入札情報は以下の通りです。

件名消火器の納入及び引取作業
公示日または更新日2024 年 5 月 15 日
組織兵庫県神戸市
取得日2024 年 5 月 15 日 19:31:05

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札に付す。令和6年5月15日(水)契約担当者兵庫県警察本部長 村 井 紀 之1 業務内容(1) 件名消火器の納入及び引取作業(2) 業務の特質等業務の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。(3) 履行期限令和6年8月30日(金)(4) 履行場所仕様書のとおり(5) 入札方法前記(1)の業務について入札に付する。落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額で入札すること。2 一般競争入札参加資格(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止を、参加申込の期限日及び当該業務の入札の日において受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。3 入札の参加申込及び入札の方法等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒650-8510 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部総務部会計課用度係 担当 福田電話(078)341-7441 内線2252 FAX(078)341-5169(2) 参加申込の期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和6年5月15日(水)から同月21日(火)まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 入札・開札の日時及び場所令和6年5月28日(火)午前10時00分 兵庫県警察本部総務部会計課(4) 入札の参加申込及び入札書の提出期限本件は、兵庫県物品電子入札共同運営システム(以下「電子入札共同運営システム」という。)の利用による入札(以下「電子入札」という。)及び開札手続を行うものとし、その方法は以下による。ア 申込書の提出は、令和6年5月15日(水)午前9時から同月21日(火) 午後4時まで(県の休日を除く。)に電子入札共同運営システムにより行うこと。イ 電子入札は、令和6年5月24日(金)午後5時から同月28日(火)午前10時00分までに行うこと。ウ 開札日時及び場所は前記(3)に同じ。4 仕様書等に関する質問(1) 入札に参加を希望する者は、仕様書との適合性について、次により必ず確認を受けること。また、仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書(様式は任意。)を提出すること。ア 受付期間令和6年5月15日(水)から同月21日(火)まで(持参の場合は県の休日を除く。)の毎日午前10時から午後4時まで(持参の場合は、正午から午後1時までを除く。)なお、電子入札共同運営システムによる場合は、令和6年5月15日(水)から同月21日(火)の毎日午前9時から午後8時(県の休日を除く。また、令和6年5月21日(火)は午後4時までとする。)の間に提出すること。イ 受付場所前記3の(1)に同じウ 提出書類(ア) 仕様確認事前協議申込書及び仕様を満たしていることを確認できるカタログ等(イ) 質問仕様等に関する質問書エ 提出方法電子入札共同運営システム、持参又はFAXにより提出すること。オ 確認の結果及び質問の回答令和6年5月22日(水)から令和6年5月24日(金)午後5時までに、入札者に通知する。(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)のウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。(3) 入札者は、前記(1)により認められた仕様に基づき入札すること。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)を、令和6年5月27日(月)正午までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を入札保証金に代えて提出すること。(3) 契約保証金契約金額の100分の10以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を契約保証金に代えて提出すること。また、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)に基づき免除する場合もある。(4) 入札に関する条件ア 入札は、所定の日時までに電子入札をすること。イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証券を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日(令和6年6月4日(火))まであること。ウ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。エ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。オ 再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加して有効な入札をした者であること。(5) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類に虚偽の内容を記載した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否要作成。ただし、契約金額が200万円未満の場合は省略することができる。(7) 落札者の決定方法入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(8) 入札参加資格審査窓口兵庫県出納局物品管理課 電話(078)341-7711 内線4935(9) その他詳細は、入札説明書による。入 札 説 明 書消火器の納入及び引取作業に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項(1) 件名消火器の納入及び引取作業(2) 業務内容仕様書のとおり(3) 業務の条件等仕様書のとおり(4) 履行期限令和6年8月30日(金)(5) 履行場所仕様書のとおり2 入札参加資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていることについて、契約担当者による確認を受けた者であること。(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者であること。ただし、名簿に登録されていない者であって、既に兵庫県電子入札共同運営システム(以下「電子入札共同運営システム」という。)に対応している認証局の電子証明書を取得している者が、入札参加を希望し物品関係入札参加資格者の認定を求める場合は、令和6年5月21日(火)午後4時までに、所定の物品関係入札参加資格審査申請書に関係書類を添えて、 下記窓口に申請し、入札参加資格の随時審査を受けること。【入札参加資格審査窓口】兵庫県出納局物品管理課(電話番号:078-341-7711(内線4935))(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を、参加申込の期限日及び当該業務の入札の日において受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5)暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。3 入札参加の申込み(1) 参加申込電子入札共同運営システムにより行うこと。(2) 参加申込の期間令和6年5月15日(水)から同月21日(火)の午前9時から午後8時まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。また、令和6年5月21日(火)は午後4時までとする。)(3) 入札参加資格の確認ア 入札に参加できる者の確認基準日は、前記(2)の最終日とする。イ 入札参加資格の有無については、提出のあった申込及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和6年5月22日(水)から令和6年5月24日(金)午後5時までに電子入札共同運営システムにより通知する。(4) その他ア 申込書、関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。イ 提出された申込書及び関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。ウ 提出された申込書及び関係書類は、返却しない。エ 申込書の提出期限日の翌日以降は、申込書及び関係書類の差し替え又は再提出は認めない。4 仕様書等に関する質問(1) 入札に参加を希望する者は、仕様書との適合性について、次により必ず確認を受けること。また、仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書(様式は任意。)を提出すること。ア 受付期間持参の場合は、令和6年5月15日(水)から同月21日(火)まで(県の休日を除く。)の毎日午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)の間に提出すること。電子入札共同運営システムによる場合は、令和6年5月15日(水)から同月21日(火)の毎日午前9時から午後8時(県の休日を除く。また、令和6年5月21日(火)は午後4時までとする。)の間に提出すること。イ 受付場所兵庫県警察本部総務部会計課用度係(兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目4番1号)電話番号(078)341-7441(内線2252) FAX(078)341-5169ウ 提出書類(ア) 仕様確認事前協議申込書及び仕様を満たしていることを確認できるカタログ等(イ) 質問仕様等に関する質問書エ 提出方法電子入札共同運営システム、持参又はFAXにより提出すること。オ 確認の結果及び質問の回答令和6年5月22日(水)から令和6年5月24日(金)午後5時までに、入札者に通知する。(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)のウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。(3) 入札者は、前記(1)により認められた仕様に基づき入札すること。5 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 契約条項を示す場所及び日時兵庫県警察本部総務部会計課用度係令和6年5月15日(水)から同月21日(火)まで(県の休日を除く。)の毎日午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)7 入札・開札の場所及び日時(1) 場所 兵庫県警察本部総務部会計課(2) 日時 令和6年5月28日(火)午前10時00分8 入札書の提出方法電子入札共同運営システムを利用し、令和6年5月24日(金)午後5時から同月28日(火)午前 10時00分までに入札を行うこと。9 入札書の作成方法(1) 電子入札共同運営システムにより入札する。(2) 金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示すること。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札執行回数は、2回を限度とする。(5) 一度提出した入札書は、これを書き換え、引き換え又は撤回することはできない。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)を、令和6年5月27日(月)正午までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を入札保証金に代えて提出すること。保険期間は本件入札の参加申込後で、令和6年5月28日(火)以前の任意の日を開始日とし、令和6年6月4日(火)以降の任意の日を終了日とすること。

入札保証金又は入札保証保険証券の保険金額が、契約希望金額の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を契約保証金に代えて提出すること。また、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)に基づき免除する場合もある。11 無効とする入札(1) 前記2の入札参加資格がない者のした入札、仕様確認において承認された業務内容以外での入札、申込又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等前記2に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とする。(3) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。12 落札者の決定方法(1) 前記1の業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、落札の決定は項目ごとの価格ではなく、全項目の総価によるものとする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合は、電子くじによって落札者を決定する。なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、電子くじを引くことを辞退することはできない。(3) 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をし、別に定める日時において入札をする。(4) 再度の入札をしても落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、随意契約による。13 入札に関する条件(1) 入札は、所定の日時までに電子入札すること。(2) 入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)を求める場合、所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証券を提出する場合は、保険期間が令和6年6月4日(火)まであること。(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。(4) 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。(5) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。(6) 代理人が入札をする場合は、事前に承認された代理人に限る。(7) 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。ア 初度の入札に参加して有効な入札をした者イ 初度の入札において、前記(1)から(6)までの条件に違反し無効となった入札者のうち、(1)、(4)又は(5)に違反して無効となった者以外の者14 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項天災その他やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止する。また、入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動をなす等により入札を公正に執行できないと認められるとき、又は競争の実益がないと認められるときは、入札を取り消すことがある。これらの場合における損害は、入札者の負担とする。15 契約書の作成(1) 落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、契約期間開始日までに契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約金額が200万円未満の場合は省略することができる。(2) 前記(1)の期限内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことになる。(3) 契約書は2通作成し、双方各1通保有する。(4) 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。ただし、契約書用紙は交付する。(5) 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しない。16 監督及び検査監督及び検査は、契約条項の定めるところにより行う。なお、検査の実施場所は、指定する日本国内の場所とする。17 その他注意事項(1) 申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者は、県の指名停止基準により指名停止される。(2) 入札参加者は、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。(3) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)の趣旨を徹底し、暴力団排除を進めるため、契約者には、「ア 暴力団又は暴力団員に該当しないこと、イ 暴力団及び暴力団員と密接な関係に該当しないこと、ウ ア・イに該当することとなった場合は契約を解除し、違約金の請求等についても異議を述べないこと」を旨とする誓約書の提出を求めます。18 調達事務担当部局〒650-8510 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部総務部会計課 (電話番号:(078)341-7441 内線2252 FAX:078-341-5169)提出書類の注意事項1 参加申請・質問等の提出について(令和6年5月21日(火)午後4時締切)参加申請については、電子入札共同運営システムにより期日までに提出してください。※ 参加申請時に下記のファイルを添付し、提出することができます。仕様に関する質問がある場合には、「仕様等に関する質問書」により、期日までに兵庫県警察本部会計課担当まで提出してください。提出方法は、可能な限り電子入札共同運営システムをご利用ください。

1 品目及び数量(1) 消火器(ABC10型) 数量は、別表のとおり(2) 消火器(ABC50型)2 機器の仕様ABC粉末消火器ア 国家検定の認定を受けたものとする。

イ リサイクル基準を満たしたエコマーク付消火器とする。

ウ 新規格対応消火器であること。

エ 2024年製の、リサイクルシール付きであること。

オ 10型の消火器については、柱掛け可能な状態で納品する。

カ 10型はモリタ宮田工業MEAと同等品以上(軽量品)、50型はEFと同等品以上とする。(加圧式、蓄圧式の区別は問わない。)3納入場所兵庫県警察本部の指定場所(別表のとおり)4 旧機器の引取り不要消火器(小型消火器類(粉末ABC10、20型相当等))数量等は、別表のとおり5履行期限令和6年7月31日(水)(消火器(ABC50型)については令和6年8月30日(金))6その他(1) 納入後、1年間のメーカー保証を有すること。

(2) 納品時には、納品書(又は受領書)を各所属ごとに作成し、納品時に受付印と受領印を2名分もらうこと。

(3) 納入業者は消火器の販売代理店のうち、一般社団法人日本消火器工業会が廃消火器の収集運搬/保管を委託した事業者で、発注者からの廃消火器を廃棄物として引き取ることができる窓口(特定窓口)であること。

様式第44号収入印紙○印貼 付請 書令和6年 月 日契約担当者兵庫県警察本部長 様契約者住 所氏 名 ○印この契約については、関係法令を遵守し、信義を守り誠実に履行します。1 契約の目的消火器の納入及び引取作業2 契約の内容(品目、数量、単価等)仕様書のとおり3 契約金額¥ 円(うち消費税及び地方消費税の額 \ 円)4 契約保証金の額(担保を徴するときは、担保の種類及び額)免除(財務規則第100条第1項第8号による)5 履行期間又は履行期限契約締結日から令和6年8月30日まで6 履行の場所仕様書のとおり7 債務不履行の場合の措置(1) 契約の解除ア 正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。イ 履行期間又は履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。ウ 検査を妨げたとき。エ 契約条項に違反し、そのため契約の目的を達することができないとき。(2) 契約保証金の処分契約が解除されたときは、県に帰属するものとする。ただし、自己の責めに帰することができない理由により契約が解除されたときは、この限りでない。(3) 違約金の納付ア 履行延滞の場合は、契約金額につき年10.75パーセントの割合で計算した額イ 契約解除された場合は、契約金額の 10 分の1に相当する額(契約保証金を徴している場合においては、当該額から契約保証金の額を控除した額)とする。ただし、自己の責めに帰することができない理由により契約が解除された場合は、納付を要しない。8 その他(1) 暴力団等の排除ア 契約担当者は、ウ(ア)の意見を聴いた結果、契約者が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。(ア) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、又は第3号に規定する暴力団員(イ) 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者イ 7(2)及び(3)イの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。ウ 契約担当者は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。(ア) 契約者が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。(イ) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講じるために利用し、又は知事、兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。エ 契約者は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、契約担当者にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。(2) 適正な労働条件の確保契約者は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、適正な労働条件の確保に関する特記事項(別記第1)を守らなければならない。(3) 契約不適合があるときは、契約不適合責任等に係る法令を適用する。(4) 再委託の禁止契約者は、この契約における業務の履行に当たって、契約業務の再委託に関する特記事項(別記第2)を守らなければならない。(5) この請書に定めのない事項については、協議の上、定めるものとする。兵 庫 県別記第1適正な労働条件の確保に関する特記事項(基本的事項)第1 契約者は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することにより、契約者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和 22 年法律第49号)第9条に規定する労働者(当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。以下「特定労働者」という。)に対する最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。(特定労働者からの申出があった場合の措置)第2 契約担当者は、特定労働者から、契約者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。2 契約担当者は、前号の場合においては、必要に応じ、契約者に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。3 契約者は、前項の報告を求められたときは、速やかに契約担当者に報告しなければならない。4 契約者は、その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。5 契約担当者は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第3の第2項及び第4の各項の規定による契約担当者に対する報告により得た情報を提供することができる。(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)第3 契約担当者は、労働基準監督署から契約者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、契約者に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。2 契約者は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、契約担当者が定める期日までに当該支払の状況を契約担当者に報告しなければならない。(労働基準監督署長等から行政指導があった場合の措置)第4 契約者は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を契約担当者に報告しなければならない。2 契約者は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を契約担当者に報告しなければならない。(契約の解除)第5 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 契約者が、契約担当者に対し 第3の第2項、第4の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、契約者が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。

(損害賠償)第6 契約者は、第5の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、契約担当者に対してその損害の賠償を請求することはできない。(違約金)第7 契約者は、第5の規定により契約が解除された場合は、違約金を契約担当者の指定する期限までに契約担当者に支払わなければならない。別表(第1関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)別記第2契約業務の再委託に関する特記事項第1 契約者は、委託事務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 前項における主体的部分とは、委託事務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分をいう。第2 契約者は、委託事務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせ(以下「再委託等」という。)てはならない。ただし、あらかじめ再委託等の相手方の住所、氏名及び再委託等を行う業務の範囲等(以下「再委託等に関する事項」という。)を記載した再委託の必要性がわかる書面を契約担当者に提出し、契約担当者の書面による承認を得た場合は、契約者は、契約担当者が承認した 範囲の業務を第三者(以下「承認を得た第三者」という。)に再委託等することができる。2 前項ただし書きにより契約担当者が承認した場合には、承認を得た第三者も、前項の義務を負うものとし、契約者は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。その後に承認を得た第三者についても、同様とする。第3 契約者は、委託事務の一部を再委託等先から、さらに第三者に再委託等させる場合(3次委託等)には、契約担当者に対し、当該第三者の再委託等に関する事項を記載した書面を提出し、契約担当者の書面による承認を受けなければならない。なお、4次委託等以降も同様とする。第4 再委託等する相手方の変更等を行おうとする場合には、契約者は、改めて再委託等に関する事項が記載された書面を提出し、契約担当者の承認を受けなければならない。第5 契約者は、委託事務の一部を再委託等する場合には、再委託等した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、契約担当者に対し全ての責任を負うものとする。会社名担当者名電話FAX案件名番号※仕様等に関して質問があれば上記に記入のうえ、期限内までに提出してください。

仕様等に関する質問書消火器の納入及び引取作業質問事項記入欄 回答欄(兵庫県警察本部記入欄)会社名担当者名電話FAX案件名メーカー金額(円)195 本1 本80 本77 本1 式 搬入・搬出等諸経費合 計型番入 札 用 (内訳書)消火器の納入及び引取作業品目小型廃消火器引取費用(リサイクルシールなし)ABC50型消火器単価(税抜)(円)予定数量ABC10型消火器小型廃消火器引取費用(リサイクルシール付き)