入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度GOSAT及びGOSAT-2プロジェクトの検証業務に係る事務補助員派遣業務
公示日または更新日2024 年 1 月 26 日
組織国立研究開発法人国立環境研究所
取得日2024 年 1 月 26 日 19:18:24

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和6年1月26日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀1 調達内容(1)件 名:令和6年度 GOSAT 及び GOSAT-2 プロジェクトの検証業務に係る事務補助員派遣業務(2)調達案件の仕様等:仕様書のとおり(3)契約期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(4)履行場所:仕様書のとおり(5)入札方法:上記1(1)の調達案件について入札に付する。入札金額は、1時間当たりの労務単価(契約を履行するために必要な通勤手当等、全ての費用を含めること)を記載すること。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)令和4・5・6年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「その他」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律に定める労働者派遣事業の許可又は届出受理を証明できる者であること。(5)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。3 入札説明書等の交付場所(1)入札の方法等は別途交付する入札説明書によるので、必ず参照すること。(2)交付場所茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係及び当研究所HPTEL 029-850-2775FAX 029-850-2388(担当:濱田)4 入札説明書等に対する質問(1)質問書受領期限令和6年2月2日 17時00分まで(2)提出方法:電子メールによる送付とする(送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、電子メール送信後、前記3(2)に電話し、受信を確認すること。また、電子メールの件名は「令和6年度 GOSAT 及び GOSAT-2 プロジェクトの検証業務に係る事務補助員派遣業務に関する質問(担当:濱田)」とすること。5 回答書閲覧日時及び場所令和6年2月8日 10時00分から令和6年2月28日 10時30分まで当研究所HP上(本ページ(※))において閲覧可能である。ただし、質問のない場合は掲示しない。※https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/index.html6 提案書の提出場所等(1)提案書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係 濱田TEL 029-850-2775FAX 029-850-2388(2)提案書の受領期限 :令和6年2月20日 17時00分(3)入札及び開札の日時・場所:令和6年2月28日 10時30分国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅱ 1階 第1会議室7 待遇情報の提供(1)入札を希望する者は以下の連絡先に、調達件名と派遣労働者の待遇方式(派遣先均等・均衡方式又は労使協定方式)を連絡すること。連絡先 chotatsu@nies.go.jp(2)(1)の待遇方式に沿った当研究所の待遇情報の提供は連絡を受けた後、速やかに担当より連絡する。8 その他留意事項(1)契約手続において使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金:免除(3)入札者に要求される事項:この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した調達案件を実施できることを証明する書類を提案書等の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、契約者等から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札の無効:本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否:要(6)落札者の決定方法:本公告に示した調達案件を実施できると契約者等が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

入 札 説 明 書令和6年度GOSAT及びGOSAT-2プロジェクトの検証業務に係る事務補助員派遣業務令和6年1月国立研究開発法人国立環境研究所当研究所の一般競争に係る入札公告(令和6年1月26日付)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。1.競争入札に付する事項(1)件 名 令和6年度 GOSAT 及び GOSAT-2 プロジェクトの検証業務に係る事務補助員派遣業務(2)調達案件の仕様等 仕様書のとおり(3)契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(4)履行場所 仕様書のとおり(5)入札方法入札書には、1時間当たりの労務単価(契約を履行するために必要な通勤手当等、全ての費用を含めること)を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。2.競争参加資格(1)令和4・5・6年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「その他」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律に定める労働者派遣事業の許可又は届出受理を証明できる者であること。(5)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。3.入札説明書等に対する質問(1)入札説明書(別紙4(契約書案)含む)に対する質問がある場合おいては、次に従い、電子メールにより質問書(指定様式(※))を提出すること。なお、メール送信後、後記7.の担当あて電話し、受信を確認すること。また、電子メールの件名は「令和6年度GOSAT及び GOSAT-2 プロジェクトの検証業務に係る事務補助員派遣業務に関する質問(担当:濱田)」とすること。※入札公告5.に記載のページからダウンロードすること。①受領期間:令和6年1月26日から令和6年2月2日 17時00分まで。②提出(送信)先:chotatsu@nies.go.jp(担当部署)〒305-8506茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所総務部会計課契約第一係 濱田(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。①閲覧期間:令和6年2月8日 10時00分から令和6年2月28日 10時30分まで。②閲覧場所:当研究所HP(入札公告5.に記載のページに掲載する。)(3)(1)の質問がない場合、(2)については行わないものとする。4.提案書等の提出方法(1)書面の持参又は郵送(書留郵便に限り受領期間必着とする。)により提出するものとし、電子メール(送付先:chotatsu@nies.go.jp)による電子データの提出も可とする。ただし、電子メールによるデータ送信後、後記7.の担当あて電話し、受信を確認すること。① 入札者は、以下に示す提案書等を直接提出しなければならない。a 別添仕様書で求められる要件を満たすモデル的な経歴書(スキルシート(氏名、年齢、性別を伏せたもので可)) 2部b 営業案内 2部c 類似業務の契約実績等(職種・派遣先・人数・契約年月日・契約期間)2部d 2.(1)の競争参加資格を有することを証明する書類 1部e 2.(4)の労働者派遣事業を営むことができることを証明する書類 1部5.提案書等の提出期限等(1)提案書等については、次の期限までに提出すること。①提出期限:令和6年2月20日 17時00分(厳守)②提出場所:茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所総務部会計課契約第一係 濱田(2)(1)のとおり提出された提案書等による本競争参加の可否については、次の期間までに連絡をする。期 間:入札及び開札日の2営業日前17時00分まで6.入札及び開札の日時及び場所令和6年2月28日 10時30分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室7.問合せ先国立研究開発法人 国立環境研究所 総務部会計課契約第一係 濱田TEL 029-850-2775FAX 029-850-23888.待遇情報の提供(1)入札を希望する者は以下の連絡先に、調達件名と派遣労働者の待遇方式(派遣先均等・均衡方式又は労使協定方式)を連絡すること。連絡先 chotatsu@nies.go.jp(2)(1)の待遇方式に沿った当研究所の待遇情報の提供は連絡を受けた後、速やかに担当より連絡する。9.その他(1)入札の方法① 入札者は下記②、③により入札書を提出すること。なお、金額の記入は、アラビア数字を用いて鮮明に記載すること。また、郵送による提出の際は入札書に入札回数(第○回)を記載すること。② 入札書は、別紙1の書式により作成し、封かんのうえ持参又は郵送により提出するものとする。なお、電送等その他の方法による入札は認めない。入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載して入札箱に投入すること。③ 新型コロナウイルスによる感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、当面の間郵送による入札書の提出は3通まで認めることとする。入札書を郵送により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時並びに入札回数(○回目)を記載して書留郵便(配達証明付)により、次に従い郵送すること。1)提出期限:入札及び開札の1営業日前 17時00分。2)提出場所:5.(1)②と同じ④ 代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)が入札する場合には、その委任状(別紙2、3)を提出すること。⑤ 入札者又はその代理人等は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人等を兼ねることができない。(2)入札の無効次の各号に該当する入札書は無効とする。

① 本入札説明書に示した競争参加資格を有しない者の提出した入札書② 委任状を持参しない代理人等の提出した入札書③ 記名を欠いた入札書④ 金額を訂正した入札書⑤ 誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札書⑥ 明らかに連合によると認められる入札書⑦ 同一事項の入札について、他の競争参加者の代理人等を兼ね、又は二人以上の代理人等をした者の入札書⑧ 入札書受領期限までに到達しなかった入札書⑨ 本入札書に添付する提案書が審査の結果、採用されなかった入札書⑩ 同一入札執行回について、入札参加者又はその代理人等が二通以上の入札書を提出した場合⑪ その他の入札に関する条件に違反した入札書(3)入札の延期等入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。(4)開札方法① 開札は、入札者又はその代理人等を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。② 入札者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。③ 開札をした場合において、入札者又はその代理人等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、当日即刻に再度の入札を行う。なお、再度入札の回数は原則として2回を限度とする。ただし、郵便による入札を行い、開札当日に入札参加者又はその代理人等が開札場に出席しない場合においては、入札書の提出数以降の再度入札による入札に参加できないため注意すること。(5)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。① 入札を行った者のうち、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。(6)入札及び契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(7)入札保証金及び契約保証金免除する。(8)契約書の作成① 契約単価は、落札価格に10%に相当する額を加算した金額とする。また、時間外(1日8時間を超えた場合(0時から5時及び22時から24時の労働時間は除く))労働に関する契約単価は、落札価格に1.25を、時間外(0時から5時及び22時から24時)労働に関する契約単価は、落札価格に1.5を乗じて得た額にそれぞれ10%に相当する額を加算した額とする。さらに、休日(0時から5時及び22時から24時の労働時間は除く)労働に関する契約単価は、落札価格に1.35を、休日(0時から5時及び22時から24時)労働に関する契約単価は、落札価格に1.6を乗じて得た額にそれぞれ10%に相当する額を加算した額とする。② 契約書を作成する場合において、まず、その者が契約書の案に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約者等が契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。③ 契約者等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(9)入札心得① 入札者は、仕様書及び契約書案(別紙4)を熟読のうえ入札すること。② 入札者は、仕様書について疑義があるときは、当研究所関係職員に説明を求めることができる。③ 入札者は、契約者等から提案書等の書類に関する説明を求められた場合は、開札日の前日までに自己の負担において完全な説明をしなければならない。④ 入札後、仕様書について不明等を理由として異議を申し立てることはできない。10.契約者の氏名国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀11.入札結果及び契約情報の公表について(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表する。(2)契約情報の公表契約を締結したときは、後日当該契約情報を当法人のHPにおいて公表する。独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)」において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開する等の取組を進めることとされている。これに基づき、以下のとおり、当法人との関係に係る情報を当法人のHPで公表することとするので、所要の情報の当法人への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようお願いする。なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって、同意されたものとみなすこととする。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア.当法人において役員を経験した者が再就職をしていること又は課長相当職以上の職を経験した者が役員、顧問等として再就職していることイ.当法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先との契約(予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水料の支出に係る契約等は対象外)について、契約ごとに、物品・役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。ア.前記②1)アに該当する再就職者の人数、職名及び当法人における最終職名イ.当法人との間の取引高ウ.総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・3分の1以上2分の1未満・2分の1以上3分の2未満・3分の2以上エ.一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 提供を求める情報ア.契約締結時点における前記②1)アに該当する再就職者に係る情報(人数、職名及び当法人における最終職名)イ.直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高4) 公表の時期契約締結日の翌日から起算して原則72日以内(4月中に締結した契約については原則93日以内)(別紙1)入 札 書金額 円/1時間当たり(契約を履行するために必要な通勤手当等、全ての費用を含めること。

)件名 令和6年度GOSAT及びGOSAT-2プロジェクトの検証業務に係る事務補助員派遣業務上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙5の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。年 月 日住 所商号又は名称役職・氏名国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :< 記 入 例 >入 札 書金額 円/1時間当たり(契約を履行するために必要な通勤手当等、全ての費用を含めること。)件名 △△△△△△△△△△△△△△△△業務上記金額をもって、貴所入札説明書承諾の上、入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙5の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。年 月 日住所 ○○○○○○○○○○商号又は名称 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇役職・氏名 代表 ※ ※ または(復)代理人 ☆ ☆※ 代理人又は復代理人が入札の際は記名すること国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙2)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿委任者:住 所商号又は名称代表者名今般、私は、 を代理人と定め、令和6年1月26日付公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和6年度 GOSAT 及び GOSAT-2 プロジェクトの検証業務に係る事務補助員派遣業務」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役 職・氏 名記1.本入札に係る一切の権限2.1.の事項に係る復代理人を選任すること担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙3)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿委任者:住 所商号又は名称代表者名今般、私は、 を復代理人と定め、令和6年1月26日付公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和6年度 GOSAT 及び GOSAT-2 プロジェクトの検証業務に係る事務補助員派遣業務」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役 職・氏 名記1.本入札に係る一切の権限担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙4)契 約 書(案)国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀(以下「甲」という。)と、(以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。1.件 名 令和6年度 GOSAT及びGOSAT-2プロジェクトの検証業務に係る事務補助員派遣業務2.契 約 単 価 金 円/1時間当たり(消費税額及び地方消費税額別途)金 円/時間外労働(1日8時間を超えた場合(0時~5時及び22時~24時の労働時間は除く))1時間当たり(消費税額及び地方消費税額別途)金 円/時間外労働(0時~5時及び22時~24時)1時間当たり(消費税額及び地方消費税額別途)金 円/法定休日労働(0時~5時及び22時~24時の労働時間は除く)1時間当たり(消費税額及び地方消費税額別途)金 円/法定休日労働(0時~5時及び22時~24時)1時間当たり(消費税額及び地方消費税額別途)法定外休日(土曜日、祝日)に勤務し、一週間の勤務時間が40時間を超えている場合は、超えた時間について通常単価の25%増とする。法定休日(日曜日)に勤務し、振替休日を取得できない場合は、法定休日労働の単価とする。3.契 約 期 間 自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日4.契約保証金 免除5.契約履行の場所 仕様書のとおり(信義誠実の原則)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。(目的)第2条 この契約は、甲が行う業務を補助するため、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、派遣業務を遂行するために必要な事項を定める。2 この契約を履行するに際し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)を遵守するものとする。(業務内容)第3条 前条の派遣業務の内容、実施場所、履行期間、勤務時間、時間外労働、派遣人数、派遣元責任者、派遣先責任者、派遣労働者を指揮命令する甲の職員(以下「指揮命令者」という。)は、別添仕様書のとおりとする。(権利義務の譲渡等)第4条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。(派遣業の届出)第5条 乙は、本契約を締結するにあたって、あらかじめ甲に対して労働者派遣事業の許可を受けていることを明示しなければならない。(派遣労働者)第6条 乙は、この契約に係る業務を遂行するため、あらかじめ派遣労働者の氏名、性別、社会保険加入状況を甲に通知する。2 甲は、当該派遣労働者が不適当と認めたときは、その事由を明示し乙に変更を求めることができる。(就業の確保)第7条 乙は、甲と協力して本業務が円滑に遂行できるよう派遣労働者に対し、適正な管理を行うものとする。2 甲は、本業務の遂行に必要な施設、設備等を甲の業務に支障のない範囲において、派遣労働者に使用させることができる。(業務指揮)第8条 派遣労働者は、その業務の実施に当たり、甲が定めた指揮命令者の指示に従うものとする。2 甲は、派遣労働者の服務については、甲の職員に準拠して取り扱うものとする。(管理台帳)第9条 甲及び乙は、労働者派遣法第42条第2項及び労働者派遣法第37条に規定する管理台帳を備えるものとする。(業務内容の変更)第10条 甲は、必要がある場合には、乙の合意の上、業務の内容を変更することができる。この場合において、契約金額又は契約期間を変更するときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(派遣可能期間及び抵触日)第11条 本業務の実施場所における、労働者派遣法第40条の2第2項に規定する派遣可能期間(3年間。ただし、労働者派遣法第40条の2第3項に基づき甲が派遣可能期間を延長した場合は、延長した期間をあわせた期間。)の終了日が頭書の契約期間の終了日よりも早い場合は、派遣可能期間の終了日をもって本契約を終了する。2 前項の派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日(以下「抵触日」という。)は別途通知するものとする。3 甲は、労働者派遣法第40条の2第3項に基づき本業務の実施場所における派遣可能期間を延長した場合は、乙に対して速やかに延長後の抵触日を通知するものとする。

4 労働者派遣法第40条の2第1項ただし書により、派遣可能期間の制限のない場合は、本条は適用しない。(中途解除)第12条 甲は、専ら甲に起因する事由により、本契約の内容に定めた契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合には、派遣労働者への告知が1か月前までに到達するよう、あらかじめ相当の猶予期間をもって、乙に文書で申入れを行い、乙の合意を得るものとする。2 甲及び乙は、派遣労働者の責に帰すべき事由によらない派遣契約の中途解除を行った場合には、甲は甲の関連法人での就業のあっせん等を行い、乙においては他の派遣先を確保する等により、連携して当該派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。3 甲は、甲の責に帰すべき事由により派遣契約の中途解除を行おうとする場合には、当該派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときは、少なくとも当該派遣契約の解除に伴い、乙が当該派遣契約に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならない。甲の支払う賠償額は乙が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額について、乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは30日、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分の賃金に相当する額について、損害の賠償を行わなければならないものとする。その他、甲と乙は十分に協議し、適切な善後処理の方策を講ずることとし、又、甲及び乙の双方の責に帰すべき事由がある場合には、それぞれの責に帰すべき割合についても考慮するものとする。4 甲は、派遣契約の中途解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、中途解除を行う理由を乙に対し明らかにすることとする。(契約の解除)第13条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき二 乙がこの契約に違反したとき三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督者等の職務の執行を妨げたとき2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(違約金)第14条 甲が前条の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額に契約期間内における派遣業務の予定数量から契約期間内に完了した派遣業務の数量を控除した数量を乗じた額にその取引に係る消費税及び地方消費税の相当額を加算して得た金額(円未満の端数は切り捨て)の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。2 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額に契約期間内における派遣業務の予定数量から契約期間内に完了した派遣業務の数量を控除した数量を乗じた額にその取引に係る消費税及び地方消費税の相当額を加算して得た金額(円未満の端数は切り捨て)の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。四 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。五 この契約に関し、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は当該事業者団体(以下「乙等」という。)に対し、独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

六 この契約以外の乙の取引行為に関して、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が、乙等に対し、納付命令又は排除措置命令を行い、これらの命令が確定した場合において、これらの命令に乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示され、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。七 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。3 乙は、前二項の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条で定める法定利率で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(報告等)第15条 派遣労働者は、業務日誌を作成し、その内容について指揮命令者の確認を受けた後、甲に報告するものとする。2 甲は、毎月の派遣労働者の勤務状況について、乙に報告するものとする。3 乙は、派遣を行った翌月速やかに業務完了報告書等を甲に提出し、甲の検査を受けるものとする。(検査)第16条 甲は、前条の報告があったときは、当該届出を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。(派遣料)第17条 乙は、前条の検査に合格したときは、甲に派遣料の支払を請求するものとする。2 甲は、前項の規定により、乙から適法な請求を受けたときは、請求書を受理した日から起算して60日以内に支払うものとする。3 派遣料の単価は頭書記載の金額とする。4 派遣料の単価には、乙がこの契約を履行するために必要な経費一切を含むものとする。5 派遣料金の計算期間は、月の初日から月の末日までの1か月とし、各月毎に派遣労働者の就業時間に単価(消費税額及び地方消費税額抜き)を乗じた金額に消費税額及び地方消費税額を乗じて、月額派遣料を算出するものとする。6 1か月における通常労働時間、時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合には、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるものとする。7 消費税額及び地方消費税額を乗じた金額に円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。8 算出された月額派遣料の他、業務遂行上特にやむを得ないと甲が認めた経費については加算することができる。(損害賠償)第18条 乙の責に帰すべき事由によって甲の施設等を損壊した場合、若しくは、甲の職員又は第三者に危害を与えた場合は、乙はこれを賠償しなければならない。2 乙の派遣労働者がその職務遂行中に被る身体上又は財物上の損害については、乙がこれを賠償しなければならない。ただし、甲の責による損害についてはこの限りではない。3 甲は、第一項の損害の事実を知ったときは、乙に通知するものとする。4 甲は、第13条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(損害賠償額)第19条 乙が前条第一項の規定に基づき甲に賠償する額は、甲乙協議して定める。(成果の公表)第20条 乙は、派遣労働者が派遣期間中に得た成果を公表しようとするときは、事前に派遣労働者に対して甲と協議させるものとする。(権利の帰属)第21条 本契約に基づき派遣労働者が派遣期間中に得た成果についての一切の権利は、甲に帰属するものとする。(苦情の処理)第22条 甲及び乙は、派遣労働者から、その就業に関して苦情の申し出があったときは、速やかにその内容を契約の相手方に通知し、甲乙協議して迅速かつ適切な処理を図ることとし、その結果について派遣労働者に通知することとする。(守秘義務)第23条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。(安全及び衛生)第24条 派遣労働者の安全及び衛生については、労働者派遣法等の関係法令の定めるところによる。2 情報機器作業の連続操作は1時間までとし、1時間以上の連続操作をする場合、少なくとも10分間の休止時間を与えるものとする。(紛争防止措置)第25条 労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を甲が雇用する場合には、甲は乙に対して、別に定める職業紹介手数料を支払うものとする。(本契約に関する疑義の決定)第26条 この契約書に規定がない事項及び疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀乙(派遣元許可番号 )(別紙5)暴力団排除等に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「貴所」という。)の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。

)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて国立研究開発法人国立環境研究所の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の貴所へ報告を行います。5.貴所の規程類及び法令を遵守して不正、不適切な行為に関与せず、また、貴所の職員等から不正行為の依頼等があった場合には拒絶するとともに、その内容を貴所に通報し、さらに内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力します。(参考)国立研究開発法人国立環境研究所 規程・規則等https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/(各種規程)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則(抄)第2章 一般競争契約(一般競争に参加させることができない者)第5条 契約責任者は、特別の事由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を会計規程第34条第1項の規程による一般競争に参加させることができない。(一般競争に参加させないことができる者)第6条 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。(1) 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者2 契約責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。(予定価格の作成)第13条 契約責任者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。(参 考)紙入札に当たっての留意事項1.本調達に関する質問回答について本調達に関する質問回答書はHP上で閲覧可能である。2.入札書について入札書については、応札者において適当部数コピーの上、記名し用意すること。なお、代理人をもって入札する場合の記名は、必ず委任状で委任される者のものと同一とする。3.委任状について1)代理人が応札する場合には必ず委任状を提出すること。2)本社(代表者等)から直接委任を受ける場合には、代理人の委任状(別紙2)を、支社等を経由して委任を受ける場合には、支社長等への代理人の委任状(別紙2)と支社長等から復代理人への委任状(別紙3)の両方を用意すること。4.資格審査結果通知書の写しを用意すること。5.郵送による入札を行う場合においても、資格審査結果通知書の写し等必要書類を提出すること。仕 様 書1.件 名令和6年度GOSAT及びGOSAT-2プロジェクトの検証業務に係る事務補助員派遣業務2.目 的国立研究開発法人国立環境研究所(以下「NIES」という。)衛星観測センターにおける「衛星観測研究事業」において、GOSAT 及び GOSAT-2 プロジェクトの事業に関連する検証事業(衛星観測データ質の評価)を円滑に推進するため、検証担当研究者の指示の下、プロダクトの検証に関連する業務の事務補助業務を行う。3.事業所の名称国立研究開発法人国立環境研究所(茨城県つくば市小野川16-2)4.勤務場所茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所地球システム領域衛星観測研究室電話番号 029-850-2660なお、感染症の蔓延等による自宅就業の協力依頼があった場合等で、遠隔でも実施可能な業務についてはNIESと調整の上実施場所を変更することも可能とする。5.組織単位衛星観測研究室(衛星観測研究室長)6.派遣期間令和6年4月1日から令和7年3月31日まで7.勤務形態及び員数(1)勤務時間 月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。8:45~16:45(うち、休憩時間12時~13時)実働7.00時間指揮命令者の指示により時間外労働及び休日出勤もあり得るものとする。この場合、時間外労働は、4時間/日、45時間/月、360時間/年 以内とする。また、休日における労働は同一週内の勤務日との振替を原則とするが、振り替えられない場合の休日労働は2日/月の範囲内とする。(2)員 数 1名8.責任の程度(1)役職名なし(2)具体的責任の内容担当業務の遂行責任のみ9.派遣労働者を協定対象労働者に限定するか否かの別限定しない。10.派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別限定しない。11.業務内容等特記仕様書によるものとする。

12.出張の取扱い(1)出張依頼等指揮命令者の指示により、派遣労働者を当該業務の関連で出張させた場合の費用は、翌月に精算するものとする。なお、NIES からの支給範囲は交通費及び宿泊費(10,000円(税込)を限度)の実支出額とする。(2)就業時間の取扱い派遣労働者の出張期間中の就業時間は、7.(1)に定める就業時間数を就業したものとして取り扱うものとする。13.福利厚生職員食堂、入館証、派遣先の施設及び設備について便宜供与する。また、作業に必要な備品及び消耗品について便宜供与する。14.報告書の提出(1)勤務報告書の提出派遣労働者は別紙1の勤務報告書に勤務時間終了毎に所要事項を記載し、指揮命令者の確認を受けるものとする。なお、月末については、確認を受けた後、派遣先責任者に提出するものとする。(2)出張経費報告書派遣労働者は別紙2の出張経費報告書に出張期間終了毎に所要事項を記載し、指揮命令者の確認を受け、派遣先責任者に提出するものとする。15.勤務状況の報告派遣先責任者は、派遣労働者から14.の提出を受けたときは、速やかに派遣元責任者へ報告するものとする。16.業務完了報告書等の提出派遣元責任者は、15.の報告を受けたときは、速やかに業務完了報告書及び派遣元管理台帳の写を派遣先責任者へ報告するものとする。17.検査指揮命令者の確認を受けた14.に定める報告書及び派遣元責任者から提出のあった16.に定める報告書等により行うものとする。18.当該業務に係る責任者及び指揮命令者(1)派遣元責任者役 職氏 名電話番号(2)派遣元苦情処理担当者役 職氏 名電話番号(3)派遣先責任者役 職 国立研究開発法人国立環境研究所総務部人事課長氏 名 辻 恵一電話番号 029-850-2586(4)指揮命令者役 職 国立研究開発法人国立環境研究所地球システム領域衛星観測研究室長氏 名 森野 勇電話番号 029-850-2515(5)派遣先苦情処理担当者役 職 国立研究開発法人国立環境研究所地球システム領域長氏 名 三枝 信子電話番号 029-850-251719.その他本仕様書に定めのない事項又は業務内容の変更等については、必要に応じて派遣元会社と指揮命令者が協議の上、定めるものとする。特 記 仕 様 書1.件 名令和6年度GOSAT及びGOSAT-2プロジェクトの検証業務に係る事務補助員派遣業務2.目 的国立研究開発法人国立環境研究所における衛星観測センターにおける「衛星観測研究事業」において、GOSAT 及び GOSAT-2 プロジェクトの事業に関連する検証事業(衛星観測データ質の評価)を推進するために、検証担当研究者の指示の下、プロダクトの検証に関連する業務の事務補助業務を行う。また、国内外の検証関連機関との協定文書の修正管理と連絡調整、検証関連機器の国内外の研究機関への搬送・受け入れ、文書の翻訳、予算執行管理、各種申請書類等の作成管理を行う。3.業務内容(1)研究室における日常事務電話対応・外勤・出張・契約依頼票・勤務報告等の手続き、成果登録等を行う。(2)研究費の管理に関する業務外部競争的研究資金を含む所内外の研究費の積算・精算報告書作成、収支簿管理等を行う。(3)検証事業に関する業務国内の関係省庁や所内関係者との連絡、調整等を行う。(4)外国の研究機関との契約・通信に関する業務外国の共同研究者・関係者の受け入れ業務、外国研究機関との契約締結・文書の翻訳業務、国内外の研究機関への装置類搬送業務等を行う。(5)上記(1)から(4)の他、指揮命令者の指示に従い、必要な業務を行う。4.必要条件・資格等上記3.の業務を行うために、派遣労働者は以下の条件を必ず満たしている者でなければならない。(1)学歴等専門卒以上であること、または同等の学歴を有すること。(2)技術的能力・公的研究機関または民間企業にて、事務補助の経験を5年以上有していること。・事務補助にて、出勤管理、予算管理、出張の手配・手続き等の経験を有していること。・海外留学や外資系企業での就業が3年以上または同等の経験を有し、英語でのコミュニケーションやメールのやりとり、英語の文書の読解・翻訳等がスムーズに行えること。・データの処理、整理を目的としたソフトウェア(Word、Excel、PowerPoint)の操作が自立的に行えること。(3)語学及び学術的能力日本語での意思疎通・読み書きが十分に行えること。英文説明書等が十分理解できること。5.機密の保持業務遂行上知り得た情報等について、むやみに第三者に伝えてはならない。判断しかねる事態が生じた際は、必ず指揮命令者の指示を仰ぐものとする。(別紙1)勤務報告書(令和6年度GOSAT及びGOSAT-2プロジェクトの検証業務に係る事務補助員派遣業務)令和 年 月分氏名日(曜日) 勤務時間 H 休憩時間(分) 超過勤務時間 H 業務内容等1日( ) : ~ : : ~ :2日( ) : ~ : : ~ :3日( ) : ~ : : ~ :4日( ) : ~ : : ~ :5日( ) : ~ : : ~ :6日( ) : ~ : : ~ :7日( ) : ~ : : ~ :8日( ) : ~ : : ~ :9日( ) : ~ : : ~ :10日( ) : ~ : : ~ :11日( ) : ~ : : ~ :12日( ) : ~ : : ~ :13日( ) : ~ : : ~ :14日( ) : ~ : : ~ :15日( ) : ~ : : ~ :16日( ) : ~ : : ~ :17日( ) : ~ : : ~ :18日( ) : ~ : : ~ :19日( ) : ~ : : ~ :20日( ) : ~ : : ~ :21日( ) : ~ : : ~ :22日( ) : ~ : : ~ :23日( ) : ~ : : ~ :24日( ) : ~ : : ~ :25日( ) : ~ : : ~ :26日( ) : ~ : : ~ :27日( ) : ~ : : ~ :28日( ) : ~ : : ~ :29日( ) : ~ : : ~ :30日( ) : ~ : : ~ :31日( ) : ~ : : ~ :計 - - - -(特記事項) 指揮命令者国立研究開発法人国立環境研究所地球システム領域衛星観測研究室森野 勇 (別紙2) 出張経費報告書指 揮 命 令 者 殿 請求者 所 属氏 名 年月日 出発地 経 路 到着地 宿泊地鉄 道 賃 船 賃 航空賃車 賃 宿泊料備 考路 程 運 賃急 行料 金 計 路 程 運 賃 路 程 実費額 実費額㎞ 円 円 円 ㎞ 円 円 ㎞ 円 円合 計出 張 用 務旅 費 計円※宿泊料及びその他経費については、必ず領収書等を添付すること。

なお、交通費についても、原則として添付すること。その他経費計円合 計 円注)支給範囲は、交通費及び宿泊費(10,000円(税込)を限度)の実支出額とする。注)既存の様式が存在する場合等においては、本様式との整合性等を勘案し、協議 指揮命令者の上で別途決定することを妨げるものではない。国立研究開発法人国立環境研究所地球システム領域衛星観測研究室森野 勇 