入札情報は以下の通りです。

件名農林水産研修所つくば館水戸ほ場庁舎機械警備業務(PDF : 95KB)
種別役務
入札区分一般競争入札
入札資格 A B C D
公示日または更新日2021 年 3 月 3 日
組織農林水産省
取得日2021 年 3 月 3 日 19:18:49

公告内容

入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。

記1.競争入札に付する事項(1)件 名:農林水産研修所つくば館水戸ほ場庁舎機械警備業務(2)仕 様 入札説明書及び仕様書による(3)履行期間 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで(4)履行場所 農林水産研修所つくば館水戸ほ場(茨城県水戸市鯉淵町5930-1)2.競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。

(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3)平成31・32・33年度並びに令和1・2・3年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」における競争参加資格を有している者であること。

(4)5の(3)の提出書類の提出期限の日から、6の(2)の入札執行の日までの間において、農林水産本省物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(5)警備業法第4条の規定による認定を受けている者であること。

(6)(5)の主たる営業所が茨城県以外の住所の場合は、茨城県内に営業所を有すること。

(警備業法第9条の規定に定める届出書を管轄する公安委員会に提出していること。)(7)入札説明書に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。

(8)(3)、(5)及び(6)(該当する場合のみ)を証明する書類又は証明する書類の写しを4の(1)の係宛てに提出しなければならない。

3.入札方法入札書に記載する金額は、仕様書等に記載する業務に関する経費等、この契約の履行に要する一切の諸経費を含めた代金額の総価を記載すること。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

4.契約条項を示す場所、入札説明書等を交付する場所及び日時(1)場 所:農林水産研修所つくば館技術研修課調整第2係〒305-0853 茨城県つくば市榎戸748-1TEL:029-839-9481FAX:029-836-7381(2)日 時:令和3年3月3日(水)~令和3年3月18日(木)(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時00分から17時00分まで。

(3)そ の 他: 入札説明書等について郵送等での交付を希望する場合は、調達件名、住所、会社名、担当者名、電話番号、FAX番号を明記した書面と、表面に住所、会社名を記載した返信用封筒に、切手(定型外郵便で210円。配達の記録が残るもので郵送を希望する場合は、必要な額を加算すること。)を貼付けした角2封筒を4の(1)へ郵送すること(交付期限内必着)。また、着払いにて交付を希望する場合は、調達件名、住所、会社名、担当者名、電話番号、FAX番号を明記し、4の(1)の係宛てにFAXで申込みを行うこと。

5.書類の提出場所及び提出期限等(1)提出場所:農林水産研修所つくば館技術研修課調整第2係〒305-0853 茨城県つくば市榎戸748-1(2)提出書類:資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写し 1部(3)提出期限:令和3年3月18日(木)17時00分※郵送等で提出する場合は、配達の記録が残るようにすること。

※提出期限厳守のこと。

6.入札執行の場所及び日時(1)場 所:農林水産研修所つくば館2階第1会議室茨城県つくば市榎戸748-1(2)日 時:令和3年3月19日(金)15時00分郵送等(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)による提出の場合は、上記4の(1)あて令和3年3月18日(木)17時00分必着とする。

ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵送等により参加した者は再度の入札には参加できない。

7.入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札。

8.入札保証金及び契約保証金免除9.落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

10.契約書の作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。

11.その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。

以上公告する。

令和3年3月3日分任支出負担行為担当官農林水産研修所副所長 穴井 達也お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)をご覧下さい。

警備業務仕様書第1 警備の目的次に掲げる対象施設における火災、盗難等の被害の防止並びに火災等の早期発見による被害の拡大を防止するとともに、その他不良行為を排除し、対象施設、物品の保全を図り、対象施設の円滑な運営に寄与することを目的とする。

第2 警備対象施設対象施設 農林水産研修所つくば館水戸ほ場所 在 地 茨城県水戸市鯉淵町5930-1第3 警備業務実施期間令和3年4月1日から令和8年3月31日まで第4 警備業務の概要1.警報機器等(異常感知装置、自動通報装置等その他必要な装置)を用いた警備活動及び緊急要員による対応を組み合わせた警備活動(注)警報機器等の種類、数量及び設置箇所は、別添資料のとおり2.火災、盗難及び不良行為(以下「事故」という。)の拡大防止3.事故確認時における関係機関への通報、連絡4.警備業務完了報告書及び事故報告書の提出5.警備対象施設に対する警報機器等の作動開始及び作動解除の履歴情報の記録及び記録内容の提出第5 警備時間等1.警備担当時間平 日 : 17時15分から翌日の8時30分まで休 日 : 8時30分から翌日の8時30分まで(注)休日とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。

2.警備実施時間(1) 上記1.の警備担当時間内において、警備対象施設が無人の状態にあるとき。

(2) 発注者及び警備対象施設に勤務する職員(以下「発注者等」という。)からの警報機器等の作動開始の信号を受けたときに始まり、発注者等からの警報機器等の作動解除の信号を受けたときに終わるものとする。

3.警備機器等の鍵等(1) 発注者等が行う、警備機器等の作動開始及び作業解除に必要な鍵又は操作カード等(以下「鍵等」という。)は、警備対象施設ごとに必要数を用意するものとする。

(2) 警備対象施設の異常事態発生時において、請負者又は緊急要員が行う警備実施に必要な合鍵(警備対象施設の出入口の鍵をいう。)については、契約締結後に請負者に預託するものとする。

(3) 発注者等及び請負者は、鍵等又は合鍵をそれぞれが厳重に取扱い保管するものとする。なお、鍵等又は合鍵を紛失した場合には、直ちに発注者又は請負者に連絡するとともに、それぞれの指示(原状回復に要する一切の費用を含む。)に従うものとする。

第6 警備業務内容の詳細1.警報機器等について(1) 警備対象施設で発生した事故の異常事態を、請負者が指定する事務所等へ自動的に通報する機能を有するものとする。

(2) 通報等の使用回線は、請負者の通信回線を使用するものとする。なお、通信回線の使用にあたっては、通信異常を検知できることとし、通信回線を使用した警報機器等に要する一切の費用は、請負者において負担するものとする。

(3) 第5の2.の警備実施時間中、警報機器等の受信装置を間断なく監視するとともに、緊急要員との連絡体制を図るものとする。

(4) 緊急要員は、請負者の事務所等との連絡体制を図り、警備対象施設の異常事態に備えるものとする。

2.警備開始時及び警備終了時について(1) 警備開始時における取扱いア 発注者における取扱い① 警備対象施設における最終退庁者は、防火、防犯その他の事故防止上必要な措置を講じるものとし、当該施設の出入口及び窓等の施錠状況を確認することとする。

② 最終退庁者は、請負者が指定する手順により、警報機器等を作動開始状態にすることとする。

イ 請負者における取扱い請負者が指定する手順による最終退庁者からの警報機器等の作動開始の信号を受信し、警備を開始することとする。

(2) 警備終了時における取扱いア 発注者における取扱い警備対象施設に対する発注者等の最初の入庁者は、請負者が指定する手順により、警報機器等を作動解除状態にすることとする。

イ 請負者における取扱い請負者が指定する手順による最初の入庁者からの警報機器等の作動解除の信号を受信し、警備を終了することとする。

第7 異常事態発生時における請負者の対応1.警報機器等により、警備対象施設に異常事態が発生したことを確認したときは、請負者は緊急要員を速やかに急行せしめ、異常事態を確認するとともに、事態の拡大防止にあたること。

2.警備対象施設に到着した緊急要員は、異常事態を確認後、請負者の事務所等へその状況を連絡し、必要に応じて関係先へ通報すること。

3.請負者又は請負者の事務所等の職員は、発注者が契約締結後に届出した警備対象施設に係る責任者又はその補助者(以下「警備業務責任者等」という。)に連絡すること。

第8 定時及び臨時の報告等1.請負者は、毎月の業務を完了した際は、発注者に対し業務完了報告書を提出すること。

2.請負者は、事故を確認した際は、警備業務責任者等に対し、速やかに電話若しくは、口頭で報告するとともに、2日(休日を除く。)以内に事故報告書を提出することとする。

3.請負者は、各月の警備対象施設に対する警報機器等の作動開始及び作動終了の履歴情報の記録及び記録内容について、警備業務責任者等に対し、翌月の7日(休日にあたる場合は、休日の翌日。ただし、3月分については別途指示する日)までに提出すること。

第9 警報機器等の保守点検等1.請負者は、各警備対象施設に設置された警報機器等について、良好な状態を確保するために適宜保守点検を行うものとし、点検の都度、その結果を発注者に報告するものとする。

2.発注者等は、警報機器等の取扱いについて過誤のないよう日常注意するとともに、警報機器等について異常又は故障を発見したときは、直ちに請負者又は請負者の事務所等の職員に通知するものとする。

3.請負者は、保守点検、補修又は交換に要する一切の費用を負担するものとする。ただし、発注者等の責に帰すべき事由による補修又は交換の場合は、発注者が負担するものとする。

4.請負者は、警報機器等の保守点検ために、各警備対象施設に立ち入る必要がある場合には、あらかじめ各警備対象施設に係る警備業務責任者等の許可を得るものとする。

5.請負者は、警報機器等の配線等の自然消耗により、警備業務の遂行に支障が生じる場合には、請負者の負担により配線の補修又は取替えを行うものとする。

第10 警備業務責任者等の指定等1.発注者は、契約締結後に警備業務責任者等名簿を提出することとする。

2.発注者は、警備業務責任者等に変更あるときは、遅滞なくその都度変更した警備業務責任者等名簿を提出することとする。

第11 業務遂行上の責務等1.発注者等及び請負者は、鍵等又は合鍵を紛失した場合には、直ちに発注者又は請負者に連絡するとともに、それぞれの指示(原状回復に要する一切の費用を含む。)に従うものとする。

2.請負者は、警報機器等の設置及び撤去並びに保守点検により、各警備対象施設に損傷が生じた場合には、直ちに発注者に連絡するとともに、その指示(原状回復(警報機器等及び配線等の取付けの必要上、警備対象施設に施された孔穴を除く。)に要する一切の費用を含む。)に従うものとする。

3.請負者は、本業務の遂行により緊急要員が死傷等を負った場合、一切の責任を負うものとする。

4.請負者は、請負者の事務所等と各警備対象施設との間において、本業務の遂行により第三者が損害を被った場合、当該損害金を負担するものとする。

5.請負者は、請負者又は緊急要員の過失により、発注者等及び各警備対象施設が被害を被った場合、対人賠償、対物賠償あわせて1事故10億円を限度として賠償の責任を負うものとする。

第12 損害の免除請負者は、以下に示す損害については、一切その責を負わないものとする。

1.地震、噴火、洪水、津波、台風等の天災、その他の不可抗力により生じた損害2.警報機器等が正常に作動したにもかかわらず、請負者の責に帰すことができない事由で、通信回線による送受信が行われない状態であったことにより生じた損害3.警備対象施設自体の瑕疵、又は発注者の管理上の瑕疵に基づく損害4.警報機器等の設置箇所以外、若しくは警報機器等の感知機能の範囲以外から生じた損害5.発注者、発注者の職員及び発注者の管理下にある者等の故意又は過失に起因する損害6.警備対象施設内外の警備上必要とする開閉扉の鍵を、発注者が請負者に預託しなかったことにより生じた損害7.警備機器等の操作後、警備作動開始前又は警備作動解除後に発生した損害8.発注者、発注者の職員及び発注者の管理下にある者等が警備機器等の操作を忘れたことにより生じた損害第13 再委託(再請負を含む。)の適正化を図るための措置1.請負者は、警備業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、警備業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。

2.請負者は、効率的な履行を図るため、警備業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して発注者の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。

3.請負者は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ発注者の承認を得なければならない。

(注) 再委託してはならない業務及び再委託比率の上限の例外会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定に基づく子会社又は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合第14 その他1.警報機器等の設置箇所及び警備実施上、この警備業務仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、発注者又は警備業務責任者等と協議するものとする。

2.請負者及び本業務に従事する者(従事した者を含む。以下「本業務の従事者」という。)は、本業務に関して知り得た個人情報を、本業務の遂行に使用する以外に使用、又は提供してはならない。

3.請負者は、保有した情報について、漏えい等安全確保の問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のために必要な措置を講ずるとともに、警備業務責任者等に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置等について直ちに報告しなければならない。

4.請負者は、本業務が終了したときは、業務関係書類、提出資料以外に作業過程で作成した資料、電子媒体類に保存されている情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により消去又は廃棄しなければならない。

5.本業務の従事者は、発注者から提供された情報、本業務実施において知り得た情報については、契約期間中及び契約終了後においても、その秘密を保持すること。

6.本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築保全業務共通仕様書(最新版)」による。