入札情報は以下の通りです。

件名ひばりヶ丘雨水ポンプ場周辺家屋事前調査業務委託(PDF:193KB)
種別役務
公示日または更新日2024 年 6 月 25 日
組織兵庫県たつの市
取得日2024 年 6 月 25 日 19:23:31

公告内容

入札募集情報令和6年6月25日公告委託番号 下水道第8号業務名 ひばりヶ丘雨水ポンプ場周辺家屋事前調査業務委託履行場所 たつの市揖保川町片島地内履行期限 令和6年12月16日業務担当課 上下水道部下水道施設課業務概要 非木造建物 N=1棟 木造建物 N=2棟 工作物 N=3箇所入札参加資格(全項目に該当する者)① 登録要件・ たつの市入札参加資格者名簿(測量・建設コンサルタント)に1年以上継続して登録されている者。・ 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)における「事業損失部門」の登録を受けている者② 住所要件・ 兵庫県内に本店又は契約委任を受けた支店等を有する者③ 実績要件・ 平成21年4月以降において、官公庁等(国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人)が発注した「工損調査業務」を元請けとして完了した実績を有する者④ 技術者要件・ 「事業損失部門」に係る補償コンサルタント登録規程第3条第1号に規定する要件を満たす適正な技術者等を配置できる者⑤ その他・ 公告日から開札日までの間、たつの市又は兵庫県から指名停止を受けていない者・ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する入札参加者の資格制限に該当しない者・ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けた者はこの限りでない。・ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。最低制限価格「建設工事関連業務最低制限価格制度取扱要領」及び「建設工事及び建設コンサル等における失格基準の算定方法について」による。週休2日制度の適用 無入札方法郵便方式事後審査型(開札後に入札参加資格の審査を行い、落札者を決定するので、最低価格入札者であっても落札者とならない場合がある。)設計図書等の交付 方法 たつの市ホームページ(入札・契約情報)で掲載入札に関する質問期日 令和6年7月1日(月)16時まで方法質問書(書式指定Word様式)により、たつの市企画財政部契約課(keiyaku@city.tatsuno.lg.jp)へメール送信質問に対する回答期日 令和6年7月3日(水)方法 たつの市ホームページ(入札・契約情報)で公表専用封筒の交付 方法たつの市企画財政部契約課にて交付令和6年7月8日(月)まで交付時間は、開庁日の8時30分~17時15分入札参加申込書・入札書等の提出期間令和6年7月9日(火)まで(専用封筒を使用し、期限内に龍野郵便局必着のこと。)申込書類・ 一般競争入札参加申込書(コンサル用)・ 入札書(任意の封筒に封入封かんのこと)※入札金額は、消費税及び地方消費税算入前の金額・ 積算内訳書(様式任意)・ 入札参加資格に規定された登録・許可等の証明書の写し(公告日において有効なもの)・ 業務実績調書・ 配置予定技術者調書開札日時① 日時 令和6年7月11日(木) 11時00分(予定)② 場所 たつの市本庁舎 新館2階 203会議室③ 立会(任意) 代表者又は立会人(委任状及び受任者印を持参した者は立会人となることができる。)同額入札の場合の落札決定開札の結果、落札となるべき同額入札者が2人以上あるときは、当該入札の落札者の決定を保留とします。同額入札者本人又は委任状を持参した代理人全員が入札会場内にいるときは、その場でくじ引きにより落札者を決定します。同額入札者(代理人)の一部又は全員が入札会場内にいないときは、翌日(休日のときは直後の開庁日)、くじ引きにより落札者を決定します。なお、同額入札者(代理人)がこのくじ引きに参加できない場合は、当該入札事務に関係のない市職員が代わってくじを引くこととします。(くじ引きは辞退できません。)保証金入札保証金 / 免除契約保証金 / 契約金額の10%以上支払条件前金払 / 無(有の場合は、工事請負額の40%以内)中間前金払 / 無(有の場合は、工事請負額の20%以内)部分払 / 無中間前金払と部分払の選択該当工事の別 / 無現場説明会 無注意事項① 関係法令等、入札制度・基準を熟知の上、入札に参加のこと。② 受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出等並びに発注者への報告を怠ったときは、指名停止の対象となる。③ 指定の様式は、たつの市ホームページからダウンロードのうえ作成のこと。④ 入札金額に消費税及び地方消費税を加えた額が130万円を超える場合において、落札者になったときには、落札者が契約に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するための誓約書を提出すること。

年度 設計書業務番号業務名履行場所工 種令和 6公共下水道事業 (業務設計図書)下水道第8号ひばりヶ丘雨水ポンプ場周辺家屋事前調査業務委託たつの市揖保川町片島地内工損調査たつの市上下水道部下水道施設課(当初設計)委 託 費 概 要実 施 今 回 変 更 増 減 額(前回変更)設 計 額(内消費税額)委 託 額(内消費税額)円 円 円( ( ( 円) 円) 円)円 円 円( ( ( 円) 円) 円)執行方法履 行 日 数または履 行 期 限(起工理由)令和6年12月16日委託事前調査非木造建物 N=1棟木造建物 N=2棟工作物 N=3個所3 箇所工作物 事前調査1 棟木造建物A(住宅・店舗・医院・アパート等) 事前調査1 棟木造建物A(住宅・店舗・医院・アパート等) 事前調査1 棟非木造建物ハ(工場・倉庫・車庫・体育館等) 事前調査事前調査1 業務現地踏査1 業務工損調査(打合せ協議)打合せ等工損調査等工損調査設計業務委託費 数量増減 数量(今回) 数量(前回) 単 位 規格1・規格2 費目・工種明細など/ - 頁0001 0001 0 契約数量表事業区分工事区分規 格 算 式 数 量 単 位設計業務委託 工損調査工損調査等打合せ等工損調査(打合せ協議) 中間1回 1 1現地踏査1 1事前調査事前調査 非木造建物ハ200m2以上400m2未満 1 1事前調査 木造建物A70m2以上130m2未満 1 1事前調査 木造建物A130m2以上200m2未満 1 1事前調査 工作物100m2以上300m2未満 3 3 箇所棟業務棟 棟工 種・種 別・細 別・名 称 摘 要数 量 総 括 表業 務 名 ひばりヶ丘雨水ポンプ場周辺家屋事前調査業務委託公共下水道事業委託業務特 記 仕 様 書第1章 総則第1条 適 用本特記仕様書は、たつの市が発注する「ひばりヶ丘雨水ポンプ場周辺家屋事前調査業務委託」に適用する。見積参考図書は、業務における発注者の標準的な考え方を示したものであり、その記載内容については契約条件として取り扱われるものではない。第2条 業務目的本業務は、ひばりヶ丘雨水ポンプ場築造工事に先駆け、近隣建物等の現状を事前に把握する。第3条 通則本業務は、本特記仕様書及び設計図書による他、次の各号に揚げる関係法令等を準拠し実施するものとする。1 公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領(昭和61年4月1日建設省経整発第22号)2 その他の関係法令第4条 受注者の義務受注者は、契約の履行に当たって調査等の意図及び目的を十分に理解した上で調査等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。第5条 基本的処理方針受注者は、工損調査等を実施する場合において、この仕様書及び事務処理要領に適合したものとなるよう、公正かつ的確に業務を処理しなければならない。第6条 業務の着手受注者は、契約締結後に管理技術者と監督員により協議を行い、監督員の指示により業務に着手するものとする。第7条 設計図書の支給及び点検1 受注者から要求があった場合で監督員が必要と認めた時は、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書など市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。2 受注者は、設計図書の内容を十分に点検し、疑義のある場合は監督員に書面より報告し、その指示を受けなければならない。3 監督員は、必要と認めるときは、受注者に対し図面又は詳細図面等を追加支給するものとする。第8条 管理技術者1 受注者は、工損調査等における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。2 管理技術者は、契約図書等に基づき、工損調査等に関する技術上の管理を行うものとする。3 管理技術者は、この工損調査等の業務に関し7年以上の実務経験を有するもの又はこの工損調査等に関する補償業務管理士(社団法人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規定第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者をいう。)。4 管理技術者は、監督員が指示する関連のある工損調査等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し業務を実施しなければならない。第9条 業務従事者及び担当技術者1 受注者は、管理技術者の管理の下に工損調査等に従事する者(補助者を除く。)として、その業務に十分な知識と能力を有する者を充てなければならない。2 受注者は、前項の工損調査等に従事するもの(補助者を除く。)に次の各号の一つに定める資格を有する者(以下「有資格者」という。)を1名以上含めるものとし、その氏名、資格、その他必要な事項を監督員に通知するものとする。(1)社団法人日本補償コンサルタント協会が定める補償業務管理士研修及び検定試験実施規定(平成3年月28日理事会決定)第3条に掲げる事業損失部門の補償業務管理士(2)補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月21日建設省告示第1341号。)(以下「登録規程」という。)第2条第1項の別表に掲げる事業損失部門に係る補償業務管理者(3)登録規定第2条第1項の別表に掲げる事業損失部門に係る補償業務に関し7年以上の実務経験を有するもの。3 受注者は、有資格者のうち、「担当技術者」を3名まで定めることができるものとし、これを定める場合にあっては、氏名その他必要な事項を監督員に通知するものとする。4 有資格者は、管理技術者及び複数の業務内容の有資格者を兼ねることができるものとする。5 有資格者は、照査技術者を兼ねることができないものとする。第10条 業務実績情報システム(TECRIS)の登録委託料が100万円以上の業務について、 業務実績情報システム(TECRIS)に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として登録するものとする。なお、受注時、または登録内容の変更時、または完了時は、土日、祝日、年末年始の閉庁日を除き10日以内に監督員の確認を受けた上で登録機関に登録申請をしなければならない。第2章 工損調査等の基本的処理方法第11条 施行上の義務及び心得受注者は、工損調査等は権利者の財産に関するものであり、損害等の有無の立証及び負担額算定の基礎となることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。

また、実施に当たっては、権利者に不信の念を抱かせる言動を慎まなければならない。第12条 打合せ等1 工損調査等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面に記録し、相互に確認しなければならない。2 工損調査等の着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と監督員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。3 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議するものとする。第13条 現地踏査受注者は、工損調査等の着手に先立ち、調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、土地及び建物等の概況を把握するものとする。第14条 業務計画書1 受注者は、工損調査等を着手するに当たっては、業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。2 受注者は、前項の業務計画書が確実に実施できる執行体制を整備するものとする。3 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。(1)業務概要 (2)実施方針 (3)業務工程 (4)業務組織計画(5)打合せ計画 (6)成果物の品質を確保するための計画(7)成果物の内容、部数 (8)使用する図書及び基準(8)連絡体制(緊急時を含む) (10)使用する機器(11)安全管理 (12)その他4 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合、理由を明確にした上で、その都度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。5 監督員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画書に係る資料を提出しなければならない。第15条 監督員の指示1 受注者は、工損調査等の実施に先立ち、管理技術者を立ち会わせたうえで監督員から業務の実施について必要な指示を受けるものとする。2 受注者は、工損調査等の実施に当たりこの特記仕様書又は監督員の指示につき疑義があるときは、監督員と協議するものとする。第16条 貸与品等1 受注者は、工損調査等を実施するに当たり必要な図面その他の試料を貸与品として使用する場合は、発注者から貸与又は交付を受けるものとする。2 建物の登記事項証明書等の交付を受ける必要があるときは、別途監督員と協議するものとする。3 貸与品等の品名及び数量は、特記仕様書によるものとし、貸与品等の引き渡しは書面によって行うものとする。4 受注者は、工損調査等が完了したときは、完了日から7日以内に貸与品等を返納することとし、貸与された図書及びその他の資料等を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合、受注者の責と費用負担において修復するものとする。5 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。第17条 関係官公庁への手続き等1 受注者は、工損調査等の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、工損調査等を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合、速やかに行うものとする。2 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとする。第18条 地元関係者との交渉等1 地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督員が行うものとするが、監督員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり、受注者は地元関係者に誠意を持って接しなければならない。2 受注者は、工損調査等の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合、監督員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。3 受注者は、設計書の定め、あるいは監督員の指示により受注者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合、交渉等の内容を書面により随時、監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。4 受注者は、工損調査等の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を条件として業務を実施する場合、設計図書に定めるところにより、地元関係者等に立会すると共に、説明資料及び記録の作成を行うものとする。5 受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要が生じた場合、指示に基づいて変更するものとする。なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議の上定めるものとする。第19条 立ち入り及び立会1 受注者は、工損調査等のために権利者が占有する土地、建物に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地、建物等の権利者の同意を得なければならない。2 受注者は、前項に規定する同意を得られたものにあっては立ち入りの日及び時間をあらかじめ、監督員に報告するものとし、同意が得られないものにあっては、その理由を付して、速やかに監督員に報告し指示を受けるものとする。3 受注者は、工損調査等を行うため建物等の立ち入り調査を行う場合、権利者の立会を得なければならない。ただし、立会を得ることができない場合、あらかじめ権利者の了解を得ることをもって足りるものとする。第20条 身分証明書の携帯1 受注者は、発注者から工損調査等に従事する者の身分証明書の交付を受け、業務に従事するものに携帯させるものとする。2 工損調査等に従事する者は、権利者等から請求があったときは、前項により交付を受けた身分証明書を提示しなければならない。3 受注者は、工損調査等が完了したときは、速やかに身分証明書を発注者に返納しなければならない。第21条 監督員への進捗状況の報告受注者は、工損調査等の業務日報を作成すると共に、監督員から進捗状況について調査又は報告を求められた場合、履行状況報告を作成し、管理技術者同席のもと、これに応じなければならない。第22条 成果物の提出1 受注者は、工損調査等の業務が完了した場合、設計図書に示す成果物を完了届とともに提出し検査を受けるものとする。2 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督員が指示する場合で、同意した場合は、履行期間途中においても成果物の部分引き渡しを行うものとする。3 成果物は、次の各号により作成するものとする。(1)工損調査等の区分及び内容ごとに整理し編集する。(2)表紙には、契約件名、年度(又は履行期限年月)、発注者及び受注者の名称を記載する。(3)目次及び頁を付す。(4)容易に取り外すことが可能な方法により編綴する。

4 成果物の提出部数は、正副各1部とする。5 受注者は、成果物の作成に当り使用した調査表等の原簿を瑕疵担保期間保管し、監督員が提出を求めた場合、これを提出するものとする。6 「事務処理要領」で特に記載がない事項については、監督員と協議の上、決定する。第23条 関係法令及び条例の遵守受注者は、工損調査等の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例を遵守しなければならない。第24条 再委託1 受注者は、業務における主たる部分(工損調査等における総合企画、業務遂行管理、調査及び技術的判断等)を再委託することはできない。2 受注者は、前項に規定する業務以外を再委託する場合、発注者の承諾を得なければならない。第25条 守秘義務1 受注者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。2 受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。3 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を業務計画書に記載されている者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。4 受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報が外部に漏洩若しくは目的外利用が認められた場合又はそのおそれがある場合は、速やかに発注者に報告するものとする。第26条 安全等の確保1 受注者は、屋外で行う工損調査等の実施に際しては、工損調査等の関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に揚げる事項を遵守しなければならない。(1)受注者は、「土木工事安全施工技術指針」(令和4年2月 国土交通省大臣官房技術調査課)を参考にし、常に業務の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。(2)受注者は、業務現場に別途業務又は工事等が行われる場合、相互協力し業務を遂行しなければならない。2 受注者は、屋外で行う工損調査等の実施にあたっては安全を確保に努めると共に労働安全衛生法関係法令に基づく措置を講じておくものとする。3 受注者は、屋外で行う工損調査等を実施中に事故等が発生した場合、直ちに監督員に報告すると共に、事故報告書を速やかに提出するものとする。第27条 事前調査における一般事項1 事前調査の実施に当たっては、調査区域内に存する建物等につき、建物の所有者ごとに次の各号の調査を行うものとする。(1)建物の敷地ごとに建物等(建物以外の工作物については主たるもの)の敷地内の位置関係(2)建物ごとに実測による間取り平面図及び立面(3)建物等の所在及び番地並びに所有者の氏名及び住所(4)その他調査書及び図面の作成に必要な事項2 前項第3号の所有者の氏名及び住所が現地調査において確認できないときは、必要に応じて登記事項証明書を請求するなどの方法により調査を行うものとする。第28条 事前調査における損傷調査1 受注者は、前条の一般事項の調査が完了したときは、当該建物等の既存の損傷箇所の調査を行うものとし、当該調査は、原則、次の部位別に行うものとする。(1)基礎 (2)軸部 (3)開口部 (4)床 (5)天井(6)内壁 (7)外壁 (8)屋根 (9)水回り (10)外構2 基礎についての調査は、次により行うものとする。(1)建物の全部又は一部の傾斜若しくは沈下の状況を把握するため、原則として当該建物の四方向を水準測量又は傾斜計等で計測する。この場合において、事後調査の基準点とするため、沈下等のおそれのない堅固な物件を定め併せて測定する。(2)コンクリート布基礎等に亀裂が生じている場合、建物の外周について発生箇所及び状況(最大幅、長さ)を計測する。(3)基礎のモルタル塗り部分に剥離又は浮き上がりが生じているときは、発生箇所及び状況(大きさ)を計測する。(4)計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さについてはセンチメートルとする。3 軸部(柱及び敷居)についての調査は、次により行うものとする。(1)原則として、全ての傾斜の程度を傾斜計で計測する。(2)柱の傾斜の計測位置は、直交する二方向の床(敷居)から1メートルの高さの点とする。(3)敷居の傾斜の計測位置は、柱から1メートル離れた点とする。(4)計測の単位は、ミリメートルとする。4 開口部(建具等)についての調査は、次のとおりとする。(1)原則として、当該建物で建付不良となっている数量調査を行った後、不良箇所全てを計測する。(2)計測箇所は、柱又は窓枠と建具との隙間との最大値の点とする。(3)建具の開閉が滑らかに行えないもの、又は開閉不能及び施錠不良が生じているものは、その程度と数量を調査とする。(4)計測の単位はミリメートルとする。5 床についての調査は、次により行うものとする。(1)えん甲板張り等の居室(畳敷の居室を除く。)について、気泡水準器で直交する二方向の傾斜を計測する。(2)床仕上げ材に亀裂、縁切れ若しくは剥離又は破損が生じているときは、それらの箇所及び状況(最大幅、長さ又は大きさ)を計測する。(3)束又は大引、根太等床材に緩みが生じているときは、その程度を調査する。(4)計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さ及び大きさについてはセンチメートルとする。6 天井に亀裂、縁切れ、雨漏等のシミ等が発生しているときの調査は、内壁の調査に準じて行うものとする。7 内壁にちり切れ(柱及び内法材と壁との分離)が発生しているときは、次の調査を行うものとする。(1)原則として、すべてのちり切れを計測する。(2)計測の単位は、幅についてはミリメートルとする。8 内壁に亀裂が発生しているときは、次の調査を行うものとする。(1)原則として、すべての亀裂の計測(最大幅、長さ及び分岐点幅)をする。(2)計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さについてはセンチメートルとする。(3)亀裂が一壁面に多数発生している場合にはその状態をスケッチするとともに、壁面に雨漏等のシミが生じているときは、その形状、大きさの調査をする。9 外壁に亀裂等が発生しているときは、次の調査を行うものとする。(1)四方向の立面に生じている亀裂等の数量、形状等をスケッチするとともに、一方向の最大の亀裂から2箇所程度を計測する。(2)計測の単位は、幅についてはミリメートルとし、長さについてはセンチメートルとする。10 屋根(庇、雨樋を含む。)に亀裂又は破損等が発生しているときの調査は、当該建物の屋根伏図を作成し、次の調査を行うものとする。(1)仕上げ材ごとに、その損傷の程度を計測する。

(2)計測の単位は、原則として、センチメートルとする。ただし、亀裂等の幅についてはミリメートルとする。11 水廻り(浴槽、台所、洗面所等)に亀裂、破損、漏水等が発生しているときは、次の調査を行うものとする。(1)浴槽、台所、洗面所等の床、腰、壁面のタイル張りに亀裂、剥離、目地切れ等が生じているときは、すべての損傷を第8項に準じて行う。(2)給水、排水等の配管に緩み、漏水等が生じているときは、その状況等を調査する。12 外構(テラス、コンクリート叩き、ベランダ、犬走り、池、浄化槽、門柱、塀、擁壁等の屋外工作物)に損傷が発生しているときは、前11項に準じて、その状況等の調査を行うものとする。この場合において、必要に応じ、当該工作物の平面図、立面図等を作成し、損傷箇所、状況等を記載する。第29条 写真撮影第28条に規定する建物等の各部位の調査に当たっては、計測箇所を次の各号により写真撮影するものとする。この場合において、写真撮影が困難な箇所又はスケッチによることが適当と認められる箇所については、スケッチによることができるものとする。(1)カラーフィルム又は修正、書き込み、削除等の防止措置がされたSDカード(デジタルカメラ対応改ざん防止メディアを使用する場合に限る。)を使用する。(2)事前調査時においては、損傷の有無にかかわらず、原則として、次の箇所を撮影する。イ 四方からの外部及び屋根ロ 各室(3)第28条の調査において計測する箇所は、撮影対象箇所を指示棒等により指示し、次の事項を明示した黒板等と同時に撮影する。イ 調査番号、建物番号及び建物所有者の氏名ロ 損傷名及び損傷の程度(計測)ハ 撮影年月日、撮影番号及び撮影対象箇所第30条 事前調査書等の作成受注者は、事前調査を行ったときは、次の各号の事前調査書及び図面を作成するものとする。(1)調査区域位置図(2)調査区域平面図(3)建物等調査一覧表(4)建物等調査書(平面図・立面図等)(5)損傷調査書(6)写真集第31条 事前調査書及び図面受注者は、前条の事前調査書及び図面を次の各号により作成するものとする。1 調査区域位置図は、工事の工区単位ごとに作成するものとし、調査区域と工事箇所を併せて表示する。この場合の縮尺は、5,000 分の1 又は10,000 分の1程度とする。2 調査区域平面図は、調査区域内の建物の配置を示す平面図で工事の工区単位又は調査単位ごとに次により作成する。(1)調査を実施した建物については、建物等調査一覧表で付した調査番号及び建物番を記載し、建物の構造別に色分けし、建物の外枠(外壁)を着色する。この場合の構造別色分けは、木造を赤色、非木造を緑色とする。(2)縮尺は、500 分の1 又は1,000 分の1 程度とする。3 建物等調査一覧表は、工事の工区単位又は調査単位ごとに調査を実施した建物等について調査番号、建物番号(同一所有者が2棟以上の建物等を所有している場合)の順に建物等の所在及び地番、所有者並びに建物等の概要等必要な事項を記入する。また、工作物に損傷があった場合には、建物に準じて記入する。4 建物等調査図(平面図、立面図等)は、事前調査の結果を基に建物等ごとに次により作成するものとする。(1)建物平面図は、縮尺100 分の1 で作成し、写真撮影を行った位置を表示するとともに建物延べ面積及び各階別面積並びにこれらの計算式を記入する。(2)建物立面図は、縮尺100 分の1 により、原則として、四面(東西南北)作成し、外壁の亀裂等の損傷位置を記入する。(3)その他調査図(基礎伏図、屋根伏図及び展開図)は、発生している損傷を表示する必要がある場合に作成し、縮尺は100 分の1 又は10 分の1 程度とする。この場合において写真撮影が困難であり、又は詳細(スケッチ)図を作成することが適当であると認めたものについては、スケッチによる調査図を作成する。(4)工作物の調査図は、損傷の状況及び程度により(1)、(2)、(3)に準じて作成する。5 損傷調査書は、事前調査の結果に基づき、建物ごとに建物等の所有者名、建物の各室の名称及び損傷の状況を記載して作成し、損傷の状況については、事前調査欄に損傷名(亀裂、沈下、傾斜等)及び程度(幅、長さ及び箇所数)を記載する。6 写真は、撮影したものをカラーサービス判で焼付したものとする。また、提出データは、改ざん防止メディア対応デジタルカメラ及び改ざん防止メディア(SD WORMカード(WORM=Write Once Read Many)を使用し、所定の記載を行ったうえでファイルするものとする。位 置 図上下水道部 下水道施設課ひばりヶ丘雨水ポンプ場周辺家屋事前調査業務委託 たつの市揖保川町片島地内業務箇所①木造 住宅建物延べ面積A=114.27㎡ひばりヶ丘雨水ポンプ場周辺家屋事前調査平面図 S=1:500たつの市上下水道部下水道施設課②工作物(附帯工作物・囲障等)敷地面積A=105.0㎡⑥工作物(附帯工作物・囲障等)敷地面積A=104.0㎡③工作物(附帯工作物・囲障等)敷地面積A=150.0㎡⑤木造 住宅建物延べ面積A=150.64㎡④非木造 事務所兼倉庫建物延べ面積A=386.48㎡

年度 設計書業務番号業務名履行場所工 種令和 6公共下水道事業 (見積参考図書)下水道第8号ひばりヶ丘雨水ポンプ場周辺家屋事前調査業務委託たつの市揖保川町片島地内工損調査たつの市上下水道部下水道施設課(当初設計)01 部(区分A)01 道路設計01 自動率計上する報告書成果品部数(設計)設計業務区分旅費交通費率計上0-06.06.01(0)0 0011 0001前 回 今 回単価適用年月日/ - 頁 総 括 情 報 表木造建物A(住宅・店舗・医院・アパート等)事前調査施工 第0-0004号内訳表棟 1非木造建物ハ(工場・倉庫・車庫・体育館等)事前調査施工 第0-0003号内訳表棟 1事前調査現地踏査施工 第0-0002号内訳表業務 1工損調査(打合せ協議)施工 第0-0001号内訳表業務 1打合せ等工損調査等工損調査設計業務委託費 備 考 金 額 単 価 単 位 数 量 費目・工種・種別・細目/ - 頁0011 0002 0 工事費内訳書業務価格計 委託業務価格式 一般管理費等業務原価 式 その他原価 式旅費交通費(工損調査)(率計上)直接費計(工損調査) 旅費〇、電子×工作物事前調査施工 第0-0006号内訳表箇所 3木造建物A(住宅・店舗・医院・アパート等)事前調査施工 第0-0005号内訳表棟 1備 考 金 額 単 価 単 位 数 量 費目・工種・種別・細目/ - 頁0011 0003 0 工事費内訳書総計 式 消費税相当額備 考 金 額 単 価 単 位 数 量 費目・工種・種別・細目/ - 頁0011 0004 0 工事費内訳書A 調査区分 =1 事前調査業務 1 単 位 当 り#01%材料費等直接人件費 11人(大学卒8年以上)技師(B)直接人件費 11人(大学卒13年以上)技師(A)直接人件費 11人(大学卒18年以上)主任技師業務 1施工 第0-0001号内訳表工損調査(打合せ協議)0011 0005 0[ 摘要 ] [規格2] [規格1]備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格当り/ - 頁 施工単価表業務 1 単 位 当 り#01%材料費等直接人件費 11人(大学卒5年以上)技師(C)直接人件費 11人(大学卒8年以上)技師(B)直接人件費 11人(大学卒13年以上)技師(A)業務 1施工 第0-0002号内訳表現地踏査0011 0006 0[ 摘要 ] [規格2] [規格1]備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格当り/ - 頁 施工単価表B 建物延べ面積 =2 200m2以上 400m2未満A 建物区分 =3 非木造建物ハ(工場・倉庫・車庫・体育館等)棟 1 単 位 当 り#01%材料費等直接人件費 11人(大学卒1年以上)技術員直接人件費 11人(大学卒5年以上)技師(C)直接人件費 11人(大学卒8年以上)技師(B)直接人件費 11人(大学卒13年以上)技師(A)棟 1 非木造建物ハ(工場・倉庫・車庫・体育館等)施工 第0-0003号内訳表事前調査0011 0007 0[ 摘要 ] [規格2] [規格1]備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格当り/ - 頁 施工単価表B 建物延べ面積 =2 70m2以上 130m2未満A 建物区分 =1 木造建物A(住宅・店舗・医院・アパート等)棟 1 単 位 当 り#01%材料費等直接人件費 11人(大学卒1年以上)技術員直接人件費 11人(大学卒5年以上)技師(C)直接人件費 11人(大学卒8年以上)技師(B)直接人件費 11人(大学卒13年以上)技師(A)棟 1 木造建物A(住宅・店舗・医院・アパート等)施工 第0-0004号内訳表事前調査0011 0008 0[ 摘要 ] [規格2] [規格1]備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格当り/ - 頁 施工単価表B 建物延べ面積 =3 130m2以上 200m2未満A 建物区分 =1 木造建物A(住宅・店舗・医院・アパート等)棟 1 単 位 当 り#01%材料費等直接人件費 11人(大学卒1年以上)技術員直接人件費 11人(大学卒5年以上)技師(C)直接人件費 11人(大学卒8年以上)技師(B)直接人件費 11人(大学卒13年以上)技師(A)棟 1 木造建物A(住宅・店舗・医院・アパート等)施工 第0-0005号内訳表事前調査0011 0009 0[ 摘要 ] [規格2] [規格1]備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格当り/ - 頁 施工単価表A 敷地面積 =2 100m2以上 300m2未満箇所 1 単 位 当 り#01%材料費等直接人件費 11人(大学卒1年以上)技術員直接人件費 11人(大学卒5年以上)技師(C)直接人件費 11人(大学卒8年以上)技師(B)直接人件費 11人(大学卒13年以上)技師(A)箇所 1 工作物施工 第0-0006号内訳表事前調査0011 0010 0[ 摘要 ] [規格2] [規格1]備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格当り/ - 頁 施工単価表技術員技師(C)技師(B)技師(A)主任技師0 0011 0011金 額 単 価 値 単 位 数量累計 単 価 名 称 単価コード区分集計 項番/ - 頁 機 労 材 集 計 表