入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】久慈地区合同庁舎自家用発電機保守点検業務
公示日または更新日2024 年 3 月 5 日
組織岩手県
取得日2024 年 3 月 5 日 19:06:23

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】久慈地区合同庁舎自家用発電機保守点検業務 ページ番号1072856 更新日令和6年3月5日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付する。 令和6年3月5日県北広域振興局長 坊良 英樹 1 調達内容(1) 業務件名 久慈地区合同庁舎自家用発電機保守点検業務(2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。(3) 履行期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 久慈市八日町1丁目1番地(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格 次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「設備の保守管理」において登録を受けていること。(3) 入札日現在で、県北広域振興局管内、沿岸広域振興局管内(宮古地区に限る)、盛岡広域振興局管内のいずれかに本社、支店又は主たる営業所を有していること。(4) 過去5年間(平成30年4月1日以降契約)において、当該業務の対象となる機器(ディーゼルエンジン、発電機定格容量500kVA、水冷式)と同種、又は同規模以上の自家用発電設備について保守点検の実績を有している者であること。 ただし、自らが保守点検業務を直接実施したもののみとし、再委託等したものは除く。(5) 自家用発電設備専門技術者(保全部門)の有資格者を本業務に配置できること。(6) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。(8) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(9) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。(10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 郵便番号028-8042 岩手県久慈市八日町1丁目1番地 県北広域振興局経営企画部総務課 電話番号0194-53-4981(2) 入札及び開札の日時及び場所 令和6年3月22日(金曜)午後1時30分 久慈地区合同庁舎5階第2会議室4 その他(1) 本入札は最低制限価格を適用する。(2) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金 免除(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した競争参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和6年3月12日(火曜)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(5) 入札への参加(4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(6) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7) 契約書作成の要否 要(8) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(9) 調達手続の停止 令和6年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。(10) 郵便、電送、電報、その他の方法による入札は認めない。(11) その他詳細は、入札説明書による。 添付ファイル 01入札公告 (PDF 143.0KB) 02-1入札説明書 (PDF 199.3KB) 02-2入札説明書(別紙様式) (Word 57.5KB) 03契約書(案) (PDF 232.5KB) 04仕様書 (PDF 146.3KB) 05業務完了報告書 (Word 31.5KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ県北広域振興局経営企画部 総務課〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1電話番号:0194-53-4981(内線番号:292) ファクス番号:0194-53-1720 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

次のとおり一般競争入札に付する。令和6年3月5日県北広域振興局長 坊良 英樹1 調達内容(1) 業務件名久慈地区合同庁舎自家用発電機保守点検業務(2) 調達案件の仕様書等入札説明書による。(3) 履行期間令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所久慈市八日町1丁目1番地(5) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「設備の保守管理」において登録を受けていること。(3) 入札日現在で、県北広域振興局管内、沿岸広域振興局管内(宮古地区に限る)、盛岡広域振興局管内のいずれかに本社、支店又は主たる営業所を有していること。(4) 過去5年間(平成30年4月1日以降契約)において、当該業務の対象となる機器(ディーゼルエンジン、発電機定格容量500kVA、水冷式)と同種、又は同規模以上の自家用発電設備について保守点検の実績を有している者であること。ただし、自らが保守点検業務を直接実施したもののみとし、再委託等したものは除く。(5) 自家用発電設備専門技術者(保全部門)の有資格者を本業務に配置できること。(6) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。(8) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(9) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。(10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先郵便番号028-8042 岩手県久慈市八日町1丁目1番地県北広域振興局経営企画部総務課 電話番号0194-53-4981(2) 入札及び開札の日時及び場所令和6年3月22日(金)午後1時30分 久慈地区合同庁舎5階第2会議室4 その他(1) 本入札は最低制限価格を適用する。(2) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金免除(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した競争参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和6年3月 12 日(火)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(5) 入札への参加(4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(6) 入札の無効この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7) 契約書作成の要否要(8) 落札者の決定方法会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(9) 調達手続の停止令和6年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。(10) 郵便、電送、電報、その他の方法による入札は認めない。(11) その他詳細は、入札説明書による。

入 札 説 明 書久慈地区合同庁舎自家用発電機保守点検業務県北広域振興局経営企画部入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 業務件名久慈地区合同庁舎自家用発電機保守点検業務(2) 業務の仕様その他明細別記「久慈地区合同庁舎自家用発電機保守点検業務 仕様書」による。(3) 履行期間令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所久慈市八日町1丁目1番地2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、「令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿」のうち「設備の保守管理」において登録を受けていること。(3) 入札日現在で、県北広域振興局管内、沿岸広域振興局管内(宮古地区に限る)、盛岡広域振興局管内のいずれかに本社、支店又は主たる営業所を有していること。(4) 過去5年間(平成 30 年4月1日以降契約)において、当該業務の対象となる機器と同種(ディーゼルエンジン、発電機定格容量 500kVA、水冷式)、又は同規模以上の自家用発電設備について保守点検の実績を有している者であること。ただし、自らが保守点検業務を直接実施したもののみとし、再委託等したものは除く。(5) 自家用発電設備専門技術者(保全部門)の有資格者を本業務に配置できること。(6) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(8) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(9) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。(10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和6年3月12日(火)午後5時までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までに17(3)の場所に提出しなければならない。また、入札参加者は提出した書類について県北広域振興局長から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。なお、当該書類の補足、補正は、令和6年3月14日(木)午後5時まで認める。ア 競争参加資格を証明する書類(ア)入札参加資格審査申請書(別紙「様式第1号」)(イ)納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目(様式第111号イ)、かつ、法人税及び消費税及地方消費税(その3の3)の納税証明書をいう。)(写)(ウ)資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式第2号」)(エ)業務が履行できることの誓約書(別紙「様式第3号」)(オ)保守点検実績調書(別紙「様式第4号」)及び実績が確認できる書類(契約書等)(カ)2(5)の点検資格者を証明する書類点検有資格者名簿(別紙「様式第5号」)(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別添業務委託契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。4 資本関係等のある者の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者(組合(共同企業体を含む。4(4)において同じ。)にあってはその構成員)は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同法第2条第4号の2の規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成 18年法務省令第 12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成 11年法律第 225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成 14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。

)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)から(3)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「県北広域振興局長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和6年3月22日(金)午後1時30分 久慈地区合同庁舎5階 第2会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本入札においては、最低制限価格を設ける。(2) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、最低制限価格に満たない入札を行なった者は、最低の価格の入札者であっても落札者とはならないこと。(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4) (3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(5) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。(1) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止又は文書警告を受けていないこと。(3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約又は県営建設工事に係る指名停止の措置若しくは文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3) 契約の条項は別添業務委託契約書案のとおりとする。16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和6年3月7日(木)午後5時までに書面により県北広域振興局経営企画部長まで申し出ることができる。(2) 前号の疑義に対する回答は、県北広域振興局経営企画部内において令和6年3月11日(月)午後5時までに回答書を閲覧に供して行う。17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。

(2) 令和6年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続きについて停止の措置を行うことがある。(3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒028-8042 岩手県久慈市八日町1丁目1番地県北広域振興局経営企画部総務課 電話番号 0194-53-4981

別紙自家用発電機保守点検業務基準仕様書この仕様書は、久慈地区合同庁舎自家発電用ディーゼル機関の機能を最良の状態に維持管理するための保守点検業務の大要を示すもので、消防法、電機設備技術基準等関係法令に準拠するほか、この仕様書の定めのない事項であっても、維持管理上必要と認められる軽易な作業については、契約金額の範囲内で実施するものとする。なお、本仕様書中、「甲」とは発注者を、「乙」とは受注者を指す。1 保守点検業務の経費には、その遂行に使用する工具類、機械器具類、測定器及び消耗品類の一切を含むものとする。2 施設及び設備の使用(1) 保守点検業務の遂行に当たり、甲の承認を得て、県の施設及び設備を使用することができる。(2) 保守点検業務の遂行に必要な用水、給湯、電力は無償で提供するものとする。ただし、その使用に当たっては、効率的な使用に留意しなければならない。3 保守点検業務の実施予定日は、業務開始日の7日前までに甲へ報告し、承認を得ること。4 乙は、保守点検業務に従事する者の資格を明らかにした名簿を、契約締結後速やかに提出すること。また、変更があった場合も同様とする。5 保守点検業務は原則として勤務時間内に行うものとし、庁内業務に支障のないよう留意すること。なお、故障を発見した場合は、甲に報告のうえ、速やかに措置すること。6 保守業務の内容は概ね次の方法によるものとする。(1) 対象となる設備① ディーゼル機関② 発電機③ 自動起動盤及び発電機盤④ 蓄電池(2) 保守業務箇所① 機関台板、基礎ボルト、架構の点検、調査② シリンダーカバーの点検③ 動弁装置の点検ア タペット間隙の計測(吸排気弁開閉時期調整後)イ ローラーその他動作部分の点検④ 燃料系統の分解手入れア 燃料噴射弁の清掃、点検、調整、調査イ 燃料ポンプの点検ウ 燃料濾器の清掃エ 配管の点検⑤ 潤滑油系統の分解手入れア 潤滑油冷却器の点検イ 潤滑油の交換ウ 潤滑油濾器の清掃エ 配管の点検⑥ 冷却水系統の点検⑦ 自動起動装置の点検⑧ 調速器の点検⑨ 過給機及び空気冷却器の点検⑩ 蓄電池の点検(電圧の測定)⑪ 運転調整ア 始動試験イ 定格出力運転試験ウ 継電器の作動試験7 保守業務等の回数及び実施月は、次のとおりとする。(1) 定期点検「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式」 (昭和50年10月16日消防庁告示第14号)に従って、点検を実施するものとする。① 機器点検 6月 ② 機器点検及び総合点検 12月(2) 保守業務点検結果等に基づき、機器調整その他これらに類する軽微な作業による保守業務を行うこと。なお、障害故障等が生じた場合は、速やかに現地を確認し、原因調査を行うこと。また、夜間、休日等においても連絡をとれる体制を確保しておくこと。8 点検結果報告書等の提出保守点検業務終了後、次の書類を速やかに提出すること。(1) 定期点検終了時(6月期及び12月期終了時の年2回)ア (定期点検)業務完了報告書(様式1) 1部イ 消防用設備等点検結果報告書 1部(総合点検時は3部)ウ 特記事項報告書 1部(2) 保守業務終了時(4~9月分及び10月~翌年3月分終了時の年2回)ア (保守業務)業務完了報告書(様式2) 1部イ 特記事項報告書 1部9 次の事項は保守業務には含まない。(1) 天災、その他の不可抗力な事象によって発生した障害(2) 法令の改正又は官公署の指導による設備の改修10 保守業務を実施する場合は一定の衣服を着用のうえ、甲の承認を得てから実施するものとする。11 乙は設備等のいかなる部分に対しても、占有若しくは管理するものではなく、これの占有 若しくは管理に基づく責任は、甲に帰属するものである。罷業、工場閉鎖、天災、不可効力、その他直接乙の責によらない事由によって生じた損害並びに全ての間接的損害については、乙はその責を負わない。12 本仕様書に定めのない事項は、甲と協議すること。