入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】釜石地区合同庁舎清掃(日常清掃)業務委託
種別役務
公示日または更新日2024 年 3 月 1 日
組織岩手県
取得日2024 年 3 月 1 日 19:05:59

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】釜石地区合同庁舎清掃(日常清掃)業務委託 ページ番号1072801 更新日令和6年3月1日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付する。 令和6年3月1日沿岸広域振興局長 工藤 直樹1 調達内容(1)業務件名及び数量 釜石地区合同庁舎清掃(日常清掃)業務委託 一式(2)調達案件の仕様等 入札説明書による。(3)履行期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(4)履行場所 釜石地区合同庁舎(岩手県釜石市新町6番50号)(5)入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格 次の全てを満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の申請業務区分「清掃(庁舎)」に登録されている者のうち、沿岸広域振興局管内または県南広域振興局管内(花巻地区に限る。)に本店または支店等を有していること。(3)入札日現在で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。(4)延べ床面積4,400平方メートル以上の建築物の清掃業務を平成31年1月1日以降、12月以上継続して履行した実績を有する者であること。(5)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(6)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(7)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。(9)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒026-0043 岩手県釜石市新町6番50号沿岸広域振興局経営企画部総務課 電話番号 0193-25-2717(2)入札及び開札の日時及び場所 令和6年3月19日(火曜)午後2時00分 釜石地区合同庁舎4階 第2会議室 (入札書は直接持参し提出すること。郵便、電報及び電送その他の方法による入札は認めない。) 4 その他(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。(2)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3)入札保証金 免除(4)入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和6年3月8日(金曜)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(5)入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(6)入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7)契約書作成の要否 要(8)落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。(9)調達手続の中止令和6年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。(10)その他 詳細は、入札説明書による。 添付ファイル 入札公告 (PDF 158.6KB) 入札説明書 (PDF 182.8KB) 申請様式 (Word 25.9KB) 契約書案 (PDF 175.3KB) 仕様書 (PDF 663.6KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ沿岸広域振興局経営企画部 総務課〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50電話番号:0193-25-2717(内線番号:203) ファクス番号:0193-23-2691 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

次のとおり一般競争入札に付する。令和6年3月1日沿岸広域振興局長 工藤 直樹1 調達内容(1)業務件名及び数量 釜石地区合同庁舎清掃(日常清掃)業務委託 一式(2)調達案件の仕様等 入札説明書による。(3)履行期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(4)履行場所 釜石地区合同庁舎(岩手県釜石市新町6番50号)(5)入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の申請業務区分「清掃(庁舎)」に登録されている者のうち、沿岸広域振興局管内または県南広域振興局管内(花巻地区に限る。)に本店または支店等を有していること。(3)入札日現在で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。(4)延べ床面積4,400平方メートル以上の建築物の清掃業務を平成31年1月1日以降、12月以上継続して履行した実績を有する者であること。(5)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(6)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成 14 年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(7)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。(9)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒026-0043 岩手県釜石市新町6番50号沿岸広域振興局経営企画部総務課 電話番号 0193-25-2717(2)入札及び開札の日時及び場所令和6年3月19日(火)午後2時00分 釜石地区合同庁舎4階 第2会議室(入札書は直接持参し提出すること。郵便、電報及び電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。(2)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3)入札保証金 免除(4)入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和6年3月8日(金)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(5)入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(6)入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7)契約書作成の要否 要(8)落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。(9)調達手続の中止令和6年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。(10)その他 詳細は、入札説明書による。

入 札 説 明 書業務件名 釜石地区合同庁舎清掃(日常清掃)業務委託沿岸広域振興局経営企画部入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1)業務件名及び数量釜石地区合同庁舎清掃(日常清掃)業務委託 一式(2)業務の仕様その他明細別紙「釜石地区合同庁舎清掃(日常清掃)業務委託仕様書」による。(3)履行期間令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(4)履行場所釜石地区合同庁舎(岩手県釜石市新町6番50号)2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。なお、(7)に示す入札参加者資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の申請業務区分「清掃(庁舎)」に登録されている者のうち、沿岸広域振興局管内または県南広域振興局管内(花巻地区に限る。)に、本店または支店等を有していること。(3)入札日現在で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。(4)延べ床面積4,400平方メートル以上の建築物の清掃業務を平成31年1月1日以降、12月以上継続して履行した実績を有する者であること。(5)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(6)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成 14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(7)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。(9)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は、次の書類を令和6年3月8日(金)までの閉庁日を除く午前8時30分から午後5時までに16(3)の場所に提出しなければならない。また、入札参加者は、提出した書類について沿岸広域振興局長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。なお、当該書類の補足又は補正は、令和6年3月13日(水)正午まで認める。ア 入札参加資格を証明する書類(ア)入札参加資格審査申請書(別紙「様式1」)(イ)納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号イ)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写し(ウ)建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第32条の規定に基づき交付された登録証明書の写し(エ)建築物の清掃業務に関する履行実績証明書(別紙「様式2」)(オ)資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式3」)イ 業務が履行できることを証明する書類誓約書(別紙「様式4」)(2)入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。(1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ア 子会社等(会社法( 平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。イにおいて同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。イにおいて同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第 67 条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人 を現に兼ねている場合(3)中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)までと同視し得る関係があると認められる場合(5)入札参加希望者が(1)から(4)までの制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。5 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2)郵送、電報及び電送その他の方法による入札は認めない。(3)入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(4)入札手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。7 入札書記載事項(1)入札年月日(2)頭書に「入札書」である旨記載(3)入札金額(4)入札件名(5)あて名(「沿岸広域振興局長」とする)(6)入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和6年3月19日(火)午後2時00分 釜石地区合同庁舎4階 第2会議室(1)入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2)入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(3)入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。10 入札への参加(1)3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(2)提出書類の審査結果は、令和6年3月15日(金)午後5時までにFAXにより通知する。11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。(1)一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2)委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3)同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4)入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5)誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6)金額を訂正した入札(7)記名押印のない入札(8)明らかに連合によると認められる入札(9)他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。(2)本件調達に係る入札公告に示した入札参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。(3)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4)(3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(5)落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。13 再度入札に関する事項(1)初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。(2)初度の入札に参加しない者は、再度入札に加わることができない。また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと 。(1)民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者又は会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(2)岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置及び文書警告を受けていないこと。

(3)岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置及び文書警告を受けていないこと。(4)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。15 契約に関する事項(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。ただし、会計規則第 112 条各号のいずれかに該当する場合は契約保証金の全部又は一部を免除する。(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4)契約の条項は別添契約書案のとおりとする。16 その他(1)入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2)令和6年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。(3)入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒026-0043 岩手県釜石市新町6番50号沿岸広域振興局経営企画部総務課 電話番号 0193-25-2717

釜石地区合同庁舎清掃(日常清掃)業務委託 仕様書釜石地区合同庁舎清掃(日常清掃)業務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。1 従事者⑴ 従事者は、作業中一定の被服を着用し、上衣には会社名及び氏名を記載した名札をつけること。⑵ 従事者は、満18歳以上の者とすること。⑶ 従事者は、本仕様書に定める作業内容を十分行い得る者とし、清掃について十分経験を有する者を配置すること。⑷ 従事者は、全て身元確実な者とし、作業を行う場合は、機敏に活動するものとすること。2 受注者の従事者に伴う報告⑴ 受注者は、日常清掃に従事する者の住所・氏名・年齢を報告すること。⑵ 受注者は、日常清掃従事者の中から責任者一人を選任し報告すること。⑶ 上記⑴~⑵の報告は、契約後直ちに業務従事者通知書により行うものとする。3 作業における注意事項及び作業時間等⑴ 注意事項ア 作業に当たって移動した物は、定位置に戻し、建物、設備等に損傷を与えないようにすること。イ 作業上、危険を伴う場所については、安全上の必要な措置をとること。ウ 作業を遂行するため必要とする庁舎の鍵については、清掃責任者において管理し、作業を終了後速やかに返還のうえ退庁すること。⑵ 日常清掃、日常巡回清掃ア 作業は、6時30分から18時までの間に行うこと。イ 作業内容等は、別紙「釜石地区合同庁舎清掃(日常清掃)作業基準表」のとおり実施すること。4 清掃計画及び完了報告⑴ 毎月の清掃計画は、前月25日までに提出し、発注者の承認を得ること。ただし4月については、契約後、速やかに提出すること。⑵ 日常清掃作業を実施した日の翌日には、清掃業務完了報告書を提出し確認を得ること。(3月については、3月31日)⑶ 一月の清掃業務完了後、速やかに業務完了報告書を提出すること。(3月については、3月31日)5 清掃用品及び衛生設備消耗品⑴ 清掃用品及び衛生設備消耗品に要する経費は、受注者が負担すること。⑵ 洗剤、ワックス、機械、器具等の業務遂行のため使用する清掃用品は、清掃箇所の材質に適合し且つ環境及び衛生に配慮した品質良好なものを用いること。⑶ トイレットペーパー、ペーパータオル及び水石鹸等の衛生設備に伴う消耗品は、環境及び衛生に配慮した品質良好なものを使用すること。⑷ トイレットペーパーはダブルを使用すること。6 作業実施にあたっての一般的注意事項衛生及び火気取締りに留意するとともに、発注者の業務に支障のないよう次の事項に十分注意すること。⑴ 窓の開閉等により塵芥を飛散させないこと。⑵ 作業に使用する機械、器具等の取扱いにより、衝撃、湿気等で備品その他を損傷させないこと。⑶ 作業用材料として、ガソリン及びベンジン等の引火性のあるものは、絶対に使用しないこと。7 作業の一般的仕様⑴ 作業のため、机、椅子、その他物品等を移動又は使用する場合は、丁寧に取扱い、建物、設備等に損傷を与えないように行うこと。⑵ 水拭きは、常に清潔な水を用い、拭き跡の出ないように行うこと。⑶ ガラス器具、鏡、陶器類及び金属の部分の清掃仕上げは、良質で清掃素材に適した乾布を使用すること。⑷ 集積した可燃ごみ及び資源ごみ(空き缶、空きビン)並びに不燃ごみは、毎日分別収集し、庁舎敷地内の所定の場所に運搬すること。⑸ 収集したごみの中から処分することが疑問と思われる物を発見したときは、報告し指示を受けること。8 ごみ収集(一般的仕様)⑴ ごみは、次の種類により分別して収集すること。ア 可燃ごみ(リサイクル紙類を除く)及び不燃ごみ(リサイクル缶及びビンを除く)イ リサイクル(紙類)ウ リサイクル(缶及びビン)⑵ ごみの収集は、毎週月曜日から金曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第178号)に規定する休日及び12月30日から1月3日までは除く。⑶ 収集したごみは、釜石地区合同庁舎所定のごみ集積場所に搬入すること。ア 可燃ごみ及び不燃ごみ 車庫棟B 階段下のごみ置場イ リサイクル(紙類) 車庫棟A 21番内の置場ウ リサイクル(缶及びビン) 増築庁舎(新館)のリサイクル置場エ リサイクル(ペットボトル)車庫棟A 21番内の置場9 作業要領の徹底受注者は、従事者に対し本業務の内容を周知させるとともに、作業要領等業務に必要な事項を教示及び訓練を行うこと。10 その他⑴ 発注者は、業務遂行に必要な用水、給湯及び電力を無償で提供するものとする。ただし、その使用に当たっては、効率的な使用に留意すること。⑵ 発注者は、合同庁舎車庫棟B 2階清掃業務員控室(倉庫建て 21m2)の休憩施設及び業務に従事するうえで必要と認められる場所(駐車場を含む)を無償で提供するものとする。⑶ 発注者は、⑵の休憩施設及び業務に従事するうえで必要と認められる場所(駐車場を含む)を委託期間中に変更することができる。令和 年 月 日沿岸広域振興局長 様受注者印業 務 従 事 者 通 知 書業務の名称 釜石地区合同庁舎清掃(日常清掃)業務委託履行期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで履行場所 釜石地区合同庁舎(岩手県釜石市新町6番50号)従事者名簿氏 名 年 齢 住 所 特記事項歳 住所歳 住所歳 住所歳 住所歳 住所※ 日常清掃の責任者について特記事項に記載すること。令和 年 月 日沿岸広域振興局長 様受注者印業 務 完 了 報 告 書令和 年 月 日付けで契約を締結した下記業務の令和 年 月分が完了しましたので報告します。記業務の名称 釜石地区合同庁舎清掃(日常清掃)業務委託履行場所釜石地区合同庁舎岩手県釜石市新町6番50号業務委託料全体金額 金 円今回金額 金 円履行期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで今回報告期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで完了年月日 令和 年 月 日釜石地区合同庁舎清掃(日常清掃)作業基準表【日常清掃】区分作業内容 材質等対象数量(面積等)単位日常清掃の周期日常巡回清掃の周期除塵:隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の 場所に搬出する。

部分水拭き:汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。

2/D -部分水拭き:汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。- 3/W3/W -- 1/D扉ガラス 部分拭き:汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。ガラス 3/W -什器備品 除塵:タオル、ダストクロス等でほこりを取る。3/W -ごみ収集:ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。3/W -ごみ収集:ごみを収集する。- 1/D金属部分 除塵:タオル、ダストクロス等でほこりを取る。3/W -床除塵:隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の 場所に搬出する。

部分水拭き:汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。

弾性床 3/W -ごみ箱 ごみ収集:ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。1/D -除塵:隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の 場所に搬出する。

部分水拭き:汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。

弾性床 953.59 2/W -除塵:真空掃除機で吸塵する。畳敷き 30.55 2/W -ごみ箱 ごみ収集:ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。953.59 3/W -除塵:隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の 場所に搬出する。

部分水拭き:汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。

2/W -部分水拭き:汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。- 3/Wごみ収集:ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。- 3/Wごみ収集:ごみを収集する。3/W -除塵:隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の 場所に搬出する。

水拭き:床全面をモップで水拭きをする。

2/D -部分水拭き:汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。- 1/Dごみ収集:ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。2/D -ごみ収集:ごみを収集する。- 1/D扉及び便所面台のへだて 部分拭き:汚れた部分は、水又は適性洗剤を用いて拭く。2/D -洗面台・水栓 拭き:スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。2/D -洗面台 拭き:汚れた部分は、タオルを用いて拭く。- 1/D拭き:適性洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。2/D -拭き:汚れた部分は、タオルを用いて拭く。- 1/D洗浄:適性洗剤を用いて洗浄し、拭く。2/D -洗浄:汚れた部分は、適性洗剤で洗浄し、拭く。- 1/D庁舎m2硬質床及び弾性床常時使用しない事務室等m2除塵:真空掃除機で吸塵する。

151.74常時使用する事務室1,848.87 m2床清掃箇所玄関ホールごみ箱床フロアマットm2衛生器具鏡m2床 弾性床ごみ箱床 ごみ箱661.42弾性床220.89廊下・エレベーターホール便所・洗面所釜石地区合同庁舎清掃(日常清掃)作業基準表補充:トイレットペーパー、ペーパータオル、水石鹸等を補充する。2/D -補充:トイレットペーパー、ペーパータオル、水石鹸等を補充する。- 1/D汚物収集:内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きする。2/D -汚物収集:内容物を収集する。- 1/D除塵:隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の 場所に搬出する。

水拭き:床全面をモップで水拭きをする。

1/W -部分水拭き:汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。- 1/W流し台 洗浄:中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。1/D -厨芥容器厨芥収集:次の作業を行う。

①厨芥を収集する。

②容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。

1/D -ごみ箱 ごみ収集:ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。1/D -除塵:真空掃除機で吸塵する。2/W -部分水拭き:汚れや水滴などが付着した部分を拭く。1/W壁・扉・操作盤 部分拭き:汚れた部分を水又は適正洗剤を用いて拭く。2/W -扉溝 除塵:真空掃除機で吸塵する。2/W -床除塵:隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の 場所に搬出する。

部分水拭き:汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。

弾性床 1/W -手すり 拭き:タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。1/W -窓台除塵:タオル、ダストクロス等でほこりを取る。

拭き:タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。

1/W -床除塵:隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の 場所に搬出する。

水拭き:床全面をモップで水拭きをする。

硬質床 1/D -扉及び便所面台のへだて 部分拭き:汚れた部分は、水又は適性洗剤を用いて拭く。1/D -洗面台・水栓 拭き:スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。1/D -衛生器具 洗浄:適性洗剤を用いて洗浄し、拭く。1/D -衛生消耗品 補充:トイレットペーパー、ペーパータオル、水石鹸等を補充する。1/D -汚物容器 汚物収集:内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きする。1/D -【建物外部の日常清掃】区分作業内容 材質等対象数量(面積等)単位日常清掃の周期日常巡回清掃の周期庁舎玄関周り 床除塵:自在ぼうきで掃き、集めた塵埃は所定の場所に搬出する。

水拭き:汚れの強い床面をモップで水拭きする。

硬質床 94.45 m2 3/W -※ 週3回の清掃は原則、月曜日と水曜日と金曜日に行うこと。週2回清掃は原則、火曜日と木曜日に行うこと。週1回の清掃は原則、水曜日に行うこと。

ただし、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日または12月29日から翌年1月3日の期間は、行わないこと。

フロアマット車庫棟B便所・洗面所 2.76 m21.00 台庁舎弾性床23.45 m2295.10 m2 階段m2 220.89清掃箇所便所・洗面所汚物容器衛生消耗品床湯沸室エレベーター床釜石地区合同庁舎清掃面積調書1 建物概要棟区分 階数 建築面積 延床面積合同庁舎旧館地上4階塔屋2階1,020.86m2 3,863.92m2合同庁舎新館地上4階塔屋1階479.91m2 1,663.11m2車庫棟A 371m2 371m2車庫棟B 336m2 623m2合計 2,207.77m2 6,521.03m22 清掃面積(1)玄関ホール(弾性床及び硬質床) 151.74m2旧館:正面玄関、風除室、ホール新館:正面玄関、風除室、ホール、通用口(2)常時使用する事務室等(弾性床)1,848.87m2旧館1階:局長室、経営企画部・審査指導監事務室、県税室事務室、県民ホール旧館2階:保健福祉環境部事務室、こころのケアセンター事務室旧館3階:副局長室、経営企画部事務室、土木部事務室旧館4階:水産部事務室、農林部事務室新館1階:漁業取締事務所事務室、当直員室新館2階:診査室(3)常時使用しない事務室等(弾性床) 953.59m2旧館1階:総務課分室、更衣室(2箇所)旧館2階:サテライトオフィス、相談室4、相談室5、更衣室(2箇所)旧館3階:更衣室(3箇所)旧館4階:第2会議室、沿岸南部教育事務所釜石駐在事務室、土木部分室、水産部分室、更衣室新館1階:ボイラーマン室、取調室1、取調室2、休憩室(踏込部分)新館2階:相談室1、相談室2、相談室3新館3階:第1会議室、相談室、更衣室新館4階:大会議室(4)常時使用しない事務室等(畳敷き) 30.55m2新館1階:休憩室、和室(5)廊下・エレベーターホール(弾性床) 661.42m2旧館1階~屋階1階、新館1階~4階の廊下、エレベーターホール(6)便所・洗面所(弾性床) 223.65m2旧館1階~4階、新館1階~4階の男子便所、女子便所、身障者便所車庫棟Bの便所(7)湯沸室(弾性床) 23.45m2旧館1階~4階の湯沸室(8)階段(弾性床) 295.10m2西側階段:旧館1階~屋階1階中央階段:旧館1階~4階東側階段:新館1階~4階(9)EV(弾性床) 1基(6.76m2)新館(10)玄関周り(硬質床) 94.45m2旧館玄関ポーチ、新館玄関ポーチ3 衛生器具①大便器 31個②小便器 24個③洗面器 34個④水石鹸入れ 30個⑤化粧鏡 17枚⑥ペーパータオルホルダー 16個⑦汚物流し 1個令和 年 月 日 曜日3階4階清掃業務完了報告書(日常清掃)部長 管理主幹 総括主査 担当者清 掃責任者区 分日常清掃・日常巡回清掃作 業 内 容床掃除ごみ収集玄関ホールの床以外掃除会議室等の什器備品掃除便所・洗面所の床以外掃除衛生消耗品補充湯沸室の床以外掃除エレベーター床以外掃除階段の床以外掃除作 業 箇 所共用部分玄関ホール廊下・エレベーターホール便所・洗面所湯沸し室階段エレベーター玄関ポーチ旧館1階局長室・経営企画部等事務室県税室県民ホール総務課分室・更衣室2階保健福祉環境部事務室こころのケアセンター事務室サテライトオフィス、相談室4・5、更衣室3階副局長室・経営企画部事務室土木部事務室更衣室4階水産部事務室農林部事務室第2会議室、沿岸南部教育事務所、土木部分室、水産部分室、更衣室新館1階漁業取締事務所事務室当直員室ボイラーマン室、取調室1・2、休憩室・和室2階診察室相談室1~3第1会議室、相談室、更衣室大会議室令和 年 月 日清 掃 業 務 月 間 計 画 書 ( 月 )住所氏名印 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31担当者日 常 清 掃会議室等の什器備品掃除便所・洗面所の床以外掃除玄関ホールの床以外掃除湯沸室の床以外掃除衛生消耗品補充階段の床以外掃除エレベーター床以外掃除床掃除ごみ収集清掃責任者曜日日部長 管理主幹作 業 内 容総括主査釜石地区合同庁舎 1階平面図No. 1職員組合休養室男子便所 理容室和室女子便所 EV 売店 食堂取調室 取調室 当直室身障者便所風除室ボイラーマン室 女子更衣室玄関ポーチ玄関ホール県民ホール風除室玄関ポーチ総務課分室男子便所男子更衣室湯沸室女子便所漁業取締事務所局長室 経営企画部総務課釜石審査指導監経営企画部県税室釜石地区合同庁舎 2階平面図No. 2栄養相談室(相談室3)食品衛生協会EV 釜石保健所男子便所 ホール女子便所母子・成人・乳児相談室 結核相談室こころの (相談室4) (相談室5)ケアセンター更衣室湯沸室女子便所男子便所更衣室サテライトオフィス保健相談室保健相談室(相談室1)(相談室2)診査室保健福祉環境部釜石地区合同庁舎 3階平面図No. 3更衣室EV相談室男子便所 ホール第1会議室 更衣室女子便所女子便所男子便所更衣室湯沸室更衣室土木部経営企画部企画推進課・復興推進室・産業振興室副局長室釜石地区合同庁舎 4階平面図No. 4ホール男子便所 ホール男子便所更衣室第2会議室女子便所女子便所沿岸南部教育事務所土木部分室水産部分室EV湯沸室大会議室水産部農林部釜石地区合同庁舎 屋上平面図No. 5屋上2階へ↓□□←出入口旧館屋上2階旧館屋上1階新館屋上1階EV合同庁舎(新館)合同庁舎(旧館)B車庫2階 B車庫1階No. 6 釜 石 地 区 合 同 庁 舎 車 庫 平 面 図A車庫公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用公用 公 公 公 公用 用 用 用釜石地区合同庁舎敷地平面図庁 舎車庫車リサイクル(紙類)リサイクル(ペットボトル)集積場所リサイクル(缶及びビン)集積場所可燃ごみ及び不燃ごみ集積場所