入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】県庁舎及び盛岡地区合同庁舎汚水槽等清掃業務
公示日または更新日2021 年 8 月 6 日
組織岩手県
取得日2021 年 8 月 6 日 19:07:34

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】県庁舎及び盛岡地区合同庁舎汚水槽等清掃業務 ページ番号1045577 更新日令和3年8月6日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付する。 令和3年8月6日岩手県知事 達 増 拓 也1 調達内容(1) 業務件名 県庁舎及び盛岡地区合同庁舎汚水槽等清掃業務(2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和4年3月15日まで(4) 履行場所 入札説明書の履行場所のとおり(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和2・3年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(貯水槽)」の登録を受けていること。(3) 入札日現在で、岩手県に本社、支店又は主たる営業所を有していること。(4) 入札日現在で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)における建築物衛生管理事業者の岩手県知事登録において、第12条の2第1項第5号(建築物飲料水貯水槽清掃業)の登録を受けていること。(5) 入札日現在で、以下の許可を岩手県知事からいずれも受けている者。ア 産業廃棄物処理業(収集・運搬許可に汚泥を含む)イ 産業廃棄物処理業(処分許可に汚泥(し尿)を含む)(6) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てをしている者でないこと。(8) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(9) 入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から庁舎管理業務の委託に係る指名停止等措置基準(以下、「措置基準」という。)又は県営建設工事等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を係る指名停止を受けていないこと。 (10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県総務部管財課設備担当 電話番号019-629-5120(2) 入札及び開札の日時及び場所令和3年8月24日(火曜)午前10時00分 岩手県庁舎地階管財課会議室4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この告示に示した競争参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和3年8月16日(月曜)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(5) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他 詳細は、入札説明書による。 添付ファイル 1 入札公告 (PDF 142.2KB) 2 入札説明書 (PDF 243.6KB) 3 入札参加申請書 (Word 46.0KB) 4 仕様書 (PDF 279.5KB) 5 設計書 (PDF 84.0KB) 6 契約書 (PDF 292.0KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ総務部 管財課 設備担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1電話番号:019-629-5119 ファクス番号:019-629-5139 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

次のとおり一般競争入札に付する。令和3年8月6日岩手県知事 達 増 拓 也1 調達内容(1) 業務件名 県庁舎及び盛岡地区合同庁舎汚水槽等清掃業務(2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和4年3月15日まで(4) 履行場所 入札説明書の履行場所のとおり(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和2・3年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(貯水槽)」の登録を受けていること。(3) 入札日現在で、岩手県に本社、支店又は主たる営業所を有していること。(4) 入札日現在で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第 20 号)における建築物衛生管理事業者の岩手県知事登録において、第 12 条の2第1項第5号(建築物飲料水貯水槽清掃業)の登録を受けていること。(5) 入札日現在で、以下の許可を岩手県知事からいずれも受けている者。ア 産業廃棄物処理業(収集・運搬許可に汚泥を含む)イ 産業廃棄物処理業(処分許可に汚泥(し尿)を含む)(6) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(7) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てをしている者でないこと。(8) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(9) 入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から庁舎管理業務の委託に係る指名停止等措置基準(以下、「措置基準」という。)又は県営建設工事等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を係る指名停止を受けていないこと。(10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県総務部管財課設備担当 電話番号019-629-5120(2) 入札及び開札の日時及び場所令和3年8月24日(火)午前10時00分 岩手県庁舎地階管財課会議室4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この告示に示した競争参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和3年8月 16 日(月)午後 5 時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(5) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他 詳細は、入札説明書による。

入 札 説 明 書県庁舎及び盛岡地区合同庁舎汚水槽等清掃業務岩手県総務部管財課入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 業務件名県庁舎及び盛岡地区合同庁舎汚水槽等清掃業務(2) 業務の仕様その他明細別紙「県庁舎及び盛岡地区合同庁舎汚水槽等清掃業務仕様書」による。(3) 履行期間契約締結日の翌日から令和4年3月15日まで(4) 履行場所岩手県盛岡市内丸10番1号ほか2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和2・3年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(貯水槽)」に登録されていること。(3) 入札日現在で、岩手県に本社、支店又は主たる営業所を有していること。(4) 入札日現在で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第20号)における建築物衛生管理事業者の岩手県知事登録において、第12条の2第1項第5号(建築物飲料水貯水槽清掃業)の登録を受けていること。(5) 入札日現在で、以下の許可を岩手県知事からいずれも受けている者。ア 産業廃棄物処理業(収集・運搬許可に汚泥を含む)イ 産業廃棄物処理業(処分許可に汚泥(し尿)を含む)(6) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(8) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(9) 入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から庁舎管理業務の委託に係る指名停止等措置基準(以下、「措置基準」という。)又は県営建設工事等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止に係る指名停止を受けていないこと。(10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和3年8月 16 日(月)までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までに17(2)の場所に持参しなければならない。また、入札参加者は提出した書類について知事から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。なお、当該書類の補足、補正は、令和3年8月17日(火)午後5時まで認める。ア 競争参加資格を証明する書類(ア)入札参加資格審査申請書(別紙「様式第1号」)(イ)納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税の納税証明書「様式第111号イ」をいう。)(写)(ウ)資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式第2号」)(エ)業務が履行できることの誓約書(別紙「様式第3号」)(オ)建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書(写)(カ)2(5)の許可証(写)(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別添業務委託契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。4 資本関係等のある者の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者(組合(共同企業体を含む。4(4)において同じ。)にあってはその構成員)は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同法第2条第4号の規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)から(3)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県知事」とする。)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和3年8月24日(火)午前10時00分 岩手県庁舎地階管財課会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。(1) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止又は文書警告を受けていないこと。(3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止又は文書警告を受けていないこと。(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約保証金は、契約金額の10分の1以上の額とする。ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31 日規則第 21 号)第 112 条に該当する場合においては、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。(3) 契約の条項は別添業務委託契約書案のとおりとする。16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和3年8月 12 日(木)午後5時までに書面(任意様式、ファックス)により岩手県総務部管財課総括課長まで申し出ることができる。(2) 前号の疑義に対する回答は、令和3年8月 13 日(金)午後5時までに回答書をファックスにより送信する。17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県総務部管財課設備担当 電話番号 019-629-5120(直通)

県庁舎及び盛岡地区合同庁舎汚水槽等清掃業務仕様書1. 本仕様書は、「県庁舎及び盛岡地区合同庁舎汚水槽等清掃業務」に適用する。2. 本業務は、県庁舎及び盛岡地区合同庁舎に設置している排水設備について、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条第3項に基づく定期清掃を実施し、劣化及び不具合の状況を把握することにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。3. 清掃業務の実施場所は、次のとおりとする。県庁舎 盛岡市内丸10番1号盛岡地区合同庁舎 盛岡市内丸11番1号4. 清掃の対象となる水槽の構造及び規模は以下のとおりとする。設置建物 水槽名 構造 水質 規模 設置場所県庁舎汚水槽 RC 汚水 50.0 m3 ボイラー室雑排水槽 RC 雑排水 35.0 m3 ボイラー室盛岡地区合同庁舎汚水槽 RC 汚水 49.4 m3 第1機械室雑排水槽 RC 雑排水 34.4 m3 ボイラー室車庫排水槽 RC 雑排水 48.4 m3 第8機械室5. 施設の構造、設備の状態は、図面等による推定に頼らず、配管、電源等事前に現場で確認すること。また、各種機器の作動状態を点検し、作業場所の安全確認及び危険防止のための措置を講ずること。6. 清掃作業は、庁舎の業務に支障のないよう担当者と充分打合せのうえ、次のとおり実施すること。(排水槽・汚水槽)ア.槽内残水排水イ.槽内の残水は、動力ポンプを使用し、構内の公共下水道に接続している排水桝に放流すること。ウ.周壁、底部、揚水ポンプ及びパイプの清掃並びに排水(清掃の際に発生する汚泥は、産業廃棄物関係法令により適正に処理すること。)エ.県庁舎屋外ピット(地下サンクガーデン、1m3相当)の滞留水排水7. 様式1により機器類の運転状態を点検し、その結果を記入して提出するものとする。本仕様書で特記するもの以外の故障機器等の取替え及び修理は、本業務に含まないものとする。8. 作業者は、次に掲げる事項に十分留意して作業を実施するものとする。(1)作業の日時、工程、手順等は、あらかじめ庁舎担当者に打診し、双方協議のうえ決定し、作業実施の10日前までに作業計画書を庁舎担当者に提出するものとする。なお、作業計画書には次の内容を記載するものとする。① 業務概要② 実施工程表(作業時間等)③ 実施体制及び組織表④ 安全管理⑤ 使用機械器具等(校正が必要な機材については校正証明書を添付)⑥ 作業内容及び手順⑦ 業務管理(作業完了確認、品質確認、写真撮影要領等)⑧ 緊急時の連絡体制及び対応手順⑨ 交通管理(敷地内走行速度、過積載防止、車両点検、道路交通法の遵守等)⑩ 環境対策(騒音、振動、ゴミ、ほこり等の対策等)⑪ 産業廃棄物処理(産業廃棄物の運搬、処分方法等)⑫ 作業員名簿⑬ 証明書及び各資格証の写し・建築物飲料水貯水槽清掃業登録証・建築物環境衛生管理技術者免状及び貯水槽清掃作業監督者再講習会修了証・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証又は酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証(2)作業を実施する際には、建物及び各種設備に損傷を与えないよう十分留意すること。(3)作業中水槽に亀裂、その他の異常を発見した場合は、直ちに庁舎担当者へ報告すること。(4)作業監督者には、法令で定める有資格者をあてるとともに、その資格証明書の写しを提出すること。また、作業従事者についても法令に基づく研修を受けている者をあて、その作業員名簿及び資格証明書の写しを提出すること。(5)庁舎敷地内は全面禁煙とすること。(6)作業実施前に作業工程表、作業完了後には作業報告書をそれぞれ2部、また、清掃前後の現場写真を1部提出すること。(7)清掃の際発生した汚泥は、産業廃棄物関係法令により適切に処理すると共に、発注者あて、マニフェストの写しを提出すること。9. 清掃作業の実施期間は、次のとおりとする。(1) 排水槽及び汚水槽県庁舎 1回目契約日の翌日から 令和3年9月30日頃まで2回目令和4年2月1日頃 から 令和4年3月15日まで盛岡地区合同庁舎 1回目契約日の翌日から 令和3年9月30日頃まで2回目令和4年2月1日頃から 令和4年3月15日まで※なお、清掃の実施日程は原則として、県庁舎は金曜日夕方、盛岡地区合同庁舎は土曜日とする。 水槽容量: ㎥判 断 基 準 判定き裂、損傷がない密閉状態が良好である害虫が発生していない悪臭が漏れ出していない清掃後、汚泥の堆積がない汚れがない接続部の緩みがない腐食、損傷等がない正常に作動する変形、腐食、損傷等がない漏れがない腐食、破損、漏洩等がない制御装置・表示ランプ等の作動が正常である運転時の電圧変動及び電流が正常である外観の状況等排水ポンプ付帯設備提案事項判定マーク:○=異常なし、△=要注意、×=異常あり、-=該当箇所なし配 管・弁類水面制御及び警報装置(フロートスイッチ、レベルスイッチ、電極棒)害虫の発生状況悪臭の有無浮遊物及び沈殿物の状況県庁舎及び盛岡地区合同庁舎汚水槽等清掃業務報告書様式1点 検 項 目 不良内容等庁舎名マンホールの密閉状況壁面等の損傷水槽名称: 点検日 令和 年 月 日

金 抜数 量 入令和3年度県庁舎及び盛岡地区合同庁舎汚水槽等清掃業務積算書履行期間 令和4年3月15日まで(1)県庁舎及び盛岡地区合同庁舎汚水槽等清掃業務積算書業務場所 盛岡市内丸10番1号ほか此業務費金 円 (税込 円) 内 訳名 称 規格寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要Ⅰ直接業務費(1)県庁舎 1 式 諸経費込み(2)盛岡地区 1 式 諸経費込み合同庁舎合 計積 算 額 岩 手 県業 務 積 算 内 訳 書明細書 (2)名 称 規格寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要(1)県庁舎 汚水槽 RC 50.0m3 2 回 雑排水槽 RC 35.0m3 2 回 屋外ピット内 1m3相当 1 式 滞留水吸上 地下サンクガーデン 産業廃棄物処分 運搬共 1 式2回分清掃分小計(2)盛岡地区 合同庁舎 汚水槽 RC 49.4m3 2 回 雑排水槽 RC 34.4m3 2 回 車庫排水槽 RC 48.4m3 2 回 産業廃棄物処分 運搬共 1 式2回分清掃分小計 岩 手 県