入札情報は以下の通りです。

件名家屋評価システム賃貸借及び保守委託業務
種別役務
公示日または更新日2024 年 7 月 2 日
組織岩手県一戸町
取得日2024 年 7 月 3 日 19:05:09

公告内容

一戸U告示第93昜条件付一般競争入札ぬ告次のとお り条件付一般競争入札を行うので、 地方自治法施行令 [|]U口22年政令第16号)第 167条の6第1項の規定によりぬ告する。

令和6年71 1日一戸ぢ長 小慨寺 美 を1 条件付一般競争入札に付する事項(1 )業務件名家2評価システム賃貸借八び保守娶託ミ務(2)借入八び保守委託をする物品等の名称‾乱び数t家屋評価システム関連機器‾反びソフト ウェア一式詳細は別記仕様書のとおり(3 )借入をする物砿等の特質等加記仕様書のとおり(4)納入期ほ令和6年91 30日(5)納入場所岩手県工や郡一Fぢ高善寺宇大JI I鉢 24 るこjt 9 一FF役場 総務部 税務会計氛(6 )借入期間令和6年 10 J1 1 日から令和11年9Jミj 30 日までとする。

なお、契約は、J加方自治法第234条の3に規定する長期継続契約に該当するものであることから、 契めまに翌年度以、降において、歳入歳包予算の当、該金額について減額又は肖I』 除があった場合は、 萢該契約は解除するこ とができ る回の条件付き解除条項を付記する。

2 入札参加資格条件付一般競争入札に参加の希2者は、 次のすべてのを件を満たしていなければならない。

(1 )岩手県内に本店又は営業所等を有する者であること。

(2 )t方自治法施行令第 167条の4 の規定に該肖 しない者であるこ と。

(3)暴力回員による不售な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条各号の規定に該肖 しない者であるこ と。

(4 )会社・t法 (平成14年法律第154 そ) に基づき更生手続鶚始の申べLがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225そ)に基づき再生手続開始の申をてがなされている者でないこと。

(5 )ぢ税(延滞をを含む)を完納していない者でないこ と。

(6)令和元年度から令和5年度までに、本件と同種 ・回規模の履行実績を有する者。

tムj口3 入札参加資格確語中詩書の提出条イ牛付一般競争入社に参加を希望する者は、条件イ才一般競争入社参加資格確認申請書八び関係資ねををiし入札参加資格の確ミを受けなけれぱなら ない。

(1 )提芭期間 ぬ告の日から令和6年71 12 日(金) まで一ドぢの休日に関する条例 (平成2年一‾戸別条例第8号)に規定する一‾戸Kの休日を除く毎日 8時 30 分からLE午まで‾反び13時 00 分から17時 00 分までと し、 郵送によ る場合は、書留郵便にて心着とする。

(2 )をか場所 一‾評判役場 総務部 税務会敖氛(3)提か方法 持参又は郵送(4 )提i書類(ア)条件付一般競争入札参加資格確語中獵書「SI」紙様式)(イい逾行実ほ調t(様式イモ意)※契約書の写し、 業務完了報告書の写し等、 履行した実績の為容を確認できる書類を添イ才すること。

(ウ)ソフトウェア関W資料(5 )確認通知令手口6 年7 犬j 19 日(金) までに申請者に入札参加資格確認結果き加害を発をする。

4 仕様書の回覧八び貸芭(1 )鶚覧八び貸芭場所 一‾四χ役場 総務部 税務会計氛(2 )期間 な告の日 から令和 6年 7天j 12 日(金) までの休 日を除く 毎日 8時 30 分か らiE午まで‾瓦び 13 時00分から 17 時00分まで、鴇覧八び貸芭をする。貸出は1者あたり2時間とする。

5 入札の方法等(1 )入札八び開札の 日時八び場所(ア)日時 令和6年7J 29 日(JI ) 13 時30分(イ)場所 一戸別役場3階 第1会議ま条件付一般競争入札参加資格確認結果碼加翦の提示を求めるので必ず持参するこ と。

(2)入札方法入札者は、原則と して前記 (1 )の入札 ・愾礼の日時及び場所に芭席して所定の入札害をもって商号及び入札件名を髱載した封筒に入れ提芭するこ と。なお、郵送による入札は認めないものとする。

(3 )入札書の記載入札金額は、 本件に係る一扁の諸経費を含め乳積もること。なお、 落札決定に售たっては、入礼害に記載された金額をもって落札価格‾kび契約金額とするので、入札参加者は、 消費税‾乱びj湊方消費税に吸、るほ税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税攷び地方消費税(10%で計算する) を含む金額を入社書に記載すること。

入札金額は契約期回を体の総額 (税迅額)を提示するものとし、そのF大1訳を獸記すること。

(4 )入札説明会 開催 しない。

6 入札y証金八び契剔保mEを(1 )入札保証金入札しよ うとする者がえ積る入札金額の 100分の5噸、上の額とする。ただし、一‾戸別財務規則第173 条に掲げる担Wこのを供をもって入札保を金の納付に代えるこ とができ る。また、回規則第117条に掲げる場合は、 入札保証金の納付を免除する。

(2 )契約イ来mE金契約保証金は契約額の 100分の5 ぶ、上の額を納イ才するこ と。ただ し、 一‾FR財務規循第132条第 1項各号に掲げる担保の提供をもって契約保℡金の納付に代えるこ とができ る。また、回規m第 131条に鶚げる場合は、 契約保証金の納付を免除する。

7 入札の無効要件次の (1 )から(8) までのいずれかに該葹する入札は、 無効とする。

(1 )入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2)2 リ、上の入札書(代ミ人と して提芭する入札書を含む。) による入札(3 )入札金額が加除まrjそ されている入札書による入札(4 )入札要件の判明できない入札書、 入札金額い、外の記載事項のUiEに押目]のない入札書又は入札者の押印のない入札書によ る入札(5 )記載した文字を容易に翕宇するこ とのできる筆記篦具を用いて℡載した入札書による入札(6 )民法(獸治 29 年法律第 89 号) 第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札(7)送付、 電報又は電送による入札は認めない。

(8)その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札8 落札者の決定の方法有効な入札書を提出した者で、 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札希とする。なお、最低の価格とは5の (3)に示す台算額についてをいう ものとする。

9 最低制限価格設定しない。

10 契約書案のをm落札者は、落札決定自知を受け牝日 から 5日 け内に、 記佑押印 した契め書の案を4lmしなければならない。

n その他(1 )手続において使鳬するt語およびjE!賀は日本語八び日本国加賀と する。

(2 )2 の入札参加資格を満た している者であっても、不‾趾又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく万ヽ嗅えであると認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。

(3 )入札参加資格がないとミめられた申請者は、条件付一般競争入札参加資格確S結果き知書によy)涌収口のあった日から令jF口 6年71 24 日(水) までの囑、書面(様式任意)によりそのjミ『ト1の説鴉を求めることができ る。

(4 )その他詳細については、 一や罵税務会計課が猊付する条件付一般競争入札説扇書八び条件イ才一般競争入札心得による。

12 入札及び契約に関する事務を担肖する所属の佑称並びに問合せ先郵便番号028-5311岩手ほ二戸万一‾夥STr高策寺宇大J II鉢24番竟9 一戸回丁役場 総務部 税務会計課電話 0195-33-4857

家屋評価システム賃貸借及び保守委託業務仕様書令和6年 7月一戸町 税務会計課1第1章 総則1 はじめに(1) 本仕様書は、一戸町(以下「委託者」という。)が発注する「家屋評価システム賃貸借及び保守委託業務」について、受託者の行う業務の範囲、業務におけるそれぞれの責務、その他の業務に必要な条件等を定め、本業務の円滑な実施を実現するにあたり、必要最低限の仕様を定めるものとする。

(2) 受託者は本業務の遂行に誠意を持って対応しなければならない。

2 目的「高い安全性と信頼性」、「高い利便性」を兼ね備えた、安定した家屋評価システムへ更新することで、現在の業務水準を効率化し住民サービスの向上に資することを目的とする。

3 準拠する法令等本業務を遂行するにあたっては、本仕様書によるほか、次の関係法令等に準拠して行うものとする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)(2) 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)(3) 個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)(4) 著作権法(昭和45年法律第48号)(5) その他関係法令及び通達等4 疑義本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、受託者と委託者の協議により決定する。また、この仕様書で不明な部分については受託者と委託者の協議により進めるものとする。

5 報告の義務本業務実施期中の期間においても、受託者は業務の進捗状況を随時報告するものとし、必要に応じて委託者に報告書を提出するものとする。

6 秘密の保持受託者は本業務中に知り得た情報を、委託者の許可なしに他に漏らしたり、利用してはならない。

27 完了受託者は委託業務完了届、成果品納品書とともに成果品を提出し、業務の完了検査を受けるものとする。検査時に修正の指示があった場合には速やかに修正を行い、再検査の合格をもって完了とする。

8 瑕疵等本業務完了後においても、受託者の瑕疵等に起因する不良な箇所が発見された場合は速やかに委託者の必要と認める修正、その他必要な作業を受託者の負担において行うものとする。

3第2章 業務内容1 業務概要業務の名称 「家屋評価システム賃貸借及び保守委託業務」導入にかかる機材の設置及び各種設定を行い運用できる環境を整え導入を実施する。

システムの詳細は「別紙 家屋評価システム機能要件書」のとおりとする。

2 業務の内容(1) システム構築に必要なハードウェアの導入及び設置①ハードウェア等は、提案するシステムの動作要件を満たすもので賃貸借期間における保守対応が可能なものとする。なお、下記に示すのは構成の一例であり、同等の機能を有すれば、構成を変更してもかまわない。

②準備するハードウェアの構成例を下記に示す。

(ア) パソコン (ノート型) 1台・オペレーティングシステムMicrosoft Windows11 Pro Edition 64bit 版 もしくはMicrosoft Windows11 Enterprise Edition 64bit 版 とする・プロセッサ2GHz以上の64ビットプロセッサとする。

・メモリ8GB以上とする。

・ディスク領域40GB程度の空き容量(家屋評価システムの運用上での最小必要容量20GB程度)・ディスプレイ1,280x768以上の画面解像度(イ) バックアップ装置外付けハードディスクを装備すること。(1TB以上)(ウ) その他Microsoft Office Professional 2021以上とする。

AdobeAcrobat Reader DC以上とする。

マウス、テンキーを装備すること。

4③ハードウェアの環境設定ハードウェアを活用できるようにセットアップを行うこと。

プリンタは、庁内の既設プリンタを使用することとし、印刷の出力を行えるよう接続して設定をすること。

(2) 家屋評価システムのソフトウェア等①家屋評価システムのライセンスは、1ライセンスとすること。

②活用するハードウェアへ家屋評価システムのセットアップをすること。

③家屋評価システムの動作に必要な各種設定作業を行うこと。

(3) 保守①ハードウェア保守は、ハードメーカーの保守を備え当日オンサイトの対応とすること。

②ソフトウェア保守は、「別紙 家屋評価システム機能要件書 No.9 保守サポート」に示す内容とすること。

(4) 評価替え契約期間中の令和9年基準および令和12年基準の評価基準の改定に対応を行うこと。

新しい基準に対応したソフトウェアの提供を行うこと。

新しい評価基準の評点マスターを提供すること。

3 機器導入の要件(1) 機器の設置①当該機器の設置場所は、一戸町役場税務会計課内とする。

②当該機器の搬入設置費、現地調整費などの一切の経費については、本業務に含むものとする。

③当該機器の設置において、電源ケーブルやLANケーブル等必要となるケーブルの敷設及び不要となるケーブルの撤去など機器接続に関する一切の経費については、本業務に含むものとする。

4 期間(1) 契約締結から令和6年9月30日までに納品を完了し、令和6年10月1日から運用可能にすること。

(2) 賃貸借期間令和6年10月1日から令和11年9月30日までの5年間(60ヶ月間)別表「家屋評価システム機能要件書」No. 大項目 中項目 小項目1 基本事項総務省の定める「固定資産評価基準(家屋)」に準拠して開発されたシステムであること。

木造、非木造、プレハブ、ログハウスの全て「固定資産評価基準(家屋)」に対応し、新増築家屋および過年度物件の評価計算に対応していること。

評価できる面積は、1階あたり50,000㎡以上対応できること。

評価できる階層は、地上99階、地下10階まで対応していること。

評価計算機能以外の調査予定管理機能、帳票出力機能、固定資産賦課システム連携機能、GIS連携機能などの評価業務支援機能を有すること。

入力した台帳情報は一元管理され、各機能で効率的な活用が可能なこと。

期間内における法改正、固定資産評価基準の改正等に伴うシステムの変更が実施されること。これに伴う費用は、当該入札金額に含めること。

現行固定資産課賦課システム(株式会社アイシーエス製INSIDE6)側にも作業が生じる費用は、当該入札金額に含めること。

既存家屋評価システム(NTT-ATエムタック株式会社製HOUSAS)が保有するデータ移行に伴う費用は、当該入札金額に含めること。

常に最新バージョンアップ版が無償提供されること。

インターネットへの接続を不要とすること。

台帳項目や評点・補正、帳票等の追加変更は追加費用なく対応できること。

岩手県内での導入実績を有すること。

2 台帳管理建築確認情報・登記情報・現況情報が登録ができること。

建築確認データの一括取り込みができること。

当町が管理したい項目を、必要に応じ追加できること。

入力物件の一覧表示・複合検索・複合並び替えができること。

1別表No. 大項目 中項目 小項目固定資産課賦課システム側へ連携可能なレコードフォーマットを作成できること。

既存家屋評価システムが保有するデータの移行、及び参照機能を有すること。

過去評価物件の参照、加工ができること。

3 調査予定管理台帳管理で入力した情報を引用し、予定管理ができること。

台帳管理で入力した情報を調査管理に引用し、調査案内書の印刷できること。

調査スケジュールは、週単位、月単位、担当者単位の入力ができること。

未調査・調査済の管理ができること。

4 作図機能マウス、キーボードによる細やかな作図ができ、習得が容易であること。

作図ピッチは間、尺、メートル、センチメートル等で作図できること。

複数階を並べて表示できること。

作図順序は外壁線からの作図と、部屋からのいずれも可能であること。

連続斜め線、連続円弧の作図ができ、床面積が求積されること。

作図の複写、回転複写、鏡像複写、並びに回転移動、鏡像移動が可能なこと。

吹抜処理は、下階の天井・上階の床を同時に処理できること。

中庭、別棟、袖壁、ペントハウス、メゾネットタイプの作図ができること。

らせん階段の作図ができること。

ソーラーパネルの作図ができること。

2別表No. 大項目 中項目 小項目建具なしの開口が作図ができること。

建具は、壁の形状(斜め線、円弧等)に関わらず、配置できること。

建具は、配置中の変更、配置確定後の削除ができること。

開口部に取り付ける建具を個別に指定できること。

開口部上下に重複して作図できること。

軽減床の作図ができること。

断熱・吸音材等の使用・不使用の図面入力ができること。

屋根に対し、複数の仕上を作図できること。

外壁に対し、複数の仕上を作図できること。

同一の部屋で複数の床仕上を作図できること。

同一の部屋で複数の壁仕上を作図できること。

同一の部屋で複数の天井仕上を作図できること。

同一の部屋で異なる天高を作図できること。

仕上入力後の部屋を識別できること。

階高は壁単位で、天高は部屋単位で変更できること。

玄関上がり口等の壁削除ができること。

在来家屋、一部滅失の作図ができること。

3別表No. 大項目 中項目 小項目既存・取り壊し等の評価計算対象外部分も併せて作図できること。

過去評価物件の図面を利用し、増築部分を作図できること。

既存、増築部分は、システム上で色分け等部分毎の識別ができること。

登記面積と作図面積に差異がある場合、作図面積を登記面積に変更できること。

仕上の加算は、評点項目に付設できるのみならず、作図により付設できること。

評価床面積不算入部分(屋根裏、出窓、ポーチ、カーポート、バルコニー等)の作図ができること。

5 評価計算機能 評価計算㎡あたりの再建築費評点数、及び評価額の計算ができること。

評価計算中、計算後の構造・用途の変更に伴う再計算ができること。

図面入力した仕上・高さにより、施工量を計算し、自動補正ができること。

部屋名と内部仕上評点が連携し、自動計算されること。

部屋毎、部分毎に天高を含めて評点を修正できること作図によらない評点付設ができること。

建具面積を開口面積として自動控除できること。

開口面積を控除しない指定ができること。

建築設備(ユニットバス、洗面化粧台、システムキッチン等)の寸法等から補正値を自動計算できること。

設備(電気・ガス・給排水)の延床面積に比例した評点数算出ができること。

各種補正は図面からの自動算出・修正機能を有すること。

4別表No. 大項目 中項目 小項目各種補正に対し、上限・下限のチェック機能を有すること。

各種補正の上限・下限を超える数値の評価計算ができること。

再建築費評点数算出後、評点、補正率の変更等が作図に戻らず自動再計算できること。

基準に該当のない資材の評点を、新規に作成できること。

新基準確定後、旧基準で評価された物件を新基準に一括変換できること。

比準評価総合比準、部分別比準評価計算ができること。

総合比準の場合、屋根、外壁、外暖房等外回りの資材に対し補正できること。

過年度評価当町の上昇率が存在する以前の物件は、比準計算できること。

建築当時の評価基準で評価計算し、当町の上昇率、1点単価、経年減点補正率を加味して理論評価額を算出できること。

現基準で評価し、当町の上昇率で建築当時まで割戻し、1点単価、経年減点補正率を加味して理論評価額を算出できること。

昭和39年以降の構造種類別の経年減点補正率を備えていること。

昭和42年、45年度、平成6年度の特例が加味されること。

複数の上昇率を登録できること。

按分計算区分所有物件の全体共用、一部共用、法定共用、規約共用に対し、各専有部分に応じた按分計算ができること。

専有部分の天高の差異を補正計算できること。

専有部分の仕上の差異を補正計算できること。

専有部分の附帯設備の差異を補正計算できること。

5別表No. 大項目 中項目 小項目各専有部分毎に、軽減情報(軽減コード、軽減開始・終了年等)が自動複写できること。

各専有部分毎に、床面積要件による軽減適用の判定や対象床面積の自動算出ができること。

複数用途建物の按分計算ができること。

本体部分と床面積不算入部分がある場合、別々評価計算できること。

本体部分と床面積不算入部分がある場合、合算異動できること。

按分計算後、軽減対象床面積の自動算出ができること。

按分計算後、床面積要件による軽減適用の自動判定ができること。

按分計算後、用途・構造・階層による軽減コードの自動判定ができること。

按分計算後、軽減開始・終了年の自動設定ができること。

6 帳票出力機能物件データの各種帳票(台帳・計算書・図面・一覧表等)の印刷ができること。

帳票印刷時は、印刷プレビュー画面があり印刷状態を確認できること。

台帳ファイルの必要項目をExcel出力できること。

複数物件のデータ出力、及び帳票印刷が一括できること。

7 セキュリティシステムログイン機能を有すること。

ユーザー毎の操作権限を設定できること。

アクセスログの記録ができること。

8システムの柔軟性ヘルプ機能を有し、操作時に参照できること。

6別表No. 大項目 中項目 小項目台帳項目の追加等の環境変更ができること。

台帳画面レイアウトの変更等の環境変更ができること。

補正計算式の変更等の環境変更ができること。

独自評点の追加等の環境変更ができること。

環境変更は来庁を伴わず、変更ファイルの受け渡しによりできること。

9 保守サポート固定資産評価基準に十分精通サポートスタッフで対応できること。

操作の問合せに対応できること。

複雑な作図の問合せに対応できること。

評価方法の問合せに対応できること。

障害の問合せに対応できること。

必要に応じて訪問サポート体制があること。

10ソフトウェア保守対象外固定資産課賦課システム変更に伴う、家屋評価システム内部コードの変更、及び関連内容の変更。

受託者に責務がなく、委託者の責務において発生した場合の対応。

パソコン等ハードウェアの障害に起因する対応。

別紙様式(第5条関係) 年 月 日 一戸町長 小野寺 美 登 様住所商号又は名称代表者氏名 条件付一般競争入札参加資格確認申請書1 公告日 令和6年 7月 1日2 業務件名 家屋評価システム賃貸借及び保守委託業務3 申請担当者連絡先担当者職名・氏名電話番号電子メールアドレス(代表アドレス)◯,印)PAGE \* MERGEFORMAT