入札情報は以下の通りです。

件名全有機炭素分析装置購入(R3.12.15公告)
種別物品
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2021 年 12 月 15 日
組織国立研究開発法人土木研究所
取得日2021 年 12 月 15 日 19:10:24

公告内容

次のとおり一般競争入札に付します。

調達番号 259契約職 国立研究開発法人土木研究所 理事長 西川 和廣1.調達物品の概要(1) 件 名 全有機炭素分析装置購入(2) 数 量 一式(3) 納入期限 契約日の翌日から令和4年3月25日まで(4) 納入場所 茨城県つくば市旭1国土技術政策総合研究所 水質水文共同実験棟 1階(5) 交付資料及び交付方法入札説明書、仕様書及び契約書(案)を 「3.入札手続き」、(1)のとおり交付する。 (6) 入札方法等 ①入札金額の記載方法 入札書には、業務請負代金の総額を記載すること。

なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者あるかを問わず見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。落札価格に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てたに得られる金額をもって、申込みがあったものとする。

②入札方法 紙入札とする。 ③入札回数 原則として2回を限度とする。

2.競争参加資格及び競争参加条件(1) 入札者に求められる義務 この競争に参加を希望する者は、指定した期限までに、競争参加資格技術審査申請書(以下、「申請書」という。)を提出場所に提出しなければならない。

また、開札日の前日までの間において、必要な証明書等の内容に関する当所からの照会があった場合には、それ について説明しなければならない。その場合の説明資料についても、当所の審査対象となる。

(2) 一般競争参加不適格者に該当しない者 国立研究開発法人土木研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被補佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。

(3) 競争参加資格 (有資格業者登録) 平成31・32・33年度(令和01・02・03年度)の物品・役務における(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「物品の販売」に登録し、競争参加資格を有する者であること。

(4)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者は、本入札に参加することができない。

(6) 申請書の提出期限の日から開札の日までの期間に、国土交通省国土技術政策総合研究所長から指名停止を受けていないこと。

(7) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的な関係がないこと。(入札説明書参照)(8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

入 札 公 告令和3年12月15日納入予定物品が本調達における仕様を満たすことを証明した者であること。

3.入札手続き(1) 入札説明書等の資料の交付方法・交付期間①交付方法 国立研究開発法人土木研究所ホームページに掲載する。 ②交付期間 令和3年12月15日から令和4年1月17日までとする。

(2) 申請書、入札書及び質問書の提出場所並びに契約条項を示す場所①場所 〒305-8516 茨城県つくば市南原1-6国立研究開発法人土木研究所総務部会計課契約第二担当 Tel 029-879-6878 Fax 029-879-6747e-mail : keiyaku02@pwri.go.jp②方法 持参又は郵送等(配達記録が残るものに限る)にて提出すること。

ただし、申請書及び質問書については、電子メール等も可とする。

申請書等において押印を省略する場合は、当該書類に必ず「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載する。

なお、押印省略の場合、確認のため必要に応じ記載連絡先に連絡することがある。

(3) 申請書の受領期限令和4年1月17日 16時00分必着(4) 競争参加資格審査結果の通知令和4年1月20日 17時00分までに申請書の問合せ先に電子メール等で通知する。

(5) 入札書の提出日時及び提出場所(持参の場合)①提出日時 令和4年1月25日 9時30分~13時20分②提出場所 (2)①に記載した場所(6) 入札書の受領期限(郵送等の場合)令和4年1月24日 17時00分必着(7) 開札の場所 国立研究開発法人土木研究所総務部会計課入札室(本館1階)(8) 開札の日時 令和4年1月25日 13時30分(順次開札)(9) 仕様に対する質問書の提出期限 令和4年1月17日 16時00分(10) 上記(8)の質問に係る回答期限 令和4年1月20日 17時00分(注)仕様に関する主要な質問については、申請書提出者全員に質問及び回答を通知する。

(11) 現場説明会等の有無 無(12) 入札に係る費用 本入札の参加に要する費用は、すべて入札参加希望者の負担とするものとする。

(13) 入札金額内訳の提出 落札者は速やかに項目別の金額の内訳(様式任意)を提出すること。

(14) その他4.その他(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札の無効 競争に参加する資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。

詳細は、国立研究開発法人土木研究所競争契約入札心得による。

(4) 落札者の決定方法 国立研究開発法人土木研究所契約事務取扱細則第12条の規定に基づいて作成された予定 価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(5) 契約書作成の要否 要(6) 契約条件 別添・契約書(案)による。

(7) 入札回数 原則として2回を限度とする。

(8) 本契約手続きに関する照会窓口 「3.入札手続き」、(2)、①に記載した場所(9) 「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表」については、入札説明書による。

(10) 詳細は入札説明書による。以上① 当所の審査において、申請書が不合格となった場合は、本入札に参加することができない。

その場合は、3.(10)の期限までに通知する。

② 上記ついて不服がある場合は、通知を受領した日から起算して5日以内に、当所に対して書面により苦情の申し立てを行うことができる。

( 全有機炭素分析装置購入 )調達番号 259入 札 説 明 書国 立 研 究 開 発 法 人 土 木 研 究 所令和 3 年 12 月国立研究開発法人土木研究所の調達等に係わる入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

(公告日及び公告期間)第1条(1) 公告日 令和3年12月15日(2) 公告期間 令和3年12月15日 ~ 令和4年1月17日(契約職等)第2条 茨城県つくば市南原1番地6契約職 国立研究開発法人土木研究所 理事長 西川 和廣(調達物品の概要)第3条 (1) 件 名 全有機炭素分析装置購入(2) 数 量 一式(3) 仕 様 別添「仕様書」のとおり(4) 納入期限 契約日の翌日から令和4年3月25日まで(5) 納入場所 茨城県つくば市旭1国土技術政策総合研究所 水質水文共同実験棟 1階(6) 入札方法 ① 入札金額の記載方法 入札書には、納入代金の総額を記載すること。

なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

② 本入札の入札方法は、「紙入札」とする。

(7) この一般競争入札を行う場合において了知し、かつ遵守すべき事項は、「国立研究開発法人土木研究所競争契約入札心得」による。

(競争参加資格及び入札参加条件)第4条 競争参加資格及び入札参加条件は次のとおりとする。

(1) 国立研究開発法人土木研究所契約事務取扱細則第5条に規定される、次の事項に該当する ものは競争に参加する資格を有さない。ただし、未成年、被補佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ているものについては、この限りではない。

① 当該契約を締結する能力を有しないもの及び破産者で復権を得ない者 ② 以下各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者 (これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア) 契約の履行に当り故意に据付若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量 に関して不正の行為をした者(イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために 連合した者(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 (エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 (オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 (カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年間を経過しない者を、契約の履行に 当り、代理人、支配人その他使用人として使用した者(2) 平成31・32・33年度(令和01・02・03年度)の物品・役務における(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「物品の販売」に登録し、競争参加資格を有する者であること。

(3) 納入予定物品が本調達における仕様を満たすことを証明した者であること。

(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者、又は民事再生法に基づき 再生手続開始の申し立てがなされている者は、本入札に参加することができない。

(5) 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の日までの期間に、国土交通省国土技術 政策総合研究所長から指名停止を受けていないこと。

1(6) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社または子会社の一方が更生会社または更生手続が存続中の会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号の規定による会社等をいう。以下同じ。)である場合は除く。

(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし(ア)については、会社の一方が更生会社又は更生手続が存続中の会社等である場合は除く。

(ア) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 ③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

(7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(競争参加資格確認申請書)第5条(1) 本入札の参加希望者は、第4条に規定する競争参加資格を有することを証明するため、次 に掲げるところに従い、当所の担当窓口に競争参加資格技術審査申請書(以下、「申請書」という。)を提出し、競争参加資格の適否について審査を受けなければならない。

② 交付期間 令和3年12月15日から令和4年1月17日まで(2) 申請書の提出場所は次のとおりとする。

〒305-8516 茨城県つくば市南原1番地6国立研究開発法人土木研究所総務部会計課契約第二担当 Tel 番号 029-879-6878 FAX 番号 029-879-6747e-mail : keiyaku02@pwri.go.jp (3) 申請書等の提出期限令和4年1月17日 16時00分 (郵送等の場合においても、提出期限を厳守)(4) 申請書の提出方法 提出方法は、持参又は郵送等(配達記録が残るものに限る)によるものとする。

ただし、申請書及び質問書については電子メール等も可とする。

なお、電子メールで送付の場合には、件名に「【申請書(又は質問書)】[全有機炭素分析装置購入]」と記載することとする。

申請書において押印を省略する場合は、当該書類に必ず「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載する。

なお、押印省略の場合、確認のため必要に応じ記載連絡先に連絡することがある。

(5) 申請書の提出部数は、2部(正1部、写1部)とする。

なお、上記(3)の提出期限までに申請書を提出しない者及び当所における審査の結果、競争参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。その場合は、第7条(4)に示す質問書に対する回答期限までに通知する。

(6) 申請書については、すべて書面にて作成し提出するものとする。

(入札書の提出場所等)第6条 入札書の提出場所等は次のとおりとする。

(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所本入札説明書第5条(2)に記載した場所(2) 入札書の提出日(持参の場合)令和4年1月25日 9時30分から13時20分(3) 入札書の提出方法① 入札書は別途の様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封かんし、かつ、その封皮に氏名(法人の名称又は商号)及び「1月25日開札[全有機炭素分析装置購入]の入札書在中」と朱書しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、その旨明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。

2② 郵送等(配達記録が残るものに限る)により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ封かんし、且つ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「1月25日開札[全有機炭素分析装置購入]の入札書在中」の旨朱書し、表封筒に入札書在中の旨朱書した上、第5条(2)宛に入札書の提出期限までに送付しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨朱書し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。なお、郵送等の場合の入札書の提出期限は、次のとおりとする。

令和4年1月24日 17時00分(提出期限厳守のこと)電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。

③ 入札者は、その提出した入札書の引替え、変更又は取消しをすることができない。

(4) 入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者、入札者に求められ る義務を履行しなかった者又は書類に虚偽の記載をした者の提出した入札書及び技術審査のための書類は無効とする。

(5) 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。

(6) 代理人による入札① 代理人が入札する場合には、入札書に競争参加資格者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示、及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む)をしておくとともに、入札時までに委任状(様式は別添様式又は任意)を提出しなければならない。

② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について、他の入札者の代理人を兼ねることはできない。

(7) 郵送等により提出された入札書の投函は、持参による入札書の投函の後に行う。

(8) 開札の日時及び場所令和4年1月25日 13時30分(順次開札)国立研究開発法人土木研究所総務部会計課入札室(本館1階)(9) 開札① 開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち合わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行う。

② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。

③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。

④ 入札者又はその代理人は、契約職又はその補助者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 ⑤ 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。ただし、原則として、入札回数は2回を 限度とする。

⑥ 入札執行時に再度の入札書を提出する場合、入札者又はその代理人が立ち会わない場合 は、再度の入札を辞退したものとみなす。

(10) 落札者の決定方法① 本条(2) に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書第4条の競争参加資格を全て満たし、本入札説明書の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が国立研究開発法人土木研究所契約事務取扱細則第12条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、落札者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

3② 落札予定となるべき者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、 落札予定者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことが できないときは、入札執行事務に関係のない職員が代わってくじを引き落札予定者を決定 するものとする。

(11) 入札金額内訳の提出 落札者は速やかに項目別の金額の内訳(様式任意)を提出すること。

(12) その他① 当所の審査において申請書等が不合格となった場合は、本入札に参加することができない。その場合は、書面により通知する。

② 上記について不服がある場合は、通知を受領した日から起算して5日以内に、当所に対して書面により苦情を申し立てることができる。

(質問の受付)第7条 仕様書等に対する質問は、次のとおり受付を行う。(1) 質問書の提出場所、質問に対する回答を示す場所本入札説明書第5条(2)に記載した場所(2) 質問書の提出期間令和3年12月15日から令和4年1月17日 16時00分 (3) 質問の提出方法 ① 質問書の提出は、提出場所に持参、郵送等(配達記録が残るものに限る)又はファクシミリにより行うものとし、電報、電話その他の方法による質問は認めない。

② 郵送等により提出する場合は、封筒に「1月25日開札[全有機炭素分析装置購入]仕様書等に対する質問書在中」の旨明記し、上記(1)宛に提出期限までに送付しなければならない。

(4) 質問書に対する回答については、入札参加希望の各社に対して、令和4年1月20日17時までに通知する。

(調達物品等の検査等)第8条 (1) 落札者が入札書とともに提出した調達物品等に関する資料の内容は、仕様書と同様に全て 納入検査等の対象とする。

(2) 納入検査終了後、当該調達物品等を使用している期間中において、落札者が提出した仕様 等に関する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求めることがある。

(3) 調達物品等の検査方法等については、別冊「契約書(案)」及び別冊「仕様書」に定める ところによる。

(その他注意事項)第9条 (1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、別紙-1に記載された競争参加資格を有することを証明する書類を、本入札説明書第5条(2)の申請書の提出期限までに提出しなければならない。

また封印した入札書を本入札説明書第6条(2)の入札書の提出日に提出(郵送等の場合は、本入札説明書第6条(3)②の提出期限までに提出)しなければならない。なお、開札日の前日までの間において、契約職から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。

(3) 競争参加資格の確認のための書類 ① 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

② 契約職等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

③ 一旦受領した書類は返却しない。

④ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。

(4) 入札書に関する注意事項入札書の日付は別段の記載がない場合は、入札書の提出日を記載すること。

なお、 入札書は必ず封印して提出すること。なお、申請書等は封印をせずに提出すること。

4(5) 契約書の作成① 契約にあたって使用する契約書は、別冊「契約書(案)」によるものとし、競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときには、遅滞なく契約書を取り交すものとする。

② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、落札者が契約書の案に記名押印し、更に契約職等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

③ 上記②の場合において、契約職等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。

④ 契約職等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。

(6) 支払条件別冊「契約書(案)」のとおりとする。

(7) 公的研究費の不正防止にかかる誓約書を提出していない場合は、下記からダウンロード のうえ、別紙-1の申請書に添付し提出すること。

土木研究所ホームページ→調達情報→公的研究費の不正防止の取組 http://www.pwri.go.jp/jpn/procurement/antifraud/index.html5次のいずれにも該当する契約先① 当研究所において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)① 契約締結日時点で在職している当研究所OBに係る情報(人数、現在の職名及び当研究所おける最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当研究所との間の取引高(独立行政法人が行う契約に係る情報の公表)独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。

これに基づき、以下のとおり、当研究所との関係に係る情報を当研究所のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。

④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

① 当研究所の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当研究所OB)の人数、職名及び当 研究所における最終職名② 当研究所との間の取引高② 当研究所との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外③ 総売上高又は事業収入に占める当研究所との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上(1)公表の対象となる契約先6(注意事項)競争参加資格審査のための書類及び提出部数 競争参加資格を有することを証明するための書類は、別紙-1に示す「競争参加資格技術審査申請書」としてまとめ、正1部、副1部を提出しなければならない。

(正1部については、代表者印を押印してください。) なお、申請書には以下の書類を含むものとする。

1.入札説明書第4条(2)に定めるもの平成31・32・33年度(令和01・02・03年度)の物品・役務における(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「物品の販売」の競争参加資格登録通知書の写し2.入札説明書第4条(3)に定めるもの 別紙-27別紙-1競争参加資格技術審査申請書 令和 年 月 日 契約職 国立研究開発法人土木研究所 理事長 西 川 和 廣 殿 住所 法人番号 商号又は名称 代表者氏名印 令和3年12月15日付けで入札公告のありました「全有機炭素分析装置購入」に係る競争に参加する資格及び技術審査資料について、下記の書類を添えて申請します。

なお、当該契約を締結する能力を有しないもの及び破産者で復権を得ない者でな いこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

記 ○ 入札説明書第4条(2)に定める平成31・32・33年度(令和01・02・03年度)の物品・役務における(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「物品の販売」の登録通知書の写し ○ 納入予定物品が本調達における仕様を満たすことを証明した書面・・・別紙-2※ 問い合わせ先 担 当 者 : ○○ ○○ 所 属 : ○○○本店○○部○○課 電話番号 : (代)○○-○○○-○○○○ [(内)○○○○]FAX番号 : ○○-○○○-○○○○E-MAIL: ○○○○○○.jp※申請書類(添付書類を含む)は、正1部、副1部の計2部を提出すること。

8別紙-2商号又は名称代表者氏名 印1 調達品の名称全有機炭素分析装置購入2 納⼊品のメーカー、名称等3 仕様書における仕様及び納⼊品の仕様数量 数量※特記仕様書第7条における仕様に対する納⼊品の仕様について記載すること。

※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名): 担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1 : 連絡先2 : 規    格納 入 品 の 仕 様 に つ い て仕様書における仕様 納⼊品の仕様名  称 項  ⽬ 規      格 名  称 項   ⽬9入 札 書 一 金 円 ただし、全有機炭素分析装置購入国立研究開発法人土木研究所競争契約入札心得及び現場説明書等を承諾の上、入札します。

令和 年 月 日 住所法人番号 商号又は名称 代表者氏名 印代理人 印 契約職 国立研究開発法人土木研究所 理事長 西 川 和 廣 殿※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名): 担当者(会社名・部署名・氏名): 連絡先1 : 連絡先2 : 10委 任 状契約職国立研究開発法人土木研究所 理事長 西 川 和 廣 殿私は 受任者 ○○ ○○ 印 を(復)代理人と定め、国立研究開発法人土木研究所の発注する件名「全有機炭素分析装置購入」に関し、下記の権限を委任します。

記見積及び入札に関する一切の権限令和 年 月 日委任者(代表者)住所商号又は名称代表者氏名 印※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名): 担当者(会社名・部署名・氏名): 連絡先1 : 連絡先2 : ※日付は入札書(又は見積書)提出日とする。

11申請様式件名: 【質問書】○○○業務について下記業務について、質問します。件名:○○業務住所 ○○○商号又は名称 ○○○代表者氏名 ○○○担当者部署・氏名 ○○○回答先アドレス ○○○〔質問事項〕1.2.3. 電子メール記載例入札情報配信メールについてwww.pwri.go.jp/jpn/procurement/mail-announce/index.html土木研究所(つくば)では、入札公告の情報をメールで、お知らせしております。

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国立研究開発法人土木研究所

購 入 仕 様 書1. 件 名 全有機炭素分析装置購入2.数 量 1式3.納入場所 茨城県つくば市旭1国土技術政策総合研究所 水質水文共同実験棟 1階4. 納入期限 契約の翌日より令和4年3月25日まで5. 概 要 本件は以下に記すシステムにより構成される全有機炭素分析装置1式を購入するものである。①全有機炭素計 1台②TNユニット 1台③オートサンプラ 1台6. 仕 様1)一般共通事項国立研究開発法人土木研究所の契約に関する規定によるものとする。2)特記仕様 別紙特記仕様書のとおり7. 検 査物品納入後は、当所検査職員の立ち会いによる、本仕様書に基づく検査に合格しなければならない。以 上令和3年12月 6日国立研究開発法人土木研究所水環境研究グループ水質チーム主任研究員 平山 孝浩特 記 仕 様 書第1章 総 則第1条 適 用1.本特記仕様書(以下、「本仕様書」という。)は、仕様書6.2)でいう特記仕様書で、「全有機炭素分析装置購入」(以下、「本購入」という。)に適用する。第2条 疑 義本仕様書に記載された内容に疑義を生じた場合には、速やかに担当職員と協議するものとする。第3条 権利義務の譲渡等1.受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2.受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。第4条 守秘義務1.受注者は、第3条権利義務の譲渡等により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。2.受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときはこの限りではない。3.受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を納入計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。4.受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。5.取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製・転送等しないこと。6.受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。7.受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。第5条 納入計画書受注者は、契約締結後速やかに以下の定めによる納入計画書を作成し、担当職員に提出しなければならない。なお、現地作業を伴う場合においては、現地作業における安全管理においても記載する。1.受注者は、契約締結後、14 日(休日等を含む)以内に納入計画書を作成し、担当職員に提出しなければならない。2.納入計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。(1)履行概要 (2)実施方針 (3)実施工程 (4)業務組織計画(5)打合せ計画 (6)成果物の品質を確保するための計画(7)成果物の内容、部数 (8)使用する主な図書及び基準(9)連絡体制(緊急時含む) (10)使用する主な機器 (11)その他(2)実施方針又は(11)その他には、個人情報の取扱い、安全等の確保及び行政情報流出防止対策の強化、適切な情報管理に関する事項も含めるものとする。また、土地への立ち入り等を実施する場合には、地元関係者等から履行に関する質疑等の応答を求められた時の対応及び連絡体制を記載するものとする。3.受注者は、納入計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度担当職員に変更納入計画書を提出しなければならない。4.担当職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な納入計画に係る資料を提出しなければならない。第6条 担当職員本購入における担当職員は、国立研究開発法人土木研究所水環境研究グループ水質チーム、研究員とする。第2章 購 入 品第7条 仕 様全有機炭素分析装置の構成要素(①全有機炭素計、②TNユニット、③オートサンプラ)はそれぞれ以下に記載する仕様を満たすものとする。① 全有機炭素計 1台1)測定方式:試料中の共存成分や有機物の種類を問わず、全ての有機成分を高効率に測定可能な燃焼触媒酸化方式を採用していること。2)検出部:非分散型赤外検出(NDIR)法であること。3)燃焼温度:燃焼管や触媒の寿命が長く、かつ、高濃度塩分試料の測定も可能な680℃以下であること。4)測定対象:TC、IC(無機炭素)、TOC(TC-IC)、NPOC(酸性化・通気処理によるTOC)が可能なこと。5)測定範囲:TC:0~30,000 mg/L、IC:0~3,000 mg/L以上であること。6)検出限界:TC:50μg/L、IC:4μg/L以下であること。7)繰り返し精度:TC,IC,NPOC:C.V.1.5%以内,または±4μg/L以内であること。8)試料希釈(2~50倍)、希釈水による流路洗浄、試料前処理(酸性化・通気処理)がすべて自動であること。9)海水等の含塩分試料の測定に対応していること。10)試料注入方式:シリンジポンプ/スライダによる自動注入であること。11)試料注入: 手動での手打ちとオートサンプラでの自動注入に対応し、注入量は10~150μLで可変なこと。12)メンテナンス:点検・保守が容易な様にフロント全面がドアにより開閉可能なこと。13)装置内で制御及びデータ解析が可能なスタンドアロンタイプとすること。14)本体寸法:W350mm×D700mm×H700mm以内であること。15)本体電源:AC単相100Vで接続できること。②TNユニット 1台1)測定方法:化学発光検出であること。2)測定範囲:TN:0~10,000mg/L以上であること。3)検出限界は20μg/L以下であること。③オートサンプラ 1台1)バイアル:容量24mLバイアルを90本以上本設置可能であること。2)スターラ:バイアル中試料拡販用のマグネチックスターラを付属すること。3)外形寸法:W380mm×D550mm×H500mm以内であること。第8条 据 付本購入は、据付作業及び装置の試運転を含むものとする。第9条 据付場所据付場所の仕様を以下に示す。詳細は、担当職員の指示による。

据付場所:国土技術政策総合研究所水質水文共同実験棟 1階 機器分析室第10条 取扱説明物品納入時に担当職員に対し、物品の取扱説明を行うものとする。第11条 資料等の提出1.物品納入時に下記資料等を提出する。(1)取扱説明書 1部(2)据付状況写真 1式2.資料等は全て日本語表記とする。但し、名称等やむを得ない場合は、この限りではない。3.資料等の提出先は、国立研究開発法人土木研究所水環境研究グループ水質チームとする。第12条 故障時の対応体制納入した物品に故障等不具合が生じた場合において、速やかに修理等が行える体制を有すること。そのために以下の条件を満足していること。(1)メンテナンスに関わる拠点を日本国内に有すること。(2)連絡を受けてから、2週間以内に技術者を派遣出来る体制にあること。但し、年末年始や災害時等特殊な事情がある場合を除く。(3)交換(修理)部品が日本国内で調達出来ること。なお、交換(修理)部品については、納入後7年間、調達が可能なこと。第3章 そ の 他第13条 ウイルス対策受注者は、電子納品時のみならず、担当職員と履行に関する事項について電子データを提出する際には、ウイルス対策を実施した上で提出しなければならない。また、ウイルスチェックは常に最新データに更新(アップデート)しなければならない。第 14 条 個人情報の取扱い① 基本的事項受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30日法律第57 号)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第59 号)行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律(平成 25 年 5 月 31 日法律第 27号)等関係法令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。② 秘密の保持受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。③ 取得の制限受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。④ 利用及び提供の制限受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。⑤ 複写等の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。⑥ 再委託の禁止及び再委託時の措置受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、再委託に関する発注者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受注者において必要な措置を講ずるものとする。⑦ 事案発生時における報告受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。⑧ 資料等の返却等受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。⑨ 管理の確認等(A)受注者は、取扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の状況について、年1回以上発注者に報告するものとする。なお、個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合は、再委託される業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況について、受注者が年1回以上の定期的検査等により確認し、発注者に報告するものとする。(B)発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。⑩ 管理体制の整備受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め、納入計画書に記載するものとする。⑪ 従事者への周知受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。第 15 条 行政情報流出防止対策の強化① 受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、納入計画書に流出防止策を記載するものとする。② 受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。(関係法令等の遵守)行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。(行政情報の目的外使用の禁止)受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。(社員等に対する指導)(A) 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。(B) 受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。

(C) 受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。(契約終了時等における行政情報の返却)受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報(発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。(電子情報の管理体制の確保)(A) 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置し、納入計画書に記載するものとする。(B) 受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。(イ) 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策(ロ) 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策(ハ) 電子情報を移送する際のセキュリティ対策(電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保)受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。(イ) 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用(ロ) セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用(ハ) セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存(ニ) セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送(ホ) 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送(事故の発生時の措置)(A) 受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。(B) この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。③ 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。以 上