入札情報は以下の通りです。

件名【県南広域振興局(花巻)】融雪用液化石油ガス単価契約《一般競争入札》
種別物品
公示日または更新日2021 年 10 月 8 日
組織岩手県
取得日2021 年 10 月 8 日 19:05:34

公告内容

id="page" role="main"> 【県南広域振興局(花巻)】融雪用液化石油ガス単価契約《一般競争入札》 ページ番号1047391 更新日令和3年10月8日 印刷 大きな文字で印刷 調達内容 購入件名及び数量 融雪用液化石油ガス 約11,000立方メートル 調達件名の特質等 入札説明書による。【契約期間】令和3年11月1日から令和4年3月31日まで 納入場所 一般国道107号大荒沢地区融雪設備(岩手県和賀郡西和賀町杉名畑第44地割) 入札及び開札の日時及び場所 入札日時 令和3年10月25日(月曜日) 午前10時00分 入札場所 花巻地区合同庁舎2階入札室(岩手県花巻市花城町1番41号) 必要書類等の提出期限令和3年10月15日(金曜日) 午後5時(注)詳細は「入札公告」「入札説明書」等にて御確認ください。 添付ファイル 入札公告 (PDF 205.7KB) 入札説明書 (PDF 236.3KB) 仕様書 (PDF 112.5KB) 位置図 (PDF 1.0MB) 様式(送付書、入札書、委任状) (Word 20.0KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ県南広域振興局 花巻審査指導監〒025-0075 岩手県花巻市花城町1-41電話番号:0198-41-9355 ファクス番号:0198-20-2235 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

次のとおり一般競争入札に付する。令和3年10月8日県南広域振興局長 佐々木 隆1 調達内容(1) 購入等件名及び数量件名 融雪用液化石油ガス い号、配達料込み予定数量 11,000立方メートル(2) 調達件名の特質等 入札説明書による。(3) 納入期間 令和3年11月1日から令和4年3月31日まで(4) 納入場所 一般国道107号大荒沢地区融雪設備(岩手県和賀郡西和賀町杉名畑第44地割)(5) 入札方法 入札金額は、1立方メートルあたりの単価で記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第4位までとし第5位以降の端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 会社更生法(平成14年法律第154 号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11 年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。(3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和2・3・4 年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者で、指定された数量及び納入場所に確実に納入できる者であること。(4) 岩手県内に本社(本店)を有する者又は県外に本社(本店)を有しているが、県内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者。(5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号025-0075 岩手県花巻市花城町1番41号 県南広域振興局花巻審査指導監 電話番号0198-41-9355(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量 100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。また、岩手県のホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。)(2) 入札、開札の日時及び場所令和3年10月25日 午前10時00分 花巻地区合同庁舎2階入札室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要書類等を令和3年10月15日 午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、県南広域振興局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加できるものとする。(5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他 詳細は入札説明書による。

入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 購入等件名及び数量融雪用液化石油ガス い号、配達料込み 約11,000立方メートル(2) 調達件名の仕様および特質等仕様書のとおり(3) 納入期間(単価契約期間)令和3年11月1日から令和4年3月31日まで(4) 納入場所一般国道107号大荒沢地区融雪設備(岩手県和賀郡西和賀町杉名畑第44地割)2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 会社更生法(平成14年法律第154 号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11 年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。(3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和2・3・4 年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者で、指定された数量及び納入場所に確実に納入できる者であること。(4) 岩手県内に本社(本店)を有する者又は県外に本社(本店)を有しているが、県内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者。(5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、仕様書(当該燃料類の成分、品質等仕様を明示していること。)を令和3年10月15日(金)午後5時までに13(2)の場所に各1部、提出しなければならない。なお郵便よる提出も認めるが期日必着とする。また、仕様等について疑義がある場合は、仕様書等の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問い合わせ先に説明を求めることができる。仕様書の提出に当たっては、次の事項を記載した「送付書」を添えるものとする。ア 提出年月日イ 入札参加者の住所及び氏名、印(法人の場合は、商号又は名称、代表者の職・氏名及び印)、電話及びFAX番号、担当者名(問合せ先)ウ 調達件名(物品名)エ 提出する書類の名称(2) 仕様書を提出した者は入札日の前日までの間において当該仕様書に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3) 仕様書は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満たし、使用目的に耐え得ると判断した当該仕様書を提出した者に限り、入札に参加できるものとする。なお、仕様書の補足、補正等は認めるが、令和3年10月19日(火)午後5時までとする。また、審査結果は、令和3年10月21日(木)までにFAXにより通知する。4 入札の方法等(1) 1(1)の件名で入札に付する。入札金額は、1立方メートルあたりの単価で記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第4位までとし第5位以降の端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札書は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。(3) 郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(4) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印を押印しなければならない。また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。5 入札、開札の日時及び場所(1) 日時令和3年10月25日(月)午前10時00分(2) 場所花巻地区合同庁舎2階入札室(岩手県花巻市花城町1番41号)6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が二つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し押印すること。(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の職・氏名及び印)(3) あて名は、「県南広域振興局長」とする。(4) 品名(5) 規格・品質(6) 銘柄(7) 入札金額(8) 納入期間、納入場所9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がいない場合は、入札を打ち切ることとする。(2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。12 契約に関する事項(1) 落札者は、契約保証金として契約額に1(1)の数量を乗じて得た額の 100 分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。

ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。(2) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(3) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。(4) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地県南広域振興局花巻審査指導監〒025-0075 岩手県花巻市花城町1番41号 電話番号0198-41-9355(3) 仕様書に関する問合せ先県南広域振興局土木部北上土木センター道路環境課道路環境チーム〒024-0095 岩手県北上市芳町2番8号 電話番号0197-65-2738物品の供給及び単価等に関する契約書岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、物品の供給及び単価等について、次のとおり契約を締結する。第1 乙は、甲に対し、末尾の表に掲げる物品を供給するものとする。第2 契約期間は、令和3年11月1日から令和4年3月31日までとする。第3 契約保証金 金 円第4 甲は、契約物品を購入する場合は、その都度、数量、納入場所及び納入期限を定めて、乙に購入の申込みをするものとする。第5 乙は、甲から契約物品の購入申込みがあったときは、末尾の表に掲げる単価をもって、甲の指定した場所及び期限内に、その都度申込数量を納入するものとする。第6 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、速やかに物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。2 乙又はその指定する者が、前項の検収に立会いできないときは、確実な代理人を立会いさせるものとする。3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとし、移転前に生じた損害及び検収のために必要な費用は、乙の負担とする。4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。第7 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。この場合における検収は、第6に定めるところによる。第8 乙が行う代価の請求は、納入した月の初日から末日までの分をとりまとめて、当該納入した日の属する月の翌月に行うことを常例とするものとする。ただし、納入の都度請求することを妨げない。2 乙は、請求額の計算において、契約単価に数量を乗じて得た金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。3 甲は、前2項の規定により、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内にその代価を支払うものとする。第9 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、第8第3項に定める代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して、支払の日までの日数に応じ、当該代価につき年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。第10 乙は、自己の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、当該納入期限までに納入しなかった数量に係る代価相当額につき年 2.5 パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。第11 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。第12 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。(2) 乙が、正当な理由なく、第11第1項の履行の追完を行わないとき。(3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。(4) その他乙又はその代理人が、この契約に違反したとき。第13 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。(2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。(4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第 12 の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6) 次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。第14 第12又は第13の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。第14 第12又は第13の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は損害賠償として第1に規定する契約単価に予定数量を乗じて得た額の100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。第15 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。第16 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。ただし、信用保証協会法(昭和 28 年法律第 196 号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 前項ただし書の規定により売掛金債権を譲渡した場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。第17 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。第18 第5に定める単価は、税法等の改正による場合、又は経済変動により適当でないと認められるときは、甲、乙協議のうえ改定することができる。第19 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 岩手県契約担当者 県南広域振興局長 佐々木 隆 印乙印品 名 規格・品質 銘 柄 単位 単 価融雪用液化石油ガスい号配達料込み立方メートル円(うち消費税額 円)備考 単価欄の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。

融雪用液化石油ガス購入仕様書第1条 目的本仕様書は、県南広域振興局土木部北上土木センターが一般国道107号大荒沢地区融雪設備の燃料として使用する融雪用液化石油ガスの納入に関し、必要な事項を定めるものである。第2条 融雪用液化石油ガスの規格い号、配達料込み第3条 納入期限及び納入量納入者は契約期間中、ガス切れとならないように第4条に規定する場所へ納入しなければならない。注文は概ね1日おき程度、予定消費量は、最大で概ね220立方メートル/日程度である。契約期間の発注合計は、天候等により変動するため、予定数量を保証するものではない。(参考) 納入量 H30年度 11,112立方メートルR1年度 11,003立方メートルR2年度 10,915立方メートル総容器設置本数は、9本+9本=18本(50kg/本サイホンシリンダー) から、11本+11本=22本(50kg/本サイホンシリンダー)までとする。第4条 納入場所一般国道107号大荒沢地区融雪設備(岩手県和賀郡西和賀町杉名畑第44地割)の燃料室にボンベの交換にて納入すること。第5条 その他(1) 作業の安全には十分に注意すること。(2) 連絡系統図に基づき、道路管理者・施設点検運転業務受託者・ガス納入者は互いに協力し、融雪設備を適切に運営し冬期交通の確保に努めること。(3) 契約締結後の納入に関する事項は、県南広域振興局土木部北上土木センターと協議すること。道路管理者LPガス納入者 施設点検運転業務受託者融雪設備連絡系統図