入札情報は以下の通りです。

件名【出納局】空港用凍結防止剤散布車《(特定調達)一般競争入札》
種別物品
公示日または更新日2021 年 11 月 5 日
組織岩手県
取得日2021 年 11 月 5 日 19:05:40

公告内容

id="page" role="main"> 【出納局】空港用凍結防止剤散布車《(特定調達)一般競争入札》 ページ番号1047848 更新日令和3年11月5日 印刷 大きな文字で印刷 (調達内容 購入件名及び数量 空港用凍結防止剤散布車 1台 調達件名の特質等 入札説明書による。 納入期限 令和4年9月30日(金曜日) 納入場所 岩手県花巻空港事務所(花巻空港除雪車庫)岩手県花巻市東宮野目第2地割53番地 入札及び開札の日時及び場所 入札日時 令和3年12月15日(水曜日) 午後1時30分 入札場所 岩手県庁舎5階入札室 必要書類等の提出期限令和3年12月1日(水曜日) 午後5時その他詳細は添付ファイルをご確認ください。 添付ファイル 1 公告 (PDF 192.6KB) 2 入札説明書 (PDF 297.2KB) 3 仕様書 (PDF 437.8KB) 4 様式 (PDF 90.6KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ出納局 総務課 管理担当(用品)〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1電話番号:019-629-5972 ファクス番号:019-629-5984 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

次のとおり一般競争入札に付する。なお、この公告は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける調達に係るものである。令和3年11月5日岩手県知事 達 増 拓 也1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 空港用凍結防止剤散布車 1台(2) 調達件名の特質等 入札説明書による。(3) 納入期限 令和4年9月30日(4) 納入場所 花巻空港事務所(花巻空港除雪車庫) 岩手県花巻市東宮野目第2地割53番地(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 令和3年度において岩手県が発注する物品の製造の請負又は物品の買入れに係る競争入札のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和2年岩手県告示第752号)に規定する特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得した者であること。(3) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。(4) 当該購入物品に係る保守、点検、修理その他のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供することができると認められる者であること。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県出納局総務課用品担当 電話番号019-629-5972(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて申し込むこと。また、岩手県のホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。)(2) 入札及び開札の日時及び場所 令和3年12月15日午後1時30分 岩手県庁舎5階入札室(入札書を郵送する方法により入札に参加しようとする場合は、書留郵便により、同月14日午後5時までに(1)の場所に提出すること。)4 その他(1) 本物品調達に係る予算案が岩手県議会において否決された場合は、入札公告を取り消すものとする。(2) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金 免除(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す仕様書等の書類を令和3年12月1日午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、岩手県知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(5) 入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加できるものとする。(6) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7) 契約書作成の要否 要(8) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(9) その他 詳細は、入札説明書による。5 Summary(1) Nature and quantity of the products to be purchased:Antifreeze sprayer for airport use 1 set(2) Time-limit of tender:1:30 p.m., 15 December, 2021(By mail tenders must be submitted by 5:00 p.m., 14 December,2021)(3) Contact Point for the notice:General Affairs Division, Bureau of the Treasury, Iwate Prefectural Government, 10-1 Uchimaru,Morioka-shi, Iwate 020-8570, JAPAN TEL019-629-5972

入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 空港用凍結防止剤散布車 1台(2) 調達件名の特質等 仕様書のとおり(3) 納入期限 令和4年9月30日(4) 納入場所 花巻空港事務所(花巻空港除雪車庫)岩手県花巻市東宮野目第2地割53番地2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 令和3年度において岩手県が発注する物品の製造の請負又は物品の買入れに係る競争入札のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和2年岩手県告示第752号)に規定する特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得した者であること。なお、上記資格を有しない者で入札に参加を希望する者は、次のとおり資格審査を受けることができる。ア 資格審査申請書の提出場所及び問合せ先13(3)に同じ。イ 提出期限令和3年12月1日(水)午後5時(3) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。(4) 当該購入物品に係る保守、点検、修理その他のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供することができると認められる者であること。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類(以下「仕様書等」という。)を令和3年12月1日(水)午後5時までに13(3)の場所に各1部、提出しなければならない。なお、仕様等について疑義がある場合は、仕様書等の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問合せ先に説明を求めることができる。ア 仕様書(ア) 当該購入物品仕様書の内容が網羅されていること。(イ) 当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。(ウ) 当該購入物品のカタログ又は写真を添付すること。イ 工程表製作期間、検査場所、納期を明示したもの。ウ 保守整備等体制調書(ア) 当該購入物品の保守整備が行える者が常駐している営業所等一覧(営業所等の名称、所在地、入札参加者との関係、連絡系統等、当該購入物品の保守整備実績(過去3年間)、保守整備及び修理の依頼を受けてから作業に着手するまでの所要日数又は時間が明示されていること。)(イ) 部品供給体制(部品供給の窓口、供給系統及び所要日数又は時間、納入後の部品供給可能年数が明示されていること。)(ウ) 技術員の派遣体制(緊急時の連絡系統、連絡から現地到着までの所要時間が明示されていること。エ 定価見積書(調達物品及び調整、設定等費用を含む定価見積書(消費税及び地方消費税抜き)。なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合は、その旨を記載するとともに店頭価格又は実売価格を記載すること。)定価見積の提出にあたっては、次の事項を記載すること。(ア) 提出年月日(イ) 入札参加者の住所及び氏名、印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)、電話及びFAX番号、担当者名(問合せ先)(ウ) 調達件名(物品名)(エ) 数量(オ) 仕様(当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。)(カ) 納入期限(キ) 納入場所(2) 仕様書等の提出に当たっては、次の事項を記載した「送付書」を添えるものとする。ア 提出年月日イ 入札参加者の住所及び氏名、印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)電話及びFAX番号、担当者名(問合せ先)ウ 調達件名(物品名)エ 提出する書類の名称(3) 仕様書等を提出した者は、入札日の前日までの間において当該仕様書等に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4) 仕様書等は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満たし、かつ、迅速な保守整備の体制及び部品等の供給体制が整備され、使用目的に耐え得ると認められた仕様書等を提出した者に限り入札に参加できるものとする。なお、仕様書等の補足、補正等は認めるが、令和3年12月8日(水)午後5時までとする。また、審査結果は、令和3年12月10日(金)までにFAXにより通知する。4 入札の方法等(1) 1(1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札書を直接提出する場合は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。(3) 入札書を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、令和3年12月14日(火)午後5時までに13(3)の場所に必着のこと。また、封書は二重封筒とし、入札書を中封筒に密封の上、当該中封筒及び外封筒の表面に次の事項を記載すること。ア 氏名(法人にあっては商号又は名称)イ 「12月15日入札 空港用凍結防止剤散布車の入札書在中」なお、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(4) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印で押印をしておかなければならない。また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。5 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和3年12月15日(水)午後1時30分(2) 場所岩手県庁舎5階入札室6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、岩手県で示す書式により次のことを表示し押印すること。

(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) 宛名は、「岩手県知事」とする。(4) 入札金額(5) 件名(6) 規格・銘柄(7) 数量(8) 納入期限9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則第100条(平成4年岩手県規則第21号)の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。(2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。なお、郵送による場合は、「辞退扱い」とするものとする。(3) 入札執行回数は、3回を限度とするものとし、この限度内において落札者がないときは、入札を打ち切るものとする。12 契約に関する事項(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 落札者は、契約保証金として契約額の 100 分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。(5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。13 その他(1) 本物品調達に係る予算案が岩手県議会において否決された場合は、入札公告を取り消すものとする。(2) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。(3) 入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県出納局総務課用品担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号 019-629-5972(4) 仕様書に関する問合せ先の名称及び所在地岩手県県土整備部県土整備企画室 空港管理担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号 019-629-5911(5) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県県土整備部県土整備企画室 空港管理担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号 019-629-5911物 品 売 買 契 約 書岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、物品の売買について、次のとおり契約を締結する。第1 甲が乙から購入する物品の品名、規格及び数量は、次のとおりとする。(1) 品 名 空港用凍結防止剤散布車(2) 規 格 仕様書のとおり(3) 数 量 1台第2 契約金額及び契約保証金は、次のとおりとする。なお、第1号の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。(1) 契 約金 額 金 円(うち消費税額 円)(2) 契約保証金 金 円第3 物品の受渡場所及び納入期限は、次のとおりとする。(1) 場 所 花巻空港事務所(花巻空港除雪車庫)花巻市東宮野目第2地割53番地(2) 納入期限 令和4年9月30日第4 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、通知を受けた日から起算して10日以内に、物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。2 乙又は乙の指定をする者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。第5 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。この場合における検収は、第4に定めるところによる。第6 甲は、物品の納入が完了した後において、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代価を支払うものとする。第7 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して支払の日までの日数に応じ、契約金額につき年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。第8 乙は、自己の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、契約金額から既成部分又は既納部分相当額を控除した額につき年2.5パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。第9 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。第10 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。(2) 乙が、正当な理由なく、第9第1項の履行の追完を行わないとき。(3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。

(4) その他乙又はその代理人が、この契約に違反したとき。第11 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。(2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。(4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第10の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6) 次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは物品の製造の請負又は買入れ契約を締結する権限をもつ事務所の代表者をいう。

以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額の100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。第13 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。第14 甲は、物品が納入されるまでの間は、第10又は第11の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 前項の規定によって契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。第15 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 前項ただし書の規定により売掛金債権の譲渡をした場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。第16 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。第17 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。年 月 日甲 岩手県代表者 印乙印

空港用凍結防止剤散布車(10t級 液、粒、湿式兼用)仕 様 書令和3年10月岩 手 県空港用凍結防止剤散布車仕様書1 総則(1)適用範囲この仕様書は、花巻空港における滑走路等の除雪作業に使用する凍結防止剤散布車に適用するもので、納入機は下記に定める性能、諸元、各部構造その他を満足するほか、空港除雪作業の使用に耐え得る充分な耐久性、信頼性と良好な操縦性能を有するものとする。(2)適用法令納入機は、「道路運送車両の保安基準(運輸省令昭和 26 年第 67 号)」に適合するものでなければならない。また、シャーシ部は平成30年排出ガス規制適合車でなければならない。(3)納入場所等納入機の納入場所及び納入期限は、下記のとおりとする。納入場所:花巻空港事務所(花巻空港除雪車庫)納入期限:令和4年9月30日(4)修理、整備及び部品、消耗機材の納入ア 修理、整備物品供給人(以下「乙」という)は、速やかに修理、整備を行えるよう、花巻空港事務所長(以下「甲」という)の依頼後、概ね1時間以内(※1)に来所できる距離の範囲で体制を整えるものとする。ただし、乙がこれに対応できない場合には、乙がこれを行える業者(以下「業者」という)を選定すること。※1)概ね1時間以内とする理由・凍結防止剤散布車による滑走路等の融雪作業は、航空機の運航と安全確保に特に大きな影響を与えるものであり、航空機の離発着の合間(概ね1時間)に除雪を完了しなければならないため。イ 部品、消耗機材の納入乙は、除雪装置の補修部品及び消耗機材を原則として常備することとし、甲又は業者が発注した場合には速やかにこれを納入するものとする。やむを得ず対応できない場合は、甲乙協議により納入期日を決定すること。ただし、乙がこれに対応できない場合は、上記事項を満足する代理店等を選定すること。2 性能(1)散布作業速度 散布量車速同調式とする 最小 最大粒状散布 5 ~ 40 km/h 以上混合散布 5 ~ 40 km/h 以上液状散布 20 ~ 40 km/h 以上(2)散布性能 最小 最大ア 散布量 粒状散布 15 ~ 30 g/m2 以上混合散布 15 ~ 30 g/m2 以上液状散布 15 ~ 30 g/m2 以上イ 散布幅 粒状散布 12 m 以上混合散布 12 m 以上液状散布 12 m 以上ウ 溶液混合比 重量比 0 ~ 30 %エ 凍結防止剤の種類 粒状凍結防止剤 尿素液状凍結防止剤 酢酸及び蟻酸系(3)最小回転半径 9.0 m 以下(4)登坂能力(tanθ) 0.5 以上(5)騒音(オペレータ耳元、無負荷機関最高回転数の80%、運転室扉密閉にて)80 dB(A) 以下3 主要諸元(1)全長(回送姿勢) 12,000 mm 以下(2)全幅(回送姿勢) 3,500 mm 以下(3)全高(黄色回転灯上端まで) 3,800 mm 以下(4)車輌総重量 22,000 kg 以下(5)乗車定員 2 人 以上4 車体諸元(1)ボディ形式 大型トラック(2)車輪配列 後輪2軸駆動式(6×4)(3)機関形式 ディーゼル機関(4)動力伝達装置 主変速機 前進6段、後進1段 以上(5)燃料タンク 300 ℓ 以上(6)タイヤ 全輪スタッドレスタイヤ(7)運転室構造 全鋼板製又は一部FRP製密閉型窓(前) 熱線入り合わせガラス※車検登録は不可窓(側面) 合わせガラス又は強化ガラス5 散布装置(1)ホッパ積載容量 5 m3 以上(2)溶液タンク容量 3,000 ℓ 以上6 計器類(1)運行記録計(120km/h速度計、機関回転計付、7日計及び26時間計兼用) 1個(2)速度計(km/h表示) 1個(3)機関回転計(運行記録計組込型も可) 1個(4)燃料計 1個(5)水温計 1個(6)電圧計 1個7 照明装置類(1)補助前照灯 2灯(2)黄色回転灯(散光式、LED) 1式(3)最外側灯(車幅灯) 2灯(4)前方作業灯(LED)(運転室内パイロットスイッチ付) 2灯(5)後方作業灯(LED)(運転室内パイロットスイッチ付) 2灯(6)その他標準照明装置類 1式8 無線装置(1)業務用アナログ無線装置(陸上移動局) 1式ア 車載型無線機1基を新規で取り付けること。なお、以下の規格を満たすこと。(ア)技術基準適合証明等を受けた無線機であること。(イ)電波型式:F3E(ウ)空中線電力:5W(エ)周波数帯:150MHz帯(別途監督員の指示によること)イ 無線機取付にあたっては、以下の条件を付す。(ア)無線機の取付位置は、監督員と協議の上、決定すること。(イ)車載用送受信アンテナ、スピーカー、ケーブル類、取付架台等を含む。(ウ)車載用送受信アンテナは、車体に固定すること(マグネット可)。(エ)既存の無線局免状に対し、変更申請を行うため、無線局開局の必要はない。(オ)免許関係書類作成及び電波法に基づく無線局変更申請手続きを含む。(カ)東北総合通信局に提出する書類は、事前に監督員の了解を得た上で提出すること。(キ)東北総合通信局への変更申請手続きは、契約期間内に申請許可を得ること。9 付属装置及び付属品納入機には、以下の付属装置等を備え付けること。なお、図書類は納入に合わせて甲に提出すること。(1)バックブザー 1式(2)エアコンディショナー 1式(3)ワイパー 前:スノーブレード装着 1式(4)バックミラー(電熱線入り)※車検登録は不可となります。2個(5)アンダーミラー(フロント1、サイド1) 2個(6)消火器(ABC粉末、1.8kg以上) 1本(7)非常信号用具(発煙筒1、赤旗1、携帯用赤色電灯1) 1式(8)カーラジオ 1個(9)スペアタイヤ(リム付) 1式(10)後方確認カメラ(運転室内7インチ以上のモニター付) 1式(11)バッテリースイッチ(防水BOX付) 1式(12)その他標準付属品 1式(13)標準付属工具 1式(14)取扱説明書 1部(15)製作仕様書(外形図含む) 1部(16)部品表 1部10 塗装指定色ボディ塗装色は、「国土交通省建設機械塗装基準(平成 25 年8月1日付、国総公第 55号)」に準拠して行う他、詳細は打合せとする。11 標示記入文字及び寸法並びに記入箇所の詳細は打合せとする。12 完成検査(検収)甲は、納入機の納入があった場合において、物品検収員をして、乙または乙の指定する者の立会いの上、納入期の完成検査(検収)を行う。乙は、充分な慣らし運転完了後、完成検査を受けるものとする。完成検査は、寸法、外観、溶接、その他組立状況を検査し、さらに適当な作業を行って全般的な機能及び各装置の検査をする。検査に要する器具、人員等は乙において準備するものとする。13 保証納入後1か年以内に設計製作上の欠陥によるものと見なされる故障が発生した場合には、乙は無償修理を行わなければならない。ただし、製作会社等が別に定めた保証期間が1か年以上に渡る場合はそれを適用する。特に重大な故障が発生した時は、上記期間経過後であっても、甲と乙が協議の上、乙に無償修理を行わせることがある。14 その他の事項(1)製造期日等の指定納入機は、納入期日1か年以内に製造されたもので、新品でなければならない。(2)黄色回転灯の取付方法の指定黄色回転灯(以下「回転灯」という)の取付方法は、次のとおりとする。

ア 回転灯の規格、取付位置については、「道路維持作業用自動車及び道路管理用緊急自動車の取扱について(昭和 55 年6 月 5日付、建設省機発第473号)」に準じるものとする。イ 回転灯は、運転室又は作業装置上部に堅固に取り付け、回転灯の重量、振動に耐えられるよう取付部分に必要な補強を行うものとする。(3)車両の登録について納入機は、空港内専用除雪車として使用するため車両登録は行わない。(4)提出図書の言語の指定取扱説明書など提出を義務付けられた図書に使用する言語は、日本語とする。(5)部品の保管及び供給体制交換部品について、納入後最低15年間提供できること。