入札情報は以下の通りです。

件名車両管理等業務(雪崩・地すべり研究センター)
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2021 年 2 月 3 日
組織国立研究開発法人土木研究所
取得日2021 年 2 月 3 日 19:14:28

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札に付します。

調達番号 3令和3年2月3日契約職 国立研究開発法人土木研究所理事長 西川和廣1 業務の概要車両管理等業務(雪崩・地すべり研究センター)(単価契約) (1) 件 名(2) 概 要 本業務は、国立研究開発法人土木研究所雪崩・地すべり研究センターの車両の管理、運行等の業務を行うものである。

(3) 履行期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4) 履行場所 新潟県妙高市錦町2-6-8国立研究開発法人土木研究所 雪崩・地すべり研究センター及び発注者指定場所(5) 入札方法①入札金額の記載方法入札書に記載する金額は、仕様書の「車両管理等業務(単価契約)単価率表」の基本委託料の単価とすること。

なお、落札予定者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

落札価格に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込みがあったものとする。

②入札方法 紙入札とする。

(6) その他落札者との契約にあたっては、(5)①で記載した金額に対し仕様書の「車両管理等業務(単価契約)単価率表」に定める各項目ごとの単価率を乗じた額をもって、各項目ごとの単価とする。

2 競争参加資格及び競争参加条件(1) 入札者に求められる義務この競争に参加を希望する者は、指定した期限までに、競争参加資格確認申請書及び技術審査資料(以下、「申請書等」という。)を提出場所に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間に必要な証明書等の内容に関する当所からの照会があった場合には、それについて説明しなければならない。その場合の説明資料についても、当所の審査対象とする。

(2) 一般競争参加不適格者に該当しない者国立研究開発法人土木研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被補佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。

(3) 競争参加資格(有資格業者登録)平成31・32・33年度(令和01・02・03年度)の物品・役務における(全省庁統一資格)「役務の提供等」に登録し、競争参加資格を有する者であること。

(4) 新潟県又は長野県に本社、支社又は営業所があること。

(5) 下記①~③のいずれかの資格を満たす車両管理責任者及び車両管理責任者代理を配置できることを証明した者。

① 道路交通法第74条の3に定める安全運転管理者の選任を受け、運転管理の1年以上の実務経験を有する者。

② 道路運送法又は貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者の実務経験を1年以上有する者。

③ 3年以上の運転管理の実務経験を有する者。

(6) 下記①~④のすべての資格を満たす車両管理員を配置できることを証明した者。

① 平成28年4月1日以降に自動車の運転を業務として、人員輸送の実務経験を継続して1年以上有する者。(令和3年4月1日現在)② 普通自動車運転免許を取得し、当該免許を受けている期間が令和3年4月1日現在において3年以上経過している者。

③ 年齢が65歳未満の者。(令和3年3月31日時点)④ 車両の運行等に支障がない健康状態であることを証明できる者。なお、証明とは医師による健康診断書に基づく受注者の誓約書による証明をいう。

なお、常に運行できる体制をとるべき台数は1台とする。

(7) 災害発生等の緊急時において、60分以内に車両を1台運行できる体制をとれること。

(8) 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者は、本入札に参加することができない。

(9) 申請書等の提出期限の日から開札の日まで(4月1日契約の入札で落札決定を保留している場合は落札決定の日まで)の期間に、国土交通省国土技術政策総合研究所長から指名停止を受けていないこと。

(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社または子会社の一方が更生会社または更生手続が存続中の会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号の規定による会社等をいう。以下同じ。)である場合は除く。

(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし(ア)については、会社の一方が更生会社又は更生手続が存続中の会社等である場合は除く。

(ア) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

3 入札手続き(1) 入札説明書等の資料の交付場所・方法・提出期限①交付方法 国立研究開発法人土木研究所ホームページに掲載する。

②交付期間 令和3年2月3日から令和3年2月24日(2) 入札書、申請書等の提出場所及び契約条項を示す場所〒305-8516 茨城県つくば市南原1番地6国立研究開発法人土木研究所総務部会計課契約第二担当 電話番号029-879-6878FAX 番号029-879-6747(3) 入札書、申請書等の提出方法持参又は郵送等(配達記録が残るものに限る)によるものとする。

(4) 申請書等の受領期限令和3年2月25日 17時00分(郵送等の場合、同日時必着)(5) 郵送等による入札書の受領期限令和3年3月3日 17時00分必着(6) 持参による入札書の提出日時及び提出場所①提出日時 令和3年3月4日 9時30分~10時20分②提出場所 3.(2)に記載した場所(7) 開札の場所国立研究開発法人土木研究所総務部会計課入札室(本館1階)(8) 開札の日時令和3年3月4日 10時30分(9) 開札の日には落札決定を保留したうえで落札予定者を決定し、4月1日に落札決定を予定する。

契約締結日は令和3年4月1日とする。

(10)仕様に対する質問書の提出期限令和3年2月25日 17時00分(11)上記(10)の質問に係る回答期限令和3年3月1日 17時00分(12)本業務の予定価格の作成にあたっては、令和2年度労務単価を用いた積算価格を適用する予定である。なお、令和3年度労務単価が改訂されても変更は行わないものとする。ただし、開札日7日前時点までに、令和3年度労務単価が策定され公表された場合は、令和3年度労務単価を適用する。

(13)現場説明会の有無 無(14)入札に掛かる費用本入札の参加に要する費用は、全て入札参加希望者の負担とする。

(15)入札金額内訳の提出 不要(16)その他①当所の審査において、申請書等が不合格となった場合は、本入札に参加することができない。その場合は、(11)の回答期限までに書面により通知する。

②上記について不服がある場合は、通知を受領した日から起算して5日以内に、当所に対して書面により苦情を申し立てることができる。

4その他(1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札の無効競争に参加する資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。詳細は、国立研究開発法人土木研究所競争契約入札心得による。

(4) 落札予定者の決定方法国立研究開発法人土木研究所契約事務取扱細則第12条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札予定者とする。

(5) 契約書作成の要否 要(6) 契約条件 別添・契約書(案)による。

(7) 入札回数 原則として2回を限度とする。

(8) 本契約手続きに関する照会窓口 上記3 入札手続き(2)に記載した場所(9)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表」については、入札説明書による。

(10)詳細は入札説明書による。

以上

調達番号 3入札説明書( 車両管理等業務(雪崩・地すべり研究センター)(単価契約) )国立研究開発法人 土 木 研 究 所■目次■第1章 入札及び契約に関する事項第1条 総則……………………………………………………………………………1第2条 契約職等………………………………………………………………………1第3条 業務内容………………………………………………………………………1第4条 競争参加資格…………………………………………………………………1第5条 入札手続き(日程等)………………………………………………………3第6条 入札手続き等…………………………………………………………………3第7条 その他…………………………………………………………………………4第2章 技術に関する事項第8条 業務の内容……………………………………………………………………5第9条 技術審査に関する提出書類…………………………………………………5第3章 検査等第10条 検査等…………………………………………………………………………6第11条 その他…………………………………………………………………………6別冊「契約書(案)」別冊「仕様書」「土木研究所競争契約入札心得」-1-第1章 入札及び契約に関する事項(総則)第1条 国立研究開発法人土木研究所の業務等に係わる入札公告「車両管理等業務(雪崩・地すべり研究センター)(単価契約)」に 基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

(契約職等)第2条 契約職等 契約職 国立研究開発法人土木研究所 理事長 西川和廣(業務内容)第3条 (1) 業務等件名車両管理等業務(雪崩・地すべり研究センター)(単価契約)(2) 業務等の概要本業務は、国立研究開発法人土木研究所雪崩・地すべり研究センターの車両の管理、運行等の業務を行うものである。

(3) 履行期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4) 履行場所新潟県妙高市錦町2-6-8国立研究開発法人土木研究所 雪崩・地すべり研究センター及び発注者指定場所(5) 入札方法① 入札書に記載する金額は、仕様書の「車両管理等業務(単価契約)単価率表」の基本委託料の単価とすること。

② 落札予定者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ただし、落札価格に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込みがあったものとする。

③ 本入札は紙入札で実施する。

(6) 入札保証金及び契約保証金 免除(7) その他落札者との契約にあたっては、(5)①で記載した金額に対し仕様書の「車両管理等業務(単価契約)単価率表」に定める各項目ごとの単価率を乗じた額をもって、各項目ごとの単価とする。

(競争参加資格)第4条 (1) 国立研究開発法人土木研究所契約事務取扱細則第5条に規定される、次の事項に該当するものは競争に参加する資格を有さない。ただし、未成年、被補佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ているものについては、この限りではない。

① 当該契約を締結する能力を有しないもの及び破産者で復権を得ない者② 以下各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア) 契約の履行に当り故意に据付若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者-2-(オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年間を経過しない者を、契約の履行に当り、代理人、支配人その他使用人として使用した者(2) 平成31・32・33年度(令和01・02・03年度)の物品・役務における(全省庁統一資格)「役務の提供等」に登録し、競争参加資格を有する者であること。

(3) 新潟県又は長野県に本社、支社又は営業所があること。

(4) 下記①~③のいずれかの資格を満たす車両管理責任者及び車両管理責任者代理を配置できることを証明した者。

① 道路交通法第74条の3に定める安全運転管理者の選任を受け、運転管理の1年以上の実務経験を有する者。

② 道路運送法又は貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者の実務経験を1年以上有する者。

③ 3年以上の運転管理の実務経験を有する者。

なお、①及び③の運転管理の実務とは、「自動車の運転手に対し、運転について指示、指導し監督すること」をいう。

(5)下記①~④のすべての資格を満たす車両管理員を配置できることを証明した者。

① 平成28年4月1日以降に自動車の運転を業務として、人員輸送の実務経験を継続して1年以上有する者。(令和3年4月1日現在)② 普通自動車運転免許を取得し、当該免許を受けている期間が令和3年4月1日現在において3年以上経過している者。

③ 年齢が65歳未満の者。(令和3年3月31日時点)④ 車両の運行等に支障がない健康状態であることを証明できる者。なお、証明とは医師による健康診断書に基づく受注者の誓約書による証明をいう。

なお、常に運行できる体制をとるべき台数は1台とする。

(6) 災害発生等の緊急時において、60分以内に車両を1台運行できる体制をとれること。

(7) 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者は、本入札に参加することができない。

(8) 申請書等の提出期限の日から開札の日まで(4月1日契約の入札で落札決定を保留している場合は落札決定の日まで)の期間に、国土交通省国土技術政策総合研究所長から指名停止を受けていないこと。

(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社または子会社の一方が更生会社または更生手続が存続中の会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号の規定による会社等をいう。以下同じ。)である場合は除く。

(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし(ア)については、会社の一方が更生会社又は更生手続が存続中の会社等である場合は除く。

(ア) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

-3-(入札手続き)第5条 日程等(1) 入札説明書等の交付期間令和3年2月3日から令和3年2月24日まで(2) 入札書、申請書等の提出場所及び契約条項を示す場所〒305-8516 茨城県つくば市南原1番地6国立研究開発法人土木研究所総務部会計課契約第二担当 電話番号029-879-6878FAX 番号029-879-6747(3) 入札書、申請書等の提出方法持参又は郵送等(配達記録が残るものに限る)によるものとする。

(4) 申請書等の提出期限令和3年2月25日 17時00分(郵送等の場合においても、提出期限を厳守)(5) 郵送等による入札書の提出期限令和3年3月3日 17時00分必着(6) 持参による入札書の提出日時及び提出場所提出日時 令和3年3月4日 9時30分から10時20分提出場所 上記(2)に記載した場所とする。

(7) 開札の場所国立研究開発法人土木研究所総務部会計課入札室(本館1階)(8) 開札の日時令和3年3月4日 10時30分(9) 開札の日には落札決定を保留したうえで落札予定者を決定し、4月1日に落札決定を予定する。

契約締結日は令和3年4月1日とする。

(10)質問の受付及び回答・質問の受付期限 令和3年2月25日 17時00分・質問の提出方法 持参、郵送等(配達記録が残るものに限る)又はファクシミリで、(2)の提出場所に送付すること。

・質問の回答期限 令和3年3月1日 17時00分・質問の回答方法 入札参加希望の各社に対して、ファクシミリ等で通知する。

(11)本業務の予定価格の作成にあたっては、令和2年度労務単価を用いた積算価格を適用する予定である。なお、令和3年度労務単価が改訂されても変更は行わないものとする。ただし、開札日7日前時点までに、令和3年度労務単価が策定され公表された場合は、令和3年度労務単価を適用する。

第6条 入札手続き等(1) 入札書の提出方法① 入札書は別途の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に法人の名称又は商号を記載し、また「3月4日開札[車両管理等業務(雪崩・地すべり研究センター)(単価契約)]の入札書在中」と朱書しなければならない。

② 郵送等により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ封印し、且つ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「3月4日開札[車両管理等業務(雪崩・地すべり研究センター)(単価契約)]の入札書在中」の旨朱書し、表封筒に入札書在中の旨朱書した上、第5条(2)宛に入札書の提出期限までに送付しなければならない。

なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。

③ 入札者は、その提出した入札書の引替え、変更又は取消しをすることができない。

(2) 入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者又は書類に虚偽の記載をした者の提出した入札書及び技術審査のための書類は無効とする。

-4-(3) 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。

(4) 代理人による入札① 代理人が入札する場合には、入札書に競争参加資格者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示、及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む)をしておくとともに、入札時までに委任状(様式は別添様式又は任意)を提出しなければならない。

② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について、他の入札者の代理人を兼ねることはできない。

(5) 郵送等により提出された入札書の投函は、持参による入札書の投函の後に行う。

(6) 開札① 開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち合わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行う。

② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。

③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。

④ 入札者又はその代理人は、契約職又はその補助者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。

⑤ 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。ただし、原則として、入札回数は2回を限度とする。

(7) 入札執行時に再度の入札書を提出する場合、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、再度の入札を辞退したものとみなす。

(8) 現場説明会の有無 無(9) 入札にかかる費用本入札の参加に要する費用は、全て入札参加希望者の負担とする。

(10) 入札金額内訳の提出 不要(11) その他① 当所の審査において申請書等が不合格となった場合は、本入札に参加することができない。その場合は、第5条(10)に示した質問の回答期限までに通知する。

② 上記について不服がある場合は、通知を受領した日から起算して5日以内に、当所に対して書面により苦情を申し立てることができる。

(その他)第7条 (1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書を、本入札説明書第5条(5)又は(6)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、契約職等から別紙-1に記載された競争参加資格を有することを証明する書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。

(3) 競争参加資格の確認のための書類① 競争参加資格の確認のための書類は別紙-1の様式により作成する。

② 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

③ 契約職等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

④ 一旦受領した書類は返却しない。

⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。

-5-(4) 落札予定者の決定方法① 本条(2) に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書第4条の競争参加資格を全て満たし、本入札説明書の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が国立研究開発法人土木研究所契約事務取扱細則第12条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札予定者とする。ただし、落札予定者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札予定者とする。

② 落札予定となるべき者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、落札予定者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員が代わってくじを引き落札予定者を決定するものとする。

(5) 契約書の作成① 契約にあたって使用する契約書は、別冊「契約書(案)」によるものとし、競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときには、遅滞なく契約書を取り交すものとする。

② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、落札者が契約書の案に記名押印し、更に契約職等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

③ 上記②の場合において、契約職等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。

④ 契約職等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。

(6)支払条件別冊「契約書(案)」のとおりとする。

第2章 技術に関する事項(業務の内容)第8条 (1) 本業務の仕様 別冊「仕様書」のとおりとする。

(2) 仕様書に関して質問がある場合は、第5条(10)により質問することができる。

なお、質問がある場合は、必ず文書で行うこととし、持参、郵送等(配達記録が残るものに限る)又はファクシミリによることとする。

(技術審査に関する提出書類)第9条 技術審査のための書類は、別紙-1に示す「競争参加資格技術審査申請書」としてまとめ、以下の書類を添付のうえ正1部、副1部の計2部を提出しなければならない。

① 入札説明書第4条(2)に定める平成31・32・33年度(令和01・02・03年度)の物品・役務における(全省庁統一資格)「役務の提供等」の登録通知書の写し② 入札説明書第4条(3)に定める本社、支社又は営業所の証明(様式任意)③ 入札説明書第4条(4)に定める車両管理責任者の資格等の証明(別紙-2)④ 入札説明書第4条(4)に定める車両管理責任者代理の資格等の証明(別紙-3)なお、申請書提出時には必要としないが、別冊「仕様書」第3条第4項第1号~第5号に定める書面を令和3年3月16日までに提出し、確認を受けなければならない。

また、必要に応じ添付すべき書類が添付されていないため、内容の確認ができない場合は不採用となるので注意すること。

-6-第3章 検査等(検査等)第10条 (1) 落札者が入札書とともに提出した本業務に関する資料の内容は、仕様書と同様に全て完了検査等の対象とする。

(2) 納入検査終了後、当該調達物品等を使用している期間中において、落札者が提出した仕様等に関する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求めることがある。

(3) 調達物品等の検査方法等については、別冊「契約書(案)」及び別冊「仕様書」に定めるところによる。

(その他)第11条 上記第1章によるもののほか、この一般競争入札を行う場合において了知し、かつ遵守すべき事項は、「国立研究開発法人土木研究所競争契約入札心得」による。

2 入札者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札者又は当該契約の相手方が負担するものとする。

3 その他入札書等の注意事項(1) 入札書等の件名は入札書の雛形と同じ件名を記載すること。

(2) 入札書等の日付は、入札書の提出日を記載すること。

(3) 入札書は必ず封印して提出すること。なお、提出書類は封印をせずに提出すること。

(4) 公的研究費の不正防止にかかる誓約書を提出していない場合は、下記からダウンロードのうえ、別紙-1の申請書に添付し提出すること。

土木研究所ホームページ→調達情報→公的研究費の不正防止の取組http://www.pwri.go.jp/jpn/procurement/antifraud/index.html-7-(独立行政法人が行う契約に係る情報の公表)独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。

これに基づき、以下のとおり、当研究所との関係に係る情報を当研究所のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。

(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当研究所において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当研究所との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

① 当研究所の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当研究所OB)の人数、職名及び当研究所における最終職名② 当研究所との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当研究所との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当研究所OBに係る情報(人数、現在の職名及び当研究所おける最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当研究所との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)-8-別紙-1競争参加資格技術審査申請書令和年月日契約職国立研究開発法人土木研究所理事長西川和廣殿住所法人番号商号又は名称代表者氏名令和3年2月3日付けで入札公告のありました「車両管理等業務(雪崩・地すべり研究センター)(単価契約)」に係る競争に参加する資格及び技術審査資料について、下記の書類を添えて申請します。

なお、当該契約を締結する能力を有しないもの及び破産者で復権を得ない者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

記○ 平成31・32・33年度(令和01・02・03年度)の物品・役務における(全省庁統一資格)「役務の提供等」の登録通知書の写し○ 本社、支社又は営業所の証明(様式任意)○ 車両管理責任者の資格等の証明(別紙-2)○ 車両管理責任者代理の資格等の証明(別紙-3)※ 問い合わせ先担当者:○○ ○所 属 : ○○○本店○○部○○課電 話 番 号 : (代)○○-○○○-○○○○ [(内)○○○○]FAX番号 : ○○-○○○-○○○○E- : ○○○○○○.jp MAIL※申請書類(添付書類を含む)は、正1部、副1部の計2部を提出すること。

-9-別紙-2車両管理責任者の資格等商号又は名称 印車両管理責任者の 下記①~③のいずれかの資格を満たすこと。

① 道路交通法第74条の3に定める安全運転管理者の選任 要件を受け、運転管理の1年以上の実務経験を有する者。

② 道路運送法又は貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者の実務経験を1年以上有する者。

③ 3年以上の運転管理の実務経験を有する者。

配置予定車両管理責任者氏名安全運転管理者(上記①に該当しない場合は斜線を引くこと) 選任年月日 年 月 日実務経験の内容 経験年数年月から年月まで実年月から年月まで務年月から年月まで経年月から年月まで験年月から年月まで証年月から年月まで明年月から年月まで年月から年月まで注)1.安全運転管理者に該当する場合は、安全運転管理者証の写し、もしくは、公安委員会に提出した安全運転管理者に関する届出書の写し等、選任されていることがわかる資料の写しを添付すること。

2.実務経験証明欄には、運転管理の実務(運転管理の実務とは、「自動車の運転手に対し、運転について指示、指導し監督する」ことをいう。)に関する経歴を記載することとし、それらの業務体制がわかる資料等(別紙参照)を添付すること。

-10-別紙-3車両管理責任者代理の資格等商号又は名称 印車両管理責任者代理 下記①~③のいずれかの資格を満たすこと。

① 道路交通法第74条の3に定める安全運転管理者の選任 の要件を受け、運転管理の1年以上の実務経験を有する者。

② 道路運送法又は貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者の実務経験を1年以上有する者。

③ 3年以上の運転管理の実務経験を有する者。

配置予定車両管理責任者代理氏名安全運転管理者(上記①に該当しない場合は斜線を引くこと) 選任年月日 年 月 日実務経験の内容 経験年数年月から年月まで実年月から年月まで務年月から年月まで経年月から年月まで験年月から年月まで証年月から年月まで明年月から年月まで年月から年月まで注)1.安全運転管理者に該当する場合は、安全運転管理者証の写し、もしくは、公安委員会に提出した安全運転管理者に関する届出書の写し等、選任されていることがわかる資料の写しを添付すること。

2.実務経験証明欄には、運転管理の実務(運転管理の実務とは、「自動車の運転手に対し、運転について指示、指導し監督する」ことをいう。)に関する経歴を記載することとし、それらの業務体制がわかる資料等(別紙参照)を添付すること。

-11-別紙(参考例)(○○タクシー㈱の場合)運行管理体制表車両管理責任者○○ ○○運転手○○ ○○運転手○○ ○○運転手○○ ○○運転手○○ ○○運転手○○ ○○-12-入札書円 一金ただし、 車両管理等業務(雪崩・地すべり研究センター)(単価契約)国立研究開発法人土木研究所競争契約入札心得及び現場説明書等を承諾の上、入札します。

令和年月日住所法人番号商号又は名称代表者氏名 印代理人 印契約職国立研究開発法人土木研究所理事長 殿 西川和廣-13-委任状契約職国立研究開発法人土木研究所理事長 殿 西川和廣私は 受任者 ○○ ○○ 印 を(復)代理人と定め、国立研究開発法人土木研究所の発注する件名「車両管理等業務(雪崩・地すべり研究センター)(単価契約)」に関し、下記の権限を委任します。

記見積及び入札に関する一切の権限令和 年 月 日委任者(代表者)住所商号又は名称代表者氏名 印※日付は入札書(又は見積書)提出日とする。

業務仕様書1. 業 務 名 車両管理等業務(雪崩・地すべり研究センター)(単価契約)2. 履行場所 新潟県妙高市錦町2-6-8国立研究開発法人土木研究所 雪崩・地すべり研究センター及び発注者指定場所3. 履行期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで4. 概 要 本業務は、国立研究開発法人土木研究所雪崩・地すべり研究センターの車両の管理、運行等の業務を行うものである。

5. 仕 様1)一般共通事項国立研究開発法人土木研究所の契約に関する規定によるものとする。

2)特記仕様別紙特記仕様書のとおり6. 検 査業務完了後は、検査職員による本仕様書に基づく検査に合格しなければならない。

令和3年 1月 19日国立研究開発法人土木研究所雪崩・地すべり研究センター主任研究員 奥山 悠木特記仕様書第1章総則(適用範囲)第1条 本特記仕様書(以下、「本仕様書」という。)は、業務仕様書5.2)でいう特記仕様書で、国立研究開発法人土木研究所が発注する「車両管理等業務(雪崩・地すべり研究センター)(単価契約)」(以下、「本業務」という。)に適用する。

(業務の目的及び義務)第2条 本業務は、発注者が所掌業務を遂行するにあたり、必要な車両の運行を確保するとともに、これに必要な車両の管理を委託するものである。

2 受注者は、本業務の履行に関し、契約書及び本仕様書を遵守するとともに、第7条に規定する業務対象車両(以下、「業務対象車両」という。)を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、道路交通法令等を遵守し、正確かつ迅速に業務を実施しなければならない。

(車両管理責任者等)第3条 受注者は、業務を履行するため、以下の者を定めるものとする。

①車両管理責任者②車両管理責任者代理(1名以上)なお、車両管理責任者代理は、第5項に定める車両管理責任者と同等の資格を有する者とし、車両管理員に兼務させる場合も同様とする。ただし、車両管理員を車両管理責任者代理とする場合は、運行中に当該業務を行わせることはできない。

③車両管理員2 車両管理責任者は、車両管理員を兼ねることはできないものとする。

3 車両管理責任者は、受注者が提出した競争参加資格技術審査申請書に記述した配置予定の車両管理責任者でなければならない。

なお、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により、車両管理責任者を変更する場合は、当初の者と同等以上の者を配置しなければならない。

4 受注者は、車両管理責任者及び車両管理責任者代理並びに車両管理員(以下、「車両管理責任者等」という。)を令和3年3月16日までに定め、次の書面により発注者に提出し、確認を受けなければならない。

(1)車両管理責任者等報告書(様式7)(2)車両管理員の資格等(様式8)(3)運転免許証の写し(車両管理責任者は除く。)(4)車両運行に支障のない健康状態であることの誓約書(様式8-②)(5)連絡体制表(受注者は、担当職員からの指示等に迅速かつ確実に対応できる体制を確保すること。)なお、連絡体制表について内容の変更が生じた場合には、速やかに訂正等を行わなければならない。

5 車両管理責任者等の資格は次表のとおりとする。

区分 資格等車両管理責任者 下記の①~③のいずれかの資格を満たすこと。

①道路交通法第74条の3に定める安全運転管理者の選任を受け運転管理の1年以上の実務経験を有する者②道路運送法又は貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者の実務経験を1年以上有する者③3年以上の運転管理の実務経験を有する者※ 運転管理の実務とは、「自動車の運転手に対し、運転について指示、指導し監督すること」をいう。

車 両 管 理 員 下記①~④のすべての資格・条件を満たすこと。

①平成28年4月1日以降に自動車の運転を業務として人員輸送の実務経験を継続して1年以上有する者(令和3年4月1日現在)②普通自動車運転免許を取得し、当該免許を受けている期間が令和3年4月1日現在において3年以上経過している者③年齢が65歳未満の者(令和3年3月31日時点)④車両の運行等に支障がない健康状態であることを証明できる者なお、証明とは医師による健康診断書に基づく受注者の誓約書(様式8-②)による証明をいう。

(車両管理責任者等の業務)第4条 車両管理責任者等は、以下の業務内容について適正に履行しなければならない。

(1)車両管理責任者一 車両管理責任者は、業務全体を管理し業務に支障をきたさないよう対策を講じなければならない。

二 車両管理責任者は、災害時等の緊急時を含め常に車両管理員に対し迅速かつ確実に連絡出来る体制を整備しておかなければならない。

三 車両管理責任者は、車両管理員の健康状態に留意し、良好な状態を保つよう努め、業務の遂行に支障がないようにしなければならない。また、車両管理責任者は、車両管理員の健康状態について担当職員から報告を求められたときは、これに応じなければならない。

四 車両管理責任者は、業務の円滑な履行を図るため、担当職員と毎月10日までに打合せを行うものとし、その結果について車両管理等業務打合簿(様式1)に記録し相互に確認しなければならない。

五 車両管理責任者は、車両管理確認日誌(様式3)に基づき毎月分の車両管理等業務実績報告書(様式4)、車両管理等業務実績内訳書(様式5)を作成し、速やかに提出しなければならない。

六 車両管理責任者は、担当職員から運行計画その他車両管理に関する指示を受けた後、車両管理員に対し、当該運行計画、その他車両管理に関する指示事項について明確に指示しなければならない。

七 車両管理責任者は、担当職員から運行計画等の変更指示を受けた場合は迅速かつ確実に車両管理員に変更の指示を行わなければならない。

八 車両管理責任者は、車両管理員に車両管理確認日誌(様式3)を作成させ担当職員に提出しなければならない。

(2)車両管理責任者代理車両管理責任者代理は、発注者が車両管理責任者に連絡が取れない場合において、車両管理責任者に代わり発注者の指示及び連絡を受ける任にあたるものとし、車両管理員に対し必要な指示又は連絡を行うものとする。

(3)車両管理員一 車両管理員は、業務の履行にあたっては、車両管理責任者の指示のみにより業務を行うものとする。

なお、業務対象車両が常に良好な状態で運行できるよう管理しておかなければならない。

二 車両管理員は、道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施するものとする。

また、運行中等で異常が発生したときは直ちに車両管理責任者に報告し、車両管理責任者は速やかに担当職員に報告するものとする。

三 車両管理員は、委託車両の整備、洗車等について、原則として第10条に規定する業務の実施時間内に適宜行うものとする。

なお、整備、洗車等を業務の時間外に行う必要が生じたときは、車両管理責任者等の指示を得て行わなければならない。

四 車両管理員は、車両の運行中は安全運転に専念し運転業務が終了したときは、その旨を速やかに車両管理責任者に報告するものとする。

五 車両管理員は、一日の業務が終了したときは当日行った第8条に規定する業務全ての内容を車両管理確認日誌(様式3)に記載し車両管理責任者に提出しなければならない。なお、事前に車両の運行予定があったものの、当日車両の運行がなかった場合及び災害等の緊急事態における待機についても、その旨を記載すること。

(第三者及び発注者に及ぼした損害)第5条 受注者は、業務の履行に伴い、第三者及び発注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、発注者の所属職員等の人身事故については、発注者と協議するものとする。

なお、その損害が発注者の責に帰すべき理由により発生したときはその限りではない。

2 受注者は、契約に違反し業務を適正に履行しなかったことにより、発注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(連絡体制の確保)第6条 受注者は、業務を適正に履行するため、車両管理責任者と担当職員が常に連絡が取れるよう体制を確保しなければならない。

2 受注者は、所定の車両管理員が急遽車両の運行ができなくなった場合でも業務履行が迅速かつ確実に確保できる体制を構築し、事前に発注者の確認を受けるものとする。

第2章 車両管理業務等(業務対象車両等及び本業務の主たる履行場所)第7条 業務対象車両等及び本業務の主たる履行場所は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)業務実施時間内に常に運行できる体制をとるべき台数 2台のうち1台(2)業務対象車両等 業務対象車両及び1ヶ月あたりの基本走行距離は、別紙1のとおりとする。

なお、発注者の事情により、別紙1の車両を変更する場合は、担当職員が車両管理等業務打合簿(様式1)により指示を行い、車両を変更することができるものとする。

(3)履 行 場 所 業務仕様書の履行場所とする。(別紙3)(業務の内容)第8条 業務の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)車両の運行前点検車両管理員は、業務対象車両を運行するときは、車両管理等業務運行前点検表(様式2)により車両各部の点検を行い、担当職員の確認を受けるものとする。

(2)車両の保守、清掃及び管理車両管理員は、業務対象車両の保守・清掃を行い、車両の安全運行に努め、業務対象車両の異常等を発見したときは直ちに車両管理責任者に報告し、車両管理責任者は速やかに担当職員に報告するものとする。

(3)車両の運行車両管理責任者は、業務の実施内容について車両管理員に車両管理確認日誌(様式3)を作成させ、担当職員に提出するものとする。

(4)燃料及び油脂類等の補給等①燃料は、業務対象車両に合った種類で、JIS規格相当の品質のものを使用すること。

②エンジンオイルは、車両走行距離が概ね4,000㎞毎に交換するものとし、四季を通じて使用可能な中級以上の品質のものを使用すること。

③その他のものは、車種による純正品又は同等品以上のものを使用すること。

(5)事故の処理に関する事務車両管理員は、業務履行中に事故が発生したときは、速やかに車両管理責任者に連絡するとともに安全を確保し、事故の処理を行わなければならない。

車両管理責任者は、車両管理員から連絡を受けた後、速やかにかつ責任ある対応を行わなければならない。

(6)自動車の保険に関する事務(自動車損害賠償保障法に基づく強制保険に係る事務を除く。)(7)前各号に付随する業務(道路交通情報の収集等を含む。)2 前項に掲げる業務に必要な消耗品(燃料、エンジンオイル類、オイルエレメント、ウィンドウォッシャー液、バッテリー液、ワックス、ウエス、油膜とり、くもり止め、消臭剤、タイヤクリーナー、セーム皮、洗車ブラシ、カーシャンプー、タール落とし、手袋、バケツ等)については、受注者の負担により用意するものとする。

3 受注者は、車両の運行について担当職員が車両管理責任者へ指示する運行計画に基づき行うものとする。

ただし、運行先にて車両管理責任者から変更指示があった場合又は道路事情等により運行内容(経路、時間等)に変更が生じた場合には、車両管理確認日誌(様式3)にて変更内容、事由を記載し、担当職員に提出するものとする。

4 車両の運行に際し、有料道路等の通行に関する費用は発注者が負担するものとする。

5 車両管理員は、業務対象車両の整備及び洗車等を適宜行うものとする。

6 車両管理員は、常に身だしなみに注意し、丁寧な言葉づかい、節度ある運転を心がけること。また、発注者から指示があった場合には、襟付きブレザー及びネクタイを着用するものとする。

7 受注者は、本業務の履行期間中の業務対象車両に対し、受注者の負担により次の各号に掲げる担保種類について、当該各号に掲げる金額の自動車損害賠償保険契約を締結するものとする。

なお、本項において受注者が契約を締結する自動車損害賠償保険は、運転者年齢条件、限定運転手の条件等は付けないものとし、受注者の定める車両管理員以外の者が車両を運行した場合においても保険の適用が可能なものとする。

(1)対人賠償 無制限(2)対物賠償 無制限(3)搭乗者賠償 1,000 万円以上(4)車両保険 当該車両査定額8 受注者は、前項により自動車損害賠償保険契約を締結したときは、遅滞なくその保険証券等を発注者に提示し、その写しを提出しなければならない。

なお、直ちに提出できないときは、契約締結を証明できる関係書類を提出しなければならない。

(修理等の費用)第9条 次の各号については、発注者の負担とする。

(1)車検及び定期点検整備(自動車重量税及び点検整備に必要な油脂類及び消耗品等を含む。)(2)タイヤ、バッテリー、ラジエター液、ベルト類、タイヤチェーン、シートカバー等の交換、カークーラー等の修理調整。

(3)前各号以外で受注者の責任によらない修理。

(業務の履行)第10条 受注者が業務を履行する日は、履行期間において、行政機関の休日に関する法律に規定する行政機関の休日を除いた日とする。

2 受注者が業務を履行する時間は、8時30分から17時15分までとする。

3 前各項の規定にかかわらず、発注者の業務の都合により必要があると認めたときは第1項に定める以外の日及び第2項に定める以外の時間においても業務の履行を実施することができるものとする。

4 発注者の都合により必要があると認めたときは、宿泊を伴う業務の履行を行うことができるものとする。

5 前各号の規定にかかわらず、担当職員は委託車両について、履行予定日において一切の業務の履行を求めない車両がある場合、車両管理責任者に対して前日までにその指示を行うものとする。

ただし、第11条に規定されている災害等の緊急時に対応する場合はこの限りではない。

なお、一切の業務の履行を求めない日は0日を予定している。

(災害出動)第11条 発注者は、災害時には車両管理責任者に対し、車両管理員を緊急招集し、業務対象車両とともに災害現場に出動させることを指示できるものとする。

2 受注者は、災害時においては、60分以内に国立研究開発法人土木研究所雪崩・地すべり研究センターの業務対象車両を2台のうち1台運行できる体制をとるものとする。ただし、担当職員の承諾を得た場合はこの限りではない。

3 第2項の緊急時に車両の運行を予定する車両管理員について、受注者は緊急時出動登録者名簿(様式9)を作成し、令和3年3月16日までに発注者に提出するものとする。

なお、緊急時出動登録者名簿について内容の変更が生じた場合には、速やかに書面を発注者に提出し、確認を受けること。

(事故等報告)第12条 車両管理員は、業務履行中に事故又は法令違反等(道路交通法違反等)が発生したときは、直ちにその状況を車両管理責任者に報告し、車両管理責任者は担当職員に速やかに連絡しなければならない。

(施設及び備品等の使用)第13条 受注者は、業務を履行するために施設の一部を使用することができるものとする。(別添図1のとおり)また、業務を履行するために必要な机等の備品を使用することができるものとする。(別添一覧表1のとおり)2 発注者から、業務の履行上必要なため貸与されているETCコーポレートカード等については、本業務以外に使用してはならない。本業務以外に使用し、発注者に損害を与えた場合は受注者はその損害を賠償するものとする。

3 受注者は、第1項に掲げる施設等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

4 受注者は、故意又は重大な過失により施設等をき損又は滅失したときは、現状に復し又は代品を納め若しくは、その損害を賠償するものとする。

第3章 そ の 他(健康診断等)第14条 受注者は、車両管理員の健康診断を1年に1回以上実施する等、その責任において車両管理員の健康状態を管理するものとし、その結果を実施後速やかに発注者に報告するものとする。

(安全教育等)第15条 受注者は、車両管理員に対して、業務着手前に次の内容の研修を実施し、契約締結時に安全教育等実施報告書(様式6)を提出しなければならない。

(1)道路交通法令等遵守の安全運転教育(2)発注者の所在地周辺部の地理的状況(災害発生時等における迂回路状況の把握を含む。)、関係機関等の所在地(別紙3)を習熟させる研修2 受注者は、車両管理員を変更する場合においても前項の研修を実施し、安全教育等実施報告書(様式6)を提出しなければならない。

3 受注者は、車両管理員に対して、業務履行中定期的及び発注者が必要と認める場合に安全運転教育等に係る研修を実施し、その結果を安全教育等実施報告書(様式6)により速やかに報告しなければならない。

4 受注者は、道路交通法令等の改正があったときは、車両管理員に対して、その都度、研修等を実施しなければならない。

(品質確保に関する報告等)第16条 受注者は、履行期間中に発注者が定める契約違反に該当するような事態その他本業務の品質を確保するうえで看過できない事態が発生した場合は、当該事態の具体的な内容を発注者に速やかに報告するものとする。

(秘密の保持)第17条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

2 受注者は、車両管理責任者及び車両管理責任者代理並びに車両管理員に対し、秘密の保持を徹底しなければならない。

3 前各号に規定する秘密の保持は、本業務終了後も有効に存続する。

(その他)第18条 業務単価率については、別紙2のとおりとする。

2 本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者の協議に基づき定めるものとする。

以上別紙1業務対象車両車名 1ヶ月当たりの業務対象車両 登録番号 排気量 燃料の種類 初年度登録年月 保管場所[乗車定員] 基本走行距離一般連絡車 長岡 501 日産セレナ 2000cc ガソリン 平成28年1月 国立研究開発 1,000 kmと9071 [8人] 以下 法人土木研究所雪崩・地すべり研究センター車庫地すべり観 長岡 300 日産エクスト 2000cc ガソリン 国立研究開発 100 km測車 み3867 レイル 以下平成 27 年 12月 法人土木研究所[5人] 雪崩・地すべり研究センター車庫別紙2車両管理等業務(単価契約)単価率表区 分 単位 単価率 備考基本委託料 2台1月当たり 100.000000%業務日又は業務時間内に業務を行わなかった場合の割引単価1日当たり 3.749084%〃 1時間当たり 0.483516%発注者の指示で業務日に一切の業務を履行しなかった日の割引単価1日当たり 3.749084%業務日の業務時間外に業務を行った場合の割増単価(22時から翌日5時まで)1時間当たり 0.725275%〃(上記以外の業務時間外)1時間当たり 0.604396%休日に業務を行った場合の割増単価(0時から5時、22時から24時まで)1時間当たり 0.772894%〃(休日の上記以外の時間)1時間当たり 0.652015%宿泊料 1泊当たり 1.648352%基本走行距離に増減があった場合の割増・割引単価(一般連絡車 2000CC以下 ガソリン車)1km当たり 0.003114%基本走行距離に増減があった場合の割増・割引単価(地すべり観測車 2000CC以下 ガソリン車)1km当たり 0.003114%注) 上記は現時点での材料単価等を用いて算出した数値のため、開札の7日前までに材料 単価等が変更した時は率が変更となる場合があります。

単価率が変更となる場合は、その旨を開札の7日前までに通知します。

別紙3履行場所◇ 主な関係機関等(名 称) (所 在 地)・新潟県庁 新潟市中央区新光町4-1・北陸地方整備局 新潟市中央区美咲町1-1-1・妙高砂防事務所 妙高市美守1-4-5・妙高市役所 妙高市栄町5-1・戸沢地すべり試験地 上越市三和区戸沢・沖見地すべり試験地 上越市牧区沖見・猿供養寺地すべり試験地 上越市板倉区猿供養寺・沢西地すべり観測地 上越市柿崎区黒岩・栗沢地すべり観測地 上越市板倉区栗沢・柵口雪崩観測地 糸魚川市柵口様式1車両管理等業務打合簿発 議 者 □ 発注者 □ 受注者 発議年月日 令和 年 月 日発議事項 □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □その他( )業務名(内容)上記について □指示・□承諾・□協議・□通知・□受理 します。

処 発 □その他( )注理者令和年月日・上記について □了解・□協議・□提出・□報告・□届出 します。

回 受 □その他( )注答者令和年月日(注)打合せのつど2部作成し、 車両管理担当職員各々保管する。責 任 者様式2車両管理等業務運行前点検表車種・車名 車両番号 車両管理員 年 月点検者印点検箇所点検内容 点検日12345678910111213141516171819202122232425262728293031前日の異常箇所 当該箇所の異常ブレーキペダル 踏みしろ、ブレーキの利き駐車ブレーキ 引きしろ(踏みしろ)運 かかり具合、異音転 原動機(エンジン)席 低速、加速の状態で の ウインド・ウォッシャ 噴射状態点 検 ワイパー 拭き取りの状態◎空気圧力計 空気圧の上がり具合◎ブレーキ・バルブ 排気音エ ウインド・ウォッシャタンク 液量ン ジ ブレーキリザーバタンク 液量ン・バッテリ 液量ル-ラジエターなどの冷却装置 水量ム の 潤滑装置 エンジン・オイルの量点 検 ファン・ベルト 張り具合、損傷灯火装置・方向指示器 点灯、点滅具合、汚れ、損傷車の空気圧周 り 亀裂、損傷かタイヤら 異常な磨耗の点溝の深さ検◎エア・タンク タンク内の凝水担当職員確認印注 ◎印の点検箇所は、エア・ブレーキが装着されている場合に点検して下さい。備 考 ○点検内容の判定は、下記の記号で表示する。

異常ない V、 要調整 A、 要修理 △、 要取替 ×様式3車両管理車両管理確認日誌 責任者年 月 日( 曜) 車両登録番号 管理員 印業務内容※1,※2 時間※3 走行距離※4 備 考時分 Km始業時間 時 分前日までの累計キロ数 Km終業時間 時 分本日の走行キロ数 Km時間外割増 時 分走行キロ数累計 Kmの対象時間数 (深夜) 時 分燃料給油量 ç※1 業務内容には、車両管理を行った内容を記載し、運行を行った場合は行き先(経由地を含む)を記載すること。

※2 運行予定が入っていたが、当日運行がなかった場合も業務内容にその旨記載すること。

※3 業務に要した時間を記載すること。

※4 業務内容が運行の場合は走行距離(単位:Km)を記載し、それ以外は「-」を記載すること。

※5 徹夜作業における日の区分は、0時をもって行うこと。

様式4年月日(発注者)殿(受注者)印車両管理等業務実績報告書下記のとおり報告します。

(月分)車 種・分類 基本走行 管理番号 走 行 距 離 (㎞) 過不足走行 時 間 外 時 間 外 休日時間外 休日時間外 時間外合計 宿泊日数 使用燃料(ç)番号・排気量 距離(㎞) (登録番号) 1台当り 合 計 距離 (㎞) (22時~5時) (左記以外) (22時~5時) (左記以外) 主燃料 OIL① ② ②-①合計上記のとおり履行したことを証明する。

年月日担当職員所属役職氏名 印様式5車両管理等業務実績内訳書(発注者) 殿(受 注 者) 印(令和 年 月分) 管理番号車種・分類番号・排気量日 曜 時間外(時間 分) 控 除走行距離 平日 平日 休日 休日 日 時間 燃料 オイル 宿泊 備 考付日(km) 深夜 深夜(日)(h)(L)(L)1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031計様式6令和年月日(発注者)様(受注者)印安全教育等実施報告書実施日 令和 年 月 日実施場所参加者氏名研修等内容様式7車両管理責任者等報告書令和年月日(発注者)様(受注者)住所商号または名称 社印代表者氏名 代表者印車両管理等業務に係わる車両管理責任者及び車両管理責任者代理並びに車両管理員について、仕様書第3条第4項に基づき下記のとおり報告します。

なお、内容については事実と相違ないことを誓約します。

記(氏 名) (入社年月日)1車両管理責任者 ○○○○ ○○○○2車両管理責任者代理 ○○○○ ○○○○3車両管理員 ○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○様式8記入例車両管理員の資格等会社名車両管理員の資格 下記①②③④の条件に適する車両管理員を配置できること。

①平成28年4月1日以降に自動車の運転を業務として人員輸送の実務経験を継続して1年以上有する者(令和3年4月1日現在)②普通自動車運転免許を取得し、当該免許を受けている期間が令和3年4月1日現在において3年以上経過している者③年齢が65歳未満の者(令和3年3月31日時点)④車両の運行等に支障がない健康状態であることを証明できる者年齢 車両管理員取得免許 配置予定 自宅住所 距離 時間氏 名 (歳) 免許証番号及び年月日 箇 所 (km) (分)大型S63.7.1 国立研究開発○○○○ 45 第000………号 法人土木研究所 ○○県○○市 30 60普通S59.8.1 雪崩・地すべり研究センター○○○○ 50 第000………号 普通S54.5.1 国立研究開発 ○○県○○町 45 90法人土木研究所雪崩・地すべり研究センター○○○○ 58 第000………号 普通S50.5.1 国立研究開発 ○○県○○市 25 50法人土木研究所雪崩・地すべり研究センター注)1.運転免許証の写しを添付すること。

2.距離は、自宅から配置予定箇所までの通勤距離とする。

3.国立研究開発法人土木研究所雪崩・地すべり研究センターの住所は業務仕様書による。

4.車両管理員の業務経歴を別紙経歴書(様式8-①)を参考にし、添付すること。

5.車両管理員の車両の運行に支障がない健康状態であることを証明する別紙誓約書(様式8-②)を医師による健康診断書(提出前3箇月以内に作成されたものに限る。(様式任意))の写しと併せて添付すること。

(様式8-①)経歴書車両管理員 氏 名 ○○ ○○現住所生年月日資格等○○自動車運転免許○○自動車運転免許………………………職歴昭和○○年 ○月 □□自動車㈱入社 (○○業務に○○○として従事)平成○○年 ○月 ㈱○○ 入社 (○○車両管理業務に車両管理員として従事)(様式8-②)誓約書車両管理員 氏 名 ○○ ○○現住所生年月日上記車両管理員は、車両管理等業務を確実に実施するうえで支障を生じる健康状態にない(既往症に発作を伴う疾病等がない)ことを誓約します。

住所商号または名称 社印代表者氏名 代表者印様式9 (A4版)(発注者)○ 年 ○月 ○日様(受注者)印緊急時出動登録者名簿No 氏 名 年齢 所有運転資格備 考拠点となる住所(自宅・営業所等の別)雪崩・地すべり研究センターまでの距離雪崩・地すべり研究センターまでの時間※時間は、30㎞を1時間で算出した値とする。

別添図1 貸与施設等貸与施設の所在地及び名称新潟県妙高市錦町2-6-8国立研究開発法人土木研究所 雪崩・地すべり研究センター: 貸与対象箇所別添一覧表1貸与物品名 規 格 等 単位 数量 使用場所 備 考机 1人用 台 1 控室椅子 1人用 脚 1 控室机 1人用 台 1 車庫椅子 1人用 脚 1 車庫ロッカー 物品用 台 1 車庫貸与物品等一覧