入札情報は以下の通りです。

件名消防総務課 第5849-1号 消防ポンプ自動車
入札区分制約付き一般競争入札
公示日または更新日2021 年 5 月 10 日
組織石川県金沢市
取得日2021 年 5 月 13 日 19:05:14

公告内容

入札公告(物品)制約付き一般競争入札を行いますので、金沢市契約規則(平成15年規則第1号)第3条の規定により公告します。令和3年5月10日金沢市長 山野 之義(公印省略)1 入札対象物件 物件名 消防総務課 第5849-1号消防ポンプ自動車数量 1台規格 別紙仕様書のとおり納入場所 消防局納入期限 令和4年3月4日本物件は、郵便入札対象物件とします。2 入札参加資格 競争に参加できる者は、次の要件を全て満たす者とします。(1)金沢市の令和3年度物品購入等の入札参加資格において営業種目「特殊車両」の入札参加資格を有すること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、金沢市長が別に定める手続に基づく一般競争入札に参加する資格の再認定を受けていること。)。(2)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(3)石川県、富山県又は福井県に保守点検整備が可能な整備工場を有すること。(4)一般社団法人日本消防ポンプ協会の正会員が製造する製品を納入できること。(5)平成23年4月1日以後、本市の物品購入の契約実績を有すること。(6)当該物件の競争参加資格確認申請書の提出期間の最終日から入札日までの間、金沢市入札参加資格者指名停止措置要領に基づく指名停止期間中でないこと。(7)役員(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画している者を含む。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。)と認められる者でないこと。3 参加申込書類 提出部数 各1部(1)競争参加資格確認申請書(2)2(5)が確認できる書類の写し(契約書、請書等の写し)提出場所 金沢市総務局監理課(直接持参)提出期限 令和3年5月19日(水)正午まで(時間厳守)なお、契約担当者から当該書類に関して説明を求める場合があります。4 参加資格確認の結果通知参加資格確認の結果は、競争参加資格確認通知書により通知します。5 契約の条項を示す場所920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号金沢市総務局監理課物品契約係(電話番号) 220-2103(ホームページ)https://www4.city.kanazawa.lg.jp/13031/top/kanri.html6 入札及び開札 (1)入札及び開札の場所及び日時①入札場所 金沢市広坂1丁目1番1号金沢市総務局監理課電子入札室②入札日時 令和3年5月27日(木) 午後2時10分入札書は、下記の期限までに郵送又は持参してください。期 限:令和3年5月26日(水)午後5時必着(期限厳守)提出先:金沢市総務局監理課詳細は、14(郵送の場合の注意事項)及び 15(持参する場合の注意事項)のとおりです。(2)入札者は、物品購入等の内容、契約条項等(以下「契約条件」という。)を熟覧の上、入札してください。この場合において、契約条件に疑義がある場合は、16(その他)の(7)の照会先に説明を求めることができます。ただし、入札後、契約条件についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできません。(3)入札者は、次に掲げる事項を記載した入札書を提出してください。①入札日 令和3年5月27日②課名 消防総務課③発議番号 第5849-1号④入札金額⑤入札者の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印⑥品名 消防ポンプ自動車⑦規格 別紙仕様書のとおり⑧単価⑨数量 1⑩単位 台⑪金額(4)入札者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印してください。

ただし、入札金額の訂正は無効とします。(5)入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができません。(6)入札者が連合し、又は不穏の挙動をする場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがあります。(7)入札金額は、入札物件の総額を記載してください。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(8)入札者全員の入札金額が金沢市契約規則第8条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内になかったときは、再度の入札を行います。7 入札保証金 免除8 契約保証金 要(契約を締結する者が納付すべき契約保証金の額は、契約金額の 100 分の 10 以上とします。)ただし、金沢市契約規則の規定により契約保証金に代えて、担保を提供し、又は納付の免除を受けることができます。9 契約書の要否 要10 入札に関する無効事項(1)入札公告に示した競争入札参加資格のない者が入札した場合(2)入札に参加しようとする者が協定して入札した場合又は入札に際し不正の行為があった場合(3)同一事項の入札に対し二つ以上入札した場合(4)金沢市所定の入札書(金沢市契約規則 様式第3号)を使用しない場合(5)入札者の記名押印がない場合又は入札書の記載事項が不明確な場合(6)入札書の記載事項を訂正し、訂正事項に訂正印がない場合(ただし、入札金額を訂正した場合は、訂正印を押しても無効とします。)(7)再度入札に当たり、直前の入札の最低価格以上の入札をした場合(8)同一入札に参加する複数の者が次に掲げる基準(以下「基準」という。)に該当する場合は、基準に該当した者の入札は無効として取り扱います。ただし、入札執行の完了に至るまでに基準に該当する事実が判明し、基準に該当する1者を除く全てが入札を辞退した場合には、残る1者の入札は有効として取り扱うものとします。① 次に掲げる資本関係がある場合(子会社又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。)ア 親会社と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 次に掲げる人的関係がある場合ア 一方の会社の役員が他方の役員を現に兼ねている場合(会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。)イ 一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合③ 事業協同組合等と組合員の関係にある場合④ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合(9)その他の入札に関する条件に違反した場合11 落札者の決定 (1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みした者を落札者とします。(2)落札者となるべき同価の入札をした者が2以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとします。(3)落札者が指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとします。12 契約書の作成 (1)落札者が決定したときは、当該落札決定の通知をした日から起算して7日以内に別紙契約書案による契約書を作成し、これを取り交わすものとします。(2)金沢市長が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとします。13 契約条項 別紙契約書案のとおり14 郵送の場合の注意事項(1) 一般書留又は簡易書留の方法で郵送してください。(2) 表封筒・中封筒の二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書きで記載し、中封筒に入札参加者の商号又は名称、入札件名及び当該日時を記載してください。(3) 積算内訳書その他の入札書と併せて提出が必要な書類がある場合は中封筒に同封し、封かんしてください。(4) 入札書が到達期限までに到達しない場合は、欠席扱いとなります。(5) 郵便入札に要する費用は、全て入札参加者の負担となります。15 持参する場合の注意事項直接持参する場合は、郵送する場合の表封筒を省略できます。中封筒の記載項目、封かんの方法、提出期限は郵送の場合と同じです。受領確認が必要な場合は、入札件名と入札参加者の商号又は名称を記入した受領票をお持ちください。16 その他 (1)再度入札は、1回とします(第1回を含めて2回)。(2)再度入札となった場合は、別途通知する日時までに入札書を郵送又は持参してください。(3)入札に関する無効事項に該当する入札者は、再度入札に参加できません。(4)再度入札において入札を辞退する場合は、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を提出してください(口頭辞退は不可)。(5)仕様に関する質疑がある場合は、書面(様式自由、記名のこと。)にて質疑を提出してください。①提出先 消防総務課②提出期限 令和3年5月13日(木)正午まで③回答 令和3年5月17日(月)までに金沢市総務局監理課ホームページにおいて公開なお、質疑を提出した場合は、(7)の照会先まで申し出てください。(6)同等品での応札が認められている物品について、例示品以外の同等品での応札を希望する場合は、同等品確認申請書を提出し、承認を受けてください。①提出先 消防総務課②提出期限 令和3年5月13日(木)正午まで③回答 令和3年5月17日(月)までに金沢市総務局監理課ホームページにおいて公開なお、例示品及び同等品として承認された物品以外での納品は認められません。(7)本物品購入に関する照会先(郵便番号) 920-8577(所在地) 金沢市広坂1丁目1番1号(機関名) 金沢市総務局監理課物品契約係(電話番号) 220-2103(FAX番号) 220-20971仕様書1 購入数等 消防ポンプ自動車 1台2 納入場所 消防局3 配置場所 金石消防署臨港出張所4 納入期限 令和4年3月4日5 総則(1)この仕様書は、令和3年度に金沢市消防局(以下「消防局」という。)が購入する消防ポンプ自動車(以下「ポンプ車」という。)の仕様について定める。(2)ポンプ車は、この仕様書に定めるほか、次の関係法規等に適合すること。

ア 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第24号)イ 緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱(平成18年消防消第49号)ウ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)エ 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)(3)受注者は、この仕様書を十分に検討の上契約するものとし、契約後における一切の疑義は、消防局と協議するものとする。なお、この仕様書に明記のないものについては、関係法規及びメーカー標準仕様とする。(4)製作進捗に伴う諸種の理由によって、この仕様書及び提出書類のうち承認を受けた図面等(以下「承認図書」という。)に変更の必要が生じたときは、直ちに消防局に連絡の上、変更承認願を提出して承認を受けなければならない。(5)ポンプ車は、日本消防検定協会が行う消防ポンプ自動車受託試験及び北陸信越運輸局石川運輸支局の新規検査に合格したものでなければならない。(6)製作で使用する資機材は、最新型の新品を使用すること。6 提出書類(1)受注者は、製作に先立ち消防局とぎ装仕様について打合せを行い、次の書類を製本の上、2部提出して承認を受けなければならない。ア シャシ関係(ア)シャシ諸元明細書イ ぎ装関係(ア)標準仕様書(イ)製作図種別は、次のとおりとする。2a 一般ぎ装5面図b 水ポンプ関係図c 真空ポンプ関係図(操作盤構造図を含む。)d 水槽関係図e ポンプ配管系統図f 動力伝達装置図g 消防ポンプ自動車改造計算書(ウ)諸元表a 水ポンプ諸元表b 真空ポンプ諸元表ウ 使用部品及び材料明細書主要な外注使用部品は、製造会社名を記入すること。エ 製作工程表オ その他消防局が指示するもの(2)ポンプ車の検収検査予定日のおおむね14日前までに、車両重量(全装備重量等)及び寸法等の実測表を1部提出すること。(3)ポンプ車の納入時に、次の書類を提出すること。ア 完成図書(ア)完成ぎ装5面図 2部(イ)完成電気配線図 2部(ウ)消防ポンプ自動車改造計画書(写し) 2部(エ)回転比表(エンジン:水ポンプ:真空ポンプ) 2部(オ)受託試験の成績表 2部(カ)受託試験済証票(写し) 2部(キ)自動車検査証(写し)イ 取扱説明書(シャシ及びポンプ関係) 各1部ウ 各種保証書 各1部エ カラー写真(車両5面、資機材ほか) 1式及び写真(車両5面、資機材ほか) 1式オ その他消防局が指示するもの7 シャシ(1)シャシは、自動車メーカーがCD-Ⅰ型ポンプ車用として公表した最新の標準寒冷地仕様とし、次のとおりとする。ア 駆動方式 四輪駆動イ ホイルベース 2,000㎜以上3,000㎜未満ウ 許容軸荷重 7,300kg以下3エ 乗車定員 5名オ キャブ 電動油圧チルト式ダブルキャブカ フロントバンパー バウシャックル装備キ 坂道発進補助装置(2)車両装備品ア 電動格納式ミラー(助手席側) 1式イ 後退警報器 1式ウ オイルパンヒーター 1式エ 発電機(24V-80Ah以上) 1式オ エアコン(純正品) 1式カ バッテリー(105E41以上) 2個キ バッテリー充電器(ACコンセント付き) 1式ク メインスイッチ 1式ケ サンバイザー 2枚コ サイドバイザー 4枚サ ナンバーフレーム 2枚シ LEDヘッドランプ 1式ス フォグライト(ハロゲン) 1式セ バックアイモニター(常時作動) 1式ソ フロントグリルメッキ 1式タ 隊長用後方確認ミラー 1式チ 泥よけ 1式(3) 車両附属品ア スペアタイヤ(普通タイヤ、ホイル付き) 1本イ スタッドレスタイヤ(ホイル付き) 6本ウ タイヤチェーン金属クロスチェーン、シングル、バンド付き 1式ケーブルワイヤー式、シングル、バンド付き 1式エ フロアマット(前、後) 1式オ 足マット(全席) 1式カ 電源コード(キャブタイヤコード、プラグ付き) 2本※コード長さは1.5m及び10mキ 標準工具 1式8 ポンプ等自動揚水装置付きとし、次のとおりとする。(1)水ポンプ4ア タービンポンプ(不凍液注入装置付)とすること。イ 性能 A-2級(2)真空ポンプア 無給油式とすること。イ 汽水分離機を取り付けること。(3)吸水管等ア 吸水管(ア)車体後方の両側面シャッターから引き出し可能な手動式双方向引吸水管巻取り装置を1基設けること。(イ)双方向引吸水管巻取り装置には、(呼称)75㎜×10m吸管を取り付けること。(ウ)荷室屋根に75㎜分割吸管を取り付けること。イ 吸水口 取付位置は、別途指示する(グラスボール及びエゼクター装置付き)。ウ 放水口 車体両側 各2個エ 中継口 車体両側(ストレーナー及び覆冠付き) 各1個(4)流量計ア 車体両側の放水口付近に流量計(検出部付)を各1個取り付けること。イ 計器は液晶表示とし、遮光及び防水措置をすること。(5)積算流量計ア 右側(運転席側)の流量計付近に取り付けること。イ 計器は液晶表示とし、遮光及び防水措置をすること。9 自動泡消火薬剤混合装置(1)クラスA泡消火薬剤自動混合装置(FP-2001/24フォームプロタイプⅠ型)を取り付けること。また、当該装置は、他の積載品が接触等の影響を受けないよう容易に取り外し可能な仕切板等で保護すること。(2)薬液タンクは、容量25リットル以上とし、側面から液量が確認できる構造とすること。補給口は、薬液補給が容易にできる位置に設け、補給時にこぼれた薬液が他に拡散しない措置を講ずるほか、異物等の混入防止用ストレーナーを取り付けること。(3)冷却水及びタンク水に混合液が混入しないようにすること。(4)薬液ストレーナーの清掃及びプランジャーポンプのオイル交換が容易に行えるよう点検口を設け表示をすること。10 手動泡消火薬剤混合装置(1)ポンププロポーショナー内蔵方式の混合比3%とし、吸液ホースの接続により車外から吸液ができかつ、簡易に操作できるものとすること。5(2)薬液は逆流しない構造とすること。(3)配管は洗浄できる構造とすること。11 水槽等積載水を使用して放水できるものとし、構造は次のとおりとする。(1)水槽は、シャシの前軸・後軸荷重を超えない位置とし、走行に十分耐え得る構造とすること。(2)水槽容量は、1,300リットル以上とすること。(3)構造は、角形(防波板付き)とし、0.03MPa の水圧に対して変形や漏れが生じないこと。(4)下部にはドレン(ボールコック又はジスク入りストップバルブ)、上部にはオーバーフローパイプ及びマンホールを設けること。マンホールは、チョウネジで固定するものとし、マンホール中央に圧力開放用の蓋を設けること。(寸法等別途指示)(5) タンク吸水用ボールコックを設け、連結する操作レバーを車両両側に設けること。(6)水量計は液晶操作盤内表示及び水管式【目盛り 100 リットル単位入り】で車体両側のシャッター内に設けること。

(7)タンク左右には、補給口(呼称65㎜差し込みメス、ストレーナー、覆冠、タンク内立ち上がり配管、タンク停止弁及び水槽水取出口を各1個設けること。(8)吸水口及び中継口から水槽に補水できる構造とすること。12 車体の構造及びぎ装(1)構造ア 車体は、アルマイト加工を施し組み立てた左右の環状アルミフレーム及びアルミプロファイル材を使用した箱型に組み、環状アルミフレームと支柱1本により強度を担保し、その他の壁、梁、柱を強度部材として必要としない構造とする他に、左右各1枚にアルミシャッターを設け、堅ろうで十分な耐久性を有し、雨水等の侵入や走行時に異音等が発生しない構造とすること。また、骨組みは、完全に自立する構造とすること。イ ポンプ装置及び重要な保安箇所の点検整備が容易にできる構造とし、扉付きの点検口を設けること(シャシメーカー設定の点検口を含む。)。ウ ぎ装後の全高は、3,000㎜以下とすること。(2)ぎ装ア 材料ぎ装に使用する材料は、国が定める規格によるものとし、アルマイト加工を施した環状アルミフレーム及びアルミプロファイル材を使用し、総体的な重量軽減に努めること。なお、サイドステップ及び荷室の天板は、アルミ製縞板とすること。6イ キャブ(ア)キャブ天井部は、ルーフデッキを設け、周囲には手すりを取り付けること。また、キャブ内上部にルーフネットを設けること。(棚内部の仕切り方は別途指示)。(イ)キャブ内に空気呼吸器(CX面体付A1-12一式)マジックバンド式取付装置及び面体取付具を4基設けること。その内訳は、助手席埋め込みシート型を1基、後席の背面側に脱着型を3基とする他に後部席の背もたれはショートカット式とする。(ウ)後席前方に握り棒、地図等の収納ケース及びパンチングメタル板(固定フック必要数)を設けること。(エ)オイルパンヒーター及びバッテリー充電器併用のマグネットコンセントを運転席付近の適当な位置(別途指示)に設けるとともに、ブレーカー及び各装置の「ON・OFF」スイッチ(銘板付き)をキャブ内に設けること。なお、これらのスイッチ類には、保護板(枠)を設けること。(オ)電装用スイッチパネルは、オーバーヘッドコンソール型とし、スイッチ類には全て名称を付すること。(カ)キャブ内の適当な位置にDC/ACインバーター(定格300W程度)を経由し100V2口コンセントを1箇所設けること。(キ)全ての座席に超防汚シートカバーを取り付けること。(ク)消防章(背板付き)をキャブ前面に取り付けること。(ケ)後席用の乗車ステップは、サイドステップと一体構造とし、滑り止め措置を講ずること。なお、燃料タンク及びバッテリーの各部に側板を設けること。(コ)乗降、清掃等に便利な位置にグリップを必要数設けること。(サ)バッテリーの積載方法は、ステップ一体引き出し式とすること。(シ)消防ワッペン(指定品)をキャブ両側に貼付けること。(ス)助手席側に、マップランプを取り付けること。(セ)ドライブレコーダーは、現車から移設するものとし、前方監視ができるように取り付けること。ウ 荷室(ア)車体両側a 車体両側のポンプ室上部及び荷室後方に構造上最大容量の収納庫を設け、つりベルト付アルミシャッターを左右側面に各1枚取り付けること。b 収納庫には、樹脂製のスノコを敷き、必要に応じて棚板、仕切り及び樹脂製収納箱を設けるほか、雨水等の侵入防止及び排水可能な措置をすること。c 収納庫には、アルミシャッター及び扉開放時に点灯する庫内灯を設けるほか、キャブ内にアルミシャッター及び扉の開閉確認灯を設けること。d 収納庫には、フック(数量別途指示)を設けるとともに、資機材の落下防止7措置をすること。e 後輪前方に、収納庫を設けること。f 後輪後方にホースブリッジ収納庫を設けること。g 引き出し式の小型動力ポンプ(C-1級)積載装置を設けること。(イ) 後部後面にアルミ製格納式はしごを設けるとともに、荷室屋根にステンレス製補助手すりを取り付けること。エ 動力昇降装置(展開式)(ア)ホースカー固定装置を取り付けること。(イ)展開時、ホースカー重量に十分に耐え得る昇降能力を有し、落下防止の措置が講じられていること。(ウ)ホースカー収納部に照明を設けるほか、キャブ内に動力昇降装置固定確認灯を設けること。オ ホースカー(ア)ホース収納スペースの大きさは、650 ㎜×1,000 ㎜以下とし、65 ㎜ホース8本以上積載可能とすること。(イ)タイヤは、径300㎜以上、太さ80㎜以下とすること。(ウ)防水シートをホース延長に支障とならないよう取り付けること。(エ)ホースカー蓋は、取り外しが可能とするが、けん引時等には外れない構造とし、周囲には 100mm 程度の落下防止用枠(ホースバック固定ハンド付)を取り付けること。(オ)車輪止めを2個取り付けること。(カ)分岐管の積載金具を取り付けること。カ 積載はしご昇降装置(ア)後部引き出し型バランスダンパー式とし、引き出しステーは、地上で容易に操作できるよう極力低くすること。(イ)昇降装置ロック解除機構は引き出しステーに取り付ける等、地上で解除操作可能な構造とすること。(ウ)積載はしごの落下防止措置をすること。(エ)キャブ内に収納確認灯を設けること。キ 空気ボンベ積載装置(ア)空気ボンベ(5リットル型)の積載装置を設けること。(イ)積載装置は、ボンベが動揺又は損傷することなく確実に固定できること。ク 荷室屋根資機材収納箱(ア)荷室屋根に展開扉式アルミ縞板資機材収納箱を設けること(寸法等別途指示)。(イ)箱側面に足下灯及び庫内灯を取り付け、後部作業灯スイッチと連動すること。ケ 資機材配置(ア)取付け装置・資機材レイアウトは、令和2年度CD-Ⅰ艤装車両を基本とする。813 警報、拡声装置種類及び取付位置は、次のとおりとすること。番号 品名 規格等 数量 取付位置等1 モーターサイレン OSS 5SA又は同等品 1式散光式警光灯組込スイッチは二系統連続吹鳴・助手席一時吹鳴・助手席及び後席2 電子サイレンOSS TSK-D152(マイク付き)又は同等品1式マイク位置は助手席、後席前方、荷室右側収納庫内(マイクメッセージは署用とし交差点進入追加。)14 計器装置種類及び取付位置は、次のとおりとすること。

番号 品名 規格等 数量 取付位置等1 圧力計Φ75㎜以上透過照明装置付き2個ポンプ室両側照明はスモールライト連動2 連成計Φ75㎜以上(リタード式)透過照明装置付き2個ポンプ室両側照明はスモールライト連動3 流量計 2個 ポンプ室両側4 積算流量計 1個 ポンプ室右側5 油温計 1個 受注者仕様6 ポンプ回転計 1個 ポンプ室右側7 放口圧力計 4個 ポンプ室放口部15 灯火装置(1)種類及び取付位置は、次のとおりとすること。番号 品名 型式 数量 取付位置等1散光式警光灯(標識灯一体型)OSSNF-ML-VAK2M-HA2又は同等品1式 キャブ屋根92 前部赤色点滅灯OSS LFA-200 又は同等品2個 散光式警光灯連動3 後部赤色点滅灯OSS LFA-300 又は同等品2個散光式警光灯連動連動解除消灯機能付き4 側面赤色点滅灯OSS LFA-200 又は同等品4個 散光式警光灯連動5 室内灯LED灯(ノイズ対策品)明るさは別途指示1式 キャブ内6 路肩灯 LED灯 2個 スモールライト連動7 作業灯150WLED アルミ伸縮ポール付き1式 直近スイッチ8 左右、後作業灯OSS LIA-200 又は同等品6個 スイッチは左右荷室及び後部9 収納庫内灯 LED灯別途指示収納庫(扉連動)及びホースカー部(スイッチ付き)10 屋根上足下灯 LED灯 2個 スイッチは後部作業灯と連動11 側面標識灯 2個左右側板上部(スモールライト連動)(2)配線は、次のとおりとすること。ア 系統別に色分けすること。イ 配線貫通部には、全てブッシュゴムを取り付けること。ウ ヒューズボックスは専用とし、系統別名称及び容量を明記すること。エ 機器類付近の接続部は圧着端子とし、端子にビニルカバーを取り付けること。オ 外部露出配線は、防水及び被覆保護のため、ビニルカバー付きとすること。16 消防無線電話装置(1)デジタル車載型を隊長席付近の使用に便利な位置に取り付けること(本機及びセパレート操作部は支給品とし、コンバーター、アンテナ、同軸ケーブル、ハンドセット及びスピーカーは、新規取り付けとする)。(2)車外装置は、車体両側の使用に便利な位置に取り付け、スイッチは、シャッター開閉連動とし、分配器を用いて配線すること(ハンドセット及びスピーカーは、新規取り付けとする)。(3)車外スピーカー取り付け位置は、シャッター内のポンプ部左右に各 1 箇所及び、車外に 1 箇所とし、車外スピーカーはシャッター開閉とは関係なく別スイッチにて10ON/OFFが可能であること。(4)電源は、メインスイッチと連動すること。(5)消防局の指定する業者と連携して取り付けること。17 車両動態位置管理装置 (AVM)(1)キャブ内にAVMを取り付けること(取付位置等別途指示)。(2)装置の支給品、新設の区分は、別紙のとおりとすること。(3)消防局の指定する業者と連携して取り付けること。18 附属品購入する附属品は、別表のとおりとする。19 塗装及び文字記入等(1)ステンレス及びアルミ以外の金属部分には、全て塗装あるいはメッキを施し、露出部分がないようにすること。また、車両周囲に反射テープを貼付けること(太さ及び色は別途指示する。)。(2)塗装要領ア 車体外側は、十分に素地調整を行った後、防サビ加工を施し、入念に3回以上吹き付け、磨き及びつや出し仕上げを行うこと。イ 車体下回りは重耐塩塗装若しくは、ジーバード塗装とすること。ウ その他の塗装する部分は、十分に素地調整を行った後、上塗りを3回以上行うこと。エ 塗装の色分け等は、次のとおりとすること。塗装部位 塗色車体外側アルミシャッター(別途指示)朱色収納庫内側 アルミ地色車体下回り 黒色(3)記入文字等記入文字は、丸ゴシック体で次のとおりとする。文字 記入箇所 字色 書き方金沢市消防局 後部ドア両側 白色(反射材) 左側から11車両整理番号(別途指示) 前部ドア両側 白色(反射材) 左側から金石304散光式警光灯標識灯及び側面標識灯別途指示 左側からKANAZAWA金石304側部 白色(反射材) 左側から金沢市消防局金石304後部 別途指示 左側から金石304 キャブ前部パネル 白色(反射材) 左側から304 ホースカー(後部) 白色 左側から対空表示(別途指示) キャブ屋根 別途指示 左側から(4)ホースカー、ホースカー積載装置及びはしご昇降装置に反射テープを貼付けすること(貼付け位置等は別途指示する)。20 監督消防局は、製作の過程において、製作場所にて立会い、工程の管理等を検査し指示をするため、次のとおり監督を実施する。(1)立会い等 設計担当者が必ず立ち会い、指示は遵守すること。(2)中間監督 必要な時期に実施する。(3)完成監督 ぎ装が完了したときに実施する。(4)随時監督 上記以外に、消防局又は受注者が必要と認めるときは、監督を実施できるものとする。21 補則(1)契約締結から納入までの諸経費は、受注者負担とする。ただし、監督に掛かる費用(旅費等)、車両重量税、自動車損害賠償責任保険料及び自動車リサイクル料は、金沢市が負担する。(2)保証期間は、引き渡し後2か年とする。ただし、保証期間終了後であっても、設計、工作あるいは材質の不良に起因するものについては、無償で取替え又は修理を行うこと。(3)ポンプ車は、北陸信越運輸局石川運輸支局の新規登録後に納入すること。(4)消防局の指定する場所において、車両の構造、機器の取扱い及び保守管理等の説明会を2回以上行うよう努めること。12別表(附属品)別表欄中の○印については、積載装置を設けること。

番号積載装置品名 型式等、取付位置 個数 備考1 ○ 吸水管(1)技術規格適合75㎜×10m(夜光線入り軽量型)75 ㎜ねじメス×75 ㎜ねじオス金具付き12 ○ 吸水管(2)技術規格適合75㎜(夜光線入り軽量型)分割吸管75㎜ねじメス×75㎜ねじオス金具付き別途指示3 吸水管控綱 ザイル控綱(12m以上) 24 ○差し込み式ストレーナー65 ㎜差し込みオス金具、ちりよけかご付き25 ○ スタンドパイプ 双口引上KZF式、双方ボールコック付き 16 ○ 消火栓開閉金具 1 金沢仕様7 ○V型消火栓蓋開閉金具1 金沢仕様8 ○ 防火水槽開閉金具 1 支給品9 多機能安全管そうクアドラフォグノズル(40mm)媒介金具(50 ㎜差し込みメス×40 ㎜差し込みオス金具付き)、補助バンド付き110 ○ 高発泡用装着器具MXフォームジェット(クアドラフォグノズル用)111 管そう安全管そう、ダブコン付き(50㎜、短タイプ)112 ○ とび口(1) 東消型トビ口TS-6027 L-1,800 113 ○ とび口(2) 長さ1.8m 114 ○ 剣先スコップ 115 ○ 角スコップ 116 ○ 三連はしごKHFL-ライト74又は同等品基底部車輪及び梯体中央部収納式車輪付き1引き綱クレモナ製1317シャットオフボールバルブ65㎜メス×65㎜・50㎜マルチ、放水時ハンドルはポンプ側MC型1 軽合金製18 ○ 分岐管MC型(65mm・50mmマルチ)、ホースカーに取付け1 軽合金製19 媒介金具(1) 65㎜差し込みメス×50㎜差し込みオス 2 軽合金製20 媒介金具(2)65 ㎜差し込みオスオス、65 ㎜差し込みメスメス各1 軽合金製21媒介金具(3)10m 及び分割吸水管用75㎜ねじメス×65㎜差し込みメス 2 軽合金製22媒介金具(4)可搬動力ポンプ用65mmねじメス×75mmねじオス 1 軽合金製23 放口媒介金具65㎜ねじメス×65㎜差し込みオス形状別途指示4 軽合金製24 中継口媒介金具75㎜ねじメス×65㎜差し込みメス、覆冠付き2 軽合金製25 消防用ホース(1)呼称65×20m(内張り合成樹脂)自主表示及び品質評価適合表示付き使用圧2.0MPa15 金沢仕様26 消防用ホース(2)呼称50×20m(内張り合成樹脂)自主表示及び品質評価適合表示付き使用圧1.6MPa5 金沢仕様27 消防用ホース(3)呼称 40×20m(内張り合成樹脂又はゴム引き、ダブルジャケット)自主表示及び品質評価適合表示付き使用圧2.0MPa528 ○ ホースカー 加納式、ブレーキなし 129 携帯拡声器 TS-633 230 ○ 消火器 ABC粉末 131 携帯電灯(1)ストリームライト:4AA プロポリマックス(ベルトクリップ付き)532 携帯電灯(2)ストリームライト:サバイバー(アルカリ電池式)533 ○ 車輪止め 別途指示 21434 枕木 235 調査用ガバン 136 ポンプ用工具 グランドスパナ付き 137 ○ 吸管スパナ 238ホースショルダーバック2 金沢仕様39 巻尺 50m 140 ○ 空気ボンベ5 リットル型(カーボン繊維製 FRP-アルミニウム合金)4仕様等別途指示41特定小電力トランシーバーアルインコ: DJ-R200D(ロングアンテナタイプ)、防水スピーカーマイク(EMS-71)、リチウムイオンバッテリ-(EBP-60)各542トランシーバー充電器アルインコ:EDC-167R 343トランシーバー充電コードアルインコ:EDC-162 144 サルベージシート 3.6m×3.6m 245充電式インパクトドライバーマキタ:電圧18V タイプ146 ○ 工具セット KTC工具 147 万能ハサミ レザーマン:ラプター 149 両口ハンマー 150 トップマントビ 251 ○ ボルトクリッパー 11552 〇 ハリガンツール ホリガンツール 153 ○ ホースブリッジ OSS:CB450 154 ○ 燃料携行缶 5リットル型 2※機種が記載されているものについては同等品可別紙○ 車両動態位置管理装置(AVM)部品名既設使用及び新規調達の区分支給品 新設品車両端末装置車載端末装置 TOUGHPAD FZ-G1 ○車両インタフェースユニット ○メンテナンスユニット ○通信ユニット ○車両インタフェースユニット間ケーブル ○車両インタフェースユニット-車両バッテリー間ケーブル○車載端末装置取付金具(可搬用)○車載端末装置取付金具(非可搬用)○8インチサブモニタ ○GPSアンテナ○競争参加資格確認申請書令和 年 月 日(宛先)金沢市長住 所商号又は名称代表者氏名(署名又は記名押印)令和3年5月10日付けで公告された一般競争入札物件について、下表のとおり参加したいので、一般競争入札参加資格について確認されたく、申請します。なお、入札の結果、当社(私)が落札者となった場合、仕様書どおりの物件を、納入期限までに確実に納入すること及び納入後、故障時においては直ちに修理体制をとることを誓約いたします。整備工場所在地:物件名 入札日時消防総務課 第5849-1号消防ポンプ自動車令和3年5月27日午後2時10分※ 契約書・請書等、平成23年4月1日以後に金沢市と物品購入実績があることを証する書類(写し)を1部添付してください。 第 号 品目明細は別紙のとおり( うち消費税及び地方消費税の額 )金 沢 市 指 定 場 所(注) この契約に係る消費税及び地方消費税の額は、契約金額に 110分の 10を乗じて得た額である。

この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令 和年月日金 沢 市発 注 者 金沢市広坂1丁目1番1号 金沢市長 山 野 之 義受 注 者 住 所氏 名納 入 場 所物品購入契約書物 件 名 等契 約 金 額契約保証金納 入 期 限 令和 年 月 日物品(総則)第1条 発注者及び受注者は、物品購入契約書に基づくほか、次の各条項を遵守し、契約を履行するものとする。(納付の完了の確認又は検査)第2条 受注者は、売買物品を納入したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いの上、売買物品の検査を行い、検査に合格したものについてこれを受理するものとする。3 受注者は、前項の検査の結果不合格となったときは、当該不合格品を遅滞なく引き取り、速やかに引き替え納入するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。4 検査に要する費用並びに検査による変質、変形及び毀損は全て受注者の負担とする。(所有権の移転)第3条 売買物品の所有権は、前条第2項に規定する検査に合格したときに、受注者から発注者に移転するものとする。(危険負担)第4条 前条に規定する所有権の移転の前に生じた売買物品の滅失、損傷その他の損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰する理由によるときは、この限りでない。(契約不適合責任)第5条 受注者は、納入した売買物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。2 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から 1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(代金の支払)第6条 契約代金の支払は、第2条に規定する検査に合格した後、発注者が適法な請求書を受理した日から30日以内とする。(履行遅滞の場合の違約金)第7条 発注者は、受注者が正当な理由なく納入期日までに物品を納入しないときは、遅延日数1日につき契約金額(既に納入した部分がある場合には、当該部分に対する契約金額相当額として発注者の認定した額を控除した額)の1,000分の1に相当する違約金を徴収する。(発注者の催告による解除権)第8条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1)納入期限までに売買物品を納入しないとき又は納入期限後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。(2)正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。(3)正当な理由なく、第5条第1項の履行の追完がなされないとき。(4)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第9条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)発注者の承諾なくして、この契約により得た権利若しくは義務を他人に委任又は譲渡したとき。(2)この契約の売買物品を納入することができないことが明らかであるとき。(3)受注者がこの契約の売買物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5)契約の売買物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。(8) 受注者が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしたと認められるとき。エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 下請契約、購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。ク 公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該排除措置命令又は納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。

ケ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛て人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。コ 排除措置命令又は納付命令により、受注者等に独占禁止法に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。サ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に対し、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の規定による刑が確定したとき。(9) 契約の履行に当たって、受注者が法令の規定による必要な許可又は認可を失ったとき。(10) 受注者の経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。(11) 受注者がこの契約以外の業務において不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。(12) この契約の履行が困難になったことその他やむを得ないと認められる事由によって、受注者がこの契約の解除を申し入れたとき。(発注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第 10 条 第8条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるべきものであるときは、発注者は、前2条の規定により契約を解除をすることができない。(発注者の任意解除権)物品第11条 発注者は、この契約の履行が完了するまでの間は、第8条又は第9条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとし、その額は、受注者と協議して定めるものとする。(受注者の催告による解除権)第12条 受注者は発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第13条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)契約の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。(2)契約の履行の中止期間が履行期間の10分の5を超えたとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除等に伴う措置)第 15 条 発注者は、この契約が解除された場合において、受注者が既に物品の納入を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金(以下「契約代金」という。)を受注者に支払わなければならない。2 受注者は、この契約が解除された場合等において、貸与品、支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品、支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。3 受注者は、この契約が解除された場合等において、納入場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物品があるときは、遅滞なく当該物品を撤去(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所へ搬出。以下この条において同じ。)するとともに、納入場所等を原状に復さなければならない。4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該履行部分を引き取らず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該既履行部分を処分し、原状回復を行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。5 第2項及び第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、第8条、第9条又は第11条第1項の規定により契約が解除された場合等においては発注者が定め、第 12条又は第13条の規定により契約が解除されたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の損害賠償請求等)第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期限内に売買物品を納入することができないとき。(2) この売買物品に契約不適合があるとき。(3) 第8条又は9条の規定により、売買物品の納入後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第8条又は第9条の規定により売買物品の納入前にこの契約が解除されたとき(2) 売買物品の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 発注者は、第2項の規定により違約金を徴収する場合において、受注者が契約保証金の納付又はこれに代わる担保を提供しているときは、当該契約保証金又は担保をもって当該違約金に充当することができる。ただし、当該担保が金沢市契約規則(平成15年規則第1号)第31条において読み替えて準用する金沢市契約規則第5条第1項第6号に掲げるものである場合にあっては、第9条第7号及び第8号アからキの規定により契約が解除された場合を除く。(受注者の損害賠償請求等)第17条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1) 第12条又は第13条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第6条の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(損害賠償の予約)第18条 発注者は、受注者が第9条第8号クからサまでのいずれかに該当したときは、契約の解除の有無にかかわらず、契約金額の100分の20に相当する損害賠償金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(1) 受注者が第9条第8号クからコまでのいずれかに該当する場合で、当該排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるとき。(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が第9条第8号サの規定に該当する場合で、当該受注者に対する刑の確定が刑法第198条の規定によるものであるとき。2 発注者は、受注者が第9条第8号サに該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除の有無にかかわらず、損害賠償金として、前項に規定する額のほかに、契約金額の 100分の5に相当する額を徴収する。(1) 第9第8号クに規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 第9条第8号サに規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を、発注者に提出しているとき。3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。(費用負担)第 19条 この契約の締結に要する費用及び売買物品の納入に要する費用は、受注者の負担とする。(秘密の保持)第20条 受注者は、この契約を履行することにより知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(規定の適用)第21条 この契約に定めるもののほか、金沢市契約規則の定めるところによる。(疑義の決定)第22条 この契約について疑義のあるときは、発注者と受注者との協議の上、定めるものとし、協議が成立しないときは、発注者の定めるところによる。住所商号又は名称代表者氏名1.物件名等 課名 消防総務課発議番号 第 号物件名2.同等品について3.担当課確認欄上記の物品を同等品として確認しました。

確認者 消防総務課 ㊞5849 - 1定 価メーカー・規格等消防ポンプ自動車品目明細品目明細№同 等 品 確 認 申 請 書№メーカー・規格等定 価メーカー・規格等定 価品目明細№

制約付き一般競争入札同等品について令和3年5月 10 日付けで公告した一般競争入札物件の同等品については、下記のとおりです。記1 物件名 消防総務課 第 5849-1 号消防ポンプ自動車2 同等品 同等品の申し出なし3 その他 仕様書記載の例示品以外での納品は認められません。