入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 かすみがうら市水道事業 水道施設整備計画及び財政計画等策定業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 6 月 1 日
組織茨城県かすみがうら市
取得日2023 年 6 月 1 日 19:07:55

公告内容

かすみがうら市公告第38号一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により,次のとおり公告する。令和5年6月1日かすみがうら市長 宮 嶋 謙1 入札対象業務委託(1)委託件名: 令和5年度 かすみがうら市水道事業 水道施設整備計画及び財政計画等策定業務委託(2)委託場所: かすみがうら市全域(3)委託概要: ・かすみがうら市水道事業施設整備計画書策定現況の把握、事業の分析・評価・課題の抽出、整備案の抽出、整備案の作成、整備計画書とりまとめ、照査・財政計画・経営戦略の策定事業概要の整理、経営基本方針の検討、投資・財政計画の策定、経営戦略の事後検証、更新等に関する事項、とりまとめ、照査(4)委託期間: 契約日の翌日から令和6年3月15日まで(5)予定価格: 20,280,000円(消費税及び地方消費税を含まない)2 最低制限価格設定しない。3 入札に参加できる者の参加資格条件(1)令和5・6年度のかすみがうら市における物品・役務の提供に係る競争入札参加資格の認定を受けていること。(2)公告日時点で,茨城県内に本店,支店等の営業所を有すること。※支店等の営業所は,入札・契約・代金の請求等を委任されていること。(3)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づくかすみがうら市の入札参加の制限を受けていない者であること。(4)入札に参加する者が入札公告の日から入札開札日までの間において,かすみがうら市工事請負業者指名停止等措置要綱(平成17年3月28日告示第148号)に基づく指名停止措置を受けていないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定が確定した後に入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)(6)かすみがうら市暴力団排除条例第7条に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。(7)かすみがうら市議会議員の政治倫理条例第4条第1項に該当する者ではないこと。(8)建設コンサルタントの上水道部門の登録を受けていること。(9)3ヶ月以上継続して雇用している技術士(上下水道部門‐上水道及び工業用水道、総合技術監理部門‐上下水道‐上下水道部門‐上水道及び工業用水道)または、RCCM登録部門の上水道部門の技術者が在籍していること。(10)茨城県内において過去5年間に同種の履行実績を有すること。(11)入札参加有資格者が入札までに入札参加資格条件を満たさなくなったときは,入札に参加できないものとする。4 設計図書(図面を含む)の閲覧及び質問等見積作成に必要となる資料については,かすみがうら市ホームページから行う。なお,市ホームページから設計図書資料の閲覧ができないときは,申し出により設計図書資料の閲覧を行う。(1)設計図書の閲覧受付期限:令和5年6月1日から令和5年6月21日の午後4時まで(閉庁日を除く)閲覧先:かすみがうら市役所千代田庁舎 総務部検査管財課(2)設計図書に対する質問受付期限:令和5年6月7日の午前9時から令和5年6月8日の午後4時まで(閉庁日を除く)申請方法:電子申請(いばらき電子申請・届出サービス)によるものとする。申請後,確認のため必ず総務部検査管財課へ電話連絡すること。(3)(2)に対する回答令和5年6月12日から,かすみがうら市ホームページ内「入札・契約」に掲載する。5 入札方法等(1)入札方法:郵便による入札(一般書留,簡易書留,配達証明のいずれかによる。)(2)入 札 書:指定の入札書を使用すること。(3)入札用封筒:指定の様式(市ホームページ内「入札・契約」の【お知らせ】欄に一般競争入札(郵便入札)の実施について掲載)による封筒を使用すること。*封筒表面に「日本郵便(株)石岡郵便局留」と記載すること。(4)積算内訳書の提出:積算内訳書は入札書と同封により郵便で提出すること。(会社名を明記のこと。)※積算内訳書は,市ホームページより提供する内訳書(2ページ)に対応し作成すること。(5)入札書の提出方法:令和5年6月21日午前12時00分に石岡郵便局で保管(書留郵便,簡易書留郵便,配達証明郵便,配達記録郵便)され,かつ,受領できる入札書を有効とするので,入札に参加する者は当該日時までに石岡郵便局で処理されるように入札書を差し出すこと。※入札書を差し出す際には石岡郵便局にその保管期間を確認すること。※郵便物の配達状況については,郵便局ホームページの「郵便追跡サービス」で確認すること。(郵便追跡サービスを利用するには「お問い合わせ番号」が必要です。)(6)やむを得ない事態が発生したときは,入札の執行を中止し,又は延期するものとする。(7)入札書には,入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。6 入札(開札)(1)入札(開札)日時:令和5年6月22日 午後1時50分(2)入札(開札)場所:かすみがうら市役所 千代田庁舎 第8会議室(3)入札(開札)の立会い:立会いを希望する場合には、開札立会い届出書(様式第6号)を開札日の前日の午後3時までにFAXにより検査管財課へ提出すること。7 落札候補者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内の価格で,最低の価格の申込みをした者を落札候補者とする。(2)落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,地方自冶法施行令167条の9の規定によるくじにより落札候補者及びその次の順位以降の者(以下「次順位者」という。)を決定する。8 入札参加資格を証明する書類の提出落札候補者は,次に従い,入札参加資格を証明する書類を提出しなければならない。(1)提出期限:令和5年6月23日の午後3時までとする。ただし,次順位者だった者の提出期限は,市指定期日までとする。(2)提出場所:かすみがうら市役所総務部検査管財課(3)提出方法:FAXによるものとする。(送信後,確認のため必ず総務部検査管財課へ電話連絡すること。

)(4)提出書類:・管理技術者及び照査技術者等の届け・建設コンサルタントの上水道部門の登録を受けていることを証する書類・3ヶ月以上継続して雇用している技術士(上下水道部門‐上水道及び工業用水道、総合技術監理部門‐上下水道‐上下水道部門‐上水道及び工業用水道)または、RCCM登録部門の上水道部門の技術者が在籍していることを証する書類・茨城県内において過去5年間に同種の履行実績を有することを証する書類・その他必要と認める書類9 落札者の決定方法(1)入札参加資格を証明する書類により,落札候補者について入札参加資格の審査を行う。(2)入札参加資格審査の結果,入札参加資格があると認められたものを落札者とする。(3)入札参加資格審査の結果,入札参加資格がないと認められた場合には,次順位者を落札候補者とし,この者につき改めて入札参加資格の審査を行う。この審査は落札者が決定するまで行う。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除する。(2)契約保証金:免除する。11 支払条件(1)前 金 払:無し。(2)部 分 払:無し。12 入札の無効以下に該当する入札は無効とし,無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。ただし,押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を余白に記載してあれば有効。(1)入札参加資格審査において,入札参加資格がないと認められた者の入札(2)提出書類に虚偽の記載をした者の入札(3)談合等不正行為による入札(4)2通以上の入札をした者の入札(5)石岡郵便局にて受領時点で保管されていない入札書を提出した者の入札(6)入札価格を訂正した入札書を提出した者の入札(7)入札書に記載された入札者名及び押印,入札価格又は重要な文字が誤脱し,若しくは不明瞭で確認できない入札(8)予定価格を超える金額を記載した者の入札(9)積算内訳書の提出が無い者の入札(10)入札書の金額と異なる積算内訳書を提出した者の入札(11)参加者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係が存在する場合の入札ア 資本関係において,親会社と子会社の関係にある場合イ 資本関係において,親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合ウ 人的関係において,一方の会社の役員が,他方の会社の役員を現に兼ねている場合エ 人的関係において,一方の会社の役員が,他方の会社の管財人を現に兼ねている場合オ その他上記アないしエと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合13 その他(1)契約に当たっては,契約書の作成を要する。

第1章 総 則1―1 業務の目的 本委託業務(以下、業務という)は、本仕様書に基づいて特記仕様書に示す業務を実施するために必要な設計図、計算書等の作成を行なうことを目的とする。

1―2 一般仕様書の適用 業務は、本仕様書に従い施行しなければならない。但し、特別な仕様書については、特記仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。

1―3 費用の負担 業務の検討等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記ないものであっても原則として受託者の負担とする。

1―4 法令等の遵守 受託者は、業務の実施にあたり、関係する法令等を遵守しなければならない。

1―5 秘密の保持 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

1―6 提出書類 受託者は、業務の着手及び完了にあたって、市の契約約款に定めるもののほか下記の書類を提出しなければならない。

1. 業務工程表2. 管理技術者及び照査技術者選任通知書3. 業務完了通知書4. 納品書5. 業務委託料請求書 尚、承認された事項を変更しようとする時は、その都度承認を受けるものとする。

1―7 管理技術者及び照査技術者(1) 受託者は、管理技術者及び照査技術者をもって、秩序正しい業務を行なわせるとともに、高度な 技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。

(2) 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務技術上の管理を行うものとする。

(3) 照査技術者は、設計図書に定める又は市水道事務所担当係員の指示する業務の節目毎にその 成果の確認を行うものとする。

1―8 成果品の審査(1) 受託者は、業務完了時に成果品審査をうけなければならない。

(2) 成果品の審査において、発注者により訂正を指示された箇所は直ちに訂正しなければならない。

(3) 業務完了後において、受託者の責に伴う業務の瑕疵が発見された場合は、受託者は直ちに 当該業務の修正を行なわなければならない。

令和5年度 かすみがうら市水道事業水道施設整備計画及び財政計画等策定業務委託仕 様 書1―9 引き渡し 成果品の審査に合格後、本仕様書に指定された提出図書一式を納品し市検査員の検査をもって業務の完了とする。

1―10 疑義の解釈 本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合または、本仕様書に定めのない場合は上下水道課監督員の指示に従うこと。

第2章 調 査2―1 調査 特記仕様書に示された設計対象地域と対象物について、十分に踏査をし計画路線及び計画対象物件について現地を十分把握しなければならない。

2―2 資料の収集及び調査 業務上必要な資料については、十分調査しなければならない。

2―3 在来管調査 在来管の使用の可、不可の判断は、上下水道課監督員及び関係者の立ち会いのもとで行わなければならない。

第3章 設計一般3―1 一般的事項(1) 業務は上下水道課監督員と十分協議打ち合わせの後、施行しなければならない。

(2) 管理技術者は、必ず打ち合わせに出席しなければならない。

(3) 打ち合わせは、議事録を執り、内容を明確にしてその都度両者確認しなければならない。

3―2 設計基準等 設計にあたっては、市の指定する図書及び下記の参考文献に基づき設計業務を行なうこと。

・水道施設設計指針(日本水道協会) ・水道維持管理指針(日本水道協会)・土木工学ハンドブック(土木学会)・建築工学ハンドブック(建築学会)・日本工業標準規格・日本水道標準規格 ・石綿管障害予防規則、廃棄物処理法及び建設リサイクル法 ・厚生労働省健康局水道課「石綿対策の手引き」・その他甲が認めた各種の設計基準3―3 設計上の疑義 設計上疑義が生じた場合は、上下水道課監督員と協議の上、これの解釈にあたること。

3―4 設計の資料 設計の計算根拠、資料等は全て明確にし、整理提出を行なうこと。

3―5 参考資料の貸与 設計上必要と認めた図書は市が受託者に貸与する。

第4章 設計内容4―1 現地調査 設計路線の踏査、地下埋設物及び支障物件(電柱、架線等)の具体的調査、在来管等の調査等を行う。

4―2 図面作成 平面図、横断図、詳細図等及び申請業務に必要な図面を作成する。

4―3 数量計算 工事に必要なすべての数量計算書を作成する。

4―4 審査 受託者は、業務を施行する上で技術資料等の諸情報を活用し、充分な比較検討を行なうことにより、業務の高い質を確保することに努力するとともに、審査にあたり設計図書に誤りがないよう努めること。

1.業務内容 かすみがうら市水道事業 水道施設整備計画書策定 1.0式財政計画・経営戦略の策定 1.0式2.業務概要設計協議 中間8回 1.0業務現地調査 1.0業務かすみがうら市水道事業施設整備計画書策定 1.0式現況の把握事業の分析・評価・課題の抽出整備案の抽出整備案の作成整備計画書とりまとめ照査財政計画・経営戦略の策定 1.0式事業概要の整理経営の基本方針の検討投資・財政計画の策定投資・財政計画その他記載事項の整理経営戦略の事後検証、更新等に関する事項とりまとめ照査・財政計画・経営戦略の策定についても、平成28年度かすみがうら市水道事業施設整備計画書等策定業務を見直し、令和5年度かすみがうら市水道事業施設整備計画の策定を踏まえ、経営基盤の強化を図り、財政計画・経営戦略の策定を行う。

令和5年度 かすみがうら市水道事業特記仕様書水道施設整備計画及び財政計画等策定業務委託 本業務はかすみがうら市全域の施設整備計画書作成及び財政計画等策定を目的とする。

・かすみがうら市水道事業施設整備計画書については、平成28年度に策定し現在、下稲吉第2浄水場(更新済)霞ヶ浦浄水場の更新を進行中であるが、千代田地区の取水・配水・浄水場の老朽化対策及び廃止する施設等を踏まえ、水の安定供給を図るため、水道施設整備計画の見直しを行う。

3.提出書類かすみがうら市水道施設整備計画書策定 1.0式財政計画・経営戦略の策定 1.0式電子データ(CD-R) 1.0枚 ※ 提出部数については、上下水道課監督員の指示により、必要部数用意すること。

※ 本業務ついて、疑義が生じた場合は上下水道課監督員と協議のうえ、その解釈に当たること。

※ 配水管管網計算については、必要最低限な精度とし、本業務に含まれる。

※ 本業務について、既に行われている更新計画及工事を熟慮し計画に望むこと。