入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】令和6年度宮古地区合同庁舎昇降機保守点検整備業務
公示日または更新日2024 年 2 月 22 日
組織岩手県
取得日2024 年 2 月 22 日 19:06:04

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】令和6年度宮古地区合同庁舎昇降機保守点検整備業務 ページ番号1072423 更新日令和6年2月22日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付する。 令和6年2月22日 沿岸広域振興局長 工藤 直樹1 調達内容 (1) 業務件名及び数量 宮古地区合同庁舎昇降機保守点検整備業務 1式(2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。(3) 履行期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 宮古地区合同庁舎 宮古市五月町1-20(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格 次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「設備の保守管理」において登録を受けていること。(3) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。(4) 過去5年間(平成30年4月1日以降契約)において、当該業務の対象となる昇降機(機械室レスエレベーター、遠隔監視、停止階床数:3、積載量:750キログラム、速度45m/min)と同型、又は同規模以上の昇降機についてフルメンテナンス保守点検整備の実績を有している者であること。ただし、自らが保守・点検整備業務を直接実施したもののみとし、再委託等したものは除く。(5) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。(7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 郵便番号027-0072 岩手県宮古市五月町1-20 沿岸広域振興局経営企画部宮古地域振興センター 電話番号0193-64-2211(内線211) なお、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。(2) 入札及び開札の日時及び場所 令和6年3月13日10時00分 宮古地区合同庁舎1階入札室4 その他(1) 本入札は最低制限価格制度を適用する。(2) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金 免除(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この告示に示した競争参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和6年3月4日午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(5) 入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(6) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7) 契約書作成の要否 要(8) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。(9) 郵便、電送、電報、その他の方法による入札は認めない。(10) 調達手続の停止 令和6年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。(11) 長期継続契約 本入札後に締結する契約は長期継続契約であり、契約期間の各年度における経費の予算の範囲内でその給付を受けるものである。(12) その他 詳細は、入札説明書による。 添付ファイル 01_入札公告 (PDF 101.7KB) 02_入札説明書 (PDF 134.7KB) 03_入札説明書様式1~4 (PDF 140.7KB) 04_契約書案 (PDF 164.0KB) 05_業務仕様書 (PDF 210.2KB) 06_積算書 (Excel 68.0KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ沿岸広域振興局経営企画部宮古地域振興センター 総務課〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20電話番号:0193-64-2211(内線番号:210) ファクス番号:0193-63-4703 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

1次のとおり一般競争入札に付する。令和6年2月22日沿岸広域振興局長 工藤 直樹1 調達内容(1) 業務件名及び数量宮古地区合同庁舎昇降機保守点検整備業務 1式(2) 調達案件の仕様書等入札説明書による。(3) 履行期間令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所宮古地区合同庁舎 宮古市五月町1-20(5) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「設備の保守管理」において登録を受けていること。(3) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。(4) 過去5年間(平成30年4月1日以降契約)において、当該業務の対象となる昇降機(機械室レスエレベーター、遠隔監視、停止階床数:3、積載量:750㎏、速度45m/min)と同型、又は同規模以上の昇降機についてフルメンテナンス保守点検整備の実績を有している者であること。ただし、自らが保守・点検整備業務を直接実施したもののみとし、再委託等したものは除く。(5) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。(7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成32年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号027-0072 岩手県宮古市五月町1-20沿岸広域振興局経営企画部宮古地域振興センター電話番号0193-64-2211(内線211)なお、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。(2) 入札及び開札の日時及び場所令和6年3月13日(水)10時00分 宮古地区合同庁舎1階入札室4 その他(1) 本入札は最低制限価格制度を適用する。(2) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金免除(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札に参加を希望する者は、この告示に示した競争参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和6年3月4日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(5) 入札への参加(4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(6) 入札の無効この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7) 契約書作成の要否 要(8) 落札者の決定方法会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。3なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。(9) 郵便、電送、電報、その他の方法による入札は認めない。(10) 調達手続の停止令和6年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。(11) 長期継続契約本入札後に締結する契約は長期継続契約であり、契約期間の各年度における経費の予算の範囲内でその給付を受けるものである。(12) その他詳細は、入札説明書による。

入 札 説 明 書宮古地区合同庁舎昇降機保守点検整備業務沿岸広域振興局経営企画部宮古地域振興センター入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 業務件名宮古地区合同庁舎昇降機保守点検整備業務(2) 業務の仕様その他明細別記「宮古地区合同庁舎昇降機保守点検整備業務仕様書」による。(3) 履行期間令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所宮古地区合同庁舎 宮古市五月町1‐202 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「設備の保守管理」において登録を受けていること。(3) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。(4) 過去5年間(平成30年4月1日以降契約)において、当該業務の対象となる昇降機(機械室レスエレベーター、遠隔監視、停止階床数:3、積載量:750 ㎏、速度45m/min)と同型、又は同規模以上の昇降機についてフルメンテナンス保守点検整備の実績を有している者であること。ただし、自らが保守・点検整備業務を直接実施したもののみとし、再委託等したものは除く。(5) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若し くは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和6年3月4日(月)午後5時までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までに17(3)の場所に提出しなければならない。また、入札参加者は提出した書類について沿岸広域振興局長から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。なお、当該書類の補足、補正は、令和6年3月6日(水)正午まで認める。ア 競争参加資格を証明する書類(ア)入札参加資格審査申請書(別紙「様式第1号」)(イ)納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税の納税証明書をいう。)(写)(ウ)資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式第2号」 )(エ)業務が履行できることの誓約書(別紙「様式第3号」)(オ)2(4)の要件に該当していることを確認できる書類保守点検整備実績調書(別紙「様式第4号」)及び実績が確認できる書類(契約書等)(カ)2(3)の要件に該当していることを確認できる書類業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図(様式任意)(本社、支店又は主たる営業所から業務履行場所までの概ねの到着時間を記載すること。)(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別添業務委託契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視しうる関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。

(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「沿岸広域振興局長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和6年3月13日(水)10時00分 宮古地区合同庁舎1階入札室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。10 入札への参加(1) 3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(2) 提出書類の審査結果は、令和6年3月6日(水)午後5時までにFAXにより通知する。11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本入札においては、最低制限価格を設ける。(2) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、 最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4) (3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(5) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。(1) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止又は文書警告を受けていないこと。(3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約又は県営建設工事に係る指名停止の措置若しくは文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3) 契約の条項は別添業務委託契約書案のとおりとする。(4) 業務委託契約書案第3条第1項の主たる部分とは、現場で行う保守・点検作業をいう。16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和6年3月4日(月)午後5時までに書面により沿岸広域振興局経営企画部宮古地域振興センター所長まで申し出ることができる。(2) 前号の疑義に対する回答は、入札参加資格審査申請者全員に対し、令和6年3月11日(月)午後5時までに回答書をFAXにて通知する。17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2) 令和6年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続きについて停止の措置を行うことがある。(3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20沿岸広域振興局経営企画部 宮古地域振興センター電話番号 0193-64-2211(内線211)

別記宮古地区合同庁舎昇降機保守点検整備業務仕様書1 目的本業務は、宮古地区合同庁舎に設置された昇降機設備について、本仕様書および関係法令等に従い、専門的見地から、点検、又は測定・監視等を行い、劣化及び不具合等の状況を把握し、保守等の措置を適切に講ずることにより、安全かつ良好な運転状態の維持と事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。2 対象昇降機及び保守点検整備の方式(1) 対象昇降機ア 種 類 機械室レスエレベーターイ 台 数 1基 / 製造者名 株式会社日立ビルシステム乗用 750kg 45m/分 3停止 車いす用ウ 型 式 UAP-11-C045エ 設置年月 令和2年12月オ そ の 他 別添「積算書」を参照(2)保守点検整備の方式フルメンテナンスここでの「フルメンテナンス」とは、定期的な機器・装置の保守・点検を行うことに加え、点検結果に基づく合理的な判断のもと、劣化した部品の取替えや修理等を行うことをいう。3 一般事項(1) 受注者の責務エレベーターの保守・点検をする者として、一般に要求される程度の注意(善管注意)をもって本業務を行うこと。安全な運行に支障が生じるおそれがあると認められる場合は、速やかに発注者にその旨を伝えるとともに必要に応じ発注者を通じて等、当該エレベーターの製造業者にその旨を伝えること。(2) 本業務は関係法令を遵守すること。(3) 受注者は、昇降機設備を良好に保持増進するよう努めること。(4) 本業務に関わる技術者は、対象昇降機の点検整備業務について、 6技術者の要件に規定する専門知識を有し、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有すること。(5) 安全管理業務の実施にあたっては、労働安全衛生法等の関係法規及び業務計画書に基づき実施すること。4 保守点検等業務(1) 巡回点検業務1) 定期点検① 定期的に技術者を派遣し、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書及び同解説 令和5年版」第2編第7章第2節の表により点検を実施すること。なお、周期は原則として「周期B」を適用する。② 業務完了報告書は、点検項目の点検結果が点検周期毎に分かるように1部作成し、提出すること。点検実施者名、点検項目名、点検実施日を記載すること。2) 修理・取替えの範囲① 昇降機の通常使用で生ずる磨耗・損傷及び定期点検の結果、機器の機能を維持するために必要と判断した場合は、直ちに部品の修理もしくは取替え、調整をすること。② 取替えの範囲は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書及び同解説 令和5年版」第2編第7章第2節の表の「フルメンテナンス(FM)契約」にあげる範囲を原則とする。③ 交換部品については、メーカー純正部品とし、十分なストックと安定供給を行うものとする。3) エレベーターの安全装置等の付加装置については、全般にわたって定期的に調整を行い、必要に応じて機能試験を行うこと。4) 必要に応じて技術者を派遣し、機械装置を総合的に精密検査すること。(2) 遠隔監視及び遠隔点検業務1) 受注者が所有する遠隔監視装置及び遠隔点検装置をエレベーターに設置すること。2) 発注者の承諾を得た上で、受注者が所有するツール(効率的な遠隔監視及び遠隔点検のための有用な開発部品等をいう。)をエレベーターに組み込み、又は取り付けること。本契約が終了したときはこれらを取り外すことができる。なお、撤去費用は受注者負担とすること。3) 遠隔監視及び遠隔点検に必要な通信費等は受注者負担とする。4) 受注者は、監視センター等において技術者を待機させ、常時、エレベーターの状態監視を行うこと。5) エレベーターの故障情報等を監視センター等にて受信した場合は、当該庁舎へ最短で出動できる技術者に指令し、復旧活動を迅速に行うこと。6) かご内に閉じ込められた人がいる場合、かご内のインターホンで直接監視センターと通話ができること。7) 遠隔監視及び遠隔点検の項目は以下のとおりとする。① 閉じ込め状態監視② 起動不能監視③ 安全装置動作監視④ 電源系統移動異常監視⑤ ドア開閉異常監視⑥ 走行性能診断⑦ 利用状態診断⑧ 乗り心地診断⑨ 経年変化診断⑩ ブレーキ精密診断(3) 定期検査1) 建築基準法第 12 条による定期点検は、年に1度、国土交通大臣の定める昇降機検査資格者等が、同法施行規則及び告示に定められている検査項目、検査事項、検査方法、判定基準に基づき行うこと。2) 報告書は、国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室監修「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン 令和5年版」により作成し提出すること。5 緊急対応等(1) 緊急事態の発生に備え、通年で24時間対応できる体制をとること。(2)受注者は緊急時の連絡方法を明確にし(緊急時連絡先は2ヶ所以上)、誤報を含む故障や事故に対し、速やかに当該庁舎に急行し(原則として通報受信後2時間 30 分以内に到着)、応急措置と原因調査を実施すること。また異常の原因及び対策結果を書面にて報告すること。(3)閉じ込め事故等の対策として、エレベーターシャフト内に立ち入らず救出可能な場合については、建物管理者等が救出できるよう受注者は講習を実施するなど救出方法について発注者へ周知すること。6 技術者の要件技術者は受注者の直接雇用契約者で、役務を提供するために必要な専門知識(「建築保全業務積算基準及び同解説 令和5年版」技術者区分に対応する経験者、及び本エレベーターと同型又は類似の保守点検実績を有する者、またはこれと同等の技術力を有することを証明できる者)を有する要員を選任すること。7 技術資料の提示受注者は、技術者が確実に当該業務を実施するため、当該エレベーターの技術資料を保有し、当該技術資料に基づき点検保守整備作業を行うこと。また、受注者は発注者の求めに応じ、これらの技術資料の提示と具体的な説明を行うこと。8 報告書及びその他の提出書類(1) 報告書及びその他の提出書類は次表による。提出書類 部数 提出時期・業務実施体制(組織)図 2 契約締結当日・緊急時連絡体制図 2 契約締結当日・業務責任者選任通知書 1 契約締結後7日以内・業務計画書 1 契約締結後7日以内・当該月業務完了報告書(①、②添付) 1 当該月分を翌月の10日まで①定期点検報告書 1②遠隔監視・遠隔点検報告書(運行状況調査報告書を含む)1・建築基準法に基づく定期点検記録 1 点検後3週間以内・緊急対応報告書(写真帳添付) 1 随時速やかに※その年度の不良箇所及び交換部品の一覧を年次報告書として3月の完了届け時に1部提出すること。

(2) 業務責任者等について1) 業務責任者及び業務担当者は技術者の要件を満たす者から選任すること。2) 業務責任者は、契約書第4条の定めによる職務を掌る他、業務担当者に業務目的、作業内容及び発注者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図ること。3) 業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。なお、業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。4) 点検整備における実施業務担当者の体制は2名以上とすること。(3) 業務計画書について業務責任者は、本業務仕様書で定める業務目的に照らし、適切な業務の実施に先立ち、業務実施体制、全体工程、業務責任者、業務担当者(技術者)が有する資格等、必要事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、発注者の承諾を受けること。(4) 作業計画について業務責任者は、業務計画書に基づき、月毎の作業実施日時をあらかじめ発注者に連絡すること。また、作業は運行に支障のないよう留意のうえ、原則として勤務時間内に行うこと。(故障応答時を除く。)(5) 写真帳について写真帳は、通常対応以外の点検・整備、修理・取替え、定期検査、緊急対応等について1部作成し各報告書に添付し提出すること。(6) 運行状況調査報告書についてエレベーターの効率的な運行管理のため、運行状況(各種条件設定のもとに運行時間、運転回数等)を調査し、その報告書を提出すること。(7) 主たる部分でない業務を再委託する場合について業務委託契約書第3条第2項の主たる部分でない業務の一部を第三者に委託する際は、次の事項を記載した書類を提出すること。1) 再委託する相手方の名称、代表者及び住所2) 再委託をする業務の範囲3) 再委託をする必要性4) 受注者が行う義務を再委託者にも課したことを証明する書類5) 業務体制表9 本仕様書に定めのない事項は、発注者と協議をすること。