入札情報は以下の通りです。

件名【出納局】令和3年度単価契約物品(印刷物類・議会資料)《一般競争入札》
種別物品
公示日または更新日2021 年 2 月 25 日
組織岩手県
取得日2021 年 2 月 25 日 19:06:40

公告内容

id="page" role="main"> 【出納局】令和3年度単価契約物品(印刷物類・議会資料)《一般競争入札》 ページ番号1037880 更新日令和3年2月25日 印刷 大きな文字で印刷 調達内容 購入件名及び数量 令和3年度単価契約物品(印刷物類)議会資料 本文168,726頁、表紙2,305枚、仕切り34,575枚 調達件名の特質等 入札説明書による。【納入期間】令和3年4月1日から令和4年3月31日まで【納入場所】議会事務局 入札及び開札の日時及び場所 入札日時 令和3年3月15日(月曜日)午後1時30分 入札場所 岩手県庁舎5階入札室 必要書類等の提出期限令和3年3月5日(金曜日) 午後5時その他詳細は添付ファイルをご確認ください。 添付ファイル 1 公告 (PDF 89.4KB) 2 入札説明書 (PDF 282.7KB) 3 仕様書 (PDF 104.2KB) 4 様式 (PDF 109.6KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ出納局 総務課 管理担当(用品)〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1電話番号:019-629-5972 ファクス番号:019-629-5984 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 令和3年度単価契約物品(印刷物類)議会資料 本文 168,726頁、表紙 2,305枚、仕切り 34,575枚※ 数量は見込数量であり、発注することが確定した数量ではないこと。(2) 調達件名の特質等 仕様書のとおり(3) 契約期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4) 納入場所 議会事務局2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更正計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。(3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を取得し、令和2・3・4年度競争入札参加資格者名簿に「印刷物類」で登載されている者であること。(4) 岩手県内に本社(本店)を有する者で岩手県内に工場を有する者又は県外に本社(本店)を有しているが岩手県内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者で岩手県内に工場を有する者であること。(5) 納入先の求めに応じ速やかに来庁等の対応ができる体制が整っている者であること。(6) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成 12年 3 月 30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、岩手県出納局総務課内で印刷物見本品を確認の上、「一般競争入札参加申込書(別紙様式)」(以下「申込書」という。)を令和3年3月5日(金)午後5時までに13(2)の場所に1部提出しなければならない。なお、郵便による提出も認めるが期日必着とする。また、仕様等について疑義がある場合は、申込書の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問合せ先に説明を求めることができる。(2) 申込書を提出した者は、入札日の前日までの間において当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(3) 申込書は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等が満たされると認められる者に限り入札に参加できるものとする。(4) 審査結果は、令和3年3月11日(木)までにFAXにより通知する。4 入札の方法等(1) 1(1)について購入等件名ごとに、本文は 1 頁当たり、表紙及び仕切りについては 1 枚当たりの単価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に1(1)の数量を乗じて得た金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 入札書は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。(3) 郵便、電報及び電送その他の方法による入札の参加は認めない。(4) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印を押印しなければならない。また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。5 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和3年3月15日(月) 午後1時30分(2) 場所岩手県庁舎5階入札室6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、岩手県で示す書式により次のことを表示し押印すること。(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) 宛名は、「岩手県知事」とする。(4) 入札金額(5) 件名(6) 見込数量(7) 契約期間(8) 納入場所9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。(2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。(3) 入札執行回数は、3回を限度とするものとし、この限度内において落札者がいないときは、入札を打ち切るものとする。12 契約に関する事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 落札者は、契約保証金として契約金額に1(1)の見込数量を乗じて得た金額の 100 分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。

イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。(5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県出納局総務課用品担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号 019-629-5972(3) 仕様書に関する問合せ先岩手県議会事務局総務課〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号 019-629-6006印刷物の供給及び単価等に関する契約書(案)岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、印刷物の供給及び単価等について、次のとおり契約を締結する。第1 乙は、甲に対し末尾の表に掲げる物品を印刷し、納入するものとする。第2 契約期間は、 令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。第3 契約保証金 金 円第4 甲は、契約物品を発注する場合は、その都度、数量、納入場所及び納入期限を定めて、乙に発注の申込みをするものとする。第5 乙は、甲から契約物品の発注の申込みがあったときは、末尾の表に掲げる単価をもって、甲の指定した場所及び期限内に、その都度申込数量を納入するものとする。第6 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、速やかに物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。2 乙又は乙の指定する者が前項の検収に立会いできないときは確実な代理人を立会いさせるものとする。3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。第7 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。

以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。第14 第12又は第13の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。第14 第12又は第13の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、第1に規定する契約単価に見込数量を乗じて得た額の100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。第 15 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。第 16 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。

ただし、信用保証協会法(昭和28 年法律第196 号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25 年政令第350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 前項ただし書の規定により売掛金債権を譲渡した場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。第 17 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。第 18 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 岩手県代表者 岩手県知事 達 増 拓 也 印乙印品 名 規格・品質 単位 単価(本文)仕様書のとおり 頁円(うち消費税額 円)(表紙)仕様書のとおり 枚円(うち消費税額 円)(仕切り)仕様書のとおり 枚円(うち消費税額 円)備 考 単価欄の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。納入場所 議会事務局