入札情報は以下の通りです。

件名【電子入札システム対応】令和6年度TANSO-3観測計画のための支援ツールの検討業務
公示日または更新日2024 年 7 月 12 日
組織国立研究開発法人国立環境研究所
取得日2024 年 7 月 12 日 19:23:42

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和6年7月12日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀1.競争入札に付する事項(1)件 名:【電子入札システム対応】令和6年度TANSO-3観測計画のための支援ツールの検討業務(2)契約期間:契約締結日から令和6年12月20日まで(3)仕 様:仕様書による。(4)履行場所:仕様書による。2.競争参加資格(1)令和4・5・6年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「情報処理」又は「ソフトウェア開発」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)衛星からの大気観測に係る地上系システム開発又は観測計画に関わる支援ツール開発等の業務実績を有すること。3.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A006004.入札説明書等の交付場所(1)入札の方法等は別途交付する入札説明書によるので、必ず参照すること。(2)交付場所〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係及び当研究所HP上TEL 029-850-2775 FAX 029-850-2388(担当:濱田)5.入札説明書等に対する質問令和6年7月22日(月)16時00分までに電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メール送信後、前記4(2)に電話し、受信を確認すること。また、メールの件名は【質問の提出(令和6年度TANSO-3観測計画のための支援ツールの検討業務)(担当:濱田)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本公告掲載先と同一ページ)6.回答書閲覧期間及び場所令和6年7月26日(金)10時00分から令和6年8月9日(金)11時00分まで当研究所HP上(本公告掲載先と同一ページ)において閲覧可能である。ただし、質問のない場合は掲示しない。7.入札参加資格証明書類の提出期限(1)提出期限及び提出場所令和6年8月2日(金)16時00分まで 4.(2)に示すとおり(2)提出方法書面の持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする)によるものとする。なお、電子入札システム(同システムにより入札する者に限る。)若しくは電子メール(送付先:chotatsu@nies.go.jp)による電子データの提出も可とする。ただし、電子入札システムまたは電子メールによるデータ送信後、前記4.(2)に電話し、受信を確認すること。また、電子メールの場合、件名は【入札参加資格証明書類の提出(令和6年度TANSO-3観測計画のための支援ツールの検討業務)(担当:濱田)】とすること。8.入札及び開札の日時及び場所令和6年8月9日(金)11時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室(茨城県つくば市小野川16-2)9.入札方法入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載すること。10.その他留意事項(1)入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金 免除(3)契約保証金 免除(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札書に記載されている入札書の提出方法、競争参加資格、仕様等の要求要件を全て満たし、仕様書において明らかにした要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札決定を保留の上、低入札価格調査を実施することとし、落札者となるべき者はこの調査に応じなければならない。低入札価格調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。(7)本業務に必要な秘密情報の開示は、仕様書に添付する秘密保持に関する誓約書の提出をした者に限り行う。提出場所:4.(2)に示す場所提出方法:7.(2)のとおり

入 札 説 明 書【電子入札システム対応】令和6年度TANSO-3観測計画のための支援ツールの検討業務令和6年7月国立研究開発法人国立環境研究所当研究所の一般競争に係る入札公告(令和6年7月12日付)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。1.競争入札に付する事項(1)件 名 【電子入札システム対応】令和6年度TANSO-3観測計画のための支援ツールの検討業務(2)契約期間 契約締結日から令和6年12月20日まで(3)仕 様 仕様書による。(4)履行場所 仕様書による。(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 免除2.競争参加に必要な資格(1)令和4・5・6年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「情報処理」又は「ソフトウェア開発」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)衛星からの大気観測に係る地上系システム開発又は観測計画に関わる支援ツール開発等の業務実績を有すること。3.入札心得(1)入札参加者は、仕様書及び添付書類を熟読のうえ、入札しなければならない。(2)入札参加者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。(3)入札参加者は、入札後、仕様書及び添付書類についての不明等を理由として異議を申し立てることはできない。4.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行うため、同システムの電子認証(代表者又はその委任を受けた者のICカードに限る。)を取得していること。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A00600なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。ただし、紙入札方式参加届(別紙1)を7.(1)に示す期間及び方法により提出すること。提出は、書面の持参若しくは郵送又は電子メールによること。5.入札及び開札の日時及び場所令和6年8月9日(金)11時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室(茨城県つくば市小野川16-2)6.入札説明書等に対する質問(1) 入札説明書(契約書案(別紙5)含む)に対する質問がある場合においては、次に従い、質問書(指定様式(※))を提出すること。※当研究所WEBサイトに掲載(本公告掲載先と同一ページ)①提出期間:令和6年7月12日(金)から令和6年7月22日(月)16時00分まで。②提出方法:電子メールによる送付とする(送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メール送信後、後記19.の担当あて電話し、受信を確認すること。また、電子メールの件名は【質問の提出(令和6年度TANSO-3観測計画のための支援ツールの検討業務)(担当:濱田)】とすること。(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。①期 間:令和6年7月26日(金)10時00分から令和6年8月9日(金)11時00分まで。②閲覧場所:当研究所WEBサイト(本公告掲載先と同一ページ)(3)(1)の質問がない場合、(2)については行わないものとする。7.入札参加資格証明書類の提出(1)入札に参加しようとする者は、本入札説明書2.(1)及び(6)の証明書類を次に従い提出すること。なお、(6)については、実績を証明するものとして、契約書(仕様書含む)の写し等(※)を添付すること。※提出された書類については返却しない。※契約書が存在しない場合は、注文書・請書の写しでも可とする。なお、いずれの書類においても資格要件を満たすことが分かる箇所をマーカー等で明示すること。①提出期限:令和6年8月2日(金)16時00分②提出方法:書面の持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする)によるものとする。なお、電子入札システム(同システムにより入札する者に限る。)若しくは電子メール(送付先:chotatsu@nies.go.jp)による電子データの提出も可とする。ただし、電子入札システムまたは電子メールによるデータ送信後、後記19.の担当あて電話し、受信を確認すること。また、電子メールの場合、件名は【入札参加資格証明書類の提出(令和6年度 TANSO-3 観測計画のための支援ツールの検討業務)(担当:濱田)】とすること。(2)(1)のとおり提出された書類による本競争参加の可否については、次の期間までに連絡をする。・入札日及び開札の2営業日前16時00分8.入札及び開札(1)電子入札の場合①7.(1)①の日時までに、電子入札システムの証明書等提出画面において、2.(1)及び(6)の競争参加資格を有することを証明する書類を提出すること。②5.の日時までに、同システムに定める手続に従って入札を行うこと。通信状況によっては当該期限内に入札情報が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に入力すること。⑤同システムにより入札した場合には、本入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。⑥入札者又は代理人等は、開札時刻に同システムの端末の前で待機しなければならない。⑦事由のいかんにかかわらず入札の引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑧入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(2)紙入札の場合①入札書(別紙2)には、入札参加者の住所、氏名を記入し、金額の記入はアラビア数字を用いて鮮明に記載すること。

また、郵送による提出の際は入札書に入札回数(第○回)を記載すること。②入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載すること。⑤入札書は、別紙の書式により作成し、封かんの上で持参又は郵送により提出するものとする。⑥入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載し、入札及び開札日に入札箱に投入すること。⑦新型コロナウイルスによる感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、当面の間郵送による入札書の提出は3通まで認めることとする。入札書を郵送により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時並びに入札回数(○回目)を記載して書留郵便(配達証明付)により、次に従い郵送すること。提出期限:入札及び開札の前日(※)16時00分※土・日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。⑧入札参加者は、入札書を提出する際には、本入札説明書2.(1)の競争参加資格を有することを証明する書類を提出すること。⑨入札参加者は、代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)をして入札させるときは、その委任状(別紙3、4)を持参させなければならない。⑩入札参加者又はその代理人等は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。⑪開札は、入札参加者の面前で行う。ただし、入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札執行事務に関係のない職員を立会させて開札する。この場合、異議の申し立てはできない。⑫入札参加者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。⑬提出済の入札書は、その事由のいかんにかかわらず引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑭入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。9.入札の無効次の各号に該当する入札書は無効とする。(1)競争に参加する資格を有しない者の提出した入札書(2)紙入札において、委任状を持参しない代理人等の提出した入札書(3)紙入札において、記名を欠いた入札書(4)入札金額の記載が不明確な入札書(5)入札金額の記載を訂正した入札書(6)誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札書(7)明らかに連合によると認められる入札書(8)同一事項の入札について、他の入札参加者の代理人等を兼ねた者の入札書(9)同一入札執行回について、入札参加者又はその代理人等が二通以上の入札書を提出した場合(10)その他の入札に関する条件に違反した入札書10.落札の決定本入札説明書2.の競争参加資格及び仕様書等の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札決定を保留の上、低入札価格調査を実施することとし、落札者となるべき者はこの調査に応じなければならない。低入札価格調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。11.再度入札開札した場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札が無いときは、直ちに再度の入札を行う。なお、以下の事項に留意すること。・再度入札の時刻は入札執行者(弊所職員)が指定する(電子入札による応札を行う場合は特に留意すること。)。・再度入札の回数は原則として2回を限度とする。ただし、郵便による入札を行い、開札当日に入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札書の提出数以降の再度入札による入札に参加できないため注意すること。12.同価格の入札が2人以上ある場合の落札者の決定(1)落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムによる電子くじにより落札者を決定する。電子入札システムにより入札を行う場合は、入札時に任意の3桁の数字を入力すること。紙入札による場合は、入札書(別紙2)の記載欄に任意の3桁の数字を記載すること。なお、入力された数字は乱数処理により変換された数字により落札者を決定するため、指定した数字が直接判定に用いられるものではない。(2)前項の場合において、数字の指定を行わない者があるときは、職員が任意の数字を入力する。13.落札内訳書の提出(1)落札者は、落札者の決定後すみやかに落札額に応じた内訳書を提出すること。なお、内訳書は可能な限り詳細に記載すること。(2)内訳書の様式は自由とする。(3)内訳書は返却しない。14.契約書等の提出(1)落札者は、契約書案(別紙5)により、契約書を作成及び記名押印の上、速やかにこれを契約担当者等に提出しなければならない。なお、当該契約書案の記載内容に質問等がある場合は、前記6.により質問書を提出すること。(2)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による。(3)契約担当者等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。

15.契約者の氏名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀16.入札結果及び契約情報の公表について① 入札結果の公表落札者が決定したときは、その入札結果(落札者を含めた入札者全員の商号又は名称及び入札価格)について、開札場において発表するとともに電子入札システムにおいて公表する予定である。② 契約情報の公表契約を締結したときは、後日当該契約情報を当法人のHPにおいて公表する。独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)」において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開する等の取組を進めることとされている。これに基づき、以下のとおり、当法人との関係に係る情報を当法人のHPで公表することとするので、所要の情報の当法人への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようお願いする。なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって、同意されたものとみなすこととする。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア.当法人において役員を経験した者が再就職をしていること又は課長相当職以上の職を経験した者が役員、顧問等として再就職していることイ.当法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先との契約(予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水料の支出に係る契約等は対象外)について、契約ごとに、物品・役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。ア.前記②1)アに該当する再就職者の人数、職名及び当法人における最終職名イ.当法人との間の取引高ウ.総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・3分の1以上2分の1未満・2分の1以上3分の2未満・3分の2以上エ.一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 提供を求める情報ア.契約締結時点における前記②1)アに該当する再就職者に係る情報(人数、職名及び当法人における最終職名)イ.直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高4) 公表の時期契約締結日の翌日から起算して原則72日以内(4月中に締結した契約については原則93日以内)17.電子入札システムの操作及び障害発生時の問合せ先電子入札システム ポータルサイトアドレスhttps://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/e-bidding/index.htmlヘルプデスク 0570-021-777(受付時間:平日9:00~12:00及び13:00~17:30)Email:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com18.その他留意事項本業務に必要な秘密情報の開示は、仕様書に添付する秘密保持に関する誓約書の提出をした者に限り行う。提出場所:後記19.に示す場所提出方法:7.(1)のとおり19.提出書類送付先(担当部署)〒305-8506茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係 濱田TEL 029-850-2775E-mail chotatsu@nies.go.jp(別紙1)年 月 日紙入札方式参加届国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿住 所商号又は名称代表者名下記入札案件について、紙入札方式での参加をいたします。件名: 令和6年度TANSO-3観測計画のための支援ツールの検討業務担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙2)入 札 書金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 令和6年度TANSO-3観測計画のための支援ツールの検討業務上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙6の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :<記入例>入 札 書金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 令和6年度TANSO-3観測計画のための支援ツールの検討業務上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙6の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。××年××月××日住 所 ○○県○○市○○1-2-3商号又は名称 株 式 会 社 △ △ △ △代 表 者 名 代表取締役 □ □ □ □<(復)代理人 ◎ ◎ ◎ ◎ >※代理人又は復代理人が入札する際は、代表者に代わり代理人又は復代理人が記名すること国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙3)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿住 所商号又は名称代 表 者 名今般、私は、 を代理人と定め、令和6年7月12日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和6年度TANSO-3観測計画のための支援ツールの検討業務」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限2.1.の事項に係る復代理人を選任すること担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙4)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿住 所商号又は名称氏 名今般、私は、 を復代理人と定め、令和6年7月12日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和6年度TANSO-3観測計画のための支援ツールの検討業務」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙5)契 約 書(案)国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀(以下「甲」という。)と、(以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。1.件 名 令和6年度TANSO-3観測計画のための支援ツールの検討業務2.契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税額 円)3.契約期間 自 契約締結日 至 令和6年12月20日4.契約保証金 免除5.契約履行の場所及び業務内容 別添仕様書のとおり(信義誠実の原則)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。(義務の履行)第3条 乙は、別添仕様書に基づき、頭書の金額をもって頭書の期間中に義務を完全に履行しなければならない。(再委託等の禁止)第4条 乙は、業務の処理を第三者(再委託等先が乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託し又は請け負わせてはならない。但し、再委託等承認申請書(別紙)を甲に提出し、甲の承認を得たときは、この限りではない。(監督職員)第5条 甲は、乙の業務実施について、自己に代って監督又は指示する監督職員を選定することができる。2 監督職員は、本契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において業務の施行に立会い、又は必要な指示を与えることができる。※再委託等の取り扱いについては、仕様書及び「契約における再委託等の取扱いについて」(当研究所HPに掲載)を参照すること。掲載先:https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/saiitaku.pdf(業務の報告等)第6条 甲は、必要と認めたときは、乙に対して業務の実施状況について報告を受け、又は説明を求める等の措置をとることができる。2 乙は、甲が前項の報告を依頼し、又は書類の提出を求めたときはすみやかにこれに応じるものとする。(業務内容の変更)第7条 甲は、必要がある場合には、業務の内容を変更することができる。この場合において、契約金額又は契約期間を変更するときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(契約の解除)第8条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第4条、第17条又は第18条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督者等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に成果品の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為4 甲は、前三項の規定により、この契約の全部又は一部を解除した場合は、既に乙に支払った契約金額の全部又は一部を乙に返還させることができる。(再受任者等に関する契約解除)第9条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者、及び乙又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第8条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金)第 10 条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 甲が第8条又は第9条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。二 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。三 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。四 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。五 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。六 この契約に関し、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は当該事業者団体(以下「乙等」という。)に対し、独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。

)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。七 この契約以外の乙の取引行為に関して、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が、乙等に対し、納付命令又は排除措置命令を行い、これらの命令が確定した場合において、これらの命令に乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示され、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。八 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(報告)第11条 乙は、作業終了後すみやかに甲に作業終了の報告をしなければならない。(検査)第12条 甲は、前条の報告があったときは、当該届出を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。(契約金の支払)第13条 乙は、前条の検査に合格したときは、甲に契約金の支払を請求するものとする。2 甲は、前項の規定により、乙から適法な契約金の請求を受けたときは、請求書を受理した日から60日以内に支払うものとする。(損害賠償)第14条 甲は、第8条又は第9条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(担保責任)第 15 条 甲は、乙が本契約履行後に提出した成果品について1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。(延滞金)第 16 条 乙は、第8条第4項の規定による契約金額の返還又は第10条の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条で定める法定利率で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。(守秘義務)第 17 条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。(個人情報の取扱い)第 18 条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照会することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良な管理者の注意をもって取扱う義務を負わなければならない。2 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、この限りではない。(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(再委託等する場合における再委託等先を含む。)に預託若しくは提供又はその内容を知らせること。(2)甲から預託を受けた個人情報を本契約の目的の範囲を超えて使用、複製、又は改変すること。3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。4 乙は、甲から預託を受けた個人情報について、作業終了、又は解除をした後に速やかに甲にその媒体を返還するとともに、乙が保存している当該個人情報について、復元不可能な状態に消去し、その旨を甲に通知しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。5 乙は、預託を受けた個人情報の取扱いに係る業務を第三者に再委託等してはならない。

また、環境省の求めに応じて進捗の報告(オンラインの想定)を実施するための支援をすること。(3) 業務報告本契約期間に実施した一連の業務について、その実施結果及び今後の検討課題等の評価を「業務報告書」としてとりまとめ、提出すること。請負者は「業務報告書」の内容を基に「業務報告会」を開催(オンラインの想定)し、報告を行うこと。

開催方法、開催時期等については、NIES 担当者と協議の上で決定するものとする。なお、請負者は、「業務報告会」の議事録を作成するとともに、必要に応じて「業務報告会」での指摘事項に基づき「業務報告書」を修正し、会議出席者の確認後に NIES担当者に提出すること。6.2 観測計画策定に係る手順の体系化検討及び観測計画決定支援ツールの作成図 6-1 に観測計画策定に至るまでの、観測要求に係る各種情報の出入りについて示す(図の開示については4に記載の通り)。本業務の範囲は図中の下線で示される、観測要求最適化支援ソフトウェアの更新・動作確認と観測計画決定支援ツールの検討・製造に位置づけられる。GOSAT 第 3 世代データ処理運用システム(以下「G3DPS」という。)や国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「JAXA」という。)の地上系システムが生成する観測要求に係る種々のデータやファイルの内容について4を参考に的確に理解・整理すること。さらに、G3DPS 及びNO2観測の地上データ処理運用システム(以下「GNDPS」という。)の各運用者のタスクについて、観測要求の申請や観測計画立案に係る作業等を、本業務との関係性を理解した上で整理すること。必要に応じてそれらの過程で該当するNIES研究者へのヒアリングを行うこと。なお、NIES 内に観測計画決定に係る検討メンバーを集める予定のため、そのチームとの打合せ等を通じて適宜助言を受けることでもよい。現時点(2024 年 5 月)で判明している観測計画に係る要件や考慮すべき点は次の通りである。契約締結期間内にも項目の増減や内容の変更があり得るため、その点にも配慮したプロトタイプ化を進めること。・JAXA 校正運用や各種衛星運用制約は観測要求(精密観測)に優先される・環境省及びNIESが別途検討している、4の⑧に基づき各観測要求への優先度が付与される・運用開始前までに7 週間分、1,500 回程度(TBD)の観測要求を割り振る必要があるため、複数の観測計画基礎パターン(仮称)が必要となる・定常運用の初期段階から1 年後、2 年後となるにつれ要求される観測の性質は変化する・観測後のレベル2(L2)プロダクトの品質が、雲等の影響によって、ある領域において繰り返し低い場合は優先的に同じ領域の再度の観測要求を受け入れる・優先度が同じレベルの場合、観測要求元毎に予め優先度をリソース配分することで観測要求の競合回避に寄与するが、現時点ではリソース配分をするかどうかは未定である(オプションとして要考慮 )・GOSAT-GWの回帰日数(3 日)に合わせてパス番号毎に可能な観測要求回数の上限値を設定することを要件に加える可能性があるが、現時点では未定である(オプションとして要考慮)・ミッション要求実現のため、特定の空間領域に繰り返し精密観測が集中しないよう配慮すること(つまり適当な頻度で広域観測が当該空間領域周辺で実施されること)5に記載の令和5 年度(2023 年度)業務を通じて「観測要求最適化支援ソフトウェア」(6.3にて更新・動作確認のこと)のプロトタイプが作成されているが、その著作権はNIESに帰属しているため、これをベースとしてL2プロダクト検証のための地上観測サイトの観測計画基礎パターン候補の作成に寄与できることを NIES担当者とともに判断すること。結果として、より良い実現方法が識別された場合には、プロトタイプ相当のソフトウェアを最初から作成することでもよい(6.3に詳細)。この場合、請負者の既存著作物を含むことでよい。研究者等へのヒアリングを通じて各方面からの観測計画基礎パターンを集約し、それらをどのようにして1 回帰(3 日間)及び10回帰(30日間)程度に対する最適な観測計画となり得るかを検討すること。最適な観測計画決定のために資する支援ツール(観測計画決定支援ツール)の製造に着手し、プロトタイプソフトウェアとして完成させること。なお、このツールの実行環境は必ずしも商用クラウド上に縛られる必要はなく、Python 等が利用可能な一般的なLinux オペレーションシステムとすること。具体的なソフトウェア仕様についてはNIES担当者と協議の上で決定すること。6.3 観測要求最適化支援ソフトウェアの更新及び動作確認地上からのCO2/NO2 同時観測サイト(現時点で国内外に十数ヶ所)は L2プロダクトの精度検証のために最も優先度の高い観測要求と位置づけられる。TANSO-3 による精密観測では、GOSAT-GW の衛星軌道に対して、平行及び垂直方向にプラスマイナス40 度及び 34 度程度の範囲内のアロングトラック角及びクロストラック角(以下、各々「AT角」及び「CT 角」という。)を持つため、これら角度を含む観測視線角度(以下「VZA」という。)に依存した観測精度や誤差規模を把握することが重要である。そのために、これら検証観測サイトに対する観測要求をバランスの良い様々な視線角度となるよう最適な観測要求候補を選出し続ける必要があり、5に記載の令和5 年度(2023 年度)業務にて支援ソフトウェアのプロトタイプを作成した(著作権はNIES に帰属)。これをベースに(もしくは最初から作成することで)GNDPS が利用している商用クラウド上で動作させること。対象とする週(7 週間後の週)の観測までの 7 週間分については、それら7 週間分の観測要求状況の一覧表を毎週自動生成する機能を令和5 年度(2023 年度)業務にて試作的には具備したが、これをエラーチェック等の動作確認を含め完成させること。観測後については、導出されたL2プロダクト品質が一定程度の妥当性(NIESが判断するが可変)を持つ観測数(及び空間区画数)を各観測エリア(90km x 90km を想定)の中心緯度経度に対するAT/CT角及びVZA の関数として整理する機能を新たに具備すること。さらに、データ質検証の観点からは、空間区画番号の関数としてL2プロダクトと検証データ間の差異を定量的に整理する機能を新たに具備すること。精密観測には排他的に1km x 1km、2km x 2km、及び3km x 3km の異なる空間分解能による観測モードがあるため、その点にも配慮をした観測要求最適化を目指すこと。これらの観測結果を地上検証サイト毎に集積する機能については、試作的には令和5 年度(2023 年度)業務にて具備したが、これをエラーチェック等の動作確認を含め完成させること。

集積に当たっては、各サイトの周囲10km x 10km 程度の範囲における観測の充足度を自動的に算出するソフトウェアのプロトタイプ(著作権はNIESに帰属)をベースに(もしくは最初から作成することで)GNDPSが利用している商用クラウド上で動作させること。なお、GNDPS の計算機環境等についてはNIESが便宜供与する。7 業務実施体制及び資格請負者は、本業務履行可能な体制を整えること。なお、本契約の主要部分に関する再委託は認めない。

ただし、関連する令和5 年度(2023 年度)業務の引継ぎに係る部分については、必要に応じて再委託をすること。引継ぎについては、基本的に令和5 年度(2023 年度)業務請負者の合意が得られているため、NIES及びその過去業務請負者の担当者の日程を確保した上で説明を受けること。(過去業務請負者の連絡先はNIES から伝える)。その説明を受けるために要する費用及び日程調整等の事務手続きは本契約の請負者の負担とする。引継ぎには、1 ヶ月程度を想定するが本業務の請負者に依存して変動すると考えられる。なお、請負者は衛星からの大気観測に係る地上系システム開発又は観測計画に関わる支援ツール開発等の業務実績を有すること。8 成果物の提出請負者は、業務契約期間終了時までに以下の成果物をNIES担当者へ提出するものとする。①業務報告書(*1) 1部②観測計画決定支援ツール(プロトタイプ)(*2) 一式③観測要求最適化支援ソフトウェア(*3) 一式(*1)概念検討文書(6.2及び6.3における要求事項に対する検討過程や結果を含む)、処理フローに係る文書、ソフトウェア説明書、実施期間中の議事録、環境省への進捗報告時資料等を含むものとする。(*2)設定ファイル等動作に必要なファイル等を含む。また、ソースコードを含む。(*3)設定ファイル等動作に必要なファイル等を含む。また、ソースコードも含む。商用クラウド上での動作確認に利用した情報や手順をまとめたものを含む。上記①業務報告書は印刷物1 部(両面カラー印刷、A4サイズで100 頁以下の想定、製本不要)の他、電子文書として NIES のクラウドベースファイル交換サーバ(Box)を介して提出する(②については印刷物不要)。報告書の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第 100 号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基準を満たすこと。ただし、当該「判断の基準」を満たすことが困難な場合には、NIES 担当者の了解を得た場合に限り、代替品による納品を認める。なお、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます。この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合はNIES担当者と協議の上、以下URLの基本方針を参考に適切な表示を行うこと。(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)9 著作権等の扱い(1) 請負者は、本業務の目的として作成される成果物に関し著作権法第27条及び第28条を含む著作権の全てをNIESに無償で譲渡するものとする。(2) 請負者は、成果物に関する著作者人格権(著作権法第 18 条から第 20 条までに規定された権利をいう。)を行使しないものとする。ただし、NIES が承認した場合は、この限りではない。(3) 上記(1)及び(2)にかかわらず、成果物に請負者が既に著作権を保有しているもの(以下「既存著作物」という。)が組み込まれている場合は、当該既存著作物の著作権についてのみ、請負者に帰属する。提出される成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には、請負者が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。10 情報セキュリティの確保請負者は、国立研究開発法人国立環境研究所情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティを確保するものとする。特に下記の点に留意すること。なお、国立研究開発法人国立環境研究所情報セキュリティポリシーは以下URL において公開している。(https://www.nies.go.jp/security/sec_policy.pdf)①請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制、事故時における緊急時の連絡体制について、NIES 担当者に書面で提出すること。②請負者は、NIES から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱われるための措置を講ずること。③請負者は、国立研究開発法人国立環境研究所セキュリティポリシーの履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じてNIESの行う情報セキュリティ監査を受け入れること。④請負者は、NIES から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄し、文書にて報告すること。⑤業務に用いる電算機(パソコン等)は、使用者の履歴が残るものを用いてこれを保存するとともに、施錠など適切な盗難防止の措置を講じること。また、Winny 等のP2Pソフトをインストールしていないことが確認できたもののみを使用すること。⑥再委託することとなる場合は、事前の承諾を得て再委託先にも上記①から⑤と同様の制限を課して契約すること。11 検 査本業務終了後、NIES 担当者立会いによる本仕様書に基づく検査に合格しなければならない。12 協議事項本業務に関し疑義等を生じたときは、速やかにNIES担当者と協議の上、その指示に従うものとする。13 契約不適合への対応業務完了後1 年間を保証期間と定め、保証期間中における作成上の原因による成果物の不具合に関しては、請負者の責任において改修すること。プロトタイプツールについては、その性格上不具合定義についてはNIES 担当者と業務契約期間内に協議することとする。また、ソフトウェア作成において、請負者の既存著作物を含む場合は対象外とする。14 そ の 他請負者は、本業務実施に係る活動において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)を推進するよう努めるとともに、物品の納入等に際しては、基本方針で定められた自動車を利用するよう努めるものとする。秘密保持に関する誓約書(以下「甲」という。)は、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「乙」という。)から提供される秘密情報の取扱いに関し、以下の条項を遵守することを誓約する。第 1 条 開示目的・開示対象甲は、乙から開示を受ける秘密情報の開示対象が次の目的のために限定して開示されるものであることを了解し、秘密情報をこれ以外の目的のためには一切使用しないことを誓約する。

目的:「令和6年度 TANSO-3 観測計画のための支援ツールの検討業務」の一般競争入札への参加対象:上記仕様書図 6-1、(仮称)TANSO-3 観測要求運用方針(案)及び観測要求最適化支援ソフトウェア簡易説明書(プログラム含む)第 2 条 定義本誓約における秘密情報とは文書、口頭及びその他の方法によることを問わず、乙が秘密として指定した上で開示される第 1条に定める対象で、公には入手できない情報をいう。

また、乙からの書面による事前の同意を得ることを条件に、第 1 条の目的のために秘密情報を知る必要のある業務委託先等の最小限の役員及び従業員に対して秘密情報を開示することができる。この場合においても、甲は、秘密情報の使用に関して乙に直接の責任を負うとともに、かかる役員及び従業員に秘密情報の機密性を知らせ、明示の秘密保持契約書または就業規則により本誓約と同様以上の秘密保持義務を負わせるものとする。第 4 条 秘密情報の破棄甲は、「令和6年度 TANSO-3 観測計画のための支援ツールの検討業務」の一般競争入札終了後、直ちに秘密情報の使用を止めることとする。その上でコンピュータ等のすべての記憶媒体から秘密情報を除去した上使用不能にし、また、開示当事者の指示に従い、秘密情報を開示当事者に返却または破棄するものとする。第 5 条 一般条項(1)持出の制限甲は、いかなる手段を持ってしても秘密情報を日本国外に持ち出してはならない。(2)救済処置甲は、自ら又はその業務委託先等が秘密情報を本誓約に違反した方法で使用、複製、配布若しくは開示した場合又はそのおそれのある場合に乙が講ずる当該使用、複製、配布若しくは開示を予防し又は中止させるための適当な救済処置に従うことに同意する。(3)損害賠償甲は、自ら又はその業務委託先等が本誓約に違反したことにより乙に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。(4)準拠法・裁判管轄本誓約は日本法に準拠するものとし、本誓約の有効性及び解釈に関する全ての紛争についての専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所とする。第 6 条 有効期間本誓約の有効期間は、乙から秘密情報の開示を受けた日から発生し、「令和6年度TANSO-3 観測計画のための支援ツールの検討業務」の一般競争入札終了後もなお有効に存続するものとする。令和 年 月 日甲:住 所社 名代表者名担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :