入札情報は以下の通りです。

件名R3年度標的型メール攻撃対策訓練支援(R3.8.4公告)
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2021 年 8 月 4 日
組織国立研究開発法人土木研究所
取得日2021 年 8 月 4 日 19:09:18

公告内容

次のとおり一般競争入札に付します。

調達番号 129契約職 国立研究開発法人土木研究所 理事長 西川 和廣1.業務の概要(1) 件 名 R3年度標的型メール攻撃対策訓練支援(2) 業務概要(3) 履行期間 契約日の翌日から令和4年2月28日まで(4) 履行場所(5) 交付資料及び交付方法 入札説明書、仕様書及び契約書(案)を 「3.入札手続き」、(1)のとおり交付する。 (6) 入札方法等 ①入札金額の記載方法 入札書には、業務請負代金の総額を記載すること。

る額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。落札価格に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込みがあったものとする。

②入札方法 紙入札とする。 ③入札回数 原則として2回を限度とする。

2.競争参加資格及び競争参加条件(1) 入札者に求められる業務 この競争に参加を希望する者は、指定した期限までに、競争参加資格技術審査申請書(以下、「申請書」という。)を提出場所に提出しなければならない。

また、開札日の前日までの間において、必要な証明書等の内容に関する当所からの照会があった場合には、 それについて説明しなければならない。その場合の説明資料についても、当所の審査対象となる。

(2) 一般競争参加不適格者に該当しない者 国立研究開発法人土木研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被補佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。

(3) 競争参加資格 (有資格業者登録)(4) 業務実績の証明 平成23年度以降に受注し完了した類似業務の実績があることを証明した者であること。

(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者は、本入札に参加することができない。

(6) 申請書の提出期限の日から開札の日までの期間に、国土交通省国土技術政策総合研究所長から指名停止を受けていないこと。

(7) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的な関係がないこと。(入札説明書参照)(8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

任意入 札 公 告令和3年8月4日本件は、土木研究所が行う標的型メール攻撃対策訓練の支援を行うものである。

録し、競争参加資格を有する者であること。

平成31・32・33年度(令和01・02・03年度)の物品・役務における(全省庁統一資格)「役務の提供等」に登 なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当す ここで類似業務とは、「利用ユーザ数が200名以上の標的型メール攻撃訓練を行った業務」とする。

3.入札手続き(1) 入札説明書等の資料の交付方法・交付期間①交付方法②交付期間(2) 申請書、入札書及び質問書の提出場所並びに契約条項を示す場所①場所 ・〒305-8516 茨城県つくば市南原1-6・国立研究開発法人土木研究所総務部会計課契約担当 Tel 029-879-6749 Fax 029-879-6747e-mail : keiyaku01@pwri.go.jp②方法 持参又は郵送等(配達記録が残るものに限る)にて提出すること。

ただし、申請書及び質問書については、電子メール等も可とする。

申請書等において押印を省略する場合は、当該書類に必ず「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載する。

なお、押印省略の場合、確認のため必要に応じ記載連絡先に連絡することがある。

(3) 申請書等の受領期限令和3年8月30日 16時00分必着(4) 競争参加資格審査結果の通知令和3年9月2日 17時00分までに申請書の問合せ先に電子メール等で通知する。

(5) 入札書の提出日時及び提出場所(持参の場合)①提出日時 令和3年9月7日 9時30分~10時20分②提出場所 (2)①に記載した場所(6) 入札書の受領期限(郵送等の場合)令和3年9月6日 17時00分必着(7) 開札の場所 国立研究開発法人土木研究所総務部会計課入札室(本館1階)(8) 開札の日時 令和3年9月7日 10時30分(順次開札)(9) 仕様に対する質問書の提出期限 令和3年8月30日 16時00分(10) 上記(9)の質問に係る回答期限 令和3年9月2日 17時00分(注)仕様に関する主要な質問については、申請書提出者全員に質問及び回答を通知する。

(11) 現場説明会等の有無 無(12) 入札に係る費用 本入札の参加に要する費用は、すべて入札参加希望者の負担とするものとする。

(13) 入札金額内訳の提出 不要(14) その他 ① 当所の審査において、申請書が不合格となった場合は、本入札に参加することができない。

書面により苦情の申し立てを行うことができる。

4.その他(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札の無効 競争に参加する資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。

詳細は、国立研究開発法人土木研究所競争契約入札心得による。

(4) 落札者の決定方法 国立研究開発法人土木研究所契約事務取扱細則第12条の規定に基づいて作成された予定 価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(5) 契約書作成の要否 要(6) 契約条件 別添・契約書(案)による。

(7) 支払条件 ①前金払 なし②部分払 なし③完了払 あり(8) 本契約手続きに関する照会窓口 「3.入札手続き」、(2)、①に記載した場所(9) 「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表」については、入札説明書による。

(10) 詳細は入札説明書による。以上国立研究開発法人土木研究所ホームページに掲載する。 令和3年8月4日から令和3年8月30日までとする。

② 上記について不服がある場合は、通知を受領した日から起算して5日以内に、当所に対して

別冊「仕様書」第9条 技術審査に関する提出書類…………………………………………………5 第3章 検査等 第10条 検査等…………………………………………………………………………5 第11条 その他…………………………………………………………………………5 別冊「契約書(案)」国 立 研 究 開 発 法 人 土 木 研 究 所 ■ 目 次 ■ 第1章 入札及び契約に関する事項第1条 総則……………………………………………………………………………1 第2条 契約職等………………………………………………………………………1 第3条 業務内容………………………………………………………………………1 第4条 競争参加資格…………………………………………………………………1 「土木研究所競争契約入札心得」 第5条 入札手続き(日程等)………………………………………………………2第6条 入札手続き等…………………………………………………………………3 第7条 その他…………………………………………………………………………4第2章 技術に関する事項 第8条 業務の内容……………………………………………………………………4( R3年度標的型メール攻撃対策訓練支援 )調達番号 129入 札 説 明 書第1章 入札及び契約に関する事項(総則)第1条 国立研究開発法人土木研究所の業務等に係わる入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

(契約職等)第2条 契約職等 契約職 国立研究開発法人土木研究所 理事長 西川 和廣(業務内容)第3条 (1) 業務件名R3年度標的型メール攻撃対策訓練支援(2) 概要本件は、土木研究所が行う標的型メール攻撃対策訓練の支援を行うものである。

(3) 履行期間契約日の翌日から令和4年2月28日まで(4) 履行場所任意(5) 入札方法 ① 入札書には、業務請負代金の総額を記載すること。

② 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に載すること。落札価格に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込みがあったものとする。

③ 本入札は紙入札で実施する。

(6) 入札保証金及び契約保証金 免除(競争参加資格)第4条 (1) 国立研究開発法人土木研究所契約事務取扱細則第5条に規定される、次の事項に該当するも のは競争に参加する資格を有さない。ただし、未成年、被補佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ているものについては、この限りではない。

① 当該契約を締結する能力を有しないもの及び破産者で復権を得ない者 ② 以下各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者 (これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア) 契約の履行に当り故意に据付若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に 関して不正の行為をした者(イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連 合した者(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 (エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 (オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 (カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年間を経過しない者を、契約の履行に当 り、代理人、支配人その他使用人として使用した者(2) 平成31・32・33年度(令和01・02・03年度)の物品・役務における(全省庁統一資格)「役務の提供等」に登録し、競争参加資格を有する者であること。

(3) 平成23年度以降に受注し完了した類似業務の実績があることを証明した者であること。

ここで類似業務とは、「利用ユーザ数が200名以上の標的型メール攻撃訓練を行った業務」とする。

1(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再 生手続開始の申し立てがなされている者は、本入札に参加することができない。

(5) 申請書の提出期限の日から開札の日までの期間に、国土交通省国土技術政策総合研究所長か ら指名停止を受けていないこと。

(6) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社または子会社の一方が更生会社又は更生手続が存続中の会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号の規定による会社等をいう。

以下同じ。)である場合は除く。

(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし(ア)については、会社の一方が更生会社又は更生手続が存続中の会社等である場合は除く。

(ア) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 ③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

(7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(入札手続き)第5条 日程等(1) 入札説明書等の交付方法及び期間 ① 交付方法 国立研究開発法人土木研究所ホームページに掲載する。 ② 交付期間 令和3年8月4日から令和3年8月30日まで(2) 申請書、入札書及び質問書の提出場所及び契約条項を示す場所 〒305-8516 茨城県つくば市南原1番地6国立研究開発法人土木研究所総務部会計課契約担当 Tel 番号 029-879-6749 FAX 番号 029-879-6747e-mail : keiyaku01@pwri.go.jp(3) 申請書等の提出方法 持参、郵送等(配達記録が残るものに限る)によるものとする。

ただし、申請書及び質問書については電子メール等も可とする。

なお、電子メールで送付の場合には、件名に「【申請書(又は質問書)】[R3年度標的型メール攻撃対策訓練支援]」と記載することとする。

また、押印を省略する場合は、当該書類に必ず「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載することとする。

なお、押印省略の場合、確認のため必要に応じ記載連絡先に連絡することがある。

(4) 申請書の提出期限令和3年8月30日 16時00分(郵送等の場合においても、提出期限を厳守)(5) 競争参加資格審査結果の通知令和3年9月2日 17時00分までに申請書の問合せ先に電子メール等で通知する。

(6) 郵送等による入札書の提出期限令和3年9月6日 17時00分必着(7) 持参による入札書の提出日時及び提出場所提出日時 令和3年9月7日 9時30分から10時20分提出場所 上記(2)に記載した場所とする。

(8) 開札の場所 国立研究開発法人土木研究所総務部会計課入札室(本館1階)(9) 開札の日時令和3年9月7日 10時30分(順次開札)(10) 質問書の受付及び回答①受付期限 令和3年8月30日 16時00分 電子メールで送付の場合は別紙記載例のとおり作成し、提出するものとする。

②回答期限 令和3年9月2日 17時00分③回答方法 入札参加希望の各者に対して、申請書の問合せ先に電子メール等で通知する。

2第6条 入札手続き等(1) 入札書の提出方法① 持参又は郵送等(配達記録が残るものに限る)によるものとする。

② 入札書は別途の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に法人の名称又は商号を記載し、また「9月7日開札[R3年度標的型メール攻撃対策訓練支援]の入札書在中」と朱書しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、その旨明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。

③ 郵送等により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ封印し、且つ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「9月7日開札[R3年度標的型メール攻撃対策訓練支援]の入札書在中」の旨朱書し、表封筒に入札書在中の旨朱書した上、第5条(2)宛に入札書の提出期限までに送付しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨朱書し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。

④ 入札者は、その提出した入札書の引替え、変更又は取消しをすることができない。

(2) 入札の無効 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者又は書類に虚偽の記載をした者の提出した入札書及び技術審査のための書類は無効とする。

(3) 入札の延期等 入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。

(4) 代理人による入札① 代理人が入札する場合には、入札書に競争参加資格者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示、及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む)をしておくとともに、入札時までに委任状(様式は別添様式又は任意)を提出しなければならない。

② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について、他の入札者の代理人を兼ねることはできない。

(5) 郵送等により提出された入札書の投函は、持参による入札書の投函の後に行う。

(6) 開札 ① 開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち合わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行う。

② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。

③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。

④ 入札者又はその代理人は、契約職又はその補助者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 ⑤ 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。ただし、原則として、入札回数は2回を限度 とする。

(7) 入札執行時に再度の入札書を提出する場合、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、再度の入札を辞退したものとみなす。

(8) 現場説明会の有無 無(9) 入札にかかる費用本入札の参加に要する費用は、全て入札参加希望者の負担とする。

(10) 入札金額内訳の提出 不要(11) その他 ① 当所の審査において申請書等が不合格となった場合は、本入札に参加することができない。

その場合は、第5条(10)で示した質問の回答期限までに通知する。

② 上記について不服がある場合は、通知を受領した日から起算して5日以内に、当所に対して書面により苦情を申し立てることができる。

3(その他)第7条 (1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書を、本入札説明書第5条(6)又は(7)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、契約職等から別紙-1に記載された競争参加資格を有することを証明する書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。

(3) 競争参加資格の確認のための書類 ① 競争参加資格の確認のための書類は別紙-1により作成する。

② 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

③ 契約職等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

④ 一旦受領した書類は返却しない。

⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。

(4) 落札者の決定方法① 本条(2) に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書第4条の競争参加資格を全て満たし、本入札説明書の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が国立研究開発法人土木研究所契約事務取扱細則第12条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、落札者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

② 落札予定となるべき者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、落 札予定者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができ ないときは、入札執行事務に関係のない職員が代わってくじを引き落札予定者を決定するも のとする。

(5) 契約書の作成① 契約にあたって使用する契約書は、別冊「契約書(案)」によるものとし、競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときには、遅滞なく契約書を取り交すものとする。

② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、落札者が契約書の案に記名押印し、更に契約職等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印する ものとする。

③ 上記②の場合において、契約職等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。

④ 契約職等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。

(6) 支払条件 ① 前金払 なし ② 部分払 なし ③ 完了払 あり第2章 技術に関する事項(業務の内容)第8条 (1) 本業務の仕様 別冊「仕様書」のとおりとする。 (2) 仕様書に関して質問がある場合は、第5条(10)により質問することができる。

4(技術審査に関する提出書類)第9条 技術審査のための書類は、別紙-1に示す「競争参加資格技術審査申請書」としてまとめ、 以下の書類を添付のうえ正1部、副1部の計2部を提出しなければならない。

なお、提出書類は封印をせずに提出すること。

① 入札説明書第4条(2)に定める平成31・32・33年度(令和01・02・03年度)の物品・役務における(全省庁統一資格)「役務の提供等」の登録通知書の写し② 入札説明書第4条(3)に定める業務実績の証明(別紙-2)第3章 検査等(検査等)第10条 (1) 落札者が入札書とともに提出した本業務に関する資料の内容は、仕様書と同様に全て完了検査等の対象とする。

(2) 納入検査終了後、当該調達物品等を使用している期間中において、落札者が提出した仕様等に関する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求めることがある。

(3) 調達物品等の検査方法等については、別冊「契約書(案)」及び別冊「仕様書」に定めるところによる。

(その他)第11条 上記第1章によるもののほか、この一般競争入札を行う場合において了知し、かつ遵守すべき事 項は、「国立研究開発法人土木研究所競争契約入札心得」による。

2 入札者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札者又は当該契 約の相手方が負担するものとする。 3 その他入札書等の注意事項(1) 入札書等の件名は入札書の雛形と同じ件名を記載すること。

(2) 入札書等の日付は、入札書の提出日を記載すること。

(3) 入札書は必ず封印して提出すること。

(4) 公的研究費の不正防止にかかる誓約書を提出していない場合は、下記からダウンロードの うえ、別紙-1の申請書に添付し提出すること。

土木研究所ホームページ→調達情報→公的研究費の不正防止の取組 http://www.pwri.go.jp/jpn/procurement/antifraud/index.html5(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

① 当研究所の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当研究所OB)の人数、職名及び当研究所における最終職名② 当研究所との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当研究所との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当研究所OBに係る情報(人数、現在の職名及び当研究所おける最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当研究所との間の取引高(独立行政法人が行う契約に係る情報の公表)独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。

これに基づき、以下のとおり、当研究所との関係に係る情報を当研究所のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。

(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当研究所において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当研究所との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外6別紙-1競争参加資格技術審査申請書 令和 年 月 日 契約職 国立研究開発法人土木研究所 理事長 西 川 和 廣 殿 住所 法人番号 商号又は名称 代表者氏名印 令和3年8月4日付けで入札公告のありました「R3年度標的型メール攻撃対策訓練支援」に係る競争に参加する資格及び技術審査資料について、下記の書類を添えて申請します。

なお、当該契約を締結する能力を有しないもの及び破産者で復権を得ない者でな いこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

記 ○ 入札説明書第4条(2)に定める平成31・32・33年度(令和01・02・03年度)の物品・役務における(全省庁統一資格)「役務の提供等」の登録通知書の写し ○ 業務実績の証明(別紙-2)※ 問い合わせ先 担 当 者 : ○○ ○○ 所 属 : ○○○本店○○部○○課 電話番号 : (代)○○-○○○-○○○○ [(内)○○○○]FAX番号 : ○○-○○○-○○○○E-MAIL: ○○○○○○.jp※申請書類(添付書類を含む)は、正1部、副1部の計2部を提出すること。

7別紙-212件 名発注者名件名 履行場所等契約金額契約年月日履行期間主な内容※ 契約書(写)、仕様書(写)など上記の業務実績、業務内容を確認できる資料及び 業務の完了を確認できる資料(CORINS、TECRISの写し等)を添付すること。

業 務 実 績商号又は名称 番 号8入 札 書 一 金 円 ただし、R3年度標的型メール攻撃対策訓練支援国立研究開発法人土木研究所競争契約入札心得及び現場説明書等を承諾の上、入札します。

令和 年 月 日 住所法人番号 商号又は名称 代表者氏名 印代理人 印 契約職 国立研究開発法人土木研究所 理事長 西 川 和 廣 殿※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名): 担当者(会社名・部署名・氏名): 連絡先1 : 連絡先2 : 9委 任 状契約職国立研究開発法人土木研究所 理事長 西 川 和 廣 殿私は 受任者 ○○ ○○ 印 を(復)代理人と定め、国立研究開発法人土木研究所の発注する件名「R3年度標的型メール攻撃対策訓練支援」に関し、下記の権限を委任します。記見積及び入札に関する一切の権限令和 年 月 日委任者(代表者)住所商号又は名称代表者氏名 印※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名): 担当者(会社名・部署名・氏名): 連絡先1 : 連絡先2 : ※日付は入札書(又は見積書)提出日とする。

10申請様式件名: 【質問書】○○○業務について下記業務について、質問します。件名:○○業務住所 ○○○商号又は名称 ○○○代表者氏名 ○○○担当者部署・氏名 ○○○回答先アドレス ○○○〔質問事項〕1.2.3. 電子メール記載例入札情報配信メールについてwww.pwri.go.jp/jpn/procurement/mail-announce/index.html土木研究所(つくば)では、入札公告の情報をメールで、お知らせしております。

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国立研究開発法人土木研究所

仕 様 書1.件 名 R3年度標的型メール攻撃対策訓練支援2.履行場所 任意3.履行期間 契約の翌日から令和4年2月28日まで4.概 要 本件は、土木研究所が行う標的型メール攻撃対策訓練の支援を行うものである。5.仕 様1) 一般共通事項国立研究開発法人土木研究所の契約に関する規定によるものとする。2) 特記事項別紙特記仕様書によるものとする。6.検 査履行完了後は、当所検査職員による本仕様書に基づく検査に合格しなければならない。以 上令和3年 7月20日国立研究開発法人土木研究所企画部 業務課主査 齊藤 万左巳特記仕様書第1章 総則第1条 適用この特記仕様書は、仕様書5.2)でいう特記仕様書で、国立研究開発法人土木研究所における「R3年度標的型メール攻撃対策訓練支援」(以下、「本業務」という。)の履行に適用する。第2条 履行期間履行期間は、休日等を含み契約の翌日から、令和4年2月28日迄とする。なお、休日には、日曜日、祝日、夏期休暇及び年末年始の他、履行期間内の全ての土曜日を含んでいる。第3条 疑義本業務の実施にあたり、疑義が生じた場合は監督職員と協議するものとする。第4条 権利義務本業務によって得られる成果は、国立研究開発法人土木研究所(以下、「土木研究所」という。)に帰属するものであり、私権を設定してはならない。第5条 権利義務の譲渡等1.受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2.受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。第6条 守秘義務1.受注者は、第5条権利義務の譲渡等により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。2.受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときはこの限りではない。3.受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を実施計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。4.受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。5.取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製・転送等しないこと。6.受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。7.受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。第7条 著作者人格権について著作物の改変については著作者人格権を行使しないことを予め承諾するものとする。第8条 権利の留保1.成果物に権利留保の著作物(受注者が発注者から委託される前から著作権を有している著作物等)が含まれているときは、業務完了の時に発注者に対して受注者の権利留保の著作物に関する使用許諾の再実施権及び任意の著作者名で公表する権利を承諾したものとする。ただし、権利留保の著作物を発注者が単体として権利行使する場合については、当該承諾の対象に含めないものとする。2.前項の場合において、当該承諾に関する一切の対価及び費用については、契約金額に含めないものとする。3.受注者は、権利留保の著作物を本業務以外の用途に使用することができる。ただし、これを単体として第三者に譲渡又は使用を承諾することはできない。第9条 ウイルス対策受注者は、電子納品時のみならず、監督職員と履行に関する事項について電子データを提出する際には、ウイルス対策を実施した上で提出しなければならない。また、ウイルスチェックは常に最新データに更新(アップデート)しなければならない。第2章 履行内容第10条 業務内容1.概要訓練メール、教育コンテンツ及び種明かしメールを作成し訓練を行い、訓練実施の結果について集計し、報告書として取りまとめるものとする。2.詳細(1)訓練メールの作成監督職員と協議の上、訓練1回につき、訓練メール1書式の作成を行うこと。なお、訓練メールはリンク型、添付型のいずれによっても作成できること。監督職員との協議にあたっては、訓練メールのサンプル(日本語及び英語による月別や難易度(気づきポイントの多さ)別に複数のサンプルとする)を提示すること。(2)教育コンテンツの作成監督職員と協議の上、訓練対象者が訓練メールのリンクをクリックした場合や添付ファイルを開いた場合に表示する教育コンテンツを作成すること。監督職員との協議にあたっては、教育コンテンツのサンプルを提示すること。(3)種明かしメールの作成監督職員と協議の上、訓練終了後に訓練対象者へ送信する種明かしメールの作成を行うこと。監督職員との協議にあたっては、種明かしメールのサンプルを提示すること。(4)開封者の教育資料の作成監督職員と協議の上、開封者へ送信する教育資料の作成を行うこと。監督職員との協議にあたっては、教育資料のサンプルを提示すること。(5)訓練の実施監督職員と協議の上、作成した訓練メール、教育コンテンツ及び種明かしメールにより訓練を実施すること(※1、※2、※3)。訓練は、履行期間中に4回(職員半数×4回)配信するものとする(※4)。訓練対象者数は、つくば388名(日本人379人、外国人9名)、寒地268名(日本人267人、外国人1名)、訓練メール送信アドレス数は656アドレスとし、メールアドレス等は別途提示する。なお、訓練メールの送信元となるメールアドレスは受注者にて準備するものとし、訓練メールの使用にあたって監督職員の承諾を得ること。※1 当所は、訓練の確実な実施を行うため、必要に応じて情報システムの一時的な設定変更等を行う予定であるので、受注者は協議において、設定変更等の必要性判断に必要な技術的な情報を提供すること。※2 種明かしメールの送信は監督職員が実施する。

※3 訓練対象者が添付ファイルを開封した場合もしくはリンクにアクセスした場合に当所の端末及びサーバーに削除が困難なファイルや設定が残らないように実施すること。※4 具体的な訓練実施日は、協議によりおおよそ実施日とする日の2週間程度前に決定するものとする。実施日の決定後、災害や突発的なシステム障害、情報セキュリティに係る事故等が発生した場合は、協議により実施日を変更するものとする。(6)結果の集計訓練の実施回ごとに以下の集計を行い取りまとめて報告すること。a.訓練対象者(メールアドレス)毎の実施結果b.全体の開封率又はリンクアクセス率の集計結果第3章 その他第11条 成果品の提出下記の成果品を提出するものとする。提出先は、国立研究開発法人土木研究所企画部業務課とする。1.業務計画書(契約締結後、速やかに提出) 1部2.打合せ議事録 各1部3.本業務で作成した訓練内容資料 1部4.訓練結果グラフ 1部第12条 知的財産権1.受注者は、本件にあたり作成される成果物に関し、「著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)」第27条及び第28条を含む著作権の全てを発注者に無償で譲渡するものとする。2.受注者は、成果物に関する著作人格権(著作権法第18条から第20条までに規定された権利をいう、)を行使しないものとする。ただし、発注者が承諾した場合は、この限りでない。3.1及び2に関わらず、成果物に受注者が既に著作権を保有しているもの(以下「受注者著作物」という。)が組み込まれている場合は、当該受注者著作物についてのみ、受注者に帰属する。4.提出される成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には、受注者が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。5.本件に関し、第三者との知的財産権に係る権利侵害の紛争等を生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、受注者は自らの費用及び責任により、当該紛争等の解決に係る一切の処理をすること。この場合、発注者は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲での訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。第13条 機密保持受注者は、以下の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。1.受注者において、本件に従事する者又は従事していた者は、本件の実施に際して知り得た発注者の情報を、第三者に漏らし、盗用又は本件以外の目的のために利用してはならない。2.受注者は、本件の実施に際して得られた情報処理に関する利用技術(アイデア又はノウハウ)については、受注者からの文書による申出を監督職員が認めた場合に限り、第三者へ開示することができる。3.受注者は、発注者から提供された個人情報及び業務上知り得た個人情報について、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、適切な管理を行わなくてはならない。また、当該個人情報については、本件以外の目的のために利用してはならない。4.受注者は、本件の開始時に、本件に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について、発注者に書面で提出すること。5.受注者は、発注者から秘密情報を提供された場合には、当該情報の秘密性に応じて適切に取り扱うための処置を講じること。また、本件において発注者が作成する情報については、監督職員からの指示に応じて適切に取り扱うこと。6.受注者は、発注者から提供された秘密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却又は破棄すること。また、本件において受注者が作成した情報についても、監督職員からの指示に応じて適切に破棄すること。7.1から6までのほか、監督職員は、受注者に対し、本件の適性かつ確実な実施に必要な限りで、秘密を適正に取り扱うために必要な措置を採るべきことを指示することができる。第14条 個人情報の取扱い1.基本的事項受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第59号)行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)等関係法令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。2.秘密の保持受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。3. 取得の制限受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。4. 利用及び提供の制限受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。5. 複写等の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。6. 再委託の禁止及び再委託時の措置受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、再委託に関する発注者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受注者において必要な措置を講ずるものとする。7. 事案発生時における報告受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

8. 資料等の返却等受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。9.管理の確認等(A)受注者は、取扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の状況について、年1回以上発注者に報告するものとする。なお、個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合は、再委託される業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況について、受注者が年1回以上の定期的検査等により確認し、発注者に報告するものとする。(B)発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。10.管理体制の整備受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め、履行計画書に記載するものとする。11. 従事者への周知受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。第15条 行政情報流出防止対策の強化1. 受注者は、本件の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、履行計画書に流出防止策を記載するものとする。2.受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。(関係法令等の遵守)行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。(行政情報の目的外使用の禁止)受注者は、発注者の許可無く本件の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。(社員等に対する指導)(A) 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。(B) 受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。(C) 受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。(契約終了時等における行政情報の返却)受注者は、本件の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報(発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本件の実施完了後又は本件の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。本件の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。(電子情報の管理体制の確保)(A) 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置し、履行計画書に記載するものとする。(B) 受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。(イ) 本件で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策(ロ) 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策(ハ) 電子情報を移送する際のセキュリティ対策(電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保)受注者は、本件の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。(イ) 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用(ロ) セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用(ハ) セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存(ニ) セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送(ホ) 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送(事故の発生時の措置)(A) 受注者は、本件の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。(B) この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。3.発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。第16条 情報管理体制1.受注者は、本件で知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報であって、発注者が保護を要さないことを同意していない一切の情報をいう。以下同様。)を適切に管理するため、次の履行体制を確保するとともに、発注者に対し「情報管理体制図」及び「情報取扱者名簿」(別紙様式)を提出し、発注者の同意を得ること。また、これらに記載した情報に変更がある場合は、予め発注者の同意を得ること。(確保すべき履行体制)・本件で知り得た保護すべき情報の取扱者は、当該業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。・本件で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。・発注者が同意した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。2.本件で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏洩してはならない。ただし、発注者が同意した場合はこの限りではない。3.本件で知り得た保護すべき情報を記録した資料に関する業務履行完了後における取扱い(返却・削除等)については、発注者の指示に従うこと。4.本件で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事故や恐れが判明した場合については、業務の履行中・履行後を問わず、事実関係等について直ちに発注者へ報告すること。なお、報告がない場合でも、情報の漏洩等の懸念や事故等がある場合には発注者が行う報告徴収や調査に応じること。

以上【別紙様式例】(情報管理別紙-1)情報取扱者名簿及び情報管理体制図① 情報取扱者名簿 ※情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。氏名 住所 生年月日 所属部署 役職情報管理責任者(※1) A情報管理取扱管理者(※2) BC業務従事者 DE○再委託先 F○○(※1)本業務における情報取り扱いのすべてに責任を有する者。(※2)本業務の進捗状況などの管理を行う者で、本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。(※3)本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。※このほか、日本国籍以外の国籍を有する者については、国籍やパスポート番号等を別途報告するものとする。② 情報管理体制図(例)情報取扱者情報管理責任者情報管理取扱管理者業務従事者再委託先AB(進捗状況管理) C(経費情報管理)D E F※本業務の遂行にあたって、保護すべき情報を取り扱うすべての者を記載すること。(再委託先も含む)。③ その他・別途提出している資料により必要な情報を確認できることを担当部局が認める場合には、当該資料で代用することができる。・情報管理規制等の内規を別途添付すること。・必要に応じ、本情報管理別紙-1記載の内容を確認するため追加で提出を求める場合がある。