入札情報は以下の通りです。

件名一戸町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定業務公募型プロポーザルの実施について
公示日または更新日2024 年 6 月 18 日
組織岩手県一戸町
取得日2024 年 6 月 18 日 19:05:14

公告内容

一戸ぢ告示第80号令和 6年 6j 18 日1 対象業務(1)委 託名(2)委託場所(3)委貌鸚容ぬ募をプロポーザルぬ告一‾戸ぢ長 小蒭寺 美 を一‾戸罵都市計画マス タープラ ン八び立地適‾を化計画策定業務委託一戸ぢ内都市計画マスタープラ ンの改定 一式立竟適m化計画の策定 一式(4)業務期間 契お締結 日か ら令私8 年3 J] 13 日(金)2 ヒア リング・ プレゼンテーション令和6年 7J]25日 (木)午後2時00分から会場 岩手県二戸郡一ドぢ高谷=か宇大J I\鉢24-9一FF役場庁舎2階特別会議ま3 入札参加資格等(1)岩手県内に営業所等を有する者で、令皋] 5・ 6年度UITF営嵬鼈関連業務指佑考名簿に嵬築関係ままコンサルタントのを録かおる者。

(2)地方自治法施行令(昭加 22 年政令第 16 そ。鈔、下「寡令」と いう 。) 第167 条の 4第 1乕、の規定に該肖 しない者であ るこ と。

(3)嵬鼈コ ンサルタ ントを録規程 (昭加52年嵬設省告示717 倚) の「都市計画八び地方計両部M」 の登録を受けている者であるこ と。

㈲ 只事再生法(平成 11 年悵律第 225号)にtづき再生手獵泓始の申立てを している考おしく は再生手続開始の申立てがされている者 (開法第 33 条第1羅に規定する再生手続鶚始の申立てを受けた者を除く 。) 又は会社ぞ生法(平成 14 年法律第 154号)に基づき更工E手続泓始の申立てをしている者若しく は七E手続開始の申をてがされている者 (開法第 41 条第 1項に規定する乙E手続開始の決定を受けた者を除く 。) でないこ と。

戔手ア戸丿芬ど(5)事業者の代表慝、役員(執行役員を含む。)又は支鬯若 しく は営業所をイ气喪する者等、その経営に関与する者 (八下「役員等」 とい う。)が、暴力団員による不をな行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77そ)第2条第6昜に規定する暴力回員スは暴力回(鶚法第 2条第2 匙に規定する暴力団をいう 。八下鶚 じ。)お しく は暴力回員と密接な関係を有している者でないこ と。

(6)政令第 167条の4第2項の規定による本Fの入社参加加』張を今。けてない者であること。

(7)戔去5年間 (令5F口元年4 J1 1口 から令和 6年 31 31 日ま で) において、東jヒ管内の竟方な族箆体発注の都市計画マスタープラ ン‾kび立麑適lE化計画策定業務を元請と して受庄した実績を有する者であるこ と。

(8)次の条件を満たす管ミ技術者、照ま技術者蓼、び祖当技術者をEI: し、 技術者のうちいずれかの者がを間情報総括監ミ技術者を有しているこ と。なお、各技術者は業務を遂行する上で下記の内容を満たすものと し、 契約時に恒常的な雇用を証明する書類の写しかつ資格認証を証扇する登録証の察しを提出するものとする。

ア管理技術者管‾を技術者は、 本業務の計画をを案し、管ミ統括する者としてき任するものとする。

なお、管ミ技術者は纈、下の条件を満たすものを髱置すること。

・技術士 (総合技術監え部門又は連鼈部門一都市八び逖方針画)資格を有する者。

・東北管鸚のj七方公共団体発注の都市計画マスタープラ ン策定又は立覧適工E化針画策定業務において、 管ミ技術者若 しく は担售技術者として髱置された実績を有する者。

また、本業務の性質・ 特徴をミ解でき、 かつ十分な技能と経験を有する考。

イ担肖技術者祖肖技術者は、本業務において管ミ ・照ま技術者とはSI」に、圭たる担肖技術者を選任するものと する。なお、 圭たる担肖技術者は獄、下の条件を満たすものをE置すること。

・技術士 (総合技術tt部門又は連鼈部P9 一都市八び地方計画) 又は RCCM (都市計画Wび覧方針画)資格を有する者。

・東北管鸚の巡方ぬヨ垳回体発なの都市計画マス タープラ ン策定又は立覧適エイヒ計画策定業務において、 管を技術者お しく は担售技術者として髱置された実績を有する者。

また、本業務の性質・ 特徴をミ解でき、 かつ十分な技能と経験を有する希。

ウ照査技術者W鼈技術者は、本業務において管ミ技術者・ 担肖技術者と は呂「」 に、 成1翫砿の内容や作業上の照査を行う照を技術者を選任するものとする。なお、 照査技術者は八下の条件を満たすものを配置する こと。

・技術兔 (総合技術Kを部鶚又は建設部P9 一都市八び地力計画) 資格を有する者。

・東北管鸚の地方悵族冠X体発をの都市計画マスタープラ ン策定又は立地適m化計画策定業務において、 管を技術者若しく は担肖技術者としてE置された実績を有する者。

また、本業務の性質・ 特徴をミ解でき、 かつ十分な技能と経験を有する者。

4 担`脇部署 郵便番号〇28-5311 岩手県二や郡一‾評判高售寺宇大JII鉢24-9-Fぢ4R部丿七域整備氛 電話番号0195-33-4853 (内線1280)5 申ふ期限及び申七書類のを出場所 令和6年61 18 口(火) 午前 10 時00分から令和6年7Jj 2日 (火)午後5時00分までの休日を除く毎日午前8日か30分から‾iE午までRび午後1毀00分から午後5 時00分まで、4 の場所に持参する こと。

6 その他(1)手続きにおいて使用するき語八び通貨は日本語八び日本国瓏貨とする。

(2)契約保証金は契剔額の100 分の 10 曁上の額を納付するこ と。ただし、 一FF財務規則第132条第1項各倚に掲げる担保のを供をもって契約イ宋証をの納付に代えることができる。また、 一弁別財務規則第 131条第1昜又は第2やに掲げる場i合は、契勸保証金の納付を免除する。

(3)プロポーザル参加申ふ書提芭者には、プロポーザル参加資格確認結、果丿加書を令和6年7j5 日(金) までに発送する。

(4)3の入札参加資格を満たしている考であっても、不jE又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著し く不健全であるとミめ られる場合等にあっては、 参加資格を認めないこ とがある。

1一戸町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定業務特 記 仕 様 書第1章 総則(適用範囲)第1条 本仕様書は、一戸町(以下、「発注者」という。)が実施する「一戸町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定業務委託(以下「本業務」という。)」に適用する。

(目的)第2条 本業務は一戸町の各種上位計画における位置づけを踏まえて、現在、一戸町が抱えるまちづくりの課題を整理するとともに、おおむね20年後の将来を見据えた進むべき方向性を明確にし、今後も持続するコンパクトなまちづくりを進めていくために、都市計画マスタープランの見直しを実施し、また、立地適正化計画を策定することを目的とする。

(準拠する関係法令等)第3条 本業務の実施にあたっては本仕様書による他、次に掲げる関係法令等に基づき実施するものとする。

⑴ 都市計画法⑵ 都市計画運用指針⑶ 立地適正化計画策定の手引き⑷ 一戸町諸規則その他関係法令等⑸ 一戸町個人情報の保護に関する法律施行条例⑹ その他の関係法令・規則・通達等(履行期間及び成果品納入場所)第4条 本業務の実施期間は、契約日から令和8年3月13日までとし、成果品の納入場所は一戸町建設部地域整備課とする。

(配置予定技術者の要件)第5条 本業務を円滑かつ確実に履行するための条件として、受注者は以下の事項を満たすこととする。

また、配置予定技術者のうちいずれかの者が空間情報総括監理技術者の資格を有していることとする。

⑴ 管理技術者ア 東北管内の地方公共団体発注の都市計画マスタープラン又は立地適正化計画策定業務において、管理技術者若しくは担当技術者として配置された実績を有する者。また、本業務の性質、特徴を理解でき、かつ十分な技能と経験を有する者イ 技術士(総合技術監理部門又は建設部門-都市及び地方計画)資格を有すること。

⑵ 担当技術者ア 東北管内の地方公共団体発注の都市計画マスタープラン又は立地適正化計画策定業務において、管理技術者若しくは担当技術者として配置された実績を有する者。また、本業務の性質、2特徴を理解でき、かつ十分な技能と経験を有する者イ 技術士(総合技術監理部門又は建設部門-都市及び地方計画)又はRCCM(都市計画及び地方計画)資格を有すること。

⑶ 照査技術者ア.東北管内の地方公共団体発注の都市計画マスタープラン又は立地適正化計画策定業務において、管理技術者若しくは担当技術者として配置された実績を有する者。また、本業務の性質、特徴を理解でき、かつ十分な技能と経験を有する者イ.技術士(総合技術監理部門又は建設部門-都市及び地方計画)資格を有すること。

(着手時の提出書類)第6条 本業務の実施にあたり、以下の書類を作成し提出するものとし、発注者の承認を得なければならない。また、これを変更する場合においても同様とする。

⑴ 業務着手届⑵ 業務工程表⑶ 業務実施計画書⑷ 管理技術者(経歴書・資格証明書写し・前条の要件を有すること証明する資料を添付)⑸ 担当技術者届(経歴書・資格証明書写し・前条の要件を有すること証明する資料を添付)⑹ 照査技術者届(経歴書・資格証明書写し・前条の要件を有すること証明する資料を添付)(資料の貸与)第7条 発注者は受注者に業務遂行上必要な資料を貸与する。なお受注者は、本業務において発注者より貸与された資料等については慎重に取り扱い管理するとともに、貸与期間が終了した場合ただちに発注者に返還する。またデータの授受に関しては、セキュリティを最大限に考慮した専用回線(LGWAN等)を利用することを基本とする。

(守秘義務)第8条 本業務における成果は、発注者に帰属するものであり、受注者は委託の過程及び結果から知り得た情報について発注者の許可なく公表してはならない。

(再委託)第9条 受注者は、業務の全部または主たる業務を第三者に再委託することはできない。

(成果品の帰属)第10条 成果品の帰属は全て発注者の所有とし、受注者は発注者の承認を得ずにほかに公表・譲渡・貸与または使用してはならない。

(疑義)第11条 本業務の実施にあたって、本仕様書に明示なき事項及び疑義が生じた場合は、その都度、発注者と受注者が協議のうえ発注者が決定し、受注者はその指示に従うこととする。 第2章 都市計画マスタープラン改定(業務概要)3第12条 都市計画マスタープラン策定に関する業務として概ね次の内容を行うものとする。業務内容は本業務に必要と思われる事項を示したものであり、必要に応じて発注者と受注者の提案により調整することとする。

令和6年度業務⑴ 計画準備⑵ 基礎的調査⑶ 住民意向調査⑷ 主要課題の整理令和7年度業務⑸ 全体構想⑹ 地域別構想⑺ 実現化方策の検討等⑻ 報告書の取りまとめ(計画準備)第13条 業務の目的、内容を十分に把握し、最適な作業を円滑に進めるため、都市計画マスタープランを策定する上で必要となる基礎資料の収集整理及び準備を行うものとする。

(基礎的調査)第14条 各種統計資料、現行計画等をもとに、都市計画マスタープランに必要な地区別人口、開発動向、土地利用動向、都市施設動向等について、一戸町のまちづくりの現況を理解しやすいデータに整理・加工する。具体的には、基礎資料をもとに、一戸町の現況について集計・分析を行うとともに、町の資源・文化・歴史性等の町が継承すべき地域特性を現地調査等により付加した上で、社会的・広域的視点、地理的・自然的視点等の各視点から一戸町の現況を整理把握するものとする。

⑴ 都市計画基礎調査による分析平成27年度及び令和5年度に岩手県が実施した都市計画基礎調査の結果を基に都市計画に関する分析を行う。

⑵ 上位・関連計画の整理一戸町の上位計画である、一戸町総合計画・総合戦略について、広域的にみた本町の位置づけや広域から要請される課題を明確にする。

⑶ 社会的広域的条件の整理ア 社会的条件人口関連:人口、世帯数、年齢別人口、地区別人口等産業関連:就業構造、産業構造の動向等イ 広域的条件広域交通網、通勤通学・買い物動向等⑷ 地理的自然的条件の整理町の広域的位置、地形、水系等⑸ その他条件の整理町の沿革、歴史的文化的資産、観光資源の分布状況等の整理ア 既往都市計画マスタープランのレビューを実施するとともに、一戸町で推進しているまちづくりに関する施策や考え方を把握するために、庁内関係各課に対してヒアリングを行う。

4イ 現況の把握・分析結果及び上位計画・関連計画の整理、住民意向等を把握したうえで、一戸町の問題点・課題の抽出・見直しを行う。また、あわせて地区別構想の対象地区のエリア設定を行う。

(住民意向調査)第15条 一戸町における住民のまちづくりに関する意識・意向を把握するために、アンケート調査を実施し、集計、分析を行う。集計・分析にあたっては、表計算ソフトを活用し、地域別等の各種要因が分かりやすい調査結果資料をとりまとめる。なお、調査にあたっては、アンケート調査対象者の抽出、配布用宛名ラベルの作成は発注者で行う。配布(依頼封筒・切手等)、回収(返信用封筒・切手等)は全て郵送とし、本業務に係る費用に含むものとする。

(主要課題の整理)第16条 基礎的調査の結果に基づき、一戸町が抱えるまちづくりの主要な課題について整理を行い、マスタープランの内容へ反映させる。

⑴ 現況からの課題の整理⑵ 住民意向調査からの課題の整理⑶ 課題の整理(全体構想)第17条 上記の主要課題を踏まえて、課題解決を図るための将来目標を設定するとともに、将来目標を実現するために必要となる都市形成の基本方針を全体構想としてとりまとめる。

⑴ 都市づくりの理念都市づくり・まちづくりの課題解決の方向性を検討するとともに、地域特性や上位計画における方針等を踏まえて、都市づくりの基本理念(まちづくりの基本的な考え方)、将来のまちづくりの目標(目指すべき方向性、まちづくりのテーマ)等を検討する。

⑵ 将来フレームの検討将来フレームの検討においては、周辺市町村との連携を意識しつつ、都市づくりの理念、将来フレームを踏まえて、都市の骨格形成の考え方を明らかにするとともに、将来都市構造図を作成する。

⑶ 将来都市構造の検討将来都市構造の検討においては、周辺市町村との連携を意識しつつ、都市づくりの理念、将来フレームを踏まえて、都市の骨格形成の考え方を明らかにするとともに、将来都市構造図を作成する。

⑷ 分野別整備の方針の検討都市の将来像を踏まえ、土地利用、都市施設、都市環境形成等の各分野における都市整備の基本方針を検討する。

ア 土地利用の方針将来都市構造の具体像を示すため、商業・工業・住居等の都市的土地利用や農地・山林などの自然的土地利用の配置と規制誘導等の基本的な方針の検討を行う。また、その内容は、土地利用方針図として作成し、ビジュアルに表現する。

イ 都市施設整備の方針都市施設整備の方針は、既存計画等との調整を図りながら、公共的施設の適正配置と統合整備の検討を踏まえるとともに、都市施設の配置や整備の考え方を総括した方針図として表現する。

表現する項目は、次のとおりとする。

・交通施設の方針5・公園緑地の方針・下水道、河川の方針・その他の都市施設の方針(拠点的施設等)ウ 都市環境形成の方針脱炭素まちづくりに関する考え方や都市景観形成の方向性を明らかにするため、自然環境、都市環境、景観形成の方針を検討しとりまとめる。

エ その他の整備方針安心安全なまちづくりを進めていく上で必要となる都市防災に関する方針を明らかにするとともに、その他の多様な問題に積極的に対応したまちづくりに関する方針を検討しとりまとめる。

(地域別構想)第18条 全体構想を踏まえて、より詳細、具体化した都市の将来像・整備方針を地域ごとに検討する。

具体的な検討内容は以下のとおりとする。

⑴ 地域区分の設定歴史的背景や拠点性等を勘案し、地域区分を行う。現行計画を踏まえた地域区分とする。一戸町においては、現行の都市計画マスタープランにおける地域区分を基本とする。この地域区分に基づき、地域別の将来像、整備方針を検討する。

⑵ 地域別将来像の検討地域の位置づけや特性、住民等の意向、地域の問題・課題を踏まえ、地域としてのまちづくりの将来目標(地域の整備テーマ・役割等)を設定する。

⑶ 地域別整備方針の検討地域別将来像を踏まえて、将来における地域の特性に対応した整備の考え方を示すとともに、整備方針図を作成する。

(実現化方策の検討等)第19条 計画を実現化するための基本方策について検討する。

⑴ 実現化への考え方の検討整備方針や整備テーマを整理し、実現に至るまでのまちづくりの考え方を検討する。

⑵ 定めるべき都市計画の種類の検討「実現化への考え方」で示した内容に基づき、今後定めるべき都市計画の内容(事業、規制誘導策等)について整理する。

(報告書とりまとめ)第20条 上記までの検討経過を踏まえて、報告書及び報告書概要版を作成する。

第3章 立地適正化計画策定(業務概要)第21条 一戸町の都市計画区域全域を対象に以下の項目について調査検討、とりまとめを行うものとする。令和6年度業務⑴ 現状分析⑵ 将来見通し6⑶ 課題の整理とまちづくりの方針(ターゲット)の検討⑷ 目指すべき都市の骨格構造の検討⑸ 課題解決のために必要な施策・誘導方針(ストーリー)の検討令和7年度業務⑹ 都市機能誘導区域の検討⑺ 居住誘導区域の検討⑻ 誘導施設の検討⑼ 誘導施策の検討⑽ 防災指針の検討⑾ 定量的な目標値等の検討⑿ 施策の達成状況に関する評価方法の検討⒀ 素案の作成及び修正⒁ 原案の作成及び修正⒂ 報告書のとりまとめ(現状分析)第22条 立地適正化計画を策定する際に必要となる現況等について調査を実施する。都市計画基礎調査成果など既存の調査結果を活用できるものについては積極的に活用する。

⑴ 人口密度等の整理国勢調査における小地域人口データ(平成27年)をもとに、250mメッシュ単位の人口分布を把握する。

⑵ 公共交通網等の整理本町の都市計画区域を対象に交通結節点、鉄道路線、バス路線(デマンド交通等を含む)、運行本数等について把握する。

⑶ 都市機能施設等の整理本町の都市計画区域を対象に都市機能施設の立地状況(立地年次、建物用途、面積規模)を把握し、図面等に整理する。

⑷ 法規制状況の整理居住誘導区域に含まないこととされている区域である以下の法規制の状況について把握する。

①建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域のうち、同条第2項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されている区域②農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域又は農地法第5条第2項第1号ロに掲げる農地若しくは採草放牧地の区域③自然公園法第20条第1項に規定する特別地域④森林法第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林の区域⑤自然環境保全法第14条第1項に規定する原生自然環境保全地域又は同法第25条第1項に規定する特別地区⑥森林法第30条若しくは第30条の2の規定により告示された保安林予定森林の区域、同法第41条の規定により指定された保安施設地区又は同法第44条において準用する同法第30条の規定により告示された保安施設地区に予定された地区⑦地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域⑧急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域7⑨土砂災害特別警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域⑩特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項に規定する浸水被害防止区域また、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域である以下の法規制の状況についても把握する。

⑪災害危険区域(①の区域を除く)あわせて、原則として、災害リスク、警戒避難体制の整備状況、災害を防止し、又は軽減するための施設の整備状況や整備見込み等を総合的に勘案し、居住を誘導することが適当ではないと判断される場合は、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域である以下の法規制の状況についても把握する。

⑫土砂災害計画区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項に規定する土砂災害警戒区域⑬水防法第14条第1項に規定する浸水想定区域⑭土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に規定する基礎調査、特定都市河川浸水被害対策法第4条第4項に規定する都市浸水想定における都市浸水が想定される区域及びその他の調査結果等により判明した災害の発生のおそれのある区域⑸ 経済、財政、地価等の整理本町の産業状況(商業、工業)、財政状況(歳入、歳出、公共施設、医療費等)、地価の状況について把握し、整理する。

⑹ 上位関連計画や関連施策等の整理上位関連計画におけるまちづくりの方向性の把握を行うとともに、他部局における計画や施策について把握する。視点としては地域公共交通施策、医療・福祉施策、都市農業施策、公共施設再編施策、防災施策、広域連携施策などが想定される。

(将来見通し)第23条 国立社会保障・人口問題研究所における町全域の将来推計人口(令和22年:2040年まで)を把握する。また、現況調査で把握した地区別人口をもとに令和27年:2045年までの地区ごとの将来人口を推計する。立地適正化計画としての目標年次はおおむね20年後の令和27年:2045年までとする。

(課題の整理とまちづくりの方針(ターゲット)の検討)第24条 都市全体で(マクロ的に)、人口や高齢化等の現状と推移、地域経済、財政状況などを現状分析の項目で整理したうえで、持続可能性を確保するために最も懸念される課題と目指すべきまちづくりの方針(ターゲット)を想定する。また、都市の各地域を対象に(ミクロ的に)、主要な都市基盤の現状と見通し、人口分析の結果を重ね合わせて、公共交通、都市機能施設、災害想定範囲等から想定したターゲットを検証し、目指すべきまちづくりの方針(ターゲット)として確定する。

(目指すべき都市の骨格構造の検討)第25条 都市全体の観点から、目指すべきまちづくりの方針(ターゲット)を見据えながら、道路網等の都市施設、人口の集積状況、主要な公共交通路線、都市機能施設、公共施設の配置等をもとに、公共交通施設が集積し、主要な公共交通路線の結節点等として公共交通アクセス性が高く、人口や都市機能施設が集積している中心拠点、地域拠点(生活拠点)と、沿道に相当の人口集積があり、将来も8一定の運行水準を維持すると見込まれる公共交通路線であって、各拠点地区をネットワークしている基幹的な公共交通軸等、将来においても持続可能な都市の骨格構造を検討する。

(課題解決のために必要な施策・誘導方針(ストーリー)の検討)第26条 まちづくりの方針(ターゲット)を明確にして、その実現に取り組むために、都市の骨格構造の検討を踏まえて、課題解決のための施策・誘導方針(ストーリー)を具体的に検討する。

(都市機能誘導区域の検討)第27条 各拠点地区における生活サービス施設等の土地利用の実態や都市基盤(基幹的な公共交通路線、道路等)、公共施設、行政施設等の配置を踏まえ、徒歩等の移動手段による各種都市サービスの回遊性など地域としての一体性等の観点から具体の区域を検討する。

(居住誘導区域の検討)第28条 国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口をもとに、長期的な地区別人口見通しを見据えつつ、徒歩や主要な公共交通路線等を介した拠点地区へのアクセス性、区域内の人口密度水準を確保することによる生活サービス施設の持続性、対象区域における災害等に対する安全性等の観点から具体の区域を検討する。

(誘導施設の検討)第29条 ターゲットとストーリーの内容を踏まえたうえで、その施設が都市機能誘導区域外に立地した場合に、今後のまちづくりに影響を与える等の観点から設定を検討する。また、既に都市機能誘導区域内に立地しており、今後も必要な機能の区域外への転出・流出を防ぐために誘導施設として定めるなどの観点から設定を検討する。

(誘導施策の検討)第30条 ターゲットとストーリーの内容を踏まえたうえで、居住誘導区域内に居住を誘導するために「国の支援を受けて市町村が行う施策」、「市町村が独自に講じる施策」について検討する。また、都市機能誘導区域内に誘導施設の立地を誘導するために「国等が直接行う施策」、「国の支援を受けて市町村が行う施策」、「市町村が独自に講じる施策」について検討する。

(防災指針の検討)第31条 居住誘導区域等における災害リスク分析と防災・減災まちづくりに向けた課題の抽出災害リスク分析を行うにあたり発生するおそれのある災害のハザード情報を網羅的に収集・整理する。収集した個別の災害ハザードごとに都市レベル、地区レベルの観点で災害リスクの高い地域を抽出するとともに、複数の災害ハザード情報を重ね合わせることにより、リスクのより高い地域を抽出する。リスク分析によって防災・減災まちづくりに向けた課題を抽出する。

2.防災まちづくりの将来像、取組方針の検討抽出した課題について課題解決するための防災まちづくりの将来像を検討する。また、各地区の課題を踏まえ、規制・移転や居住誘導区域の見直し等による災害リスクの回避の取組方針と、災害リスクを低減するために必要な対策の取組方針を合わせて各地区の取組方針として定める。

3.具体的な取組、スケジュール、目標値の検討地区ごとの取組方針に基づき、地域住民等との合意形成を図りつつ、ハード、ソフト両面から災害リスクの回避、低減に必要な具体的な取組について記載する。

9取組みの実施にあたっては、取組方針において設定された目標に向けて計画的に対策の進捗を図る必要があるため、短期、中期の達成目標について設定する。

(定量的な目標値等の検討)第32条 立地適正化計画の必要性・妥当性を客観的かつ定量的に提示するとともに、PDCAサイクルが適切に機能する計画とするため、課題解決のための施策・誘導方針(ストーリー)により目指す目標及び目標達成により期待される効果を定量化した目標値を検討する。

(施策の達成状況に関する評価方法の検討)第33条 国勢調査結果の公表時期や都市計画基礎調査の実施時期などを踏まえて、おおむね5年ごとに施策の実施状況について定量的な目標値がどのようになっているか把握するなどPDCAサイクルが適切に機能する仕組みを検討する。

(素案の作成及び修正)第34条 計画策定に関わる会議、説明会等における意見の反映、内容の再検討などを行い、立地適正化計画素案をとりまとめる。

(原案の作成及び修正)第35条 計画策定に関わる会議、説明会等における意見の反映、内容の再検討などを行い、素案を踏まえて立地適正化計画原案をとりまとめる。

(報告書のとりまとめ)第36条 上記までの検討過程を踏まえて、報告書を作成する。

第4章 計画策定支援(策定委員会等の運営支援)第37条 都市計画マスタープラン、立地適正化計画に関する合意形成を図るため策定委員会等の運営を支援する。

⑴ 策定委員会の運営支援住民を含めた計画策定委員会を立ち上げ、会議により合意形成を図っていく。5回程度の開催(令和6年度:2回、令和7年度:3回)を想定する。受注者は会議資料の作成、会議への出席、議事録の作成を行い、発注者は会議の運営、とりまとめを行う。

⑵ 庁内検討委員会の運営支援策定委員会の下部組織として、庁内関係各課の課長クラスからなる庁内検討委員会を組織する。

5回程度の開催(令和6年度:2回、令和7年度:3回)を想定する。受注者は会議資料の作成、会議への出席、議事録の作成を行い、発注者は会議の運営、とりまとめを行う。

⑶ まちづくり地区懇談会地域別構想に関する合意形成を図るために、各地域の住民代表等により構成される地域懇談会を開催する。3回程度を想定する。

⑷ ワーキング会議庁内関係課の代表からなる庁内調整を主としたワーキング会議を立ち上げ、会議により合意形成を図っていく。随時開催を想定する。

10⑸ 都市計画審議会への報告書等の資料作成都市計画審議会資料を作成する。上記までの検討経過を踏まえて、報告書及び報告書概要版を作成する。

⑹ パブリックコメント都市計画マスタープラン、立地適正化計画の素案がまとまった段階で、広報やホームページ等を活用して、パブリックコメント(意見公募)を実施する。受注者は原稿の作成等の支援、発注者は広報の印刷・発行及びホームページへの掲載等を行う。

⑺ 住民説明会パブリックコメント(意見公募)と並行して住民説明会を実施する。受注者は原稿の作成等の支援、発注者は住民説明会の会場運営等を行う。

(打ち合わせ協議)第38条 打ち合わせの回数は、令和6年度の業務着手時、中間時及び成果品納品時の計3回、令和7年度の業務着手時、中間時(2回)及び成果品納品時の計4回を予定する。

第5章 成 果 品(成果品)第39条 本業務における成果品は、次のとおりとする。

⑴ 中間業務報告書 2部⑵ 上記成果品電子データ 1式⑶ その他発注者が必要と認める資料 1式⑷ 都市計画マスタープラン本編 2部⑸ 都市計画マスタープラン概要版データ 1式⑹ 立地適正化計画 2部⑺ 立地適正化計画概要版データ 1式⑻ 業務報告書 2部⑼ 上記成果品関連電子データ 1式⑽ その他発注者が必要と認める資料 1式

一戸町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定業務公募型プロポーザル実施要領1 趣旨この要領は、「一戸町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定業務委託」(以下「本業務」という。)について、まちづくりの計画に関する高度な知識と豊富な経験を有し、優れた提案を行う事業者をプロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものである。

2 業務の概要⑴ 名称一戸町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定業務委託⑵ 業務目的一戸町では、平成31年(2019年)に、今後8年間を計画期間とする「第6次一戸町総合計画」を策定し、およそ30年後に実現していたい3つの理念「みんなが生き生きと繋がって賑わいをつくり出しているまち」、「みんなが自然や文化がもつ魅力を引き出しているまち」、「みんなが安心でき、これからも暮らし続けたいと思うまち」の達成に向けて取組を進めている。

本業務はこの上位計画における位置づけを踏まえて、現在、一戸町が抱えるまちづくりの課題を整理するとともに、おおむね20年後の将来を見据えた進むべき方向性を明確にし、今後も持続するコンパクトなまちづくりを進めていくために都市計画マスタープランの見直しを行い、また、立地適正化計画を策定することを目的とする。

⑶ 業務内容別紙特記仕様書のとおり⑷ 業務期間契約締結の日から令和8年3月13日まで(2か年)⑸ 提案上限額(消費税額及び地方消費税額を含む。)令和6年度 10,466,000円令和7年度 18,684,000円計 29,150,000円3 参加希望者の資格要件次の各号に掲げる要件を全て満たす法人又は団体とする。

⑴ 岩手県内に営業所等を有する者で、令和5・6年度町営建設関連業務指名者名簿に建築関係建設コンサルタントの登録がある者。

⑵ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

⑶ 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示717号)の「都市計画及び地方計画部門」の登録を受けている者であること。

⑷ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがされている者(同法第33 条第1項に規定する再生手続開始の申立てを受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続開始の申立てがされている者(同法第41 条第1項に規定する更正手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

⑸ 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者(以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。

⑹ 政令第167条の4第2項の規定による本町の入札参加制限を受けてない者であること。

⑺ 過去5年間(令和元年4月1日から令和6年3月31日まで)において、東北管内の地方公共団体発注の都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定業務を元請として受注した実績を有する者であること。

⑻ 次の条件を満たす管理技術者、照査技術者及び担当技術者を配置し、技術者のうちいずれかの者が空間情報総括監理技術者を有していること。なお、各技術者は業務を遂行する上で下記の内容を満たすものとし、契約時に恒常的な雇用を証明する書類の写しかつ資格認証を証明する登録証の写しを提出するものとする。

ア 管理技術者管理技術者は、本業務の計画を立案し、管理統括する者として選任するものとする。

なお、管理技術者は以下の条件を満たすものを配置すること。

・技術士(総合技術監理部門又は建設部門-都市及び地方計画)資格を有する者。

・東北管内の地方公共団体発注の都市計画マスタープラン策定又は立地適正化計画策定業務において、管理技術者若しくは担当技術者として配置された実績を有する者。

また、本業務の性質・特徴を理解でき、かつ十分な技能と経験を有する者。

イ 担当技術者担当技術者は、本業務において管理・照査技術者とは別に、主たる担当技術者を選任するものとする。なお、主たる担当技術者は以下の条件を満たすものを配置すること。

・技術士(総合技術監理部門又は建設部門-都市及び地方計画)又はRCCM(都市計画及び地方計画)資格を有する者。

・東北管内の地方公共団体発注の都市計画マスタープラン策定又は立地適正化計画策定業務において、管理技術者若しくは担当技術者として配置された実績を有する者。

また、本業務の性質・特徴を理解でき、かつ十分な技能と経験を有する者。

ウ 照査技術者照査技術者は、本業務において管理技術者・担当技術者とは別に、成果品の内容や作業上の照査を行う照査技術者を選任するものとする。なお、照査技術者は以下の条件を満たすものを配置すること。

・技術士(総合技術監理部門又は建設部門-都市及び地方計画)資格を有する者。

・東北管内の地方公共団体発注の都市計画マスタープラン策定又は立地適正化計画策定業務において、管理技術者若しくは担当技術者として配置された実績を有する者。

また、本業務の性質・特徴を理解でき、かつ十分な技能と経験を有する者。

4 提出書類及び提出期限等本公募型プロポーザルへの参加を希望するものは、次の書類を提出すること。

⑴ 提出書類項番 提出書類 様 式 部 数1 プロポーザル参加申込書 様式第1号 1部2 会社概要 様式第2号2部3業務実績書※測量調査設計業務実績情報サービス(以下「テクリス」という。)の業務カルテ又は契約書の写様式第3号※必要書類は一戸町公式ホームページから入手すること。

⑵ プロポーザル参加申込書等の提出⑶ 企画提案書等の提出し若しくは履行証明書(任意様式)を添付4 配置予定技術者経歴書(管理技術者、担当技術者、照査技術者)※資格証明書の写しを添付様式第4号~様式第6号5 企画提案書提出届 様式第7号 1部6 提案書実施方針 様式第8号10部6~10枚実施体制 様式第9号実施手順 任意様式業務工程表 任意様式提案課題 任意様式7 見積書 任意様式10部8 見積内訳書 任意様式9 質問書 様式第10号 -項 目 内 容提出期限 令和6年7月2日(火)午後5時まで受付時間 閉庁日を除く午前8時30分から午後5時まで提出場所 〒028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24-9一戸町役場建設部地域整備課提出方法 「⑴提出書類」の1項から4項の書類を提出場所まで持参すること。なお、郵送、電子メールでの提出は認めない。

項 目 内 容対象者 プロポーザル参加資格確認結果通知書により、資格があると認められた者提出期限 令和6年7月17日(水)午後5時まで受付時間 閉庁日を除く午前8時30分から午後5時まで提出場所 〒028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24-9一戸町役場建設部地域整備課5 提案書及び見積書について⑴ 提案書の書式等についてア 企画提案書の書式は、文字サイズを10ポイント以上とし、A版サイズの印刷物「5(2)提案書記載事項」における各項目の記載ページ数の上限を超えない範囲とする。

イ 本手続において使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨並びに日本国の標準時及び計量法(平成4年法第51号)に定める単位に限る。

ウ 提案書は、専門的な知識を持たない者でも理解できるよう、分かりやすい表現とすること。なお、やむを得ず専門用語を使用する場合については、一般用語を用いて脚注を付記するなど、理解しやすいものとすること。

⑵ 提案書記載事項ア 実施方針イ 実施体制ウ 実施手順提出方法 「⑴提出書類」の5項から8項の書類を提出場所まで持参すること。なお、郵送、電子メールでの提出は認めない。

項 目 内 容様式 様式第8号ページ数 2ページ以内に記載すること。

記載内容業務の目的・条件・内容を踏まえた基本方針や業務成果の品質向上に資する観点を含んだ業務実施方針を記載すること。

項 目 内 容様式 様式第9号ページ数 1ページに記載すること。

記載事項業務の実施に係る体制、発注者と受注者の役割分担・調整方法など、業務を進めるにあたっての実施体制を記載すること。

項 目 内 容様式 任意様式ページ数 A4用紙1ページに記載すること。

エ 業務工程表オ 提案課題⑶ 見積書等の記載事項6 提出書類の取り扱い提出された提案書等の取扱いは、次の各号のとおりとする。

⑴ 提出書類は、本プロポーザルの目的以外には使用しない。

⑵ 提出期間終了後、本町の同意なく提出書類に記載された内容の変更は認めない。

⑶ 提出書類の提出後、本町の判断により補足資料の提出や確認を求めることがある。

記載事項 どのような手順、方法をもって業務を進めるかを記載すること。

項 目 内 容様式 任意様式ページ数 A4用紙又は折込みA3用紙1ページに記載すること。

記載内容 本業務の工程計画をバーチャートなどで記載すること。

項 目 内 容様式 任意様式ページ数 A4用紙又は折込みA3用紙(1~5ページ)に記載すること。

記載内容テーマ1本町における都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の必要性と方向性テーマ2提案者が受注することによる本町へのメリット又は独自の取組み、追加提案等のアピールポイント項 目 内 容様式 任意様式ページ数 各様式1ページに記載すること。

記載内容・見積書には、会社名、代表者名を記入し、代表者印を押印すること。

・提案上限額(消費税額及び地方消費税額を含む。)以内の見積金額を記載のこと。

・見積内訳書は、項目、数量、単価、諸経費等がわかるように記載のこと。

⑷ 提出書類は返却しない。

⑸ 提出書類は、事業者選定の目的以外に提出者に無断で使用しないものとする。

⑹ 提出書類は、事業者選定を行うために必要な場合又は開示等の際に複製を作成することがある。

⑺ 提出書類は、一戸町情報公開条例(平成14年条例第18号)に基づき、開示等をする場合がある。

⑻ 提案者から提出された従業員等の個人情報は、本プロポーザル実施に必要な連絡のみに用いることとし、他の用途には用いない。なお、当該個人情報の取扱いは一戸町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)に従う。

7 選定に係る日程8 質問及び回答公募に関する質問を次のとおり受け付けるものとする。質問書(様式第10号)に必要事項を記入の上、電子メールによりワードファイルで送信し提出のこと。送信後、必ず電話により着信の確認を行うこと。

項番 手続き 日程1 募集の公告 令和6年6月18日(火)2 質問受付 公告の日~令和6年6月25日(火)3 質問回答 令和6年6月28日(金)予定4 参加申込期限 令和6年7月2日(火)5 1次審査令和6年7月3日(水)~令和6年7月5日(金)6プロポーザル方式(2次審査)参加資格確認結果通知令和6年7月5日(金)発送7 提案書の提出期限 令和6年7月17日(水)8ヒアリング・プレゼンテーション(2次審査)令和6年7月25日(木)9 評価結果通知 令和6年7月31日(水)10 随意契約 令和6年8月上旬頃を予定⑴ 回答方法質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものを除き、一戸町公式ホームページへ掲載し公表する。

※類似同様の質問については、まとめて一つの回答とする。

※事業者選定に公平を保てない質問については回答しないことがある。

⑵ 質問受付電子メールアドレス seibi@town.ichinohe.iwate.jp9 選定方法本プロポーザル審査委員(一戸町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定にあたり連携を要する関係部課等の町職員複数名)により、本プロポーザルの評価基準に従い評価を行う。

⑴ 参加資格審査(1次審査)⑵ 企画提案書等の審査(2次審査)項 目 内 容確認手順・提出されたプロポーザル参加申込書等を基に、資格要件の確認を行う。

・参加申込者が多数の場合は、評価基準に基づき、上位3者をプレゼンテーション・ヒアリング(2次審査)の対象者として選定する。

結果通知1次審査終了後、速やかに参加申込者全員にプロポーザル参加資格確認結果通知書を通知する。なお、審査結果についての異議申立ては一切受け付けない。

項 目 内 容実施日 令和6年7月25日(木)実施場所岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24-9一戸町役場2階特別会議室出席者 管理技術者を含む3名以内説明時間1者につき質疑応答をあわせて30分以内(提案内容の説明20分、質疑応答10分)10 審査結果の通知審査結果については、書面で通知する。また、結果に対する異議は認めない。

11 担当部署との協議契約候補者として特定された者は、契約締結に向けて細目について担当部署と協議を行う。協議に際しては、必要に応じ契約候補者の提案に対し修正を求めることができることとし、契約候補者は誠実に協議に応じなければならない。

なお、契約候補者として特定された者が契約締結までに提案資格を満たさないことを認めたとき、又は契約交渉が不調となったときは、次点順位者と契約締結に向けた交渉を行う。

12 評価基準等⑴ 本プロポーザル審査委員は、別表に定める評価基準に基づき、提案を評価項目ごとに採点するものとする。

内容 ヒアリング(プレゼンテーション)評価方法提案書に基づくヒアリングを実施し、総合評価点の最も高い提案者を契約候補者として、次に総合評価点が高い提案者を次点順位者として選考する。

その他・ヒアリングの順番は、参加意向申請書の提出受付が遅い者からとする。

・提案書を基にヒアリングを行うこととし、当日の追加資料配布など事前に提出された提案書以外の資料を使用しての説明は不可とする。ただし、説明の補足用としてパワーポイント等の利用は可とする。なお、説明の補足資料(データ)は事前に担当部署に提出して確認を受けること。

・ヒアリングに機器を使用する場合は、基本的には参加者が準備するものとする。ただし、70インチ程度のモニターは使用可能とする。(高解像度モニターが必要な場合は参加者で準備するものとする。)⑵ 1次審査(2次審査対象者の選定)についてア 本公募に対して、プロポーザル参加申込書を提出した者(以下「参加申込者」という。)が3者を超える場合は、評価基準における「参加申込者の経験及び能力に関する事項」採点の合計点により、上位3者をヒアリング・プレゼンテーション(2次審査)対象者として選定する。

イ ヒアリング・プレゼンテーション(2次審査)対象者の選定において採点の合計点が同点の場合は、配置予定管理技術者の業務実績の評価点の上位順とし、それでも選定できない場合は、配置予定担当技術者の業務実績の評価点の上位順とする。

⑶ 2次審査の評価方法についてア 提案書に基づくヒアリング・プレゼンテーション(2次審査)を実施し、別表に定める評価項目に従い採点を行う。

イ 評価基準の評価点は、審査に参加した委員の各評価項目の平均により算出する。なお、平均点は少数点2桁以下を切り捨てた数値とする。

ウ 総合評価点(合計点)が最も高い者を契約候補者、次に総合評価点が高い者を次点順位者として選定する。

エ 各提案の合計点を算出したときに同点の者があった場合は、評価項目「提案に関する事項(各テーマと提案全体)」の合計点が高い者を上位とし、それでも選定できないときは見積金額がより安価である者を上位とする。

オ エにより順位が決定できないときは、委員長が順位を決定する。

カ 評価は非公開により実施する。

13 その他⑴ 参加者は、本要領等に定める諸条件に同意した上で、本プロポーザルへの参加申込をすること。

⑵ 本プロポーザルに参加することにより生じる費用は、すべて参加者の負担とする。

⑶ 参加者は、実施要領等の内容及び決定内容について、不明又は錯誤等を理由に異議を申し立てることはできない。

⑷ 当該業務を委託する相手方の決定については、特定された最優秀提案者を対象として、業務内容や仕様等の契約内容を本町と協議した上で決定するもので、事業者の特定をもって、提案者の提案内容すべてを了承するものではなく、また、当該業務を委託する相手方を決定するものではない。

⑸ 次のいずれかに該当した者は失格とする。

ア 虚偽の記載をした者イ 参加資格、提出方法、提出先及び提出期限に適合しない者ウ 本件プロポーザルを公告した以後、審査委員又は当該業務に関する者に接触を求めた者エ 見積額が提案上限額を超える者オ 提出書類に虚偽の記載をしたと町が判断した場合には、提案書等を無効とする。

14 担当部署〒028-5311岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24-9一戸町建設部地域整備課担当者 清水TEL 0195-33-4853 FAX 0195-33-3770電子メール seibi@town.ichinohe.iwate.jp

様式第1号令和 年 月 日一戸町長 小野寺 美 登 様所在地 ○○○○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○○○○○○代表者職氏名 ○○○○○○○ ㊞プロポーザル参加申込書一戸町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定業務に係る公募型プロポーザル実施要領の趣旨を理解し、参加資格要件の項目を全て満たすことをここに証し、企画提案に参加します。

《企画提案責任者》所 属 部 署役職・氏名住 所電 話 番 号F A X 番 号E - m a i l様式第2号会 社 概 要注1) 令和6年4月1日時点の情報を記入すること。

注2) 記載した資格については,登録証の写しを添付すること。また、資格に有効期限がある場合は,有効期限内のものを添付すること。

会 社 名所 在 地会社設立年月日資 本 金事 業 所 数株式上場の有無有り・なし従 業 員 数 名技 術 士 数名※総合技術監理部門又は建設部門:都市及び地方計画主 な 業 務 内 容建設コンサルタント登録、品質管理 な ど認証名 登録(認証)番号 登録(認証)日様式第3号令和 年 月 日業務実績書(過去5年以内の同種業務の実績)番号履行期間発注者名 業務名称契約金額業務の概要等例R3.5.1~R5.3.31○○県○○市立地適正化計画策定業務10,000千円○○市立地適正化計画の作成業務【テクリス登録番号】12345671千円【テクリス登録番号】2千円【テクリス登録番号】3千円【テクリス登録番号】4千円【テクリス登録番号】5千円【テクリス登録番号】注 1) 過去5年以内に、東北管内の地方公共団体発注の都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定業務を元請として受注した実績を記載すること。

様式第4号令和 年 月 日配置予定技術者経歴書(管理技術者)氏 名 生 年 月 日テクリス技術者 ID 実務経験年数資 格資格名称 登録番号 取得年月日業務の経歴履行期間 業務名・概要 担当業務 発注者名【テクリス登録番号】【テクリス登録番号】【テクリス登録番号】【テクリス登録番号】【テクリス登録番号】注 1) 過去5年以内に東北管内の地方公共団体発注の都市計画マスタープランまたは立地適正化計画策定業務において、管理技術者もしくは担当技術者として配置された業務実績を記載すること。

注 2) 資格証明書の写しを添付すること。

様式第5号令和 年 月 日配置予定技術者経歴書(担当技術者)氏 名 生 年 月 日テクリス技術者 ID 実務経験年数資 格資格名称 登録番号 取得年月日業務の経歴履行期間 業務名・概要 担当業務 発注者名【テクリス登録番号】【テクリス登録番号】【テクリス登録番号】【テクリス登録番号】【テクリス登録番号】注 1) 過去5年以内に東北管内の地方公共団体発注の都市計画マスタープランまたは立地適正化計画策定業務において、管理技術者もしくは担当技術者として配置された業務実績を記載すること。

注 2) 資格証明書の写しを添付すること。

様式第6号令和 年 月 日配置予定技術者経歴書(照査技術者)氏 名 生 年 月 日テクリス技術者 ID 実務経験年数資 格資格名称 登録番号 取得年月日業務の経歴履行期間 業務名・概要 担当業務 発注者名【テクリス登録番号】【テクリス登録番号】【テクリス登録番号】【テクリス登録番号】【テクリス登録番号】注 1) 過去5年以内に、東北管内の地方公共団体発注の都市計画マスタープランまたは立地適正化計画策定業務において、管理技術者もしくは担当技術者として配置された業務実績を記載すること。

注 2) 資格証明書の写しを添付すること。

様式第7号令和 年 月 日一戸町長 小野寺 美登 様所在地 ○○○○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○○○○○○代表者職氏名 ○○○○○○○ ㊞企 画 提 案 書 提 出 届一戸町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定業務について、別添のとおり企画提案書を提出します。

様式第8号令和 年 月 日実施方針1. 目的・条件・内容注1) 2ページにまたがる場合は片面印刷とし、左上1か所綴じとすること。

様式第9号実施体制(イメージ図)※ 様式第4号~第6号で示した配置予定技術者(管理技術者,担当技術者,照査技術者)を含む業務実施体制図を作成すること。

※ 他の協力者に業務を再委託する場合は,協力者について記載し,再委託する業務内容・業務範囲が分かるようにすること。

管理技術者(氏 名)○○(保有資格)△△主たる担当技術者(氏 名)○○(保有資格)△△照査技術者(氏 名)○○(保有資格)△△立地適正化計画担当技術者①(氏 名)○○(保有資格)△△担当技術者②(氏 名)○○(保有資格)△△○○業務立地適正化計画担当技術者③(氏 名)○○(保有資格)△△担当技術者④(氏 名)○○(保有資格)△△△△業務様式第10号令和 年 月 日一 戸 町 長 宛(地域整備課)質 問 書一戸町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定業務について、次の項目を質問いたします。

(注) 記入欄が不足する場合は、複写して作成してください。

質問項目 質 問 内 容商 号 又 は 名 称部署及び担当者名連絡先(TEL/FAX)

様式第1号 令和 年 月 日 一戸町長 小野寺 美 登 様所在地 ○○○○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○○○○○○代表者職氏名 ○○○○○○○ ㊞ プロポーザル参加申込書 一戸町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定業務に係る公募型プロポーザル実施要領の趣旨を理解し、参加資格要件の項目を全て満たすことをここに証し、企画提案に参加します。

《企画提案責任者》所属部署役職・氏名住 所電話番号FAX番号E-mail様式第2号会 社 概 要会社名所在地会社設立年月日資本金事業所数株式上場の有無有り・なし従 業 員 数名技 術 士 数名※総合技術監理部門又は建設部門:都市及び地方計画主な業務内容建設コンサルタント登録、品質管理など認証名登録(認証)番号登録(認証)日注1) 令和6年4月1日時点の情報を記入すること。

注2) 記載した資格については,登録証の写しを添付すること。また、資格に有効期限がある場合は,有効期限内のものを添付すること。

様式第3号令和 年 月 日業務実績書(過去5年以内の同種業務の実績)番号履行期間発注者名業務名称契約金額業務の概要等例R3.5.1~R5.3.31○○県○○市立地適正化計画策定業務10,000千円○○市立地適正化計画の作成業務【テクリス登録番号】12345671千円【テクリス登録番号】2千円【テクリス登録番号】3千円【テクリス登録番号】4千円【テクリス登録番号】5千円【テクリス登録番号】注1)過去5年以内に、東北管内の地方公共団体発注の都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定業務を元請として受注した実績を記載すること。

様式第4号令和 年 月 日配置予定技術者経歴書(管理技術者)氏名生年月日テクリス技術者ID実務経験年数資格資格名称登録番号取得年月日業務の経歴履行期間業務名・概要担当業務発注者名【テクリス登録番号】【テクリス登録番号】【テクリス登録番号】【テクリス登録番号】【テクリス登録番号】注1)過去5年以内に東北管内の地方公共団体発注の都市計画マスタープランまたは立地適正化計画策定業務において、管理技術者もしくは担当技術者として配置された業務実績を記載すること。

注2)資格証明書の写しを添付すること。

様式第5号令和 年 月 日配置予定技術者経歴書(担当技術者)氏名生年月日テクリス技術者ID実務経験年数資格資格名称登録番号取得年月日業務の経歴履行期間業務名・概要担当業務発注者名【テクリス登録番号】【テクリス登録番号】【テクリス登録番号】【テクリス登録番号】【テクリス登録番号】注1)過去5年以内に東北管内の地方公共団体発注の都市計画マスタープランまたは立地適正化計画策定業務において、管理技術者もしくは担当技術者として配置された業務実績を記載すること。

注2)資格証明書の写しを添付すること。

様式第6号令和 年 月 日配置予定技術者経歴書(照査技術者)氏名生年月日テクリス技術者ID実務経験年数資格資格名称登録番号取得年月日業務の経歴履行期間業務名・概要担当業務発注者名【テクリス登録番号】【テクリス登録番号】【テクリス登録番号】【テクリス登録番号】【テクリス登録番号】注1)過去5年以内に、東北管内の地方公共団体発注の都市計画マスタープランまたは立地適正化計画策定業務において、管理技術者もしくは担当技術者として配置された業務実績を記載すること。

注2)資格証明書の写しを添付すること。

様式第7号令和 年 月 日 一戸町長 小野寺 美登 様所在地 ○○○○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○○○○○○代表者職氏名 ○○○○○○○ ㊞ 企 画 提 案 書 提 出 届一戸町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定業務について、別添のとおり企画提案書を提出します。

様式第8号令和 年 月 日実施方針目的・条件・内容注1)2ページにまたがる場合は片面印刷とし、左上1か所綴じとすること。

様式第9号実施体制(イメージ図)照査技術者(氏 名)○○(保有資格)△△管理技術者(氏 名)○○(保有資格)△△主たる担当技術者(氏 名)○○(保有資格)△△△△業務○○業務立地適正化計画担当技術者③(氏 名)○○(保有資格)△△担当技術者①(氏 名)○○(保有資格)△△立地適正化計画担当技術者④(氏 名)○○(保有資格)△△担当技術者②(氏 名)○○(保有資格)△△様式第4号~第6号で示した配置予定技術者(管理技術者,担当技術者,照査技術者)を含む業務実施体制図を作成すること。

他の協力者に業務を再委託する場合は,協力者について記載し,再委託する業務内容・業務範囲が分かるようにすること。

様式第10号令和 年 月 日 一 戸 町 長 宛 (地域整備課)質 問 書 一戸町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定業務について、次の項目を質問いたします。

質問項目質 問 内 容商号又は名称部署及び担当者名連絡先(TEL/FAX)(注) 記入欄が不足する場合は、複写して作成してください。

【別紙】評価基準A)参加申込者等の経験及び能力に関する事項 評価ウェート参加者の経験及び能力専門技術力・資格要件B)価格に関する事項提案価格提案価格の妥当性C)実施体制・方針等に関する事項実施方針業務の理解度実施体制執行体制、人員配置の妥当性実施手順実施手順の妥当性実施工程工程の妥当性D)技術提案書に関する事項技術提案適格性・実現性E)ヒアリングに関する事項プレゼンテーション資料作成能力・説明能力・提案意欲合計(A+B+C+D) 2006510201010106015