入札情報は以下の通りです。

件名兵庫県警察画像情報伝送システム(地上設備)保守点検業務委託
種別役務
公示日または更新日2024 年 3 月 7 日
組織兵庫県神戸市
取得日2024 年 3 月 7 日 19:26:36

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札に付す。令和6年3月7日(木)契約担当者兵庫県警察本部長 村 井 紀 之1 入札内容(1) 件名兵庫県警察画像情報伝送システム(地上設備)保守点検業務委託(2) 契約内容等別添仕様書のとおり(3) 履行期間令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)(4) 履行場所兵庫県警察本部が指定する場所(5) 入札方法前記(1)の業務について総価により入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額で入札すること。2 一般競争入札参加資格(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止を、参加申込の期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。3 入札の参加申込及び入札の方法等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒650-8510 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部総務部会計課用度係 担当 川畑電話(078)341-7441 内線2272 FAX(078)341-5169(2) 参加申込の期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和6年3月7日(木)から同月13日(水)まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 入札・開札の日時及び場所令和6年3月25日(月)午前10時00分 兵庫県警察本部総務部会計課(4) 入札の参加申込及び入札書の提出期限本件は、兵庫県物品電子入札共同運営システム(以下「電子入札共同運営システム」という。)の利用による入札(以下「電子入札」という。)及び開札手続を行うものとし、その方法は以下による。ア 申込書の提出は、令和6年3月7日(木)午前9時から同月13日(水) 午後4時まで(県の休日を除く。)に電子入札共同運営システムにより行うこと。イ 電子入札は、令和6年3月21日(木)午後5時から同月25日(月)午前10時00分まで(県の休日を除く。)に行うこと。ウ 開札日時及び場所は前記(3)に同じ。4 仕様書等に関する質問(1) 入札説明書、仕様書等交付書類に関して疑問がある場合は、次により文書(様式は任意。)で質問すること。ア 受付期間令和6年3月7日(木)から同月13日(水)まで(持参の場合は県の休日を除く。)の毎日午前10時から午後4時まで(持参の場合は、正午から午後1時までを除く。)なお、電子入札共同運営システムによる場合は、令和6年3月7日(木)から同月13日(水)の毎日午前9時から午後8時(県の休日を除く。また、令和6年3月13日(水)は午後4時までとする。)の間に提出すること。イ 受付場所前記3の(1)に同じウ 提出書類仕様等に関する質問書エ 提出方法電子入札共同運営システム、持参又はFAXにより提出すること。オ 質問の回答令和6年3月14日(木)から同月21日(木)午後5時までに、入札者に通知する。(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)のウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額)の100分の5以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)を、令和6年3月22日(金)正午までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を入札保証金に代えて提出すること。(3) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税相当額を加算した額)の100分の10以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を契約保証金に代えて提出すること。また、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)に基づき免除する場合もある。(4) 入札に関する条件ア 入札は、所定の日時までに電子入札をすること。イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証券を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日(令和6年4月1日(月))まであること。ウ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。エ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。オ 再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加して有効な入札をした者であること。(5) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類に虚偽の内容を記載した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否要作成(7) 落札者の決定方法入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) 入札参加資格審査窓口兵庫県出納局物品管理課 電話(078)341-7711 内線4935(9) その他詳細は、入札説明書による。

入 札 説 明 書兵庫県警察画像情報伝送システム(地上設備)保守点検業務委託に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項(1) 件名兵庫県警察画像情報伝送システム(地上設備)保守点検業務委託(2) 契約内容別添仕様書のとおり(3) 履行期間令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)まで(4) 履行場所兵庫県警察本部が指定する場所2 入札参加資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていることについて、契約担当者による確認を受けた者であること。(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者であること。ただし、名簿に登録されていない者であって、既に兵庫県電子入札共同運営システム(以下「電子入札共同運営システム」という。)に対応している認証局の電子証明書を取得している者が、入札参加を希望し物品関係入札参加資格者の認定を求める場合は、令和6年3月13日(水)午後4時までに、所定の物品関係入札参加資格審査申請書に関係書類を添えて、 下記窓口に申請し、入札参加資格の随時審査を受けること。【入札参加資格審査窓口】兵庫県出納局物品管理課(電話番号:078-341-7711(内線4935))(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を、一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(別紙様式第2号。以下「申込書」という。)の提出期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5)暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。3 入札参加の申込み(1) 参加申込電子入札共同運営システムにより行うこと。(2) 参加申込の期間令和6年3月7日(木)から同月13日(水)の午前9時から午後8時まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。また、令和6年3月13日(水)は午後4時までとする。)(3) 入札参加資格の確認ア 入札に参加できる者の確認基準日は、前記(2)の最終日とする。イ 入札参加資格の有無については、提出のあった申込及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和6年3月14日(木)から同月21日(木)午後5時までに電子入札共同運営システムにより通知する。(4) その他ア 申込書、関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。イ 提出された申込書及び関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。ウ 提出された申込書及び関係書類は、返却しない。エ 申込書の提出期限日の翌日以降は、申込書及び関係書類の差し替え又は再提出は認めない。4 仕様書等に関する質問(1) 入札説明書、仕様書等交付書類に関して疑問がある場合は、次により文書(様式は任意。)で質問すること。ア 受付期間持参の場合は、令和6年3月7日(木)から同月13日(水)まで(県の休日を除く。)の毎日午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)の間に提出すること。電子入札共同運営システムによる場合は、令和6年3月7日(木)から同月13日(水)の毎日午前9時から午後8時(県の休日を除く。また、令和6年3月13日(水)は午後4時までとする。)の間に提出すること。イ 受付場所兵庫県警察本部総務部会計課用度係(兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目4番1号)電話番号(078)341-7441(内線2272) FAX(078)341-5169ウ 提出書類仕様等に関する質問書エ 提出方法電子入札共同運営システム、持参又はFAXにより提出すること。オ 質問の回答令和6年3月14日(木)から同月21日(木)午後5時までに、入札者に通知する。(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)のウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。5 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 契約条項を示す場所及び日時兵庫県警察本部総務部会計課用度係令和6年3月7日(木)から同月13日(水)まで(県の休日を除く。)の毎日午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)7 入札・開札の場所及び日時(1) 場所 兵庫県警察本部総務部会計課(2) 日時 令和6年3月25日(月)午前10時00分8 入札書の提出方法電子入札共同運営システムを利用し、令和6年3月21日(木)午後5時から同月25日(月)午前 10時00分まで(県の休日を除く。)に入札を行うこと。9 入札書の作成方法(1) 電子入札共同運営システムにより入札する。(2) 金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示すること。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札執行回数は、2回を限度とする。(5) 一度提出した入札書は、これを書き換え、引き換え又は撤回することはできない。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額)の100分の5以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)を、令和6年3月22日(金)正午までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を入札保証金に代えて提出すること。保険期間は本件入札の参加申込後で、令和6年3月25日(月)以前の任意の日を開始日とし、令和6年4月1日(月)以降の任意の日を終了日とすること。入札保証金又は入札保証保険証券の保険金額が、契約希望金額の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。

(2) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税相当額を加算した額)の100分の10以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を契約保証金に代えて提出すること。また、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)に基づき免除する場合もある。11 無効とする入札(1) 前記2の入札参加資格がない者のした入札、申込又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等前記2に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とする。(3) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。12 落札者の決定方法(1) 前記1の業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(FAX及び持参による提出を妨げるものではありません。)質問の結果の回答は、令和6年3月14日(木)から同月21日(木)午後5時を予定しています。2 仕様書の交付について仕様書は別途交付とします。交付場所は、入札公告3の(1)を参照してください。3 入札書提出の際に必要となる入札内訳書の添付について入札書を提出する際は、入札内訳書をファイルの形で添付してください。入札内訳書には、総価(消費税及び地方消費税を含まない。)を記載してください。入札内訳書の様式は自由です。必要に応じて添付している入札内訳書を使用してください。4 入札額について入札額は、消費税及び地方消費税相当額を含めない額としてください。※ 消費税及び地方消費税(相当額)は契約の段階で加算します。5 開札日時:令和6年3月25日(月)午前10時00分本件は、電子入札案件です。入札は、令和6年3月21日(木)午後5時から令和6年3月25日(月)午前 10 時 00 分までの間に、電子入札システムにより行ってください。その際には、必ず入札内訳書を添付してください。なお、同システムは毎日午前9時から午後8時(土曜日及び日曜日を除く。)までの間に利用できます。6 再入札について第1回目の入札に付し予定価格を超過していた場合、再入札に移行します。再入札についても、「電子入札システム」により入札書を提出してください。なお、再入札の期限は、令和6年3月25日(月)午後2時を予定しておりますので、あらかじめご承知おきいただきますようお願いいたします。6 契約時について(落札業者のみ)① 契約書 2通(兵庫県警察本部会計課で準備する契約書に記名・押印すること)② 契約保証金(履行保証保険)本契約と同時に、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納入して下さい。ただし、兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険に加入した場合は、その保険証券を提出して下さい(なお、契約金額が200万円以下の場合は、契約保証金を免除する場合があります)。○ 入札に関する質問先:【契約事務担当者】 兵庫県警察本部総務部会計課用度係(担当:川畑)TEL:078-341-7441(内線2272) FAX:078-341-5169○ システムに関する質問先:【兵庫県物品調達ヘルプデスク】TEL:0120-554-538 平日(月曜~金曜日)の9時から午後5時会社名担当者名電話FAX案件名番号※仕様等に関して質問があれば上記に記入のうえ、期限内までに提出してください。

仕様等に関する質問書兵庫県警察画像情報伝送システム(地上設備)保守点検業務委託質問事項記入欄 回答欄(兵庫県警察本部記入欄)会社名担当者名電話FAX入札金額(消費税及び地方消費税を含まない)円入 札 用 (内 訳 書) 兵庫県警察画像情報伝送システム(地上設備)保守点検業務委託 兵庫県警察画像情報伝送システム(地上設備)保守点検業務委託案件名令和6年4月1日から令和7年3月31日まで件 名収入印紙○印貼付委託契約書(案)兵庫県警察本部(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間において、次のとおり兵庫県警察画像情報伝送システム(地上設備)保守点検業務に関する委託契約を締結する。

(目的)第1条 甲は、次の事務(以下「委託業務」という。)の処理を乙に委託し、乙は、これを受託する。

(1) 委託業務の名称兵庫県警察画像情報伝送システム(地上設備)保守点検業務委託(2) 委託業務の内容仕様書のとおり(3) 履行場所仕様書のとおり(処理方法)第2条 乙は、この契約、別添仕様書及び甲の指示するところに従うほか、関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、委託業務を履行するものとする。

(委託期間)第3条 この契約の期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。

(委託料)第4条 委託料は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金円)とする。

(契約保証金)第5条 ① 乙は、この契約の締結と同時に、甲に契約保証金として、金 円を納付する。

② 甲は、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第100条第1項第 号の規定により、乙が納付すべき契約保証金を免除する。

(秘密の保持)第6条 乙は、委託業務の処理に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(権利義務の譲渡等)第7条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

(再委託の禁止)第8条 乙は、委託事務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 前項における主体的部分とは、委託事務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分をいう。

3 乙は、委託事務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせ(以下「再委託等」という。)てはならない。ただし、あらかじめ再委託等の相手方の住所、氏名及び再委託等を行う業務の範囲等(以下「再委託等に関する事項」という。)を記載した再委託の必要性がわかる書面を甲に提出し、甲の書面による承認を得た場合は、乙は、甲が承認した範囲の業務を第三者(以下「承認を得た第三者」という。)に再委託等することができる。

4 前項ただし書きにより甲が承認した場合には、承認を得た第三者も、前項の義務を負うものとし、乙は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。その後に承認を得た第三者についても、同様とする。

5 乙は、委託事務の一部を再委託等先から、さらに第三者に再委託等させる場合(3次委託等)には、甲に対し、当該第三者の再委託等に関する事項を記載した書面を提出し、甲の書面による承認を受けなければならない。なお、4次委託等以降も同様とする。

6 再委託等する相手方の変更等を行おうとする場合には、乙は、改めて再委託等に関する事項が記載された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。

7 乙は、委託事務の一部を再委託等する場合には、再委託等した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。

(内容の変更等)第9条 甲は、必要に応じて、委託業務の内容の全部又は一部を変更することができる。この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。

(著作権等の取扱い)第10条 乙は、委託業務の処理に伴い著作権その他の権利が生じたときは、甲に無償で譲渡する。

(生成AIの利用に関する保証)第11条 乙は、委託事務を処理するに当たり、生成AI(人工的な方法により学習、推論、判断等の知的機能を備え、かつ、質問その他のコンピュータに対する入力情報に応じて当該知的機能の活用により得られた文章、画像、音声等の結果を自動的に出力するよう作成されたプログラム及び当該プログラムと連携して動作するプログラムをいう。以下同じ。)を利用する場合には、甲に対し、委託事務の処理の過程において第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害しておらず、成果物が第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害していないことを保証する。

(生成AIへの入力及び出力結果)第12条 乙は、委託事務を処理するに当たり、生成AIを利用する場合には、委託事務の処理に関して知り得た秘密及び個人情報を生成AIに入力してはならず、生成AIの出力結果を確認して修正することなく成果物として甲に提出してはならない。

(調査等)第13条 甲は、乙の委託業務の処理状況について、随時に、調査し、若しくは必要な報告を求め、又は委託業務の処理に関して乙に適切な履行を求めることができるものとする。

2 乙は、特別な理由がない限り、前項の調査又は報告に応じることとし、この契約の終了後も、この契約が終了する日(以下「契約終了日」という。)の属する県の会計年度を含む6会計年度の間は、同様とする。

(損害の負担)第14条 委託業務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙が負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。

(検査及び引渡し)第15条 乙は、委託業務が完了したときは、完了報告書等を甲に提出しなければならない。

2 甲は、前項の規定による提出を受けたときは、提出を受けた日から10日以内に、委託業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。

3 乙は、委託業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を委託業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。

4 委託業務は、第2項(第3項において準用する場合を含む。)の甲が合格の通知を発した日をもって完了したものとする。

(委託料の支払)第16条 乙は、前条第4項の委託業務が完了したときは、委託料の請求書を甲に提出するものとする。

2 甲は、乙の正当な請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払わなければならない。

(貸与品の損害)第17条 乙は、委託業務のため貸与された設備等については、善良な管理者の注意をもって取り扱うとともに、滅失又は損傷した場合の当該設備等についての損害の負担は、次の各号に定めるところによる。

(1) 設備等の滅失、損害の理由が乙の故意・過失その他乙の責に帰する場合には、設備及び業務についての損害は全て乙の負担とし、乙は、甲の示すところに従い設備等の補修若しくは代物の納付を行い、又はその損害を賠償しなければならない。

(2) 設備等の滅失又は損害の理由が天変地異等不可抗力による場合は、乙は、遅滞なく甲に通知しなければならない。

(3) 前項の損害の負担範囲は、甲乙協議してこれを定める。

(契約不適合責任)第18条 甲は、成果物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対して、その契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

2 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。

3 第1項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。この場合において、委託料の減額の割合は引渡日を基準とする。

4 追完請求、前項に規定する委託料の減額請求(以下「委託料減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。次項において同じ。)が甲の供した材料の性質又は甲の与えた指図によって生じたものであるときは行うことはできない。ただし、乙が、その材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

5 甲が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、委託料減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

(履行遅滞の場合の違約金)第19条 乙は、その責に帰すべき理由により、履行期限内に契約を履行しないときは、乙は、違約金を甲に支払わなければならない。

2 前項の違約金の額は、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、委託料につき年10.75パーセントの割合で計算した額とする。ただし、履行が可分の契約で委託料を分割して計算することができるときは、履行遅滞となった部分の委託料について計算した額とする。

(解除等)第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 正当な理由なく、契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。

(2) 履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 正当な理由なく、第18条第1項の履行の追完がなされないとき。

(4) 乙又はその代理人その他の使用人が監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。

第20条の2 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 乙又は乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認めたとき。

(2) 乙又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができない、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。

第20条の3 甲は、第20条各号又は前条各号に規定する場合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

2 前2条の規定によりこの契約が解除された場合において、乙は、委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに甲に支払わなければならない。ただし、この契約が解除された場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。

3 前項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

4 前2条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。

5 甲は、前2条の規定により、この契約を解除したときは、乙の請求により既済部分の代価を支払って当該部分の所有権を取得するものとする。

6 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。

(暴力団等の排除)第21条 甲は、第23条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したとき又は第8条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。

(1) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員(2) 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者2 前条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。

第22条 乙は、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等を受託者としてはならない。

2 乙はこの契約に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が暴力団等であると判明したときは、当該受託者との契約を解除しなければならない。

第23条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。

(1) 乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。

(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講じるために利用し、又は知事、兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。

第24条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。また、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が不当介入を受けた場合も同様とする。

(適正な労働条件の確保)第25条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、適正な労働条件の確保に関する特記事項(別記)を守らなければならない。

(賠償の予約)第26条 乙は、乙又は乙の代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号の一に該当したときは、委託料の10分の2に相当する額を賠償金として甲が指定する期限までに甲に支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。

(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6による刑が確定したとき。

(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。

(3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。

(4) 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。

(5) 前2号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

(遅延利息)第27条 乙は、この契約による違約金又は賠償金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。

第28条 甲は、乙が関係法令若しくは契約事項に違反するとき又は第13条第1項の規定による調査等に誠実に応じないときは、その旨及び乙の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)その他甲が必要と認める事項を公表することができる。

2 前項の公表は、当該事案が悪質又は重大である場合その他甲が必要と認める場合において実施するものとする。

3 前2項の規定は、この契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む6会計年度の間は、適用があるものとする。

(帳簿の備付け)第29条 乙は、当該委託事務に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、この契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む6会計年度の間は、これらの書類を保存しなければならない。

(管轄裁判所)第30条 この契約に係る訴訟の提起については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(補則)第31条 この契約に定めのない事項については、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)によるほか、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。

令和6年4月1日甲 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部本部長 □印乙○印別記適正な労働条件の確保に関する特記事項(基本的事項)第1 乙は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することにより、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「特定労働者」という。)に対する最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。

(1) 乙に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者 (当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。)(2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により、乙のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者(以下「派遣労働者」という。)(当該業務に直接従事しない者を除く。)(受注関係者に対する措置)第2 乙がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方(以下「受注関係者」という。)は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。

2 乙は、前項の場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、その写しを甲に提出しなければならない。

3 乙は、受注関係者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受注関係者に対し、指導その他の特定労働者(受注関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。

4 乙は、受注関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受注関係者と締結している契約を解除しなければならない。

(1) 乙に対し第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。

(特定労働者からの申出があった場合の措置)第3 甲は、特定労働者から、乙又は受注関係者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。

2 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。

3 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。

4 乙は、その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。

5 乙は、第1項に規定する特定労働者が受注関係者に雇用されている場合において、第2項の報告を求められたときは、当該受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を甲に報告しなければならない。

6 乙は、受注関係者に雇用されている特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該受注関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう求めなければならない。

7 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第5項、第4の第2項、第4項及び第5の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。

(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)第4 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。

2 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の状況を甲に報告しなければならない。

3 甲は、労働基準監督署から受注関係者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を当該受注関係者に行うことを求めるものとする。

4 乙は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の受注関係者に対して同項の賃金の支払の状況の報告を求めるとともに、甲が定める期日までに当該報告の内容を甲に報告しなければならない。

(労働基準監督署長等から行政指導があった場合の措置)第5 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を甲に報告しなければならない。

2 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を甲に報告しなければならない。

3 乙は、受注関係者が第1項の行政指導を受けた場合においては、当該受注関係者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。

4 乙は、前項の場合において、同項の受注関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、当該受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。

(契約の解除)第6 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 乙が、甲に対し 第4の第2項、第5の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(2) 乙が、甲に対し 第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(乙が、第2の第1項の誓約をした受注関係者に対して、第4の第3項に規定する指導及び第4の第4項、第5の第3項又は第4項の規定による報告の求めを行ったにもかかわらず、当該受注関係者が乙に対して当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを除く。)(3) 特定労働者に対する賃金の支払について、乙又は受注関係者が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(乙が第2の第4項の規定により、当該受注関係者と締結している契約を解除したときを除く。)(損害賠償)第7 乙又は受注関係者は、第6の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。

(違約金)第8 乙は、第6の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。

別表(第1関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)誓約書下記1の契約(以下「本契約」という。)に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、下記2の事項を誓約する。

記1 契約名兵庫県警察画像情報伝送システム(地上設備)保守点検業務委託2 誓約事項(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。

(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。

ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。

イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。

ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。

(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。

(4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。

(5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。

ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。

令和6年4月1日兵庫県警察本部長 様所在地会社名代表者職氏名電話番号電子メール別表(誓約事項(1)関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)誓約書暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団排除に協力するため、下記のとおり誓約する。

記1 条例第2条第1号に規定する暴力団、又は第3号に規定する暴力団員に該当しないこと2 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと3 契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、上記1又は2に該当する者をその受託者としないこと4 上記1、2及び3に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を述べないこと令和6年4月1日兵庫県警察本部長 様所在地会社名代表者職氏名電話番号電子メール