入札情報は以下の通りです。

件名一戸町地域防災計画改訂及び業務継続計画(BCP)策定業務委託の入札の実施
種別役務
公示日または更新日2023 年 7 月 31 日
組織岩手県一戸町
取得日2023 年 7 月 31 日 19:05:30

公告内容

一Fぢ告示第 137号令和 5年 7jl31日1 入札筒象業務(1)委 託佑(2)委託場所(3)委託F大丿容(4)履行期限2 入札予定日条件付一般競争入札ぬ告一戸F長 小蒭寺 美一FRrt域防災計画改髱‾反び業務継統計両(BCP) 策定業務委託一戸町役場一FRrt域防災計画の改駆‾kび業務継統計画 (BCP)の策定 一式令和 6年 31 29 日(金)令和 5年 8 J1 22 日(火) 午前 11 時00分会場 岩手県二戸S一戸ぢ高善寺字大川鉢24番地9一FmT役場庁舎 2階 特SI」会議ま3 入札参加資格(1)岩手県F大}に営業所等を有し、 令和5・ 6年度F営せR関連業務指名者45簿にを録がある者。

(2)次に掲げる要件を満たしているこ と。

① 地力自治法施行令 (昭和22年政令第16そ。な下「政令」という 。) 第167 条の4第1項の規定に該肖 しない者であるこ と。

② 政令第167 条の4第2項の規定による本Fの入札参加制ほを受けていない者であるこ と。

③ 会社更生法(平成 14 年法律第 154号)にJIづき・生手続珮始の申をてがなされている者又は民事再生法 (平成11年法律第225 号) に基づき肖生手続開始の申をてがなされている者(ただし、 更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。

④ な下の条件を満たすtミ技術者八び照を技術者を髱置する こと。なお回一の1ま術者が管JI技術者と鄂Jt技術者を兼ねるこ とはでき ない。

ア 管jl技術者 :技術士 (t設部門/都市八びji方計画) の資格を有し、かつ東日本大震災ぶ降で東北丿七力の自治体におけるt域防1た牡画策定又は修iEの実績を有し、または業務継続計画策定又は修工の実績を有する者(雇夕日期回1 年gJ、上の直接雇用者とする)。

七ぎ戸イ 照を技術者: (ぬ社) 日本加k協会が認定する空間情報総括監ミ技術者、または技術士 (総合技術管ミ部門または建鼈部M/都市Rび地方針画) の資格を有し、かつ東日本大震災むJ、降で自治体におけるt域防災針画策t又は修jEの実績を有し、または業務継統計画策定又は修jEの実績を有する考 (雇JI期間 1年な上の直接雇Rj者とする )。

⑤ 国又は国甄1 自治体でt域防災計画、゛ 国土ち、靭fヒjt域計画、業務継続牡圃または都市針画に関する計画のいずれかの受注実績を有する者。

⑥ 品質管ミマネジメ ント システム (ls09001)、 情報セキュリ ティ マネジメ ント システム(ls027001(JlsQ27001も回義)) 、プライバシーマーク制度 (JlsQ15001)、 レジリェンス簒証 (内閣府官房国土強靭化推まま制定のガイドライ ンに基づく認証) のいずれかに認証またはを録されている者。

⑦ R]‘税の滞拠がないこと。

4 照会先 郵便番号028-5311 岩手第二FS一FplT高善寺宇大川鉢 24 番t9一‾秤耻T総務課 ta4t 0195-33-21 115 申請書類 一Fぢ総務課が髱付する条件付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号) ををけiするものとする。

6 入札説り1害の髱付期獸‾反び髱吭4所 ぬ告日から令ね5年8 J1 10 日(木) までの一‾柵ちの休日 に関する条例 (平成2年一デ叭条例第8 そ) に規定する一FFの休日(な下 「休 日」という。) を除く毎日午前8時30分から‾を午までjlび午後1時から午後5時まで、4の場所で交付する。

7 申請期限及び申請書類のを出場所 ぬ告 日から令加5 年8 J1 10 日(木) までの休 日を除く毎日 午前 8時 30 分からm午ま でj1び午後 1時から午後 5時まで、4 の場所に持参または郵送すること。

8 鼈計回書の回覧Rび貸i む告日から令加5年81 10 日(木) までの休日を除く 毎日午前8け 30 分か らiE午まで八び午後 1時から午後 5時まで、4 の4所で回覧‾乱び貸 し出 しをする。貸しiしは1 者肖たり 2時間と する。

9 その他(1)手続において使用する言語およびii貨は 日本語八び日本国R貨とする。

1(2)入札保証金は免除する。

(3)契約保証をは契約額の100 分の 10 おえ上の額をめ付する こと。ただし、一万回T財務規則[昭和50年一戸R]‘規則第 17 号。以下 「規則」 とい う。)第 132条第1 項各号に掲げる担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 規則第131 条第1号又は第2号に掲げる場合は、 契約保証をの納付を免除する。

(4)本工事は、 予定価格を事後む表と する。

(5)条件付一般競争入札参加資格確認申請書をけi者には、 条件付一般競争入札参加資格確認結タ:∃l加害を令5F口 5年 8天1 16 日(水) までにき付する。

(6)3の入札参加資格を満た している者であっても、荐ミ又は不誠実な行為があった場合、経営状Rが著しく ギ9をである と認められる場合等にあっては、参加資格を簒めないことがある。

(7)入札参加資格がない と認められた者は、条件付一般競争入札参加資格確認結果通加害により lj加のあっ た日 から令加 5年 8yへ 18 日(金) ‾を午までの回、 書S (鵈、式イヨE意)に よりそのJIFhの説明を求めるこ とができ る。

(8)このぬ告に示した入札参加資格のない者の した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の した入札その他入札に関する条件に違縦した入札は、 無効 とする。

(9)その他詳細については、 一戸ぢ総務課がE付する条件付一般競争入札説明書‾反び条件付一般競争入札心得によ る。

一 戸 町 地 域 防 災 計 画 改 訂及び業務継続計画(BCP)策定業務委託仕 様 書令和5年7月一 戸 町1第1章 総則第1条適用本特記仕様書は、一戸町(以下、「発注者」という。)が実施する「一戸町地域防災計画改訂及び業務継続計画(BCP)策定業務委託」(以下、「本業務」という。)に適用するものであり、受託者(以下、「受注者」という。)が本業務を実施するにあたり、必要な事項を定めたものである。

第2条目的近年、異常気象による風水害の頻発化、東日本大震災や熊本地震のような想定を超える地震の発生、外国によるミサイル攻撃等の国民保護事案等、多くの災害が発生している。今後、一戸町が安全・安心のまちづくりを推進するうえで、これまでの防災対策を見直し、災害時には適切かつ迅速な対応が図れるよう防災体制を整備しなければならない。

そこで、国や岩手県の防災に関する計画や被害想定との整合性等を確保しながら、一戸町が取るべき防災対策、現行の地域防災計画等の課題等について検討を行い、一戸町地域防災計画改訂を行うとともに、大規模災害発生時に、一戸町が行う災害応急対策業務、及び業務継続の優先度の高い業務(以下「非常時優先業務」という。)を継続、又は早期再開するため、業務継続計画(BCP)の策定を行うことにより、住民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的とする。

第3条準拠する法令等本業務の実施にあたっては、本特記仕様書に定めるもののほか、次に掲げる法令等に準拠して実施するものとする。

(1) 災害対策基本法(2) 災害救助法(3) 水防法(4) 河川法(5) 宅地造成及び特定盛土等規制法(6) 国土強靱化基本法(7) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(8) 個人情報の保護に関する法律(9) 防災基本計画(中央防災会議)(10) 男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針(11) 避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針(12) 避難情報に関するガイドライン(13) 避難所運営ガイドライン(14) 福祉避難所の確保・運営ガイドライン(15) 大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き(16) 市町村のための業務継続計画作成ガイド2(17) 地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン(18) 岩手県地域防災計画(19) 岩手県水防計画(20) 岩手県国土強靱化地域計画(21) 一戸町総合計画(22) 一戸町地域防災計画(23) 一戸町国土強靱化地域計画(24) 一戸町財務規則(25) その他関係法令および通達等第4条業務実施計画書受注者は、本業務を実施するにあたり、次の書類を発注者に提出し、承認を得るものとする。

(1) 業務実施計画書(2) 業務着手届(3) 管理技術者届(業務経歴を添付)(4) 工程表(5) その他、「発注者」が必要と認める資料第5条管理技術者等の選任受注者は、本業務の円滑な進捗を図るため、防災・減災等の計画策定及び空間情報データに精通した実務経験豊かな管理技術者等を選任するものとする。なお、管理技術者は、以下の条件を満たす技術者を配置しなければならない。また、同一の技術者が管理技術者と照査技術者を兼ねることはできない。

(1)管理技術者:技術士(建設部門/都市及び地方計画)の資格を有し、かつ東日本大震災以降で東北地方の自治体における地域防災計画策定又は修正の実績を有し、または業務継続計画策定又は修正の実績を有する者(雇用期間1年以上の直接雇用者とする)(2)照査技術者:(公社)日本測量協会が認定する空間情報総括監理技術者、または技術士(総合技術管理部門または建設部門/都市及び地方計画)の資格を有し、かつ東日本大震災以降で自治体における地域防災計画策定又は修正の実績を有し、または業務継続計画策定又は修正の実績を有する者(雇用期間1年以上の直接雇用者とする)第6条関係官公署への手続き作業の実施のための必要な関係官公署等に対する諸手続きは、発注者と協議の上、受注者において迅速に処理しなければならない。

第7条損害賠償本業務中に生じた事故等や第三者に与えた損害については、受注者の責任において解決するとともに、その顛末を迅速に発注者に報告するものとする。

3第8条契約不適合責任受注者は、成果物の内容、種類、品質の瑕疵等について契約不適合が発見されたときは、成果物の修補、成果物の再納入、又は代替品の納入の措置を、受注者自らの費用負担にて遅滞なく講じるものとする。

発注者は、受託者が上記の措置の実施を拒絶し、又は当該措置を実施できなかった場合には、発注者において当該措置を講じるために必要な費用又は契約不適合による成果物の価値の減少に相当する金額を、報酬から減額することができる。なお、報酬が支払済みである場合には、受注者に対して減額に相当額の返還を請求することができる。

受注者は、受注者の責に帰すべき契約不適合により発注者が損害をこうむった場合には、第7条損害賠償の定めに従って当該損害を賠償するものとする。

受注者は、成果物の検収合格後1年以内に限り、上記の義務を負うものとする。

第9条秘密の保持受注者は、本業務の遂行により知りえた情報を発注者の承認を得ずに第三者に漏らしてはならない。また、本業務の業務完了後においても同様とする。

第10条公的資格及び個人情報の保護受注者は、本業務において扱う情報の漏洩や紛失、改ざんの防止のため、関連法令、規定を遵守するほか、適切な個人情報管理体制とセキュリティ体制を担保し、企業として下記資格のいずれかを有していることとし、受注者は業務着手時にその資格が証明できる資料を発注者に提出し、承認を得ることとする。

(1) 品質管理マネジメントシステム(ISO9001)(2) 情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001)(3) プライバシーマーク(JIS Q15001)(4) レジリエンス認証(内閣府官房国土強靱化推進室制定のガイドラインに基づく認証)第11条成果品の瑕疵受注者は、納品後、成果品に瑕疵が発見された場合は、発注者の指示に従い、必要な処理を行なわなければならない。なお、瑕疵に対する処理経費は受注者が負担するものとする。

第12条成果品の帰属本業務の成果品及びデータは、全て「発注者」の所有とし、発注者の承諾を受けないで他に公表、貸与または使用してはならないものとする。但し、ソフトウェアプログラムなど受注者あるいは第三者が保有すると認められる著作物については、その著作権は留保されるものとし、発注者はその一部使用権及び使用許諾をもって使用するものとする。

第13条検査業務完了後検査を受け、必要ある場合速やかに修正を行い、再検査を受けるものとする。

4第14条貸与資料発注者は、本業務に必要と認められる資料を受注者に貸与できるものとし、貸与された資料は責任を持って保管し、紛失、汚損等を生じないように十分注意するとともに、業務終了後に速やかに発注者に返却するものとする。また、複製した資料は、作業終了後速やかに廃棄処分を行うものとする。

第15条疑義本特記仕様書に定めなき事項及び疑義が生じた場合は、発注者と受注者との協議によって決定するものとする。

第16条履行期間及び納入先本業務の履行期間は、契約締結日から令和6年3月29日までとし、納入先は一戸町役場とする。

5第2章 業務概要第17条業務概要<共通業務>(1) 計画準備(2) 資料収集・整理(3) 業務報告書作成(4) 打合せ協議<地域防災計画改訂業務>(1) 現行計画における課題整理(2) 修正方針の検討(3) 地域防災計画(素案)の作成(4) 地域防災計画の作成(5) 地域防災計画資料編の作成(6) 新旧対照表の作成(7) 修正の概要の作成(8) 地域防災計画概要版の作成(9) 庁内ワークショップの実施支援(10) 防災会議の運営支援(11) パブリックコメントの実施支援<業務継続計画策定業務>(1) 業務継続方針の検討(2) 前提とする大規模災害と被害想定の設定(3) 非常時優先業務の選定調査(4) 職員参集予測(5) 必要資源に関する分析と対策の検討(6) 業務継続計画の作成(7) 業務継続計画概要版の作成6第3章業務内容<共通業務>第18条計画準備業務の着手に先立ち、業務に関する契約図書等をもとに、業務目的を十分に理解したうえで、業務実施にあたっての作業方針及び工程等の検討を行い、業務実施計画書を立案し、発注者の承認を得るものとする。

第19条資料収集・整理本業務に必要な以下の資料を、発注者からの提供もしくは関係機関より収集し、整理するものとする。

(1) 岩手県地域防災計画(資料編含む、最新版)(2) 岩手県防災関連資料(岩手県地震・津波被害想定調査等)(3) 一戸町地域防災計画(資料編含む、最新版)(4) 一戸町防災マップ(土砂災害、水害他)(5) 一戸町既往災害履歴(既存の災害に関する資料)(6) 気象、地形、地質に関する資料(7) 防災に関連する施設、資材の資料(リスト、分布図等)(8) 防災に関する組織、連絡体制に関する資料(リスト、分布図等)(9) 防災対策に関する協定、条例、規則等の資料(10) その他必要と思われる資料第20条業務報告書の作成本業務の検討結果等を簡潔にとりまとめた業務報告書を作成するものとする。作成にあたっては、A4判を基本とする。

第21条打合せ協議打合せ協議については、適正な業務の遂行を図るため密接な連絡をとるものとし、原則、業務着手時、中間打合せ時、成果品納入時に行うものとする。なお、業務の進捗状況に応じて適宜調整するものとする。また、受注者は、打合せ協議後、打合せ記録簿を作成し、発注者の承認を得るものとする。

7<地域防災計画改訂業務>第22条現行計画における課題整理受注者は、地域防災計画の見直しにあたって、防災に関する関係法令、国の防災基本計画、岩手県が策定した最新の地域防災計画や被害想定、防災に関する各種調査結果等など、現行の地域防災計画において不足している事項や、防災対策上特に留意すべき課題等を整理するものとする。

第23条修正方針の検討受注者は、前条における課題整理の結果等を踏まえ、現行地域防災計画の修正方針を検討するものとする。

第24条地域防災計画(素案)の作成受注者は、計画の修正方針を踏まえ、地域防災計画(素案)を作成するものとする。作成にあたっては、岩手県地域防災計画等を考慮しつつ、庁内各課等における役割分担の明確化に留意するものとする。また、庁内外の関係機関等への照会を1回実施するものとする。

第25条地域防災計画の作成受注者は、前条までで作成した地域防災計画(素案)について、防災会議、岩手県、庁内各課及びその他防災関係機関等の意見や指摘事項をもとに、修正案の検討を行い、地域防災計画を作成するものとする。また、資料編についても、地域防災計画本編と合わせて作成するものとする。

第26条新旧対照表の作成受注者は、地域防災計画を関係機関等と調整するにあたり、新旧対照表を作成するものとする。

なお、新旧対照表の作成方法の詳細については、発注者と協議のうえ決定するものとする。

第27条修正の概要の作成受注者は、地域防災計画の改訂に係る方針等を整理した修正の概要を作成するものとする。

第28条庁内関係部署とのワークショップの実施支援地域防災計画を改訂するにあたり、関係する庁内関係部署とのワークショップの実施支援を行うものとする。ワークショップの実施支援にあたっては、会議資料の作成、出席、主要意見の整理のほか、計画改訂に対する助言等を行うものとする。ワークショップは2回程度実施するものとする。

なお、実施方法の詳細については、発注者と協議のうえ決定するものとする。

第29条防災会議の運営支援地域防災計画に関し、内容の審議・承認等を伺うため、防災会議を開催するものとする。防災会議の開催は1回とする。防災会議の運営支援にあたっては、会議資料の作成、出席、主要意見の整理等を行うものとする。

8第30条パブリックコメントの実施支援地域防災計画について、広く住民等の意見を募集するため、パブリックコメント(意見公募)の実施支援を行うものとする。パブリックコメントは1回実施するものとする。パブリックコメントの実施支援にあたっては、資料の作成、主要意見の整理等を行うものとする。

<業務継続計画(BCP)策定業務>第31条業務継続方針の検討先に収集・整理した上位関連計画における方向性等との整合を図りつつ、業務継続計画の基本的な考え方について整理を行ったうえで、業務継続方針の検討を行うものとする。

第32条前提とする大規模災害と被害想定の設定岩手県地震・津波被害想定調査等をもとに、業務継続計画の前提とする大規模災害及び被害想定を比較検討したうえで、業務継続に係る時系列な被害想定シナリオを設定するものとする。

第33条非常時優先業務の選定調査(1) 非常時優先業務の考え方非常時優先業務の考え方は次のとおりとする。非常時優先業務は、大規模災害時に優先して実施すべき業務であり、下表に示す災害応急対策業務(A)と継続通常業務(B)から成る。この(A)と(B)に対して、限られた人的・物的資源を集中的に投入し、もって大規模災害時においても住民の生命・身体・財産を守るものとする。なお、休止業務(C)については、大規模災害発生後1ヶ月程度の間、休止又は延期を行う業務である。

(2) 非常時優先業務の選定基準非常時優先業務の選定に関する基準は、以下のとおりである。

1) 非常時優先業務毎に業務開始目標時間を設定する。時間区分の設定にあたっては、発注者にとって最適な時間区分を検討するものとする。

2) 災害応急対策業務に係る内容については、地域防災計画に掲げる所掌事務を基本とし、区分 概 要非常時優先業務災害応急対策業務(A)大規模災害発生時に、最優先に行う業務地域防災計画の「災害応急対策計画」における業務、及び「災害復旧・復興計画」で挙げられている業務のうち、以下に示す業務① 被災者の生命、健康、生活、財産に重大な影響がある業務② 災害対応のための意思決定に必要な業務継続通常業務(B)通常業務のうち、業務の規模を縮小する、方法を工夫する等して続行する業務① 住民の生命・健康・財産を守る業務② 町の意思決定に必要な業務③ その他、休止することができない業務休止業務(C)通常業務のうち、休止・延期する業務① 一定期間(1ヶ月程度)先送りすることが可能な業務② 災害復興までの間、休止・延期することがやむを得ない業務9大規模災害発生時に生じると想定される具体的業務を非常時優先業務として選定するものとする。

3) 継続通常業務に係る内容については、平常時の所掌事務を基本とし、特に継続実施が不可欠な業務を選定するものとする。

非常時優先業務の具体的な選定にあたっては、下表に示すとおり、1ヶ月程度の期間を想定したうえで、時系列に早期再開が必要な代表的な業務例を参考に整理するものとする。

参考資料:内閣府の手引き(3) 各課等への照会1) 庁内照会資料の作成受注者は、非常時優先業務の選定、業務開始目標時間の設定、業務継続に必要な業務資源の確保に係る課題と対策の確認を行うため、調査方法を立案するものとする。

2) 調査結果の集計・分析・調整等各部署から提出された調査結果を集計・分析し、非常時優先業務や業務開始目標時間、業務継続に必要な業務資源の確保等について整理するものとする。

第34条職員参集予測執務時間外に大規模災害が発生した場合の職員参集数を推計するものとする。推計にあたっては、発注者にとって最適な推計方法を検討するものとする。

第35条非常時優先業務実施のための必要資源に関する分析と対策の検討業務開始 業務の考え方 代表的な業務例大規模災害発生直後・初動事務・職員の安否確認、・職員、来庁者の救助・搬送、参集確認、指揮命令系統確立・執務室の安全確認・保全措置、インフラの確認・復旧調整等・災害時の情報基盤等の確認・復旧調整等3時間以内・初動体制の確立・被災状況の把握・救助・救急の開始・避難所の開設・災害対策の根幹となる体制立ち上げ業務・被害の把握・大規模災害発生直後の火災等対策業務・救助・救急体制確立に係る業務・避難所の開設、運営業務・組織的な業務遂行に必須な業務1日以内・応急活動の開始・避難生活支援の開始・重大な行事の手続き・短期的な二次被害予防業務・公共施設の応急復旧に係る業務・衛生環境の回復に係る業務・災害対策活動体制の拡充に係る業務・ご遺体の取扱い業務・避難生活の開始に係る業務・社会的に重大な行事等の延期調整業務3日以内・被災者支援の開始・他の業務の前提となる行政機能の回復・避難生活の向上に係る業務・中心街等の清掃に係る業務・災害対応に必要な経費の確保に係る業務・業務システムの再開等に係る業務1週間以内 ・被災者生活支援の本格化・町外からの支援受け入れに係る業務・避難所の適正な運営に係る業務2週間以内・復旧・復興に係る業務の本格化・窓口行政機能の回復・生活再建に係る業務・産業の復旧・復興に係る業務・教育再開に係る業務・金銭の支払、支給に係る業務・窓口業務1ヶ月以内 ・その他行政機能の回復 ・その他業務10非常時優先業務に係る必要資源が、大規模災害時にどの程度利用可能なのかについて確保状況を確認するとともに、発注者の地域特性等を考慮したうえで課題に対する対策を検討するものとする。

(1) 職員の確保受注者は、職員の確保について検討するものとする。

(2) 庁舎等の確保受注者は、庁舎、電力、電話、トイレ、情報システム、執務環境、飲料水・食料・生活用品等の確保対策について検討するものとする。

第36条業務継続計画の作成以上の検討結果を踏まえ、業務継続計画(素案)を作成したうえで、各部署に照会をかけた後、それらの結果を本計画に反映し、業務継続計画を作成するものとする。

なお、業務継続計画の構成については、内閣府が示す業務継続に関する手引き等を参照するものとする。構成例は以下のとおりである。

1) 業務継続計画の基本的な考え方2) 業務継続体制の検討a.計画の対象及び実施体制b.被害状況の想定c.非常時優先業務の選定d.非常時優先業務実施のための必要資源に関する分析と対策の検討3) 業務継続体制の向上第37条業務継続計画概要版の作成上記で作成した業務継続計画について、計画内容を抜粋した概要版を作成するものとする。作成にあたっては、A4判で数枚程度を基本とする。

第4章成果品第38条成果品成果品は、以下のとおりとする。

(1) 地域防災計画(本編、資料編)(A4判、簡易製本、ハードカバー付)50部(2) 修正の概要(A4判、簡易製本) 3部(3) 業務継続計画(A4判、簡易製本) ※上記(1)と合冊 50部(4) 業務継続計画概要版(A4判、簡易製本) 3部(5) 業務報告書(A4判、簡易製本) 1部(6) 電子データ(CD-R) 1式

様式第4号(第6条関係)条件付一般競争入札説明書1 入札参加資格(1) 岩手県内に営業所等を有し、令和5・6年度町営建設関連業務指名者名簿に登録がある者。

(2) 次に掲げる要件を満たしていること。

① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

② 政令第167条の4第2項の規定による本町の入札参加制限を受けていない者であること。

③ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。

④ 以下の条件を満たす監理技術者及び照査技術者を配置すること。なお同一の技術者が管理技術者と照査技術者を兼ねることはできない。

ア 管理技術者:技術士(建設部門/都市及び地方計画)の資格を有し、かつ東日本大震災以降で東北地方の自治体における地域防災計画策定又は修正の実績を有し、または業務継続計画策定又は修正の実績を有する者(雇用期間1年以上の直接雇用者とする)イ 照査技術者:(公社)日本測量協会が認定する空間情報総括監理技術者、または技術士(総合技術管理部門または建設部門/都市及び地方計画)の資格を有し、かつ東日本大震災以降で自治体における地域防災計画策定又は修正の実績を有し、または業務継続計画策定又は修正の実績を有する者(雇用期間1年以上の直接雇用者とする。

⑤ 国または国内自治体で地域防災計画、国土強靭化地域計画、業務継続計画または都市計画に関する計画のいずれかの受注実績を有する者。

⑥ 品質管理マネジメントシステム(ISO9001)、情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001(JISQ27001も同義))、プライバシーマーク制度(JISQ15001)、レジリエンス認証(内閣府官房国土強靱化推進室制定のガイドラインに基づく認証)のいずれかに認証または登録されている者。

⑦ 町税の滞納がないこと。

2 入札参加資格が認められない者に対する説明(1) 入札参加資格がないと認められた者は、公告を行った者に対し、書面(様式任意)によりその理由の説明を求めることができる。

ア 提出期限 令和5年8月18日(金)午後0時まで(日曜日及び土曜日を除く。以下同じ。)イ 提出場所 公告で指定した申請書の提出先ウ 提出方法 書面(様式任意)は持参によるものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。

(2) (1)への回答は、入札日前日までに説明を求めた者に対し書面により回答する。

3 設計図書及び契約条項の閲覧公告で指定した閲覧場所において、閲覧及び貸出しを行う。ただし、貸出しは当日限りとすること。

4 契約成立要件(1) 落札者の決定後、この入札に付する物品に係る購入契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合、又は満たさないと足りる確認がなされた場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。

① 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

② 政令第167条の4第2項の規定による本町の入札参加制限を受けていない者であること。

③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合は除く。)でないこと。

④ 町税の滞納がないこと。

5 その他(1) 手続における交渉は無いこと。

(2) 提出された書類は返却しないこと。

(3) 提出書類作成に係る費用は、提出者の負担とすること。

(4) その他入札参加資格の確認にあたり、必要な書類の提出を求める場合があること。

(5) 入札に関する詳細は、条件付一般競争入札心得によること。

様式第5号(第6条関係)条件付一般競争入札心得1 入札書記載金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格及び契約金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含む契約希望金額を入札書に記載して下さい。

2 入札書記載事項等入札書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(工事名)(5) あて名(あて名は「一戸町長 小野寺美登」として下さい。)(6) 入札参加者住所・氏名(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所氏名、受任者氏名、頭書に「代理人」と記載する)3 入札等(1)入札参加者は、代理人に入札をさせるときは、委任状を提出しなければならない。

(2)郵送による入札は認めない。

(3)入札書及び工事費内訳書(様式第7号)は同じ封筒に入れ、糊付け・封印し、入札年月日、「入札書」である旨記載、入札件名(業務名)、あて名及び入札参加者住所・氏名(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所氏名、受任者氏名、頭書に「代理人」と記載する)を記載すること。

4 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第90条(公序良俗違反)、第93条(心裡留保)、第94条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を提出しない代理人のした入札(4) 記名押印をしていない入札(5) 金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(7) 同一工事に2通以上の入札をした者の入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 同一工事の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(10)共同企業体にあっては、その構成員全員の記名押印をしていない入札(11)予定価格を超える金額の入札(12)設計図書の閲覧又は貸し出しを受けなかった者の入札(13)その他入札に関する条件に違反した入札5 落札者の決定(1) 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

(2) 入札執行回数は最大3回とし、この限度内において落札者がいないときは入札を打ち切る。

(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。

この場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

6 入札の不参加(1) 入札参加資格確認の結果、資格を有すると認められた者は入札に参加しなければならない。ただし、やむを得ない事情により入札に参加できない場合はこの限りではない。

(2)(1)ただし書の規定により入札に参加できない場合には、次のア又はイに掲げるところにより申し出て契約担当者の承諾を受けなければならない。

ア 入札執行前にあっては、入札不参加願(様式任意)に詳細な理由を明記して契約担当課に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達したものに限る。)すること。

イ 入札執行中にあっては、入札不参加願又はその旨を明記した入札書を提出すること。

(3) (2)の規定により入札執行機関の承諾を受けて入札に参加しなかった者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。

7 公正な入札の確保(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(4) 入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

8 契約締結の留意事項(1) 落札者の決定後、請負契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が条件付一般競争入札説明書9に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合は、契約を締結しない。

(2) 契約にあっては、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(3) 契約にあっては、工事の施工に当たり、特許工法を用いる等合理的な理由がある場合を除き、この工事の入札に参加した他の者と下請契約(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する下請契約)を締結してはならない。

(4) 契約にあっては、この工事に専任で、この工事の公告に係る条件付一般競争入札参加資格確認申請の日前3月以上継続して雇用している技術者(法に定める経営業務の管理責任者及び営業所選任技術者を除く。)を配置しなければならない。

(5) 契約締結後、現場代理人等通知書により配置技術者について通知する際には、経歴書の職歴欄に雇入れ年月日(雇用期間)を明記するとともに、監理技術者資格者証、健康保険証又は標準報酬決定通知書の写しを添付しなければならない。

様式第2号(第5条関係) 年 月 日 一戸町長 小野寺 美 登 様住所商号又は名称代表者氏名 条件付一般競争入札参加資格確認申請書1 公告日 令和5年7月31日2 件 名 一戸町地域防災計画改訂および業務継続計画(BCP)策定業務委託(注)・ 管理技術者及び照査技術者の資格は、資格免許等の写し及び健康保険証等雇用関係を証明する書類の写しを添付すること。

・ 国または国内での地域防災計画等の受注実績を証する書類は、契約書等の写しを添付すること。

・ JISQ27001、ISO27001、JISQ15001等に認証または登録されている事を確認できる書類を添付すること。

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