入札情報は以下の通りです。

件名【県南広域振興局】令和3年度事務用品類(リソグラフインク・リソグラフマスター)単価契約《一般競争入札》
種別物品
公示日または更新日2021 年 2 月 15 日
組織岩手県
取得日2021 年 2 月 15 日 19:06:02

公告内容

id="page" role="main"> 【県南広域振興局】令和3年度事務用品類(リソグラフインク・リソグラフマスター)単価契約《一般競争入札》 ページ番号1027265 更新日令和3年2月15日 印刷 大きな文字で印刷 【配達区域】奥州市、金ケ崎町、花巻市、北上市、西和賀町、遠野市、一関市、平泉町【問い合わせ先】一関審査指導監調達内容 購入件名及び数量 令和3年度事務用品類単価契約(リソグラフインク・リソグラフマスター) 調達件名の特質等 入札説明書のとおり 契約期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日 納入場所 県南広域振興局管内の岩手県所管(医療局及び企業局を除く。)各公所 入札及び開札の日時及び場所 入札日時 令和3年3月17日(水曜日) 午後1時30分から 入札場所 一関地区合同庁舎附属棟 1階 入札室 必要書類等の提出期限令和3年3月1日(月曜日) 午後5時その他詳細は「入札公告」「入札説明書」等を御確認ください。 添付ファイル 入札公告 (PDF 206.8KB) 入札説明書 (PDF 238.8KB) 仕様書 (PDF 75.3KB) 納入場所一覧 (PDF 105.7KB) 様式(入札参加申請書、入札書、委任状) (Word 22.6KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ県南広域振興局 一関審査指導監〒021-8503 岩手県一関市竹山町7-5電話番号:0191-26-1416 ファクス番号:0191-88-0288 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

次のとおり一般競争入札に付する。令和3年2月15日県南広域振興局長 佐々木 隆1 調達内容(1) 購入等件名及び予定数量件名:令和3年度事務用品類単価契約品 目 予定数量1 リソグラフインク(黒 1,000cc入) 2,000本2 リソグラフマスター(FタイプBS 250版) 1,400本(2) 調達件名の特質等 入札説明書による。(3) 納入期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4) 納入場所 県南広域振興局管内の岩手県所管(医療局、企業局を除く)各公所(5) 入札方法 (1)の件名ごとに、それぞれ1本あたりの単価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点以下第4位までとし第5位以降の端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。(3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を取得し、令和2・3・4年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。(4) 岩手県内に本社(本店)を有する者又は県外に本社(本店)を有しているが、県内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者であること。(5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止措置基準(平成12年3月30 日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号021-8503 岩手県一関市竹山町7番5号県南広域振興局一関審査指導監 電話番号0191-26-1416郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(あて先を明記したもの)及び重量 100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。また、岩手県公式ホームページから入札説明書等のファイルをダウンロードすることも可能であること。(2) 入札及び開札の日時及び場所日 時 品 名 場 所令和3年3月17日(水) 午後1時30分リソグラフインク一関地区合同庁舎付属棟1階入札室(一関市竹山町7番5号)リソグラフマスター入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要書類等を令和3年3月1日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、県南広域振興局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す内容を満たすと認められた者に限り入札に参加できるものとする。(5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他 詳細は、入札説明書による。

入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 購入等件名及び予定数量件名:令和3年度事務用品類単価契約品 目 予定数量1 リソグラフインク(黒 1,000cc入) 2,000本2 リソグラフマスター(FタイプBS 250版) 1,400本(2) 調達件名の特質等 別紙仕様書のとおり(3) 納入期間(単価契約期間) 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4) 納入場所 県南広域振興局管内の岩手県所管(医療局、企業局を除く)各公所(別紙のとおり)(5) 納入条件 発注があったときは、公所の指定した場所及び期限内に、その都度納品する。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く)でないこと。(3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を取得し、令和2・3・4年度物品購入等競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。(4) 岩手県内に本社(本店)を有する者。又は県外に本社(本店)を有しているが県内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者。(5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類を令和3年3月1日(月)午後5時までに13(2)の場所に1部提出しなければならない。また、仕様等について疑義がある場合は、仕様書等の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問い合わせ先に説明を求めることができる。ア 入札参加申込書(様式1)イ 定価見積書(様式2)調達物品及び搬入等費用を含む定価見積書(消費税及び地方消費税抜き)。なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合はその旨を記載するとともに店頭価格又は実売価格を記載すること。ウ 仕様書(ア) 当該調達物品の仕様書の内容が網羅されていること。(イ) 当該調達物品のカタログ又は写真を添付すること。(2) 仕様書等を提出した者は入札日の前日までの間において当該仕様書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3) 仕様書等は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満たすと認められた当該仕様書等を提出した者に限り入札に参加できるものとする。なお、仕様書等の補足、補正は認めるが、令和3年3月3日(水)午後5時までとする。(4) 審査結果は、令和3年3月10日(水)までにFAXにより通知する。4 入札の方法等(1) 1(1)の件名ごとに、1本当たりの単価で入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第4位までとし、小数点第5位以下を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札書は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。(3) 郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(4) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印を押印しなければならない。また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。5 入札、開札の日時及び場所(1) 日時 令和3年3月17日(水)午後1時30分(2) 場所 一関地区合同庁舎付属棟入札室(岩手県一関市竹山町7番5号)6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し押印すること。(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の職、氏名及び印)(3) あて名は、「県南広域振興局長」とする。(4) 品名(5) 規格・品質(6) 銘柄(7) 入札金額(1本当たりの単価とする。)(8) 契約期間、納入場所9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。11 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がいない場合は、入札を打ち切ることとする。12 契約に関する事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 落札者は、契約保証金として契約金額に1(1)の数量を乗じて得た金額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。

ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模が同程度以上の契約を数回以上にわたって履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4) 契約条項は別添契約書案のとおりとする。(5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地県南広域振興局一関審査指導監〒021-8503 岩手県一関市竹山町7番5号 電話番号 0191-26-1416(契約書書式例)物品の供給及び単価等に関する契約書岩手県(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、物品の供給及び単価等について、次のとおり契約を締結する。第1 乙は、甲に対し、末尾の表に掲げる物品を供給するものとする。第2 契約期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。第3 契約保証金 金 円第4 甲は、契約物品を購入する場合は、その都度、数量、納入場所及び納入期限を定めて、乙に購入の申込みをするものとする。第5 乙は、甲から契約物品の購入申込みがあったときは、末尾の表に掲げる単価をもって、甲の指定した場所及び期限内に、その都度申込数量を納入するものとする。第6 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、速やかに物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。2 乙又はその指定する者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。第7 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。この場合における検収は、第6の定めるところによる。第8 乙が行う代価の請求は、納入した月の初日から末日までの分をとりまとめて、当該納入した日の属する月の翌月に行うことを常例とするものとする。ただし、納入の都度請求することを妨げない。2 乙は、請求額の計算において、契約単価に数量を乗じて得た金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。3 甲は、前2項の規定により、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内にその代価を支払うものとする。第9 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、第8第3項に定める代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して、支払の日までの日数に応じ、当該代価につき年2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。第 10 乙は、自己の責めに帰すべき理由によりそれぞれの納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、当該納入期限までに納入しなかった数量に係る代価相当額につき年2.6パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。第11 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。第 12 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。(2) 乙が、正当な理由なく、第11第1項の履行の追完を行わないとき。(3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。(4) その他乙又はその代理人が、この契約に違反したとき。第13 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。(2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。(4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6) 次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。第14 第12又は第13の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。第14 第12又は第13の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額の100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。第15 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。第16 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。

ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 前項ただし書の規定により売掛金債権を譲渡した場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。第17 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。第18 第5に定める単価は、税法等の改正による場合、又は経済変動により適当でないと認められるときは、甲、乙協議のうえ改定することができる。第19 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 岩手県契約担当者 県南広域振興局長 印乙 印品 名 規格・品質 銘 柄 単位 単 価リソグラフインク黒 1,000ccGR、FR、RP、RZ、SD、SF用本 円(うち消費税額 円)リソグラフマスターFタイプBS250版本 円(うち消費税額 円)備 考 単価欄の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。

別紙令和3年度単価契約物品(リソグラフインク及びリソグラフマスター)仕様書№ 品 名 規格・品質 対応機種 単 位1 リソグラフインク 黒 1,000㏄GR、FR、RP、RZ、SD、SF本2 リソグラフマスター FタイプBS 250版 RZ、SD、SF 本