入札情報は以下の通りです。

件名液化石油ガス
入札区分制約付き一般競争入札
公示日または更新日2021 年 6 月 2 日
組織石川県金沢市
取得日2021 年 6 月 2 日 19:05:21

公告内容

入札公告(物品)制約付き一般競争入札を行いますので、金沢市契約規則(平成15年規則第1号)第3条の規定により公告します。令和3年6月2日金沢市長 山野 之義(公印省略)1 入札対象物件 (1)物件名、規格及び予定数量No. 物件名 規格 予定数量1 液化石油ガス い号 仕様書のとおり 8,800㎥(注)予定数量は下記契約期間の発注見込数量であり、予定数量と実際の発注数量が相違した場合でも契約の見直しは行いません。(2)契約期間 契約締結日から令和4年3月31日まで(3)納入場所 金沢市立西南部中学校本物件は、郵便入札対象物件とします。2 入札方法及び落札方法(1)入札方法入札金額は、入札物件1㎥当たりの単価の額を記載してください。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(2)落札方法及び契約方法①落札方法:単価落札②契約方法:単価契約(3)契約単価について入札書に記載できる単価の1円未満の金額は、小数点第2位までとします。契約単価は、落札額に消費税額を加えたもので、1円未満の金額は小数点第3位を四捨五入とします。3 入札参加資格 競争に参加できる者は、次の要件を全て満たす者とします。(1)令和3年度物品購入等の入札参加資格において「燃料」の入札参加資格を有すること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、金沢市長が別に定める手続に基づく一般競争入札に参加する資格の再認定を受けていること。)。(2)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(3)金沢市内に本店を有すること。(4)平成28年4月1日以後、本市の物品購入の契約実績を有すること。(5)当該物件の競争参加資格確認申請書の提出期間の最終日から入札日までの間、金沢市入札参加資格者指名停止措置要領に基づく指名停止期間中でないこと。(6)役員(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画している者を含む。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。)と認められる者でないこと。4 参加申込書類 提出部数 各1部(1)競争参加資格確認申請書(2)3(4)が確認できる書類の写し(契約書、請書等の写し)提出場所 金沢市総務局監理課(直接持参)提出期限 令和3年6月11日(金) 正午まで(時間厳守)なお、契約担当者から当該書類に関して説明を求める場合があります。5 参加資格確認の結果通知参加資格確認の結果は、競争参加資格確認通知書により通知します。6 契約の条項を示す場所920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号金沢市総務局監理課物品契約係(電話番号) 220-2103(ホームページ)https://www4.city.kanazawa.lg.jp/13031/top/kanri.html7 入札及び開札 (1)入札及び開札の場所及び日時①入札場所 金沢市広坂1丁目1番1号金沢市総務局監理課電子入札室②入札日時 令和3年6月21日(月) 午後2時40分入札書は、下記の期限までに郵送又は持参してください。期 限:令和3年6月18日(金)午後5時必着(期限厳守)提出先:金沢市総務局監理課詳細は、15(郵送の場合の注意事項)及び16(持参する場合の注意事項)のとおりです。(2)入札者は、物品購入等の内容、契約条項等(以下「契約条件」という。)を熟覧の上、入札してください。この場合において、契約条件に疑義がある場合は、17(その他)の(6)の照会先に説明を求めることができます。ただし、入札後、契約条件についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできません。(3)入札者は、次に掲げる事項を記載した入札書を提出してください。①入札日 令和3年6月21日②入札者の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印③品名 液化石油ガス④規格 い号 仕様書のとおり⑤単価⑥単位 ㎥(4)入札者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印してください。

ただし、入札金額を訂正し、訂正印を押しても無効とします。(5)入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができません。(6)入札者が連合し、又は不穏の挙動をする場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがあります。(7)入札者全員の入札金額が金沢市契約規則第8条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内になかったときは、再度の入札を行います。8 入札保証金 免除9 契約保証金 要(契約を締結する者が納付すべき契約保証金の額は、契約金額の 100 分の 10 以上とします。)ただし、金沢市契約規則の規定により契約保証金に代えて、担保を提供し、又は納付の免除を受けることができます。10 契約書の要否 要11 入札に関する無効事項(1)入札公告に示した競争入札参加資格のない者が入札した場合(2)入札に参加しようとする者が協定して入札した場合又は入札に際し不正の行為があった場合(3)同一事項の入札に対し二つ以上入札した場合(4)金沢市所定の入札書(金沢市契約規則 様式第3号)を使用しない場合(5)入札者の記名押印がない場合又は入札書の記載事項が不明確な場合(6)入札書の記載事項を訂正し、訂正事項に訂正印がない場合(ただし、入札金額を訂正した場合は、訂正印を押しても無効とします。)(7)再度入札に当たり、直前の入札の最低価格以上の入札をした場合(8)同一入札に参加する複数の者が次に掲げる基準(以下「基準」という。)に該当する場合は、基準に該当した者の入札は無効として取り扱います。ただし、入札執行の完了に至るまでに基準に該当する事実が判明し、基準に該当する1者を除く全てが入札を辞退した場合には、残る1者の入札は有効として取り扱うものとします。① 次に掲げる資本関係がある場合(子会社又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。)ア 親会社と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 次に掲げる人的関係がある場合ア 一方の会社の役員が他方の役員を現に兼ねている場合(会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。)イ 一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法第 67 条第1項又は民事再生法第 64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合③ 事業協同組合等と組合員の関係にある場合④ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合(9)その他の入札に関する条件に違反した場合12 落札者の決定 (1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みした者を落札者とします。(2)落札者となるべき同価の入札をした者が2以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとします。(3)落札者が指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとします。13 契約書の作成 (1)落札者が決定したときは、当該落札決定の通知をした日から起算して7日以内に別紙契約書案による契約書を作成し、これを取り交わすものとします。(2)金沢市長が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとします。14 契約条項 別紙契約書案のとおり15 郵送の場合の注意事項(1) 一般書留又は簡易書留の方法で郵送してください。(2) 表封筒・中封筒の二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書きで記載し、中封筒に入札参加者の商号又は名称、入札件名及び当該日時を記載してください。(3) 積算内訳書その他の入札書と併せて提出が必要な書類がある場合は中封筒に同封し、封かんしてください。(4) 入札書が到達期限までに到達しない場合は、欠席扱いとなります。(5) 郵便入札に要する費用は、全て入札参加者の負担となります。16 持参する場合の注意事項直接持参する場合は、郵送する場合の表封筒を省略できます。中封筒の記載項目、封かんの方法、提出期限は郵送の場合と同じです。受領確認が必要な場合は、入札件名と入札参加者の商号又は名称を記入した受領票をお持ちください。17 その他 (1) 再度入札は、1回とします(第1回を含めて2回)。(2) 再度入札となった場合は、別途通知する日時までに入札書を郵送又は持参してください。(3)入札に関する無効事項に該当する入札者は、再度入札に参加できません。(4)再度入札において入札を辞退する場合は、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を提出してください(口頭辞退は不可)。(5)仕様に関する質疑がある場合は、書面(様式自由、記名のこと。)にて質疑を提出してください。①提出先 金沢市総務局監理課②提出期限 令和3年6月7日(月)正午まで③回答 令和3年6月9日(水)までに金沢市総務局監理課ホームページにおいて公開(6)本物品購入に関する照会先(郵便番号) 920-8577(所在地) 金沢市広坂1丁目1番1号(機関名) 金沢市総務局監理課物品契約係(電話番号) 220-2103(FAX番号) 220-20971 品名・規格 液化石油ガス い号2 予定使用量 1か月あたり 0 ㎥ ~ 1,800 ㎥契約締結日から令和4年3月まで 8,800 ㎥・普通教室及び特別教室等冷暖房用3 メーター40 号 1 台4 容器980 kg バルク貯槽 1基5 契約条件下記の事項に要する経費は受注者の負担とする。

・液化石油ガス供給開始時における供給設備、消費設備及び消費機器の点検及び調査・契約期間中における供給時販売業者として行うべき点検及び調査・契約終了時においてバルク貯槽内にある未使用の液化石油ガスの処分 (契約業者 変更の場合は、次の契約業者との協議による当該業者への売却等を含む。)・契約業者が変更となったとき、当該設備に関する保安の引継ぎに要する費用・フェンス扉の鍵6 納入場所金沢市立西南部中学校7 その他バルク貯槽及び気化器、メーターは金沢市の所有受注者は、契約後3年間は液化石油ガスを供給することを前提とする。

液化石油ガス仕様書西南部中学校競争参加資格確認申請書令和 年 月 日(宛先)金沢市長住所商号又は名称代表者氏名(署名又は記名押印)令和3年6月2日付けで公告された一般競争入札物件について、下表のとおり参加したいので、一般競争入札参加資格について確認されたく、申請します。なお、入札の結果、当社(私)が落札者となった場合、仕様書どおりの物件を、指定された納入期限までに確実に納入することを誓約いたします。物 件 名 入札日時液化石油ガス令和3年6月21日午後2時40分※ 契約書・請書等、平成 28 年4月1日以後に金沢市と物品購入実績があることを証する書類(写し)を1部添付してください。燃料購入契約書発注者と受注者との間に次のとおり単価契約を締結する。1 契約期間 令和3年 月 日から令和4年3月31日まで2 品名、規格、単位、契約単価等№ 品 名 規 格 単位 契約単価うち消費税及び地方消費税の額1 液化石油ガス い号 仕様書のとおり ㎥ 円 円3 契約保証金4 納入場所 上記契約期間中、発注者の請求する都度、指定の場所へ納入すること。5 特記事項 施設ごとの仕様書の契約条件のとおりこの契約について、上記条件のほか金沢市契約規則(平成15年規則第1号)及び別紙の条項に従って、信義を重んじ誠実に契約を履行する。この契約の証として、本書2通を作成し、当事者双方記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 金 沢 市金沢市広坂1丁目1番1号金沢市長 山 野 之 義受注者 住所氏名 ㊞物品(総則)第1条 発注者及び受注者は、物品購入契約書に基づくほか、次の各条項を遵守し、契約を履行するものとする。(納付の完了の確認又は検査)第2条 受注者は、売買物品を納入したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いの上、売買物品の検査を行い、検査に合格したものについてこれを受理するものとする。3 受注者は、前項の検査の結果不合格となったときは、当該不合格品を遅滞なく引き取り、速やかに引き替え納入するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。4 検査に要する費用並びに検査による変質、変形及び毀損は全て受注者の負担とする。(所有権の移転)第3条 売買物品の所有権は、前条第2項に規定する検査に合格したときに、受注者から発注者に移転するものとする。(危険負担)第4条 前条に規定する所有権の移転の前に生じた売買物品の滅失、損傷その他の損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰する理由によるときは、この限りでない。(契約不適合責任)第5条 受注者は、納入した売買物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。2 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から 1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(代金の支払)第6条 契約代金の支払は、第2条に規定する検査に合格した後、発注者が適法な請求書を受理した日から30日以内とする。(履行遅滞の場合の違約金)第7条 発注者は、受注者が正当な理由なく納入期日までに物品を納入しないときは、遅延日数1日につき契約金額(既に納入した部分がある場合には、当該部分に対する契約金額相当額として発注者の認定した額を控除した額)の1,000分の1に相当する違約金を徴収する。(発注者の催告による解除権)第8条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1)納入期限までに売買物品を納入しないとき又は納入期限後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。(2)正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。(3)正当な理由なく、第5条第1項の履行の追完がなされないとき。(4)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第9条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)発注者の承諾なくして、この契約により得た権利若しくは義務を他人に委任又は譲渡したとき。(2)この契約の売買物品を納入することができないことが明らかであるとき。(3)受注者がこの契約の売買物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5)契約の売買物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。(8) 受注者が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしたと認められるとき。

エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 下請契約、購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。ク 公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該排除措置命令又は納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。ケ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛て人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。コ 排除措置命令又は納付命令により、受注者等に独占禁止法に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。サ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に対し、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の規定による刑が確定したとき。(9) 契約の履行に当たって、受注者が法令の規定による必要な許可又は認可を失ったとき。(10) 受注者の経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。(11) 受注者がこの契約以外の業務において不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。(12) この契約の履行が困難になったことその他やむを得ないと認められる事由によって、受注者がこの契約の解除を申し入れたとき。(発注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第 10 条 第8条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるべきものであるときは、発注者は、前2条の規定により契約を解除をすることができない。(発注者の任意解除権)物品第11条 発注者は、この契約の履行が完了するまでの間は、第8条又は第9条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとし、その額は、受注者と協議して定めるものとする。(受注者の催告による解除権)第12条 受注者は発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第13条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)契約の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。(2)契約の履行の中止期間が履行期間の10分の5を超えたとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除等に伴う措置)第 15 条 発注者は、この契約が解除された場合において、受注者が既に物品の納入を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金(以下「契約代金」という。)を受注者に支払わなければならない。2 受注者は、この契約が解除された場合等において、貸与品、支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品、支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。3 受注者は、この契約が解除された場合等において、納入場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物品があるときは、遅滞なく当該物品を撤去(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所へ搬出。以下この条において同じ。)するとともに、納入場所等を原状に復さなければならない。4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該履行部分を引き取らず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該既履行部分を処分し、原状回復を行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。5 第2項及び第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、第8条、第9条又は第11条第1項の規定により契約が解除された場合等においては発注者が定め、第 12条又は第13条の規定により契約が解除されたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(発注者の損害賠償請求等)第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期限内に売買物品を納入することができないとき。(2) この売買物品に契約不適合があるとき。(3) 第8条又は9条の規定により、売買物品の納入後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第8条又は第9条の規定により売買物品の納入前にこの契約が解除されたとき(2) 売買物品の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 発注者は、第2項の規定により違約金を徴収する場合において、受注者が契約保証金の納付又はこれに代わる担保を提供しているときは、当該契約保証金又は担保をもって当該違約金に充当することができる。ただし、当該担保が金沢市契約規則(平成15年規則第1号)第31条において読み替えて準用する金沢市契約規則第5条第1項第6号に掲げるものである場合にあっては、第9条第7号及び第8号アからキの規定により契約が解除された場合を除く。(受注者の損害賠償請求等)第17条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1) 第12条又は第13条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第6条の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(損害賠償の予約)第18条 発注者は、受注者が第9条第8号クからサまでのいずれかに該当したときは、契約の解除の有無にかかわらず、契約金額の100分の20に相当する損害賠償金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(1) 受注者が第9条第8号クからコまでのいずれかに該当する場合で、当該排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるとき。(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が第9条第8号サの規定に該当する場合で、当該受注者に対する刑の確定が刑法第198条の規定によるものであるとき。2 発注者は、受注者が第9条第8号サに該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除の有無にかかわらず、損害賠償金として、前項に規定する額のほかに、契約金額の 100分の5に相当する額を徴収する。(1) 第9第8号クに規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 第9条第8号サに規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を、発注者に提出しているとき。3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。(費用負担)第 19条 この契約の締結に要する費用及び売買物品の納入に要する費用は、受注者の負担とする。(秘密の保持)第20条 受注者は、この契約を履行することにより知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(規定の適用)第21条 この契約に定めるもののほか、金沢市契約規則の定めるところによる。(疑義の決定)第22条 この契約について疑義のあるときは、発注者と受注者との協議の上、定めるものとし、協議が成立しないときは、発注者の定めるところによる。

様式第3号(あて先)金沢市長住所¥ 氏名番号 単価 単位1税抜単価を記載㎥2 3 4 5 6 8 9101112131415(注) 1 入札・見積のうち不用な文字を抹消すること。

2 入札金額・見積金額は、消費税及び地方消費税を含まないものとする。

合 計 (記載不要)液化石油ガス い号 仕様書のとおり (記載不要) (記載不要)(記載不要)品名 規格 数量 金額記載例入 札 書令和3年6月21日課名 (記載不要) 発議番号 (記載不要)下記のとおり 入札 いたします。

入札書に記載できる単価の1円未満の金額は、小数点第2位までとします。

契約単価は、落札額に消費税額を加えたもので、1円未満の金額は小数点第3位を四捨五入とします。