入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】インバウンド向けノベルティ制作業務
公示日または更新日2024 年 2 月 9 日
組織岩手県
取得日2024 年 2 月 9 日 19:06:23

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】インバウンド向けノベルティ制作業務 ページ番号1072056 更新日令和6年2月9日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付する。 令和6年2月9日岩手県知事 達 増 拓 也1 競争入札に付する事項(1) 業務名 インバウンド向けノベルティ制作業務(2) 仕様等入札説明書による。(3) 委託期間契約日から令和6年3月29日まで(4) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。1 競争入札に付する事項(1) 業務名 インバウンド向けノベルティ制作業務(2) 仕様等入札説明書による。(3) 委託期間契約日から令和6年3月29日まで(4) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者でないこと。(3) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は営業所を有していること。(4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7) 岩手県知事が定める物品購入等入札参加資格を有し、令和5・6・7年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。(8) 入札日現在で、岩手県から物品の製造の請負又は物品の買入れに係る指名停止を受けていないこと。(9) 岩手県から物品の製造の請負又は物品の買入れに係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号(岩手県庁2階) 岩手県商工労働観光部観光・プロモーション室 電話番号019-629-5573なお、郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(あて先を明記したもの)及び重量100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。また、ホームページからファイルをダウンロードすることも可能であること。(2) 入札及び開札の日時及び場所令和6年2月22日(木曜) 10時00分 岩手県庁 映写室(P-3)(入札書を直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除する。(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した競争参加資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和6年2月16日(金曜)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(5) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他 詳細は、入札説明書による。 添付ファイル 01 入札公告 (PDF 153.2KB) 02-1 入札説明書 (PDF 258.1KB) 02-2 様式 (Word 40.0KB) 02-3 委任状等参考様式 (Word 40.5KB) 03 業務仕様書 (PDF 162.2KB) 04 契約書(案) (PDF 221.5KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ商工労働観光部 観光・プロモーション室 国際観光担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1電話番号:019-629-5573 ファクス番号:019-623-2001 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

次のとおり一般競争入札に付する。令和6年2月9日岩手県知事 達 増 拓 也1 競争入札に付する事項(1) 業務名インバウンド向けノベルティ制作業務(2) 仕様等入札説明書による。(3) 委託期間契約日から令和6年3月29日まで(4) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者でないこと。(3) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は営業所を有していること。(4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7) 岩手県知事が定める物品購入等入札参加資格を有し、令和5・6・7年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。(8) 入札日現在で、岩手県から物品の製造の請負又は物品の買入れに係る指名停止を受けていないこと。(9) 岩手県から物品の製造の請負又は物品の買入れに係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号(岩手県庁2階)岩手県商工労働観光部観光・プロモーション室 電話番号019-629-5573なお、郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(あて先を明記したもの)及び重量100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。また、ホームページからファイルをダウンロードすることも可能であること。(2) 入札及び開札の日時及び場所令和6年2月22日(木) 10時00分 岩手県庁 映写室(P-3)(入札書を直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除する。(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した競争参加資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和6年2月 16 日(金)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(5) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他 詳細は、入札説明書による。

入 札 説 明 書件名 インバウンド向けノベルティ制作業務委託岩手県商工労働観光部観光・プロモーション室入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 委託業務内容(1) 件名インバウンド向けノベルティ制作業務委託(2) 仕様等別紙仕様書のとおり(3) 委託期間契約日から令和6年3月29日まで2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者でないこと。(3) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は営業所を有していること。(4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7) 岩手県知事が定める物品購入等入札参加資格を有し、令和5・6・7年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。(8) 入札日現在で、岩手県から物品の製造の請負又は物品の買入れに係る指名停止を受けていないこと。(9) 岩手県から物品の製造の請負又は物品の買入れに係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。3 入札参加者資格申請書等の提出(1) 入札参加者は、次の書類を令和6年2月16日(金)午後5時までに16(2)の場所に持参の上、1部提出しなければならない。なお、申請書は代表者印(申請者が個人の場合にあっては個人の印)を押印するものとする。ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)イ 誓約書(様式2)ウ 法人登記簿謄本の写し(申請日前3か月以内のもの)(2) (1)により提出された入札参加資格の確認は、申請書の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年2月19日(月)までに電子メール又はファクシミリにより通知する。4 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正をすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。5 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。6 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県知事」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))7 入札及び開札の日時及び場所等令和6年2月22日(木)午前10時 岩手県庁 映写室(P-3)(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退却させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。8 入札保証金に関する事項免除する。9 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。10 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札11 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。12 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。また、7(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。

13 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する案件に係る契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が2に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。14 契約に関する事項(1) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 落札者は、契約保証金として、契約額の 100 分の5以上の額を、契約締結日までに納付しなければならない。ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。ア 契約の相手方が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。イ 契約の相手方が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認められるとき。(3) 契約の条項は別添「契約書案」による。15 本説明書等についての質問(1) 本説明書等について質問がある場合には、令和6年2月16日(金)午後5時までに書面(任意様式、電子メール又はファクシミリにより提出)により16(2)まで問い合わせることができる。(2) 前号の質問に対する回答は、質問者及び入札参加資格者に対し、令和6年2月20日(火)までに電子メール又はファクシミリにより送信する。16 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は以下のとおりとする。〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号(岩手県庁2階)岩手県商工労働観光部観光・プロモーション室国際観光担当電話番号 019-629-5573(直通)FAX番号 019-623-2001電子メール AE0006@pref.iwate.jp

インバウンド向けノベルティ制作業務委託仕様書1 委託業務名インバウンド向けノベルティ制作業務2 趣旨インバウンド向けに配布する宣伝用ノベルティを制作するもの。3 業務内容(1) ノベルティ 制作 一式(デザイン制作、編集、印刷、納品を行うこと。)ア ステッカーシール(繁体字)・数 量:1,000枚・サ イ ズ:直径100mmを基本とすること。・素 材 等:カラー印刷、白塩ビ、強粘着タイプ、耐候インキ※キャリーケースへの貼付等、屋外利用も想定していること・デザイン:「岩手縣」の文字及びイラストを入れること。イラスト素材は県が提供する。イ ステッカーシール(英語)・数 量:3,000枚・サ イ ズ:直径100mmを基本とすること。・素 材 等:カラー印刷、白塩ビ、強粘着タイプ、耐候インキ※キャリーケースへの貼付等、屋外利用も想定していること・デザイン:「IWATE」の文字及びイラストを入れること。イラスト素材は県が提供する。ウ 缶バッジ3種類のデザインを制作すること。・数 量:各1,000個(1,000個×3種類 計3,000個)・サイズ等:直径45mmを基本とする。片面カラーとする。・デザイン:イラスト素材は県が提供する。(2) 納品場所岩手県商工労働観光部観光・プロモーション室(岩手県盛岡市内丸10-1)(3) 上記(1)に係る必要な一連の手続き4 業務期間契約締結の日から令和6年3月29日まで5 その他・各ノベルティの実物の直径サイズは、指定値から前後3mmの範囲内とすること。・委託内容の詳細については、県と随時協議すること。6 契約に関する条件(1) 再委託等の制限ア 受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。イ 受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができるが、その際は事前に、再委託の内容、再委託先(商号又は名称)、その他再委託先に対する管理方法等、必要事項を県に対してあらかじめ文書で協議しなければならない。(2) 業務履行に係る関係人に関する措置要求ア 県は、本業務の履行につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理由を明示した文書により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。イ 県は、上記「(1) 再委託等の制限」イにより受託者から委託を受けた者で本業務の履行につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理由を明示した文書により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。ウ 受託者は、上記ア、イによる請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置を講じ、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に、県に対して文書により通知しなければならない。(3) 権利の帰属等本業務の実施により制作された成果物及び資料又はその利用に関する著作権、所有権等に関しては、原則として委託料の支払いの完了をもって受託者から県に移転することとする。

ただし、権利の移転前であっても、県が必要な範囲において成果物を利用できることとする。(4) 機密の保持受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第三者に開示、漏えいしてはならない。契約終了後もまた同様である。