入札情報は以下の通りです。

件名【企業局入札公告】稲庭高原風力発電所の試験電力売電
公示日または更新日2021 年 10 月 4 日
組織岩手県
取得日2021 年 10 月 4 日 19:06:41

公告内容

id="page" role="main"> 【企業局入札公告】稲庭高原風力発電所の試験電力売電 ページ番号1047275 更新日令和3年10月4日 印刷 大きな文字で印刷 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定め、次のとおり一般競争入札に付します。令和3年10月4日 岩手県企業局長 佐藤 学 1 競争入札に付する事項(1) 件 名 稲庭高原風力発電所の試験電力売電(2) 仕 様 等 入札説明書による(3) 契約期間 契約締結の日から令和4年2月28日まで(電力の供給開始は、令和3年11月29日(予定)からとする。)(4) 履行場所 岩手県二戸市浄法寺町山内地内 2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 次の全てを満たすものであること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項及び第2項各号のいずれかの規定に該当しない者であること。(2) 一般競争入札参加申請書を期限までに提出した者であること。(3) 入札日において、岩手県から競争入札に関する指名停止を受けていないこと。(4) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1ヶ月を経過していること。また、入札日において、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき、小売電気事業者としての登録を受けている者であること。(6) 岩手県内に本店又は営業所を有すること。(7) 入札参加申請書の受付期限までに岩手県内に電気を供給した実績がある者であり、かつ契約供給期間の全てにおいて岩手県内へ稲庭高原風力発電所で発電した電気を全量供給する予定のある者であること。(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(9) 破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定による破産手続開始の申立てをなされていない者であること。旧和義法(大正11年法律第72号)第12条の規定による和議開始の申立てをされていない者であること。(10) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(11) 最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所 岩手県企業局のホームページで契約条項及び入札説明書を配布する。なお、入札参加希望者は、本件に申請するときは、岩手県企業局のホームページを必ず確認し、常に最新の入札説明書及び関係様式を使用すること。岩手県企業局ホームページ http://www.pref.iwate.jp/kigyoukyoku/nyuusatsu/index.html(2) 入札及び落札の日時及び場所日時 令和3年10月28日(木曜) 午前10時場所 岩手県企業局小会議室(盛岡地区合同庁舎6階) (岩手県盛岡市内丸11番1号) 4 入札保証金に関する事項 入札に参加する者は、入札しようとする見積単価(消費税込み)に予定売電電力量(1,230,000kWh)を乗じた金額の100分の3以上の額を入札保証金として納付しなければならない。ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 5 入札参加申請書の受付期限及び提出先 入札参加希望者は、岩手県企業局のホームページで配布する一般競争入札参加申請書を令和3年10月13日(水曜)午後5時までに9に示す提出先に持参又は郵送(期限必着。書留郵便に限る。)により提出すること。 6 質問書の受付及び回答方法 入札等に対して疑義がある場合は、書面(ファクスによる提出可)により令和3年10月13日(水曜)午後5時までに9に示す問い合わせ先に提出すること。また、回答は、質問者及び入札参加希望者に対し令和3年10月25日(月曜)までにファクスにより送信する。 7 入札の方法等(1) 入札書は、3(2)の日時及び場所に持参するものとする。(2) 入札は、予定売電電力量(1,230,000kWh)に対する1kWh当たりの単価について行う。なお、落札価格の決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第2位未満を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札書に記載する金額は、小数点以下2桁までとする。 8 その他(1) 5により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められたもの に限り、入札に参加できるものとする。(2) この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(3) 契約書作成の要否 要(4) 落札者の決定方法 企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5) その他詳細は、入札説明書による。 9 入札参加申請書の提出及び問い合わせ先 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号 岩手県企業局経営総務室 予算経理担当 電話番号 019‐629‐6376 ファクス 019‐629‐6384 添付ファイル 入札公告 (PDF 154.8KB) 入札説明書 (PDF 205.6KB) 仕様書 (PDF 295.0KB) 位置図 (PDF 129.1KB) 契約書案 (PDF 264.5KB) 様式 (Word 28.5KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ企業局 経営総務室 予算経理担当〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1電話番号:019-629-6376 ファクス番号:019-629-6384 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

入札公告地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定め、次のとおり一般競争入札に付します。令和3年10月4日岩手県企業局長 佐藤 学1 競争入札に付する事項⑴ 件 名 稲庭高原風力発電所の試験電力売電⑵ 仕 様 等 入札説明書による⑶ 契約期間 契約締結の日から令和4年2月28日まで(電力の供給開始は、令和3年11月29日(予定)からとする。)⑷ 履行場所 岩手県二戸市浄法寺町山内地内2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の全てを満たすものであること。⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項及び第2項各号のいずれかの規定に該当しない者であること。⑵ 一般競争入札参加申請書を期限までに提出した者であること。⑶ 入札日において、岩手県から競争入札に関する指名停止を受けていないこと。⑷ 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1ヶ月を経過していること。また、入札日において、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。⑸ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき、小売電気事業者としての登録を受けている者であること。⑹ 岩手県内に本店又は営業所を有すること。⑺ 入札参加申請書の受付期限までに岩手県内に電気を供給した実績がある者であり、かつ契約供給期間の全てにおいて岩手県内へ稲庭高原風力発電所で発電した電気を全量供給する予定のある者であること。⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者(同法第 41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。⑼ 破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定による破産手続開始の申立てをなされていない者であること。旧和義法(大正11年法律第72号)第12条の規定による和議開始の申立てをされていない者であること。⑽ 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。⑾ 最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。3 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所岩手県企業局のホームページで契約条項及び入札説明書を配布する。なお、入札参加希望者は、本件に申請するときは、岩手県企業局のホームページを必ず確認し、常に最新の入札説明書及び関係様式を使用すること。岩手県企業局ホームページ http://www.pref.iwate.jp/kigyoukyoku/nyuusatsu/index.html⑵ 入札及び落札の日時及び場所日時 令和3年10月28日(木) 午前10時場所 岩手県企業局小会議室(盛岡地区合同庁舎6階)(岩手県盛岡市内丸11番1号)4 入札保証金に関する事項入札に参加する者は、入札しようとする見積単価(消費税込み)に予定売電電力量(1,230,000kWh)を乗じた金額の100分の3以上の額を入札保証金として納付しなければならない。ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。5 入札参加申請書の受付期限及び提出先入札参加希望者は、岩手県企業局のホームページで配布する一般競争入札参加申請書を令和3年10月13日(水)午後5時までに9に示す提出先に持参又は郵送(期限必着。書留郵便に限る。)により提出すること。6 質問書の受付及び回答方法入札等に対して疑義がある場合は、書面(FAXによる提出可)により令和3年10月13日(水)午後5時までに9に示す問合せ先に提出すること。また、回答は、質問者及び入札参加希望者に対し令和3年10月25日(月)までにFAXにより送信する。7 入札の方法等⑴ 入札書は、3⑵の日時及び場所に持参するものとする。⑵ 入札は、予定売電電力量(1,230,000kWh)に対する1kWh 当たりの単価について行う。なお、落札価格の決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第2位未満を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。⑶ 入札書に記載する金額は、小数点以下2桁までとする。8 その他⑴ 5により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められたものに限り、入札に参加できるものとする。⑵ この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。⑶ 契約書作成の要否 要⑷ 落札者の決定方法 企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。⑸ その他詳細は、入札説明書による。9 入札参加申請書の提出及び問合せ先〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号岩手県企業局経営総務室 予算経理担当電話番号 019‐629‐6376 FAX 019‐629‐6384

入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県企業局が実施する試験電力の売電について、一般競争入札を実施するに当たり、入札に参加しようとする者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項⑴ 件名稲庭高原風力発電所の試験電力売電⑵ 仕様稲庭高原風力発電所の試験電力売電に係る仕様書のとおり。⑶ 契約期間契約締結の日から令和4年2月28日まで(電力の供給開始は、令和3年11月29日(予定)からとする。)⑷ 履行場所岩手県二戸市浄法寺町山内地内⑸ 入札方法予定売電電力量(1,230,000kWh)に対する1kWh当たりの単価について行う。2 入札参加資格次の全てを満たすものであること。⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項及び第2項各号のいずれかの規定に該当しない者であること。⑵ 一般競争入札参加申請書を期限までに提出した者であること。⑶ 入札日において、岩手県から競争入札に関する指名停止を受けていないこと。⑷ 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1ヶ月を経過していること。また、入札日において、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。⑸ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき、小売電気事業者としての登録を受けている者であること。⑹ 岩手県内に本店又は営業所を有すること。⑺ 入札参加申請書の受付期限までに岩手県内に電気を供給した実績がある者であり、かつ契約供給期間の全てにおいて岩手県内へ稲庭高原風力発電所で発電した電気を全量供給する予定のある者であること。⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。⑼ 破産法(平成 16 年法律第75 号)第 18条若しくは第 19条の規定による破産手続開始の申立てをなされていない者であること。旧和義法(大正11年法律第72号)第12条の規定による和議開始の申立てをされていない者であること。⑽ 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。⑾ 最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。3 入札参加者に求められる事項⑴ 入札参加者は、入札参加申請書と次の書類を令和3年 10 月 13 日(水)午後5時までに14⑵に示す入札担当機関に持参又は郵送(期限必着。書留郵便に限る。)により提出し、入札参加資格の有無について岩手県企業局の審査を受けなければならない。また、入札参加者は、提出した書類について説明を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じなければならない。なお、その求めに応じないときは入札参加資格がないものとみなす。ア 稲庭高原風力発電所の試験電力売電の一般競争入札参加申請書(様式1)イ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき、小売電気事業者としての登録を受けている者であることを証する書類(写し可)ウ 誓約書(様式2)エ 商業登録事項証明書又は現在事項全部証明書(発行後3ヶ月以内のもの(原本))オ 実印・代表者印の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの(原本))カ 役員等調書及び照会承諾書(様式3)キ 納税証明書(発行後3ヶ月以内のもの(原本))(ア) 国税に係る証明書提出する証明書 法人:その3の3 個人:その3の2(イ) 県税に係る証明書(岩手県内に本店又は営業所を有する者のみ)提出する証明書 様式第52号エ(※証明する税目は、事業税に限らない)⑵ 岩手県企業局は、入札参加者が提出した書類の確認を行い、令和3年10月25日(月)までに、入札参加申請者あて結果を通知するものとする。また、当該結果の通知後であっても、不正等が判明した場合には、入札参加資格を取り消すものとする。なお、岩手県暴力団排除条例の施行に伴い、入札参加者から暴力団等を排除するため、暴力団等に該当するか否かについて、岩手県警察本部に照会する場合があること。4 入札及び開札日時等に関する事項日時 令和3年10月28日(木)午前10時場所 岩手県企業局小会議室(盛岡地区合同庁舎6階)(岩手県盛岡市内丸11番1号)⑴ 開札は、入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。⑵ 入札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。⑶ 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては入札場に入場することができない。⑷ 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。⑸ 持参書類等ア 入札書この入札説明書に添付の様式(様式4)を使用すること。代理出席の場合は、委任状(様式5)も併せて持参のこと。イ 印鑑印鑑証明書に登記された印鑑であること。ただし、代理人が入札する場合は、委任状に押印した代理人の印鑑を持参のこと。ウ 入札参加資格確認通知書エ 身分証明書運転免許証、健康保険証等、本人確認ができるもの。オ 筆記用具ボールペン又は万年筆5 入札の方法等⑴ 入札書は4の日時及び場所に持参するものとする。⑵ 入札は予定売電電力量に対する1kWh当たりの単価について行う。なお、落札価格の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第2位未満を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望単価の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。⑶ 入札書に記載する金額は、小数点以下2桁までとする。⑷ 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印を押印しなければならない。

また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。⑸ 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。6 入札保証金に関する事項⑴ 入札参加者は、入札しようとする見積単価(消費税込み)に予定売電電力量を乗じた金額の100分の3以上の額を入札保証金として納付しなければならない。ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結(保証期間は、入札の日から契約締結の日までを含む期間とすること。)した場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。入札保証保険契約を締結した場合には保険証書を、入札時までに提出すること。⑵ 入札保証金の納付場所及び納付期間等は次のとおりとする。ア 現金納付の方法による場合(ア) 納付場所 盛岡市内丸11番1号 盛岡地区合同庁舎岩手県企業局経営総務室管理担当(イ) 納付期間 令和3年10月25日(月)から令和3年10月27日(水)午前9時から午後5時までイ 口座振込みの方法による場合(ア) 振 込 先 岩手銀行県庁支店(当座)17748口座名義:岩手県企業局長 佐藤 学(イ) 振込期限 令和3年10月27日(水)ウ 入札保証金に代わる担保の提供による場合(ア) ⑴の入札保証金に代わる担保が有価証券(企業局契約規程(平成6年3月31日企業局管理規程第14号)第29条に規定する有価証券をいう。以下同じ。)である場合は、⑴で算定した入札保証金の額以上の額面の有価証券を令和3年 10 月 27日(水)午後5時までにアの納付場所に提出すること。(イ) ⑴の入札保証金に代わる担保が契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証である場合は、⑴で算定した入札保証金以上の保証金額である保証書を入札時までに提出すること。⑶ 入札保証金は、入札終了後において入札参加者からの請求を受けて還付するものとする。ただし、落札者に対しては、11⑵による契約保証金の納付後(契約保証金の納付を免除する場合においては契約締結後)において還付するものとする。⑷ 入札保証金には、利息を付さない。⑸ 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。⑹ 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは、岩手県に帰属する。7 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。⑴ 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 90 条(公序良俗違反)、第93条(心裡留保)、第94条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する入札⑵ 委任状を持参しない代理人のした入札⑶ 入札書に記名押印をしていない入札⑷ 金額を訂正した入札⑸ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札⑹ 明らかに連合によると認められる入札⑺ 同一件名の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑻ その他入札に関する条件に違反した入札8 落札者の決定方法⑴ 入札を行った者のうち、企業局契約規程第10条の規定により作成された予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、予定価格は「再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき政府が定めた調達価格とする。⑵ 入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がいないときは入札を打ち切る。⑶ 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。⑷ ⑶の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。9 公正な入札の確保⑴ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行なってはならない。⑵ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行なわず、独自に入札価格を定めなければならない。⑶ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。10 入札執行回数に関する事項⑴ 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札に付することとし、その回数は初度の入札を含め3回を限度とする。⑵ 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。11 契約に関する事項⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。⑵ 落札者は、契約保証金として契約単価に予定売電電力量を乗じた金額の10分の1以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。⑶ 契約保証金には、利息を付さない。⑷ 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。⑸ 契約条項は別添供給契約書(案)のとおりとする。⑹ 落札決定後、契約の締結までの間において、公正な入札が確保されていなかったことが判明した場合又は当該落札者が入札公告に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しないことがある。12 質問書の受付及び回答方法入札等に対して疑義がある場合は、書面(FAXによる提出可)により令和3年10月13日(水)午後5時までに14⑵に示す入札担当機関に提出すること。また、回答は質問者及び入札参加申請者に対し令和3年10月25日(月)までにFAXにより送信する。13 入札結果の公表一般競争入札に付した結果、落札者が決定した場合は、速やかに岩手県企業局ホームページに以下の内容を公表するものとする。⑴ 落札者名⑵ 落札価格⑶ 入札参加者数14 その他⑴ 本件入札に関して要した費用については、すべて入札参加者が負担するものとする。⑵ 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県企業局経営総務室予算経理担当(入札)、業務課電気担当(契約)郵便番号:020-0023所在地:岩手県盛岡市内丸11番1号電 話:019‐629‐6376(入札)、019‐629‐6398(契約)FAX:019‐629‐6384(入札)、019‐629‐6404(契約)

1稲庭高原風力発電所の試験電力売電に係る仕様書1 適 用この仕様書は、岩手県企業局(以下「発注者」という。)が所有する稲庭高原風力発電所の試験電力を調達する買受人(以下「受注者」という。)への電力売電に適用する。2 業務の内容(1)概要発注者は、次の対象発電所(以下「本発電所」という。)において試験調整期間中に発電する電力のうち、本発電所内の消費電力の必要電力を除いた全て(以下「供給電力」という。)を受注者に売電するものとする。なお、供給電力は、通常の運転に近い状態で発生する電力を基本とするが、本発電所の試験調整のため、断続的に運転・停止を繰り返す又は出力制限を実施する場合などに発生した電力も含まれるものである。(2)対象発電所表1 対象となる発電所発電所名 所在地最大出力(kW)電圧(V)周波数(Hz)稲庭高原風力発電所二戸市浄法寺町山内地内1,980kW (1 基)6,600 50本発電所は、固定価格買取制度の適用を令和4年3月1日(火)午前0時より予定している。(3)電力供給期間令和3年11月29日(月)8時から令和4年2月28日(月)24 時まで(発注者の都合により変更する場合がある。)(4)供給電力① 電力供給期間の全てにおいて、供給電力を岩手県内へ全量供給するものとする。② 予定している供給電力の量(以下「供給予定電力量」という。)を表2に示す。ただし、本発電所は、風力発電であることから気象状況等により供給電力が変動すること及び試験調整期間であるため、供給予定電力量を保証するものではない。表2 供給予定電力量 単位:kWh③ 実際の供給電力量が供給予定電力量と比較して増減がある場合でも受注者はその全量を購入するものとする。④ 発注者は、試験調整に係る運転停止・出力制限の時期について事前に受注者に通知することとし、通知方法等については、契約後、協議のうえ決定する。また、受注者の都合による運転停止・出力制限の内容の変更は原則として認めない。(5)発電の停止及び出力制限発注者は、風況及び次の事由等により、発電を停止又は出力制限することができるものとする。

11月 12月 1月 2月 計20,000 400,000 460,000 350,000 1,230,0002なお、発注者は可能な範囲において、発電停止時間の縮小や事前の通知に努めるものとする。① 試験調整による場合② 発電所の施設、設備の故障③ 災害等が発生又は発生するおそれがある場合④ 配電線の停止等に起因する一般送配電事業者からの要請⑤ 電力広域的運営推進機関の指示等⑥ その他保安上の必要がある場合3 電力量料金(1)電力量料金の算定受注者が発注者に支払う毎月の電力量料金は、原則として次の定める算定方法により算定した金額とする。当該月の供給電力量に契約単価を乗じた額に消費税等相当額を加えた額とする。※ 消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税及び地方消費税に相当する金額をいう。なお、消費税等相当額の単位は1円とし、その端数は切り捨てる。(2)電力量料金の支払い原則として、発注者は(1)により算定した電力量料金を検針日の翌月の 15日までに受注者に請求し、受注者は、検針日の翌月末日(以下「支払期日」という。)まで発注者に支払うものとする。なお、受注者は、支払期日までに料金を納付しない場合は、その延滞日数につき、所定の遅延利息を加算して、発注者に支払うものとする。4 その他(1)託送供給等の契約受注者は、託送供給等の契約が必要となる場合には、本契約に係る供給が遅滞なく行えるよう、速やかに受注者の負担で必要な契約を締結しなければならない。(2)毎月の供給電力量の計量等毎月の供給電力量の計量は、一般送配電事業者の取引用計量器を介して受注者が行い、検針後、速やかに電力量を発注者へ通知するものとする。受注者の希望により発電所内に設置した取引用計量器から通信線を設ける場合、あるいは計量器等を設ける場合は、事前に発注者の承諾を受けたうえで、工事を行うことができる。

ただし、契約期間満了後又は必要がなくなった場合は速やかに設置した設備等の撤去及び原状回復を行うものとし、設置・撤去及び維持等の一切の費用は全て受注者の負担とする。(3)契約期間満了時における引継事務受注者は、この契約の期間満了又は解除があった場合には、次に発注者と契約を締結する者に対して、名義の変更、託送供給の契約等における必要な事務を遅滞なく行うものとする。(4)守秘義務受注者は、本業務上知り得た内容を第三者に漏らしてはならない。このことは、契約期間満了後においても同様とする。また、受注者は、契約図書及び業務関係図書を契約の履行のために使用する以外の目的で第三者に使用させ、又はその内容を伝達してはならない。電力量料金=当該月の供給電力量×契約単価+消費税等相当額3(5)インバランス対応受注者がインバランスに関する対応(バランシンググループの形成やインバランス調整、インバランス料金の負担など)を行うものとする。(6)電力広域的運営推進機関への手続き発電計画、作業停止計画など電力広域的運営推進機関への提出その他手続きすべては受注者が行うものとする。(7)非化石価値本契約には、非化石価値を含むものとし、その価値は受注者に帰属するものとする。5 稲庭高原風力発電所概要(1)諸元ア 風力発電設備(二戸市浄法寺町山内地内)項 目 諸 元 備 考定格出力(kW)×(基数) 1,980×1定格風速(m/s) 13.5カットイン/カットアウト(m/s) 2.5/25ハブ高さ(m) 78風力発電設備最高地上高さ(m) 119発電機 多極同期発電機イ 変電設備(二戸市浄法寺町山内地内)項 目 諸 元 備 考電圧(V) 6,600周波数(Hz) 50(2)試験調整期間令和3年11月29日(月) 試験開始日令和3年11月29日(月)~2月28日(月) 試験調整令和4年3月1日(火) 固定価格買取制度による売電開始