入札情報は以下の通りです。

件名一戸町ギャップフィラー設備更新工事に係わる条件付一般競争入札
種別工事
公示日または更新日2023 年 6 月 22 日
組織岩手県一戸町
取得日2023 年 6 月 22 日 19:05:09

公告内容

様式第1号一‾戸別告示第106そ令和5年6J≡1 22日条件付一般競争入札む告1 工事概要(1)工 事名 一Fllミrギャ ップフィ ラーa備更新工事(2)工事場湊 一万町め帯tMほか(3)工事内き ①ll波受mぬlaS31ぎ新工事一式②1§a波送信点設備更新工事一式(4)工 期 200日回一戸m]‘長 小煢寺美 T戸2 入札予定日 令加 5年 7J17 日(を) 午前 n時30分会場 岩手県二‾Fち一戸llミr高善寺宇大川鉢 24 番麑9一‾FIXな場府舎3階 第1会議ま3 入札参加資格(1)岩手県肖1に圭たる営業所又はその他の営業所 「i」紙参照のこ と。)を有する者で、 令和5・ 6年度ぢ営建鼈工事請負資格者名簿にa信設備工事のを録がある者であるこ と。

(2)第一敬陸上無線技術士を有しているこ と。

(3)次に掲げるダ件を満たしているこ と。

① 地方自治ま施行令 (昭和22年政令第16そ)第 167条の4第1 項の規定に該肖しない者であるこ と。

② 建鼈業法 (S和24年法律第100 号) 第3条第1項の規定による許虱を受けていること。

③ aa業ま第27条の23第 24に規定する経営事蘿審ま(総合評定値をな得しているものにほる。) の有効W驍(経售事犧審をの審まま市日から 1年 7大j) を経ll していないこと。

tヨ1T戸④ 会社更生ま(平成 14 年ま律第 154そ)に基づき更生手続開始の申なてがなされている者又は只事肖に法 (平成11年法律第225 そ) に基づき肖を手崔開始の申立てがなされている者(ただ し、 ‾t生手続又は再圭手続開始の決定後、 入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。

⑤ 条件付一般競争入札参加資格確認申請書の申請の 日から落札決定の 日までの期戛に、次のいずれかに該肖していないこと。

ア F営建a工事に係る指名停止等措置基準 (平成15年 11 1 25 日制定。な下 [措置ま準] とい う。)‾kび県営建n工事に係る指名停止等措置基準 (平成7 年2 19 日岩手県制定)に基づく指名停止又は大書警告を受けている者であるこ と。

イ 建歌集法第28条第3 項又は第 5項の規定により が象工事に対応する業種について岩手県において営業の停止を命ぜられた者で、 申請の日から落札決定の日までの戛にそのタ1!分の期間が経過していない者であるこ と。

⑥ 条件付一般競争入木L参加資格確認申請書の4奈出日祖在において措置ま準にXづく 文書警告を受けてか ら1 大j を経過しているこ と。

⑦ 1に示した工事に2に示す入札日までに雇JIしている者を主任技術者としてE置できるこ と。

⑧ ぢ税の滞あがないこと。

⑨ り、下に定める届出の義務を履行していない者(肖該届出の義務がない者を除く。)でない こと。

・健康保険法 (大mn 年法律第 70 号) 第48条の規定による届mの義務・厚生年を保険ま (M加29年ま律第1 15 そ) 第27条の規定に よる 7F6 出の義務・雇RI保険ま(M和 49 年羝律第 116そ)第 7条の規定による届mの義務4 照会先 郵便番号 028-5311 岩手県二FS一FF高癰寺宇大JI I鉢 24 番t9一FF政策企面部政策企画素 電話番そ 0195-33-21 115 入札説回書のE付期間‾反びE付場所 令加 5年61 22 日(木) から令和 5年61 29日(木)までの一Fぢの休日 に関する条例 (平成2年一‾夥M条例第8号)に規定する一‾FiTの休日(`り、下 「休 日」 とい う。)を除く 毎日午前8時 30 分から」E午まで‾反び午後1 時から午後5時まで、 4の場所で交付。

6 申請書類 一‾戸1lミr政策を両部政策を面素が髱付する条件付一般競争入札参加資格確認申請書(mT営建設工事の請負契約に係る条件付一般競争入札実施要領(平成 24 年一戸ぢ告示第97号。gJ、下 「要領」 とい う。)様式第2号)ををiするものとする。

7 申請書類のE付期間並びにE付場所八び提出場所 令和5年61 22 日(木) から令和5年6j 29 日(木) までの休日を除く 毎日午前8時 30 分からm午まで八び午後1 時から午後5時まで、4 の場所に持参のう え、 1部を11出する こと とし、郵きによるを出は認めない。

8 設計回書の回覧及び貸出 令和 5年 61 22 日(木) から令和5年 7天16 口(木) までの休日を除く 毎日 午前 8ゆ 30 分からm午まで八び午後1 時から午後5 ゆま で、 4の4所で回覧八び貸しmしをする。貸しけjしは、 1者肖た り2 日か間とする。

9 入札の無効 このな告に示した入札参加資格のない者のした入札、 入礼者に求められる義務を履行しなかった者の した入札、その飽入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

10 その他(1)手竅においてまJIミ1する言語Xびa貨は日本語‾瓦び日本国a貨とする。

(2)入札S証金は免除する。

(3)契め保証をは契め額の100 みの 10 J2え上の額を翕吭するこ と。ただし、 一万社則‘務4只|」(Wい0 年一Fぢ規則第17そ)第 132条第1 項各号に掲げる担保の提供をも って契め4証をの納付に代えるこ とができ る。また、一‾戸別財務規則第 131条第1 号又は第 2号に掲げる場合は、 契がJW:ぼ金の納付を免除する。

(4)本工事は、 予定イali格を事後ぬ表とするこ と。

(5)入札時に積算の F大l訳 (数ま、 単価えびま額)を回らかに した工事費「ちI訳書(要領様式第7そ) ををiするこ と。工事費Fり訳書と 第1 回目 の入札害の金額は一致させるこ とと し、 一致しない場合は失格となるこ と。なお、入札と回時に工事費F大1訳書をll出できない場合は、肖該入札に参加できないこ と。

(6)6 の害類にt偽のE載を した者に対しては、措置X準にJIづき、指名停止の措置を行 うことが ある。

(7)6の書類の提出者には、 条件付一般競争入札参加資格確簒結果a加害(W領様式第6号)を令和 5年 7Jj4 日(火) までに送付する。

(8)3の入札参加資格を満たしている者であっても、yTE又は不誠実な行為があった4合、経営状疣が著しく不健をであると認め られる場合等にあっては、 参加資格を認めないこ とがある。

(9)入札参加資格がないと認められた申請者は、条件付一般競争入札参加資格確B結束ii加害によ り自知のあった日 から令和 5年 7J16 日(木) までの間、害ほi (様式任意) によ りその珊1 日EIの説明を求める こと ができる。

岡 その鬯駱細については、一FF政策企両部政策企画課がEイ才する条件付一牡競争入札説獸害Rび条件付一般競争入札む得によ る。

別紙主たる営業所又はその他の営業所について一戸ぢの競争入札参加資格における主たる営業所又はその他の営業所と は、 次の要件を満たしているこ とが前提とな ります。

記I 主たる営業所主たる営業所とは、建設業を営む営業所を統轄し、指揮R督Rび請負契約締結の権限を有する1 ヵ所の営業所をいいます。

a常は本社、 本店等ですが、名 目上の本社、 本店等であってもその実態を有しないものは該肖しません。

II その他の営業所その他の営業所と は、 主たる営業所な外で概ね次の要件を備えている営業所をいいます。

(1)事務所としての形態をまえている こと。

・営業所の所在を回らかにした看板又は表札がR置され、 付近から肖該営業所の存在が容易に確認できること。

・営業事務を執り行える机、tS、 ファクシミリ等の事務用什器等が備え付けられているこ と。

・t話料金等、営業所経費の支払いが会社から支莖されている こと。

(2)営業き動を行い得る人的E置がなされていて、 かつ、責任者が存在し常駐していること。

・法人回TR税申告書等において、 営業所の人員髱置が確認できる こと。

・人白りなR置がされていない4合、又はE置職員が主たる営業所 (本社・ 本店等) と兼務でフF在になっている状秕が頻繁となっている場S合は、営業所としては認め られません。(例えば、電話が常時不在転送になっている、単なるれ次や連絡員のみをE置している よう な場合は、営業所 として認められません。)m その他(1)必要に応じて関係書類の提示を求める場合、又は営業所の所在、 実態について、調まを行う場i合があ ります。

(2)n の(1)Rび(2)については、圭たる営業所にも当てはまる事環です。

一FmT政策企胤部政策を東牒

様式第4号(第6条関係)条件付一般競争入札説明書1 入札参加資格⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)⑵ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていること。

⑶ 建設業法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(総合評定値を取得しているものに限る。以下「経営事項審査」という。)の有効期間(経営事項審査の審査基準日から1年7月)を経過していないこと。

⑷ 建設業法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を対象工事に対応する業種について岩手県において命ぜられた者で、申請の日から落札決定の日までの間にその処分の期間が経過していない者でないこと。

⑸ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。

⑹ 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の申請の日から落札決定の日までの間に、町から町営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成15年11月25日付け一総第317号助役依命通達。以下「措置基準」という。)又は県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日付け建振第281号)に基づく指名停止を受けていないこと。

⑺ 措置基準に基づく文書警告を受けている場合、申請日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、申請の日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。

2 施工実績⑴ 実績と認められるものは、工事が完成し申請期限の日までに引き渡しが完了しているものであること。

⑵ 複数の施工実績を合算する場合は、原則として、一体的な施設等として、連続した年度で別発注部分が特命の随意契約であった場合に限り認められること。この場合、当該複数の諸元数値をもって施工実績とみなすことができること。

なお、一体的な施設の建設工事であること、又契約方式の確認等のために施工内容を確認する書類の提出を求める場合があること。

⑶ 実績については、発注者から直接請け負った建設工事であるものとし、発注者は、国、地方公共団体その他建設業法施行令(昭和31年政令第237号)第27条の2で定める法人であるか、民間であるかは問わないこと。

3 配置予定技術者⑴ 「これと同等以上の資格」とは、次の例によること。

ア 一級土木施工管理技士と同等以上の資格と認められるもの 一級建設機械施工技士、技術士及びこれらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定したものイ 一級建築施工管理技士と同等以上の資格と認められるもの 一級建築士及びこれらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定したものウ 一級電気工事施工管理技士と同等以上の資格と認められるもの 技術士及びこれらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定したものエ 一級管工事施工管理技士と同等以上の資格と認められるもの 技術士及びこれらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定したもの⑵ 「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。

ア 平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者証を有する者イ 平成16年2月29日以前に監理技術者の講習を受けた者であって、平成16年3月1日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者⑶ 配置予定技術者は、施工経験時の地位がより高い者が望ましいこと。また、施工経験時の状況が見習いの場合、実質的に工事に関与していなかった場合は、経験として認めないこと。

⑷ 配置予定技術者の工事経験は、工事の着手から完成まで携わった者を原則として認めるものであるが、社内人事等の都合で一部の期間しか携わらなかった者でも認められる場合があること。ただし、著しく短期間の経験であれば認めないこと。

⑸ 配置予定技術者に一定の資格要件(例:一級○○技士)を設定している場合、「施工経験」時に当該資格の保有は要件としていないこと。

⑹ 会社(業者)としての施工実績の要件と同等の工事経験を配置予定技術者の要件として設定している場合、「入札参加資格で求める施工実績」に記載した工事とは別の工事も認められること。

⑺ 配置予定技術者は、現在どの工事にも専任で配置されていない者を原則とすること。ただし、入札公告の対象工事の契約時までに当該技術者が専任で配置されている工事が完成し引き渡しが完了する見通しにある場合はこの限りではないこと。

⑻ 配置予定技術者については、他の工事(国、県、市町村等発注工事を含む。)と重複して申請することができること。ただし、1名につき3件以上の工事を重複して申請することは認めないこと。したがって、入札公告の対象工事に配置予定技術者として申請した者と同一人を、他の工事の配置予定技術者として申請し、既に入札参加資格を付与されている場合、入札参加資格確認中の場合又は低入札価格調査制度に基づき落札決定保留中の工事の入札に参加した場合にあっては、その旨を申請書に記載すること。

⑼ 同一の技術者を重複して申請した場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならない。したがって、入札公告の対象工事の入札参加資格を付与された場合は、直ちに入札不参加の届出を行うこと。また、入札参加資格確認中の場合は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより、配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、町営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づき、不正又は不誠実な行為と認め、指名停止を行うことがあること。

⑽ 配置予定技術者は、病休・死亡・退職等合理的な理由があれば変更することができるが、変更する場合は現場代理人等変更通知書の写しに配置技術者調書(別紙)を添付して提出すること。なお、他の工事の請負者となったことをもって、入札公告対象工事の配置予定技術者の変更を行うことは認めないこと。

⑾ 建設業法に定める経営業務の管理責任者及び営業所専任技術者は、配置予定技術者として申請できないこと。

4 特定共同企業体⑴ 特定共同企業体(以下「JV」という。)名称の表現は、代表者を頭書に出資比率の多い順(同率の場合は任意)に並べること。

⑵ 構成員名のつなぎ方は「・」を使用し、組織形態は略称とすること。

(株式会社→㈱)例:○○建設㈱・㈱○○建設特定共同企業体)⑶ 条件付一般競争入札参加資格確認審査申請後、JVの構成員の一部について、入札参加資格が認められないものが含まれた場合は、次により再度入札参加資格の再申請を行うことができる。

ア 再申請を行うことができる場合(ア) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てを行った者が生じた場合(イ) 破産法(大正11年法律第71号)に基づく破産申立てを行った者が含まれた場合(ウ) 措置基準に基づく指名停止措置又は文書警告を受けた者が含まれた場合(エ) 建設業法第3条第1項の規定による許可が失効した場合又は建設業法第28条第3項若しくは第5項に基づく営業の停止を対象工事に対応する業種について岩手県において命ぜられた者が含まれた場合イ 再申請の手続(ア) 申請書締切日時以降にアに掲げる事由が発生した場合については、条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書により入札参加資格が認められない旨の通知が行われるが、当該通知書に定める日までの間に、アに掲げる事由を生じた者に代わる構成員を補充したうえで、入札参加資格の再申請を行うことができる。

ただし、アに掲げる事由以外の理由により入札参加資格が認められない旨の通知を受けているときは、この限りでない。

(イ) 条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書により入札参加資格があると認められたJVについて、開札までの間にアに掲げる事由が発生した場合については、入札参加資格は取消されるが、当該取消通知書に定める日までの間に、アに掲げる事由を生じた者に代わる構成員を補充したうえで、入札参加資格の再申請を行うことができる。

5 入札参加資格が認められない者に対する説明⑴ 入札参加資格がないと認められた者は、公告を行った者に対し、書面(様式任意)によりその理由の説明を求めることができる。

ア 提出期限 令和5年7月6日(木)の午後5時まで(日曜日、土曜日、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。以下同じ。)イ 提出場所 公告で指定した申請書の提出先ウ 提出方法 書面(様式任意)は持参によるものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。

⑵ ⑴への回答は、入札日の前日までに説明を求めた者に対し書面により回答する。

6 設計図書に関する質問設計図書に関する質問については、公告で指定した契約担当課に対して書面(様式任意)により令和5年7月5日(水)の午後5時までに行うこと。回答については、照会先の契約担当課において回答書の張り出し等の方法により閲覧に供すること。なお一般的事項に関しては、電話又は口頭により照会して差し支えない。

7 工事費内訳書⑴ 工事費内訳書(様式第7号)を入札と同時に提出すること。

⑵ 工事費内訳書を提出できない場合は、入札に参加できないこと。

⑶ 工事費内訳書と入札書の金額は一致させることとし、一致しない場合は失格として取り扱うものであること。

8 設計図書及び契約条項の閲覧公告で指定した閲覧場所において、閲覧及び貸出しを行う。ただし、貸出しは1者当たり2時間とする。

9 契約成立要件⑴ 落札者の決定後、この入札に付する工事に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。

ア 建設業法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(総合評定値を取得しているものに限る。

以下「経営事項審査」という。)の有効期間(経営事項審査の審査基準日から1年7月)を経過していないこと。

イ 建設業法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を対象工事に対応する業種について岩手県において命ぜられた者で、その処分の期間が経過していない者でないこと。

ウ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。

エ 町から措置基準に基づく指名停止を受けていないこと。

オ 措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。

⑵ 議会の議決を要する工事にあって、既に仮契約を締結した場合においても、議決までの間に仮契約の相手方が⑴に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合は、仮契約を解除すること。

⑶ 落札者であるJVの構成員の一部について、⑴に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合においても、⑴及び⑵と同じ取扱いとするものであること。

10 その他⑴ 手続における交渉は無いこと。

⑵ 提出された書類は返却しないこと。

⑶ 提出書類作成に係る費用は、提出者の負担とすること。

⑷ その他入札参加資格の確認にあたり、必要な書類の提出を求める場合があること。

⑸ 入札に関する詳細は、条件付一般競争入札心得によること。

様式第5号(第6条関係)条件付一般競争入札心得1 入札書記載金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格及び契約金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含む契約希望金額を入札書に記載して下さい。

2 入札書記載事項等入札書には、次の事項を記載しなければならない。

⑴ 入札年月日⑵ 頭書に「入札書」である旨記載⑶ 入札金額⑷ 入札件名(工事名)⑸ あて名(あて名は「一戸町長 小野寺美登」として下さい。)⑹ 入札参加者住所・氏名(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所氏名、受任者氏名、頭書に「代理人」と記載する)3 入札等⑴ 入札参加者は、代理人に入札をさせるときは、委任状を提出しなければならない。

⑵ 郵送による入札は認めない。

⑶ 入札書及び工事費内訳書(様式第7号)は同じ封筒に入れ、糊付け・封印すること。

4 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

⑴ 民法(明治29年法律第89号)第90条(公序良俗)、第93条(心裡留保)、第94条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する入札⑵ 入札に参加する資格を有しない者のした入札⑶ 委任状を提出しない代理人のした入札⑷ 記名押印をしていない入札⑸ 金額を訂正した入札⑹ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札⑺ 同一工事に2通以上の入札をした者の入札⑻ 明らかに連合によると認められる入札⑼ 同一工事の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑽ 共同企業体にあっては、その構成員全員の記名押印をしていない入札⑾ 設計図書の閲覧又は貸し出しを受けなかった者の入札⑿ その他入札に関する条件に違反した入札5 落札者の決定⑴ 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、はじめに、引く順番を決めるくじを入札業者番号順に行い、次に、決定した順番で落札者を決定するくじを行い落札者を決定する。

6 入札の不参加⑴ 入札参加資格確認の結果、資格を有すると認められた者は入札に参加しなければならない。ただし、やむを得ない事情により入札に参加できない場合はこの限りではない。

⑵ ⑴ただし書の規定により入札に参加できない場合には、次のア又はイに掲げるところにより申し出て契約担当者の承諾を受けなければならない。

ア 入札執行前にあっては、入札不参加願(様式任意)に詳細な理由を明記して契約担当課に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達したものに限る。)すること。

イ 入札執行中にあっては、入札不参加願又はその旨を明記した入札書を提出すること。

⑶ ⑵の規定により入札執行機関の承諾を受けて入札に参加しなかった者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。

7 公正な入札の確保⑴ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

⑵ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

⑶ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

⑷ 入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

8 契約締結の留意事項⑴ 落札者の決定後、請負契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が条件付一般競争入札説明書9に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合は、契約を締結しない。

⑵ 契約にあっては、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

⑶ 契約にあっては、工事の施工に当たり、特許工法を用いる等合理的な理由がある場合を除き、この工事の入札に参加した他の者と下請契約(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約)を締結してはならない。

⑷ 契約にあっては、この工事に専任で、この工事の公告に係る条件付一般競争入札参加資格確認申請の日前3月以上継続して雇用している技術者(建設業法に定める経営業務の管理責任者及び営業所選任技術者を除く。)を配置しなければならない。

⑸ 契約締結後、現場代理人等通知書により配置技術者について通知する際には、経歴書の職歴欄に雇入れ年月日(雇用期間)を明記するとともに、監理技術者資格者証、健康保険証又は標準報酬決定通知書の写しを添付しなければならない。

一戸町ギャップフィラー設備更新工事に関する特記仕様書1 工事名一戸町ギャップフィラー設備更新工事2 場所【受信点】 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24-9(一戸町役場庁舎)【送信点】 岩手県二戸郡一戸町高善寺地内岩手県二戸郡一戸町姉帯地内岩手県二戸郡一戸町根反地内岩手県二戸郡一戸町小鳥谷地内3 遵守すべき仕様(1) 公共建築工事標準仕様書 令和4年度版(電気設備工事編)(2) 電気通信設備工事共通仕様書 令和5年度版(国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室編集)(3) 電波法その他関係する法規(4) 山間地等における難視聴解消のための受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の免許及び再免許申請手続について(総務省情報流通行政局)4 設備要件(1) 電波法に基づく技術基準適合証明を受けた機器で構成すること。

(2) 対象の放送波はNHK盛岡総合、NHK盛岡教育、岩手朝日テレビ、テレビ岩手、岩手めんこいテレビ及びIBC岩手放送の6波同時再送信とする。

(3) 再送信対象箇所は別紙のとおりであること。

(4) 無線共聴施設は混信検討を行い、他の施設への妨害が無いこと。

(5) 設備における再送信信号の伝送路に町所有のイントラネットを使用すること。

(6) 現在のギャップフィラー受信者への影響は切替時のみを目安に最小限に抑えること。停波が長時間に及ぶ場合は発注者と事前に協議を行い、対象受信者に事前に連絡すること。

5 その他(1) 過去にギャップフィラー設備の新設又は更新工事を施工した実績があることが望ましい。

別紙 1/2(特記仕様書4(3)関係)凡例 再送信対象箇所別紙 2/2(特記仕様書4(3)関係)凡例 再送信対象箇所

一戸町ギャップフィラー設備更新工事内訳書(受信設備1局、送信設備5局)番号 規 格 数 量 単位 単 価 合 価 備 考ア 施設・設備の設置に要する経費 1 式1 機器製作・材料費 ①② 1 式2 工事費 ①② 1 式イ ア以外の設置に要する経費 1 式3 現地調査・設計費 1 式ウ 附帯工事費 1 式4 申請手続業務 1 式5 完成図書費 1 式6 運送費 1 式7 共通仮設費 1 式8 安全人件費 1 式9 現場管理費 1 式10 産業廃棄物処理費 1 式エ 一般管理費 1 式合 計消費税額改め合計① 更新対象:送受信アンテナ、送受信各種機器、電源設備、各種ケーブル② 送受信柱、アンテナ架台、収納箱、地中アース、一次側受電設備は既存利用を予定 ただし、一戸町役場庁舎屋上のアンテナ架台については新規に設置すること③ 光伝送路設備(一戸町伝送路末端~GF送信機)は既存利用を予定名 称番号 規 格 数 量 単位 単 価 合 価 備 考1 1 式 [ ]① 一戸町役場庁舎屋上 1 式 ( )受信アンテナ(水平偏波) 20素子ステンレス(広帯域) 1 基前置増幅器 出力25dB以上(700MHz対策品) 1 台 工事設計認証適合品同軸ケーブル(75Ω) S-7C-FB 42 m 工事設計認証適合品コネクター NF型 7C用 4 個 価格比較A008アッテネータ(75Ω) NF型 10dB 1 個 工事設計認証適合品ヘッドエンド装置(チャンネル専用型) 光出力10dBm(屋内壁面取付) 1 台 工事設計認証適合品無停電電源供給器 室内置型(1KVA・700W/長寿命) -- 台 -- -- ※2019交換済みアンテナ架台 設置箇所により適宜選定 1 式雑材料 式② 1 式 ( )②-1送信アンテナ(垂直偏波) 平面型(広帯域型) 1 基 工事設計認証適合品アンテナ分岐ケーブル(50Ω) 5D-2E 1.5m(両端NPコネクタ付) 1 本 価格比較C007送信給電ケーブル(50Ω) CH-8D 9.0m(両端HJコネクタ付) 1 本 価格比較C004送信機接続ケーブル(50Ω) 5D-2E 1.0m(両端NPコネクタ付) 1 本 価格比較C007光ギャップフィラー装置 10mw/ch(柱取付金具含む) 1 台 工事設計認証適合品無停電電源供給器(100V出力型) 100~200VA相当(柱取付金具含む) 1 台受電ブレーカー装置(自動復旧型) 6A(収納箱・柱取付金具含む) 1 台2次側電源配線(変更手続含む) ブレーカ~電源装置間(2m) 1 式雑材料 取付バンド、配管その他 1 式明細書名 称機器製作・材料費受信局設備工事設計認証適合品送信局設備(GF)【一戸野田局】②-2送信アンテナ(水平偏波) 平面型(広帯域型) 4 基 工事設計認証適合品電力分配器(50Ω) 4分配器(1:1:1:1) 1 台 工事設計認証適合品アンテナ分岐ケーブル(50Ω) 5D-2E 1.5m(両端NPコネクタ付) 4 本送信給電ケーブル(50Ω) CH-8D 8.0m(両端HP.HJコネクタ付) 1 本送信機接続ケーブル(50Ω) 5D-2E 1.0m(両端NPコネクタ付) 1 本光ギャップフィラー装置 50mw/ch(柱取付金具・バンド類含む) 1 台 工事設計認証適合品無停電電源供給器(100V出力型) 100~200VA相当(柱取付金具含む) 1 台受電ブレーカー装置(自動復旧型) 6A(収納箱・柱取付金具含む) 1 台2次側電源配線材料 ブレーカ~電源装置間(2m) 1 式雑材料 取付バンド、配管その他 1 式②-3送信アンテナ(垂直偏波) 平面型(広帯域型) 2 基 工事設計認証適合品電力分配器(50Ω) 2分配器(1:1) 1 台 工事設計認証適合品アンテナ分岐ケーブル(50Ω) 5D-2E 1.5m(両端NPコネクタ付) 2 本送信給電ケーブル(50Ω) CH-8D 9.0m(両端HP.HJコネクタ付) 1 本送信機接続ケーブル(50Ω) 5D-2E 1.0m(両端NPコネクタ付) 1 本光ギャップフィラー装置50mw/ch ※免許は20mw運用(柱取付金具・バンド類含む)1 台 工事設計認証適合品無停電電源供給器(100V出力型) 100~200VA相当(柱取付金具含む) 1 台 ※今回新設受電ブレーカー装置(自動復旧型) 6A(収納箱・柱取付金具含む) 1 台2次側電源配線材料 ブレーカ~電源装置間(2m) 1 式雑材料 取付バンド、配管その他 1 式【一戸姉帯局】【一戸姉帯野中局】※受電柱~建物内配線は既設②-4送信アンテナ(水平偏波) 平面型(広帯域型) 1 基 工事設計認証適合品アンテナ分岐ケーブル(50Ω) 5D-2E 1.5m(両端NPコネクタ付) 1 本送信給電ケーブル(50Ω) CH-8D 9.0m(両端HJコネクタ付) 1 本送信機接続ケーブル(50Ω) 5D-2E 1.0m(両端NPコネクタ付) 1 本光ギャップフィラー装置50mw/ch ※免許は20mw運用(柱取付金具・バンド類含む)1 台 工事設計認証適合品無停電電源供給器(100V出力型) 100~200VA相当(柱取付金具含む) 1 台 ※今回新設受電ブレーカー装置(自動復旧型) 6A(収納箱・柱取付金具含む) 1 台2次側電源配線材料 ブレーカ~電源装置間(2m) 1 式雑材料 取付バンド、配管その他 1 式②-5送信アンテナ(垂直偏波) 平面型(広帯域型) 2 基 工事設計認証適合品電力分配器(50Ω) 2分配器(2:1) 1 台 工事設計認証適合品アンテナ分岐ケーブル(50Ω) 5D-2E 1.5m(両端NPコネクタ付) 2 本送信給電ケーブル(50Ω) CH-8D 9.0m(両端HP.HJコネクタ付) 1 本送信機接続ケーブル(50Ω) 5D-2E 1.0m(両端NPコネクタ付) 1 本光ギャップフィラー装置50mw/ch ※免許は20mw運用(柱取付金具・バンド類含む)1 台 工事設計認証適合品無停電電源供給器(100V出力型) 100~200VA相当(柱取付金具含む) 1 台 ※今回新設受電ブレーカー装置(自動復旧型) 6A(収納箱・柱取付金具含む) 1 台2次側電源配線材料 ブレーカ~電源装置間(2m) 1 式雑材料 取付バンド、配管その他 1 式【一戸姉帯侍村局】※受電柱~建物内配線は既設【一戸野磯鶏局】※受電柱~建物内配線は既設2 工事費 1 式 [ ]① 受信局設備工事 1 式 ( )受信アンテナ 取替 1 基受信アンテナ 調整 1 基前置増幅器 取替 1 台前置増幅器 調整 1 台ヘッドエンド 取替(建物内壁面取付) 1 台ヘッドエンド 調整 1 台同軸ケーブル配線(7C) 取替(建物内通線有り) 42.0 mアンテナ架台 設置 1 式雑工事費 1 式② 5局(野田、姉帯、野中、侍村、野磯鶏) 1 式 ( )送信アンテナ 取替 10 基送信アンテナ 調整 10 基電力分配器 取替 3 台光ギャップフィラー装置 取替 5 台光ギャップフィラー装置 調整 5 台アンテナ分岐ケーブル(5D) 取替 15.0 m送信給電ケーブル(8D) 取替 44.0 m送信機接続ケーブル(5D) 取替 5.0 m無停電電源供給器 取替(受電容量変更手続含む) 2 台無停電電源供給器 取替(受電容量変更手続含む) 3 台光損失試験 送信機入力光パワー測定 5 式エリア内電界強度測定 事前・事後 測定確認 5 地区雑工事費 1 式送信局設備(GF)工事ブレーカ、2次側配線含むブレーカ、2次側配線含む3 現地調査・設計費 1 式 [ ] 現況設備確認調査 受信局、送信局他 1 個所 設計申請工数Z-1設計資料作成 機器一覧、設計図面 1 式 設計申請工数Y-64 申請手続業務 1 式 [ ]無線局申請補助 総務省東北総合通信局 1 式 申請印紙代を含む建設リサイクル届出 県二戸土木センター 1 式5 完成図書費 2冊およびデータ提出 1 式 [ ]6 運送費 (1)×**% 1 式 [ ]7 共通仮設費 (1+2+3+6)×**% 1 式 [ ]8 安全人件費 1 式 [ ]9 現場管理費 (1~8)×**% 1 式 [ ]10 産業廃棄物処理費 収集運搬・処分・マニフェスト提出 1 式 [ ]

様式第2号(第5条関係) 年 月 日 一戸町長 様住所商号又は名称代表者氏名 ◯印建設業許可番号 大臣号 知事特定・一般の別特定 ・ 一般条件付一般競争入札参加資格確認申請書1 公告日 令和5年6月22日2 工事名 一戸町ギャップフィラー設備更新工事3 主任(監理)技術者等の資格・工事経験(資格免許等の写し及び健康保険証等雇用関係を証明する書類の写しを添付すること。)技術者氏名生年月日 年 月 日生( 歳)雇入れ年月日 年 月 日(直近の雇入れ年月日を記載すること。)資格免許等 (第 号)工事名一戸町ギャップフィラー設備更新工事発注者一戸町工事場所従事役職最終請負額( )千円工期受注形態単体・JV(代表・非代表 %)工事概要現在従事中の工事名発注者名工期~他に申請中等工事名発注者名公告(公表)日入札予定日(注1)資格免許等として監理技術者資格者証を提出する場合には、監理技術者講習修了証等過去5年以内に監理技術者講習を受講したことを証する書類の写しを添付すること。(平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証の場合は、添付不要)(注2)公告に明示した入札参加資格要件に適合する工事及び技術者を記載すること。

(注3)最終請負額は、JV施工の場合は全体請負額のほか、( )に自社の出資比率に応じた金額を記載すること。

(注4)受注形態の欄は、単体・JV施工の別を○で囲むこと。なお、JV施工の場合は、代表・非代表の別を○で囲むとともに、( )に自社の出資比率を記載すること。

(注5)JVで申請する場合は、各構成員ごとに作成して提出すること。

(注6)本工事配置予定技術者を、他の工事の配置予定技術者として申請し入札参加資格を付与されている場合、現在申請中で資格確認審査を受けている場合又は低入札価格調査制度に基づき落札決定を保留している工事に申請している場合については、当該工事名、発注者名、公告(公表)日及び入札予定日を記載すること。

様式第7号(第10条関係)工 事 費 内 訳 書開札日 令和5年7月7日一戸町長様住所 商号又は名称 代表者職氏名 ㊞工事名 一戸町ギャップフィラー設備更新工事費目工 種単位数量金額施設・設備の設置に要する経費式施設・設備の設置以外に要する経費式円申請手続業務式円完成図書費式円運送費式円共通仮設費計式円安全人件費式円現場管理費式円産業廃棄物処理費式円一般管理費式円工事価格(小計)式円消費税額及び地方消費税相当額式円消費税額及び地方消費税相当額を含んだ工事価格(合計)円(注意事項) 工事価格(小計)は、千円未満の単位の金額が000円となるように各項目の金額を見積もって下さい。なお、内訳の記載がないもの、各項目を合計した額が工事価格(合計)と一致しないもの及び入札金額と一致しないものは入札が無効となります。

② 工事費内訳書は、入札書と同じ封筒に入れ、糊付け・封印して下さい。これに反している場合は、入札が無効となります。

③ 印は、入札書に押印する印鑑と同一のものを押印して下さい。