入札情報は以下の通りです。

件名一戸町役場敷地内横断防止柵・設置撤去工事
種別工事
公示日または更新日2023 年 11 月 30 日
組織岩手県一戸町
取得日2023 年 11 月 30 日 19:05:08

公告内容

一Fぢ告示第 199号令和5年 H J1 30 日1 工事概要(1)工 事名(2)工事場所(3)工事内容(4)工 期2 入札予定日条件付一般競争入札ぬ告一Fぢ長 小野寺 美一FR]‘役場敷丿吏内横断防止柵 ・設置撤=缸工事一戸ぢ高善寺宇大JI \鉢麑内横断防止柵・ 設置撤=缸工事一式68 日間令和 5年 12 yx 14 日(木) 午前 9時 30分会場 岩手県二‾矜郡一FF高善寺宇大川鉢24- 9一FF役場か舎3階 大会議室3 入札参加資格(1)一FFF大1に主たる営業所を有する者で、令和5 ・6 年度回f営建祖工事請負資格者名簿にを録があり、土木工事のを録が3級の者。

(2)次に掲げる条件を満たしているこ と。

① 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号)第 167条の4第1 項の規定に該肖しない者であるこ と。

② を数業ま (■手口 24 年ま体第 100昜)第 3条第1 項の規定によるたiilをそけているこ と。

③ 4R業ま第27条の23第2癢に規tする経営事項審を(総合評定値を旬、得しているものにほる。)の有効期間 (経営事項審をの審t!k準日から 1年 71 )を経るしていないこ と。

④ 会社更生伍(平成 14 年法体第 154号)にXづき・圭手続開始の申立てがなされている者又は民事再生ま (平成11年法律第225 号) にXづき肖生手続開始の申立てがなされている者(ただし、 更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く 。) でないこ と。

⑤ 条件付一般競争入札参加資格確認申請書の申請の 日から落札決定の 日までの期間に、次のいずれかに該肖 していないこ と。

ア F営せ加工事に係る措佑停止等措置X準 (平成15年 11 j 25 日制定。な下 「措置基準」とい う。)及び県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平攷7年 21 9日岩手県制定)にぶづく指名停止又はウこ書警告を受けている者であるこ と。

イ 4a業法第28条第3項又は第5項の規定により対象工事に筒応する業種について岩手県において営業の停止を命ぜられた者で、申請の日から落札決定の日までの間にその処分の期間が経るしていない者であるこ と。

⑥ 条件イ才一般競争入札参加資格確售申請書の提莖日祖在において措置JI準にまづく t書警告を受けてから1 JI を経るしているこ と。

⑦ 1に示した工事に 2に示す入札日までに雇用 している者を圭任技術者と してE置できること。

⑧ plf税の滞納がないこと。

⑨ な下に定める届mの義務を履行していない者 (肖該届mの義務がない者を除く。)でないこと。

・9康イ宋険ま(大ミ11 年法律第 70 号) 第48条の規定による届■の義務・厚生年金保険法 (IR加 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による届iの義務・雇鴇保険ま (昭手口 49 年伍律第 116そ)第 7条の規定による gi mの義務4 照会先 郵便番号 028-5311 岩手県二FS一FrllT高箍寺字大川鉢24- 9一Fぢ総務豫 t話番号 0195-33-21115 入札説回書の髱付期間RびE付場所 令和 5年 11 J1 30 日(木) から令5F口 5年 12 Jj 6 日(水)までの一戸mTの休日 に関する条例 (平成2年一‾F叭条例第8そ)に規定する一:Fplrの休日(`畆下「休日」という 。) を除く毎日午前8 時30おからm午まで‾乱び午後1 戮から午後5睥まで、4の場i所で交付。

6 申請書類 一ア叭総務ほが祉付する条件付一般競争入札参加資格確認黝請書(回丁営建鼈工事の請負契約に係る条件付一般競争入札実施要領(平成 24 年一FplT告示第97号。ぶ、下 「要領」とい う。)様式第 2号)を提出する もの とする。

7 祉付期間並びに髱付場所j1び申請書類の提i場所 令和 5年 11 大1 30 日(木) から令和 5年12 16 日(水) までの休日を除く 毎日午前8時 30 分から工E午まで‾反び午後1時から午後5時まで、4の場所に持参のう え、 1部を提出するこ とと し、 郵送によ る提出は認めない。

8 鼈計回書の戛覧八び貸出 令5F口 5年 11 Jj 30 日(木) から令和 5年 12 J1 13 日(水) までの休日 を除く毎日午前8 「吟 30 分からiE午まで八び午後 1時から午後 5時まで、4 の4所で閲覧八び貸しiしをする。貸しmしは、1者肖たり 2ゆ回とする。

9 入札の無効 このぬ告に示 した入札参加資格のない者のした入札、 入札者に求め られる義務を履行しなかった者のした入札、その他入札に回する条件に違縦した入札は、無効とする。

10 その他(1)手続において使篦する售語八びa貨は日本語八び日本ma貨とする。

(2)入札保簒E金は免除する。

(3)契お保証をは契め額の100 貨の 10 Jヌ上の額を翕付すること。ただし、一FF財務規覧 [9和50年一FR]‘規則第 17 号) 第132 条第1項各そに掲げる担保の提供をもって契約保証金の納付に代える こと ができる。また、 一FF財務規則第 131条第1 そ又は第2号に掲げる場合は、 契約保証金の納付を免除する。

(4)本工事は、 予定価格を事後ぬ表とする ことo(5)入札時に積算のl大l訳(数t、 単価‾反びを額)を回らかにした工莓費甄響、苓(要領驤式第7そ)を提iするこ と。工事費鸚獸害と第1回目の入札害の金額は一致させること とし、一致しない場i合は失格となること。なお、 入札と回時に工事費F大1訳書を提出できない場合は、当該入札に参加できないこと。

(6)6 の書類にま偽のt載を した者にがしては、揩釁jk準にまづき、指佑停止の措tを行 うことがある。

(7)6 の書類の提出者には、 条件付一般競争入札参加資格確認結束自知書(要領様式第6号)を令和 5年 12 J1 12 日(火) までに送付ずる。

(8)3 の入札参加資格を満た している者であっても、不ミ又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく荐健をであると認められる4合等にあっては、 参加資格を認めないこ とがある。

(9)入社参加資格がない と認められた申請者は、条件付一般競争入札参加資格確認結屎:a加害により自知のあった日から令和5年 12 Jセj 13 日(水) までの間、書面(様式任意)によりそのを佩の説明を求めることができる。

㈲ その他詳細については、一‾ドχ総務課がEイ才する条件付一般競争入札説獸書攷び条件付一般競争入札む得による。

様式第2号(第5条関係) 年 月 日 一戸町長 様住所商号又は名称代表者氏名 ◯印建設業許可番号 大臣号 知事特定・一般の別特定 ・ 一般条件付一般競争入札参加資格確認申請書1 公告日 令和5年11月30日2 工事名 一戸町役場敷地内横断防止柵・設置撤去工事3 主任(監理)技術者等の資格・工事経験(資格免許等の写し及び健康保険証等雇用関係を証明する書類の写しを添付すること。)4 建設業許可書及び請負契約日において有効な経営規模等評価結果・総合評定値通知書の写しを添付すること。

技術者氏名生年月日 年 月 日生( 歳)雇入れ年月日 年 月 日(直近の雇入れ年月日を記載すること。)資格免許等 (第 号)工事名発注者工事場所従事役職最終請負額( )千円工期受注形態単体・JV(代表・非代表 %)工事概要現在従事中の工事名発注者名工期~他に申請中等工事名発注者名公告(公表)日入札予定日(注1)資格免許等として監理技術者資格者証を提出する場合には、監理技術者講習修了証等過去5年以内に監理技術者講習を受講したことを証する書類の写しを添付すること。(平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証の場合は、添付不要)(注2)公告に明示した入札参加資格要件に適合する工事及び技術者を記載すること。

(注3)最終請負額は、JV施工の場合は全体請負額のほか、( )に自社の出資比率に応じた金額を記載すること。

(注4)受注形態の欄は、単体・JV施工の別を○で囲むこと。なお、JV施工の場合は、代表・非代表の別を○で囲むとともに、( )に自社の出資比率を記載すること。

(注5)JVで申請する場合は、各構成員ごとに作成して提出すること。

(注6)本工事配置予定技術者を、他の工事の配置予定技術者として申請し入札参加資格を付与されている場合、現在申請中で資格確認審査を受けている場合又は低入札価格調査制度に基づき落札決定を保留している工事に申請している場合については、当該工事名、発注者名、公告(公表)日及び入札予定日を記載すること。

様式第4号(第6条関係)条件付一般競争入札説明書1 入札参加資格⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)⑵ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていること。

⑶ 建設業法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(総合評定値を取得しているものに限る。以下「経営事項審査」という。)の有効期間(経営事項審査の審査基準日から1年7月)を経過していないこと。

⑷ 建設業法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を対象工事に対応する業種について岩手県において命ぜられた者で、申請の日から落札決定の日までの間にその処分の期間が経過していない者でないこと。

⑸ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。

⑹ 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の申請の日から落札決定の日までの間に、町から町営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成15年11月25日付け一総第317号助役依命通達。以下「措置基準」という。)又は県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日付け建振第281号)に基づく指名停止を受けていないこと。

⑺ 措置基準に基づく文書警告を受けている場合、申請日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、申請の日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。

2 施工実績⑴ 実績と認められるものは、工事が完成し申請期限の日までに引き渡しが完了しているものであること。

⑵ 複数の施工実績を合算する場合は、原則として、一体的な施設等として、連続した年度で別発注部分が特命の随意契約であった場合に限り認められること。この場合、当該複数の諸元数値をもって施工実績とみなすことができること。

なお、一体的な施設の建設工事であること、又契約方式の確認等のために施工内容を確認する書類の提出を求める場合があること。

⑶ 実績については、発注者から直接請け負った建設工事であるものとし、発注者は、国、地方公共団体その他建設業法施行令(昭和31年政令第237号)第27条の2で定める法人であるか、民間であるかは問わないこと。

3 配置予定技術者⑴ 「これと同等以上の資格」とは、次の例によること。

ア 一級土木施工管理技士と同等以上の資格と認められるもの 一級建設機械施工技士、技術士及びこれらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定したものイ 一級建築施工管理技士と同等以上の資格と認められるもの 一級建築士及びこれらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定したものウ 一級電気工事施工管理技士と同等以上の資格と認められるもの 技術士及びこれらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定したものエ 一級管工事施工管理技士と同等以上の資格と認められるもの 技術士及びこれらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定したもの⑵ 「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。

ア 平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者証を有する者イ 平成16年2月29日以前に監理技術者の講習を受けた者であって、平成16年3月1日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者⑶ 配置予定技術者は、施工経験時の地位がより高い者が望ましいこと。また、施工経験時の状況が見習いの場合、実質的に工事に関与していなかった場合は、経験として認めないこと。

⑷ 配置予定技術者の工事経験は、工事の着手から完成まで携わった者を原則として認めるものであるが、社内人事等の都合で一部の期間しか携わらなかった者でも認められる場合があること。ただし、著しく短期間の経験であれば認めないこと。

⑸ 配置予定技術者に一定の資格要件(例:一級○○技士)を設定している場合、「施工経験」時に当該資格の保有は要件としていないこと。

⑹ 会社(業者)としての施工実績の要件と同等の工事経験を配置予定技術者の要件として設定している場合、「入札参加資格で求める施工実績」に記載した工事とは別の工事も認められること。

⑺ 配置予定技術者は、現在どの工事にも専任で配置されていない者を原則とすること。ただし、入札公告の対象工事の契約時までに当該技術者が専任で配置されている工事が完成し引き渡しが完了する見通しにある場合はこの限りではないこと。

⑻ 配置予定技術者については、他の工事(国、県、市町村等発注工事を含む。)と重複して申請することができること。ただし、1名につき3件以上の工事を重複して申請することは認めないこと。したがって、入札公告の対象工事に配置予定技術者として申請した者と同一人を、他の工事の配置予定技術者として申請し、既に入札参加資格を付与されている場合、入札参加資格確認中の場合又は低入札価格調査制度に基づき落札決定保留中の工事の入札に参加した場合にあっては、その旨を申請書に記載すること。

⑼ 同一の技術者を重複して申請した場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならない。したがって、入札公告の対象工事の入札参加資格を付与された場合は、直ちに入札不参加の届出を行うこと。また、入札参加資格確認中の場合は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより、配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、町営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づき、不正又は不誠実な行為と認め、指名停止を行うことがあること。

⑽ 配置予定技術者は、病休・死亡・退職等合理的な理由があれば変更することができるが、変更する場合は現場代理人等変更通知書の写しに配置技術者調書(別紙)を添付して提出すること。なお、他の工事の請負者となったことをもって、入札公告対象工事の配置予定技術者の変更を行うことは認めないこと。

⑾ 建設業法に定める経営業務の管理責任者及び営業所専任技術者は、配置予定技術者として申請できないこと。

4 特定共同企業体⑴ 特定共同企業体(以下「JV」という。)名称の表現は、代表者を頭書に出資比率の多い順(同率の場合は任意)に並べること。

⑵ 構成員名のつなぎ方は「・」を使用し、組織形態は略称とすること。

(株式会社→㈱)例:○○建設㈱・㈱○○建設特定共同企業体)⑶ 条件付一般競争入札参加資格確認審査申請後、JVの構成員の一部について、入札参加資格が認められないものが含まれた場合は、次により再度入札参加資格の再申請を行うことができる。

ア 再申請を行うことができる場合(ア) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てを行った者が生じた場合(イ) 破産法(大正11年法律第71号)に基づく破産申立てを行った者が含まれた場合(ウ) 措置基準に基づく指名停止措置又は文書警告を受けた者が含まれた場合(エ) 建設業法第3条第1項の規定による許可が失効した場合又は建設業法第28条第3項若しくは第5項に基づく営業の停止を対象工事に対応する業種について岩手県において命ぜられた者が含まれた場合イ 再申請の手続(ア) 申請書締切日時以降にアに掲げる事由が発生した場合については、条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書により入札参加資格が認められない旨の通知が行われるが、当該通知書に定める日までの間に、アに掲げる事由を生じた者に代わる構成員を補充したうえで、入札参加資格の再申請を行うことができる。

ただし、アに掲げる事由以外の理由により入札参加資格が認められない旨の通知を受けているときは、この限りでない。

(イ) 条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書により入札参加資格があると認められたJVについて、開札までの間にアに掲げる事由が発生した場合については、入札参加資格は取消されるが、当該取消通知書に定める日までの間に、アに掲げる事由を生じた者に代わる構成員を補充したうえで、入札参加資格の再申請を行うことができる。

5 入札参加資格が認められない者に対する説明⑴ 入札参加資格がないと認められた者は、公告を行った者に対し、書面(様式任意)によりその理由の説明を求めることができる。

ア 提出期限 令和5年12月6日(水)の午後5時まで(日曜日、土曜日、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。以下同じ。)イ 提出場所 公告で指定した申請書の提出先ウ 提出方法 書面(様式任意)は持参によるものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。

⑵ ⑴への回答は、入札日の前日までに説明を求めた者に対し書面により回答する。

6 設計図書に関する質問設計図書に関する質問については、公告で指定した契約担当課に対して書面(様式任意)により令和5年12月13日(火)の午後5時までに行うこと。回答については、照会先の契約担当課において回答書の張り出し等の方法により閲覧に供すること。なお一般的事項に関しては、電話又は口頭により照会して差し支えない。

7 工事費内訳書⑴ 工事費内訳書(様式第7号)を入札と同時に提出すること。

⑵ 工事費内訳書を提出できない場合は、入札に参加できないこと。

⑶ 工事費内訳書と入札書の金額は一致させることとし、一致しない場合は失格として取り扱うものであること。

8 設計図書及び契約条項の閲覧公告で指定した閲覧場所において、閲覧及び貸出しを行う。ただし、貸出しは1者当たり2時間とする。

9 契約成立要件⑴ 落札者の決定後、この入札に付する工事に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。

ア 建設業法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(総合評定値を取得しているものに限る。

以下「経営事項審査」という。)の有効期間(経営事項審査の審査基準日から1年7月)を経過していないこと。

イ 建設業法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を対象工事に対応する業種について岩手県において命ぜられた者で、その処分の期間が経過していない者でないこと。

ウ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。

エ 町から措置基準に基づく指名停止を受けていないこと。

オ 措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。

⑵ 議会の議決を要する工事にあって、既に仮契約を締結した場合においても、議決までの間に仮契約の相手方が⑴に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合は、仮契約を解除すること。

⑶ 落札者であるJVの構成員の一部について、⑴に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合においても、⑴及び⑵と同じ取扱いとするものであること。

10 その他⑴ 手続における交渉は無いこと。

⑵ 提出された書類は返却しないこと。

⑶ 提出書類作成に係る費用は、提出者の負担とすること。

⑷ その他入札参加資格の確認にあたり、必要な書類の提出を求める場合があること。

⑸ 入札に関する詳細は、条件付一般競争入札心得によること。

別紙 配置技術者調書技術者氏名生年月日 年 月 日生( 歳)雇入れ年月日年 月 日(直近の雇入れ年月日を記載すること。)資格免許等(第 号)工事名発注者工事場所従事役職最終請負額()千円工期受注形態単体・JV(代表・非代表 %)工事概要 (注1)資格免許等として監理技術者資格者証を提出する場合には、監理技術者講習修了証等過去5年以内に監理技術者講習を受講したことを証する書類の写しを添付すること。

(注2)公告に明示した入札参加資格要件に適合する工事を記載すること。

(注3)公告において明示した雇用関係を証明できる監理技術者資格者証、健康保険証又は標準報酬決定通知書の写しを添付すること。

(注4)最終請負額は、JV施工の場合は全体請負額のほか、( )に自社の出資比率に応じた金額を記載すること。

(注5)受注形態の欄は、単体・JV施工の別を○で囲むこと。なお、JV施工の場合は、代表・非代表の別を○で囲むとともに、( )に自社の出資比率を記載すること。

様式第5号(第6条関係)条件付一般競争入札心得1 入札書記載金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格及び契約金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含む契約希望金額を入札書に記載して下さい。

2 入札書記載事項等入札書には、次の事項を記載しなければならない。

⑴ 入札年月日⑵ 頭書に「入札書」である旨記載⑶ 入札金額⑷ 入札件名(工事名)⑸ あて名(あて名は「一戸町長 小野寺 美登」として下さい。)⑹ 入札参加者住所・氏名(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所氏名、受任者氏名、頭書に「代理人」と記載する)3 入札等⑴ 入札参加者は、代理人に入札をさせるときは、委任状を提出しなければならない。

⑵ 郵送による入札は認めない。

⑶ 入札書及び工事費内訳書(様式第7号)は同じ封筒に入れ、糊付け・封印すること。

4 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

⑴ 民法(明治29年法律第89号)第90条(公序良俗)、第93条(心裡留保)、第94条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する入札⑵ 入札に参加する資格を有しない者のした入札⑶ 委任状を提出しない代理人のした入札⑷ 記名押印をしていない入札⑸ 金額を訂正した入札⑹ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札⑺ 同一工事に2通以上の入札をした者の入札⑻ 明らかに連合によると認められる入札⑼ 同一工事の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑽ 共同企業体にあっては、その構成員全員の記名押印をしていない入札⑾ 設計図書の閲覧又は貸し出しを受けなかった者の入札⑿ その他入札に関する条件に違反した入札5 落札者の決定⑴ 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、はじめに、引く順番を決めるくじを入札業者番号順に行い、次に、決定した順番で落札者を決定するくじを行い落札者を決定する。

6 入札の不参加⑴ 入札参加資格確認の結果、資格を有すると認められた者は入札に参加しなければならない。ただし、やむを得ない事情により入札に参加できない場合はこの限りではない。

⑵ ⑴ただし書の規定により入札に参加できない場合には、次のア又はイに掲げるところにより申し出て契約担当者の承諾を受けなければならない。

ア 入札執行前にあっては、入札不参加願(様式任意)に詳細な理由を明記して契約担当課に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達したものに限る。)すること。

イ 入札執行中にあっては、入札不参加願又はその旨を明記した入札書を提出すること。

⑶ ⑵の規定により入札執行機関の承諾を受けて入札に参加しなかった者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。

7 公正な入札の確保⑴ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

⑵ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

⑶ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

⑷ 入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

8 契約締結の留意事項⑴ 落札者の決定後、請負契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が条件付一般競争入札説明書9に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合は、契約を締結しない。

⑵ 契約にあっては、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

⑶ 契約にあっては、工事の施工に当たり、特許工法を用いる等合理的な理由がある場合を除き、この工事の入札に参加した他の者と下請契約(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約)を締結してはならない。

⑷ 契約にあっては、この工事に専任で、この工事の公告に係る条件付一般競争入札参加資格確認申請の日前3月以上継続して雇用している技術者(建設業法に定める経営業務の管理責任者及び営業所選任技術者を除く。)を配置しなければならない。

⑸ 契約締結後、現場代理人等通知書により配置技術者について通知する際には、経歴書の職歴欄に雇入れ年月日(雇用期間)を明記するとともに、監理技術者資格者証、健康保険証又は標準報酬決定通知書の写しを添付しなければならない。