入札情報は以下の通りです。

件名【企業局入札公告】北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検業務委託
種別役務
公示日または更新日2024 年 4 月 30 日
組織岩手県
取得日2024 年 4 月 30 日 19:05:30

公告内容

id="page" role="main"> 【企業局入札公告】北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検業務委託 ページ番号1074112 更新日令和6年4月30日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付します。令和6年4月30日 岩手県企業局施設総合管理所長 髙橋 浩競争入札に付する事項業務件名 北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検業務委託仕様等 入札説明書、特記仕様書等による。履行期間 契約日の翌日 から 令和7年1月31日 まで履行場所 盛岡市日戸地内ほか入札及び開札の日時及び場所期日 令和6年5月21日(火曜日) 午前11時30分場所 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局 施設総合管理所 3階第1会議室必要書類等提出期限及び提出場所令和6年5月14日(火曜日)午後5時岩手県企業局施設総合管理所(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1) 添付ファイル 1入札公告 (PDF 169.5KB) 2入札説明書 (PDF 404.6KB) 3申請書等様式 (Word 40.5KB) 4特記仕様書 (PDF 429.0KB) 5設計書(金抜き) (PDF 192.1KB) 6図面 (PDF 7.2MB) 7積算参考資料 (PDF 285.2KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ企業局 施設総合管理所〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1電話番号:019-661-4290 ファクス番号:019-661-4299 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

入札公告次のとおり一般競争入札に付する。令和6年4月30日岩手県企業局施設総合管理所長 髙橋 浩1 調達内容(1)業務件名 北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 契約日の翌日から令和7年1月31日まで(4)履行場所 八幡平市松尾寄木地内ほか(5)入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、令和5・6年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿の鋼工作物工事に登録されている者で、盛岡広域振興局、県北広域振興局(二戸地区)及び県南広域振興局(花巻地区、北上地区)の区域に建設業法に基づく主たる営業所を有すること。(3)元請として、ダム又は発電設備の水圧鉄管点検業務の実績を有すること。(4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(6)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法 律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)又は県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を受けていないこと。(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先岩手県公式ホームページの入札・コンペ・公募情報により行う。(https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)(問い合わせ先)〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課 電話 019-661-4290(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和6年5月21日(火)午前11時30分 岩手県企業局施設総合管理所3階第1会議室(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)入札保証金に関する事項 免除(2)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加希望する者は、入札説明書に示す書類を令和6年5月 14日(火)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3)入札への参加(2)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(4)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第 14 号)第 10 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7)その他詳細は、入札説明書による。

入 札 説 明 書「北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1)業務件名 北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 契約日の翌日から令和7年1月31日まで(4)履行場所 八幡平市松尾寄木地内ほか2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0102岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課電話 019-661-4290(直通) FAX 019-661-42993 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、令和5・6年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿の鋼工作物工事に登録されている者で、盛岡広域振興局、県北広域振興局(二戸地区)及び県南広域振興局(花巻地区、北上地区)の区域に建設業法に基づく主たる営業所を有すること。(3)元請として、ダム又は発電設備の水圧鉄管点検業務の実績を有すること。(4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(6)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法 律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)又は県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を受けていないこと。(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。4 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和6年5月14日(火)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。なお、関係書類の様式は任意とする。ア 事業所に係る調書事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類でも可)、組織体制を記載すること。イ 実績確認資料元請として、ダム又は発電設備の水圧鉄管点検業務の実績を有することを確認できる書類(契約書等の写し)を添付すること。(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3)申請書及び関係資料は岩手県企業局施設総合管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。なお、審査結果は令和6年5月16日(木)までにFAXにより通知する。5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和6年5月14日(火)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。また、回答は、入札参加者に対し令和6年5月17日(金)午後5時までにFAXにより送信する。6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。ただし、金額の訂正は認めない。また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。(4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。7 入札及び開札の日時及び場所令和6年5月21日(火)午前11時30分 岩手県企業局施設総合管理所3階第1会議室8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式により次のことを表示し、押印すること。(1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3)あて名は、「岩手県企業局施設総合管理所長」 とすること。(4)入札金額(5)件名(6)提出入札書の様式は別添に定める様式とする。9 入札保証金免除10 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。(1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4)記名押印のない入札書(5)入札金額を訂正した入札書(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書11 落札者の決定方法(1)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。

(2)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3)(2)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4)落札者の決定は入札条件に示す要領に示すとおり。12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2)落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。① 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合② 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。15 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。(様式第1号)令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所氏名(商号又は名称)代表者氏名 印電話番号FAX番号一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書「北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検業務委託」に係る一般競争入札について、入札参加資格要件を全て満たしており入札に参加したいので、入札説明書4(1)により下記書類を添付して申請します。記添付書類ア 事業所にかかる調書事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類でも可)、組織体制を記載すること。イ 実績確認資料元請として、ダム又は発電設備の水圧鉄管点検業務の実績を有することを確認できる書類(契約書等の写し)を添付すること。本手続きに係る担当者所 属担当者名電話番号FAX番号(入札書書式例)入札書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印(代理人氏名) (印)入札金額(税抜き)金 円件 名委託場所(委任状様式例)委任状令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印私は、下記の者を代理人として、入札に関する次の権限を委任します。入札件名記1 受任者 住 所 受任者使用印氏 名2 委任事項(1) 入札に関すること(2) 上記に附帯する一切の権限3 委任期間令和 年 月 日管理業務等委託契約書1 委託業務の名称2 業務場所3 履行期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで4 業務委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)5 契約保証金上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 岩手県契約担当者岩手県企業局施設総合管理所長 ○印受注者(乙) 住所氏名 ○印(総則)第1条 乙は、この契約に定めるもののほか、別添設計書及び別紙特記仕様書に従いこれを誠実に実施するものとする。(個人情報の保護)第1条の2 乙は、この契約による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。注 個人情報を扱わない場合には、第1条の2を削除する。(工程表)第2条 乙は、委託業務に係る工程表を作成し、この契約締結後7日以内に甲に提出しなければならない。2 甲は、前項の規程による工程表の提出があったときは、速やかにこれを審査し、不適当と認めたときは、乙と協議するものとする。(立会及び指示)第3条 甲は、乙に対して委託業務の実施に関し、関係職員をしてその作業に立ち会わせ、又は必要な事項を指示させることがある。2 乙は、委託業務の実施に関し必要があると認めるときは、甲の指示を受けるものとする。(監督員)第4条 甲は、監督員を定めたときは、速やかに書面によりその職及び氏名を乙に通知しなければならない。

ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じた場合については、この限りではない。(完了報告及び完了確認等)第11条 乙は、委託業務が完了したときは、速やかに成果品を添えて業務完了報告書(様式第2号)を甲に提出しなければならない。2 甲は、前項に規定する業務完了報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内に委託業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 乙は、前項の規定による検査に適合しなかったときは、甲の指示に従い、直ちにこの契約に適合させるための措置をとらなければならない。この場合においては、当該措置の完了を委託業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。4 甲は、第2項の規定による検査によって委託業務の完了を確認したときは、直ちに、成果品の引渡しを受けなければならない。(委託料の支払)第12条 乙は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、請求書(様式第3号)により甲に委託料の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に乙に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分払)第13条 乙は、委託業務完了前に甲に対し、委託料の部分払を請求することができる。2 乙は、前項の規定による部分払を請求しようとするときは、甲に申し出て当該請求に係る出来形部分の検査を受けなければならない。3 甲は、前項の規定による申し出があったときは遅滞なく検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。4 甲は、第2項の規定による検査に合格した部分につき第1項の規定に基づいて乙から請求があったときは、その請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払うものとする。5 第1項の規定に基づいて部分払いを請求できる額は委託業務の出来形部分に対する委託料相当額(以下「出来形検査委託金額」という。)の10分の9以内の額とし、その請求できる回数は委託料の金額に応じ、次の各号に掲げる回数を限度とする。(1) 委託料が1,000千円未満の場合 1回(2) 委託料が1,000千円以上 5,000千円未満の場合 2回(3) 委託料が5,000千円以上の場合 3回(履行の追完請求)第14条 甲は、乙が実施した委託業務に契約の内容に適合しないものがあるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、委託料の減額を請求することができる。3 前2項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。(履行遅延における損害金等)第15条 乙が、その責に帰すべき理由により委託期間(第9条の規定に基づく変更後の委託期間内を含む。

以下同じ。)内に委託業務を完了することができない場合において、委託期間経過後相当の期間内に完了する見込のあると認めるときは、甲は、乙から損害金を徴収して委託期間を延長することができる。2 前項の規定による損害金の額は、委託料の額から出来形委託金額を控除した額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額とする。3 甲の責めに帰すべき理由により第12条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。注 令和6年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。(甲の催告による解除権)第16条 甲は乙が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき甲が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づき甲が求める報告を拒み、又は第11条3項の規定による甲の指示に従わなかったとき。(2) 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(3) 履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(4) 契約の履行について不正の行為をしたとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(甲の催告によらない解除権)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)不正の手段により委託料の支払いを受けたとき。(2)乙が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められる者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所、事業所等を代表する者その他経営に実質的に関与していると認められる者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。エ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。オ 委託事業を実施するため必要な物品の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。カ 乙がアからエまでのいずれかに該当する者を物品の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙が、これに従わなかったとき。(契約が解除された場合の契約保証金)第18条 第16条又は第17条の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。2 前項の規定は、委託料の支払いがあった後においても適用するものとする。注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第18条第1項及び同条第2項を次のように改める。第18条 削除(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第8条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料が当初の委託料の3分の1以下となるとき。(2) 第8条第1項の規定による委託業務の中止期間が履行期間の10分の5の期間を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(契約が解除された場合等の違約金)第21条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合においては、委託料の100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。2 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第21条第2項を次のように改める。2 削除(契約解除の場合における契約金額の返還)第22条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合において、すでに契約金額の支払いがなされているときは、甲の定めるところにより、契約金額を返還するものとする。2 乙は、前項の規定によりしなければならない場合において、これを甲の定める納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。注 令和6年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。(不当介入に対する措置)第23条 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。(調査等)第24条 甲は、必要があると認めるときは、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは乙に報告を求めることができる。(秘密の保持等)第25条 乙(乙の代理人、使用人、その他の従業者を含む。

)は、委託業務の実施にあたって知り得た事項を他人に漏らし、若しくは委託業務の成果に関する記録(委託業務の実施過程で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、又は譲渡してはならない。(補則)第26条 この契約について、疑義を生じたとき、若しくは、この契約により難い事情が生じたとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印主任技術者通知書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、主任技術者を定めたので、契約書第5条により通知します。委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務委託料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで主任技術者(注) 経歴書等を添付のこと。様式第2号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印業 務 完 了 報 告 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、委託業務が令和年 月 日に完了したので、契約書第11条第1項により報告します。委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで様式第3号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印登録番号請 求 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、契約書第12条第1項(第13条第1項)により業務委託料を請求します。請 求 金 額金額(税抜) 消費税(10%対象) 金額(税込)円 円 円委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円前回までの受領済額の内訳第 1 回 円 第 3 回 円第 2 回 円 計 円振込先 銀行名銀行 店 預金 口座番号(注) 請求金額( 金)欄には、請求の別を部分払又は、精算払と表示すること。別 記注 第1条の2 個人情報を扱う場合に添付する。個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。(個人情報管理責任者等)第3 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。2 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。3 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。4 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。(漏えい、毀損及び滅失の防止等)第4 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(教育の実施)第5 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。(1) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。退職後においても、同様とすること。(2) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項(指示、報告等)第6 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。(事故発生時の対応)第7 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。2 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。

北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検業務委託特記仕様書令和6年度岩手県企業局施設総合管理所1(適用業務)第1条 この特記仕様書は、「北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検業務委託」(以下「本業務」という)に適用する。(業務の目的)第2条 本業務は、本特記仕様書第5条に示す点検対象設備について、岩手県企業局水力発電所保守要則第6条に基づく定期的な点検を実施し、鋼構造物及び塗膜の劣化状態を把握したうえで、補修の必要性及びその時期を判定することにより、今後の維持管理に万全を期すことを目的とする。(準拠基準)第3条 受注者は、本業務の実施に当り、仕様書及び図面等によるほか、次に示す基準等に準じて実施しなければならない。(1)発電水力設備の技術基準 (経済産業省)(2)水門鉄管技術基準 (社団法人水門鉄管協会)(3)機械工事共通仕様書(案) (国土交通省)(4)機械工事施工管理基準(案) (国土交通省)(5)機械工事完成図書作成要領(案) (国土交通省)(6)ダム・堰施設技術基準(案) (国土交通省)(7)機械工事塗装要領(案) (国土交通省)(8)鋼構造物塗膜調査マニュアル (社団法人日本鋼構造協会)(9)その他関係法令及び規格(提出書類)第4条 受注者は、別紙1「提出書類一覧」に掲げる書類を監督員に提出すること。(点検対象設備)第5条 点検対象設備は以下のとおりとする。(1)北ノ又第二発電所 水圧鉄管(内外面)、ドラフト管(内外面)及び余水路エアーパイプ(外面)(2)御所発電所 水圧鉄管(内外面)、空気管(内面)及びドラフト管(内面)(3)四十四田発電所 水圧鉄管(内外面)、空気管(内面)及びドラフト管(内面)(履行期間)第6条 本業務の委託期間は、令和7年1月 31日までとする。2 本業務における各発電所の停止予定期間は以下のとおり。(1)北ノ又第二発電所令和6年6月24日 10:00 ~ 令和6年6月28日 17:00(2)御所発電所1号機:令和6年10月 21日 9:00 ~ 令和6年10月 25日 17:002号機:令和6年11月 11日 9:00 ~ 令和6年11月 15日 17:00(3)四十四田発電所令和6年9月30日 9:00 ~ 令和6年10月4日 17:00なお、上記期間には他の工事または点検等を実施する予定であることから、事前に監2督職員と作業可能期間について協議すること。3 受注者は現場作業に先立ち業務実施計画書の作成や必要な機材等の手配等を行い、監督職員から作業開始指示を受けた後、速やかに着手できるよう準備すること。4 現場作業期間における土曜日、日曜日及び国民の祝祭日(以下「休日」という)は、原則として作業は行わないものとする。なお、作業工程等の都合により休日に作業する場合は、事前に監督職員と協議すること。(業務内容)第7条 本業務における作業内容は次のとおりとする。(1)水圧鉄管及び空気管の内面目視点検水圧鉄管及び空気管内面の目視点検を行い、孔食及び応力集中による変形、塗膜の膨れや剥離、または腐食等の異常の有無を調査し、その位置や形状、並びに寸法等を詳細に記録し、変状マップを作成するものとする。(2)水圧鉄管及び空気管内面の塗膜厚及び管胴板厚測定水圧鉄管及び空気管内面について塗膜厚及び管胴板厚測定を行うものとする。測定箇所は、「別紙2 点検箇所数量表」に示すとおりとし、測定方法は水圧鉄管内面の1断面につき天地左右4点を測定し、1点につき5回の測定を行うものとする。なお、詳細な測定位置は別途監督職員との協議により決定するものとする。(3)水圧鉄管外面の目視点検水圧鉄管外面の目視点検を行い、孔食及び応力集中による変形、塗膜の膨れや剥離、または腐食等の異常の有無を調査し、その位置や形状、並びに寸法等を詳細に記録し、変状マップを作成するものとする。(4)水圧鉄管外面の塗膜厚測定水圧鉄管外面の塗膜厚測定を行うものとする。測定箇所は、「別紙2 点検箇所数量表」に示すとおりとし、測定方法は水圧鉄管の外面から天地左右4点を測定し、1断面につき5回の測定を行うものとする。なお、詳細な測定位置は別途監督職員との協議により決定するものとする。(5)伸縮継手の点検・調整水圧鉄管の充水後、伸縮継手の点検を行い漏水等の有無を確認するものとする。漏水があった場合には、ボルトの締め付け調整等を行うこと。なお、各発電所鉄管充水後確認予定は、作業可能期間最終日である。ただし、点検の進捗状況により変更となることがあるため、事前に監督職員と作業可能期間について協議すること。(6)ドラフト内面の目視点検ドラフト内面の目視点検を行い、孔食及び応力集中による変形、塗膜の膨れや剥離、または腐食等の異常の有無を調査し、その位置や形状、並びに寸法等を詳細に記録し、変状マップを作成するものとする。(7)ドラフト内面の塗膜厚及び管胴板厚測定ドラフト内面の塗膜厚及び管胴板厚測定を行うものとする。測定箇所は、「別紙2点検箇所数量表」に示すとおりとし、測定方法はドラフトの内面から天地左右4点を測定し、1断面につき5回の測定を行うものとする。なお、詳細な測定位置は別途監督職員との協議により決定するものとする。(8)考察・報告書作成今回の点検結果を踏まえ、点検対象設備の状況等について考察を行うとともに、今3後の点検において留意すべき事項を指摘すること。また、今後実施する補修等の実施時期や工法などについて検討し、報告書を作成すること。(9)緊急時の対応点検においてさらに詳細な調査が必要とされる箇所が確認された場合、または機能上有害となる異常が確認された場合は、直ちにその旨を監督職員に報告し、処理方法について協議を行うものとする。2 点検作業に必要な梯子の設置及び撤去、並びに水圧鉄管マンホール蓋の開閉作業は本業務に含まれるものとする。なお、パッキン等は発注者から支給するが詳細は協議を行うものとする。3 本業務の実施にあたっては、現地点検実施工程表を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。また、点検作業日において、開始時及び終了時には、その都度監督職員に報告すること。4 受注者は、点検対象施設に点検機材及び工具等を置き忘れることのないよう、点検前後の確認を必ず行い、十分な注意とその対策を講じなければならない。なお、万一置き忘れがあった場合は直ちに監督職員に報告し、その指示に従うこと。5 受注者は、点検時に塗装面を損傷させないよう十分注意しなければならない。万一塗装面を損傷させた場合は速やかに補修塗装を行うものとする。(安全管理)第8条 受注者は、労働安全衛生法等の労働安全衛生に関する法規を遵守(労働基準監督署等関係機関への届出)し、常に安全管理に努めること。

2 点検作業時には安全保護帽及び安全帯、並びに業務に必要な保安用具等を使用するとともに、足元を固定のうえ安全を期して事故防止に努めること。特に、滑落の恐れが予想される箇所での作業の際には、親綱を設置するなどの安全対策を講じること。3 受注者は業務実施計画書の作成にあたって、共通仕様書で定める項目のほかに、次の事項についても記載し、監督職員の承諾を得ること。(1)滑落及び墜落防止対策方法(2)酸素欠乏危険作業主任者の選任(労働安全衛生法施行令第6条の21)(業務の報告)第9条 業務が完了した場合は、成果品として次の項目を記載した点検報告書を監督職員に提出すること。(1)点検結果一覧表(水圧鉄管等の劣化状態に関する考察を含む)(2)変状マップ(3)塗膜厚測定結果表(4)管胴板厚測定結果表(5)点検写真2 成果品の提出部数は1部とする。3 提出書類は、日本工業規格(JIS)のA4版とし、添付する図面の大きさはA版、製図寸法はミリメ-トル単位とする。(その他)第 10条 本業務において疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。42 現地作業期間中は、本業務の他にも点検業務等が予定されていることから、連絡調整を密にし、安全等に十分配慮すること。5別紙1 提出書類一覧項 目書類提出備 考契約後業務工程表 1 契約締結後7日以内主任技術者通知書(経歴書含む) 1 契約締結後7日以内実施前業務実施計画書 2 承諾事項、1部返却実施中業務打合簿 2 打合せの都度作業日報 1 作業の都度完了時業務完了報告書 1業務報告書(業務写真含む) 1 業務報告書は市販ファイル製本とし、取り外しが容易な綴じ込みとする。その他請求書 1備考6別紙2 点検箇所数量表点検・作業項目 数 量 摘 要北ノ又第二発電所 水圧鉄管内面目視点検 1式 424.079m内面塗膜厚測定 5断面管胴板厚測定 5断面外面目視点検 1式 424.079m、エアーパイプ5箇所外面塗膜厚測定 10断面水圧鉄管5断面エアーパイプ1か所につき1断面伸縮継手点検 4箇所マンホール開閉作業 3箇所北ノ又第二発電所 ドラフト管内面目視点検 1式 2.890m内面塗膜厚測定 1断面管胴板厚測定 1断面御所発電所 水圧鉄管内面目視点検 1式 183.995m内面塗膜厚測定 3断面管胴板厚測定 3断面外観目視点検 1式 1号機5.000m、2号機5.000m外面塗膜厚測定 2断面 1号機1断面、2号機1断面御所発電所 空気管内面目視点検 1式 23.794m内面塗膜厚測定 2断面管胴板厚測定 2断面7御所発電所 ドラフト管内面目視点検 1式 9.696m内面塗膜厚測定 2断面 1号機1断面、2号機1断面管胴板厚測定 2断面 1号機1断面、2号機1断面四十四田発電所 水圧鉄管内面目視点検 1式 41.875m内面塗膜厚測定 3断面管胴板厚測定 3断面外観目視点検 一式 6.100m外面塗膜厚測定 1断面四十四田発電所 空気管内面目視点検 1式 29.393m内面塗膜厚測定 2断面管胴板厚測定 2断面四十四田発電所 ドラフト管内面目視点検 1式 16.720m内面塗膜厚測定 1断面管胴板厚測定 1断面8(参 考)本業務において点検を行う水圧鉄管等の仕様は添付図面及び次に示すとおりである。

【北ノ又第二発電所】(水圧鉄管)延長 424.079m内径 1,203mm~900mm管厚 8~11㎜、20㎜~26㎜(水管橋)塗装仕様項目内面種類 塗膜厚(μm)塗装系 変性エポキシ樹脂系 -素地調整 1種ケレン -プライマー 有機ジンクリッチプライマー 15上塗り 変性エポキシ樹脂塗料 200上塗り 変性エポキシ樹脂塗料 200標準膜厚 415前回塗装 平成24年度塗装仕様項目外面種類 塗膜厚(μm)塗装系 ポリウレタン樹脂系塗料 -素地調整 1種ケレン -プライマー 有機ジンクリッチプライマー 20下塗り 変性エポキシ樹脂系塗料 60下塗り 変性エポキシ樹脂系塗料 60中塗り ポリウレタン樹脂系塗料 40上塗り ポリウレタン樹脂系塗料 30標準膜厚 210前回塗装 平成24年度(ドラフト管)塗装仕様項目 種類 塗膜厚(μm)塗装系 変性エポキシ樹脂系 -素地調整 1種ケレン -プライマー 有機ジンクリッチプライマー 15上塗り 変性エポキシ樹脂塗料 200上塗り 変性エポキシ樹脂塗料 200標準膜厚 415前回塗装 平成24年度9(余水路エアーパイプ)塗装仕様項目余水路エアーパイプ 5本種類 塗膜厚(μm)塗装系 ポリウレタン樹脂系塗料 -素地調整 3種ケレン -プライマー 有機ジンクリッチプライマー -下塗り 変性エポキシ樹脂系塗料 60×2中塗り ポリウレタン樹脂系塗料 40上塗り ポリウレタン樹脂系塗料 30標準膜厚 190前回塗装 平成24年度10【御所発電所】(水圧鉄管)延長 183.995m(分岐迄132.397m、1号24.516m、2号27.082m)内径 4,200mm~2,800mm管厚 13mm~9mm塗装仕様項目内面種類 塗膜厚(μm)塗装系 非特定化学物質型タールエポキシ樹脂系-素地調整 3種ケレン -プライマー 有機ジンクリッチプライマー -上塗り 非特定化学物質型タールエポキシ樹脂系200×2標準膜厚 400前回塗装 平成25年度塗装仕様項目外面種類 塗膜厚(μm)塗装系 変性エポキシ、ポリウレタン樹脂系塗料 -素地調整 3種ケレン -プライマー 有機ジンクリッチプライマー -下塗り 変性エポキシ樹脂系塗料 60〃 変性エポキシ樹脂系塗料 60中塗り ポリウレタン樹脂系塗料 40上塗り ポリウレタン樹脂系塗料 30標準膜厚 190前回塗装 平成25年度(空気管)延長 23.794m内径 863.6mm管厚 8.3mm塗装仕様項目内面(空気管)種類 塗膜厚(μm)塗装系 非特定化学物質型タールエポキシ樹脂系-素地調整 3種ケレン -プライマー 有機ジンクリッチプライマー -上塗り 非特定化学物質型タールエポキシ樹脂系60×5標準膜厚 300前回塗装 平成25年度11(ドラフト管)延長 9.696m(1号4.845m、2号4.845m)周長 6,185.8mm~13,780mm管厚 9mm塗装仕様項目内面種類 塗膜厚(μm)塗装系 タールエポキシ樹脂系 -素地調整 3種ケレン -プライマー 有機ジンクリッチプライマー 15中塗り 厚膜型タールエポキシ樹脂塗料 200上塗り 厚膜型タールエポキシ樹脂塗料 200標準膜厚 415前回塗装 平成14年度12【四十四田発電所】(水圧鉄管)延長 41.875m内径 3,400mm~4,500mm管厚 14mm~20mm塗装仕様項目内面種類 塗膜厚(μm)塗装系 タールエポキシ樹脂系 -素地調整 1種ケレン -プライマー 有機ジンクリッチプライマー 15中塗り 厚膜型タールエポキシ樹脂系塗料 200上塗り 厚膜型タールエポキシ樹脂系塗料 200標準膜厚 415前回塗装 平成16年度項目 外面種類 塗膜厚(μm)塗装系 タールエポキシ樹脂系 -素地調整 2種ケレン -プライマー ― -下塗り 厚膜型タールエポキシ樹脂系塗料 200上塗り 厚膜型タールエポキシ樹脂系塗料 200標準膜厚 400前回塗装 昭和61年度(空気管)延長 29.393m内径 800㎜管厚 上部8㎜(SS材)、中間6㎜(SUS材)、下部10㎜(SM材)塗装仕様項目内面種類 塗膜厚(μm)塗装系 タールエポキシ樹脂系 -素地調整 2種ケレン -プライマー 有機ジンクリッチプライマー -下塗り 厚膜型タールエポキシ樹脂系塗料 200上塗り 厚膜型タールエポキシ樹脂系塗料 200標準膜厚 400前回塗装 平成16年度13(ドラフト管)延長 16.720m(鋼製部8.520m、コンクリート部8.200m)周長 23,220mm~8,478mm管厚 10mm塗装仕様項目内面種類 塗膜厚(μm)塗装系 タールエポキシ樹脂系 -素地調整 1種ケレン -プライマー 有機ジンクリッチプライマー 15中塗り 厚膜型タールエポキシ樹脂塗料 200上塗り 厚膜型タールエポキシ樹脂塗料 200標準膜厚 415前回塗装 平成16年度電子納品特記仕様書〔業務〕1 適用本業務は、電子納品の対象業務とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、岩手県電子納品ガイドライン(以下、「岩手県ガイドライン」という。)及び国が策定している電子納品要領・基準等(以下「国の要領等」という。)に基づいて作成した電子データを指す。2 電子納品実施区分本業務における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。( )本業務は、電子納品を「義務」として実施する。(○)本業務は、電子納品の実施を受発注者間の「協議」により決定する。※いずれかに「○」を記入すること3 電子納品対象書類〔土木、農業農村整備、治山林道、水産、企業局関係〕本業務において、電子納品対象書類を「義務」又は「協議」とする区分は、下表のとおりとする。フォルダー 書類名作成者備考発注者 受注者REPORT 報告書 △DRAWING 図面 △PHOTO 写真 △※ 作成者欄の「○」は義務を示す。※ 上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。※ 岩手県ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載すること。4 電子成果品は、岩手県ガイドライン及び国の要領等に基づいて作成し、電子媒体(CD-R)で2 部提出すること。5 電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム・SXF ブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラーがないことを確認するとともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出すること。6 電子成果品を提出する際には、「電子媒体納品書」を作成し、電子媒体と併せて提出すること。1 協議実施日等発注者受注者2 電子納品の取扱い(1)電子納品実施区分 ○チェック※ チェック欄は、いずれか該当する区分に「○」を記入すること。

3 施行中における情報交換の手段○チェック※ チェック欄は、該当する項目に「○」を記入すること。

4 電子納品データの作成/確認ソフト及びファイル形式の確認○チェック※ チェック欄は、該当する項目に「○」を記入すること。

5 国の要領等の確認電子メールを利用する場合の確認事項電子メールの利用情報交換に電子メールを利用しない受信確認の徹底ファイル容量(1通当り2MB以下)ファイル命名規則〔 〕ログの保存ウィルスチェック、セキュリティーパッチ適用の徹底JPEG形式〔但し参考図はTIFF(G4)形式でも可とする〕協議実施日出席者フォルダー項目項目電子納品実施区分備考(部分的に紙納品する場合などを記載)チェック 書類名写真等の画像データその他全般上記形式以外で、使用するファイル形式※ CADデータは、SXF レベル2 Ver2.0に対応したCADソフトで作成すること。 なお、SXF(sfc)に対応できない場合については、発注者の承諾を得た上でSXF(p21)で作成してもよい。

CADデータPDF形式〔 〕〔 〕SXF(sfc)形式令和 年 月 日実施区分項目報告書・打合せ簿等の文書データ表計算データ確認内容Microsoft社 Word2010に対応したファイル形式Microsoft社 Excel2010に対応したファイル形式電子納品を実施(部分的に実施する場合も含む)従来どおり紙納品で実施作成者確認内容情報交換に電子メールを利用する事前協議チェックシート〔業務〕○チェック6 施行中のデータ保管方法○チェック※ 対応する項目の確認内容を記入した上で、チェック欄に「○」を記入すること。

7 その他○チェック※ 項目及び確認内容に必要な事項を記入した上で、チェック欄に「○」を記入すること。

時期 〔 日ごと〕 バックアップを行う時期通常データを保管する機器データのバックアップを行う機器項目デジタル写真管理情報基準(案)測量成果電子納品要領(案)地質・土質調査成果電子納品要領(案)項目 確認内容国の要領等土木、治山林道、水産、企業局 関係【土木】区分機器名〔 〕容量 〔 GB・MB〕機器名〔 〕確認内容容量 〔 GB・MB〕工事完成図書等の電子納品要領(案)土木設計業務等の電子納品要領(案)CAD製図基準(案)電子媒体納品書〔業務〕令和 年 月 日様受注者住 所氏 名主任技術者氏名下記のとおり電子媒体を納品します記業務名 TECRIS登録番号電子媒体の種類規格 単位 数量 納品年月 備考CD-RISO9660(レベル1)部 令和 年 月〔備考〕○ 電子納品チェックシステムによるチェック・電子チェックシステムのバージョン:_._._・チェック実施年月日:令和_年_月_日○ CD-Rが複数となる場合のそれぞれの内容・1/○:_・2/○:_印

令和6年度施 設 名 北ノ又第二発電所ほか業 務 名 水圧鉄管等内外面点検業務委託業務箇所名 八幡平市松尾寄木地内ほか期 間日間令和7年1月31日 まで 付与 日上段: 原 設 計 上段: 原 設 計下段: 変 更 設 計 下段: 変 更 設 計名 称 数 量 単 位1 式積算基準は下記を準用。

「土木工事標準積算基準書(機械編) 機械設備点検・整備業務」1 式1 式1 式単価適用年月 令和6年5月1 式冬期歩掛補正 0%1 式寒冷地区分 4級中止日数 0日機械損料補正 B地区円 也業 務 委 託 設 計 書業務の概要北ノ又第二発電所 水圧鉄管内外面塗装点検業務委託設計金額北ノ又第二発電所 ドラフト塗装点検業務委託摘 要御所発電所 水圧鉄管内外面塗装点検業務委託御所発電所 ドラフト塗装点検業務委託四十四田発電所 水圧鉄管内外面塗装点検業務委託岩手県企業局施設総合管理所 No.(1)四十四田発電所 ドラフト塗装点検業務委託委 託 名 委託区分1.001.00 第1号明細書連絡車等、計測機器1.00点検整備工(機械設備据付工)人直接労務費岩手県企業局施設総合管理所 No.( 2 )設 計 内 訳 書北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検業務委託工事区分・工種・種別・細別 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 数量増減 金額増減 適 用直接点検・整備費(北ノ又第二発電所 水圧鉄管)材料費式補助材料費 式直接経費機械経費直接経費(率分) 式委 託 名 委託区分式1.00連絡車等、計測機器 式1.00人補助材料費適 用北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検業務委託岩手県企業局施設総合管理所 No.( 3 )工事区分・工種・種別・細別点検整備工(機械設備据付工)材料費直接労務費直接経費直接経費(率分)直接点検・整備費(北ノ又第二発電所 ドラフト管)数 量 金 額設 計 内 訳 書数量増減 金額増減 規 格 単 位 単 価委 託 名 委託区分1.00連絡車等、計測機器1.00金 額 数 量 単 価直接点検・整備費(御所発電所 水圧鉄管・空気管)材料費補助材料費 式直接経費規 格 単 位人点検整備工(機械設備据付工)工事区分・工種・種別・細別直接労務費直接経費(率分) 式適 用数量増減 金額増減設 計 内 訳 書北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検業務委託岩手県企業局施設総合管理所 No.( 4 )委 託 名 委託区分1.00連絡車等、計測機器1.00岩手県企業局施設総合管理所 No.( 5 )直接労務費点検整備工(機械設備据付工)人補助材料費 式直接経費直接経費(率分) 式適 用直接点検・整備費(御所発電所 ドラフト管)材料費工事区分・工種・種別・細別 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 数量増減 金額増減設 計 内 訳 書北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検業務委託委 託 名 委託区分1.00連絡車等、計測機器1.00設 計 内 訳 書北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検業務委託工事区分・工種・種別・細別 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 数量増減 金額増減 適 用直接点検・整備費(四十四田発電所 水圧鉄管・空気管)材料費補助材料費 式直接経費直接経費(率分) 式直接労務費点検整備工(機械設備据付工)人岩手県企業局施設総合管理所 No.( 6 )委 託 名 委託区分1.00連絡車等、計測機器1.00設 計 内 訳 書北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検業務委託工事区分・工種・種別・細別 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 数量増減 金額増減 適 用直接点検・整備費(四十四田発電所 ドラフト管)材料費補助材料費 式直接経費直接経費(率分) 式直接労務費点検整備工(機械設備据付工)人岩手県企業局施設総合管理所 No.( 7 )委 託 名 委託区分1.00 第2号明細書1.00 第3号明細書1.00 第4号明細書1.00 第5号明細書1.00 第6号明細書1.00 第7号明細書共通仮設費(率分)1.00現場管理費1.00点検整備間接費1.00点検・整備原価一般管理費等1.00点検・整備価格岩手県企業局施設総合管理所 No.( 8 )式安全費(四十四田発電所 ドラフト管)式 式安全費(北ノ又第二発電所 ドラフト管)式安全費(御所発電所 ドラフト管)式安全費(御所発電所 水圧鉄管・空気管)式 式 式 式安全費(四十四田発電所 水圧鉄管・空気管)直接点検・整備費計共通仮設費安全費(北ノ又第二発電所 水圧鉄管)式設 計 内 訳 書北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検業務委託工事区分・工種・種別・細別 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 数量増減 金額増減 適 用

図面番号 施設名称 図面名称1 北ノ又第二発電所 位置図2 北ノ又第二発電所 水路平面図(1)3 北ノ又第二発電所 水路平面図(2)4 北ノ又第二発電所 水圧鉄管路縦断図5 北ノ又第二発電所 発電所・放水路構造図6 御所発電所 位置図7 御所発電所 水路平面図8 御所発電所 水路縦断図9 四十四田発電所 位置図10 四十四田発電所 水路平面図11 四十四田発電所 水路縦断図北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検業務委託発注図面リスト北ノ又第二発電所この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用したものである。

(承認番号 平19総使、

第186-22368号)」0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 km業務名施設名縮 尺 図面番号図 名岩手県企業局 施設総合管理所北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検等業務委託位置図― 1北ノ又第二発電所750755760765770770740745750755760765770775780785790795740735730725720725730735740745750755760765770775780750.19742.05P.103745.24753.83P.104748.18740.66746.31P.105757.46740.30735.30750.14760.97P.100774.49P.0765.88 P.105-1750.06766.85731.62729.89P.1-a731.12740.13729.37730.61763.72780.40K.5-4793.65788.30K.5-5787.64773.95K.5-6780.36760.78P.5759.74P.4759.47750.35P.4-a760.10749.53724.02736.60737.20740.39740.61744.06742.72742.89741.74739.40739.31P.201724.08722.68722.97720.34722.14723.28 722.88723.73723.90724.02737.65729.11P.3-a734.61743.37P.6757.39P.7761.42760.94763.59P.8761.94752.04775.88763.49786.84R.9770.57778.04763.44798.85765731.67凡 例岩 手 県 杭森林管理署杭設置不能箇所36000コルゲート管262448000コルゲート管 φ600NO.12NO.13IP.7NO.14NO.155631515800IP.8NO.16NO.17NO.18IP.9NO.191:1.91:1.2NO.2MH吹付工吹付工 護床工(ホロスケー )(ダム天端)オーバーハング(ガケ下)北ノ又川北ノ又川NO.1MH IP.2IA=102°-00′-00″R=12.000TL=14.819CL=21.363IP.1IA=18°-20′-00″R=60.000TL= 9.682CL=19.199C P E V - S 1 . 2φ×1 0 P44000発電所専用道路 53700R=12.000R=30.000土捨場NO.1NO.2+9.8NO.3+7.0NO.4+10.8NO.5業務名施設名縮 尺 図面番号図 名岩手県企業局 施設総合管理所北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検等業務委託水路平面図(1)― 2北ノ又第二発電所4441816388302092988924757854ネット柵44000水管橋スパン 35000125006 k v C V 1 4° 3 C1700014900172002800017000丸太柵 790005002000500780785790795770775800800805810815820825830835840845850870875875870865855855855850845840835830825820815810805800795790785780K.5-4793.65788.30786.84R.9770.57P.11799.78P.10786.18806.74793.66778.04763.44789.45793.33798.60822.74807.24P.12-1P.12-2824.47814.73808.15808.76K5-a808.92816.14839.08828.40830.29851.09P.19857.45P.12-3P.12-4835.19846.46P.18856.34856.01854.72P.24854.05866.71873.27865.95P.22866.87P.21858.56867.91858.32855.48855.78854.60854.44855.43P.20855.56852.43827.78811.05K5-1818.52798.85808.16860865840.532号トンネル7216323号暗渠延長69802ヘッドタンク延長 18000R=50.000R=30.000 IP.6IA=20°-00′-00″R=30.000TL= 5.290CL=10.472E L8 5 6 .

7 0 01:120EL 856.700EL 856.400水圧管路始点18000 7500NO.1NO.2IP.1NO.3IP.2NO.4NO.4+15.000 IP.3NO.5IP.4IP.5NO.4MHNO.6NO.7NO.8NO.9NO.10NO.11NO.3MHコルゲート管 φ6009000036000水圧管路延長 3946966000IP.6余水路延長 368571 6000コルゲート管80001:12NO.12NO.13IP.7業務名施設名縮 尺 図面番号図 名岩手県企業局 施設総合管理所北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検等業務委託水路平面図(2)― 3北ノ又第二発電所200435000020000ネット柵 20000丸太柵40000EL 856.24015000ネット柵3972616512167521697215038ネット柵324295525984404水圧管路土捨場ネット柵 106000ネット柵 82000木柵ネット柵49576木柵曲 線 測 点 区間距離 追加距離 地盤高 計画高 勾 配No.1853.43 849.133No.219.935 28.685 840.41 839.6418.750始 点水圧管路0.000856.98 853.3000.000EL853.3008.750834.10 834.383 39.726 11.041IP.1833.96 834.311 39.8910.165 No.3827.216826.980827.90827.8156.23856.83816.3470.600IP.2No.4EL834.3831:2.1000l=39.726 EL827.261+15.00015.000 71.838 821.10 821.083IP.31.152 72.990 820.50 820.630No.41:2.30389l=16.512 EL820.6301:2.54358l=16.752No.514.279 87.269 814.89 815.585IP.42.693 89.962 813.90 814.633EL814.6331:2.83008l=16.972IP.515.038 105.000 811.60 809.900EL809.9001:3.17727l=15.038No.6 6.806 111.806810.51 809.756No.719.294 131.100 809.03 809.349808.993 808.42 147.964 16.864No.8No.98.090 156.054 810.54 808.822No.1016.231 172.285 812.54 808.480No.11 14.810 187.095809.71 808.167IP.67.905 195.000 808.10 808.000EL808.0001:47.36842l=90.000No.1212.700 207.700 801.00 800.944No.138.500 216.200 795.00 796.222IP.714.800 231.000 787.70 788.000EL788.0001:1.8000l=36.000No.14 13.500 244.500779.00 779.808No.1516.300 260.800 770.00 769.917IP.814.200 275.000 760.70 761.300EL761.300l=44.0001:1.64794No.1617.500 292.500 757.60 753.034No.1715.900 308.400 747.00 745.524No.18 10.300 318.700740.50 740.659IP.9 12.616 331.316736.35 734.700No.192.710 334.026 734.97 734.700EL734.700l=56.3161:2.11714-0.50441.290 375.316 724.27 734.700No.20No.200.504 375.820 733.69 734.700IP.102.996 734.700 378.816IP.115.130 383.946 733.70 731.280水圧管路終点 10.750 394.696731.280水圧鉄管終点1.300 395.996 731.280発電所中心 2.500 398.496734.89 732.450731.280EL EL734.700 EL731.280732.450ELLevell=47.5001:1.50l=6.165Levell=12.050l=2.500IP NO.6 ΘH=24°-52′-28″ΘH=11°-14′-43″ IP NO.9水圧鉄管路縦断図S=1/10001:1260 1:2130721632 l = 1 8 0 0 0HWL727.100(Q=560m3/s)EL723.800l=6000l=6000l=12000l=6000l=6000発電所中心水圧鉄管終点水圧管路終点漸縮管D=1197.2~900l=4500t=11l=160751300l=4500D=1197.2l=130754@9000=36000440002@9000180002@9000180002@9000180009000676515765900204@9000=36000411835@9000=45000514676@9000=54000水圧管路l=394.696SP.6EL856.7001:20EL853.300NWL855.700水圧鉄管D=12032 t=8 l=271812l=424079D=1201.2 t=9 l=32748D=1199.2 t=10 l=36000D=1197.2 t=11l=26944北ノ又川1P.11P.21P.31P.41P.61P.71P.81P.91P.101P.51P.11夜沼川渓流取水設備合流点5183EL731.500 EL731.280水圧管路始点水圧管路標準断面図S=1/2001:1.21:1.21:0.31:0.11:0.31:0.1~1.1972階段標準断面図S=1/100注:始点~IP5・IP6~IP9間1:1.64794~3.17727曲管諸元表項 目上部鉄管の傾斜角下部鉄管の傾斜角上・下鉄管の交角(縦断)上・下鉄管の交角(平面)上下鉄管の交角曲管曲率半径ΘvΘuΘdΘHΘ RTLCLIP.1 IP.2 IP.3 IP.4 IP.5 IP.6 IP.8 IP.9 IP.10 IP.11 IP.725°-27′-47″23°-27′-47″ 2°-00′-00″ 2°-00′-00″23°-27′-47″21°-27′-44″ 2°-00′-03″ 2°-00′-03″21°-27′-44″15°-27′-39″ 2°-00′-05″ 2°-00′-05″19°-27′-39″17°-28′-14″ 1°-59′-25″ 1°-59′-25″ 1°-12′-34″17°-28′-14″16°-15′-40″16°-15′-40″ 1°-12′-34″29°-03′-17″27°-50′-43″24°-52′-28″36°-34′-10″29°-03′-17″31°-15′-01″ 2°-11′-44″ 2°-11′-44″31°-15′-01″25°-16′-59″ 5°-58′-02″ 5°-58′-02″25°-16′-59″25°-16′-59″27°-31′-12″11°-14′-43″ 0°-00′-00″33°-41′-24″33°-41′-24″33°-41′-24″33°-41′-24″33°-41′-24″33°-41′-24″10.0001.4292.8386.0001.9833.83020.0001.0422.0836.0001.4692.8824.0001.2112.3524.0001.2112.352業務名施設名縮 尺 図面番号図 名岩手県企業局 施設総合管理所北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検等業務委託水圧鉄管路縦断図― 4北ノ又第二発電所EL 854.458EL 854.430EL 854.47480002号トンネル 3号暗渠 69892 ヘッドタンク18917716765865997473320000267002660070005008700 7380 600010003800 500062282828264679@9000=8100075002000455030003200スパン 35000 2500 500t=20 t=23 t=26 t=23 t=20t=105130D=900D=1197.2 l=36000l=300090202500No.4固定台No.3固定台No.2固定台No.1固定台2種 3種1種19009506501501740 800160300500500300240300502690500D=1.7032150330~635330~635200200100150平面 図S=1/200発電所・放水路縦断面図S=1/200①-①EL731.300NWL 731.004EL 733.700EL 729.397EL 729.700NWL 730.900EL 727.300EL 731.500EL 726.700⑥⑥⑤⑤④④③③1:1.51:0.8既設北ノ又(発)水路中心既設北ノ又(発)水路IP新設既設界②-②排水ピット平面図S=1/2001:0.81:0.81:0.8EL 726.700EL 731.500EL 726.700(-1500)(Taper)43°-20′-40″トランス( )特高盤キュービクル鉄管マンホール第二放水路制水ゲート北ノ又発電所導水路角落ピット北ノ又川水制 GOV①①②②③③④ ④⑤⑤⑥ ⑥⑦ ⑧⑨⑦ ⑧⑨EL 723.800EL 733.700EL 733.700EL 731.300EL 731.500EL 731.300EL 731.500EL 733.900補制AVREL 733.660EL 733.700業務名施設名縮 尺 図面番号図 名岩手県企業局 施設総合管理所北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検等業務委託発電所・放水路構造図― 5北ノ又第二発電所700 2000 700 1561 1750 3100 500 700 1650 1600 400 1200 2500 1200 5150 6007111 155001103 700250070020022001800600403240039502506002302950 700 1200 120010010003000600100010060043005005400700 4050 700 2950 2650 1600 2250 600 2150 8001000100200100500 2261239 14900 放水路 7711118001000600600 13700 6001006004300500600 1500 600150060010020067001000 2700400 600410060060029006001500 6004004008801420R=150035001800 3950 2350 4400125006600 8005150600700 4050 700 4000 700 4050 700149005005001140 1360 2500 2630 4550 3000 2000 10002003800 2500 1500 4100 600193802650 1600 16507006700 8002005000 6001002151007858004006840 5001000 6405005001200300 2400 3005500 1000280025001180023180200500200050012004001600700 1800 70023922615001002001001000800 2150400200600280024003650601.41197.2601.412505001200700400 2000 4004007759005527731500700500600 800500500 20002500 2500 1500 1000R=500R=120010005000 1000370040060017504001500200240032004280 5703003500R=100001200伸縮継手ピット放水路制水ゲート流量調整制水ゲート放水ピット(減勢室)放水ピット(バルブ室)EL733.70015%放水路 77111197.2

(内径)R=1500御所発電所業務名施設名縮 尺 図面番号図 名岩手県企業局 施設総合管理所北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検等業務委託位置図― 6御所発電所EL 145.000 EL 149.000第1シル 第2シルEL 150.000 1:500水圧管路始点ダム軸水圧管路終点水車中心EL 186.500CA=16°-18'-20.2"VA=14°-40'-34.7"HA=7°-10'-53.1" {R=15.000TL=2.149CL=4.269L=54°28'12"放流管φ1.60(建設省)鉄1CA=16°-18'-20.2"VA=14°-40'-39.7"HA=7°-10'-53.1" {R=15.000TL=2.149CL=4.269EL 161.000EL 160.000鉄101:0.4 1:0.4 1:0.416EL 160.000EL 160.000EL 158.700EL 170.000EL 180.0001:0.41:0.420建設省岩手県界CA=30°-04'-11.1"VA=2°-08'-57.3"HA=30°-00'R=9.000TL=2.417CL=4.723 EL 158.700EL 156.50058.000ELi=7%i=5.2%搬入路5 1013EL 164.000EL 160.0001:2.01:2 1:2EL 160.000屋外変電所1.1DC 87.500業務名施設名縮 尺 図面番号図 名岩手県企業局 施設総合管理所北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検等業務委託水路平面図― 7御所発電所22°50′15035010010070006000 1690065001500150065001500650015002550024180 8476326567000500023315 7862311771290013300水圧管延長 156.915(CL) 550050000 10300039316 41684 6500 29500 33500 7500 10422 16262 2316 8667 11556 11556224235361894854932500 70500 31000 4800023128 2434543860°39′05″5500 4950014500 15500 7500230001610023311245350395700 4200700700010002450060001000020008500 700010009000200550 100001000100094532006000243108000682395001100011000151779000 50000250005752615760278629756300 696010006960 1000178002651350600EL 160.000EL 151.500EL 165.500EL 169.000LWL 172.200制限水位 174.000HWL 180.000HHWL 182.000EL 184.000EL 186.500EL 183.500EL 176.500エアーパイプEL 156.000EL 161.000EL 158.900CA=16°-18'-20.2"HA=7°-10'-53.1"VA=14°-40'-39.7"R=15.000TL=2.149CL=4.269{放流管φ1,600(建設省)1:0.8aaEL 161.000EL 158.500EL 160.000CA=16°-18'-20.2"VA=14°-40'-39.7"HA=7°-10'-53.1" {R=15,000CL=4,269TL=2,149b b cEL 145.000EL 142.000EL 147.800EL 160.000EL 158.700EL159.000EL155.500EL153.500EL149.500EL143.500EL 158.000EL 155.000EL 152.500HWL151.000EL 150.000EL 146.5001:9.51:1.83EL 140.400 EL 142.000EL 143.000EL 149.000169.000 -25.201 -25.201161.000161.000161.000161.000147.800147.800147.251146.500146.500146.500142.000150.000150.0000.0001.4803.4808.4800.0001.4802.0005.00058.875119.196131.875149.196156.375161.875173.875212.01050.39560.32112.67917.3217.1795.50012.00038.135始 点水圧管路始点ダム軸IP-1IP-2IP-3分岐点IP-4水圧管路終 点水車中心始 点放水路放水路終 点I=16°-18'-20.2"R=15.000TL=2.149CL=4.269I=16°-18'-20.2"R=15.000TL=2.149 CL=4.269I=2°-28'-52.6"R=15.000TL=0.325CL=0.650I=2°-28'-52.6"R=9.000TL=0.195 CL=0.3901:3.8178 1:23.0769 1:9.5 1:1.833 1:15.760斜長 30028勾配 計画高 地盤高追加距離区間距離測点 曲線a~a断面S=1/200φ19φ13b~b断面S=1/400c~c断面S=1/400EL 160.000 EL 160.000EL 150.000EL 150.600EL 147.800EL 145.000EL 142.0001:0.41:0.21:0.4EL 158.700EL 160.000 EL 160.0001:0.2EL 150.600EL 150.000EL 147.000EL 144.700EL 149.000EL 147.800EL 146.500業務名施設名縮 尺 図面番号図 名岩手県企業局 施設総合管理所北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検等業務委託水路縦断図― 8御所発電所1500350010001000 13819 7862 5000水圧管路長 156915(C-L) 55005000 200050395 325001000070500 5013530000 1267930000230009000 6500 7500105015000800025004500400040002000166431610023547284252095700420010001000050015009500 11000 15760 18750.200R=21000.200φ420010001600 5600700042007000560060020002800 3100業務名施設名縮 尺 図面番号図 名岩手県企業局 施設総合管理所北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検等業務委託఩⨨ᅗ― 9ᅄ༑ᅄ⏣発電所170EL170.000EL165.000EL160.000格子枠植生工EL160.000EL155.000連結平ブロック40.000U字管U字溝13.950U字溝12.000U字溝9.7001:0.5 1:1.0 1:1.01:1.0 1:1.0 1:1.0EL150.000発電所基礎 取付道路24,0001:0.6EL134.500EL134.500EL146.750EL174.000EL174.000ダム軸水圧鉄管始点取水口中心階段及び螺旋階段EL171.500DC100.000EL145.000EL130.000EL145.000EL140.000EL135.000EL134.500EL144.000EL145.0001:3.9651:10EL144.100荷卸台事務室更衣室暗室ポーチ宿直室倉 庫配 電 盤 室玄 関所 長 室側 溝水圧鉄管終点L=41.875排気風道MTrEL135.000EL128.500EL128.500クレストゲート接点EL158.879オリフィスゲート接点EL149.897EL132.500EL135.000浄水装置吸気風道フロート孔800φフロート孔800φEL144.1005,300業務名施設名縮 尺 図面番号図 名岩手県企業局 施設総合管理所北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検等業務委託水路平面図― 10四十四田発電所5,000 1,500 5,000 1,500 5,000 1,5005,0005,0005,0002,5003,000 9,000 2,500 5,500 2,500 4,5003,00030,61127,51743,656 56,34441,5003,900 3,900 3,900 3,9007,800 7,00014,0007,80023,4007,880 6,70017,0004,500r6,1002,5007,200 8,80016,8004,500φ38,7001,000 42,2007,00020,50036,0003,400φ3,8006,380 3,6205,70014,20019,3469,71917,8423,6582,5005,2935,66711,4009,3254,2004,2003,6251,0005,0001,000水圧鉄管延長 18,0007,800 1,500EL162.000EL153.000EL143.000EL140.750EL135.500EL134.000EL128.500EL122.000EL164.000EL173.000EL172.05014,000REL125.500EL135.000EL124.000EL125.750EL130.500EL149.200EL144.600EL141.400EL137.500EL144.000EL140.150EL144.100EL150.700EL134.500ダム軸取水口中心水車発電機中心鋼製ドラフト終点水圧鉄管終点水圧鉄管始点洪水期制限 水位159.000L.W.L158.000空気管800φ1:0.8スリップジョイント伸縮管沈殿槽気曝室8.5/20t天井クレーン発電機室排気・風道集水ピット1:3.965放水路ゲートEL145.000EL171.900水圧鉄管延長41.875FWL143.000EL140.0001:1.0EL127.685L.T.W.L143.000N.T.W.L136.800EL132.300業務名施設名縮 尺 図面番号図 名岩手県企業局 施設総合管理所北ノ又第二発電所ほか水圧鉄管等内外面点検等業務委託水路縦断図― 11四十四田発電所2,000 7,0003,2509,000R17,0008,5005,00018,00041,5009,000 11,400 8,300 6,000 1,500 5,300 2,5002,9945,1006,4504,500φ4,500φ10,0005,00013,200 1,000 19,34660,56727,0217,290 7,29014,5805,000R3,3005,5414,5535,5417,7157,92047,367