入札情報は以下の通りです。

件名【電子入札システム対応】令和6年度ガソリン等の購入(単価契約)
種別物品
公示日または更新日2024 年 1 月 22 日
組織国立研究開発法人国立環境研究所
取得日2024 年 1 月 22 日 19:22:57

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和6年1月22日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀1 調達内容(1) 購入物品及び数量:【電子入札システム対応】令和6年度ガソリン等の購入(単価契約)(2) 購入物品の特質等:仕様書のとおり(3) 契約期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(4) 納入場所 :仕様書のとおり(5) 入札方法 :入札者は、納入に係る一切の諸費用を含め、金額を見積もるものとする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。2 競争参加資格(1)令和4・5・6年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の販売」の「燃料類」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。(2) 国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3) 国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4) 契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5) 入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。3 電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A006004 入札説明書の交付、参考見積書等の提出、入札及び開札について(1) 入札の方法等は別途交付する入札説明書によるので、必ず参照すること。(2) 入札説明書の交付場所、参考見積書等の提出場所及び問い合わせ先〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係TEL 029-850-2321 FAX 029-850-2388担当:山崎※なお、入札説明書は当研究所HPからもダウンロード可能である。(3) 参考見積書等の提出期限:令和6年2月13日17時00分(4) 入札及び開札の日時及び場所:令和6年2月19日14時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ1階 第1会議室5 入札説明書等に対する質問(1)質問書受領期限及び提出場所令和6年1月29日17時00分まで電子入札システム上(同システムにより入札する者に限る。)又は4(2)に示す場所(2)提出方法電子入札システムの質問機能又は持参若しくは郵送(書留郵便に限り、受領期間必着とする。)による。また、電子メールによるデータ(ワード又はエクセルで作成したもの)の送付も可とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。6 回答書閲覧期間及び場所令和6年1月31日10時00分から令和6年2月19日14時00分まで電子入札システム及び当研究所HP上(本ページ)において閲覧可能である。※ただし、質問のない場合は掲示しない。7 その他留意事項(1) 入札及び契約手続に使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金:免除(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。(4) 契約書作成の要否:要(5) 落札者の決定方法入札書に記載されている入札書の提出方法、競争参加資格、仕様等の要求要件を全て満たし、仕様書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

入 札 説 明 書【電子入札システム対応】令和6年度ガソリン等の購入(単価契約)令和6年1月国 立 研 究 開 発 法 人国 立 環 境 研 究 所当研究所の一般競争に係る入札公告(令和6年1月22日付)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。1.契約者国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀2.調達内容(1)購入物品及び数量 【電子入札システム対応】令和6年度ガソリン等の購入(単価契約)(2)購入物品の特質等 仕様書のとおり(3)契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(4)納入場所 仕様書のとおり(5)入札方法入札者は、納入に係る一切の諸費用を含め、金額を見積もるものとする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。3.競争参加資格(1)令和4・5・6年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の販売」の「燃料類」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)本入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行うため、同システムの電子認証(代表者又はその委任を受けた者のICカードに限る。)を取得していること。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A00600なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。ただし、紙入札方式参加届(別紙1)を6.に示す期間及び場所に提出すること。提出は、書面の持参若しくは郵送又は電子メールによること。5.入札説明書等に対する質問(1)入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い質問書(様式任意)を提出すること。①受領期間:令和6年1月22日から令和6年1月29日まで持参する場合は10時00分から17時00分まで②提出場所:〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所総務部会計課契約第一係TEL 029-850-2321 (担当:山崎)③提出方法:電子入札システムの質問機能(同システムにより入札する者に限る。)又は書面の持参若しくは郵送(書留郵便に限り、受領期間必着とする。)によるものとする。

また、電子メールによるデータ(ワード又はエクセルで作成したもの)の送付も可とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。①期 間:令和6年1月31日10時00分から令和6年2月19日14時00分まで②閲覧場所:電子入札システム及び当研究所HP上6.仕様書に係る参考見積書等の提出(1)入札に参加しようとする者は本業務に要する費用の参考見積書を次に従い提出すること。なお、参考見積内訳書は可能な限り詳細に記載するものとし、内訳書の全ての単価(単価を示すことができないものについては、その価格)について、その単価を証明する書類を添付すること。提出場所:〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所総務部会計課契約第一係 担当:山崎TEL 029-850-2321 FAX 029-850-2388(2)提出期限:令和6年2月13日17時00分(3)提出方法:書面の持参又は郵送(書留郵便に限り、受領期間必着とする。)によるものとする。

また、電子入札システム(同システムにより入札する者に限る。)若しくは電子メール(送付先:chotatsu@nies.go.jp)による電子データ(ワード又はエクセルで作成したもの)の提出も可とする。7.入札及び開札の日時及び場所令和6年2月19日14時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ1階 第1会議室8.その他(1)電子入札の方法① 6.(2)の日時までに、電子入札システムの証明書等提出画面において3.(1)の資格審査結果通知書を提出すること。② 7.の日時までに、同システムに定める手続に従って入札を行うこと。通信状況によっては当該期限内に入札情報が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。③ 入札金額は、仕様書に示された調達物品1式に係る一切の代金の合計(税抜)とすること(調達物品等の搬入、据付及び調整に要する費用は代金に含まれるものとする。なお、据付調整に要する電力・用水は当研究所が供給する。)。④ 同システムにより入札した場合には、本入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(2)紙入札の方法① 入札書(別紙2)には、入札参加者の住所、氏名を記入し、金額の記入はアラビア数字を用いて鮮明に記載すること。② 入札書は封筒に入れた上で入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「2月19日開札(令和6年度ガソリン等の購入(単価契約))の入札書在中」と記載し、提出すること。③ 入札者は、入札書を提出する際にはあらかじめ本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明する書類及び必要に応じて、入札権限に関する委任状(別紙3・4)を提出すること。④ 入札金額は、仕様書に示された調達物品1式に係る一切の代金の合計を記載すること(調達物品等の搬入、据付及び調整に要する費用は代金に含まれるものとする。なお、据付調整に要する電力・用水は当研究所が供給する。)。⑤ 入札者は、その提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。⑥ 入札書は、別紙の書式により作成し、封かんの上で開札当日に持参又は下記期限までの郵送により提出するものとする。なお、電送等その他の方法による入札は認めない。入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載して入札箱に投入すること。⑦ 入札書を郵送により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載して書留郵便(配達証明付)により、次に従い郵送すること。ただし、郵送による入札書の提出は1通のみ認める。提出期限:入札及び開札の前日(※)17時00分※土・日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。提出場所:本入札説明書5.(1)と同じ⑧ 入札者は、代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)をして入札させる場合には、入札書に入札者の氏名、名称若しくは商号を記入し、代理人等であることの表示をすること。⑨ 入札者又はその代理人等は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人等を兼ねることができない。(3)入札の無効次の各号に該当する入札書は無効とする。① 本入札説明書に示した競争参加資格を有しない者の提出した入札書② 紙入札において、委任状を持参しない代理人等の提出した入札書③ 紙入札において、記名を欠いた入札書④ 金額を訂正した入札書⑤ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書⑥ 明らかに連合によると認められる入札書⑦ 同一事項の入札について他の競争参加者の代理人等を兼ね、又は二人以上の代理人等をした者の入札書⑧ 特定商品と同等のものであることを証明する必要のある入札にあっては、同等のものであることを証明できなかった入札書⑨ 同一入札執行回について、入札参加者又はその代理人等が二通以上の入札書を提出した場合⑩ その他の入札に関する条件に違反した入札書(4)入札の延期等入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。(5)開札方法① 開札は、入札者又はその代理人等を立ち会わせて行う。よって入札者又はその代理人等は、開札当日に7.に示す場所に直接来ること。入札者又はその代理人等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。この場合、異議の申し立てはできない。② 電子入札システムにより入札を行った場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。③ 入札者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。④ 入札者又はその代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示すること。また、必要に応じて、委任状を提出すること。⑤ 入札者又はその代理人等は、契約者等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。⑥ 開札をした場合において、入札者又はその代理人等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、当日即刻に再度の入札を行う。なお、再度入札の回数は原則として2回を限度とする。ただし、郵便による入札を行い、開札当日に入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、再度入札による入札に参加できないため注意すること。電子入札システムにおいては、開札の際、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子入札システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。再度入札の時刻については、当研究所から通知書を送信するので、システム内の通知は必ず確認すること。なお、入札方式が混在する場合、開札処理に時間を要すことから、予定時間を大幅に超える場合がある。(6)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。① 本入札説明書6に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書等の要求要件を全て満たし、仕様書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子入札システムによる電子くじにより落札者を決定する。電子入札システムにより入札を行う場合は、入札時に任意の3桁の数字を入力すること。紙入札による場合は、入札書(別紙2)の記載欄に任意の3桁の数字を記載すること。なお、入力された数字は乱数処理により変換された数字により落札者を決定するため、指定した数字が直接判定に用いられるものではない。当該入札者のうち数字の指定を行わない者があるときは、職員が任意の数字を入力し、落札者を決定するものとする。(7)入札及び契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(8)入札保証金及び契約保証金 免除(9)落札内訳書の提出① 落札者は、落札者の決定後すみやかに落札額に応じた内訳書を提出すること。なお、内訳書は可能な限り詳細に記載するものとし、内訳書の全ての単価(単価を示すことができないものについては、その価格)についてその単価を証明する書類を添付すること。② 内訳書の様式は自由とする。③ 内訳書は返却しない。(10)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、速やかに契約書(別紙5)を取り交わすものとする。② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約者等が契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。③ 契約者等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(11)入札心得① 入札者は、仕様書及び契約書(案)を熟読の上で入札すること。② 入札者は、仕様書について疑義があるときは、当研究所関係職員に説明を求めることができる。③ 入札後、仕様書について不明を理由として異議を申し立てることはできない。(12)入札結果及び契約情報の公表について① 入札結果の公表落札者が決定したときは、その入札結果(落札者を含めた入札者全員の商号又は名称及び入札価格)について、開札場において発表するとともに電子入札システムにおいて公表する予定である。② 契約情報の公表契約を締結したときは、後日当該契約情報を当法人のHPにおいて公表する。独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)」において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開する等の取組を進めることとされている。これに基づき、以下のとおり、当法人との関係に係る情報を当法人のHPで公表することとするので、所要の情報の当法人への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようお願いする。なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって、同意されたものとみなすこととする。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア.当法人において役員を経験した者が再就職をしていること又は課長相当職以上の職を経験した者が役員、顧問等として再就職していることイ.当法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先との契約(予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水料の支出に係る契約等は対象外)について、契約ごとに、物品・役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。ア.前記②1)アに該当する再就職者の人数、職名及び当法人における最終職名イ.当法人との間の取引高ウ.総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・3分の1以上2分の1未満・2分の1以上3分の2未満・3分の2以上エ.一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 提供を求める情報ア.契約締結時点における前記②1)アに該当する再就職者に係る情報(人数、職名及び当法人における最終職名)イ.直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高4) 公表の時期契約締結日の翌日から起算して原則72日以内(4月中に締結した契約については原則93日以内)(13)電子入札システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先電子入札システム ポータルサイトアドレス:https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/e-bidding/index.htmlヘルプデスク 0570-021-777(受付時間:平日 9:00~12:00 及び 13:00~17:30)Email:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com(別紙1)年 月 日紙入札方式参加届国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿住 所商号又は名称代表者名下記入札案件について、電子入札システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。件名: 令和6年度ガソリン等の購入(単価契約)担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙2)入 札 書入札金額 金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 令和6年度ガソリン等の購入(単価契約)上記金額をもって、貴所入札説明書承諾の上、入札します。御採用の上は確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙6の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。年 月 日住所商号又は名称役職・氏名国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :別紙入札金額内訳書品名規格予定数量金 額自動車ガソリン レギュラー2号JIS K22029,037L円 × 9,037L = 円軽油 軽油2号JIS K22042,107L円 × 2,107L = 円アドブルー -50L円 × 50L = 円合計 円(注1)契約単価は、1L当たりの単価とする。(注2)本入札金額内訳書は、入札書と同封して提出すること。< 記 入 例 >(参考)入 札 書入札金額 金 円(入札金額は、仕様書に示された調達物品1式に係る一切の代金の合計(税抜)を記載すること。調達物品等の搬入、据付及び調整に要する費用は代金に含まれるものとする。なお、据付調整に要する電力・用水は当研究所が供給する。)電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 △△△△△△△△△△△△△△△上記金額をもって、貴所入札説明書承諾の上、入札します。御採用の上は確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙6の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。

年 月 日住 所 ○○○○○○○○○○商号又は名称 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇役職・氏名 代表者 ☆ ☆代理人 □ □ 又は復代理人 ● ●※ 代理人又は復代理人が入札の際は記名すること国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙3)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿委任者:住 所商号又は名称代表者名今般、私は、 を代理人と定め、令和6年1月22日付公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和6年度ガソリン等の購入(単価契約)」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限2.1.の事項に係る復代理人を選任すること担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙4)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿委任者:住 所商号又は名称代表者名今般、私は、 を復代理人と定め、令和6年1月22日付公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和6年度ガソリン等の購入(単価契約)」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙5)契 約 書(案)国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀(以下「甲」という。)は、(以下「乙」という。)と下記物品購入について、次の条項により契約を締結する。但し、現品を甲の指定する場所に納入(搬入の場合も含む。以下同じ。)するまでに要する費用は、契約金額中に含むものとする。記1.件名 令和6年度ガソリン等の購入(単価契約)2.契約単価 別添1に定める金額 (消費税額及び地方消費税額を別途加算)3.契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで4.契約保証金 免除5.履行場所 仕様書のとおり(契約の目的)第1条 乙は、別添1に定める契約単価をもって頭書の期間、甲の指示するところにより納入するものとする。(納入検査)第2条 乙は、現品を納入するときは、必要事項を甲に通知し、立会のうえ検査を受けなければならない。但し、乙に差支えがあって立会することができない場合は、あらかじめ甲の承諾を得た確実な代理人を差し出さなければならない。2 甲は前項の通知を受けたときは、乙から通知を受けた日から10日以内に納入検査をするものとする。3 納入現品は、すべて甲の指示(仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。4 前各項の検査に必要な費用は、乙の負担とする。(所有権の移転及び危険負担)第3条 納入現品の所有権は、甲が前条の検査の結果、合格品と認め、合格品を受領して、乙にその受領書を交付したときに移転する。また、受領書が発せられるまでの現品亡失毀損等の事故その他一切の責任は、乙の負担とする。但し、甲の故意又は重大な過失によった場合は、この限りでない。(不合格品引取)第4条 乙が、甲の施設を利用して第2条の検査を受け、その結果不合格となった現品は、甲が指定した期限内に持ち去らなければならない。2 甲は、前項の期限経過後は何時でもその現品を他の場所に運搬し又は第三者に保管を託すことができる。但し、その費用一切は、乙の負担とする。(納期の有償延期)第5条 乙が、第7条以外の事由によって、第1条の場所及び期限内に合格品の納入ができないときは、乙はその事由を詳記して納入期限内に延期を請求することができる。この場合、甲は特に事情止むを得ないものと認められるものに限り、遅滞料を徴収して延期を許すことができる。(遅滞料)第6条 第6条 遅滞料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し、民法(明治29年法律第89号)第404条で定める法定利率で計算した額とする。(納期の無償延期)第7条 天災地変その他乙の責に帰し難い事由によって、第1条の場所及び期限内に現品の納入ができないときは、乙はその事由を詳記して納入期限内に延期を請求することができる。この場合、甲はその請求が正当と認めたときは、特に前条の遅滞料を免除して納期の延期を許すことができる。(請求の方法)第8条 乙は毎月10日までに前月分の納入した物品の代金をとりまとめ、適法な手続きに従って請求するものとする。(支払の方法)第9条 甲は、前条による適法な支払請求書を受理したときは、その日から 60 日以内にその代金を支払うものとする。(単価改定)第 10 条 別添1に定める契約単価について市場価格に著しい変動を生じたときは、甲乙協議のうえ、単価を改定することができる。(契約の解除)第 11 条 甲は、自己都合により、この契約を解除することができる。但し、解除により生ずる損害については、第13条第2項によることとする。2 次に揚げる事項の一に該当するときは、甲は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 第5条及び第7条に規定する外、甲の指定する期限内に合格品の受領を終了しないとき。二 乙がこの契約の解除を請求し、その事由が正当なとき。三 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。四 甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認めたとき。五 乙が第15条又は第16条の規定に違反したとき。3 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。

五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。4 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(違約金)第12条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 甲が第11条第2項、第3項又は第4項の規定により契約を解除したとき。二 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。三 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。四 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。五 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。六 この契約に関し、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は当該事業者団体(以下「乙等」という。)に対し、独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。七 この契約以外の乙の取引行為に関して、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が、乙等に対し、納付命令又は排除措置命令を行い、これらの命令が確定した場合において、これらの命令に乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示され、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。八 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 乙は、前項の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条で定める法定利率で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第 13 条 乙の契約不履行によって、甲が損害を受けたときは、甲は乙に対してその損害を賠償させることができる。2 乙が、この契約を誠実に履行する目的で調達又は製作等に着手後、第11 条第1項による解約のため損害を生じたときは、乙は甲の意思表示があった日より 10 日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。3 甲が前項の請求を受けたときは、その確証があるものに限り、適当と認めた金額を賠償することができる。但し、乙の同意を得て解除した場合はこの限りでない。4 甲は、第 11 条第2項、第3項又は第4項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(権利義務の譲渡)第 14 条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。(秘密の保持)第 15 条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に洩らし、又は利用してはならない。(担保責任)第 16 条 甲は、納入現品について納入後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、他の良品と引換えさせ、あるいは修理させ又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができる。(紛争又は疑義の解決方法)第 17 条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議のうえ解決するものとする。この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。年 月 日甲 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀乙別添1単価金額内訳書品名規格金 額自動車ガソリンレギュラー2号JIS K2202円/L軽油軽油2号JIS K2204円/Lアドブルー-円/L(別紙6)暴力団排除等に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、国立研究開発法人国立環境研究所の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。

ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて国立研究開発法人国立環境研究所の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の国立研究開発法人国立環境研究所へ報告を行います。5.貴所の規程類及び法令を遵守して不正、不適切な行為に関与せず、また、貴所の職員等から不正行為の依頼等があった場合には拒絶するとともに、その内容を貴所に通報し、さらに内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力します。(参考)国立研究開発法人国立環境研究所 規程・規則等https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/(各種規程)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則(抄)第2章 一般競争契約(一般競争に参加させることができない者)第5条 契約責任者は、特別の事由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を会計規程第34条第1項の規程による一般競争に参加させることができない。(一般競争に参加させないことができる者)第6条 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。(1)契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6)前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者2 契約責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。(予定価格の作成)第13条 契約責任者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。(参 考)紙入札に当たっての留意事項1.本調達に関する質問回答について本調達に関する質問回答書は、電子入札システム及び当研究所HP上で閲覧可能である。2.入札書について入札書については、応札者において適当部数コピーの上、記名し用意すること。なお、代理人をもって入札する場合の記名は、必ず委任状で委任される者のものと同一とする。3.委任状について1)代理人が応札する場合には必ず委任状を提出すること。2)本社(代表者等)から直接委任を受ける場合には、代理人の委任状(別紙3)を、支社等を経由して委任を受ける場合には、支社長等への代理人の委任状(別紙3)と支社長等から復代理人への委任状(別紙4)の両方を用意すること。4.資格審査結果通知書の写しを用意すること。5.郵送による入札を行う場合においても、資格審査結果通知書の写し等必要書類を提出すること。仕 様 書1.件 名 令和6年度ガソリン等の購入(単価契約)本仕様書は、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「NIES」という。)が調達する「令和6年度ガソリン等の購入(単価契約)」について規定する。2.数 量 (1)①レギュラーガソリン 9037リットル②軽油 2107リットル(2)アドブルー(高品位尿素水)※ 50 リットル※ディーゼルエンジン向け尿素SCRシステム専用の尿素水上記の予定数量は過去の発注数量から算出したものであり、最低量を保証するものではない。なお、予定数量の詳細は別紙を参照のこと。3.研究内容・購入目的NIES が所有する所用車及び NIES が出張等で利用するレンタカーの運行に必要なガソリン等を購入するものである。4.仕 様「令和6年度ガソリン等の購入(単価契約)」については、以下の条件を満たす必要がある。(1) レギュラーガソリン及び軽油の給油条件① ガソリンカードの使用により、供給可能な給油所が NIES 本部の所在地(茨城県つくば市小野川 16-2)から半径 3.5km 以内に 2 箇所以上、かつ全国で計2,000 箇所以上あること。② (1)①の供給可能な給油所は、原則として全都道府県に分布していること。③ (1)①の全ての給油所(高速自動車道のサービスエリアは除く)において、同一単価であること。

④ (1)①の全ての給油所において、(3)①のガソリンカードの提示により給油可能であること。(2) アドブルーの補給条件① ガソリンカード(アドブルー用カード)の使用により、供給可能な給油所がNIES本部の所在地(茨城県つくば市小野川16-2)から半径3.5km以内に1箇所以上あること。② (2)①の全ての給油所において、同一単価であること。③ (2)①の全ての給油所において、(3)②のガソリンカード(アドブルー用カード)の提示等により補給可能であること。給油所における対応が困難である場合、NIES本構内での補給対応も可とする。(3) ガソリンカード① 上記(1)の給油条件を満たすガソリンカード22枚を発行すること。② 上記(2)の補給条件を満たすガソリンカード(アドブルー用カード)1枚を必要に応じ発行すること。③ (3)①及び(3)②のガソリンカードは落札者として決定された日から令和6年3月31日までにNIESの指定場所に納品すること。④ NIESが所有する所用車の台数の追加、磁気不良等、ガソリンカードの追加・交換が必要となった場合は、依頼日から2週間以内に新たなガソリンカードを納品すること。⑤ ガソリンカードの発行に係る手数料等の費用は請負者が負担すること。(4) 請求方法毎月20日までに前月分の数量等をとりまとめ、1ヶ月毎に請求するものとする。5.納品場所 茨城県つくば市小野川16-2 国立研究開発法人国立環境研究所6.納入期間 令和6年4月1日~令和7年3月31日7.協議事項本仕様書の内容に疑義等が生じた場合は、NIES担当者と協議し、その指示に従うこと。8.その他本調達が、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12 年法律第 100 号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針における特定調達品目に該当する場合は、適合製品を納入すること。また、納入引渡しが完了した時点より1年間を保証期間と定め、保証期間中における設計及び製作上の原因による故障や不具合に関しては、納入者の責任において補修すること。別紙ガソリン等使用量(見込)※2022年11月~2023年10月の実績より算出月 レギュラー(L) 軽油(L) アドブルー(L)4月 570.05 252.93 0.005月 1095.64 162.47 0.006月 1059.11 197.77 0.007月 793.04 207.22 0.008月 1042.49 177.26 10.009月 587.14 183.80 0.0010月 871.97 211.91 20.0011月 764.40 224.17 0.0012月 453.87 204.12 10.001月 630.57 61.44 0.002月 462.54 56.00 10.003月 706.73 168.66 0.00合計 9037.55 2107.75 50.00