入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】農業大学校自家用電気工作物保安業務
公示日または更新日2024 年 3 月 22 日
組織岩手県
取得日2024 年 3 月 22 日 19:05:33

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】農業大学校自家用電気工作物保安業務 ページ番号1073318 更新日令和6年3月22日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付する。 令和6年3月22日岩手県立農業大学校長 小原 繁 1 競争入札に付する事項(1) 業務名 農業大学校自家用電気工作物保安業務(2) 履行場所 胆沢郡金ケ崎町六原蟹子沢14他(3) 履行期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日(4) 業務概要 敷地内(岩手県立花きセンター含む。)の自家用電気工作物の保安管理 2 入札、開札の日時及び場所 (1) 日時 令和6年3月29日 午前9時30分(2) 場所 岩手県立農業大学校 本館2階 会議室 詳細は、「入札公告」および「入札説明書」をご確認ください。 添付ファイル 01 入札公告 (PDF 143.4KB) 02 入札説明書 (PDF 171.4KB) 03 競争入札参加資格確認申請書 (Word 35.5KB) 04 仕様書 (PDF 253.1KB) 05 契約書 案 (PDF 242.7KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ岩手県立農業大学校 事務局 庶務担当〒029-4501 岩手県胆沢郡金ケ崎町六原蟹子沢14電話番号:0197-43-2211(内線番号:214) ファクス番号:0197-43-3184 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。令和6年3月22日岩手県立農業大学校長 小原 繁1 競争入札に付する事項(1) 業務名 農業大学校自家用電気工作物保安業務(2) 履行場所 胆沢郡金ケ崎町六原蟹子沢14他(3) 履行期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日(4) 業務概要 敷地内(岩手県立花きセンター含む。)の自家用電気工作物の保安管理2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2) 公告日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「設備の保守管理(電気・通信設備)」において登録を受けていること。また、競争入札参加資格確認の申請をする日から起算して過去5年間において、自家用電気工作物保安業務の実績を有し、かつ、誠実に履行した者であること。(3) 公告日現在で、県南広域振興局管内に本社、支店又は営業所を有していること。(4) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例22号)第3条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。(8) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。3 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所等(1) 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所〒029-4501 岩手県胆沢郡金ケ崎町六原蟹子沢14岩手県立農業大学校事務局庶務担当電 話 0197-43-2211(2) 入札説明書の交付期間令和6年3月22日(金)から令和6年3月27日(水) 午前9時から午後5時までただし、土曜、日曜及び祝祭日は除く。4 入札参加資格申請に関する事項(1) この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す申請書及び入札参加資格確認資料を令和6年3月27日(水)午後5時までに3(1)の場所に1部を提出しなければならない。また、入札の前日までの間において、農業大学校長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。5 入札、開札の日時及び場所(1) 日時 令和6年3月29日(金) 午前9時30分(2) 場所 岩手県立農業大学校 本館2階 会議室6 その他(1) 調達手続の停止令和6年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては本件業務の入札手続きについて停止の措置を行うことがある。(2) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金免除(4) 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札参加者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 入札等に関する照会先3(1)に同じ。(7) その他詳細は、入札説明書による。

入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下、「入札参加者」という)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項(1) 業務名 農業大学校自家用電気工作物保安業務(2) 履行場所 胆沢郡金ケ崎町六原蟹子沢14他(3) 履行期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日(4) 業務概要 敷地内(岩手県立花きセンター含む。)の自家用電気工作物の保安管理2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2) 公告日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「設備の保守管理(電気・通信設備)」において登録を受けていること。また、競争入札参加資格確認の申請をする日から起算して過去5年間において、自家用電気工作部保安業務の実績を有し、かつ、誠実に履行した者であること。(3) 公告日現在で、県南広域振興局管内に本社、支店又は営業所を有していること。(4) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例22号)第3条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。(8) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。3 入札参加資格申請書等の提出(1) この一般競争入札への参加を希望する者は、次の書類を令和6年3月 27 日(水)午後5時までに10(2)の場所に1部を提出しなければならない。また、入札の前日までの間において、農業大学校長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。ア 競争入札参加資格確認申請書イ 契約実績届出書(様式第1)(2) (1)により提出された書類による入札参加資格の確認は、申請書の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年3月28日(木)までにファクシミリにより通知するものとする。4 入札の方法等(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(3) 入札は本人又は代理人によって行い、郵送、電報、電送その他の方法による入札は認めない。入札書には、氏名(法人にあっては商号又は名称)を記載すること。(4) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。(5) 入札執行回数は、3回を限度とするものとし、この限度内において落札者がないときは、入札をうち切るものとする。5 入札、開札の日時及び場所(1) 日時 令和6年3月29日(金) 午前9時30分(2) 場所 岩手県立農業大学校 本館2階 会議室6 入札書に関する事項入札書は、次のことを表示し押印すること。(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) 入札金額(4) 件名(5) 入札書のあて名は、「岩手県立農業大学校長」とする。7 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 競争入札の参加資格のない者がした入札の場合(2) 入札書に所定の記名押印のない場合(3) 金額を訂正した入札書(4) 誤字脱字等により必要事項が確認できない場合(5) 入札件名の表示に重大な誤りがある場合(6) 同一入札の参加者又は代理人が二つ以上の入札をした場合(7) 代理人が委任状を提出しないで入札した場合(8) その他の入札に関する条件に違反して入札した場合8 落札者の決定方法(1) 本件委託業務に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、岩手県会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により、作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。9 契約に関する事項(1) 契約書は、岩手県会計規則第100条の規定に基づく積算価格を算定の基礎とし、落札価格の金額をもって当該業務の契約金額として作成する。(2) 落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を、契約締結日までに納付しなければならない。ただし、岩手県会計規則第 112 条に該当する場合、履行契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。10 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札等に関する問い合わせ先〒029-4501 岩手県胆沢郡金ケ崎町六原蟹子沢14岩手県立農業大学校事務局庶務担当電話 0197-43-2211

農業大学校自家用電気工作物保安業務委託仕様書1 総則自家用電気工作物保守業務の実施にあたっては、委託者の保安規程及び受託者の保安業務受託規程(以下「法令等」という。)に定めるほか、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。2 受託業務の実施方法(1) 受託者は、自家用電気工作物が法令等に定める基準に適合するよう維持し、保安を確保するため、別記「自家用電気工作物保安業務委託」内容説明書の2(2)に定める「巡視点検試験等の基準」(別表第1)に掲げる項目について実施するとともに、委託者に対し、自家用電気工作物の維持に関する、必要な指導及び助言を行うものとする。また、異常個所を発見した場合は、原因を究明し、軽微なものについては、請負者の責任において処置すること。(2) 委託業務の実施にあたり、必要とする機器及び消耗品は、受託者の負担とする。(3) 受託者は、委託業務の実施にあたっては、事前に委託者と打ち合わせを行い、当該施設の運営に支障を来たさないよう、十分に注意しなければならない。(4) 受託者は、委託業務の実施は原則として、平日の午前8時30分から午後5時までの間に行うものとする。ただし、年次点検を除く。3 従事職員(1) 受託者は、委託業務の実施にあたっては、電気主任技術者免状の交付を受けた者をもって充てなければならない。(2) 受託者は、委託業務を実施する者には常に身分証明書を携帯させ、委託者から提示を求められた場合には、それを提示させなければならない。4 事故発生時の対応(1) 受託者は事故発生時に備え、緊急連絡方法を明確にし、24時間対応できる体制をとること。(2) 自家用電気工作物に事故が発生した場合は、遅滞なく(2時間以内)当該事業場に到達しなければならない。(3) 受託者は必要な処置を行うほか委託者に応急処置の方法について指導するとともに、事故原因の究明に協力し、再発防止のためにとるべき処置を指示、又は助言すること。5 電気工作物検査官による検査(1) 電気事業法第104条に規定する、電気工作物検査官による検査が実施されることになった場合は、受託者は、提出書類を作成し、検査に立ち会わなければならない。(2) 受託者は、電気工作物検査官による検査が実施される場合の提出書類について、事前に委託者の承認を得なければならない。6 経済産業局への申請、届出受託者は、契約締結後、速やかに保安管理業務外部委託承認申請書ならびに保安規定届出書を作成し、関東東北産業保安監督部長に提出するものとする。なお、申請、届出に係る費用は、保安管理業務委託料に含むものとする。受託者が引き続き前年と同一の者である場合は、この申請、届出は必要ないものとする。7 提出書類(1) 緊急連絡体制 1部(2) 工程表 1部(3) 作業計画書 1部(4) 受託者は年次点検等の停電を伴う作業時には実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務担当者名、安全管理等具体的に定めた作業計画書を作成し、作業開始前までに委託者の承諾を得ること。(5) 保安業務担当者名簿 1部(6) 点検報告書 1部受託者は作業終了後、委託者の確認を受け、報告書を提出すること。なお、緊急対応等を実施した場合には随時報告書を提出するものとする。8 記録の保存保安管理業務の結果の記録等は委託者、受託者双方において3年間保存するものとする。別記「農業大学校自家用電気工作物保安業務委託」内容説明書1 自家用電気工作物保安業務自家用電気工作物保安業務とは、電気事業法(昭和39年、法律第170号)電気事業法施行規則(平成7年、通商産業省令第77号)及び受託者の保安業務受託規定に基づいて、委託者が設置する電気事業の用に共する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物(以下「自家用電気工作物」という。)について、電気事業法施行規則で定める技術基準に適合するように維持するための業務をいう。2 対象とする自家用電気工作物の設備及び点検等実施項目(1) 設備受電設備 容量 2,406kVA 電圧 6,600V非常用予備発電装置 3台 200kVA 60kVA 30kVA 電圧 200V(2) 点検等実施項目「巡視点検試験等の基準」(別表第1)に掲げるとおりとする。なお、年1回停電して年次点検を行うものとする。年次点検は、原則、土曜日、日曜日又は祝日に実施するものとするが、短時間の停電等、当校に支障がない箇所は、平日に実施することとする。臨時点検周期(必要の都度)の説明1 次に掲げる電気工作物については、下記のそれぞれの場合において、異常状況の点検、絶縁抵抗測定及び絶縁耐力試験(高圧機器に限り必要に応じ行うものとする。以下同じ。)を行う。イ 高圧機器が損壊し、受電設備の大部分に影響を及ぼしたと思われる事故が発生した場合は、受電設備すべての電気工作物を対象とする。ロ 受電用遮断器(電力ヒューズを含む)が遮断動作をした場合は、遮断動作の原因となった電気機器。ハ 高圧受電盤の指示計器に異常が発生した場合は、その指示計器。ただし、試験は計器校正試験のみ行う。ニ 事故が発生した場合、又は点検の結果事故が発生するおそれがあると認められる場合は、その電気機器。2 高圧機器に内蔵する絶縁油の点検については、過負荷、漏油等の異常が認められる場合点検し、汚損、異臭等があれば絶縁油の絶縁耐力試験及び酸化試験を行う。3 継電器動作特性試験は、遮断器と継電器との結合動作試験において所定の動作をしなかった場合に行う。4 低圧の配電線及び配線器具に異常が発生した場合は、絶縁抵抗測定等により異常状況の点検を行う。点検又は試験の一部又は全部を実施しない電気工作物電気工作物の種類 実施しない点検又は試験電気火災警報器・昇降設備のように取扱いに、法令による特定の資格を要するもの、及びオートメーション化された工作機械群のように取扱いに高度の専門技術を要するもの。主開閉器から各機器の1次側電路までの点検、及び絶縁抵抗測定(実施可能なものに限る)以外の点検及び試験。移動して使用する電気機器、及びそれに付属する電線。常時電路に接続して使用されるもの、及び点検時現場に置かれてある物以外の点検及び試験。別表第1「巡視点検試験等の基準」○印は該当項目を示す。

電気工作物点検項目(注1)定期点検臨時点検月次点検 年次点検月1回 年1回 必要の都度受電設備責任分界となる区分開閉器、遮断器(注2)外観点検 ○ ○絶縁抵抗(注3) ○動作試験(注4) ○結合動作試験(注5) ○保護継電器動作特性試験 ○引込線等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定(注3) ○断路器遮断器開閉器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定(注3) ○動作試験(注4) ○総合動作試験(注5) ○内部点検 ○絶縁油の点検、試験 ○電力ヒューズ外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定(注3) ○計器用変成器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定(注3) ○変圧器外観点検 ○ ○絶縁抵抗(注3、注7) ○内部点検 ○絶縁油の点検、試験 ○電力用コンデンサ直列リアクトル外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定(注3) ○避雷器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定(注3) ○母線バスダクト等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定(注3、注7) ○その他の高圧機器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定(注3) ○配電盤制御回路外観点検 ○ ○指示計測 ○絶縁抵抗測定(注3) ○保護継電器動作特性試験 ○計器校正試験 ○電気工作物点検項目(注1)定期点検臨時点検月次点検 年次点検月1回 年1回 必要の都度受電設備配電盤、制御回路 シーケンス試験(注5) ○建物、室、キュービクル等の金属箱外観点検 ○ ○接地装置外観点検 ○ ○漏洩電流測定 ○接地抵抗測定(注6) ○配電設備電線路 受電設備の引込線等に準ずる 同左 同左 同左断路器、遮断器開閉器、電力ヒューズ計器用変成器、変圧器電力用コンデンサ等避雷器、母線等その他の高圧機器配電盤等建物、室、キュービクル等受電設備に準ずる 同左 同左 同左接地装置 受電設備に準ずる 同左 同左 同左電気使用場所の設置(注9、10)電動機外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定(注8) ○電熱装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定(注8) ○電気溶接機外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定(注8) ○照明設備外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定(注8) ○配線及び配線器具外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定(注8) ○保護継電器動作特性試験 ○その他の機器類外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定(注8) ○接地装置外観点検 ○ ○接地抵抗測定(注6) ○原動機及び付属装置外観点検 ○ ○始動装置 ○ ○機関保護継電器動作試験 ○電気工作物点検項目(注1)定期点検臨時点検月次点検 年次点検月1回 年1回 必要の都度非常用予備発電装置発電機及び励磁装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○遮断器開閉器配電盤制御装置等外観点検 ○ ○動作試験(注4) ○結合動作試験(注5) ○保護継電器動作特性試験 ○シーケンス試験(注5) ○その他受電設備に準ずる 同左 同左 同左建物、室、キュービクル等の金属箱外観点検 ○ ○接地装置外観点検 ○ ○接地抵抗測定(注6) ○蓄電池設備蓄電池外観点検 ○ ○電圧測定 ○比重、液温測定 ○充電装置及び付属装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定(注8) ○(注1)各項目の点検方法については、主任技術者が定める点検指針等による。(注2)充電部分の絶縁抵抗測定は、省略することがある。(注3)当事業場の停電が困難な場合にあっては、3年に2回以内において、主任技術者との協議のうえ、部分放電検出等による絶縁診断に替えることがある。(注4)当事業場の停電が困難な場合にあっては、3年に2回以内において、主任技術者と協議のうえ、保護継電器制御回路の測定試験、及びテスト釦又は接点メーク等による保護継電器単体試験に替えることがある。(注5)受電設備・非常用予備発電装置にあっては3年に1回、それ以外の設備にあっては必要の都度行う。(注6)過去の測定結果により、省略することがある。(注7)変圧器の二次側より主開閉器電源側を一括絶縁抵抗測定する場合であって、当該電路の接地線の取外しが困難なときは、省略することがある。(注8)当事業場の停電が困難な場合にあって、低圧漏電メモリー等による監視により絶縁状況が良好と認められるときは、3年に2回以内において、主任技術者と協議のうえ、一部又は全部を省略することがある。(注9)電器火災警報器、昇降設備等その取扱いについて法令に基づく特定の資格を要する電気工作物及び、オートメーション化された工作機械群等その扱いに高度の専門知識を要する電器工作物にあって、点検及び試験の一部を省略することがある。(注10)移動して使用する電気工作物等、定期点検時に現場に置かれていないものにあっては、点検及び試験を省略することがある。