入札情報は以下の通りです。

件名兵庫県警察本部庁舎で使用するガス 予定数量159,862㎥/年
公示日または更新日2023 年 1 月 27 日
組織兵庫県神戸市
取得日2023 年 1 月 27 日 19:16:48

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札に付す。令和5年1月27日契約担当者兵庫県警察本部長 桐原 弘毅1 調達内容(1) 調達する物品等の名称及び数量兵庫県警察本部庁舎で使用するガス予定数量159,862㎥/年(2) 調達案件の仕様等契約担当者が仕様等で指定するところによる。(3) 履行期間令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(4) 履行場所神戸市中央区下山手通5丁目4番1号 兵庫県警察本部庁舎(5) 入札方法上記(1)の物品について入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 一般競争入札参加資格(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課に申請し、開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(入札参加資格審査窓口)兵庫県出納局物品管理課 電話(078)341-7711 内線4936(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(以下「申込書」という。)の提出期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。(6) ガス事業法第3条の規定に基づき、ガス小売事業者としての登録を受けている者であること。3 申込書・入札書の提出等(1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒650-8510 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部総務部会計課用度係 担当 上月電話(078)341-7441 内線2257(2) 申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和5年1月27日(金)から同年2月2日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 開札の日時及び場所令和5年2月10日(金)午前10時 兵庫県警察本部会計課(4) 入札書の提出期限郵送等又は持参で入札書を令和5年2月9日(木)午後4時までに上記(1)の場所に提出すること。4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額の100分の110。以下同じ。)の100分の5以上の額の入札保証金を令和5年2月9日(木)正午までに納入しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 国(公社・公団を含む。以下同じ。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及び状況並びにその他の状況から、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。イ 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札保証金に代えて提出したとき(入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。)。(3) 契約保証金契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を求める場合がある。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 過去2年間に国、地方公共団体その他知事が指定する公共的団体とその契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、その契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。イ 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を契約保証金に代えて提出したとき。(4) 入札参加者に求められる義務ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申込書に前記2(1)及び(6)に示したガス事業法第3条の規定に基づき、ガス小売事業者としての登録を受けている者であることを証明する書類を令和5年2月2日(木)午後4時までに提出すること。イ 入札参加者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。(5) 入札に関する条件ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日(令和5年4月1日(金))まであること。ウ 入札者が同一事項について2通以上した入札でないこと。エ 談合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。オ 入札書に入札金額及び入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。カ 入札金額は、上記1(1)の件名の総額の金額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)及び内訳を記載すること。キ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。ク 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。(ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者(イ) 初度の入札において、上記アからキまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、ウ又はエに違反し無効となった者以外の者ケ この入札の対象となる調達契約に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となること。(6) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札参加申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

(7) 契約書作成の要否要作成(8) 落札者の決定方法入札説明書で示した物品等を提供できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(9) その他詳細は、入札説明書による。入 札 説 明 書兵庫県警察本部庁舎で使用するガスの調達に係る一般競争入札(以下「入札」という )の実施 。

1 入札に付する事項(1) 調達する物品等の名称兵庫県警察本部庁舎で使用するガス(2) 入札公告日令和5年1月27日(金)(3) 仕様別添仕様書のとおり(4) 履行期間令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)まで(5) 履行場所神戸市中央区下山手通5丁目4番1号 兵庫県警察本部庁舎2 一般競争入札参加資格本件入札に参加できる資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たし、契約担当者による一般競争入札参加資格の確認を受けた者であること。

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という )に登録されている者又は登録されていない者で開札の 。

ただし、名簿に登録さ 日時までに物品関係入札参加資格者として認定されたものであること。

れていない者で入札参加を希望する者は、物品関係入札参加資格審査申請書に関係書類を添え。て、下記窓口に申請し、開札の日時までに物品関係入札参加資格の認定を受けた者であること【入札参加資格審査窓口】兵庫県出納局物品管理課(電話番号:078-341-7711(内線4936 ))(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の4の規定に基づ 。

く県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。

(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という )を、一般競争入札参加申 。

込書兼競争参加資格確認申請書(別紙様式第2号。以下「申込書」という )の提出期限日及 。

び当該調達の入札の日において受けていない者であること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者。

暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号 (5)に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力員と密接な関係を有しない者。

。(6) ガス事業法第3条の規定に基づき、ガス小売事業者としての登録を受けている者であること3 入札者に求められる義務開札日の前日までの間において、契約担当者から提出書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じること。

4 入札参加の申し込み(1) 提出場所兵庫県警察本部総務部会計課用度係 (神戸市中央区下山手通5丁目4番1号)電話番号 (078)341-7441(内線 2257) 担当 上月(2) 提出期間令和5年1月27日(金)から同年2月2日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く)午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く )。

(3) 提出書類ア 申込書を作成のうえ前記(1)の提出場所に郵送等又は直接持参すること。

イ 前記2(1)の事実を確認するため、県が登録時に送付した「物品関係入札参加資格審査結果通知書」の写しを申込書に添付すること。

ウ ガス事業法第3条の規定に基づき、ガス小売事業者としての登録を受けている者であることを証明する書類を提出すること。

(4) 一般競争入札参加資格の確認ア 一般競争入札参加資格の確認基準日は、前記(2)の最終日とする。

イ 申込者の一般競争入札参加資格の有無については、提出のあった申込書及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和5年2月7日(火)までに申込者に文書(一般競争入札参加資格確認通知書)で通知する。

返信用封筒(定形長3)を入札参加申込書に添えて提出すること。返信用封筒 ついては、には、84円切手を貼付し、返信先の住所を記載しておくこと。

(5) その他ア 申込書、関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。

イ 提出された申込書及び関係書類は、一般競争入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。

ウ 提出された申込書及び関係書類は、返却しない。

。エ 申込書の提出期限日の翌日以降は、申込書及び関係書類の差し替え又は再提出は認めない5 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 契約条項を示す場所及び日時兵庫県警察本部総務部会計課用度係令和5年1月27日(金)から同年2月2日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く)午前10時から午後4時まで(正午から午後1時00分までを除く )。

7 開札の場所及び日時(1) 場所神戸市中央区下山手通5丁目4番1号 兵庫県警察本部会計課(2) 日時令和5年2月10日(金) 午前10時8 入札書の提出方法入札書は、郵便等(書留郵便及び書留郵便に準ずるものに限る )又は直接持参による入札と 。

し、入札書及び を送付用封筒に入れて密封の上、その 一般競争入札参加資格確認通知書」の写し封皮に「1回目 「宛名」及び「入札件名」を記入し、令和5年2月9日(木)午後4時までに前 」、記4(1)の場所に必着すること。開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、契約担当者が指定する日時において再度の入札を行うこととする。ただし、名簿に登載されていない者で前記2(1)のただし書きの申請を行った者が、資格審査の終了前に入札書を提出した場合は、その者が入札の日時までに「一般競争入札等に参加する者に必要な資格等(昭和41年兵庫県告示第149号 」に基づく資格を有すると認められなければ受理できない。)9 入札書の作成方法(1) 入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示すること。

(2) 入札書は所定の別紙様式によること。

(3) 入札書の記載に当たっては、次の点に留意すること。

ア 入札事項名は、前記1(1) に示した名称とする。

イ 年月日は、入札書の提出日とする。

ウ 入札者の氏名は、法人にあっては法人の名称又は商号及び代表者の氏名とする。

入札書の金額には、総価を記載し消費税相当額は含まない。エ(4) 落札の決定は、入札書の「入札金額」欄に記載された総価格をもってする。

入札書には、合わせて入札価格の積算に用いた単価を記載した積算内訳書(様式任意)を提出すること。

また、落札価格は、当該総価格の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする )とするので、入札者は、消 。

費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

万一誤って記載したときは、新しい入札書を使用すること。

(5) 上記(4)にかかる総価格における積算内訳書を、次の点に留意して作成すること。

ア 内訳金額は、兵庫県警察本部が提示した最大ガス使用量及び月別ガス使用量に対し、それ、 ぞれの契約希望単価(輸送料金単価、諸経費料金単価及び原料費料金単価)を乗じて計算し月別に金額を記載する。

イ 原料費料金単価の調整額に用いる原料価格は、入札が実施される月の前月に適用される原料価格を含む1年分の平均値(小数点以下は四捨五入)を使用すること (※適用される原 。

料価格が2ヶ月の平均値の場合は過去6回分、毎月の場合は過去12回分)(6) 入札執行回数は、 を限度とする。2回(7) 一度提出した入札書は、これを書換え、引換え又は撤回することはできない。

(8) 本件の入札公告に示す入札手続等を十分承知の上入札すること。

10 仕様書等に関する質問(1) 入札説明書、仕様書等交付書類に関して疑問がある場合は、次により文書(様式は任意)で質問すること。

ア 提出期間令和5年1月27日(金)から同年2月2日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く)午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く )。

イ 提出場所前記4(1) に同じ。

ウ その他文書は、原則として持参するものとする。

(2) 回答書は、次のとおり閲覧に供する。

ア 閲覧期間令和5年2月3日(金)から同月7日(火)まで(土曜日及び日曜日を除く)午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く )。

イ 閲覧場所前記4(1) に同じ。

11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額に消費税相当額を加算した額)の100分の5以上の入札保証金を令和5年2月9日(木)の正午までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を入札保証金と代えて令和5年2月9日(木)の午後4時までに提出すること。

ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

ア 国(公社・公団を含む。以下同じ 、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行 。)の実績、経営の規模及び状況並びにその他の状況から、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

この場合は、前記4に示した入札参加の申込みと併せて契約担当者が審査を行い、免除の可否を前記4(4)イに併せて通知する。

イ 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札保証金に代えて提出するとき(入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること 。。)(2) 契約保証金求める場合がある。ただし、次の場合は、契約 契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を保証金の納付が免除される。

ア 過去2年間に国、地方公共団体その他知事が指定する公共団体とその契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、その契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

イ 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を契約保証金に代えて提出したとき。

12 開札開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

13 無効とする入札(1) 前記2の一般競争入札参加資格がない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

(2) 一般競争入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等前記2に掲げる一般競争入札参加資格のない者のした入札は無効とする。

連合(談合)その他の不正行為によってされたと認めれる入札は無効とする。(3)(4) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。

14 落札者の決定方法(1) 前記1の物品を提供できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、政令第167条の10第1項の規定に該当するときは、最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合がある。

(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合は、くじによって落札者を決定することとし、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを引くことを辞退することはできない。

なお、入札書を郵送等した者にあっては、立会人がくじを引くこととする。

(3) 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、契約担当者が別に定める日時において再度の入札をする。

(4) 再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、随意契約による。

15 入札に関する条件(1) 入札書は所定の日時及び場所に持参又は郵送等すること。

(2) 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む )が所定の日までに提出さ 。

れていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日(令和5年4月1日(土 )まであること。)(3) 入札者が同一事項について2通以上した入札でないこと。

(4) 談合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。

(5) 入札書に入札金額、入札者の氏名があり入札内容が分明であること。

(6) 入札金額は特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。

(7) 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。

(8) 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。

ア 初度の入札に参加して有効な入札をした者イ 初度の入札において、(1) から(7) までの条件に違反し無効となった入札者のうち(1) 、(3)又は(4)に違反し無効となったもの以外の者16 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項。天災その他やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止するまた、入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動をなす等により入札を公正に執行できないと認められるとき、又は競争の実益がないと認められるときは、入札を取り消すことがある。これらの場合における損害は、入札者の負担とする。

17 契約書の作成(1) 落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、令和5年4月1日(土)までに契約担当者に提出しなければならない。

(2) 契約書の内容については、協議に応じる。

(3) 前号の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことになる。

(4) 契約書は2通作成し、双方各1通保有する。

(5) 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。ただし、契約書用紙は交付する。

(6) 落札決定後、契約締結までの間に、落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合若しくは当該入札において独占禁止法及び公正取引に関する法律に違反していることが判明した場合は、契約を締結しない。

18 監督及び検査監督及び検査は、契約条項の定めるところにより行う。

19 その他注意事項(1) 申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者は、県の指名停止基準により指名停止される。

、 (2) 入札参加者は、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等関係法令を遵守し暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)を遵守し、暴力団排除に協力するため、誓約 (3)所定の様式によること。書を提出すること。なお、誓約書はに基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、誓約書を提出する (4) 県契約こと。なお、誓約書は ただし、契約金額が200万円以下の県契約を締 所定の様式によること。

結する場合はこの限りではない。

20 調達事務担当課650-8510 〒神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部総務部会計課用度係 (担当 上月)(078)341-7441 (内線 2257) ℡兵庫県警察本部庁舎ガス調達仕様書本仕様書は、兵庫県警察本部庁舎で使用するガスの調達について定めたものである。

1 需給対象(1) 対象建物 兵庫県警察本部庁舎(2) 需要場所 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号(3) 業種及び用途 官公署(事務所)2 需要設備の概要(1) ガスの種類 都市ガス13A(2) 供給熱量 45 MJ/㎥N(3) 供給圧力 中圧B及び低圧(4) ガス設備の定格能力ア 中圧B吸収式冷温水機・・・・・・・ 229.3 m /hr 3バコティンヒーター・・・・・ 90.6 m /hr 3イ 低圧1.6号メーター3 使用条件の概要(1) 契約最大使用量142 m /hr(契約最大使用量とは、契約で定める1年間を通じて1時間当たりの 3最大使用量をいう。内訳は下表のとおり ) 。

表1 契約最大使用量の内訳中圧B 低圧 計契約最大使用量(m /hr) 141 1 142 3(2) 契約年間使用量159,862 m (契約年間使用量とは、契約で定める1年間の契約予定月別使用量の 3合計量をいう ) 。

(3) 契約年間最低引取量111,904 m (契約年間最低取引量とは、契約で定める甲が1年間において最低引 3取らなければならないガス量をいう ) 。

(4) 契約最大需要期使用量65,455 m3 (12月から3月までの月別予定使用量の合計量をいう ) 。

(5) 契約年間最高使用量319,724 m (契約年間最高使用量とは、契約で定める甲が1年間において最高の 3使用予定量をいう ) 。

4 供給期間令和5年4月1日から令和6年3月31日までの1年間とする。

5 需給地点需要場所における敷地境界とする。

6 ガス供給設備の財産分界点需給地点に同じとする。ただし、取引用計量装置は、一般ガス事業者の所有とする。

7 供給の方法警察本部庁舎で使用するガスを、需要に応じて全量供給すること。

8 検針日及び計量検針日は原則毎月月末とする。ただし、それに依りがたい場合は一般ガス導管事業者が定める日とする。

9 料金制度(1) ガス料金は、原料費料金、託送料金、諸経費料金とする。

ただし、需給するガス会社の料金体系が異なる場合は別途協議する。

(2) 原料費料金は 「原料費料金単価算定式」により算定するものとし、各社ごとに設 、定できるものとする。ただし、原料費料金単価算定式に使用するガスの原料に関する価格は、通関統計等の公的機関等の価格を用いるものとする。なお、入札金額の算定に用いる原料価格は、入札が実施される月の前月に適用される原料価格を含む1年分の平均値(小数点以下は四捨五入)を使用すること(※適用される原料価格が2ヶ月平均値の場合は過去6回分、毎月の場合は過去12回分 。)(3) 託送料金は、一般ガス導管事業者の「小売託送供給約款(以下「託送供給約款」という 」における標準託送料金を適用する。なお、入札金額の算定に用いる託送料 。)金は、入札実施時に適用される料金を使用すること。

(4) 諸経費料金単価は、各社ごとに設定できるものとする。

10 ガス料金単価調整(1) 原油等の価格変動があり、原料費が変動した場合において、社会的に単価調整の必要があると認められるときは、ガス需給契約書に基づき改定できるものとする。

(2) 単価調整とは、入札時に算出された原料費調整額と、請求時に算出された原料費調整額との差額を、入札時の単価に増減して請求時の単価とすることを意味する。

(3) 原料費調整額とは、一定期間内の原料コストの変動に伴い、各社の基準となるガス量単価に修正を加えるべき増減分を意味する。

11 契約年間使用量の増減警察本部庁舎におけるガス使用量は、都合により契約年間使用量を上回り、又は下回ることができる。

12 契約年間最低引取量の未達契約年間最低引取量に満たない場合に補償料の支払いが発生した場合は、ガス需給契約書に基づき、双方協議のうえ決定するものとする。

13 契約最大使用量の超過契約最大使用量を超過した場合に補償料の支払いが発生した場合は、ガス需給契約書に基づき、双方協議のうえ決定するものとする。

13の2 契約年間最高使用量の超過契約年間最高使用量を超過した場合に補償料の支払いが発生した場合は、ガス需給契約書に基づき、双方協議のうえ決定するものとする。ただし、3か月以上前に、超過することを、通知した場合はこの限りではない。

13の3 契約最大需要期使用量の超過契約最大需要期使用量を超過した場合の補償料を請求することはできない。

14 料金の算定料金の算定は、1月(前月の計量から当月の計量までの期間をいう )の使用量によ 。

り次の計算方法で行う。

ガス料金 = 託送料金 + 諸経費料金 + 原料費料金 + 取引に係る消費税及び地方消費税額ガス料金の算定は、入札時の契約年間使用量が予想使用量であるため、契約期間中に、 。おける毎月のガス使用量に応じて計算するものとし 落札時の金額の差額は調整しないなお、1円未満は切り捨てる。

15 ガスの安定供給ガス供給者は、警察本部庁舎におけるガスの安定供給を図らなければならない。

ただし、以下の場合、ガスの供給を中止し、またはガスの使用を制限、若しくは中止の申し出ができる。

(1) ガスの需給上やむを得ない場合(2) ガス供給会社のガス供給設備に故障が生じ、又は生じるおそれがある場合(3) ガス供給会社のガス供給設備の修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合(4) 天災地変等の場合(5) その他保安上必要がある場合16 保安に関する事項ガス供給者は、ガス工事、緊急時等に関する連絡先を設定し、警察本部に通知すること。

17 その他供給実施に際しての条件等詳細については、入札後締結するガス需給契約書において定めることとする。

様式第2号一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書令和 年 月 日契約担当者兵庫県警察本部長様[所 在 地][商号又は名称][代 表 者][電 話 番 号][メ ール アドレ ス]公告のあった下記調達に係る一般競争入札に参加する資格について確認されたく、確認書類を添えて入札申込みをします。

なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記1 入札件名兵庫県警察本部庁舎で使用するガスの需給契約2 確認書類(1) 物品関係入札参加資格審査結果通知書(写)、物品関係入札参加資格審査申請中の場合は「受 、付票(写)を提出 」(2) ガス事業法第3条の規定に基づき、ガス小売事業者としての登録を受けている者であることを証明する書類を提出3 国及び地方公共団体等との契約締結及び履行の実績 ( 有 ・ 無 )4 連絡先(担当者)所 属: 電話番号: - -氏 名: FAX: - -入 札 書件 名 兵庫県警察本部庁舎で使用するガスの納入入札金額 (税抜き) ¥(内訳)年月 ガス量(㎥) 金 額 (円) 年 月 ガス量(㎥) 金 額 (円)4,583 7,875 令和3年 4月 令和3年10月3,091 4,206 令和3年 5月 令和3年11月12,406 24,889 令和3 6月 令和3年12月16,425 19,415 令和3年 7月 令和4年 1月28,724 15,228 令和3年 8月 令和4年 2月17,098 5,926 令和3年 9月 令和4年 3月計 159,866履行(納入)場所 兵庫県警察本部庁舎履行(納入)期間 令和3年4月1日 から 令和4年3月31日 まで上記の件については、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号 、契約条項及びその他関係書 )類等を熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。

この入札書に記載する内容については、入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算執行が可能となることにより効力を生ずる。

令和 年 月 日兵庫県契約担当者兵庫県警察本部長 様住 所商号又は名称代表者氏名なお、当 社 課税事業者は消費税に係る であることを届出ます。

私 免税事業者(注) 課税事業者・免税事業者のうち該当する文字を囲むこと。

発行責任者氏名 連絡先( ) -電子メールアドレス担当者氏名 連絡先( ) -電子メールアドレス入 札 書件 名 兵庫県警察本部庁舎で使用するガスの需給契約入札金額 (税抜き) ¥(内訳)月 ガス量(㎥) 金 額 (円) 月 ガス量(㎥) 金 額 (円)4月 4,583 10月 7,8755月 3,091 11月 4,2066月 12,406 12月 24,8887月 16,425 1月 19,4148月 28,724 2月 15,2279月 17,097 3月 5,926計 159,862履行(納入)場所 兵庫県警察本部庁舎履行(納入)期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日 まで上記の件については、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号 、契約条項及びその他関係書 )類等を熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。

この入札書に記載する内容については、入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算執行が可能となることにより効力を生ずる。

令和 年 月 日兵庫県契約担当者兵庫県警察本部長 様住 所商号又は名称代表者氏名電 話 番 号メールアドレスなお、当 社 課税事業者は消費税に係る であることを届出ます。

私 免税事業者(注) 課税事業者・免税事業者のうち該当する文字を囲むこと。

契 約 書(案)兵庫県警察本部(以下「甲」という )と (以下「乙」と 。

いう )は、兵庫県警察本部庁舎で使用するガスの供給に関し、次の条項に従い、互いに 。

関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、誠実にこれを履行し、ガス需給契約を締結する。

(契約の目的)第1条 乙は、仕様書及びこの契約の条項に基づき、甲に対し兵庫県警察本部庁舎で使用するガスを継続して安定供給するものとし、甲は、この契約に従って当該ガスの供給を受け、自己の必要に応じて使用し、乙にその対価を支払うものとする。

(供給内容)第2条 ガス供給内容は次のとおりとする。

(1) 契約最大ガス使用量 142 m/hr 3(2) その他の仕様 別紙仕様書のとおり(3) 需給場所 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部庁舎(契約金額)第3条 契約金額は次のとおりとする。

(1) 基本料金 金 円/月(税込)(2) 従量料金単価 金 円/㎥(税込)(契約期間)第4条 契約期間は次のとおりとする。

令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。

(契約保証金)第5条 ① 乙は、この契約の締結と同時に、甲に契約保証金として、金 円を納付する。

② 甲は、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第100条第1項第 号の規定により、乙が納付すべき契約保証金を免除する。

(権利義務譲渡の禁止)第6条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、甲の承認を受けた場合はこの限りではない。

(安定供給について)、 、 第7条 乙は 兵庫県警察本部庁舎で使用するガスを需用に応じて全量供給するものとし安定供給に努めるものとする。なお、下記に該当する場合は乙の責めに帰さないものであるが、ガスの供給を中止または制限する必要が生じた時は、甲に対し事前に連絡を行い了解を得ることとする。ただし、緊急やむ得ない場合についてはこの限りでない。

(1) ガスの需給上やむを得ない場合(2) 乙のガス工作物に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合(3) 乙のガス工作物の修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合(4) 天災地変等の自然災害が発生し、ガスの供給に支障が生じた場合(5) その他保安上必要がある場合(計量及び検査)、 、 、 、 第8条 乙は 毎月月末に ガス流量計に記録された値により計量し その結果について甲の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 検針日は、次による。

(1) 計量は、原則として毎月末日とする。但し、末日が休日に当たる場合は、当該末日、 。、 からその直前の休日でない日までの間に 繰り上げて検針する場合がある この場合末日に検針したものとする。

(2) 天災地変等の自然災害によりやむを得ない事情がある場合は、乙は末日以外の日に計量することができる。

(料金の計算)第9条 毎月のガス料金の計算は、第3条で定める契約金額に基づき算定するものとし、料金の算定方法及び構成は乙の大口ガス供給条件(以下 「本供給条件」という )に 、 。

基づくものとする。ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(支払方法)第10条 乙は、検針後速やかに前月分のガス料金の支払いを請求するものとし、甲は当該請求書が適正であると認めたときは、支払い請求書を受理した日から起算して、30日以内にそのガス料金を支払うこととする。

(補償料)第11条 本契約の解除又は変更を問わず、実際の年間ガス使用量が甲の仕様書に規定する契約年間最低引取量に規定する大口ガス供給量(以下 「大口ガス供給量」という ) 、 。

に正当な理由なく満たなかった場合、甲は、大口ガス供給量から当該需給期間における実際の年間ガス使用量を減じたものに、当該需給期間におけるガス使用量に応じて算出した消費税等相当額加算前の請求ガス料金総額を、当該需給期間の実際の年間のガス使用量で除し、小数点以下第4位を四捨五入した額をかけて得られる金額の大口基準未達補償料に消費税相当額を加えたものを、乙に支払うものとする。

2 その他の補償料は、本供給条件によるものとする。なお、契約最大需要期使用量を超越した場合の補償料を請求することはできない。

(契約の解除)第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては相当の期間を定めてそ、 、 。の履行の催告をし その期間内に履行がないときは この契約を解除することができるただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 乙又はその代理人その他の使用人が検査を妨げたとき。

第12条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。

(2) 乙又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができない、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) 乙又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認めたとき。

第12条の3 甲は、第12条各号又は前条に規定する場合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

2 甲は、前2条に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。

3 前2条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。

4 甲は、前2条の規定により、この契約を解除したときは、乙の請求により既納部分の代価を支払って当該部分の所有権を取得するものとする。

5 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。

(機密を守る義務)第13条 甲及び乙は、相手方の了解を得た場合を除き、この契約の履行に当たって知り得た秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。なお、第4条に規定する契約期間終了後又はこの契約の解除後においても同様とする。ただし、法律、条例等により開示が義務づけられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りでない。

(損害賠償)、 、 。第14条 乙は 次のいずれかに該当したときは その損害を甲に賠償しなければならないただし、同条(3)に該当する場合において、乙が甲に賠償する額は、乙が当該第三者に対して、供給停止により通常生ずるであろう損害賠償義務を負う範囲に限る。

(1) 第7条で定める乙の責めに帰さない理由による供給停止の場合を除き、供給停止により乙が甲に損害を与えたとき。

(2) 第12条第1項の規定により契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。

(3) 乙の責めにより生じた供給停止により第三者が損害を被った場合において、甲が当該第三者にその損害額を支払ったとき。

(暴力団等の排除)第15条 甲は、第17条第1項第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という)であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。

(1) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員(2) 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者2 第12条の3第3項の規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。

、 、 第16条 受注者は この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合は暴力団等を受注者としてはならない。

2 受注者は、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が暴力団等であると判明したときは、当該受注者との契約を解除しなければならない。

第17条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講ずることができる。

(1) 乙が暴力団であるか否かについて、兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。

(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用し、又は知事、兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。

第18条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下「不当介入」という )を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届 。

け出て、その捜査等に協力しなければならない。また、この契約の履行に係る業務の一、 。部を第三者に行わせた場合において その第三者が不当介入を受けた場合も同様とする(賠償の予約)第19条 乙は、乙又はその代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として甲が指定する期間内に甲に支払わなければならない。

物品の納入後も同様とする。

(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6による刑が確定したとき。

(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。

(3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という )第61条第1項の規定による排除措置命令を 。

。、 、 ( ) 行ったとき ただし 排除措置命令に対し 行政事件訴訟法 昭和37年法律第139号第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。

(4) 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。

(5) 前2号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

(違約金)第20条 天災その他不可抗力の原因又は第12条第1項第2号の規定によらないで本契約が解除された場合は、乙は、当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用ガス量に第3条に定める契約単価(基準単位料金及び基準平均原料価格)を乗じて得た額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わねばならない。

(履行遅延の場合の違約金)第21条 乙は、その責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内にガスの供給をしないときは、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年10.75パーセントの割合で計算した額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わねばならない。

2 前項の違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数は、これに算入しないものとする。

(遅延利息)第22条 乙は、この契約に基づく違約金又は賠償金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。

(調査への協力)第23条 甲は、この契約に係る甲の適正な予算執行を検証するため、必要があると認めた場合は、乙に対し、甲が行う調査に必要な物品の出納に関する帳簿の閲覧又は情報の提供等の協力を要請することができる。

2 乙は、甲から前項の要請があった場合は、特別な理由がない限りその要請に応じるものとし、この契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む6会計年度の間は同様とする。

(適正な労働条件の確保)第24条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、適正な労働条件の確保に関する特記事項(別記第1)を守らなければならない。

(個人情報の保護)第25条 乙は、業務事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報取扱特記事項(別記第2)を守らなければならない。

(協 議)第26条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)及び本供給条件によるほか、甲、乙協議の上、定めるものとする。

この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。令和5年4月1日甲 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部本 部 長 印乙別記第1適正な労働条件の確保に関する特記事項(基本的事項)第1 乙は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という )を遵守するこ 。

とにより、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「特定労働者」という )に対 。

する 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という )以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な 。

労働条件を確保しなければならない。

(特定労働者からの申出があった場合の措置)第2 甲は、特定労働者から、乙が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。

2 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。

3 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。

4 乙は その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。

5 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第3の第2項及び第4の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。

(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)第3 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。

2 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の状況を甲に報告しなければならない。

(労働基準監督署から行政指導があった場合の措置)第4 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を甲に報告しなければならない。

2 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という )を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、 。

速やかに是正措置の内容を甲に報告しなければならない。

(契約の解除)第5 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 乙が、甲に対し 第3の第2項、第4の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(2) 特定労働者に対する賃金の支払いについて、乙が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。

(損害賠償)第6 乙は、第5の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。

(違約金)第7 乙は、第5の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。

別表(第1関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11)雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)誓 約 書下記1の契約(以下「本契約」という )に基づく業務に従事する労働者の適正な労働 。

条件を確保するため、下記2の事項を誓約する。

記1 契約名兵庫県警察本部庁舎で使用するガスの供給2 誓約事項(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。

(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。

ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。

イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。

ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。

(3) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。

ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。

令和5年4月1日兵庫県警察本部長 様所 在 地会 社 名代表者職氏名電 話 番 号電子メール別表(誓約事項(1)関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) ( (7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)別記第2個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、関係法令等の規定に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

(収集の制限)第2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的、 。を達成するために必要な範囲内で 適法かつ公正な手段により行わなければならない(目的外利用・提供の制限)第3 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。

(安全管理措置)第4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(廃棄)第5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄又は消去し、甲に報告しなければならない。

(秘密の保持)第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に。、 、 。知らせてはならない この契約が終了し 又は解除された後においても 同様とする(複写又は複製の禁止)第7 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。

(特定の場所以外での取扱いの禁止)第8 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を取り扱うときは、甲が定めた場所において行うものとし、甲が承諾した場合を除き、当該場所以外の場所で個人情報を取り扱ってはならない。

(事務従事者への周知及び指導・監督)第9 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知し、適切な取扱いがなされるよう指導・監督するものとする。

(責任体制の整備)第10 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者及び事務従事者の管理体制・実施体制を定め、甲に書面で報告しなければならない。

(再委託の禁止)第11 乙は、委託事務の一部を第三者(乙の子会社を含む )に委任し、又は請け負わせ 。

(以下「再委託等」という )てはならない。ただし、あらかじめさいいたくとうの相 。

手方の住所、氏名及び再委託等を行う業務の範囲等(以下「再委託等に関する事項」という )を記載した再委託の必要性がわかる書面を甲に提出し、甲の書面による承認 。

を得た場合は、乙は、甲が承認した範囲の業務を第三者(以下「承認を得た第三者」という )に再委託することができる。。2 前項ただし書きにより甲が承認した場合には、承認を得た第三者も前項の義務を負うものとし、乙は、当該第三者に前項の義務を順守させるために必要な措置を取らなければならない。その後に承認を得た第三者についても同様とする。

3 乙は、委託事務の一部を再委託先から、さらに第三者に再委託等させる場合(3次委託等)には、甲に対し、当該第三者の再委託等に関する事項を記載した書面を提出、 。。 し 甲の書面による承認を受けなければならない なお4次委託等以降も同様とする4 再委託等する相手方の変更等を行おうとする場合には、乙は、改めて再委託等に関する事項が記載された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。

5 乙は、委託事務の一部を再委託等する場合には、再委託等した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。

6 乙は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに甲の求めに応じて、管理・監督状況を甲に対して適宜報告しなければならない。

(資料等の返還等)第12 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。

(立入調査)第13 甲は、乙及び再委託先が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。

(順守状況の報告)第14 甲は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る順守状況の報告を乙に求めること及び当該取扱いについて乙に適切な措置をとるよう指示することができる。

2 乙は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。

(事故発生時における報告)第15 乙は、この契約に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。

2 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。

3 甲は、この契約に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。

(契約の解除)第16 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は違反す一部を解除することができるものとする。

2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。

(損害賠償)第17 甲は、乙が本特記事項に定める規定に違反し、又は怠ったことにより損害を被った場合には、乙に対して損害の賠償を求めることができる。

誓 約 書暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という )を遵守し、暴力 。

団排除に協力するため、下記のとおり誓約する。

記1 条例第2条第1号に規定する暴力団、又は第3号に規定する暴力団員に該当しないこと。

2 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定す る暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。

3 上記1及び2に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の 措置について異議を述べないこと。

令和5年4月1日兵庫県警察本部長 様所 在 地会 社 名代表者名電話番号電子メール