入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】令和3年度道路賠償責任保険
公示日または更新日2021 年 3 月 1 日
組織岩手県
取得日2021 年 3 月 1 日 19:09:36

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】令和3年度道路賠償責任保険 ページ番号1038067 更新日令和3年3月1日 印刷 大きな文字で印刷 【入札公告】令和3年度道路賠償責任保険次のとおり一般競争入札に付する。 令和3年3月1日岩手県知事 達 増 拓 也1 競争入札に付する事項 (1) 入札の対象とする保険契約 岩手県管理の国県道における道路上の事故の損害賠償に対応するための道路賠償責任保険契約 (2) 保険の内容 別紙「道路賠償責任保険仕様書」による。 (3) 保険期間 令和3年4月1日午後4時から令和4年4月1日午後4時まで (4) 入札方法 保険料の総額で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(当該金額に1円未 満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。2 入札参加者に必要な資格に関する事項 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 保険業法(平成7年法律第105号)第3条第5項の損害保険業免許を有する者であって、県内に営業上の拠 点を有する者であること。 (3) 国又は地方公共団体との契約に関して指名停止又は指名保留の措置期間中でないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5) 過去5年以内に国又は地方公共団体と道路賠償責任保険の契約実績を有する者であること。 (6) 仕様書に定められる業務内容を公正かつ適確に遂行し得ること。3 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所等 (1) 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所 郵便番号 020-8570 住所 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県県土整備部道路環境課 電話番号 019-629-5876 (2) 入札説明書の交付期間 令和3年3月1日(月曜)から令和3年3月15日(月曜)まで(ただし、土・日曜日及び祝日を除く。)の午 前9時30分から午後5時までの間4 入札参加申込書の提出等 入札参加者は、所定の入札参加申込書に入札説明書に掲げる書類を添付して提出しなければならない。 (1) 入札参加申込書の提出 ア 提出場所 3(1)に同じ イ 提出期日 令和3年3月17日(水曜) 午後5時まで (2) 提出書類に関する説明 入札参加申込書を提出した者は、提出された書類について説明を求められたときは、これに応じなければ ならない。 (3) その他 ア 提出書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 イ 提出された書類は返却しない。5 入札及び開札の場所及び日時 (1) 日時 令和3年3月26日(金曜) 午後1時30分 (2) 場所 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県庁8階 8-L会議室6 入札保証金に関する事項 入札参加者は、入札金額の100分の3以上の金額を、入札執行までに岩手県会計管理者に納付しなければならな い。7 その他 (1) 入札の無効 競争入札の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (2) 契約書作成の要否 要 (3) 入札に関する照会先 3(1)に同じ。 (4) 詳細については、入札説明書による。 (5) 本業務に係る予算案が県議会の2月定例会において否決された場合は、本入札公告を取り消すものとす る。 添付ファイル 入札公告 (PDF 205.4KB) 入札説明書 (PDF 245.9KB) 入札説明書様式 (PDF 142.7KB) 仕様書 (PDF 154.5KB) 契約書案 (PDF 116.9KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ県土整備部 道路環境課 路政担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1電話番号:019-629-5876 ファクス番号:019-629-9124 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。令和3年3月1日岩手県知事 達 増 拓 也1 競争入札に付する事項(1) 入札の対象とする保険契約岩手県管理の国県道における道路上の事故の損害賠償に対応するための道路賠償責任保険契約(2) 保険の内容 別紙「道路賠償責任保険仕様書」による。(3) 保険期間 令和3年4月1日午後4時から令和4年4月1日午後4時まで(4) 入札方法保険料の総額で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。2 入札参加者に必要な資格に関する事項(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 保険業法(平成7年法律第105号)第3条第5項の損害保険業免許を有する者であって、県内に営業上の拠点を有する者であること。(3) 国又は地方公共団体との契約に関して指名停止又は指名保留の措置期間中でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5) 過去5年以内に国又は地方公共団体と道路賠償責任保険の契約実績を有する者であること。(6) 仕様書に定められる業務内容を公正かつ適確に遂行し得ること。3 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所等(1) 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所郵便番号 020-8570 住所 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県県土整備部道路環境課電話番号 019-629-5876(2) 入札説明書の交付期間令和3年3月1日(月)から令和3年3月15 日(月)まで(ただし、土・日曜日及び祝日を除く。)の午前9時30分から午後5時までの間4 入札参加申込書の提出等入札参加者は、所定の入札参加申込書に入札説明書に掲げる書類を添付して提出しなければならない。(1) 入札参加申込書の提出ア 提出場所 3(1)に同じイ 提出期日 令和3年3月17日(水) 午後5時まで(2) 提出書類に関する説明入札参加申込書を提出した者は、提出された書類について説明を求められたときは、これに応じなければならない。(3) その他ア 提出書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。イ 提出された書類は返却しない。5 入札及び開札の場所及び日時(1) 日時 令和3年3月26日(金) 午後1時30分(2) 場所 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県庁8階 8-L会議室6 入札保証金に関する事項入札参加者は、入札金額の100分の3以上の金額を、入札執行までに岩手県会計管理者に納付しなければならない。7 その他(1) 入札の無効競争入札の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(2) 契約書作成の要否 要(3) 入札に関する照会先 3(1)に同じ。(4) 詳細については、入札説明書による。(5) 本業務に係る予算案が県議会の2月定例会において否決された場合は、本入札公告を取り消すものとする。

1入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する「道路賠償責任保険」に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 保険の内容等(1) 保険名 道路賠償責任保険(2) 保険内容 別紙「道路賠償責任保険仕様書」(以下「仕様書」という。)による。2 入札参加者に必要な資格に関する事項(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 保険業法(平成7年法律第105号)第3条第5項の損害保険業免許を有する者であって、県内に営業上の拠点を有する者であること。(3) 国又は地方公共団体との契約に関して指名停止又は指名保留の措置期間中でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5) 過去5年以内に国又は地方公共団体と道路賠償責任保険の契約実績を有する者であること。(6) 仕様書に定められる業務内容を公正かつ適確に遂行し得ること。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、(2)の書類を令和3年3月17日(水)午後5時までに17(3)の場所に提出しなければならない。なお、入札参加者は提出した書類について説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。(2) 提出する書類ア 入札参加申込書兼誓約書(別紙様式第1号)イ 保険業法(平成7年法律第105号)第3条第5項の損害保険業免許を有することを証する書面ウ 契約実績申告書(別紙様式第2号)(3) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。4 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書(別紙様式第3号)に記載された金額をもって落札価格とする。(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3) 入札書は6の場所に持参すること。(4) (3)以外の入札は認めない。5 代理人に関する事項代理人に入札行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状(別紙様式第4号)を提出しなければならない。26 入札及び開札の日時、場所等令和3年3月26日(金) 午後1時30分岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県庁8階 8-L会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。7 入札保証金に関する事項(1) 入札参加者は、入札保証金として入札金額の100分の3以上の金額を、入札執行日午前11 時30分までに岩手県会計管理者に納付しなければならない。(2) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後、請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。ただし、落札者にあっては契約締結後において還付する。(3) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは県に帰属する。8 入札への参加3(1)により、3(2)に定める書類を提出した者であって、提出書類についての説明を求められ説明を完了した者及び補足又は補正の提出を求められ提出を完了した者に限り、入札に参加できるものとする。9 入札の不参加(1) 入札参加資格要件の充足状況の確認の結果、資格を有すると認められた者は、入札に参加しなければならない。ただし、やむを得ない事情により入札に参加できない場合には、次に掲げるところにより申し出て契約担当者の承諾を受けなければならない。ア 入札書受付開始前にあっては、入札不参加願(別紙様式第5号)に詳細な理由を明記して契約担当者に直接持参又は郵送(入札書の提出期日の前日までに到達したものに限る。)すること。イ 入札受付開始後にあっては、入札不参加願に詳細な理由を明記して契約担当者に直接持参し提出すること。(2) 入札書提出後の書換え、引換え、撤回又は不参加の申出は、一切認めないこと。(3) (1)により契約担当者の承諾を受けて入札に参加しなかった者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。(4) 契約担当者の承諾を受けずに無断で入札に参加しなかった者は、開札後に不参理由書(別紙様式第6号)に詳細な理由を明記して速やかに契約担当者に報告しなければならない。この場合、正当な理由がないと認められる場合又は同一の者が再三にわたり不参となった場合には、指名停止等の措置を行うことがある。10 入札の延期、取りやめ等(1) 天災、地変等により入札執行が困難なときは、入札を延期し、中止し、又は取りやめることがある。(2) 入札公告、関係書類等に不備があり、入札参加者の適切な入札が行なわれないと認められるときは、入札公告で示す入札手続等を取りやめることができる。(3) 入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。また、この場合において既に入札が執行されているときは、入札を無効とすることがある。(4) 入札参加者が1者の場合その他競争入札の趣旨が失われると認められるときは、入札を取りやめることがある。311 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(2) 民法(明治29年法律第89号)第90条(公序良俗違反)、第93条(心裡留保)、第94条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 記名押印をしていない入札(5) 金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(7) 明らかに連合その他の不正な行為によると認められる入札(8) その他入札に関する条件に違反した入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。

(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。13 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合、その場で直ちに再度入札に付する。(2) 再度入札において落札者がいない場合は、2回目の再度入札を行うものとし、この入札においても落札者がいないときは、入札を打ち切る。14 契約に関する事項(1) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約の条項は別紙契約書案のとおりとする。15 公正な入札の確保(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行なってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行なわず、独自に入札価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和3年3月15日(月)までに書面により岩手県県土整備部道路環境課総括課長まで申し出ることができる。(2) 前記(1)の疑義に対する回答は、道路環境課内において、令和3年3月25日(木)まで回答書を閲覧に供して行なう。417 契約締結の留意事項等(1) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。(2) 入札参加者又は契約の相手方が本件に要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県庁7階岩手県県土整備部道路環境課管理路政担当電話番号 019-629-5876

道路賠償責任保険仕様書岩手県の管理する国道及び県道について、道路の設置及び管理の瑕疵により損害を受けた者に対して賠償することを目的とし、下記のとおり、道路賠償責任保険業務を実施するものとする。記1 賠償責任保険の付保対象等(1) 保険の対象岩手県が管理する道路(道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路をいう。

以下同じ。)全路線とする。(平成31年4月1日現在 4,170km)(2) 保険期間令和3年4月1日午後4時から令和4年4月1日午後4時(3) 保険金を支払う場合岩手県が管理する道路に起因して、第三者の身体又は財産に損害を与えたことにより被る賠償責任の費用(争訟費用、緊急措置費用等を含む。)について、その全額を支払うものとする。(4) てん補限度額及び免責金額ア てん補限度額対人賠償金額 1名につき 1億円1事故につき 3億円対物賠償金額 1事故につき1,000万円イ 免責金額 なし2 保険料の算定保険期間中における保険料は、道路1km 当たりの保険料に契約対象の道路の実延長を乗じて得た額とする。この場合における実延長の算定については、保険契約時において道路管理者が把握している最新の実延長によるものとし、保険契約期間中の増減が実延長の10パーセント以内であるときは、増減による保険料の差額は、精算しないものとする。3 保険金の請求手続(1) 本保険の対象となると思われる事案が発生した場合、岩手県県土整備部道路環境課総括課長は、その概要を保険会社に通報するものとする。(2) 岩手県県土整備部道路環境課総括課長は、事故等事案の内容を調査し、当該事案が本保険の対象となるものと判断した場合、その旨を保険会社に通報するとともに、被害者との損害賠償交渉及び被害者の賠償金の支払請求を行うものとする。(3) 保険会社は、当該事案に特段の疑義がない限り、賠償金の支払を行うものとし、その状況を岩手県県土整備部道路環境課総括課長あて報告するものとする。4 道路管理瑕疵に関する岩手県の過失割合の基本方針(1) 基本過失割合〔穴ぼこ及び路上障害物(倒木を含む。)による事故〕県、相手方双方5割とする。ただし、夜間等視界不良がある場合は、「夜間等修正率」として1割を下方修正する。(2) 薄暮時の取扱い〔穴ぼこ及び路上落石物による物損事故関係〕薄暮を修正要素とし、原則として基本過失割合を0.5割下方修正する。なお、この基準の適用に当たっては、道路状況に応じて総合的に判断する。(3) 穴ぼこの水溜り水溜りを修正要素として、基本過失割合を1割下方修正する。ア 日中の水溜りの場合、相手方4割とする。イ 夜間の水溜りの場合、「夜間等修正率」を加え、相手方3割とする。(4) 落石等が直撃した場合の取扱い原則として県10割とする(相手方が回避不可能又は回避が極めて困難な場合など相手方に過失責任を負わせることが不合理である場合も同様とする。)。(5) 道路敷外からの落石等に関する土地所有者等への求償について道路管理者が事前に改善要望等を行っている場合や、所有者に故意又は重過失があると認められる場合を除き、所有者に対し求償権は行使できないものとする。(6) その他以上の基本方針により難い事案が生じた場合は、本県の過去の類似の賠償事例の例によるものとし、類似の賠償事例がない事案については、その都度検討を行い、適正な過失割合を認定することとする。【参考】過去の賠償額等(和解事案としての県議会報告額)年 度 管理延長 賠償件数 賠償支払額27 4,164km 12件 2,481千円28 4,166km 9件 468千円29 4,170km 22件 1,700千円30 4,170km 93件 15,219千円令和元 4,167km 21件 2,873千円2 4,167km 14件 3,255千円※1 令和2年度の管理延長は、前年度と同じとみなしているもの。2 令和2年度の賠償件数及び賠償支払額は、令和2年12月県議会定例会までの実績であること。