入札情報は以下の通りです。

件名兵庫県警察本部第二庁舎ほか1庁舎で使用する電気
公示日または更新日2023 年 1 月 11 日
組織兵庫県神戸市
取得日2023 年 1 月 11 日 19:17:54

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札に付す。令和5年1月11日契約担当者兵庫県警察本部長 桐 原 弘 毅1 調達内容(1) 調達する物品等の名称及び数量兵庫県警察本部第二庁舎ほか1庁舎で使用する電気予定数量525,426キロワット時/年(2) 調達案件の仕様等契約担当者が仕様等で指定するところによる。(3) 履行期間令和5年3月12日から令和6年3月18日まで(4) 履行場所神戸市中央区下山手通5丁目1番16号 兵庫県警察本部第二庁舎ほか1庁舎(5) 入札方法上記(1)の物品について入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 一般競争入札参加資格(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課に申請し、開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(入札参加資格審査窓口)兵庫県出納局物品管理課 電話(078)341-7711 内線4936(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(以下「申込書」という。)の提出期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。(6) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第3条第1項の規定に基づき、一般電気事業者としての許可を得ている者又は同法第16条の2第1項の規定に基づき、特定規模電気事業者の届出を行っている者であること。(7) 「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針」に基づき、入札参加「可」と判定された者又は判定を受けていない者で開札の日時までに入札参加「可」と判定された者であること。(環境配慮方針に基づく判定窓口)兵庫県農政環境部環境創造局環境政策課 電話(078)341-7711 内線33583 申込書・入札書の提出等(1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒650-8510 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部総務部会計課用度係 担当 上月電話(078)341-7441 内線2257(2) 申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和5年1月11日(水)から同月19日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 開札の日時及び場所令和5年2月7日(火)午前10時 兵庫県警察本部会計課(4) 入札書の提出期限郵送等又は持参で入札書を令和5年2月6日(月)午後4時までに上記(1)の場所に提出すること。4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額の100分の110。以下同じ。)の100分の5以上の額の入札保証金を令和5年2月6日(月)正午までに納入しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 国(公社・公団を含む。以下同じ。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及び状況並びにその他の状況から、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。イ 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札保証金に代えて提出したとき(入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。)。(3) 契約保証金契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を求める場合がある。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 過去2年間に国、地方公共団体その他知事が指定する公共的団体とその契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、その契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。イ 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を契約保証金に代えて提出したとき。(4) 入札参加者に求められる義務ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申込書に前記2(1)、(6)及び(7)に示した電気の供給を実施できることを証明する書類を添付して、令和5年1月19日(木)午後4時までに提出すること。イ 入札参加者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。(5) 入札に関する条件ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日(令和5年3月12日(日))まであること。ウ 入札者が同一事項について2通以上した入札でないこと。エ 談合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。オ 入札書に入札金額及び入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。カ 入札金額は、上記1(1)の件名の総額の金額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を記載すること。キ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。ク 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。(ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者(イ) 初度の入札において、上記アからキまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、ウ又はエに違反し無効となった者以外の者ケ この入札の対象となる調達契約に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となること。

(6) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札参加申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7) 契約書作成の要否要作成(8) 落札者の決定方法入札説明書で示した物品等を提供できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(9) その他詳細は、入札説明書による。入札説明書兵庫県警察本部第二庁舎ほか1庁舎で使用する電力調達に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施については、この入札説明書によるものとする。

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定されたものであること。ただし、名簿に登録されていない者で入札参加を希望する者は、物品関係入札参加資格審査申請書に関係書類を添えて、下記窓口に申請し、開札の日時までに物品関係入札参加資格の認定を受けた者であること。

【入札参加資格審査窓口】兵庫県出納局物品管理課(電話番号:078-341-7711(内線4936))(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。

(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を、一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(別紙様式第2号。以下「申込書」という。)の提出期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者。

(5) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力員と密接な関係を有しない者。

(6) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき、小売電気事業の登録を受けている者であること。

(7) 「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針」に基づき、入札参加「可」と判定された者であること。

ただし、判定を受けていない者で入札参加を希望する者は、兵庫県環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書に関係書類を添えて、下記窓口に提出し、開札の日時までに入札参加「可」の判定を受けた者であること。

【環境配慮方針に基づく判定窓口】兵庫県農政環境部環境創造局環境政策課(電話番号:078-341-7711(内線3358))3 入札者に求められる義務開札日の前日までの間において、契約担当者から提出書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じること。

4 入札参加の申し込み(1) 提出場所兵庫県警察本部総務部会計課用度係 (神戸市中央区下山手通5丁目4番1号)電話番号 (078)341-7441(内線 2257) 担当 上月(2) 提出期間令和5年1月11日(水)から同月19日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く)午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 提出書類ア 申込書を作成のうえ前記(1)の提出場所に郵送等又は直接持参すること。

イ 前記2(1)の事実を確認するため、県が登録時に送付した「物品関係入札参加資格審査結果通知書」の写しを申込書に添付すること。

ウ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき、小売電気事業の登録を受けている者であることを証明できる書類。

エ 「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針」に基づき、入札参加「可」と判定された者であることを証明できる書類。

(4) 一般競争入札参加資格の確認ア 一般競争入札参加資格の確認基準日は、前記(2)の最終日とする。

イ 申込者の一般競争入札参加資格の有無については、提出のあった申込書及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和5年1月26日(木)までに申込者に文書(一般競争入札参加資格確認通知書)で通知する。

ついては、返信用封筒(定形長3)を入札参加申込書に添えて提出すること。返信用封筒には、84円切手を貼付し、返信先の住所を記載しておくこと。

(5) その他ア 申込書、関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。

イ 提出された申込書及び関係書類は、一般競争入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。

ウ 提出された申込書及び関係書類は、返却しない。

エ 申込書の提出期限日の翌日以降は、申込書及び関係書類の差し替え又は再提出は認めない。

5 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 契約条項を示す場所及び日時兵庫県警察本部総務部会計課用度係令和5年1月11日(水)から同月19日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く)午前10時から午後4時まで(正午から午後1時00分までを除く。)7 開札の場所及び日時(1) 場所神戸市中央区下山手通5丁目4番1号 兵庫県警察本部会計課(2) 日時令和5年2月7日(火) 午前10時8 入札書の提出方法入札書は、郵便等(書留郵便及び書留郵便に準ずるものに限る。)又は直接持参による入札とし、入札書及び一般競争入札参加資格確認通知書」の写しを送付用封筒に入れて密封の上、その封皮に「1回目」、「宛名」及び「入札件名」を記入し、令和5年2月6日(月)午後4時までに前記4(1)の場所に必着すること。開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、契約担当者が指定する日時において再度の入札を行うこととする。ただし、名簿に登載されていない者で前記2(1)のただし書きの申請を行った者が、資格審査の終了前に入札書を提出した場合は、その者が入札の日時までに「一般競争入札等に参加する者に必要な資格等(昭和41年兵庫県告示第149号)」に基づく資格を有すると認められなければ受理できない。

9 入札書の作成方法(1) 入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示すること。

(2) 入札書は所定の別紙様式によること。

(3) 入札書の記載に当たっては、次の点に留意すること。

ア 入札事項名は、前記1(1) に示した名称とする。

イ 年月日は、入札書の提出日とする。

ウ 入札者の氏名は、法人にあっては法人の名称又は商号及び代表者の氏名とする。

エ 入札書の金額には、総価を記載し消費税相当額は含まない。

(4) 落札の決定は、入札書の「入札金額」欄に記載された総価格をもってする。

入札書には、合わせて入札価格の積算に用いた単価(基本料金、電力量料金等)を記載した積算内訳書(様式任意)を提出すること。

また、落札価格は、当該総価格の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

万一誤って記載したときは、新しい入札書を使用すること。

(5) 上記(4)にかかる総価格における積算内訳書を、次の点に留意して作成すること。

ア 入札価格を積算した根拠となる単価を基本料金、電力量料金等別に記載すること。

イ 入札価格の算定にあたっては、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。

ウ 入札価格の算定にあたっては、消費税率10%を前提とした単価を用いることとし、消費税率引き上げに伴う単価変更については、落札者と別途協議の上決定する。

エ 積算内訳書の様式は任意であるが、上記アの項目は必ず記載すること。

オ 入札価格の算定において燃料費調整等の調整を行う場合は、令和4年12月20日の使用分を含む請求に適用する燃料費調整単価を適用して、入札価格の算定を行うものとする。

なお、契約者となった場合の請求書の積算と整合性を担保するため、各単価をどの期間の使用量に対して適用するかを質問等で確認すること。

カ 入札価格の積算に用いた上記アに係る算定方法については、契約期間中通年で用いること。

(6) 入札執行回数は、2回を限度とする。

(7) 一度提出した入札書は、これを書換え、引換え又は撤回することはできない。

(8) 本件の入札公告に示す入札手続等を十分承知の上入札すること。

10 仕様書等に関する質問(1) 入札説明書、仕様書等交付書類に関して疑問がある場合は、次により文書(様式は任意)で質問すること。

ア提出期間令和5年1月11日(水)から同月19日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く)午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)イ提出場所前記4(1) に同じ。

ウその他文書は、原則として持参するものとする。

(2) 回答書は、次のとおり閲覧に供する。

ア閲覧期間令和5年1月25日(水)から同年2月6日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く)午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)イ閲覧場所前記4(1) に同じ。

11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額に消費税相当額を加算した額)の100分の5以上の入札保証金を令和5年2月6日(月)の正午までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を入札保証金と代えて令和5年2月6日(月)の午後4時までに提出すること。

ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

ア 国(公社・公団を含む。以下同じ。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及び状況並びにその他の状況から、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

この場合は、前記4に示した入札参加の申込みと併せて契約担当者が審査を行い、免除の可否を前記4(4)イに併せて通知する。

イ 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札保証金に代えて提出するとき(入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。)。

(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を求める場合がある。ただし、次の場合は、契約保証金の納付が免除される。

ア 過去2年間に国、地方公共団体その他知事が指定する公共団体とその契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、その契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

イ 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を契約保証金に代えて提出したとき。

12 開札開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

13 無効とする入札(1) 前記2の一般競争入札参加資格がない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

(2) 一般競争入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等前記2に掲げる一般競争入札参加資格のない者のした入札は無効とする。

(3) 連合(談合)その他の不正行為によってされたと認めれる入札は無効とする。

(4) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。

14 落札者の決定方法(1) 前記1の物品を提供できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、政令第167条の10第1項の規定に該当するときは、最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合がある。

(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合は、くじによって落札者を決定することとし、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを引くことを辞退することはできない。

なお、入札書を郵送等した者にあっては、立会人がくじを引くこととする。

(3) 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、契約担当者が別に定める日時において再度の入札をする。

(4) 再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、随意契約による。

15 入札に関する条件(1) 入札書は所定の日時及び場所に持参又は郵送等すること。

(2) 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日(令和5年3月12日(日))まであること。

(3) 入札者が同一事項について2通以上した入札でないこと。

(4) 談合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。

(5) 入札書に入札金額、入札者の氏名があり入札内容が分明であること。

(6) 入札金額は特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。

(7) 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。

(8) 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。

ア 初度の入札に参加して有効な入札をした者イ 初度の入札において、(1) から(7) までの条件に違反し無効となった入札者のうち(1) 、(3)又は(4)に違反し無効となったもの以外の者16 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項天災その他やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止する。

また、入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動をなす等により入札を公正に執行できないと認められるとき、又は競争の実益がないと認められるときは、入札を取り消すことがある。これらの場合における損害は、入札者の負担とする。

17 契約書の作成(1) 落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、令和5年3月12日(日)までに契約担当者に提出しなければならない。

(2) 契約書の内容については、協議に応じる。

(3) 前号の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことになる。

(4) 契約書は2通作成し、双方各1通保有する。

(5) 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。ただし、契約書用紙は交付する。

(6) 落札決定後、契約締結までの間に、落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合若しくは当該入札において独占禁止法及び公正取引に関する法律に違反していることが判明した場合は、契約を締結しない。

18 監督及び検査監督及び検査は、契約条項の定めるところにより行う。

19 その他注意事項(1) 申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者は、県の指名停止基準により指名停止される。

(2) 入札参加者は、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等関係法令を遵守し、(3) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)を遵守し、暴力団排除に協力するため、誓約書を提出すること。なお、誓約書は所定の様式によること。

(4) 県契約に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、誓約書を提出すること。なお、誓約書は所定の様式によること。ただし、契約金額が200万円以下の県契約を締結する場合はこの限りではない。

20 調達事務担当課〒 650-8510神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部総務部会計課用度係 (担当 上月)℡ (078)341-7441 (内線 2257)様式第2号一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書令和年月日契約担当者兵庫県警察本部長様[所 在 地][商号又は名称][代 表 者][電話番号][メールアドレス]公告のあった下記調達に係る一般競争入札に参加する資格について確認されたく、確認書類を添えて入札申込みをします。

なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記1 入札件名兵庫県警察本部第二庁舎ほか1庁舎で使用する電気の需給契約2 確認書類(1) 物品関係入札参加資格審査結果通知書(写)、物品関係入札参加資格審査申請中の場合は、「受付票」(写)を提出(2) 小売電気事業の登録を受けている者であることを証する書面を提出(3) 兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針(以下「環境配慮方針」という。)に基づく判定結果(写)、環境配慮方針に基づく判定中の場合は「受付票」(写)を提出3 国及び地方公共団体等との契約締結及び履行の実績(有・無)4 連絡先(担当者)所 属: 電話番号: - -氏名: FAX: - -入札書件 名 兵庫県警察本部第二庁舎ほか1庁舎で使用する電気の需給契約入札金額 ¥ (税抜き)(詳細は、別紙「内訳書」による)上記の件については、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)、契約条項及びその他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。

この入札書に記載する内容については、入札の対象となる調達契約に係る予算が議決され、その予算執行が可能となることにより効力を生ずる。

令和 年 月 日兵庫県契約担当者兵庫県警察本部長 殿住所商号又は名称代表者氏名電話番号メールアドレスなお、当 社 課税事業者は消費税に係る であることを届け出ます。

私 免税事業者(注) 課税事業者・免税事業者のうち該当する文字を囲むこと。

4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分 計重負荷電気使用量 0 0 0 5,969 14,671 13,903 6,678 0000041,221昼間電気使用量 21,971 16,874 24,734 20,025 13,577 12,850 15,294 23,773 23,644 21,258 27,755 22,453 244,208夜間電気使用量 19,870 20,080 17,720 20,400 22,515 20,672 19,456 17,396 18,156 24,290 20,807 18,635 239,997電気使用量 41,841 36,954 42,454 46,394 50,763 47,425 41,428 41,169 41,800 45,548 48,562 41,088 525,426契約電力 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 ー力率 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ー① 基本料金( 円×契約電力)② 常時力率修正額A 基本料金(①+②)③ 重負荷電力量料金(× 円)④ 昼間電力量料金(× 円)⑤ 夜間電力量料金(× 円)B 従量料金(③+④+⑤)C 燃料調整費(× 円)F 税込合計 G税抜き合計(G×100/110)電気使用量力率契約電力 基本料金 常時力率修正額 重負荷電力量料金:適用は毎年7月1日~9月30日の期間の毎日午前10時~午後5時の時間昼間電力量料金:適用は毎日午前8時~午後10時の時間 夜間電力量料金:適用は「重負荷時間」および「昼間時間」以外の時間 燃料費調整額:140kW:令和3年11月分から令和4年10月分までの使用実績。ただし三木警察署は、令和3年10月分から令和4年9月分までの実績。

:令和3年11月分から令和4年10月分までの使用実績。ただし三木警察署は、令和3年10月分から令和4年9月分までの実績。

:計算式:基本電気料金単価×契約電力:力率が85%を上回る場合、その上回る1%につき基本料金の1%を割り引く。

:計算式:燃料費調整単価料金( 円)×電気使用量高圧受電(AS-TOU)の庁舎電気予定価格計算表(令和5年度)(過去の使用量を基に一般料金に当てはめて算出) 計算式:重負荷電力量料金( 円)×電気使用量 計算式:昼間電力量料金( 円)×電気使用量 計算式:夜間電力量料金( 円)×電気使用量兵庫県警察本部第二庁舎ほか1庁舎で使用する電気の供給に係る仕様書1 対象施設名及び住所対象施設の情報一覧(別添)のとおり2 業種及び用途対象施設の情報一覧(別添)のとおり3 仕 様(1) 電気供給方式、標準電圧、標準周波数、受電方式等ア 電気供給方式イ 標準電圧(常時電力)ウ 計量電圧(常時電力)エ 標準周波数 対象施設の情報一覧(別添)のとおりオ 受電方式カ 蓄熱設備キ 自家発電設備(2) 契約電力及び予定使用電力量ア 契約電力 (その月の最大需要電力(30分最大需要電力計により計測される値)と前11月の最 対象施設の情報一覧(別添)大需要電力のうち、いずれか大きい値とす のとおりる。また、最大需要電力が500kW以上となった場合は、協議に応じる。)イ 予定使用電力量(3) 契約使用期間対象施設の情報一覧(別添)に記載する契約使用期間における最初の日の0時から最後の日の24時まで。ただし、協議により、契約使用期間を令和7年3月18日24時までとする変更契約を締結する場合がある。(4) 電力量の検針ア 自動検針装置の有無イ 計量器の仕様(5) 需給地点 対象施設の情報一覧(別添)のとおり(6) 電気工作物の財産分界点(7) 保安上の責任分界点(8) 単位及び端数処理料金等を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。ア 契約電力及び最大需要電力の単位は1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。イ 使用電力量の単位は1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。ウ 力率の単位は1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。エ 料金等の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てる。(9) その他ア 力率は、契約期間中は100%を保持する予定イ 「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針」に基づき、環境に配慮した電気調達契約を締結するため、評価項目の合計点数が70点以上となること。ウ 燃料費調整、その他の要因による電気料金の調整は、入札価格の算定にあたり、算定根拠を提出し、契約期間中は、その算定方法を適用するものとする。なお、燃料費調整を行う場合は、令和4年12月 20日の使用分を含む請求に適用する燃料費調整単価を適用して、入札価格の算定を行うものとする。エ 仕様書に定めのないその他の供給条件については、需要場所を管内とする一般送配電事業者兼発電事業者である小売電気事業者の電気供給条件(特別高圧・高圧)(ただし、入札時によるものとする)又は、需要場所を管内とする一般送配電事業者の託送供給等約款、発電設備系統連系サービス要綱による。オ 入札価格の算定にあたっては、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。カ 入札価格の算定にあたっては、消費税率10パーセントを前提とした単価を用いることとし、消費税率引き上げに伴う単価変更については、落札者と別途協議の上決定する。キ 料金の請求は対象施設一括ではなく、施設ごとに分けて行うこと(請求書の送付先は別途指定する。)。ク この仕様書に定めのない事項については、別途、協議の上決定とする。別添1 基本情報番号 施設名 契約種別 住所供給地点特定番号業種及び用途電気供給方式標準電圧(V)計量電圧(V)標準周波数(Hz)受電方式自動検針装置の有無計量器の仕様需給地点、保安上の責任分界点電気工作物の財産分界点自家発電機の有無と容量蓄熱設備の有無と容量契約使用期間1兵庫県警察本部第二庁舎高圧AS-TOU神戸市中央区下山手通5-1-1606-1124-1420-5011-6013-0000官公署(事務所)交流3相3線式6,000 6,000 601回線受電有電力需給用複合計器(10時間帯・精密級)需給場所における受電室内に一般電気事業者が施設した変成器の電源側接続点需給地点に同じただし、取引用計量装置は、一般送配電事業者の所有無無令和5年3月12日~令和6年3月11日2兵庫県三木警察署高圧AS-TOU三木市平田23006-1198-2820-3031-0003-0000官公署(事務所)交流3相3線式6,000 6,000 601回線受電有電力需給用複合計器(10時間帯・精密級)需要場所における構内第1柱に兵庫県警察本部が施設した開閉器の電源側接続点需給地点に同じただし、取引用計量装置は、一般送配電事業者の所有有太陽光発電設備20kW無令和5年3月19日~令和6年3月18日2 最大電力(第二庁舎は、令和3年11月分から令和4年10月分までの実績。三木警察署は、令和3年10月分から令和4年9月分までの実績)番号 施設名 契約種別 住所最大電力(kW)4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分1兵庫県警察本部第二庁舎高圧AS-TOU神戸市中央区下山手通5-1-1681 64 54 61 67 81 70 70 67 73 66 74 732兵庫県三木警察署高圧AS-TOU三木市平田23059 37 30 31 43 43 41 41 33 42 59 52 52合計 140 101 84 92 110 124 111 111 100 115 125 126 1253 電力使用量(第二庁舎は、令和3年11月分から令和4年10月分までの実績。三木警察署は、令和3年10月分から令和4年9月分までの実績)番号 施設名 契約種別 住所電力使用量(kWh)4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分26,6960003,1799,7508,9244,84300000153,558 14,399 10,960 16,525 13,118 8,056 7,558 8,642 15,638 14,370 12,513 17,543 14,236131,469 11,284 11,299 9,963 10,746 12,599 11,045 10,377 9,754 9,736 12,343 11,603 10,720311,723 25,683 22,259 26,488 27,043 30,405 27,527 23,862 25,392 24,106 24,856 29,146 24,95614,5250002,7904,9214,9791,8350000090,650 7,572 5,914 8,209 6,907 5,521 5,292 6,652 8,135 9,274 8,745 10,212 8,217108,528 8,586 8,781 7,757 9,654 9,916 9,627 9,079 7,642 8,420 11,947 9,204 7,915213,703 16,158 14,695 15,966 19,351 20,358 19,898 17,566 15,777 17,694 20,692 19,416 16,13241,2210005,96914,67113,9036,67800000244,208 21,971 16,874 24,734 20,025 13,577 12,850 15,294 23,773 23,644 21,258 27,755 22,453239,997 19,870 20,080 17,720 20,400 22,515 20,672 19,456 17,396 18,156 24,290 20,807 18,635525,426 41,841 36,954 42,454 46,394 50,763 47,425 41,428 41,169 41,800 45,548 48,562 41,088注 4段書きしている欄に関しては、上段から、重負荷時間、昼間時間、夜間時間、合計の順で記載4 蓄熱電力量(第二庁舎は、令和3年11月分から令和4年10月分までの実績。

三木警察署は、令和3年10月分から令和4年9月分までの実績)番号 施設名 契約種別 住所電力使用量(kWh)4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分合計 0000000000000番号 施設名 契約種別 住所年間最大電力(kW)年間電力使用量(kWh)負荷率(%)1兵庫県警察本部第二庁舎高圧AS-TOU神戸市中央区下山手通5-1-1681 311,723 43.9%2兵庫県三木警察署高圧AS-TOU三木市平田23059 213,703 41.3%合計 140 525,426 42.8%対象施設の情報一覧1兵庫県警察本部第二庁舎高圧AS-TOU神戸市中央区下山手通5-1-162兵庫県三木警察署高圧AS-TOU三木市平田2305 負荷率(第二庁舎は、令和3年11月分から令和4年10月分までの実績。三木警察署は、令和3年10月分から令和4年9月分までの実績)合計重負荷時間使用量昼間時間使用量夜間時間使用量合計使用量電気需給契約書(案)兵庫県警察本部(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、兵庫県警察本部第二庁舎ほか1庁舎で使用する電気の供給に関し、次の条項により需給契約(以下「本契約」という。)を締結する。

(供給内容)第2条 供給内容は、次のとおりとする。

1 契約種別 高圧(AS-TOU)2 契約電力(その1月の最大需要電力(30分最大需要電力計により計測される値)と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。また、最大需要電力が500kW以上となっ 仕様書(別添)のとおりた場合は、協議を行うものとする。)3 供給仕様等4 供給場所(契約金額)第3条契約金額は次のとおりとする。(消費税及び地方消費税を含む。)1 基本料金単価 金○○円○銭(1キロワット、1月当たり)2 従量料金単価(昼間時間) 金○○円○銭(1キロワット時当たり)(夜間時間・休日) 金○円○銭(1キロワット時当たり)(重負荷時間(夏季ピーク)) 金○円○銭(1キロワット時当たり)(契約期間)第4条 契約期間は次のとおりとする令和5年3月12日から令和6年3月18日までの1年間とする。

(契約保証金)第5条 ① 乙は、この契約の締結と同時に、甲に契約保証金として、金 円を納付する。

② 甲は、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第100条第1項第 号の規定により、乙が納付すべき契約保証金を免除する。

(権利義務譲渡の禁止)第6条 受注者は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の承諾を受けた場合は、この限りでない。

(供給の保証)第7条 受注者が一般送配電事業者との接続供給契約により電気の供給を行う場合は、託送供給等約款で定める料金は受注者が支払うものとする。

(使用電力量の増減)第8条 使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができるものとする。

(単位及び端数処理)第9条 本契約において料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。

(1) 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。

(2) 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。

(3) 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。

(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てる。

(計量及び検査)第10条 計量は当該地域における一般送配電事業者の定める日に行うこととし、使用電力量等を計量し、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。

(料金の算定)第11条 料金の算定期間は毎月一般送配電事業者の定める計量日0時から翌月計量日の前日24時とし、計量器に記録される発注者が使用した電力量及び最大需要電力等の数値により、使用電力量等による算定を行う。

2 料金算定の根拠は入札書提出時の受注者の約款等とする。

(代金の支払い等)第12条 受注者は、第10条に定めた検査終了後、仕様書に定める需給場所の契約電力に第3条各項の(1)に定める契約金額(基本料金単価)を乗じて得た金額(以下「基本料金」という。)に力率割引または割増しするものとし、当該月における使用電力量に第3条各項の(2)に定める契約金額(従量料金単価)を乗じて得た金額を合計した金額に燃料費調整額を差し引きまたは加えるものとし、再生可能エネルギー発電促進賦課金については加えるものとし、算定した料金を1月毎に発注者に速やかに請求するものとする。

2 前項の燃料費調整額の算定方法は、需要場所を管内とするみなし小売電気事業者(旧一般電気事業者)が定める入札時における電気供給条件によるものとする。

3 発注者は、第1項に基づく適正な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払うものとする。

(再生可能エネルギー発電促進賦課金)第13条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、需要場所を管内とするみなし小売電気事業者(旧一般電気事業者)が定める電気供給条件による。

(機密の保持)第14条 受注者は、業務上知り得た発注者の秘密を他に漏らしてはならない。なお、受注者は、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。

(契約の解除)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 受注者が天災その他不可抗力の原因によらないで電気の供給をする見込みがないと発注者が認めたとき。

(2) 受注者が正当な事由により解約を申し出たとき。

(3) 本契約の履行に関し、受注者又はその使用人等に不正の行為があったとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、受注者が本契約条項に違反したとき。

第15条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。

(2) 受注者又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができない、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) 受注者又はその代理人、支配人その他の使用人が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認めたとき。

第15条の3 発注者は、第15条各号又は前条各号に規定する場合が発注者の責に帰すべき理由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

2 発注者は、前2条に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。

3 前2条の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害の賠償を請求することはできない。

(暴力団等の排除)第16条 発注者は、第17条第1項の意見を聴いた結果、受注者が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という)であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。

(1) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員(2) 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者2 前条第3項の規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。

第17条 発注者は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講ずることができる。

(1) 受注者が暴力団であるか否かについて、兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。

(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用し、又は知事、兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。

第18条 受注者は、本契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、発注者にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。また、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が不当介入を受けた場合も同様とする。

(適正な労働条件の確保)第19条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、適正な労働条件の確保に関する特記事項(別記第1)を守らなければならない。

(個人情報の保護)第20条 乙は、業務事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報取扱特記事項(別記第2) を守らなければならない。

(賠償の予約)第21条 受注者は、受注者又は受注者が代理人、支配人その他使用人として使用していた者が本契約の入札に関して次の各号の一に該当したときは、契約期間に係る予定使用量電力量に第3条に定める契約単価(従量料金単価)を乗じて得た額に第2条に定める契約電力に第3条に定める契約単価(基本料金単価)を乗じて得た額を加算した額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。

(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6による刑が確定したとき。

(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。

(3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。

(4) 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。

(5) 前2号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

(違約金)第22条 天災その他不可抗力の原因又は第15条第1項第2号の規定によらないで本契約が解除された場合は、受注者は、当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に第3条に定める契約単価(電力量料金単価)を乗じて得た額に第2条に定める契約電力に第3条に定める契約単価(従量料金単価)を乗じて得た額を加算した額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わねばならない。

ただし、この契約を解除した場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責に帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。

(損害賠償)第23条 発注者は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害が生じたときは、受注者に対して、その損害の賠償を求めることができる。

(環境配慮義務)第24条 受注者は、契約期間中の電力を供給するにあたり「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針」に基づき、既定された「兵庫県環境に配慮した電力電気調達契約評価基準」(別表1)(以下、「基準」という。)の各項目の合計が70点以上であり、かつ「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」附則第4条の規定による廃止前の「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(以下、「新エネルギー特別措置法」という。)第8条第1項の勧告を受けないように努めること。

2 受注者の基準における各項目の合計値が70点未満となった場合、発注者及び受注者は環境配慮方針について協議する。

3 新エネルギー特別措置法による勧告を受けた場合、発注者及び受注者は協議する。

(事情の変更)第25条 本契約の締結後、予期することのできない経済情勢の変動等により契約金額が著しく不当と認められる事情が生じたときは、発注者、受注者協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができるものとする。

2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲、乙協議の上、書面により定めるものとする。

(協議)第26条 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めのない事項については、発注者、受注者協議の上解決するものとする。

この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者受注者おのおのその1通を保有する。

令和5年3月12日発注者 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部本部長 桐原 弘毅 □印受注者 住 所商号又は名称代表者氏名 ○印別記第1適正な労働条件の確保に関する特記事項(基本的事項)第1 乙は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することにより、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「特定労働者」という。)に対する 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。

(特定労働者からの申出があった場合の措置)第2 甲は、特定労働者から、乙が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。

2 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。

3 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。

4 乙は その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。

5 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第3の第2項及び第4の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。

(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)第3 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。

2 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の状況を甲に報告しなければならない。

(労働基準監督署から行政指導があった場合の措置)第4 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を甲に報告しなければならない。

2 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を甲に報告しなければならない。

(契約の解除)第5 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 乙が、甲に対し 第3の第2項、第4の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(2) 特定労働者に対する賃金の支払いについて、乙が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。

(損害賠償)第6 乙は、第5の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。

(違約金)第7 乙は、第5の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。

別表(第1関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11)雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)誓約書下記1の契約(以下「本契約」という。)に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、下記2の事項を誓約する。

記1契約名兵庫県警察本部第二庁舎ほか1庁舎で使用する電気の供給2 誓約事項(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。

(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。

ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。

イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。

ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。

(3) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。

ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。

令和5年3月12日兵庫県警察本部長 様所在地会社名代表者職氏名電話番号電子メール別表(誓約事項(1)関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)別記第2個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、関係法令等の規定に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

(収集の制限)第2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

(目的外利用・提供の制限)第3 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。

(安全管理措置)第4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(廃棄)第5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄又は消去し、甲に報告しなければならない。

(秘密の保持)第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

(複写又は複製の禁止)第7 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。

(特定の場所以外での取扱いの禁止)第8 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を取り扱うときは、甲が定めた場所において行うものとし、甲が承諾した場合を除き、当該場所以外の場所で個人情報を取り扱ってはならない。

(事務従事者への周知及び指導・監督)第9 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知し、適切な取扱いがなされるよう指導・監督するものとする。

(責任体制の整備)第10 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者及び事務従事者の管理体制・実施体制を定め、甲に書面で報告しなければならない。

(再委託の禁止)第11 乙は、委託事務の一部を第三者(乙の子会社を含む。)に委任し、又は請け負わせ(以下「再委託等」という。)てはならない。ただし、あらかじめさいいたくとうの相手方の住所、氏名及び再委託等を行う業務の範囲等(以下「再委託等に関する事項」という。)を記載した再委託の必要性がわかる書面を甲に提出し、甲の書面による承認を得た場合は、乙は、甲が承認した範囲の業務を第三者(以下「承認を得た第三者」という。)に再委託することができる。

2 前項ただし書きにより甲が承認した場合には、承認を得た第三者も前項の義務を負うものとし、乙は、当該第三者に前項の義務を順守させるために必要な措置を取らなければならない。その後に承認を得た第三者についても同様とする。

3 乙は、委託事務の一部を再委託先から、さらに第三者に再委託等させる場合(3次委託等)には、甲に対し、当該第三者の再委託等に関する事項を記載した書面を提出し、甲の書面による承認を受けなければならない。なお4次委託等以降も同様とする。

4 再委託等する相手方の変更等を行おうとする場合には、乙は、改めて再委託等に関する事項が記載された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。

5 乙は、委託事務の一部を再委託等する場合には、再委託等した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。

6 乙は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに甲の求めに応じて、管理・監督状況を甲に対して適宜報告しなければならない。

(資料等の返還等)第12 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。

(立入調査)第13 甲は、乙及び再委託先が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。

(順守状況の報告)第14 甲は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る順守状況の報告を乙に求めること及び当該取扱いについて乙に適切な措置をとるよう指示することができる。

2 乙は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。

(事故発生時における報告)第15 乙は、この契約に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。

2 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。

3 甲は、この契約に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。

(契約の解除)第16 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は違反す一部を解除することができるものとする。

2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。

(損害賠償)第17 甲は、乙が本特記事項に定める規定に違反し、又は怠ったことにより損害を被った場合には、乙に対して損害の賠償を求めることができる。

誓約書暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団排除に協力するため、下記のとおり誓約する。

記1 条例第2条第1号に規定する暴力団、又は第3号に規定する暴力団員に該当しないこと。

2 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定す る暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。

3 上記1及び2に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の 措置について異議を述べないこと。

令和5年3月12日兵庫県警察本部長 様所在地会社名代表者名電話番号電子メール