入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】宮古港藤原埠頭保安警備業務委託
種別役務
公示日または更新日2021 年 2 月 24 日
組織岩手県
取得日2021 年 2 月 24 日 19:14:59

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】宮古港藤原埠頭保安警備業務委託 ページ番号1037416 更新日令和3年2月24日 印刷 大きな文字で印刷 入札公告 次のとおり一般競争入札に付する。 令和3年2月24日 沿岸広域振興局長 森 達 也 1 競争入札に付する事項 (1) 業務名 宮古港藤原埠頭保安警備業務委託 (2) 仕様等 入札説明書による。 (3) 委託期間 令和4年3月31日まで (4) 履行場所 宮古市藤原埠頭地内 2 契約条項を示す場所 (1) 閲覧 令和3年2月24日(火曜)午前9時から令和3年3月10日(水曜)午後5時まで (2) 閲覧方法 設計書(金抜き)、特記仕様書等の閲覧は、岩手県公式ホームページ及び沿岸広域振興局土木部宮古土木センターにおいて行う。 (3) 警戒区域図面の配布 入札に参加しようとする者は、令和3年3月3日(水曜)までに返信用封筒(角型2号に送付先を記載し、切手140円分を貼付すること。)を添えて、沿岸広域振興局土木部宮古土木センターへ警戒区域図面を請求すること。 3 入札及び開札の場所及び日時 (1) 入札予定日時 令和3年3月11日(木曜) 午後3時30分 (2) 場所 宮古市五月町1番20号 宮古地区合同庁舎 3階大会議室B 4 入札参加申請書の受付期限及び提出先 入札参加希望者は、ホームページで配布する一般競争入札参加申請書を令和3年3月3日(水曜)午後5時までに5に示す提出先に持参又は令和3年3月3日(水曜)までに提出したことが証明若しくは確認できる送付方法により提出すること。 5 入札参加申請書の提出及び問い合わせ先 郵便番号 027-0072 岩手県宮古市五月町1番20号 沿岸広域振興局土木部宮古土木センター 電話番号 0193-64-2221 ファクス 0193-71-1239 添付ファイル 1入札公告 (PDF 193.5KB) 2入札説明書 (PDF 196.8KB) 3入札参加申請書、入札書、委任状 (Word 62.5KB) 4一般競争入札心得 (PDF 145.4KB) 5契約書案 (PDF 254.8KB) 6債務負担行為に係る契約の特則 (PDF 65.6KB) 7入札条件 (PDF 56.3KB) 8仕様書 (PDF 835.8KB) 9設計書 (PDF 89.8KB) 10積算参考資料 (PDF 79.5KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ沿岸広域振興局土木部宮古土木センター 管理課〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20電話番号:0193-64-2221(内線番号:342) ファクス番号:0193-71-1239 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。令和3年2月24日沿岸広域振興局長 森 達 也1 競争入札に付する事項(1) 業務名 宮古港藤原埠頭保安警備業務委託(2) 仕様等 入札説明書による。(3) 委託期間 令和4年3月31日まで(4) 履行場所 宮古市藤原埠頭地内2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の全てを満たすものであること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号のいずれかの規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和2・3年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち、「警備(常駐警備)」及び「警備(機械警備)」の登録を受けていること。(3) 入札日現在で、宮古市内に本社・支店又は主たる営業所を有していること。(4) 公告日から過去 5 年以内に、国又は地方公共団体の施設において、12 月以上の継続する期間を契約期間とした当該業務と同種の契約実績が数回以上あり、かつ、その業務を誠実に履行した者であること。(5) 岩手県の県税、法人税若しくは申告所得税及び復興特別所得税又は消費税及び地方消費税の滞納がないこと。(6) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から競争入札に関する指名停止を受けていないこと。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申し立てをしている者、若しくは更生手続き開始の申し立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申し立てをしている者でないこと。(8) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下に同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。3 契約条項を示す場所(1) 閲覧令和3年2月24日(火)午前9時から令和3年3月10日(水)午後5時まで(2) 閲覧方法設計書(金抜き)、特記仕様書等の閲覧は、岩手県公式ホームページ及び沿岸広域振興局土木部宮古土木センターにおいて行う。(3) 警戒区域図面の配布入札に参加しようとする者は、令和3年3月3日(水)までに返信用封筒(角型 2号に送付先を記載し、切手140円分を貼付すること。)を添えて、沿岸広域振興局土木部宮古土木センターへ警戒区域図面を請求すること。4 入札及び開札の場所及び日時(1) 入札予定日時 令和3年3月11日(木) 午後3時30分(2) 場 所 宮古市五月町1番20号 宮古地区合同庁舎 3階大会議室B5 入札保証金に関する事項免除とする。6 入札説明書の配布入札説明書は、岩手県公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)で配布する。

なお、入札参加希望者は、本業務に申請するときは、ホームページを必ず確認し、常に最新の入札説明書及び関係様式を使用すること。ホームページトップページ › 県政情報 › 入札・コンペ・公募情報 › その他入札情報URL https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html7 入札参加申請書の受付期限及び提出先入札参加希望者は、ホームページで配布する一般競争入札参加申請書を令和3年3月3日(水)午後5時までに11に示す提出先に持参又は令和3年3月3日(水)までに提出したことが証明若しくは確認できる送付方法により提出すること。8 質問書の受付及び回答方法設計書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意、ファクスによる提出可)により令和3年3月4日(木)午後5時までに11に示す照会先に提出すること。また、回答は、入札参加資格者に対し令和3年3月9日(火)までにファクスにより送信する。9 入札の方法等(1) 入札書は、別紙様式により4の日時及び場所に持参して提出すること。(2) 落札価格の決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) その他入札に関する詳細は、一般競争入札心得によること。10 その他(1) 7により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められたものに限り、入札に参加できるものとする。(2) この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(3) 契約書作成の要否 要(4) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21条)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5) その他詳細は、入札説明書による。11 入札参加申請書の提出及び問合せ先郵便番号 027-0072 岩手県宮古市五月町1番20号沿岸広域振興局土木部宮古土木センター電話番号 0193-64-2221 ファクス 0193-71-1239

入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 委託業務内容(1) 業務名 宮古港藤原埠頭保安警備業務委託(2) 仕様等 別紙仕様書のとおり。(3) 委託期間 令和4年3月31日まで(4) 履行場所 宮古市藤原埠頭地内2 入札参加資格次の全てを満たすものであること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号のいずれかの規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和2・3年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち、「警備(常駐警備)」及び「警備(機械警備)」の登録を受けていること。(3) 入札日現在で、宮古市内に本社・支店又は主たる営業所を有していること。(4) 公告日から過去 5 年以内に、国又は地方公共団体の施設において、12 月以上の継続する期間を契約期間とした当該業務と同種の契約実績が数回以上あり、かつ、その業務を誠実に履行した者であること。(5) 岩手県の県税、法人税若しくは申告所得税及び復興特別所得税又は消費税及び地方消費税の滞納がないこと。(6) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から競争入札に関する指名停止を受けていないこと。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申し立てをしている者、若しくは更生手続き開始の申し立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申し立てをしている者でないこと。(8) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下に同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和3年2月 24 日(火)午前9時から令和3年3月3日(水)午後5時までの間に10(2)の場所に提出しなければならない。なお、入札参加資格者は、提出した書類について説明を求められた場合は、それに応じなければならない。ア 一般競争入札参加申請書(様式第1号)イ 業務実績調書(様式第2号)ウ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第3号)エ 納税証明書(写)ア) 税務署発行 「その3の3」(法人用)、「その3の2」(個人用)イ) 広域振興局発行 「様式111のイ」オ 誓約書(様式第4号)(2) 沿岸広域振興局長は、入札参加者が提出した書類の確認を行い、その結果を、令和3年3月5日(金)までに通知するものとする。なお、岩手県暴力団排除条例の施行に伴い、入札参加者から暴力団等を排除するため、暴力団等に該当するか否かについて、岩手県警察本部に照会する場合があること。4 資本関係等にある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成 17年法律第 86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。5 入札及び開札の日時及び場所等日 時 令和3年3月11日(木)午後3時30分場 所 宮古市五月町1番20号 宮古地区合同庁舎 3階大会議室B(1) 入札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては入札場に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。(4) その他詳細は、一般競争入札心得によること。6 入札保証金に関する事項免除とする。7 契約に関する事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 契約条項は別添契約書(案)のとおりとする。8 入札執行回数に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札に付することとし、その回数は初度の入札を含め3回を限度とする。9 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和3年2月 24 日(水)午前9時から令和3年3月4日(木)午後5時までの間に書面(様式任意。ファクスによる提出可)により沿岸広域振興局土木部宮古土木センターまで申し出ることができる。(2) 前号の疑義に対する回答は、入札参加資格者に対し令和3年3月9日(火)までにファクスにより送信する。10 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地郵便番号 027-0072 岩手県宮古市五月町1番20号沿岸広域振興局土木部宮古土木センター(管理課)電話番号 0193-64-2221 ファクス 0193-71-1239

債務負担行為に係る契約の特則1 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払い限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。令和2年度 (業務委託料の 0%相当額) 円令和3年度 (業務委託料の100%相当額) 円2 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。令和2年度 (業務委託料の 0%相当額) 円令和3年度 (業務委託料の100%相当額) 円3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。

宮古港藤原埠頭保安警備業務仕様書発注者 宮古港港湾管理者 岩手県(以下「甲」という。)は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)(以下「法」という。)に基づき実施する宮古港藤原埠頭及び水域施設に係る保安警備業務等(以下「業務等」という。)について、以下の内容により受注者(以下「乙」という。)に委託する。業務等の内容宮古港藤原地区埠頭保安規程及び宮古港藤原地区国際水域施設水域保安規程に基づき実施する公共埠頭における出入管理(人又は車両)、内外監視、貨物等の管理並びに水域施設の監視等の各業務第1章 総則(目的)第1条 宮古港藤原公共埠頭及び水域施設において、法第2条第5項に規定する危害行為を未然に防止するため、宮古港藤原埠頭を対象とした埠頭保安規程(以下「保安規程」という。)に基づき、的確な保安措置を講ずることを目的とする。(警備方法)第2条 警備方法は、人的警備(出入管理、内外監視、貨物等の管理、水域施設の管理、水域施設の監視並びに巡回)と機械警備の併用とする。(警備員の要件)第3条 乙は、保安警備に関する受託業務を実施するため、身元が確実であり、勤務態度及び素行が良好で、責任感に優れかつ心身に著しい欠陥を有しないものであること及び次項に定める要件を具備した従事者(以下「保安要員」という。)を警備員として配置するものとする。2 保安要員の要件は、次の各号のいずれかに該当し、かつ警備業務について必要な技術力及び判断力を有する者。(1) 本業務と同等の実務経験を有する者法に基づく埠頭保安警備かつ水域保安警備の港湾保安措置(監視)業務に従事した実績がある者。(2) 一般社団法人社日本港運協会が実施する特定保安要員講習を修了した者(3) 上記ア及びイ以外の者ア 主任保安要員有資格者から保安に関する机上研修2日間の講習を受けた者。イ 警備員として実務経験1年以上の経験を有する者。第4条 甲は、保安要員の勤務態度や素行不良等により不適当と認めた場合には、乙に保安要員の交代を申し出ることができる。第2章 人的警備における保安警備体制と内容(業務等の対象施設の範囲)第5条 業務等の対象施設の範囲は、宮古港藤原公共埠頭及び水域施設とする。(常勤の保安要員の配置)第6条 乙は、制限区域1及び制限区域2のメインゲートにおける業務等を行う常勤の保安要員を次のとおり配置し警備を行う。警備種類 警備区域 配置人数 警備時間帯常 勤制限区域1 1名 通常時(※1)8時00分~18時00分制限区域2 1名 通常時(※1)8時00分~18時00分(注)※1 月曜日から土曜日。ただし、12月30日から12月31日及び1月1日から1月4日を除く。(第7条及び第8条において同じ。)(巡回保安要員の配置)第7条 乙は、前条の保安要員のほか、巡回警備を行う保安要員を次のとおり配置し警備を行う。警備種類 警備区域 配置人数 警備時間帯常 勤(巡回)制限区域1及び2 1名 通常時(※1)8時00分~18時00分(非常勤の保安要員の配置)第8条 乙は、甲からの要請に基づき、次のとおり保安要員を追加配置し警備を行う。(1) 国際航海船舶(貨物船)の着岸時及び積込貨物蔵置時警備種類 警備区域 配置人数 警備時間帯非常勤(巡回含)制限区域1若しくは22名入港2時間前~出港1時間後(※2)(注)※2 通常時(※1)の8:00~18:00(第6条及び第7条の保安要員対応)を除く。(2) 客船の着岸時警備種類 警備区域 配置人数 警備時間帯非常勤制限区域1若しくは22名 入港2時間前~出港1時間後(非常勤の保安要員の配置の要請時期)第9条 甲は、前条の乙に対する非常勤の保安要員の配置の要請について、「警備指示書」(様式1)により配置を要する日の5日前から前日までに行う。ただし、天候及びその他諸条件、本船の荷役等の都合により、入出港時間等の変更があった場合はこの限りではない。(保安要員の業務等の内容)第10条 保安要員の業務等の内容は、次の各号に定める業務とする。(1) 出入管理(人又は車両)業務ア ゲートの開放時間帯は立哨等により、本施設に立ち入ろうとする者にその必要性を確認する。イ 作業要員等の常時立入者については、港湾管理者が発行するスタッフカードを携帯させて本人・所属・立入目的を確認する。ウ 一時立入者は、運転免許証、顔写真入りの身分証明書で本人確認を行い、身分証明書による所属確認、搬出入票の確認などにより立入りの必要性を確認したうえで、「制限区域内入場者名簿(一時立入許可)」(様式2)への記入、一時立入許可証の交付・回収を行う。なお、入場検査を実施している間に、他の者が検査を受けることなく制限区域に立ち入らせないように入場者の動線を管理する。また、確認を受けることを拒む者、非協力的な者、入場検査に合格できない者は本施設への立入りを禁止するとともに、その旨を記録し、「入場拒否記録簿」(様式3)として適切に保管する。エ スタッフカード所持者以外の者が国際航海船舶や同船舶へ積み込む貨物へアクセスする場合、原則として甲への事前の届出を求めるものとし、甲からの事前連絡のない場合には立ち入りの必要性について甲に確認する。オ 立入の必要性確認の例外的措置(ア) 船員外国人船員については、乗員上陸許可証及び船員手帳(又は旅券)、日本人船員については、船員名簿及び本船の発行する身分証明書による「本人確認、所属確認、目的確認」にて、「制限区域内入場者名簿(船舶乗組員)」(様式4)への記入及び一時立入許可証の発行・回収を免除する。上記手続を確実に実施できるよう、船員の退出時に、外国人船員については乗員上陸許可証及び船員手帳(又は旅券)、日本人船員については本船の発行する身分証明書の所持を確認する。(イ) 船員の家族及び船員組合の職員船員の家族又は船員組合の職員について、身分証明書を所持していない場合は、訪問相手とのアポイントの確認及び訪問相手による訪問者の身元保証をもって「本人確認・所属確認・目的確認」に代え、「制限区域内入場者名簿(一時立入者)」(様式5)への記入をもって一時立入許可証を発行・回収する。(ウ) 荷役作業員等(マイクロバスや複数人が同乗する車両で入場する場合)同乗者のうちの作業責任者について、本人確認、所属確認、目的確認を行い、他の同乗者については、作業者リストの提出により以下の対応をする。a 作業責任者の本人確認、所属確認及び作業者リストによる全員の「スタッフカード又はスタッフカードと同等の身分証明書」の所持の確認を持って、制限区域への立入りを認める。

b 「スタッフカード」等を所持していない作業者に対しては、一時立入許可証を発行・回収する。(管理台帳への記入は、作業者リストを もって代替する。)(エ) 警察・海上保安・CIQ職員等警察官及び海上保安官並びに税関・入国管理・検疫業務関連職員等については、法令に定める身分を示す証票によって「本人確認、所属確認、目的確認」を行うことができるため、管理台帳への記入及び一時立入許可証の発行・回収を免除する。(オ) 救支援者当該国際埠頭施設から救支援を要請した場合において、当該救支援者については、制服又は身分を示す証票をもって「本人確認、所属確認、目的確認」に代え、管理台帳への記入及び一時立入許可証の発行・回収を免除する。カ 内航船舶からの出入管理措置(ア) 内航船から国際埠頭施設への出入管理措置について、国際航海船舶の利用に供する時間帯においては、内航船から下船する人物について不審者が含まれていないか監視するとともに、内航船から下船した者が制限区域にとどまることなく、速やかに制限区域外へ退出することを監視することで代替する。(イ) 内航船員が制限区域外(陸側)へ出てから戻って来る場合は、制限区域のアクセスポイントでの船員名簿または身分証明書による「本人確認、所属確認、目的確認」にて、管理台帳への記入及び一時立入許可証の発行・回収を免除する。キ すべての立入者のうち、適当な比率で証明書の真贋検査、内容について本人に質問、確認及び車両の外観確認等の詳細な検査を行う。ク ゲートの閉鎖時間帯は、ゲートを確実に施錠する。(2) 内外監視業務ア 国際航海船舶(貨物船)が係留する前に本施設の点検を行う。イ 本施設の内外の的確な監視を行う。ウ 夜間等の人的警備による場合は、適切な頻度で巡視を行う。エ フェンスの乗越え等本施設への不正な侵入等不審な行動を行う者に対して警告を発し、警告に従わない者については関係機関に通報する。(3) 貨物等の管理業務ア 船用品に対する管理(ア) 陸域から搬入する船用品a 船用品リスト、搬入日時、搬入業者等についての事前通知を船舶等から受け、搬入の必要性を確認し、不正開梱がないことを確認する。b 運転手に対し、適切な比率で、送り状等の内容を確認する。c 上記2項目の確認は、メインゲートで行う。(イ) 水域から搬入する船用品については管理を行わない 。イ 貨物に対する管理(ア) 貨物に不審な点(送り状の内容と比較して明らかに荷姿が異なる、開披された跡がある等)がないか、送り状と照合を行う。(イ) 上記の確認は、メインゲート、メインゲート以外のゲート又は本施設内における貨物の受取時に行う。(ウ) 運転手等に対し、送り状の内容を確認する。(エ) 蔵置された貨物について、不審な点(開披された跡がある等)がないか、監視する。(オ) 貨物の常時監視が行われていない場合については、積込み貨物に不正行為が行われていないか、船舶に積み込む前に外観検査を行う。(4) 水域施設の監視等の業務ア 制限区域に人又は船舶が正当な理由なく立ち入ることを防止するため、警告その他措置を講じることイ 当該制限区域に進入する船舶の外形、航海の態様等から何らかの犯罪が行われるおそれが認められる等の場合には、関係機関に連絡をすること。(5) 巡回業務ア 機械警備以外の場合に行い、機械警備を解除する前に必ず始業としての制限区域を巡回する。イ 制限区域内における施設の異常の有無及び不審者等の有無を確認する。ウ 必要に応じ、施設の死角を重点的に確認する。エ 巡回の頻度は、4時間を越えない間隔で実施することを基本とする。なお、巡回時間、巡回ルートが固定化しないよう毎日変更する。(保安要員の行動基準)第11条 保安要員は、保安規程及び本仕様書に従って業務を実施するものとする。ただし、 これに定める以外の方法を必要とする場合又は定めのない揚合においては、埠頭保安管理者又は主任保安要員に直ちに報告の上、その指示に従うものとする。そのほか、事態が切迫した場合等においては、主任保安要員の判断に基づき対処できるものとし、対処後、直ちに主任保安要員に内容及び処理経過を報告する。2 保安要員は、保安規程の実効性を確保するため、常時、次に掲げる各号の知識の習得と理解に努めなければならない。(1) 法律に基づく保安措置(2) 港湾荷役、貨物の受渡手順と意味、書類の受渡の手順と意味(3) 貨物の受渡手順、書類の受渡手順に保安の手順が委任されている場合にあっては、その委任部分及び有効の範囲並びに手順(4) 埠頭管理者が発行する身分証明書の役割、意味及び有効の範囲並びに手順(5) 国際航海船舶(貨物船)の船員の出入管理、避難誘導等に必要な外国語についての知織(書面及び名簿の提出)第12条 乙は、警備業法第19条第1項及び同法施行規則第33条の規定に基づく書面並びに保安要員(非常勤の保安要員を含む。)を記載した「警備業務従事者名簿」(様式6)を甲に提出するものとし、名簿には、履歴書、写真、資格免許証等の写しを添えること。2 第3条第2項第1号該当する保安要員にあっては、履歴書に法に基づく港湾保安措置(監視)業務の実務経験年数を記載すること。3 第3条第2項第2号に該当する保安要員にあっては、保安員講習が修了したことを証する書面の写しを添えること。第3章 機械警備における保安警備体制と内容(業務等の対象施設の範囲)第13条 業務等の対象施設の範囲は、宮古港藤原公共埠頭とする。(警備方法)第14条 乙は、異常事態に備え得る警報装置を対象施設毎に設置し、第5条に規定する常勤の保安要員の配置時間以外にあっては、機械警備により警備対象物の異常を間断なく監視すること。2 前号の警備装置による警備業務は、各対象施設からの警備開始の信号を受信したときから始まり解除信号によって終了する。(警報装置の点検等)第15条 乙は、各対象施設に設置した警備装置に関し、正常な機能を維持するために3か月に1回の保守点検を行うこと。2 警備機器の故障等により、作動に異常が生じたときは、遅滞なく警備上の安全措置を講じなければならない。3 次の各号に掲げる事態が生じたときは、乙は代替警備(巡回による警備の対策)を講じなければならない。(1) 業務委託締結後、機器設置の遅れにより、機械警備開始が不可能な場合(2) 乙又は通信回線の都合により、機械警備が不能となった場合4 乙は、代替警備を行わざるを得ない事態が発生した場合は、速やかに甲に報告を行い、承認を得なければならない。

第4章 業務等に係る負担区分等(服装等の準備)第16条 乙は、保安要員の業務等の実施に必要な次の各号に掲げる物品について、自らの負担により用意すること。(1) 制服、制帽又はヘルメット、腕章及び名札(2) 身分証明書(3) 警戒棒、懐中電灯、笛、双眼鏡及びハンドマイク(4) 携帯無線機又は携帯電話等通信機器(5) 入退出者記入用紙(埠頭保安施設等の負担区分)第17条 埠頭保安施設等の設置は、甲の負担とする。2 埠頭内の保安要員詰所等に係る光熱水道費は甲の負担とする。3 保安要員が携帯する通信機器の使用料及び通信料については乙の負担とする。4 仮眠のために必要な物品、その他業務に必要な消耗品等については乙の負担とする。(業務の誠実実行及び施設等の使用保全)第18条 乙は、業務委託契約の締結により、法第29条の規定により誠実に保安業務を実行する義務を有し、埠頭保安施設を善良なる管理者の注意をもって使用かつ業務を実行しなければならない。また、埠頭保安施設について、火災、盗難及びその他災害の防止に努めなければならない。2 乙は、自らの管理上の不注意により埠頭保安施設に損傷が生じた場合、速やかに原状回復しなければならない。(使用者責任)第19条 乙は、保安要員の使用者として、法、警備業法、労働基準法等を遵守するとともに、法令上のすべての責任を負うものとする。(業務計画)第20条 乙は、巡回業務に係る業務計画書を実施月の前月の20日までに甲に提出しなければならない。(業務報告等)第21条 乙は、業務実施後、「警備日誌」(様式7―1~7-3))に業務実施内容を記録し、「警備実施報告書」(様式8)を添えて業務実施月の翌月10日までに甲に提出しなければならない。2 乙は、第15条に規定する保守点検の結果について、点検実施月の翌月10日までに甲に提出しなければならない。3 甲は、第1項及び第2項の書類を受理したときは、その日から10日以内に業務の完了のための検査を行わなければならない。第5章 業務等に関する秘密保持(秘密の保持に係る一般事項)第22条 乙は、業務等の遂行に当たり、知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。2 乙は、業務を履行するに当たり、甲から乙に対して開示、又は提供した資料及びこれらの資料により乙が作成した実施方法等の書類等の秘密の保全が必要な資料等(以下「特定資料等」という。)の取扱いについて、秘密保全に関して万全を期さなければならない。3 乙は、特定資料等を厳重に管理し、本業務以外に使用してはならない。4 乙は、本業務に携わる職員に対してのみ、一作業に必要な範囲に限定した特定資料等の開示を行うことができる。なお、開示するにあたっては、事前に書面による甲の承諾を得なければならない。5 乙は、特定資料等を複製又は作成する場合は、事前に書面による甲の承諾を得なければならない。また、特定資料等を複製したときは、速やかに部数及び管理方法を書面により甲に報告するものとする。6 乙は、業務等に関係のない者を業務等の実施する場所及び特定資料等を保管する場所に 立ち入らせてはならない。7 甲は、必要があると認めるときは、特定資料等の作成、管理状況等及び秘密の保全状況を検査し、又は必要な指示を乙に与えることができる。8 乙は、万一、特定資料等が漏えいしたときは、速やかに甲に報告して指示を受けるとともに、対応措置を協議の上、防止策を講ずるものとする。9 乙は、本業務完了後、甲が交付した特定資料等及び第5項の規定により複製又は作成した資料を直ちに甲に返納又は提出しなければならない。10 乙は、業務を退いた後においても、業務等で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。様式1警 備 指 示 書令和 年 月 日様沿岸広域振興局土木部宮古土木センター監督員次のとおり警備を実施してください。1船 名2予定期間令和 年 月 日 時 分から令和 年 月 日 時 分まで3予定場所バース様式2貸与年月日 氏 名 所属及び電話番号 連絡先住所 カード番号 入場時刻 退出時刻 訪問先 用務制 限 区 域 内 入 場 者 名 簿 ( 一 時 立 入 許 可 )様式3入場拒否記録簿発生日時 令和 年 月 日( ) 時 分発生場所 藤原地区埠頭 番ゲート検査者所属・氏名拒否の項目 入場検査拒否 ・ 入場検査非協力 ・ 入場検査不合格拒否の理由(経緯)入場拒否者の態様年齢(見込み) 歳くらい性別 男 ・ 女知り得た情報・・・・様式4制限区域内入場者名簿(船舶乗組員)年月日 氏 名 国 籍 船 名 出場時刻 帰船予定時刻 帰船時刻 備考: : :: : :: : :: : :: : :: : :: : :: : :: : :: : :: : :: : :: : :: : :: : :: : :: : :: : :: : :: : :※入場の場合は、入場時間、退出予定時間、退出時間と読みかえる。

様式6令和 年 月 日沿岸広域振興局長 様受託者 住所氏名警備業務従事者名簿従事期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで氏名 年齢 性別 住 所 経験年数 摘 要注:責任者を摘要欄に表示すること。警 備 日 誌令和 年 月 日日時 日時■船舶接岸状況 ■警備員バース名 船名 国籍 取扱貨物 警備員氏名 業務時刻 休憩G 常駐 : ~ :G 常駐 : ~ :G 常駐 : ~ :■ゲートの開放及び閉鎖時刻 G 常駐 : ~ :メインゲート(G3・6)開放 : メインゲート(G3・6)開放 : 補助 : ~ :: : 巡回 : ~ :サブゲート(G )開放 : サブゲート(G )閉鎖 : 巡回 : ~ :サブゲート(G )開放 : サブゲート(G )閉鎖 : 巡回 : ~ :サブゲート(G )開放 : サブゲート(G )閉鎖 : 巡回 : ~ :サブゲート(G )開放 : サブゲート(G )閉鎖 : : ~ :: : : ~ :: : : ~ :■巡回時刻 ■特筆事項巡回結果: :: :: :: :: :: :: : :: :: :: :: :: :勤務受注者報告欄 宮古港湾管理者確認欄地区名警備会社開始 終了備考 藤原地区 F2~3・F5~10様式7-1 (常勤 第6条及び第7条))警 備 日 誌令和 年 月 日日時 日時■船舶接岸状況 ■警備員バース名 船名 国籍 取扱貨物 警備員氏名 業務時刻 休憩G 常駐 : ~ :G 常駐 : ~ :G 常駐 : ~ :■ゲートの開放及び閉鎖時刻 G 常駐 : ~ :メインゲート(G3・6)開放 : メインゲート(G3・6)開放 : 補助 : ~ :: : 巡回 : ~ :サブゲート(G )開放 : サブゲート(G )閉鎖 : 巡回 : ~ :サブゲート(G )開放 : サブゲート(G )閉鎖 : 巡回 : ~ :サブゲート(G )開放 : サブゲート(G )閉鎖 : 巡回 : ~ :サブゲート(G )開放 : サブゲート(G )閉鎖 : : ~ :: : : ~ :: : : ~ :■巡回時刻 ■特筆事項巡回結果: :: :: :: :: :: :: : :: :: :: :: :: :勤務受注者報告欄 宮古港湾管理者確認欄地区名警備会社開始 終了備考 藤原地区 F2~3・F5~10様式7-2 (非常勤 国際航海船舶 (第8条及び第1号))警 備 日 誌令和 年 月 日日時 日時■船舶接岸状況 ■警備員バース名 船名 国籍 取扱貨物 警備員氏名 業務時刻 休憩G 常駐 : ~ :G 常駐 : ~ :G 常駐 : ~ :■ゲートの開放及び閉鎖時刻 G 常駐 : ~ :メインゲート(G3・6)開放 : メインゲート(G3・6)開放 : 補助 : ~ :: : 巡回 : ~ :サブゲート(G )開放 : サブゲート(G )閉鎖 : 巡回 : ~ :サブゲート(G )開放 : サブゲート(G )閉鎖 : 巡回 : ~ :サブゲート(G )開放 : サブゲート(G )閉鎖 : 巡回 : ~ :サブゲート(G )開放 : サブゲート(G )閉鎖 : : ~ :: : : ~ :: : : ~ :■巡回時刻 ■特筆事項巡回結果: :: :: :: :: :: :: : :: :: :: :: :: :勤務受注者報告欄 宮古港湾管理者確認欄地区名警備会社開始 終了備考 藤原地区 F2~3・F5~10様式7-3 (非常勤 客船 (第8条第2号))様式8 (その1) 沿岸広域振興局長 様受注者住所氏名 印 宮古港藤原埠頭保安警備業務委託について、下記のとおり実施したので報告します。

〔常勤警備〕時間 人 回 時間 人 時間 人 時間 人 回1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031記令和 年 月分8:00~18:00 曜日 日 8:00~18:00計(時間・回)緊急対応の有無機器定期点検5:00~8:0018:00~22:000:00~5:0022:00~24:00警備実施報告書常駐警備巡回緊急・その他の警備対応巡回 対応内容様式8 (その2)〔非常勤警備:国際航海船舶(貨物船)対応〕5:00~8:0018:00~22:000:00~5:0022:00~0:008:00~18:005:00~8:0018:00~22:000:00~5:0022:00~24:00時間 時間 時間 時間 時間 回~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~〔非常勤警備:客船対応〕8:00~18:005:00~8:0018:00~22:000:00~5:0022:00~0:008:00~18:005:00~8:0018:00~22:000:00~5:0022:00~24:00時間 時間 時間 時間 時間 時間 回~ ~ ~ ~ ~ ~ ~休日着離岸時刻船名曜日日計 (時間・回)曜日船名着離岸時刻警備時間 人数月~土計 (時間・回)巡回国際航海船舶(貨物船)対応客船対応月~土 休日巡回警備時間 人数日委 託 料 請 求 書令和 年 月 日沿 岸 広 域 振 興 局 長 様請求者印委託契約書第7条第1項の規定により、令和 年 月分の委託料を請求します。請求金額 一金 円也委託業務の名称 宮古港藤原埠頭保安警備業務委託振込先 金融機関名名 義口座番号様式9

人、台、式 時間/日 日 総時間時間内 円/h 2人 8h/d 308日 4,928h 円時間外 円/h 2人 2h/d 308日 1,232h 円時間内 円/h 1人 8h/d 308日 2,464h 円時間外 円/h 1人 2h/d 308日 616h 円時間外 円/h 2人 7h/d 60日 840h 円深夜 円/h 2人 7h/d 60日 840h 円時間内 円/h 2人 8h/d 10日 160h 円時間外 円/h 2人 9h/d 10日 180h 円深夜 円/h 2人 7h/d 10日 140h 円時間内 円/h 2人 8h/d 5日 80h 円時間外 円/h 2人 9h/d 5日 90h 円深夜 円/h 2人 7h/d 0日 0h 円時間内 円/h 2人 8h/d 2日 32h 円時間外 円/h 2人 9h/d 2日 36h 円深夜 円/h 2人 7h/d 0日 0h 円円①% 円通常警備 ライトバン 円/回 1,232回 円月~土 ライトバン 円/回 180回 円休日 ライトバン 円/回 70回 円月~土 ライトバン 円/回 5回 円休日 ライトバン 円/回 4回 円機器 円/月 12月 円定期点検 円/回 4回 円円②(①+②)=③ 円③% 円④(③+④)=⑤ 円⑤% 円⑥(⑤+⑥)=⑦ 円⑦% 円⑧円単価数量金額警備員B国際航海船舶(貨物船)対応月~土18:00~8:00警備員B休日24時間設計価格直接業務費直接管理費 直接業務費(③)の直接原価直接物品費一般管理費 直接原価(⑤)の業務価格消費税 業務価格(⑦)の現場物品費 直接人件費(①)の国際航海船舶(貨物船)対応客船対応機械警備計巡回車【宮古港藤原埠頭保安警備業務委託 設計書】常 勤非常勤計警備員B客船対応月~土24時間警備員B休日24時間警備員B直接人件費通常時常勤 月~土8:00~18:00警備員B巡回 月~土8:00~18:00※ 1日当たり巡回回数8:00~18:00 4回18:00~8:00 3回(客船)平日 24時間 1回(客船)休日 24時間 2回※ 「客船対応」日数は見込み。