入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】岩手県立一関清明支援学校給食業務委託
種別役務
公示日または更新日2024 年 3 月 5 日
組織岩手県
取得日2024 年 3 月 5 日 19:06:21

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】岩手県立一関清明支援学校給食業務委託 ページ番号1072819 更新日令和6年3月5日 印刷 大きな文字で印刷 一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。 令和6年3月4日岩手県立一関清明支援学校長 谷 浩明 1 競争入札に付する事項 (1) 業務名 岩手県立一関清明支援学校給食業務委託 (2) 履行場所 一関市赤荻字上台96-5(一関清明支援学校 本校舎) 一関市山目字泥田山下48-12(一関清明支援学校 山目校舎) (3) 契約期間 令和6年4月12日~令和7年3月17日 (注)給食配達日等は、仕様書による。 (4) 業務概要 デリバリー方式による幼児・児童・生徒に対する給食の提供 2 入札参加申請の受付場所及び期間等 (1) 期間 令和6年3月15日(金曜日)午後4時まで (土日を除く) (2) 場所 一関市赤荻字上台96-5 一関清明支援学校 事務室 3 入札及び開札の場所及び日時等 (1) 期日 令和6年3月25日(月曜日) 13時30分 (2) 場所 一関市赤荻字上台96-5 岩手県立一関清明支援学校 添付ファイル 入札公告 (PDF 163.2KB) 入札説明書 (PDF 200.5KB) 関係書類等 (zip 844.5KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ岩手県立一関清明支援学校〒021-0041 岩手県一関市赤荻字上台96-5電話番号:0191-33-1600 ファクス番号:0191-33-1601 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

入 札 公 告一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。令和6年3月4日岩手県立一関清明支援学校長 谷 浩明1 競争入札に付する事項(1) 業務名 岩手県立一関清明支援学校給食業務委託(2) 履行場所 一関清明支援学校 本校舎(一関市赤荻字上台96-5)一関清明支援学校 山目校舎 (一関市山目字泥田山下48-12)(3) 履行期間 令和6年4月12日~令和7年3月17日※ 給食配達日等は、仕様書による。(4) 業務概要 デリバリー方式による幼児・児童・生徒に対する給食の提供2 入札参加資格次の全てを満たすものであること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。(2) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4) 申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。(5) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。(6) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員(同条第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定による県内での営業許可を有する者であること。(8) 学校給食衛生管理基準(平成21年文部科学省告示第64号)に適合した施設、設備を有すること。または、学校給食法(昭和29年法律第160号)又は夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和31年法律第157号)に規定する学校給食に必要な施設又は高等学校寄宿舎等の食堂の実施に必要な施設等での調理業務について、過去5年以内に2年以上の契約実績を有していること。(9) 栄養士法(昭和22年法律第245号)に規定する栄養士の資格を有し、過去10年以内に学校給食等業務に1年以上の経験を有する者が献立の作成に従事できること。(10) 調理師法(昭和33年法律第147号)に規定する調理師の資格を有し、過去10年以内に学校給食等業務に1年以上の経験を有する者を1名以上常勤で調理業務に従事させること。(11) 申請書等の提出月日(以下「資格審査日」という。)から起算して過去2年間、食中毒事故による営業停止等の処分を受けていないこと。(12) 製造物責任法(平成6年法律第85号)の規定による損害賠償責任を履行するため、生産物賠償責任保険に加入していること。3 入札説明書及び競争入札参加資格審査申請書等の配付場所及び問い合わせ先(1) 配付場所及び問い合わせ先〒021-0041 岩手県一関市赤荻字上台96-5 岩手県立一関清明支援学校事務室http://www2.iwate-ed.jp/ich-r/index.html電話番号0191-33-1600(2) 郵送による申請書、入札説明書及び仕様書等の配付を希望する者は、A4判が入る返信用封筒(あて先明記)に140円分の切手を添えて申し込むこと。4 入札説明書及び競争入札参加資格審査申請書等の提出について本件の入札に参加しようとする者は、この公告に示した入札参加資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和6年3月15日(金)午後4時(土日を除く)までに3(1)の場所に提出しなければならない。(1) 申請書等の提出部数は1部とする。(2) 提出された申請書等は返却しない。(3) 競争入札参加資格の審査結果については、令和6年3月19日(火)までに、郵送又はFAXで通知する。5 入札及び開札の場所及び日時等(1) 期日 令和6年3月25日(月) 午後1時30分(2) 場所 一関市赤荻字上台96-5 岩手県立一関清明支援学校6 入札保証金及び契約保証金に関する事項岩手県会計規則(昭和32年岩手県規則第17号)第96条、第97条、第98条、第99条、第111条、第112条、第113条、第114条及び第122条の規定による。7 その他必要な事項(1) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 本入札は最低制限価格制度を適用する。(3) 調達手続の停止 令和6年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務の入札手続きについて停止の措置を行うことがある。(4) 本公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札、虚偽の申請を行った者の入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(5) 契約金額は、総価で入札に付すること。また、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)を加えた金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。(7) 契約書の作成を要する。(8) 入札行為を代理人に委任する場合には、必ず委任状を提出すること。(9) 電信入札、郵便入札は認めない。(10) その他 詳細は、入札説明書による。

入 札 説 明 書岩手県立一関清明支援学校給食業務委託岩手県立一関清明支援学校入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下、「入札参加者」という)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項(1) 業務名 岩手県立一関清明支援学校給食業務委託(2) 履行場所 一関清明支援学校 本校舎(一関市赤荻字上台96-5)一関清明支援学校 山目校舎(一関市山目字泥田山下48-12)(3) 履行期間 令和6年4月12日~令和7年3月17日※ 給食配達日等は、仕様書によるもの。(4) 業務概要 デリバリー方式による幼児・児童・生徒に対する給食提供2 入札参加資格次の全てを満たすものであること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。(2) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4) 申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準(平成 23 年 10 月5日出第 116 号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。(5) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。(6) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員(同条第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定による県内での営業許可を有する者であること。(8) 学校給食衛生管理基準(平成21年文部科学省告示第64号)に適合した施設、設備を有することまたは、学校給食法(昭和29年法律第160号)又は夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和31年法律第157号)に規定する学校給食に必要な施設又は高等学校寄宿舎等の食堂の実施に必要な施設等での調理業務について、過去5年以内に2年以上の契約実績を有していること。(9) 栄養士法(昭和22年法律第245号)に規定する栄養士の資格を有し、過去10年以内に学校給食等業務に1年以上の経験を有する者が献立の作成に従事できること。(10) 調理師法(昭和33年法律第147号)に規定する調理師の資格を有し、過去10年以内に学校給食等業務に1年以上の経験を有する者を1名以上常勤で調理業務に従事させること。(11) 申請書等の提出月日(以下「資格確認日」という。)から起算して過去2年間、食中毒事故による営業停止等の処分を受けていないこと。(12) 製造物責任法(平成6年法律第85号)の規定による損害賠償責任を履行するため、生産物賠償責任保険に加入していること。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和6年3月15日(金)午後4時まで(土日を除く)に12(2)の場所に提出しなければならない。(提出された書類は返却しない。)なお、入札参加者は提出した書類について岩手県立一関清明支援学校長から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。ア 入札参加資格を証明する書類(ア) 競争入札参加資格審査申請書(イ) 契約実績届出書(別紙「様式第1」)(ウ) 技術者経歴書(別紙「様式第2」)(エ) 食中毒事故に関する申告書(別紙「様式第3」)(オ) 食品衛生法による営業許可証の写し(カ) 生産物賠償責任保険証書の写し(キ) 商業登記簿謄本の写し(個人の場合は営業証明書の写し)(ク) 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58 号)第4条に掲げる税目の納税証明書(広域振興局が発行する「様式第 111 号イ」をいう。)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3」又は「その3の3」をいう。)の写し(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書を含む。)を熟覧の上、入札しなければならない。4 入札の方法等(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 本入札は最低制限価格制度を適用する。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(4) 入札は本人又は代理人によって行い、郵送、電報、電送その他の方法による入札は認めない。入札書には、氏名(法人にあっては商号又は名称)を記載すること。代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。(5) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(6) 入札執行回数は、回数制限しないものとする。5 入札及び開札の日時及び場所等令和6年3月25日(月)午後1時30分 岩手県立一関清明支援学校(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。6 入札保証金(1) 入札参加者は、入札金額の 100 分の 110 に相当する金額の 100 分の3以上の金額を岩手県会計管理者(岩手県立一関清明支援学校出納員)に入札前までに納付しなければならない。(入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額が納付されていない場合は、入札書は無効となる。

)ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。(2) 落札者以外の入札保証金は、開札(再度入札の開札含む。)終了後に請求書の提出を受け、当該入札参加者又は代理人に還付する。また、入札参加者又は代理人が入札保証金を受領するに当たっては、入札保証金受領証(収入印紙200円貼付)を提出すること。なお、落札者については、契約締結後において還付する。(3) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは、岩手県に帰属する。7 入札書に関する事項入札書は、次のことを表示し押印すること。(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) 入札金額(4) 入札書のあて名は、「岩手県立一関清明支援学校長」とする。8 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 競争入札の参加資格のない者がした入札の場合(2) 入札保証金を納付せず(納付を免除された者を除く。)、又は金額が不足した場合。(3) 入札書に所定の記名押印のない場合(4) 金額を訂正した入札書(5) 誤字脱字等により必要事項が確認できない場合(6) 入札件名の表示に重大な誤りがある場合(7) 同一入札の参加者又は代理人が2つ以上の入札をした場合(8) 無権代理人が入札した場合(9) その他の入札に関する条件に違反して入札した場合9 落札者の決定方法(1) 本件委託業務に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、岩手県会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により、作成された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が 2 人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。10 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札を行うものとする。再度入札しても落札者がいない場合も同様とする。(2) 開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。また、5(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。11 契約に関する事項(1) 契約書は、岩手県会計規則第 100 条の規定に基づく積算価格を算定の基礎とし、落札価格の金額をもって当該業務の契約金額として作成する。(2) 落札者は、契約保証金として契約額の 100 分の 5 以上の額を、契約締結日までに納付しなければならない。ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4) 入札保証金を納付したものと契約する場合、入札保証金を契約保証金に充当することができる。12 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件に関した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札等に関する事務担当及び問い合わせ先〒021-0041 一関市赤荻字上台96-5 岩手県立一関清明支援学校事務室電話番号 0191-33-1600