入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】岩手県立一関高等看護学院清掃業務
公示日または更新日2024 年 3 月 1 日
組織岩手県
取得日2024 年 3 月 1 日 19:06:11

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】岩手県立一関高等看護学院清掃業務 ページ番号1072766 更新日令和6年3月1日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付する。令和6年3月1日 岩手県立一関高等看護学院長 中村 紳 1 競争入札に付する事項(1)件 名 岩手県立一関高等看護学院清掃業務(2)仕様等 別添仕様書による(3)実施期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(4)履行場所 岩手県立一関高等看護学院(岩手県一関市狐禅寺字大平15-10) 2 入札及び開札の日時及び場所(1)日時 令和6年3月21日(木曜) 午前10時(2)場所 岩手県一関市狐禅寺字大平15-10 岩手県立一関高等看護学院1階視聴覚室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。) 3 入札参加申請書の受付期限及び提出場所(1)日時 令和6年3月11日(月曜) 午前5時(2)場所 岩手県一関市狐禅寺字大平15-10 岩手県立一関高等看護学院 教務事務室 添付ファイル 01 入札公告 (PDF 233.9KB) 02 入札説明書 (PDF 272.1KB) 03 参加資格申請書等、入札書、委任状 (Word 68.5KB) 04 清掃業務仕様書 (PDF 388.2KB) 05 清掃業務従事者名簿、清掃実施計画書、清掃業務日誌 (Word 87.0KB) 06 契約書案 (PDF 189.0KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ岩手県立一関高等看護学院〒029-0131 岩手県一関市狐禅寺字大平15-10電話番号:0191-23-5116 ファクス番号:0191-23-5116 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。令和6年3月1日岩手県立一関高等看護学院長 中村 紳1 競争入札に付する事項(1)件 名 岩手県立一関高等看護学院清掃業務(2)仕様等 別添仕様書による(3)実施期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(4)履行場所 岩手県立一関高等看護学院(岩手県一関市狐禅寺字大平15-10)2 入札及び開札の日時及び場所(1)日時 令和6年3月21日(木) 午前10時(2)場所 岩手県一関市狐禅寺字大平15-10 岩手県立一関高等看護学院1階視聴覚室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)3 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)入札日現在で、県南広域振興局管内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。(2)入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(庁舎)に登録されている者であること。(3)平成31年1月1日以降、延べ面積1,800平方メートル以上の建築物の清掃業務を12月以上継続して履行した実績を有する者であること。(4)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。(5)会社更生法(平成14年法律第154条)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。4 入札保証金免除5 入札参加申請書の受付期限及び提出方法(1)入札に参加を希望する者は、入札説明書4に掲げる書類を令和6年3月11日(月)午後5時までに9(7)の場所に提出すること。(2)前号により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(3)審査結果は、令和6年3月14日(木)午後5時までにFAXにより通知する。6 入札説明書の交付場所下記のいずれかにより入札説明書を入手すること。(1) 下記の岩手県公式ホームページからダウンロードhttps://www.pref.iwate.jp/(2) 下記の窓口にて交付(必要な場合は事前に連絡すること。)岩手県立一関高等看護学院 教務事務室〒029-0131 岩手県一関市狐禅寺字大平15-10電話及びFAX番号 0191-23-51167 質問書の受付及び回答方法(1)本公告等について質問等がある場合は、令和 6 年 3 月 7 日(木)午後5 時までに書面(様式任意。FAXによる提出可。)により上記6(2)の岩手県立一関高等看護学院へ提出すること。(2)前号の質問等に対する回答は、質問者及び入札の参加を希望する者に対して、令和6年3月8日(金)午後5時までにFAXにより行う。8 入札方法(1)入札及び開札は1(1)の件名で総価で入札に付する。(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。9 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札の無効 この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とする。(3)契約書作成の要否 要(4)落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県会計規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5)入札手続の停止 令和 6 年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続きについて停止の措置を行うことがある。(6)その他 詳細は、入札説明書による。(7)契約条項当を示す場所及び問い合わせ先岩手県立一関高等看護学院 教務事務室〒029-0131 岩手県一関市狐禅寺字大平15-10電話及びFAX番号 0191-23-5116

入札説明書岩手県立一関高等看護学院清掃業務岩手県立一関高等看護学院入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 業務内容(1) 業務名 岩手県立一関高等看護学院清掃業務(2) 仕様等 仕様書による(3) 履行期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(4) 履行場所 岩手県立一関高等看護学院(岩手県一関市狐禅寺字大平15-10)2 入札の日時及び場所入札公告に示すとおり。3 入札参加資格入札公告に示すとおり。なお、入札公告の3(6)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部(警察署)に照会する場合がある。4 入札参加手続等入札参加者は、次の書類を入札公告に記載された場所に期限までに提出しなければならない。(1) 入札参加資格審査申請書(様式第1号)(2) 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2号)(3) 建築物の清掃業務に関する履行実績証明書(様式第3号)(4) 誓約書(様式第4号)5 入札参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。(1) 資本関係以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第 2 条第 7 項に規定する更正会社又は民事再生法第2 条第 4 号に規定する再生手続き中の会社(以下「更正会社等」という。)である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する場合。ただし、アについては、会社の一方が更正会社等である場合を除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。6 入札の方法等(1) 入札金額は、総価で入札に付すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(3) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者又はその代理人の印で押印をしておかなければならない。ただし、入札金額を訂正することはできない。また、一度提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(4) 入札手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(5) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。(6) 開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に参加することができない。(7) 再度の入札の回数には制限を設けない。(8) 入札場所には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立ち合い職員以外の者は入場することができない。入札参加者又はその代理人は、入札開始後においては、入札場所に入場することができない。(9) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場所から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。7 代理入札に関する事項代理人が入札に参加する場合は、次に掲げる事項を記載した委任状を入札執行前に提出しなければならない。(1) 委任者の住所、氏名及び印(2) 委任事項(3) 受任者の住所、氏名及び印8 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県立一関高等看護学院長」とする。)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))9 入札の辞退入札書が指定の日時及び場所に提出されなかった場合は、当該入札参加者は辞退したものとして取扱うものとする。10 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札11 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した入札参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。

12 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。(1) 民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者又は会社更生法に基づき更正手続き開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。(3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。13 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約保証金は契約金額の 100 分の 5 以上の額とする。ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4) 契約条項は別添契約書案のとおりとする。14 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札に関する照会先岩手県立一関高等看護学院 教務事務室郵便番号029-0131 岩手県一関市狐禅寺字大平15-10電話番号及びFAX番号 0191-23-5116

清掃業務仕様書清掃業務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。1 従事者(1) 従事者は、作業中一定の被服を着用し、上着には会社名及び氏名を記載した名札をつけること。(2) 従事者は、満18歳以上の者とすること。(3) 従事者は、本書に定める作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験3年以上程度の者であること。(4) 従事者は、全て身元確実な者とし、当学院の特殊性を理解し業務を遂行できる者とすること。(5) 従事者は、業務上知り得た秘密を他に洩らさないこと。(6) 従事者は、特別な事情がない限り特定の者1名とすること。(7) 受託者は、業務に着手する前に清掃業務従事者名簿(様式第3号)を委託者に提出すること。なお、提出後に異動があった場合にも同様とする。2 作業場所及び清掃方法清掃の場所及び清掃方法は、別紙1及び別紙2のとおりとする。3 作業日程及び時間(1) 日常清掃は、土日、祝祭日、別紙年間カレンダーにより指定する日を除く毎日とし(年間206日)、原則として7時30分から12時30分までの間に行うこと。なお、各休業期間は委託者と協議のうえ決定し、推薦入学試験日は決定次第委託者から通知することとする。(2) 定期清掃は、8時から17時までとし、実施日は委託者と協議のうえ決定する。4 清掃計画及び報告(1) 毎月の清掃実施計画は、清掃実施計画書(様式第4号)により前月の25日までに報告し、あらかじめ委託者に承認を得るものとする。ただし、4月分の清掃実施計画については、月の最初の清掃日に提出するものとする。(2) 毎日の清掃業務が完了した都度、清掃業務日誌(様式第5号)を速やかに提出すること。5 清掃材料等(1) 洗剤、ワックス、機械器具等の清掃材料及び補充品は、岩手県グリーン購入基本方針に掲げる事項を配慮のうえ、清掃箇所の材質に適合した品質良好なものを用いること。(2) 清掃材料及び補充品に要する経費は受託者の負担とし、電気及び水道の使用料金は委託者の負担とするものとする。6 作業に当たっての一般的注意事項衛生及び火気取り扱いに留意するとともに、講義等に支障のないよう次の事項に十分注意すること。(1) 窓の開閉等により塵芥を飛散させないこと。(2) 作業に使用する機械器具等の取り扱いにより、衝撃、湿気等で備品その他を損傷させないこと。(3) 騒音等で講義の妨げとならないよう注意すること。(4) 作業用材料として、ガソリン、ベンジン等の引火性のあるものは、絶対に使用しないこと。(5) 高所等、危険を伴う箇所での作業については、安全対策として必要な措置を講ずること。7 作業の一般的仕様(1) 作業のため、机、椅子、その他物品等を移動又は使用する場合は、丁寧に取り扱い、建物、設備等に損傷を与えないように行うこと。(2) 水拭きは、常に清潔な水を用い、拭き跡のでないように行うこと。(3) 拭き掃除及び塵払いは、塵芥が飛散しないよう吸塵掃除機、モップ又は毛ブラシを使用すること。(4) ガラス器具、鏡、陶器類及び金属の部分の清掃仕上げは、良質で清掃素材に適した乾布を使用すること。(5) 床等を洗浄した場合は、洗剤、水分を完全に拭き取り、乾燥した後にワックス塗布してつや出し磨きを行うこと。(6) 床面、壁面及び階段等に、インク、果汁、油等の汚れがあるときは、それぞれの性質に応じた洗剤を用いて拭き取り、汚痕の出ないように行うこと。(7) 集積したゴミは、「可燃ごみ」「不燃ごみ」「ビン」「缶」に分別のうえ、敷地内の所定の場所に運搬すること。(8) 扉の取手、廃棄物容器等の消毒に当たっては、それぞれの目的に合った消毒用石鹸等を使用すること。(9) 金属類の磨きには、磨剤を使用すること。(10) トイレットペーパー及び石鹸は、常に補充しておくこと。8 その他清掃業務を実施するために必要と認める用具入れは、委託者が供与するものであること。

別紙1岩手県立一関高等看護学院校舎清掃面積調書1 建物概要2 清掃面積 総計 1,540.8 ㎡(1) 1階玄関 28.9 ホール・廊下 86.6 教務・事務室 73.3印刷室 9.5 更衣室 16.1 講師室 20.8学院長室 20.7 会議室 29.1 視聴覚室 82.6情報処理室 102.4 トイレ 29.3 物品庫 18.9カウンセリング室 13.6 保健室 28.8 階段室 13.0EV 4.8 1階計 578.4(2) 2階ラウンジ 47.9 ホール・廊下 82.0 教材室 11.4書庫 17.0 図書室 70.7 男子更衣室 13.4トイレ 33.7 女子更衣室 52.5 印刷室 10.3階段室 22.4 2階計 361.3(3) 3階ホール 18.5 トイレ 17.4 器材室1 10.8器材室2 58.1 和室 14.7 浴室・脱衣室 13.0実習室 446.2 階段室 22.4 3階計 601.13 衛生器具等洋便器 14個 小便器 4個 手洗い器 26ケ 化粧鏡 17枚4 窓ガラス1階 78.7㎡ 2階 73.7㎡ 3階 70.6㎡合計 223.0㎡5 冷暖房器具天井埋込型エアコン 20台 壁掛型ルームエアコン 2台FF式石油ファンヒーター 28台6 照明器具LED ダウンライト 63個 LED ブラケット 74個 ストレートベースライト 138個V型照明器具36個 直付黒板灯 10個 カバー付照明6個 埋込型照明11個棟区分 段数 軒高 建物最高 建築面積 延床面積校 舎 地上3階 12.4 m 13.2 m 658.8㎡ 1,807.8 ㎡別紙2の1掃き掃 除拭き掃 除ワックス塗 布汚 れ 落と し洗 浄消 毒備 考床 面 1/日 1/日教務事務室 手 洗 器 ・ 鏡 1/日 1/日講師室 扉 の 取 っ 手 1/日印刷室 屑 入 1/日付 帯 什 器 1/日 教務事務室机拭き除外床 面 1/日 1/日手 洗 器 ・ 鏡 1/日扉 の 取 っ 手 1/日廊下・階段・ホール 床 面 1/日 1/日ポ ー チ 1/日 1/週 洗浄は1/週とするホ ー ル 1/日 1/週 洗浄は1/週とする床 面 1/日 1/日自動ドアガラス面 1/日扉 の 取 っ 手 1/日床 面 1/日 1/日 1/日 1/週 洗浄は1/週とする手 洗 器 1/日鏡 ・ 棚 1/日便 器 1/日汚 物 入 1/日 1/日扉 1/日扉 の 取 っ 手 1/日壁 面 1/日 作業内容作業場所岩手県立一関高等看護学院清掃作業基準表(日常清掃)(1)玄関・下足室トイレ(1階・2階・3階)更衣室(1階・2階)別紙2の2掃き掃 除拭き掃 除ワックス塗 布汚 れ 落とし洗 浄消 毒除 塵備 考玄関 玄 関 マ ッ ト ( 外 ) 1/月床 面 1/週 1/週付 帯 什 器 1/週扉 の 取 っ 手 1/週床 面 1/週 1/週手 洗 器 ・ 鏡 1/週付 帯 什 器 1/週扉 の 取 っ 手 1/週床 面 1/週 1/週手 洗 器 ・ 鏡 1/週付 帯 什 器 1/週扉 の 取 っ 手 1/週床 面 1/週 1/週手 洗 器 ・ 鏡 1/週付 帯 什 器 1/週扉 の 取 っ 手 1/週床 面 1/週 1/週付 帯 什 器 1/週扉 の 取 っ 手 1/週床 面 1/週 1/週鏡 1/週付 帯 什 器 1/週流 し 台 ・ 手 洗 場 1/週扉 の 取 っ 手 1/週在 宅 実 習 室 1/週 1/週床 面 1/週 1/週ミニキッチン・手洗器・鏡 1/週付 帯 什 器 1/週扉 の 取 っ 手 1/週EV内 床 / ガ ラ ス 面 1/週 1/週 1/週非 常 階 段 1/週建 物 外 廻 り 1/週 除草・土砂除去玄 関 マ ッ ト ( 内 ) 2/年床 面 2/年 2/年ガ ラ ス 1/年照 明 器 具 1/年 1/年扉 1/年ロッカー・キャビネット 1/年天 井 ・ 高 所 1/年エ ア コ ン フ ィ ル タ ー 1/年FF吹き出し口、フィルター 1/年陸 屋 根 ( 2 階 ) 1/年 土砂除去屋 上 1/年 土砂除去実習室・機材室1/2岩手県立一関高等看護学院清掃作業基準表(定期及び大掃除清掃)(2)保健室 図書室/書庫学院長室/会議室情報処理室/視聴覚室全階大掃除 屋外 作業内容 作業場所教材室・物品庫(1階)・学生印刷室(2階)学生ラウンジ別紙2の3階 室 名 什 器 備 考本棚、キャビネットコピー機講師室 講師用テーブル、机学院長室 応接テーブル、事務用机会議室 長テーブル、棚印刷機1階 ラックロッカーテーブルOAテーブル棚テーブルベッド薬品棚テーブル、机、記載台書架棚2階 ラックコピー機、印刷機カウンター、テーブルほかベッド床頭台3階 カウンター棚ほかFF暖房機 教材室、印刷室、トイレ除くエアコン 教材室、印刷室、トイレ、ロッカー室除く付 帯 什 器 一 覧各室 各階教務事務室印刷室更衣室(1階・2階)情報処理室/視聴覚室学生ラウンジ保健室図書室/書庫教材室・物品庫(1階)・学生印刷室(2階)実習室・機材室1、22024年 カレンダー令和6年4月日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 305月日 月 火 水 木 金 土1 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 316月日 月 火 水 木 金 土12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 29307月日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 318月日 月 火 水 木 金 土1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 319月日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 2829 3010月日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 3111月日 月 火 水 木 金 土1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3012月日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 2829 30 311月 2025年日 月 火 水 木 金 土1 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 312月日 月 火 水 木 金 土12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 283月日 月 火 水 木 金 土12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 2930 31Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)× ××××× ×× × ×× ××× ××××× 日常清掃を要しない日