入札情報は以下の通りです。

件名【出納局】セントラルモニタシステム《一般競争入札》
種別物品
公示日または更新日2024 年 6 月 25 日
組織岩手県
取得日2024 年 6 月 25 日 19:05:45

公告内容

id="page" role="main"> 【出納局】セントラルモニタシステム《一般競争入札》 ページ番号1075328 更新日令和6年6月25日 印刷 大きな文字で印刷 調達内容 購入件名及び数量 セントラルモニタシステム 1式 調達件名の特質等 入札説明書による。 納入期限 令和7年3月31日(月曜日) 納入場所 岩手県立療育センター(岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目1番3号) 入札及び開札の日時及び場所 入札日時 令和6年7月26日(金曜日)午前10時 入札場所 岩手県庁舎5階入札室 必要書類等の提出期限令和6年7月9日(火曜日) 午後5時その他詳細は添付ファイルをご確認ください。 添付ファイル 1 入札公告 (PDF 54.9KB) 2 入札説明書 (PDF 282.2KB) 3 仕様書 (PDF 769.8KB) 4 様式 (Word 23.7KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ出納局 総務課 管理担当(用品)〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1電話番号:019-629-5972 ファクス番号:019-629-5984 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 セントラルモニタシステム 1式(2) 調達件名の特質等 仕様書のとおり(3) 納入期限 令和7年3月 31日(月)(4) 納入場所 岩手県立療育センター(岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目1番3号)2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く)でないこと。(3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和5・6・7年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。(4) 岩手県内に本社(本店)を有する者又は岩手県外に本社(本店)を有しているが、岩手県内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者であること。(5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成 12 年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類(以下「必要書類」という。)を令和6年7月9日(火)午後5時までに13(2)の場所に各1部提出しなければならない。なお、郵便による提出も認めるが期日必着とする。また、仕様等について疑義がある場合は、必要書類の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問い合わせ先に説明を求めることができる。ア 定価見積書(調達物品及び搬入等費用を含む定価見積書(消費税及び地方消費税抜き)。なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合は、その旨を記載するとともに実売価格を記載すること。)定価見積書の提出にあたっては、次の事項を記載すること。(ア) 提出年月日(イ) 入札参加者の住所及び氏名、印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)、電話及び FAX番号、担当者名(問合せ先)(ウ) 調達件名(物品名)(エ) 数量(オ) 仕様(当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。)(カ) 納入期限(キ) 納入場所イ 仕様書(ア) 当該購入物品仕様書の内容が網羅されていること。(イ) 当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。(ウ) 当該購入物品のカタログ又は写真を添付すること。(2) 必要書類を提出した者は入札日の前日までの間において当該仕様等に関し岩手県知事から説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(3) 必要書類は、岩手県において審査するものとする。なお、仕様書等の補足、補正等は認めるが、令和6年7月 16 日(火)午後5時までとする。(4) 審査結果は、令和6年7月 23日(火)までに FAXにより通知する。4 入札の方法等(1) 1(1)の件名で総価で入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札書は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。(3) 入札書を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、令和6年7月25日(木)午後5時までに13(2)の場所に必着のこと。また、封書は二重封筒とし、入札書を中封筒に密封の上、当該中封筒及び外封筒の表面に次の事項を記載すること。ア 氏名(法人にあっては商号又は名称)イ 「令和6年7月26日入札 セントラルモニタシステム の入札書在中」なお、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(4) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印を押印しなければならない。また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。5 入札、開札の日時及び場所(1) 日時令和6年7月 26日(金)午前10時(2) 場所岩手県庁舎5階入札室6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示すること。(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) 宛名は、「岩手県知事」とする。(4) 入札金額(5) 件名(6) 規格・銘柄(7) 数量(8) 納入期限9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21号)第 100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。

(2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。なお、郵送による場合は「辞退扱い」とするものとする。(3) 入札執行回数は、3回を限度とするものとし、この限度内において落札者がいないときは、入札を打ち切るものとする。12 契約に関する事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 落札者は、契約保証金として契約金額の 100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4) 契約条項は、別添契約書(案)のとおりとする。(5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県出納局総務課用品担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10番1号 電話番号 019-629-5972(3) 仕様書に関する照会先岩手県保健福祉部障がい保健福祉課〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10番 1 号 電話番号 019-629-5446物 品 売 買 契 約 書 ( 案 )岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、物品の売買について、次のとおり契約を締結する。第1 甲が乙から購入する物品の品名、規格及び数量は、次のとおりとする。(1) 品 名 セントラルモニタシステム(2) 規 格 仕様書のとおり(3) 数 量 1式第2 契約金額及び契約保証金は、次のとおりとする。なお、第1号の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。(1) 契約金額 金 円(うち消費税額 円)(2) 契約保証金 金 円第3 物品の受渡場所及び納入期限は、次のとおりとする。(1) 場 所 岩手県立療育センター(岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目1番3号)(2) 納入期限 令和7年3月 31日(月)第4 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、通知を受けた日から起算して10日以内に、物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。2 乙又は乙の指定する者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。第5 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。この場合における検収は、第4に定めるところによる。第6 甲は、物品の納入が完了した後において、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して 30日以内に代価を支払うものとする。第7 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して支払の日までの日数に応じ、契約金額につき年2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。第8 乙は、自己の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、契約金額から既成部分又は既納部分相当額を控除した額につき年2.5パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。第9 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。第 10 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。(2) 乙が、正当な理由なく、第9第 1 項の履行の追完を行わないとき。(3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。(4) その他乙又はその代理人が、この契約に違反したとき。第 11 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。(2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。(4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第 10の規定による催告しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6) 次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。第 12 第 10又は第11 の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額の 100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。第 13 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。第 14 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 前項ただし書の規定により売掛金債権を譲渡した場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。第 15 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。第 16 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 岩手県代表者岩手県知事 達 増 拓 也 印乙

1 調達物品及び構成内訳セントラルモニタシステム 1 式内訳は別紙1のとおり2 技術的要件(1)(2)3 納入期限令和7年3月31日4 納入場所岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目1番3号 岩手県立療育センター5 その他(1)(2)(3) 納入後1年以内に発生した故障については、無償にて修理調整等を行うこと。 ただし、明らかに当方の瑕疵による場合についてはこの限りではないこと。

仕 様 書 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件は別紙2のとおりである。

上記適合参考機種同等以上であること。

ただし、適合参考機種以外で応札する場合は、同等品であることを証明する書類(カタログ等含む)を提出し承認を得ること。

なお、この場合において、適合参考機種以外の物品については、その性能・機能等を十分に明らかにするものとしなければならない。

納品については、納入期限厳守とし、納品日については納入期限内において発注者と事前に調整すること。

本購入物品の搬入、設置、調整、取扱説明等の作業は契約金額内で施行すること。

別紙1岩手県立療育センターセントラルモニタシステム 1式項目 参考機種 数量1 WEP-1450-Z06 1台2 BSM-1763 12台3 EV2456-WT 5台※ スレーブモニタ設置作業、ナースコール接続作業については別紙2のとおり。

構成品目医用テレメータベッドサイドモニタスレーブモニタ1 医用テレメータのハード構成、性能、機能に関して以下の要件を満たすこと。

1-1 ハード構成に関しては以下の要件を満たすこと。

1-1-1 本体部、ディスプレイ部、受信部が一体型のコンパクトモニタであること。

1-1-2 マグネットプレート機能があること1-1-3 本体はファンレスであること1-2-1 最大12人までの管理を行うことが可能であること。

1-3-1 全患者上下限設定画面において、個々の患者のアラーム設定を行うことが可能であること。

1-3-2 送信機の電池がなくなった時に電池交換アラームを鳴らす機能を有すること。

1-3-3 ベットの表示位置をドラック&ドロップ機能で移動可能なこと1-3-4 全患者画面で表示されている数値の表示位置をドラック&ドロップで入れ替え可能なこと1-3-5 退床中の患者表示枠を非表示にする機能をもつこと1-4-1 個人画面表示時も他患者の心電図波形、心拍数の表示を行うこと。

1-5-1 タッチパネルによる操作が可能であること。

1-6-1 ベッドサイドモニタ及び送信機により測定された以下の測定項目の波形表示が可能であること。

心電図/呼吸曲線/脈波/観血血圧波形/呼気終末期二酸化炭素分圧波形1-7-1 アラームの表示は、重要度に応じてその通知レベルに段階を設けてあること。

1-7-2 アラーム設定は全患者一覧で設定が見えること、また設定もその画面から操作が行えること1-7-3 アラーム継続時間または値によってアラームプライオリティをエスカレーションさせる機能を有すること1-8-1 データ保存はトレンドグラフ/バイタルサインデータリスト/不整脈リコール/長時間心電図/アラーム履歴/STリコール/STレビューを有すること。

1-8-2 A-FIB解析機能を有すること1-8-3 退床した患者のデータを参照する機能があること1-8-4 退床した患者のデータは最大32人までのデータがさかのぼって参照できること1-8-5 退床した患者のデータは最大14日間保存できること1-8-6 アラーム発生状況を確認できる画面を持つこと1-8-7 アラーム発生状況の確認は12人以上の患者が一画面で見れること1-8-8 データ保全機能には以下の要件を満たすこと1-8-9 入床中、退床中ともに患者の波形データを含めて保存が可能なこと1-8-10 保全データは最大24時間のデータが保存できること1-8-11 保全データはUSB等の外部メディアでの保存が可能なこと1-8-12 Web参照機能には以下の要件を満たすこと1-8-13 ネットワーク上のパソコンでモニタリング中の患者のレビューデータが参照できること1-8-14 退床患者のレビューデータが参照可能なこと1-8-15 レビュー画面でトレンド画面、定時リスト画面、NIBPリスト画面、呼吸器リスト画面、アラームイベント画面、アラーム履歴画面、長時間波形画面、不整脈リコール画面、ST波形画面、STレビュー画面が参照できること1-9-1 測定している波形を3ch同時記録することが可能なサーマルアレイレコーダを有すること。

1-10-1 院内既存のベッドサイドモニタ及び送信機により測定されたデータを無線にて通信できる機能を有すること。

1-10-2 院内既存のモニタアンテナシステムで測定データの受信が可能なこと。

1-7 アラームに関しては以下の要件を満たすこと。

1-8 データ保存に関して以下の要件を満たすこと。

別紙2 調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件性能、機能に関する要件1-2 患者管理に関しては以下の要件を満たすこと。

1-3 全画面表示に関しては以下の要件を満たすこと。

1-4 個人画面表示に関しては以下の要件を満たすこと。

1-5 操作性に関しては以下の要件を満たすこと。

1-6 測定項目に関しては以下の要件を満たすこと。

1-9 記録に関しては以下の要件を満たすこと。

1-10 ベッドサイドモニタとの通信に関しては以下の要件を満たすこと。

1-11-1 一時退室タイマー機能を有すること。

1-11-2 院内既存の送信機からの一時退室操作を受信して一時退室機能を有効にできること。

2 ベッドサイドモニタのハード構成、性能、機能に関して以下の要件を満たすこと。

2-1-1 本体部、ディスプレイ部、生体情報入力部が一体型のコンパクトモニタであること。

2-1-2 送信器を搭載し、テレメータネットワークが構築できること。

2-2-1 搬送時を考慮して「通常モニタモード」に加え数値拡大表示を搭載した「搬送モード」を有すること。

2-2-2 モニタリング画面上の設定された波形表示領域をタッチすることで表示されるトレンド機能を有し、かつ表示幅の変更が同様2-3-1 専用操作キーに加えタッチパネルによる操作が可能であること。

2-4-1 以下の測定項目の波形表示が可能であること。

心電図/呼吸曲線/脈波/観血血圧波形/呼気終末期二酸化炭素分圧曲線2-4-2 以下の測定項目の数値表示が可能であること。

心拍数/VPC数/STレベル/呼吸数/非観血血圧値(最高・最低・平均)/観血血圧値(最高・最低・平均)/経皮的動脈血酸素飽和度値/脈拍数/呼気終末期二酸化炭素分圧2-4-3 リューザブルSpO2センサは、薬液などに汚れても水洗い/浸漬消毒できる防水構造であること。

2-4-4 SpO2ディスポセンサは受光部、発光部がケーブルから枝分かれしており、測定部位に対し、確実に対向して装着できる構造であること。

2-4-5 非観血血圧測定は、従来の減圧方式に加え直線加圧方式を選択でき、測定中の状況に応じて自動的に切り替わる機能を有していること。

2-4-6 呼気終末期二酸化炭素分圧測定に関しては以下の要件を満たすこと。

2-4-7 メインストリーム方式で測定ができること。

2-4-8 非挿管患者においてもメインストリームにて測定するセンサを有すること。

2-4-9 非挿管患者において口鼻呼吸同時測定可能であること。

2-5-1 アラームの表示は、重要度に応じてその通知レベルに段階を設けてあること。

2-6-1 長時間波形・トレンド・リストは、最大72時間分保存できること。

2-6-2 トレンドに関して表示時間幅を1/2/4/8/24/72時間に切り替えて表示する機能を有すること。

2-7-1 院内既存の医用テレメータ・セントラルモニタに測定データを送信可能なこと。

2-7-2 院内既存のモニタアンテナシステムで測定データの送信が可能なこと。

2-8-1 搬送を考慮してバッテリー駆動で約5時間使用が可能であること。

2-8-2 院内既存のベッドサイドモニタ・送信機の各種センサケーブル・リード線・中継コードと互換性があり既存のものと相互使用可2-8-3 万が一の故障時に備え院内既存のベッドサイドモニタに付属の送信機も装着、使用可能なこと。

3 スレーブモニタ設置作業(壁へのスレーブモニタの設置及び配線作業)に関しては以下のとおり。

3-1 スレーブモニタの設置位置は概ね図面のとおりとするが、病院と協議の上設置すること。

4 モニタ-ナースコール接続に関して以下の要件を満たすこと。

4-1 調達品・院内既存の稼働中セントラルモニタ含め接続し、ナースコールシステムに各種アラーム(心電図・SpO2等)が送信され、端末に通知されること。

1-11 その他の機能、性能に関しては以下の要件を満たすこと。

2-1 ハード構成に関しては以下の要件を満たすこと。

2-2 画面表示に関しては以下の要件を満たすこと。

2-8 その他の機能、性能に関しては以下の要件を満たすこと。

2-3 操作性に関しては以下の要件を満たすこと。

2-4 測定項目に関しては以下の要件を満たすこと。

2-5 アラームに関しては以下の要件を満たすこと。

2-6 データ保存に関して以下の要件を満たすこと。

2-7 セントラルモニタとの通信に関しては以下の要件を満たすこと。

セントラルモニタWEP-5208(8人用)⑤既存WEP映像の配線は残すがスレーブなしアンテナ配線をナースステーション1ヶ所追加。

②スレーブディスプレイ壁面へアームを使用して取り付けする①新規設置のWEP-1450ステーション中央の壁面にアーム取り付け③スレーブディスプレイWEP用追加。

④ナースコール連携用LAN配線CNSとWEP共に連携する