入札情報は以下の通りです。

件名【電子入札システム対応】令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所各委員会等の速記等に関する業務(単価契約)
公示日または更新日2024 年 2 月 6 日
組織国立研究開発法人国立環境研究所
取得日2024 年 2 月 6 日 19:27:01

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和6年2月6日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀1.競争入札に付する事項(1)件 名:【電子入札システム対応】令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所各委員会等の速記等に関する業務(単価契約)(2)契約期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(3)仕 様:仕様書による。(4)履行場所:仕様書による。2.競争参加資格(1)令和4・5・6年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「翻訳・通訳・速記」において、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)要機密情報及び個人情報等の取り扱いに関し、秘密保持体制が整っていることかつ納品物に対し、品質保持体制を整えており、各工程に責任者等を適切に設けていること。(7)専門的な用語が多く使用される環境研究関連の議事録作成の実務経験を5年以上有する者が、2名以上在籍していること。(8)(6)及び(7)で示す者であることを証明できる書類や、該当する業務実績を証明できる契約書、報告書等の写しを提出し、承認を得ること。3.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A006004.入札説明書等の交付場所(1)入札の方法等は別途交付する入札説明書によるので、必ず参照すること。(2)交付場所〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係 及び 当研究所HP上TEL 029-850-2775 FAX 029-850-2388(担当:野々村)5.入札説明書等に対する質問(1)質問書受領期限令和6年2月13日(火)17時00分まで(2)提出方法:電子メールによる送付とする(送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、電子メール送信後、前記4(2)に電話し、受信を確認すること。また、電子メールの件名は「令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所各委員会等の速記等に関する業務(単価契約)に関する質問(担当:野々村)」とすること。6.回答書閲覧日時及び場所令和6年2月19日(月)10時00分から令和6年3月1日(金)14時30分まで当研究所HP上(本ページ)において閲覧可能である。ただし、質問のない場合は掲示しない。7.入札参加資格証明書類の提出期限(1)提出期限及び提出場所令和6年2月26日(月)17時00分まで 4.(2)に示すとおり(2)提出方法:書面の持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする)によるものとする。また、電子入札システム(同システムにより入札する者に限る。)による電子データの提出も可とする。8.入札及び開札の日時及び場所令和6年3月1日(金)14時30分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 第1会議室(茨城県つくば市小野川16-2)9.入札方法入札金額については、1.(1)の臨席速記1時間当たりの単価を記入すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する。10.その他留意事項(1)入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金 免除(3)契約保証金 免除(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札書に記載されている入札書の提出方法、競争参加資格、仕様等の要求要件を全て満たし、仕様書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

入 札 説 明 書令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所各委員会等の速記等に関する業務(単価契約)令和6年2月国立研究開発法人国立環境研究所当研究所の一般競争に係る入札公告(令和6年2月6日付)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。1.競争入札に付する事項(1)件 名 令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所各委員会等の速記等に関する業務(単価契約)(2)契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(3)仕 様 仕様書による。(4)履行場所 仕様書による。(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 免除2.競争参加に必要な資格(1)令和4・5・6年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「翻訳・通訳・速記」において、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)要機密情報及び個人情報等の取り扱いに関し、秘密保持体制が整っていることかつ納品物に対し、品質保持体制を整えており、各工程に責任者等を適切に設けていること。(7)専門的な用語が多く使用される環境研究関連の議事録作成の実務経験を5年以上有する者が、2名以上在籍していること。(8)(6)及び(7)で示す者であることを証明できる書類や、該当する業務実績を証明できる契約書、報告書等の写しを提出し、承認を得ること。3.入札心得(1)入札参加者は、仕様書及び添付書類を熟読のうえ、入札しなければならない。(2)入札参加者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。(3)入札参加者は、入札後、仕様書及び添付書類についての不明等を理由として異議を申し立てることはできない。4.入札及び開札の日時及び場所令和6年3月1日(金)14時30分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 第1会議室(茨城県つくば市小野川16-2)5.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行うため、同システムの電子認証(代表者又はその委任を受けた者のICカードに限る。)を取得していること。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A00600なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。ただし、紙入札方式参加届(別紙1)を7.(1)に示す期間及び場所に提出すること。提出は、書面の持参若しくは郵送又は電子メールによること。6.入札説明書等に対する質問(1) 入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、質問書(様式任意)を提出すること。①受領期間:令和6年2月6日(火)から令和6年2月13日(火)17時00分まで。②提出場所:〒305-8506茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係TEL 029-850-2775 (担当:野々村)③提出方法:電子メールによる送付とする(送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、電子メール送信後、入札公告4(2)に電話し、受信を確認すること。また、電子メールの件名は「令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所各委員会等の速記等に関する業務(単価契約)に関する質問(担当:野々村)」とすること。(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。①期 間:令和6年2月19日(月)10時00分から令和6年3月1日(金)14時30分まで。②閲覧場所:電子入札システム及び当研究所HP上(3)(1)の質問がない場合、(2)については行わないものとする。7.入札参加資格証明書類等の提出(1)入札に参加しようとする者は、本入札説明書2.(1)及び(8)の証明書類を次に従い提出すること。①提出期限:令和6年2月26日(月)17時00分②提出場所:本入札説明書6.(1)②と同じ③提出方法:書面は持参、又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする。)により提出する。また、電子入札システム(同システムにより入札する者に限る。)による電子データの提出も可とする。(2)のとおり提出された書類による本競争参加の可否については、次の期間までに連絡をする。①期 間:入札日及び開札の2営業日前17時00分8.入札及び開札(1)電子入札の方法①7.(1)①の日時までに、電子入札システムの証明書等提出画面において、2.(1)及び(8)の競争参加資格を有することを証明する書類を提出すること。②5.の日時までに、同システムに定める手続に従って入札を行うこと。通信状況によっては当該期限内に入札情報が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入力するものとする。⑤同システムにより入札した場合には、本入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。⑥入札者又は代理人等は、開札時刻に同システムの端末の前で待機しなければならない。⑦事由のいかんにかかわらず入札の引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑧入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(2)紙入札の方法①入札書(別紙2)には、入札参加者の住所、氏名を記入し、金額の記入はアラビア数字を用いて鮮明に記載すること。また、郵送による提出の際は入札書に入札回数(第○回)を記載すること。②入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。

③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。⑤入札書は、別紙の書式により作成し、封かんの上で持参又は郵送により提出するものとする。⑥入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載し、入札及び開札日に入札箱に投入すること。⑦新型コロナウイルスによる感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、当面の間郵送による入札書の提出は当面の間3通まで認めることとする。入札書を郵送により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時並びに入札回数(○回目)を記載して書留郵便(配達証明付)により、次に従い郵送すること。提出期限:入札及び開札の前日(※)17時00分※土・日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。提出場所:本入札説明書6.(1)②と同じ⑧入札参加者は、入札書を提出する際には、本入札説明書2.(1)の競争参加資格を有することを証明する書類を提出すること。⑨入札参加者は、代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)をして入札させるときは、その委任状(別紙3、4)を持参させなければならない。⑩入札参加者又はその代理人等は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。⑪開札は、入札参加者の面前で行う。ただし、入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札執行事務に関係のない職員を立会させて開札する。この場合、異議の申し立てはできない。⑫入札参加者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。⑬提出済の入札書は、その事由のいかんにかかわらず引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑭入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。9.入札の無効次の各号に該当する入札書は無効とする。(1)競争に参加する資格を有しない者の提出した入札書(2)紙入札において、委任状を持参しない代理人等の提出した入札書(3)紙入札において、記名を欠いた入札書(4)入札金額の記載が不明確な入札書(5)入札金額の記載を訂正した入札書(6)誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札書(7)明らかに連合によると認められる入札書(8)同一事項の入札について、他の入札参加者の代理人等を兼ねた者の入札書(9)同一入札執行回について、入札参加者又はその代理人等が二通以上の入札書を提出した場合(10)その他の入札に関する条件に違反した入札書10.落札の決定本入札説明書2の競争参加資格及び仕様書等の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。11.再度入札開札した場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札が無いときは、直ちに再度の入札を行う。なお、再度入札の回数は原則として2回を限度とする。ただし、郵便による入札を行い、開札当日に入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しない場合においては、入札書の提出数以降の再度入札による入札に参加できないため注意すること。12.同価格の入札が2人以上ある場合の落札者の決定(1)落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムによる電子くじにより落札者を決定する。電子入札システムにより入札を行う場合は、入札時に任意の3桁の数字を入力すること。紙入札による場合は、入札書(別紙2)の記載欄に任意の3桁の数字を記載すること。なお、入力された数字は乱数処理により変換された数字により落札者を決定するため、指定した数字が直接判定に用いられるものではない。(2)前項の場合において、数字の指定を行わない者があるときは、職員が任意の数字を入力する。13.落札内訳書の提出(1)落札者は、落札者の決定後すみやかに落札額に応じた内訳書を提出すること。なお、内訳書は可能な限り詳細に記載するものとし、内訳書の全ての単価(単価を示すことができないものについては、その価格)についてその単価を証明する書類を添付すること。(2)内訳書の様式は自由とする。(3)内訳書は返却しない。(4)契約の締結日については、令和6年4月1日付とする。14.契約書等の提出(1)契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者等から交付された契約書の案(別紙5)に記名押印し、速やかにこれを契約担当者等に提出しなければならない。(2)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による。(3)契約担当者等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。15.契約者の氏名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀16.契約情報の公表について① 落札及び随意契約の公表契約を締結したときは、後日当該契約情報を当法人のHPにおいて公表する。② 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に基づく公表独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)」において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開するなどの取組を進めることとされている。これに基づき、以下のとおり、当法人との関係に係る情報を当法人のHPで公表することとするので、所要の情報の当法人への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようお願いする。なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって、同意されたものとみなすこととする。

1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア.当法人において役員を経験した者が再就職をしていること又は課長相当職以上の職を経験した者が役員、顧問等として再就職していることイ.当法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先との契約(予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水料の支出に係る契約等は対象外)について、契約ごとに、物品・役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。ア.前記②1)アに該当する再就職者の人数、職名及び当法人における最終職名イ.当法人との間の取引高ウ.総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・3分の1以上2分の1未満・2分の1以上3分の2未満・3分の2以上エ.一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 提供を求める情報ア.契約締結時点における前記②1)アに該当する再就職者に係る情報(人数、職名及び当法人における最終職名)イ.直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高4) 公表の時期契約締結日の翌日から起算して原則72日以内(4月中に締結した契約については原則93日以内)(別紙1)年 月 日紙入札方式参加届国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿住 所商号又は名称代表者名下記入札案件について、紙入札方式での参加をいたします。件名: 令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所各委員会等の速記等に関する業務(単価契約)担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙2)入 札 書金 円※臨席速記1時間当たりの単価を記入すること。電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所各委員会等の速記等に関する業務(単価契約)上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙6の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。年 月 日住 所商号又は名称代表者名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :<記入例>入 札 書金 円※臨席速記1時間当たりの単価を記入すること。電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所各委員会等の速記等に関する業務(単価契約)上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙6の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。××年××月××日住 所 ○○県○○市○○1-2-3商号又は名称 株 式 会 社 △ △ △ △代表者名 代表取締役 □ □ □ □<(復)代理人 ◎ ◎ ◎ ◎ >※代理人又は復代理人が入札する際は、代表者に代わり代理人又は復代理人が記名すること国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙3)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿住 所商号又は名称代表者名今般、私は、 を代理人と定め、令和6年2月6日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所各委員会等の速記等に関する業務(単価契約)」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限2.1.の事項に係る復代理人を選任すること担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙4)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿住 所商号又は名称氏 名今般、私は、 を復代理人と定め、令和6年2月6日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所各委員会等の速記等に関する業務(単価契約)」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙5)契 約 書(案)国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀(以下「甲」という。)と、(以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。1.件 名 令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所各委員会等の速記等に関する業務(単価契約)2.契約金額 1時間当たり金 円とし、その他の単価等については仕様書に定める算出方法によるものとする。なお、消費税額及び地方消費税額については別途加算3.契約期間 自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日4.契約保証金 免除5.契約履行の場所 別添仕様書のとおり(信義誠実の原則)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。(義務の履行)第3条 乙は、別添仕様書に基づき、頭書の金額をもって頭書の期間中に義務を完全に履行しなければならない。(再委託等の禁止)第4条 乙は、業務の処理を第三者(再委託等先が乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託し又は請け負わせてはならない。但し、再委託等承認申請書(別紙)を甲に提出し、甲の承認を得たときは、この限りではない。(監督職員)第5条 甲は、乙の業務実施について、自己に代って監督又は指示する監督職員を選定することができる。2 監督職員は、本契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において業務の施行に立会い、又は必要な指示を与えることができる。(業務の報告等)第6条 甲は、必要と認めたときは、乙に対して業務の実施状況について報告を受け、又は説明を求める等の措置をとることができる。2 乙は、甲が前項の報告を依頼し、又は書類の提出を求めたときはすみやかにこれに応じるものとする。(業務内容の変更)第7条 甲は、必要がある場合には、業務の内容を変更することができる。この場合において、契約金額又は契約期間を変更するときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。

(単価の改定)第8条 契約単価について市場価格に著しい変動を生じたときは、甲乙協議のうえ、単価を改定することができる。(契約の解除)第9条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第4条、第18条又は第19条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督者等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に成果品の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為4 甲は、前三項の規定により、この契約の全部又は一部を解除した場合は、既に乙に支払った契約金額の全部又は一部を乙に返還させることができる。(再受任者等に関する契約解除)第 10 条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者、及び乙又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第9条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金)第 11 条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 甲が第9条又は第10条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。二 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。三 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。四 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。五 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。六 この契約に関し、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は当該事業者団体(以下「乙等」という。)に対し、独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除等措置命令(以下「排除等措置命令」という。)を行い、当該排除等措置命令が確定したとき。七 この契約以外の乙の取引行為に関して、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が、乙等に対し、納付命令又は排除等措置命令を行い、これらの命令が確定した場合において、これらの命令に乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示され、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。八 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(報告)第12条 乙は、作業終了後すみやかに甲に作業終了の報告をしなければならない。(検査)第 13 条 甲は、前条の報告があったときは、当該届出を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。

(契約金の支払)第14条 乙は、前条の検査に合格したときは、甲に契約金の支払を請求するものとする。2 甲は、前項の規定により、乙から適法な契約金の請求を受けたときは、請求書を受理した日から60日以内に支払うものとする。(損害賠償)第 15 条 甲は、第9条又は第10条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(担保責任)第 16 条 甲は、乙が本契約履行後に提出した成果品について1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。(延滞金)第 17 条 乙は、第9条第4項の規定による契約金額の返還又は第11条の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条で定める法定利率で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。(守秘義務)第 18 条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。(個人情報の取扱い)第 19 条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照会することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良な管理者の注意をもって取扱う義務を負わなければならない。2 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、この限りではない。(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(再委託等する場合における再委託等先を含む。)に預託若しくは提供又はその内容を知らせること。(2)甲から預託を受けた個人情報を本契約の目的の範囲を超えて使用、複製、又は改変すること。3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。4 乙は、甲から預託を受けた個人情報について、作業終了、又は解除をした後に速やかに甲にその媒体を返還するとともに、乙が保存している当該個人情報について、復元不可能な状態に消去し、その旨を甲に通知しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。5 乙は、預託を受けた個人情報の取扱いに係る業務を第三者に再委託等してはならない。ただし、事前に甲に対して、再委託等業務の内容、再委託等先の詳細等甲が要求する事項を書面により通知し、甲の承認を得た場合は、この限りではない。6 乙は、前項のただし書に基づく再委託等を行う場合において、再委託等先に対して本条に規定する措置及び義務を遵守させるため、必要な措置をとらなければならない。また、第7項に規定する検査について、預託する個人情報等の秘匿性等その内容やその量等に応じて甲が必要と認めるときは、甲所属の職員又は甲の指定する職員若しくは乙が実施する。7 甲は、預託する個人情報等の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、甲所属の職員又は甲の指定する者に乙の事務所又はその他の業務実施場所等において、甲が預託した個人情報の管理体制、実施体制及び管理状況について検査をさせ、乙に対して必要な指示をすることができる。8 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他本条にかかる違反等が発生した場合、又はそのおそれが生じた場合には、適切な措置を講じるとともに、甲にその旨を通知して、必要な対応策を甲と協議する。9 乙は、自らの故意又は過失により生じた前項の事故により、甲に損害が生じた場合には、その賠償の責めに任ずるものとする。10 第1項及び第2項の規定については、作業終了、又は解除をした後であっても効力を有するものとする。(本契約に関する疑義の決定)第 20 条 この契約書に規定がない事項及び疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。令和6年4月1日甲 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀乙(別紙)再委託等承認申請書年 月 日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀 殿住 所会 社 名代表者氏名本件業務の実施に当たり、下記により業務の一部を再委託等したく、本件契約書第4条の規定に基づき承認を求めます。記1 業務名:2 契約金額: 円(税込み)3 再委託等を行う業務の範囲:4 再委託等を行う業務に係る経費: 円(税込み)5 再委託等を必要とする理由:6 再委託等を行う相手方の商号又は名称及び住所:7 再委託等を行う相手方を選定した理由:以上担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙6)暴力団排除等に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「貴所」という。)の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。

)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて国立研究開発法人国立環境研究所の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の貴所へ報告を行います。5.貴所の規程類及び法令を遵守して不正、不適切な行為に関与せず、また、貴所の職員等から不正行為の依頼等があった場合には拒絶するとともに、その内容を貴所に通報し、さらに内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力します。(参考)国立研究開発法人国立環境研究所 規程・規則等https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/(参 考)紙入札に当たっての留意事項1.本調達に関する質問回答について本調達に関する質問回答書は当研究所HP上で閲覧可能である。2.入札書について入札書については、応札者において適当部数コピーの上、記名し用意すること。なお、代理人をもって入札する場合の記名は、必ず委任状で委任される者のものと同一とする。3.委任状について1)代理人が応札する場合には必ず委任状を提出すること。2)本社(代表者等)から直接委任を受ける場合には、代理人の委任状(別紙3)を、支社等を経由して委任を受ける場合には、支社長等への代理人の委任状(別紙3)と支社長等から復代理人への委任状(別紙4)の両方を用意すること。4.資格審査結果通知書の写しを用意すること。5.郵送による入札を行う場合においても、資格審査結果通知書の写し等必要書類を提出すること。仕 様 書1.件 名 令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所各委員会等の速記等に関する業務2.会議開催予定数(1)臨席速記 133時間(48件)(2)録音データ文字起こし 132時間(64件)※上記予定数は実績を踏まえた見込みに過ぎないため、増減が生じても異議を申し立てないこと。3.契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで4.履行場所 東京都23区内又は茨城県つくば市近郊5.納 入 場 所 国立研究開発法人国立環境研究所(茨城県つくば市小野川16-2)6.業務内容(1)臨席速記請負者を会場に派遣し、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「NIES」という。)担当者の指示に従い会場内で記録をとるとともに、デジタルレコーダー等に録音し、Microsoft Word(ファイル形式は「Office2016相当」以降)にて文章化の上、別に定める期限内に当該原稿を納品するものとする。録音については、発言者がマイクを使用しない可能性も考慮し、出席者数に応じて十分な(3~4人に1つ程度)録音用マイクを設置、または同等性能以上の機材を設置すること。また、録音データの電子媒体について、NIES 担当者から要望がある場合には、中1日を目途にオンラインストレージ等にて提供すること。納品後、NIES 担当者から字句訂正、文体、語尾を含む修正等の依頼があった場合は、速やかに対応するものとする。本業務に係る機材及び消耗品等については、全て請負者が用意するものとする。(2)録音データ文字起こしNIES 担当者から指定された方法により音声録音データ等を入手し、内容をMicrosoft Word(ファイル形式は「Office2016 相当」以降)にて文章化の上、別に定める期限内に当該原稿を納品するものとする。支給された録音データ等はその支給方法に応じて、原稿納品時にNIES担当者へ返却すること。納品後、NIES 担当者から字句訂正、文体、語尾を含む修正等の依頼があった場合は、速やかに対応するものとする。NIES 担当者より支給されるデータ等以外の本業務に係る機材及び消耗品等については、全て請負者が用意するものとする。(3)臨席速記に関する予約の受付速記録のレベルを一定以上に保つため、原則として、1日に対応する臨席速記は2件までとし、同一日における臨席速記業務の予約が2件を超えた場合には、NIES 担当者に連絡し調整を図るものとする。調整の結果、同一日における臨席速記の予約が2件を超えた場合であっても、請負者において十分な請負体制が確保されていると判断できる場合においては、依頼を受けるものとする。(4)請負者は、請け負った各委員会等特有の専門用語(化学物質、大気汚染物質、農薬等の健康・生態リスク評価、気候変動適応対策等)について、提供された資料及びWeb等で調査・確認を行うこと。(5)請負者は、原稿の体裁(行数、字数、字下げ、ぶら下げ、フォントの種類・サイズ、マージン等)及び表記方法(不明部分のゲタ等による表示に加えてハイライト表示を行う等)についてNIES担当者から指示があった場合にはそれに従うこと。(6)請負者は、書き起こし作業を行う者及び原稿のチェック・修正を行う者として、特有の専門用語に精通した者を選定すること。NIES 担当者が求める品質が得られないとNIES担当者が判断した際は、その者の交代を請負者に要求することができる。7.本業務における単価等(1)臨席速記に係る単価等① 基本単価本件調達に係る入札により決定した1時間当たりの単価とする。② 休日割増単価「行政機関の休日に関する法律」第1条に定める行政機関の休日に係る業務1時間当たりの臨席速記単価は、基本単価の20%増し(10円未満の端数は切り捨て)とする。③ 会議時間が1時間に満たない場合会議時間1時間とし、基本単価又は休日割増単価と同額とする。

④ 会議時間が1時間単位を超える端数が生じる場合基本単価又は休日割増単価に時間数を乗じて得た額に、超えた部分10分ごとに基本単価又は休日割増単価に1/6を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨て)を加算する。なお、10分未満の端数は10分に切り上げる。(例:1時間41分⇒基本単価×1+基本単価×1/6(10円未満切り捨て)×5)ただし、10分未満の端数を10分に切り上げたことにより、1時間単位を超えた部分が60分となる場合は、その超えた部分についても1時間単位とみなす。

(例:1時間21分⇒(2)①の単価×2+(2)①の単価×1)③ 特急割増単価9.により別途定めるものとする。④ 編集作業割増単価6.に加えて、NIES 担当者から下記項目の編集作業を依頼された場合は、その項目数にかかわらず(2)①~③により定めた単価(10円未満の端数は切り捨て済)の10%増し(10円未満の端数は切り捨て)とする。また、納品後、NIES担当者から修正等の依頼があった場合は、速やかに対応するものとする。・発言の語尾について「だ・である調」、「です・ます調」のいずれかの語尾に統一すること。・原稿の文体に統一感を持たせること。また、発言における不要な繰り返し表現等を省略する、倒置表現の語順を直す、長文を複数の短文に分割する等、議事録として第三者が読みやすくなるようにすること。8.履行期限「行政機関の休日に関する法律」第1条に定める 行政機関の休日を除き、会議時間ごとに以下で定める履行期限内に納品するものとする。会議時間が4時間を超過するような場合には、NIES担当者と協議の上で別途定めるものとする。① 1時間30分未満 中4日② 1時間30分以上2時間未満 中5日③ 2時間以上2時間30分未満 中5日④ 2時間30分以上3時間未満 中5日⑤ 3時間以上3時間30分未満 中6日⑥ 3時間30分以上 中6日9.特急割増8.に定めた履行期限について NIES 担当者から特に短縮するよう要請があった場合には、7.(1)①~⑤若しくは⑦又は同(2)①及び②若しくは④により定めた各単価(10円未満の端数は切り捨て済)に対し、会議時間・短縮期間ごとに以下で定める率を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨て)を加算し、特急料金とすること。① 1時間30分未満・中2日引渡し 50%増し・中3日引渡し 30%増し② 1時間30分以上2時間未満・中3日引渡し 50%増し・中4日引渡し 30%増し③ 2時間以上2時間30分未満・中3日引渡し 50%増し・中4日引渡し 30%増し④ 2時間30分以上3時間未満・中3日引渡し 50%増し・中4日引渡し 30%増し⑤ 3時間以上3時間30分未満・中4日引渡し 50%増し・中5日引渡し 30%増し⑥ 3時間30分以上・中4日引渡し 50%増し・中5日引渡し 30%増し10.その他(1)安全管理機器の設置に際しては、危害を予防し、安全の確保に努めること。また、会場の施設設備に損害を与えた場合は直ちに報告するとともに、NIES 担当者の指示によりこれを完全に修復しなければならない。(2)守秘義務業務遂行上知り得た情報等について、他の業務に利用し、又は第三者に漏らしてはならない。(3)疑義の判断請負者は、本仕様書に疑義が生じた場合、本仕様書により難い事由が生じた場合、あるいは本仕様書の記載のない細部事項については NIES 担当者と速やかに協議し、その指示に従うこと。(4)速記等の予約について「予約伝票(依頼伝票)」(別紙参照)が NIES 担当者からメール等で送付されることをもって予約とする。なお、臨席速記の予約伝票については原則として、各委員会等開催日の遅くとも7日前には送付されるものとする。(別 紙)ご担当様: - - 内線 番: - -1時間前OK *不可の場合 → : 頃 ならOK※入室可能時刻をご記入ください人 * うち 発言者数 人・ ・※機材準備の都合上、遅くとも開催日前日の正午までに確定版をご送付ください・( ・ )※ 持ち込み台数をご記入ください・ *希望日 月 日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・また、開催日前日に念のため確認のお電話を差し上げますので、よろしくお願い申し上げます。

年 月 日○○○○株式会社〒○○○○ ○○○○○○○○○○: - -: - -: ○○○○○e-mail: @nies.go.jpFAX・ TEL・ FAX○○e-mail)台ポータブルスピーカー持ち込み開催日時日 発 注 日 令和~○○○受領日納 期その他備考従来どおり○○ ○○○ ○○○:特急会議室に備え付けのアンプあり○○○カセットデッキのあるタイプ アンプのみTELなし令和臨席速記予約伝票 受領書有 無ご担当者様名及 びご 連 絡 先座 席 表出席者数入室時刻開催場所会場マイクの※ 臨席速記のご依頼は原則会議開催日の7日前までにお願いいたします。

会 議 名年月月:受領者この伝票に添付 後日送付 なしあり年臨席速記予約伝票(国立環境研究所)) 令和 日 (((別 紙)ご担当様: - - 内線 番: - -・ *希望日 月 日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年 月 日○○○○株式会社〒○○○○ ○○○○○○○○○○: - -: - -: ○○○○○発注日 令和 年 月 日 ( )ご担当者様名及 びご 連 絡 先e-mail: @nies.go.jp・ TEL・ FAX会 議 名( ) 開催日時 令和 年 月開催場所: ~ : 日納 期 従来どおり 特急○○○ ○○○その他備考受領日 令和 受領者e-mail録音文字データ起こし依頼伝票(国立環境研究所)録音文字データ起こし依頼伝票 受領書TEL ○○ ○○○ ○○○FAX ○○