入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】遠野地区合同庁舎昇降機保守点検業務
公示日または更新日2024 年 3 月 6 日
組織岩手県
取得日2024 年 3 月 7 日 19:06:20

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】遠野地区合同庁舎昇降機保守点検業務 ページ番号1072898 更新日令和6年3月6日 印刷 大きな文字で印刷 【入札公告】遠野地区合同庁舎昇降機保守点検業務次のとおり一般競争入札に付する。 令和6年3月6日県南広域振興局長 小島 純 1 調達内容 (1)業務件名及び数量 遠野地区合同庁舎昇降機保守点検業務 一式(2)調達案件の仕様等 別添「遠野地区合同庁舎昇降機保守点検業務仕様書」による。(3)履行期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所 遠野地区合同庁舎(遠野市六日町1番22号)(5)その他 この契約は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であり、契約期間の各年度における経費の予算の範囲内においてその給付を受けるものであること。 2 入札及び開札の日時及び場所(1)日時 令和6年3月22日(金曜)午後3時10分(2)場所奥州市水沢大手町一丁目2番地 奥州地区合同庁舎本庁舎2階 第2会議室 (入札書を持参すること。郵便、電報、電話その他の方法による入札は認めない。)詳細は添付ファイルを参照願います。 添付ファイル 入札公告 (PDF 162.1KB) 入札説明書 (PDF 183.5KB) 入札説明書(様式) (Word 23.0KB) 契約書(案) (PDF 280.9KB) 仕様書 (PDF 327.2KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ県南広域振興局総務部 総務課〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町1-2電話番号:0197-22-2811 ファクス番号:0197-22-3815 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

次のとおり一般競争入札に付する。令和6年3月6日県南広域振興局長 小島 純1 調達内容(1)業務件名及び数量 遠野地区合同庁舎昇降機保守点検業務 一式(2)調達案件の仕様等 別添「遠野地区合同庁舎昇降機保守点検業務仕様書」による。(3)履行期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所 遠野地区合同庁舎(遠野市六日町1番22号)(5)その他 この契約は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であり、契約期間の各年度における経費の予算の範囲内においてその給付を受けるものであること。2 入札及び開札の日時及び場所(1)日時令和6年3月22日(金)午後3時10分(2)場所奥州市水沢大手町一丁目2番地 奥州地区合同庁舎本庁舎2階 第2会議室(入札書を持参すること。郵便、電報、電話その他の方法による入札は認めない。)3 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)岩手県内に本社又は支店等を有していること。なお、緊急事態の発生に備え、24 時間対応の体制がとれ、緊急時に終日対応ができる営業拠点を有する者であること。(2)令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「設備の保守管理」に登録を受けていること。(3)過去5年間(平成31年4月1日以降契約)において、当該業務の対象となる昇降機と同型、又は同規模以上の昇降機についてフルメンテナンス保守点検整備の実績を有している者であること。ただし、自らが保守・点検整備業務を直接実施したもののみとし、再委託等したものは除く。(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(5)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(7)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。(9)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。4 入札保証金 免除5 入札参加申請書の受付期限及び提出方法(1)入札の参加を希望する者は、入札説明書2に掲げる書類を令和6年3月15日(金)午後5時までに9(7)の場所に提出すること。また、入札の参加を希望する者は、提出した書類について県南広域振興局長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。なお、当該書類の補足、補正は、令和6年3月18日(月)午後5時まで認める。(2)前号により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(3)審査結果は、令和6年3月19日(火)までにFAXにより通知する。6 入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町一丁目2番地県南広域振興局総務部総務課 電話番号0197-22-2811(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(あて先を明記したもの)及び重量 100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。)また、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。7 質問書の受付及び回答方法(1)本公告等について質問等がある場合は、令和6年3月 13 日(水)午後5時までに書面(様式任意。FAXによる提出可。)により県南広域振興局総務部長まで申し出ることができる。(2)前号の質問等に対する回答は、質問者及び入札の参加を希望する者に対して、令和6年3月19日(火)午後5時までにFAXにより行う。8 入札方法(1)入札及び開札は、1(1)の件名で総価で入札に付する。(2)入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。9 その他(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。(2)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(3)令和6年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。(4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。(6)その他詳細は、入札説明書に示すとおりとする。(7)契約条項等を示す場所及び問い合わせ先県南広域振興局総務部総務課〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町一丁目2番地電話番号 0197-22-2811 FAX 0197-22-3815

入 札 説 明 書遠野地区合同庁舎昇降機保守点検業務県南広域振興局総務部入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)岩手県内に本社又は支店等を有していること。なお、緊急事態の発生に備え、24時間対応の体制がとれ、緊急時に終日対応ができる営業拠点を有する者であること。(2)令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「設備の保守管理」に登録を受けていること。(3)過去5年間(平成31年4月1日以降契約)において、当該業務の対象となる昇降機と同型、又は同規模以上の昇降機についてフルメンテナンス保守点検整備の実績を有している者であること。ただし、自らが保守・点検整備業務を直接実施したもののみとし、再委託等したものは除く。(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(5)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(7)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。(9)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。2 入札参加手続等入札参加者は、次の書類を入札公告に記載された場所に期限までに提出しなければならない。(1)入札参加資格を証明する書類ア 入札参加資格審査申請書(様式第1号)イ 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号イ)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写しウ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2号)エ 保守点検整備実績調書(様式第3号)及び1(3)の要件に該当していることを確認できる書類(2)業務が履行できることを証明する書類ア 誓約書(様式第4号)・国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・従業員の労働福祉の状況等イ 業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図3 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。(1)資本関係以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5)入札参加者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。4 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2)入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(4) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。(5)開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に参加することができない。(6)再度の入札の回数には制限を設けない。(7)入札場所には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(8)入札参加者又はその代理人は、入札開始後においては、入札場所に入場することができない。

(9) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場所から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。5 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札の前に委任状を提出しなければならない。6 入札書記載事項(1)入札年月日(2)頭書に「入札書」である旨記載(3)入札金額(4)入札件名(5)あて名(「県南広域振興局長」とする)(6)入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))7 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。8 入札への参加(1)2(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(2)提出書類の審査結果は、令和6年3月19日(火)までにFAXにより通知する。9 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。(1)一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2)委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3)同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4)入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5)誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6)金額を訂正した入札(7)記名押印のない入札(8)明らかに連合によると認められる入札(9)他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札10 落札者の決定方法等に関する事項(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。(2)本件調達に係る入札公告に示した入札参加資格を証明した書類を提出し仕様を満たすと認められた者のうち入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。(3)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4)(3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(5)落札決定後、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。イ 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。ウ 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。エ 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。11 契約に関する事項(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)契約保証金は契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。(3)契約の条項は別添契約書案のとおりとする。12 その他(1)入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2)令和6年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。(3)入札及び契約に関する照会先県南広域振興局総務部総務課〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町一丁目2番地電話番号 0197-22-2811 FAX 0197-22-3815

遠野地区合同庁舎昇降機保守点検業務仕様書この仕様書は、作業の大要を示すものであるから、状況に応じて軽微な作業は仕様書に記載されていない事項であっても、昇降機の管理保全及び事故防止上、発注者が必要と認めた作業は契約金額の範囲内において実施するものとする。1 対象昇降機(1)種 類 油圧式(マイコン制御)(2)台 数 1基/製造者 三菱電機株式会社(3)機 種 M-K4-76501(4箇所停止)(4)設置場所 遠野地区合同庁舎(遠野市六日町1番22号)(5)設置年 平成5年(6)積載荷重 750kg(7)定 員 11名(8)定格速度 45m/min(9)駆動方法 間接式(10)付加装置 停電時自動着床装置、地震時管制運転装置、オートアナウンス装置遠隔監視装置、車椅子仕様2 一般事項(1)受注者の責務昇降機の保守・点検をする者として、一般に要求される程度の注意(善管注意)をもって本業務を行うこと。安全な運行に支障が生じるおそれがあると認められる場合は、速やかに発注者にその旨を伝えるとともに必要に応じ発注者を通して、当該昇降機の製造業者にその旨を伝えること。(2)本業務は関係法令を遵守すること。(3)受注者は、昇降機設備を良好に保持促進するよう努めること。(4)本業務に関わる技術者は、対象昇降機の点検整備業務について、専門知識を有し作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有すること。(5)安全管理業務の実施にあたっては、労働安全衛生法等の関係法規及び作業計画書に基づき実施すること。(6)業務責任者の選任受注者は、業務を実施するに当たって業務責任者を選任し、業務責任者報告書(別紙1)を発注者に提出すること。また、業務責任者を変更したときも同様とする。(7)受注者は、業務を実施するに当たって化学物質過敏症について別紙2を確認の上、対応及び配慮を行うこと。3 機械器具材料点検整備に必要な工具及び機械器具材料は、一切受注者の負担とする。4 作業日程作業日程は、発注者が定める担当者の指示を受けるものとする。5 作業時間作業は運行に支障がないよう留意し、原則として運転時間内に行うものとする。また、事故を発見した場合は、速やかに措置すること。6 作業内容(1)定期点検定期点検は月1回とする。(国土交通省監修の「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」及び「建築保全業務共通仕様書」の定めに準じて行うものとし、以下の項目においても同様とする。)また、異常を早期に発見しうるよう常に注意し、円滑かつ快適なる状態を保つよう別表1について点検整備等を行うものとする。受注者は点検整備等の結果、受注者の判断により必要と認めた場合は、別表2の機器並びに付属品に対し修理又は取替え(以下修理等という。)を行うものとする。(2)リモート点検整備受注者は、昇降機リモート点検を実施するための受注者の昇降機械室にリモート点検装置を設置するものとする。罷業、建物閉鎖、天災地変等受注者の攻めによらない事由により本契約上の受注者の業務が遂行できない状況の場合は、リモート点検は休止するものとする。リモート点検及び回線(リモート点検装置からMDF間以外)は受注者の所有とし発注者は受注者の承諾を得ずに第三者に転貸、譲渡等の処分行為は行わないものとする。リモート点検は別表3について24時間実施し、異常発生時は迅速に対応するものとする。(3)遠隔監視業務受注者は昇降機遠隔監視を実施するため、受注者の昇降機械室に監視装置を設置するものとする。罷業、建物閉鎖、天災地変等受注者の責めによらない事由により本契約上の受注者の業務が遂行できない状況の場合は、遠隔監視業務は休止するものとする。監視装置及び回線(監視装置からMDF間以外)は受注者の所有とし発注者は受注者の承諾を得ずに第三者に転貸、譲渡等の処分行為は行わないものとする。〔監視項目〕①閉じ込め故障 ②使用不能故障 ③着床不良 ④扉開閉不良⑤安全装置動作 ⑥制御系電源異常 ⑦制御用マイクロコンピューター(CPU)異常⑧温度異常(4)定期検査定期検査は年に1度、国土交通大臣の定める昇降機検査資格者等が、同法施行規則及び告示に定められている検査項目、検査事項、検査方法、判定基準に基づき行うこと。(5)注油、給油機械的可動部分を常に円滑ならしめるよう注油又は給油を実施すること。7 損害条項受注者は装置のいかなる部分に対しても占有もしくは管理するものではなく、これが占有もしくは、管理にもとづく責任は発注者に帰属するものとする。罷業、工場閉鎖、天災、不可抗力、その他直接受注者の責によらない事由によって生じた損害並びに全ての間接的損害については、受注者はその責を負わない。8 緊急対応(1)緊急事態の発生に備え、24時間対応できる体制をとること。(2)受注者は緊急時の連絡方法を明確にし(緊急時連絡先は2ヶ所以上)、誤報を含む故障や事故に対し、速やかに当該庁舎に急行し(原則として通報受信後60分以内に到着)、応急措置と原因調査を実施すること。また異常の原因及び対策結果を書面にて報告すること。

別表1 作業の対象個所・装置の名称点検機器名機械室 (1)室内環境 (2)各機器運転・動作状態 (3)受電盤、制御盤、増設盤かご回り(1)かご上環境 (2)かご上ステーション (3)かごドア装置 (4)インダクタ(5)非常止め装置 (6)ガイドシュー (7)給油器 (8)救出口 (9)はかり装置(10)その他の機器昇降路(1)昇降路環境 (2)リミットスイッチ、位置スイッチ (3)配管配線(4)ガイドレール (5)ロープ (6)移動ケーブル (7)着床スイッチプレート(8)乗場ドア装置ピット (1)ピット環境 (2)暖衝器かご室乗場(1)かご (2)意匠、照明 (3)かご内操作盤 (4)かご・乗場・インジケータ・乗場押し釦 (5)外部連絡装置 (6)その他地震時運転装置(1)地震感知器 (2)継電器 (3)基板・配線 (4)監視盤 (5)表示灯停電時自動着床装置(1)継電器 (2) 基板・配線・コネクタ (3)バッテリー (4)ヒューズ(5)表示灯車椅子仕様(1)専用乗り場釦 (2)専用操作盤 (3)鏡 (4)手すり(5)光電式ドアセンサー音声合成アナウンス装置(1)装置本体 (2)基板・配線・コネクタ (3)スピーカー別表2 修理又は取替明細装置等の名称 工事項目かごドア装置ドアレール、レバー機構、ベーン、プーリー連動チェーン軸受位置スイッチ、モーターかご上ステーションプリント板、変圧器、コンデンサ、エンコーダかご・乗場ドアハンバー、ドアシュードアハンガー、ドアシューゲートスイッチ ゲートスイッチセーフティ・シュー ピン、キャプタイヤコード、接触棒、アーム乗場ドア装置ドアレール、終端補助戸閉、ドアの引き手、連動ロープ綱かけ滑車全域ローザー装置、インターロック暖衝器 作動油、油圧用スプリングメインロープ メインロープ受電盤、制御盤、MOP盤NFブレーカー、リレー、プリント板、コンデンサ、電源装置、変圧器インバーター用トランジスタ主回路半導体保護ユニット冷却ファン抵抗器はかり装置 差動トランス、ロープ、半導体プリント板、滑車各種昇降路内スイッチリミットスイッチ、ファイナルリミットスイッチ、着床リレーヒューマンドアセンサー ヒューマンドアセンサー停電灯、外部連絡装置の電源停電灯、外部連絡装置の電源移動ケーブル電線プロテクター、配線。移動ケーブルかご操作盤かごインジケーター乗場インジケーター乗場押釦半導体プリント板、表示モジュール消耗品可動・固定コンタクト、ヒューズ、小型抵抗管、ベルト各種ランプ給油器油芯、オイル、グリス、ビス、ナット、ワッシャー別表3 リモート点検「機器点検」内容点検項目 点検内容機械室機器 室内環境 機械室温度巻き上げ機 ブレーキ動作状態制御盤 接触器動作状態制御機器動作状態かご関連機器 かごの戸 戸の開閉状態ドアスイッチ動作状態かご操作盤 押しボタン動作状態照明灯 点灯状態外部連絡装置 インターホン電源電圧状態停電灯 点灯状態乗場関連機器 乗場の戸 開閉状態ドアスイッチ動作状態乗場押しボタン 動作状態昇降路内関連機器 安全スイッチ 動作状態運転性能 起動状態加速状態一定速状態減速状態着床状態別紙1令和 年 月 日県南広域振興局長 様受託者印業務責任者報告書下記のとおり業務責任者を定めたので報告します。業務責任者氏 名連 絡 先別紙2化学物質過敏症の対応について(庁舎)○化学物質過敏症とは日常生活において、普通の人では問題とならないような少量の化学物質であっても、身体が過敏に反応し、様々な症状があらわれる病気です。化学物質は、建材をはじめ、家庭用品や化粧品など様々なものに含まれているため、化学物質過敏症の方はアレルギー症状に悩まされています。○過去の対応事例1 執務室に入室する者への、香料等(香水・整髪料等)の自粛のお願い。2 駐車場における、禁煙及びアイドリングストップ。3 庁舎内のワックス掛け実施時期の指定(ワックスが揮発する時間を十分に確保するため5月の連休の初め又は年末年始の連休の初めに実施)。4 粉塵等が発生する業務の際、日程調整し、該当職員が不在時に実施。5 農薬等の使用の禁止。