入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】久慈地区合同庁舎昇降機保守点検業務
公示日または更新日2021 年 2 月 16 日
組織岩手県
取得日2021 年 2 月 16 日 19:30:03

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】久慈地区合同庁舎昇降機保守点検業務 ページ番号1037350 更新日令和3年2月16日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付する。 令和3年2月16日県北広域振興局長 高橋 進1 調達内容(1) 業務件名 久慈地区合同庁舎昇降機保守点検業務(2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。(3) 履行期間 令和3年4月1日から令和6年3月31日まで(4) 履行場所 久慈市八日町1丁目1番地(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格 次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和2・3年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「設備の保守管理(その他)」において登録を受けていること。(3) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。 なお、緊急事態の発生に備え、24時間対応の体制がとれ、緊急時に終日2時間30分以内の対応ができる営業拠点を有する者であること。(4) 過去5年間(平成27年4月1日以降契約)において、当該業務の対象となる昇降機(ロープ式エレベーター(インバーター制御)、交流ギヤード、停止階床数:7、積載量:750キログラム、速度60m/min)と同型、又は同規模以上の昇降機についてフルメンテナンス保守点検整備の実績を有している者であること。ただし、自らが保守・点検整備業務を直接実施したもののみとし、再委託等したものは除く。(5) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。(7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 郵便番号028-8042 岩手県久慈市八日町1丁目1番地 県北広域振興局経営企画部総務課 電話番号0194-53-4981(2) 入札及び開札の日時及び場所 令和3年3月11日(木曜)午前11時00分 久慈地区合同庁舎5階第2会議室 4 その他(1) 本入札は最低制限価格制度を適用する。(2) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金 免除(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した競争参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和3年2月24日(水曜)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(5) 入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(6) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7) 契約書作成の要否 要(8) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。(9) 調達手続の停止 令和3年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。(10) 郵便、電送、電報、その他の方法による入札は認めない。(11) その他 詳細は、入札説明書による。 添付ファイル 01入札公告 (PDF 181.5KB) 02-1入札説明書 (PDF 264.1KB) 02-2入札説明書(別紙様式) (PDF 234.7KB) 03契約書(案) (PDF 289.9KB) 04-1仕様書 (PDF 295.1KB) 04-2積算書(金抜) (PDF 148.0KB) 04-3別表 (PDF 351.9KB) 04-4業務完了報告書 (PDF 50.7KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ県北広域振興局経営企画部 総務課〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1電話番号:0194-53-4981(内線番号:292) ファクス番号:0194-53-1720 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

次のとおり一般競争入札に付する。令和3年2月16日県北広域振興局長 高橋 進1 調達内容(1) 業務件名久慈地区合同庁舎昇降機保守点検業務(2) 調達案件の仕様書等入札説明書による。(3) 履行期間令和3年4月1日から令和6年3月31日まで(4) 履行場所久慈市八日町1丁目1番地(5) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和2・3年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「設備の保守管理(その他)」において登録を受けていること。(3) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。なお、緊急事態の発生に備え、24 時間対応の体制がとれ、緊急時に終日 2 時間 30分以内の対応ができる営業拠点を有する者であること。(4) 過去5年間(平成27年4月1日以降契約)において、当該業務の対象となる昇降機(ロープ式エレベーター(インバーター制御)、交流ギヤード、停止階床数:7、積載量:750㎏、速度60m/min)と同型、又は同規模以上の昇降機についてフルメンテナンス保守点検整備の実績を有している者であること。ただし、自らが保守・点検整備業務を直接実施したもののみとし、再委託等したものは除く。(5) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。(7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先郵便番号028-8042 岩手県久慈市八日町1丁目1番地県北広域振興局経営企画部総務課 電話番号0194-53-4981(2) 入札及び開札の日時及び場所令和3年3月11日(木)午前11時00分 久慈地区合同庁舎5階第2会議室4 その他(1) 本入札は最低制限価格制度を適用する。(2) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金免除(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した競争参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和3年2月 24 日(水)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(5) 入札への参加(4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(6) 入札の無効この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7) 契約書作成の要否要(8) 落札者の決定方法会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。(9) 調達手続の停止令和3年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。(10) 郵便、電送、電報、その他の方法による入札は認めない。(11) その他詳細は、入札説明書による。

入 札 説 明 書久慈地区合同庁舎昇降機保守点検業務県北広域振興局経営企画部入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 業務件名久慈地区合同庁舎昇降機保守点検業務(2) 業務の仕様その他明細別記「久慈地区合同庁舎昇降機保守点検業務 仕様書」による。(3) 履行期間令和3年4月1日から令和6年3月31日まで(4) 履行場所久慈市八日町1丁目1番地2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和2・3年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「設備の保守管理(その他)」において登録を受けていること。(3) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。なお、緊急事態の発生に備え、24時間対応の体制がとれ、緊急時に終日2時間30分以内の対応ができる営業拠点を有する者であること。(4) 過去5年間(平成27年4月1日以降契約)において、当該業務の対象となる昇降機(交流ギヤード、停止階床数:7、積載量:750㎏、速度60m/min)と同型、又は同規模以上の昇降機についてフルメンテナンス保守点検整備の実績を有している者であること。ただし、自らが保守・点検整備業務を直接実施したもののみとし、再委託等したものは除く。(5) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和3年2月24日(水)午後5時までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までに17(3)の場所に提出しなければならない。また、入札参加者は提出した書類について県北広域振興局長から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。なお、当該書類の補足、補正は、令和3年2月26日(金)午後5時まで認める。ア 競争参加資格を証明する書類(ア)入札参加資格審査申請書(別紙「様式第1号」)(イ)納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税の納税証明書「様式第52号エ」をいう。)(写)(ウ)資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式第2号」)(エ)業務が履行できることの誓約書(別紙「様式第3号」)(オ)2(4)の要件に該当していることを確認できる書類保守点検整備実績調書(別紙「様式第4号」)及び実績が確認できる書類(契約書等)(カ)2(3)の要件に該当していることを確認できる書類業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図(様式任意)(本社、支店又は主たる営業所から業務履行場所までの概ねの到着時間を記載すること。)(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別添業務委託契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。4 資本関係等のある者の会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者(組合(共同企業体を含む。4(4)において同じ。)にあってはその構成員)は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同法第2条第4号の2の規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18 年法務省令第12 号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11 年法律第225 号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14 年法律第154 号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64 条第2項又は会社更生法第67 条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。

)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)から(3)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「県北広域振興局長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和3年3月11日(木)午前11時00分 久慈地区合同庁舎5階第2会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本入札においては最低制限価格を設ける。(2) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4) (3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(5) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。(1) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止又は文書警告を受けていないこと。(3) 岩手県から庁舎等管理業務に委託契約又は県営建設工事に係る指名停止の措置若しくは文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3) 契約の条項は別添業務委託契約書案のとおりとする。(4) 業務委託契約書案第3条第1項の主たる部分とは、現場で行う保守・点検作業をいう。16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和3年2月18日(木)午後5時までに書面により県北広域振興局経営企画部長まで申し出ることができる。(2) 前号の疑義に対する回答は、県北広域振興局経営企画部内において令和2年2月22日(月)午後5時までに回答書を閲覧に供して行う。

17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2) 令和3年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続きについて停止の措置を行うことがある。(3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒028-8042 岩手県久慈市八日町1丁目1番地県北広域振興局経営企画部総務課 電話番号 0194-53-4981

別記久慈地区合同庁舎昇降機保守点検業務 仕様書1 目的本業務は、久慈地区合同庁舎に設置された昇降機設備について、本仕様書および関係法令等に従い、専門的見地から、点検、又は測定・監視等を行い、劣化及び不具合等の状況を把握し、保守等の措置を適切に講ずることにより、安全かつ良好な運転状態の維持と事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。2 対象昇降機及び保守点検整備の方式(1)対象昇降機ア 種 類 ロープ式・交流ギヤード(インバーター制御)イ 台 数 2基 /製造者名 三菱電機株式会社ウ 号機名等(ア) 1号機 1~6階 計6箇所(イ) 2号機 1~6階、8階 計7箇所エ 設置年月 平成10年10月オ その他 別添積算書を参照(2)保守点検整備の方式フルメンテナンスここでの「フルメンテナンス」とは、定期的な機器・装置の保守・点検を行うことに加え、点検結果に基づく合理的な判断のもと、劣化した部品の取替えや修理等を行うことをいう。3 一般事項(1)受注者の責務エレベーターの保守・点検をする者として、一般に要求される程度の注意(善管注意)をもって本業務を行うこと。安全な運行に支障が生じるおそれがあると認められる場合は、速やかに発注者にその旨を伝えるとともに必要に応じ発注者を通じて等、当該エレベーターの製造業者にその旨を伝えること。(2)本業務は関係法令を遵守すること。(3)受注者は、昇降機設備を良好に保持増進するよう努めること。(4)本業務に関わる技術者は、対象昇降機の点検整備業務について、6技術者の要件に規定する専門知識を有し、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有すること。(5)安全管理業務の実施にあたっては、労働安全衛生法等の関係法規及び作業計画書に基づき実施すること。4 保守点検等業務(1)巡回点検業務ア 定期点検(ア) 定期的に技術者を派遣し、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書及び同解説 平成 30 年版」第2編第7章第2節の表により点検を実施し、必要に応じ給油、調整及び清掃を行うこと(別表Ⅱの点検を含み、必要な消耗部品(別表Ⅲ)の費用は受注者負担とすること)。ただし通常仕様の点検回数は月1回以上とする。なお、周期は原則として「周期A」を適用する。(イ) 業務完了報告書は、点検項目の点検結果が点検周期毎に分かるように1部作成し、様式1により提出すること。点検実施者名、点検資格名、点検実施日を記載すること。イ 修理・取替えの範囲(ア) 昇降機の通常使用で生ずる磨耗・損傷及び定期点検の結果、機器の機能を維持するために必要と判断した場合は、直ちに部品の修理もしくは取替え、調整をすること。(イ) 取替えの範囲は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書及び同解説 平成 30 年版」第2編第7章第2節の表の「フルメンテナンス契約」及び別表Ⅳにあげる工事範囲を原則とする。なお、下記の事項については、作業及び部品交換等を原則としてすべて実施するものとする。【1号機・2号機】令和3年度 ・乗場ドアハンガー取替・オートアナウンス用バッテリー取替令和4年度 ・巻上機ギアオイル取替・調速機総取替・巻上ロープ取替・調速機ロープ取替令和5年度 ・インバーター組立取替(電解コンデンサー含む)・かご上ステーション内電源装置・かご上ステーション内基板取替(ウ) 交換部品については、メーカー純正部品とし、十分なストックと安定供給を行うものとする。(エ) 本節の規定による作業によって発生する撤去品及び残材は、受注者の負担で引き取ることとし、速やかに搬出する。ウ エレベーターの安全装置等の付加装置については、全般にわたって定期的に調整を行い、必要に応じて機能試験を行うこと。エ 必要に応じて技術者を派遣し、機械装置を総合的に精密検査すること。(2)遠隔監視・遠隔点検業務(状態監視・異常監視)ア 受注者が所有する遠隔監視装置又は遠隔点検装置をエレベーターに設置すること。イ 発注者の承諾を得た上で、受注者が所有するツール(効率的な遠隔監視又は遠隔点検のための有用な開発部品等をいう。)をエレベーターに組み込み、又は取り付けること。

本契約が終了したときはこれらを取り外すことができる。なお、撤去費用は受注者負担とすること。ウ 遠隔監視、遠隔点検に必要な通信費等は受注者負担とする。エ 受注者は、監視センターにおいて技術者を待機させ、常時、昇降機の状態監視を行うとともにその状態を記録収集し、定期点検時に対象設備を構成する機器及び運転機能を点検すること。オ エレベーターの故障情報等を監視センター等にて受信した場合は、当該庁舎へ最短で出動できる技術者に指令し、復旧活動を迅速に行うこと。カ かご内に閉じ込められた人がいる場合、かご内のインターホンで直接監視センターと通話ができること。また、対応結果について、遠隔監視結果とともに報告すること。キ 遠隔監視の監視項目は以下のとおりとする。① 閉じ込め状態監視② 起動開始回路異常監視③ 制御回路電源異常監視④ ドア開閉状態異常監視⑤ かご停止時着床異常監視⑥ インターホン非常呼び出しボタン動作監視(直接通話)⑦ 走行時間異常監視⑧ 走行中・停止中の安全回路異常監視⑨ 遠隔監視バッテリー異常監視⑩ 電話回線等異常監視⑪ 運行状態監視と運行データ収集⑫ その他警告信号監視ク 遠隔点検の対象項目・内容は別表Ⅰのとおりとし、定期に遠隔監視点検報告書を提出し検査確認を受けること。また、遠隔点検において変調状態が生じたときは、状態を確認し、必要に応じて現場で作業を行い、作業報告書を提出すること。(3)定期検査ア 建築基準法第 12 条による定期点検は、年に1度、国土交通大臣の定める昇降機検査資格者等が、同法施行規則及び告示に定められている検査項目、検査事項、検査方法、判定基準に基づき行うこと。イ 報告書は、国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室監修「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン 平成29年版」により作成し提出すること。(4)計測データ等の記録と管理ア 受注者は、点検・整備、検査の際の運転状況、特性及び性能基準を確保するため、発注者の求めに応じ、これらのデータあるいは判定結果や修正記録を提出しなければならない。特に、安全に関した次の項目は必須とする。① 着床レベル② ブレーキのストローク寸法③ ドアロックスイッチの動作寸法④ ドアロックカムのギャップ寸法⑤ 絶縁抵抗値⑥ その他発注者の別途指示要求項目イ 受注者は、故障の原因及び問題点を解決するためにとった処置内容を記録し保管するとともに、発注者の要求に応じ報告すること。5 緊急対応(1)緊急事態の発生に備え、通年で24時間対応できる体制をとること。(2)受注者は緊急時の連絡方法を明確にし(緊急時連絡先は2ヶ所以上)、誤報を含む故障や事故に対し、速やかに当該庁舎に急行し(原則として通報受信後 2 時間 30 分以内に到着)、応急措置と原因調査を実施すること。また異常の原因及び対策結果を書面にて報告すること。(3)閉じ込め事故等の対策として、エレベーターシャフト内に立ち入らず救出可能な場合については、建物管理者等が救出できるよう受注者は講習を実施するなど救出方法について発注者へ周知すること。6 技術者の要件技術者は受注者の直接雇用契約者で、役務を提供するために必要な専門知識(「建築保全業務積算基準及び同解説 平成 30 年版」技術者区分に対応する経験者、及び本エレベーターと同型又は類似の保守点検実績を有する者、またはこれと同等の技術力を有することを証明できる者)を有する要員を選任すること。7 技術者の教育状況の確認受注者は技術員の技術を判断するため、受注者に対し当該昇降機を担当する営業拠点の全技術員の教育記録、主な担当実績(担当昇降機、経験年数、検査資格者の資格証番号など)を網羅した一覧の提出と教育カリキュラムなどについて具体な説明を求めることができる。8 技術資料の提示受注者は、技術者が確実に当該業務を実施するため、当該エレベーターの技術資料を保有し、当該技術資料に基づき点検・保守整備作業を行うこと。また、受注者は発注者の求めに応じ、これらの技術資料の提示と具体的な説明を行うこと。9 保守システムの構築(1)受注者は、昇降機の正常な運転機能と安全を確保するため、稼動頻度などの稼動データ等を考慮し計画的に技術員を派遣する点検・整備などの保守システムに加え、運転状態や故障の予兆把握及び点検機能を考慮した遠隔点検・監視システムにより適切な保守を提供すること。また、それらの機能を有するシステムであることを具体的に説明できること。(2)受注者は、前項により次のデータを把握し、発注者の求めに応じ、稼動データあるいはその判断結果を報告すること。ア エレベーター稼動状況① 起動回数(1ヶ月間の稼動実績・累計)② 走行時間(1ヶ月間の稼動実績・累計)③ 走行距離(1ヶ月間の稼動実績・累計)④ 照明点灯時間(1ヶ月間の稼動実績・累計)⑤ 基準階戸開回数(1ヶ月間の稼動実績・累計)⑥ 一般階戸開回数(1ヶ月間の稼動実績・累計)⑦ 基準階主方向運転回数(1ヶ月間の稼動実績・累計)イ ドア開閉時間(基準階、一般階動作時間測定)ウ 運転性能(加速度)① 起動時② 加速時③ 一定速時④ 減速時⑤ 着床時(3)受注者は、昇降機に特殊仕様(群管理運転、遠隔閉じ込め救出機能付等)や付加仕様が具備されている場合、具体的な確認や報告及び提案を求めることができるものとする。10 報告書及びその他の提出書類(1)報告書及びその他の提出書類は次表による。提出書類 部数 提出時期・業務実施体制(組織)図 2 契約締結当日・緊急時連絡体制図 2 契約締結当日・業務責任者選任通知書 1 契約締結後7日以内・業務計画書 1 契約締結後7日以内・作業計画書 1 点検実施月の10日前まで・当該月業務完了報告書(①、②添付) 1 当該月分を翌月の10日まで①定期点検報告書(写真帳添付) 1②遠隔監視点検報告書 1・建築基準法に基づく定期点検記録 1 点検後3週間以内・運行状況調査報告書 1 6月毎又は求めに応じ・長期保全計画書(契約期間、当該年度) 1 毎年4月30日まで・長期保全計画工事実施報告書 1 工事完了後速やかに・緊急対応報告書(写真帳添付) 1 随時速やかに※その年度の不良箇所及び交換部品の一覧を年次報告書として3月の完了届け時に1部提出すること。(2)業務責任者等についてア 業務責任者及び業務担当者は技術者の要件を満たす者から選任すること。イ 業務責任者は、契約書第5条の定めによる職務を掌る他、業務担当者に業務目的、作業内容及び発注者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図ること。ウ 業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。

なお、業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。エ 点検整備における実施業務担当者の体制は2名以上とすること。(3)業務計画書について業務責任者は、本業務仕様書で定める業務目的に照らし、適切な業務の実施に先立ち、業務実施体制、全体工程、業務責任者、業務担当者(技術者)が有する資格等、必要事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、発注者の承諾を受けること。(4)作業計画書について業務責任者は、業務計画書に基づき、月毎の実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務担当者名、安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成し、作業開始前までに発注者の承諾を受けること。(5)写真帳について写真帳は、毎月1回以上の通常定期点検以外の点検・整備、修理・取替え、定期検査、緊急対応等について1部作成し各報告書に添付し提出すること。(6)運行状況調査報告書についてエレベーターの効率的な運行管理のため、6月毎に1回、又は発注者の求めに応じ各号機の運行状況(各種条件設定のもとに運転回数、乗車人数、ホール呼び数、待ち時間他)を調査し、その報告書を提出すること。(7)主たる部分でない業務を再委託する場合について業務委託契約書第3条第2項の主たる部分でない業務の一部を第三者に委託する際は、次の事項を記載した書類を提出すること。ア 再委託する相手方の名称、代表者及び住所イ 再委託をする業務の範囲ウ 再委託をする必要性エ 受注者が行う義務を再委託者にも課したことを証明する書類オ 業務体制表11 本仕様書に定めのない事項は、発注者と協議すること。

制御機器動作状態ブレーキ動作状態戸の開閉状態ドアスイッチ動作状態押ボタン動作状態点灯状態インターホン電源電圧状態点灯状態戸の開閉状態ドアスイッチ動作状態押ボタン動作状態動作状態起動状態加速状態一定速走行状態減速状態着床状態○機械室の扉・窓の開閉状態、施錠状態○機械室の扉・窓の破損の有無○天井・壁・床のヒビ割れ・雨漏りの有無○照明点灯状態○コンセントの異常の有無○機械室内の換気状態○整理・清掃状態○消火器・閉じ込め救出用具等の異常の有無○制御盤固定状態○制御盤扉開閉状態○制御盤本体劣化・損傷の有無○接触器作動状態○各回路絶縁状態○戸開走行保護装置作動状態○その他機器作動状態○その他機器劣化・損傷の有無○制御盤・起動盤・リレー盤固定状態○制御盤・起動盤・リレー盤扉開閉状態○制御盤本体・起動盤・リレー盤劣化・損傷の有無○リレー・接触器作動状態○リレー・接触器の劣化・損傷の有無○リレー・接触器取付状態○抵抗器の劣化・損傷の有無○抵抗器取付状態○各回路絶縁状態○戸開走行保護装置作動状態(注1)○その他機器作動状態○その他機器劣化・損傷の有無○セレクタモータ作動状態○セレクタの劣化・損傷の有無○セレクタ回り給油部の給油状態○巻上機運転状態○巻上電動機回転状態○電磁ブレーキ作動状態○巻上機綱車劣化・損傷の有無○巻上機回り各機器取付状態○巻上機回り各機器劣化・損傷の有無○巻上機油劣化・油漏れの有無○巻上電動機絶縁状態○エンコーダ回転状態○各給油部の給油状態○そらせ車の回転状態○そらせ車の取付状態○そらせ車劣化・損傷の有無○そらせ車シーブ劣化・損傷の有無○そらせ車軸受部給油状態1点検項目 点検内容制御盤室内環境安全スイッチ乗場押ボタン乗場の戸停電灯外部連絡装置蛍光灯かご操作盤かごの戸巻上機運転性能機器温度接触器動作状態巻上電動機巻上機- - ○ ○ -制御盤受電盤○ ○制御盤起動盤リレー盤室内環境 ○機械室 昇降機設備点検内容箇所 機器名 点検内容 1、2号機-そらせ車○○乗場関連機器昇降路内関連機器かご関連機器 遠隔機器点検内容制御関連機器(機械室)○調速機運転状態○調速機作動速度○調速機回り各スイッチ作動状態○調速機取付状態○各給油部の給油状態○ポンプモータ回転状態○ポンプモータ取付状態○ポンプモータ劣化・損傷の有無○ポンプモータ絶縁状態○プーリー回転状態○プーリー取付状態○プーリー劣化・損傷の有無○Vベルト劣化・損傷の有無○Vベルト設定状態○サイレンサ取付状態○サイレンサ劣化・損傷の有無○油洩れ有無○各バルブ取付状態○ロックナット締付状態○圧力異常の有無○油洩れ有無○ラジエータ取付状態○ファンの劣化・損傷の有無○ファンの固定状態・回転状態○温度センサ作動状態○油洩れ有無○タンク取付状態○タンクの劣化・損傷の有無○フィルターの劣化・損傷の有無○油洩れ有無○端子箱の取付状態○配管・配線の劣化・損傷の有無○かご上各機器作動状態○かご上各機器劣化・損傷の有無○かご上各安全スイッチ作動状態○かごの戸取付状態○かごドアハンガー取付・作動状態○かごドアハンガー劣化・損傷の有無○戸閉連動機構取付・作動状態○戸閉連動機構劣化・損傷の有無○かごドア制御・駆動機器取付・作動状態○かごドア制御・駆動機器劣化・損傷の有無○かごドア関連安全装置取付・作動状態○かごドア関連安全装置劣化・損傷の有無○かご戸と乗場戸連動状態○各安全スイッチ取付・作動状態○ステーション内各機器作動状態○ステーション内各機器劣化・損傷の有無○各安全スイッチ取付・作動状態○ステーション・BOX内各機器作動状態○ステーション・BOX内各機器劣化・損傷の有無○スイッチ取付・作動状態○スイッチの劣化・損傷の有無○カバー取付状態○ナイロンガイドの劣化・損傷の有無○カムの取付・作動状態○カムの劣化・損傷の有無○各給油部の給油状態○着床リレー作動状態○非常止め装置取付・作動状態○非常止め装置劣化・損傷の有無○非常止めスイッチ作動状態○ガイドシュー(ガイドローラ)取付・作動状態○ガイドシュー(ガイドローラ)劣化・損傷の有無○はかり装置取付・作動状態○センサ部劣化・損傷の有無○綱車劣化・損傷の有無○吊り車回転状態○給油器取付・作動状態○給油器劣化・損傷の有無○給油器の油量○救出口扉の開閉状態、施錠状態○救出口スイッチの取付・作動状態○救出口スイッチの劣化・損傷の有無2かごまわりリタイヤリングカム(錠外し装置)-E型ランディングスイッチ-調速機 ○機械室ドアマシンBOXかご上ステーションドアインバータBOX--オイルタンクその他-ファンラジエータ-バルブ --油圧ポンプサイレンサ-かご上 ○かご戸まわり○救出口 ○はかり装置 ○吊り車 ○ガイドシュー(ガイドローラ)○かご上ステーション○着床装置 ○給油器 ○箇所 機器名 点検内容 1、

2号機非常止め装置○○かご室ファン取付・作動状態○移動ケーブル取付状態○かご室組立構成機器取付状態○かご室組立構成機器劣化・損傷の有無○昇降路周壁劣化・損傷の有無○調速機運転状態○調速機作動速度○調速機回り各スイッチ作動状態○調速機取付状態○各給油部の給油状態○終点スイッチ作動状態○レール劣化・損傷の有無○レール取付状態○つり合いおもり劣化・損傷状態○つり合いおもり組立取付状態○ガイドシュー取付・作動状態○ガイドシュー損傷の有無○吊り車劣化・損傷の有無○吊り車回転状態○メインロープ劣化・損傷の有無○ガバナロープ劣化・損傷の有無○メインロープソケット劣化・損傷の有無○メインロープ取付状態○ガバナロープ取付状態○つり合いロープ(チェーン)劣化・損傷状態○つり合いローープ(チェーン)取付状態○プレート劣化・損傷の有無○プレート取付状態○ケーブル動特性○ケーブル劣化・損傷の有無○ケーブル取付状態○乗場戸自閉機能作動状態○乗場戸取付状態○乗場ドアハンガー取付・作動状態○乗場ドアハンガー劣化・損傷の有無○乗場ドア関連安全装置取付・作動状態○乗場ドア関連安全装置劣化・損傷の有無○乗場戸とかご戸の連動状態○扉自閉機能作動状態○扉取付状態○ハンガ-取付・作動状態○ハンガ-劣化・損傷の有無○扉関連安全装置取付・作動状態○扉関連安全装置劣化・損傷の有無○ジャッキ固定状態○プランジャ作動状態○プランジャ劣化・損傷の有無○パッキンの劣化・損傷の有無○ガイドシュ-の劣化・損傷の有無○ガイドシュ-作動状態○綱車劣化・損傷の有無○返し車回転状態○その他昇降路機器取付状態○ピット周壁の劣化、損傷の有無○ピット漏水の有無、汚損状態○調速機運転状態○調速機作動速度○調速機回り各スイッチ作動状態○調速機取付状態○各給油部の給油状態○緩衝器劣化・損傷の有無○緩衝器台劣化・損傷の有無○緩衝器取付状態○張り車劣化・損傷の有無○張り車取付・回転状態○各配管取付状態○各配管劣化・損傷の有無○油洩れ有無○ジャッキ台取付状態○ジャッキ台の劣化・損傷の有無3昇降路-油圧配管ジャッキ台-油圧ジャッキ- -かごまわり出し入れ口まわり-箇所 機器名 点検内容 1、2号機移動ケーブル○つり合ロープ(つり合チェーン)○着床装置プレート○ -ロープつり合おもり○終点スイッチ ○調速機 -ガイドレール○吊り車○調速機 -その他機器 ○ピットピット ○張り車 ○乗場戸まわり○返し車 -その他機器 ○昇降路 ○緩衝器 ○○かご運転状態○全自動戸開閉状態○停電灯点灯状態○かご内表示器作動状態○かご釦作動状態○かご釦劣化・損傷の有無○かご室機器損傷・変形の有無○各銘板取付・汚損の有無○かご室照明点灯状態○かご内操作盤カバー取付状態○かご内操作盤各スイッチ作動状態○外部連絡装置作動状態○全自動戸開閉状態○乗場釦作動状態○乗場釦劣化・損傷の有無○乗場表示器作動状態【付加装置】○管制運転作動状態○気配りアナウンス作動状態○地震感知器作動状態○地震感知器取付状態○接触器取付状態○接触器作動状態○接触器劣化・損傷の有無○自動着床状態○戸開閉状態○停電灯点灯状態○気配りアナウンス作動状態○接触器取付状態○接触器作動状態○接触器劣化・損傷の有無○各回路絶縁状態○MELD用基板取付状態○MELD用基板劣化・損傷の有無○その他機器取付状態○その他機器劣化・損傷の有無○補助電動機の固定状態○ギヤの劣化・損傷の有無○刷子・整流子劣化・損傷の有無○各給油部給油状態○作動電圧○管制運転作動状態○気配りアナウンス作動状態○接触器取付状態○接触器作動状態○接触器劣化・損傷の有無○呼び戻しボタン取付状態○呼び戻しボタン作動状態○呼び戻しボタン劣化・損傷の有無○管制運転作動状態○気配りアナウンス作動状態○接触器取付状態○接触器作動状態○接触器劣化・損傷の有無○乗場釦作動状態○乗場釦劣化・損傷の有無○操作盤カバー取付状態○かご釦作動状態○かご釦劣化・損傷の有無○鏡固定状態○鏡汚れ・損傷の有無○手すり固定状態○手すり劣化・損傷の有無○光電式ドアセンサ作動状態○光電式ドアセンサ関連機器の取付状態○光電式ドアセンサ関連機器の劣化・損傷の有無※付加装置は設置してある場合に適用とします。

(注2)NFブレーカは含みません。

(注3)リボン型抵抗管、回生抵抗は含みません。

(注4)ランプ関係には、ネオン管、インテリア照明、LED照明、その他特殊な発光体は含みません。

(注5)巻上機ギヤオイル、油圧式エレベーターの作動油及び緩衝器作動油は含みません。

■巻上機 巻上機ユニット取替* ギヤ取替 ギヤオイル取替 歯当り調整 ブレーキライニング(パッド)取替 ブレーキシュー取替 ブレーキプランジャー取替 ブレーキブッシュ取替 ブレーキスリーブ取替 ブレーキホイール・ディスク取替 ブレーキコイル取替 オイルシール取替 油切り片取替 シーブ軸取替 シーブ溝削正 シーブ取替 防振ゴム取替 カップリングボルト取替■そらせ車、頂部返し車 シーブ取替 シープ溝削正 軸受取替■油圧パワーユニット バルブ取替 電磁コイル取替 ポンプ軸受取替 Vベルト取替 サクション(ポンプ)フィルター・ストレーナ取替 サイレンサー取替 圧力計(圧力センサー)取替■油圧回路部品 ラジエータ放熱管取替 ラジエータファン取替 ラジエータオーバーホール Oリング取替 メカニカルシール取替 VICジョイント取替 バルブ取替 サーモスイッチ(油温センサー)取替■油圧配管 圧力ホース取替■調速機 軸受取替 シーブ取替5○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 修理範囲- - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 軸受取替修理項目 1、2号機- ○ ○ ○ ○ 消耗部品部品名 1、2号機○ ○ ○■張り車 軸受取替 シーブ取替■かご枠 防振ゴム取替■吊り車 軸受取替 シーブ取替■非常止め装置 フリクションダンパー取替■ガイドシュー シュー(ローラ)取替■給油器 給油器取替■かご戸装置 ドアレール削正・取替 レバー機構取替 リトラクタブルベーン 綱カケ滑車取替 連動ロープ・チェーン取替■ドアマシン プーリ(スプロケット)取替 連動ベルト・チェーン取替 軸受取替 位置スイッチ取替 整流子削正・取替 ブラシ保持器取替 巻線ワニス処理 巻線替え ドアモーター取替■錠外し装置 オーバーホール コイル取替■かご乗場ドアハンガー・ドアシュー ドアハンガー取替 ドアシュー取替■ゲートスイッチ ゲートスイッチ取替■インターロック インターロック取替■セフティシュー ピン部取替 キャプタイヤコード取替 アーム取替【接触棒(ゴム)含む】■乗場戸装置 ドアレール削正・取替 全域クローザー取替 戸の引き手(ローラ)取替 終端補助戸閉取替 連動ロープ取替 綱カケ滑車取替■緩衝器 作動油取替 油圧緩衝器用スプリング取替■メインロープ メインロープ切詰・取替■ガバナーロープ ガバナーロープ切詰・取替■つり合ロープ、鎖 つり合ロープ(鎖含む)切詰・取替■油圧ジャッキ Oリング取替 パッキン取替 バックアップリング取替 グランドメタル取替 ダストワイパー取替 防振ゴム取替 プランジャー取替■油圧作動油 油圧作動油取替 油圧作動油クリーニング6修理項目 1、2号機- - - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - -■巻上電動機 空冷用ファンモーター取替 巻線洗浄・ワニス処理 巻線替え■受電盤、分電盤 NFブレーカ取替 リレー本体取替 相保護リレー取替 交流器(CT)取替■制御盤、起動盤、リレー盤、セレクター盤 リレー本体取替 半導体プリント板取替 コンデンサー取替 インバータ取替 コンバータ取替 整流器取替 変圧器取替 安定化電源取替 NFブレーカ取替 KNセレクター接点積取替■はかり装置 秤装置組立取替 検出ワイヤー取替 スイッチ取替■各種昇降路内スイッチ 終点スイッチ取替 着床装置取替 着床リレー取替 位置スイッチ取替■E型ランディングスイッチ・テープ スイッチユニット取替 布付ナイロンガイド取替 スチールテープ取替■外部連絡装置電源 外部連絡装置電源取替(停電装置含む)■エンコーダ エンコーダ取替■タコジェネレータ 符号板取替 検出部取替■移動ケーブル 電線 プロテクター取付・補修 かご回り配線取替 移動ケーブル取替 その他ケーブル取替■換気装置 ファンオーバーホール・取替 ファン(クーラー)オーバーホール■かご内液晶インジケータ (※かご内液晶インジケータが設置されてる場合のみ) かご内液晶インジケータ表示ユニット取替■天井LED照明(※天井LED照明が設置されている場合のみ) LED照明取替■付加装置 地震時管制運転装置(EER)用感知器取替 停電時自動着床装置(MELD)用リレー取替 停電時自動着床装置(MELD)用バッテリー取替 火災時管制運転装置(FER)用リレー取替■除外項目 次の項目は、本契約の修理範囲には含まれません。

(1) 本修理範囲以外の修理・部品取替並びに意匠部品(昇降かご、かご床タイル、かご戸、敷居、乗場戸、三方枠)の塗装・メッキ直し・修理・部品取替・清掃。

(2) 指紋照合装置、エレベーター連動システム(MIS)、空調機の修理・部品取替。 (3) 巻上機、電動機等の機器の一式取替。 (4) 一切の建築関係工事。 (5) 諸法規の改正又は官公庁の命令若しくは指導による設備の改修又は新規付属物追加に関する工事。 (6) 契約者又は第三者の不注意、不適当な使用・管理により発生する修理又は取替工事。 (7) 地震、類焼、爆発、冠水、その他の不可抗力の事故により発生する修理又は取替工事。7○ ○ --○ ○ ○ - ○ ○ - ○ - - ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - ○ - 軸受取替 ○修理項目 1、2号機○ ○-○ - - - ○ ○ ○ ○ - - -