入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】遠野地区合同庁舎清掃業務
公示日または更新日2022 年 3 月 5 日
組織岩手県
取得日2022 年 3 月 5 日 19:07:21

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】遠野地区合同庁舎清掃業務 ページ番号1050616 更新日令和4年3月5日 印刷 大きな文字で印刷 1 入札公告 一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告します。 2 業務概要 (1)業務名 遠野地区合同庁舎清掃業務 (2)履行場所 遠野地区合同庁舎(遠野市六日町1-22) (3)履行期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日 添付ファイル 入札公告 (PDF 189.7KB) 入札説明書 (PDF 250.3KB) 入札説明書様式 (Word 22.3KB) 契約書(案) (PDF 294.4KB) 仕様書 (PDF 260.7KB) 作業基準表・面積調書 (Excel 38.7KB) 従事者名簿 (Word 16.0KB) 業務日誌 (Excel 24.0KB) 庁舎1階配置図 (PDF 112.0KB) 庁舎2階配置図 (PDF 85.2KB) 庁舎3階配置図 (PDF 78.5KB) 庁舎4階配置図 (PDF 75.9KB) 分庁舎配置図 (PDF 102.7KB) 庁舎土地等配置図 (PDF 64.1KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ県南広域振興局総務部 総務課〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町1-2電話番号:0197-22-2811 ファクス番号:0197-22-3815 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

1次のとおり一般競争入札に付する。令和4年3月2日県南広域振興局長 佐々木 隆1 調達内容(1)業務件名及び数量 遠野地区合同庁舎清掃業務 1式(2)調達案件の仕様等 別添「遠野地区合同庁舎清掃業務仕様書」による。(3)履行期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(4)履行場所 遠野地区合同庁舎(遠野市六日町1番22号)2 入札及び開札の日時及び場所(1)日時令和4年3月16日(水)午前10時20分(2)場所奥州市水沢大手町一丁目2番地 奥州地区合同庁舎2階 第2会議室(入札書を持参すること。郵便、電報、電話その他の方法による入札は認めない。)3 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)花巻市、遠野市、釜石市、大槌町のいずれかの市町に本社又は支店等を有していること。(2)令和2・3年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(庁舎)」に登録を受けていること。(3)令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の「清掃(庁舎)」に申請し登録が見込まれること。(4)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。(5)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(6)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(7)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(8)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第22号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(9)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。(10)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。4 入札保証金 免除5 入札参加申請書の受付期限及び提出方法(1)入札の参加を希望する者は、入札説明書2に掲げる書類を令和4年3月10日(木)午後5時までに9(7)の場所に提出すること。また、入札の参加を希望する者は、提出した書類について県南広域振興局長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。なお、当該書類の補足、補正は、令和4年3月14日(月)午後5時まで認める。(2)前号により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(3)審査結果は、令和4年3月14日(月)までにFAXにより通知する。6 入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町一丁目2番地県南広域振興局総務部総務課 電話番号0197-22-2811(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(あて先を明記したもの)及び重量100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。)また、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。7 質問書の受付及び回答方法(1)本公告等について質問等がある場合は、令和4年3月7日(月)午後5時までに書面(様式任意。FAXによる提出可。)により県南広域振興局総務部長まで申し出ることができる。(2)前号の質問等に対する回答は、質問者及び入札の参加を希望する者に対して、令3和4年3月9日(水)午後5時までにFAXにより行う。8 入札方法(1)入札及び開札は、1(1)の件名で総価で入札に付する。(2)入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。9 その他(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。(2)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(3)令和4年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。(4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。(6)その他詳細は、入札説明書に示すとおりとする。(7)契約条項等を示す場所及び問い合わせ先県南広域振興局総務部総務課〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町一丁目2番地電話番号 0197-22-2811 FAX 0197-22-3815

入 札 説 明 書遠野地区合同庁舎清掃業務県南広域振興局総務部入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 花巻市、遠野市、釜石市、大槌町のいずれかの市町に本社又は支店等を有していること。(2) 令和2・3年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(庁舎)」に登録を受けていること。(3)令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の「清掃(庁舎)」に申請し登録が見込まれること。(4)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。(5)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(6)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(7)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(8)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(9)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。(10)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。2 入札参加手続等入札参加者は、次の書類を入札公告に記載された場所に期限までに提出しなければならない。(1)入札参加資格を証明する書類ア 入札参加資格審査申請書(様式第1号)イ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和 46 年厚生省令第2号)第32条の規定に基づき交付された登録証明書の写しウ 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号イ)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写しエ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2号)オ 建築物の清掃業務に関する履行実績証明書(様式第3号)なお、本件調達に係る業務の履行実績を有する者にあっては、当該証明書の証明者の記名押印を省略することができる。(2)業務が履行できることを証明する書類ア 誓約書(様式第4号)・国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・従業員の労働福祉の状況等イ 業務従事予定者名簿業務従事予定者毎の氏名・住所・性別・経験年数を記載すること。なお、年度当初から業務実施を確実なものとするため、次の全ての要件を満たす従事者を配置すること。・名簿に記載された業務従事予定者の半数以上を、業務開始日から3か月以上配置すること。・上記配置者(業務開始日から3か月以上配置する従事者)は、同種業種を概ね3年以上経験した者とすること。落札決定後、業務開始日までに確定した作業員名簿を提出するとともに、その後変更が生じた場合には速やかに変更した名簿を提出すること。ウ 業務従事者への指導監督を行う者に係る履歴書エ 業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図3 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。(1)資本関係以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3)中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5)入札参加者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。4 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2)入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。

また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(4) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。(5)開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に参加することができない。(6)再度の入札の回数には制限を設けない。(7)入札場所には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(8)入札参加者又はその代理人は、入札開始後においては、入札場所に入場することができない。(9) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場所から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。5 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札の前に委任状を提出しなければならない。6 入札書記載事項(1)入札年月日(2)頭書に「入札書」である旨記載(3)入札金額(4)入札件名(5)あて名(「県南広域振興局長」とする。)(6)入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))7 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。8 入札への参加(1)2(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(2)提出書類の審査結果は、令和4年3月14日(月)までにFAXにより通知する。9 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。(1)一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2)委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3)同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4)入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5)誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6)金額を訂正した入札(7)記名押印のない入札(8)明らかに連合によると認められる入札(9)他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札10 落札者の決定方法等に関する事項(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。(2)本件調達に係る入札公告に示した入札参加資格を証明した書類を提出し仕様を満たすと認められた者のうち入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。(3)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4)(3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(5)落札決定後、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。ア 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。イ 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。ウ 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。エ 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。11 契約に関する事項(1)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)契約保証金は契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3)契約の条項は別添契約書案のとおりとする。12 その他(1)入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2)本業務に係る予算案が県議会の2月定例会において否決された場合は、この入札公告を取り消すものとする。(3)入札及び契約に関する照会先県南広域振興局総務部総務課〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町一丁目2番地電話番号 0197-22-2811 FAX 0197-22-3815

遠野地区合同庁舎清掃業務仕様書委託業務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。1 従事者及び現場責任者(1) 従事者は、作業中一定の衣服を着用し、上衣には会社名及び氏名を記載した名札をつけること。(2) 従事者は、満18才以上の者とし、化学物質過敏症について別紙1を確認の上、対応及び配慮できる者とする。(3) 従事者は本書に定める作業内容を十分に行い得る者とし、必要な人員を配置すること。(4) 従事者は、全て身元確実な者とし、作業を行う場合には、機敏に活動する者とすること。(5) 受注者は、契約締結後、速やかに庁舎管理者との連絡調整及び業務従事者の指揮監督を行わせる現場責任者を選任し、現場責任者及び清掃業務従事者名簿(様式1)を提出すること。なお、従事者等に変更があった場合も同様とすること。(6) 従事者は化学物質を使用し作業する際は庁舎管理者に事前に確認すること。※作業時の事例は別紙のとおり。2 作業時間等(1) 日常作業は月曜から金曜日(祝日を除く)の毎日行い、年に数回行うものは別紙2清掃作業基準表による回数を満たすよう計画のうえ実施すること。(2) 作業時間は、7時から19時までの間に行うこと。(3) ワックス清掃については、ワックスが揮発する時間を十分に確保するため、5 月の連休の初め及び年末年始の連休の初めに実施すること。(4) 作業に当たっては、移動した物は定位置にもどし、建物、設備等に損傷を与えないようにすること。(5) 作業上危険を伴う場所については、安全施設又は安全帽等必要な措置をとること。(6) 従事者は作業を終了次第、その旨を遠野土木センターに報告のうえ退庁すること。3 清掃計画及び報告(1) 受注者は、毎月の清掃計画について前月の 25日(土日祝日にあたる場合は直前の平日)までに計画書を提出すること。ただし、4月分については、契約締結後、速やかに提出すること。※様式は任意(2) 実施した清掃内容は、毎日の清掃業務が完了した都度、速やかに仕様書で定める清掃業務日誌(様式2)により、翌日(3月中に実施した清掃については 3月末日)までに報告し、発注者の確認を受けること。4 清掃材料等(1) 洗剤、機械、器具等の清掃材料は、清掃個所の材質に適合した品質良好なものを準備し用いること。(2) ワックスは、シックハウス症候群嫌疑物質を含まないものを使用すること。(3) トイレットペーパー、ペーパータオル及び水石鹸は、受注者が品質良好なものを調達し設置すること。5 作業実施に当たっての一般的注意事項衛生及び火気取締りに留意するとともに、発注者の業務に支障のないよう次の事項に十分注意すること。(1) 作業に使用する機械、器具等の取扱いにより、衝撃、湿気等で備品その他を損傷させないこと。(2) 作業材料として、引火性ガソリン及びベンジン等は、絶対に使用しないこと。6 作業の一般的仕様(1) 作業のため、机、椅子、その他物品等を移動又は使用する場合は丁寧に取扱い、建物、設備等に損傷を与えないように行うこと。(2) 水拭きは、常に清潔な水を用い、拭き跡の出ないように行うこと。(3) 掃き掃除及び埃払いは、塵芥が飛散しないよう吸塵掃除機、モップ又は毛ブラシを使用すること。(4) ガラス器具、鏡、陶器類及び金属の部分の掃除仕上げは、良質で清掃素材に適した乾布を使用すること。(5) 床等を洗浄した場合は、洗剤、水分を完全に拭き取り、乾燥した後にワックスを塗布してつや出し磨きを行うこと。(6) 床面、壁面及び階段等にインク、果汁、油等の汚れがあるときは、それぞれの性質に応じた洗剤を用いて拭き取り、汚痕の出ないように行うこと。(7) 集積した可燃ごみ、資源ごみ及び不燃ごみは所定の集積場所へ運搬すること。(8) 紙屑等の中から、廃棄することが疑問と思われる書類及び資料等を発見したときは、庁舎管理者へ報告し指示を受けること。7 各部分毎の清掃等の仕様(1) 床(日常清掃)ア 掃除は塵芥飛散防止のため、自在ぼうき等を使用し入念に除塵すること。また、汚れが著しい部分は水拭きすること。イ 絨毯類の掃除は、ハンドスイーパー又は真空掃除機を用い、軽易に移動できる椅子等は、移動させたうえで行うこと。ウ テラゾー、人造研出、クリーンカータイル等は掃き掃除した後モップで水拭きをする。エ モザイクタイル、コンクリート床は、デッキブラシにより水洗いし、残水の滞らぬよう掃除すること。(定期清掃)オ 弾性床のワックス塗布は次の手順で行うこと。除塵→洗剤塗布→洗浄→汚取り→水拭き→乾燥→樹脂ワックス塗布。カ テラゾー、人造研出、クリーンカータイル張面は、掃き掃除のうえ附着物を取り除き全面に電気ポリッシャーを用いて洗剤で洗った上、モップでよく拭き取り、ワックスを塗布した後、電気ポリッシャーでつや出しすること。また、電気ポリッシャー使用不能の部分は、ブラシ又は乾布類でつや出しすること。(2) 窓・窓枠・外部サッシア 外部サッシは窓から乾いたモップ、羽根箒又はブラシを用いて塵芥を除くこと。イ 窓ガラスはスクイジー等を用いて清掃する。また、サッシはブラシ等で除塵後洗剤拭きをし、乾布で仕上げる。ウ 窓枠・ブラインド等は水拭き又は乾布で磨き上げること。(3) 便所ア 便器は、床面清掃の都度拭き掃除を行うこと。イ 汚物入れ及び紙屑入れは、洗剤を用いて洗浄し、消毒すること。ウ トイレットペーパー及び水石鹸は受注者において常に補充しておくこと。(4) 湯沸室ア 流しは、洗剤とタワシを用いて水垢を落とし水拭きをすること。また、棚等についても同様に行うこと。イ 湯沸かし、流し台のコンクリート、モルタル塗りの腰壁は水拭きすること。(5) 手すり・扉・ノブア 乾布又は水拭きにより行うこと。イ ノブについては、消毒用石鹸等で消毒すること。(6) 車庫・建物廻り・屋上掃き掃除をし、落葉、土砂及び溜水を除去すること。(7) その他ア 靴拭きマット類は、必要に応じて水洗いすること。イ 巾木及び踏み込みの汚れが著しい時は、その都度洗剤を用いて清掃すること。ウ 宿直室の寝具類は、必要に応じて日光消毒を行うこと。エ 側溝は、泥上げを行うこと。8 作業要領の徹底受注者は、従事者に対し本書の内容を周知させるとともに、作業要領等委託業務に必要な事項を教示し、訓練を行うこと。9 その他(1) 発注者は、業務遂行に必要な用水、給湯及び電力を受注者に無償で提供するものとする。ただし、その使用にあたっては効率的な使用に留意すること。

(2) 発注者は、清掃業務を実施するため必要と認める休憩室及び倉庫を受注者に無償で提供するものであること。(3) この仕様書により難い事情が生じた場合は、発注者、受注者、別途協議する。別紙1化学物質過敏症の対応について(庁舎)○化学物質過敏症とは日常生活において、普通の人では問題とならないような少量の化学物質であっても、身体が過敏に反応し、様々な症状があらわれる病気です。化学物質は、建材をはじめ、家庭用品や化粧品など様々なものに含まれているため、化学物質過敏症の方はアレルギー症状に悩まされています。○令和2年度対応事例1 執務室に入室する者への、香料等(香水・整髪料等)の自粛のお願い。2 駐車場における、禁煙及びアイドリングストップ。3 庁舎内のワックス掛け実施時期の指定(ワックスが揮発する時間を十分に確保するため、5 月の連休の初め及び年末年始の連休の初めに実施)。4 粉塵等が発生する業務の際、日程調整し、該当職員が不在時に実施。5 農薬等の使用の禁止。

日誌(様式2),所長,課長,総括主査,担当,勤務者,午前,午後,夕,清掃業務日誌,令和 年月日 曜日,【日常清掃】,清掃箇所,作業内容,清掃回数,本庁舎,分庁舎,備考,実施の有無,1階,2階,3階,4階,実施の有無,1階,2階,玄関ホール,床面,除塵、部分水拭き,2回/日,フロアマット,除塵,1回/日,ガラス扉,部分水拭き,1回/日,什器備品,除塵,1回/日,ごみ箱,ごみ収集,1回/日,金属部分,除塵,1回/日,事務室等(弾性床),床面,除塵、部分水拭き,1回/日,ごみ箱,ごみ収集,1回/日,事務室等(繊維床),床面,除塵,毎週火・木,ごみ箱,ごみ収集,1回/日,会議室等(弾性床),床面,除塵、部分水拭き,毎週火・木,ごみ箱,ごみ収集,1回/日,会議室等(繊維床),床面,除塵,毎週火・木,ごみ箱,ごみ収集,1回/日,廊下・エレベーターホール,床面,除塵、部分水拭き,1回/日,ごみ箱,ごみ収集,1回/日,手すり,拭き,1回/日,便所・洗面所,床面,除塵、全面水拭き,2回/日,ごみ箱,ごみ収集,2回/日,扉・便所面台のへだて,部分拭き,2回/日,洗面台・水栓・鏡,拭き,2回/日,衛生陶器,洗浄,2回/日,衛生消耗品,補充,2回/日,汚物容器,汚物収集,2回/日,湯沸し室,床面,除塵、全面水拭き,1回/日,流し台,洗浄,1回/日,厨芥容器,塵芥収集,1回/日,エレベーター,床面,除塵、部分水拭き,1回/日,扉・操作盤,部分拭き,1回/日,扉溝,除塵,1回/日,階段,床面,除塵、部分水拭き,1回/日,手摺り,拭き,1回/日,建物周り,玄関周り,除塵、水拭き,1回/日,犬走り,拾い掃き,1回/週,構内通路・駐車場,拾い掃き,1回/週,屋上,拾い掃き 注1,隔週の水曜日,※清掃実施箇所に○印を記入すること,※指定した曜日が、休日等により作業ができない場合は、他の曜日に実施すること。,【日常巡回清掃】,清掃箇所,作業内容,清掃回数,本庁舎,分庁舎,備考,実施の有無,1階,2階,3階,4階,実施の有無,1階,2階,玄関ホール,床面,部分水拭き,1回/日,フロアマット,除塵,1回/日,ごみ箱,ごみ収集,1回/日,廊下・エレベーターホール,床面,除塵または部分水拭き,1回/日,ごみ箱,ごみ収集,1回/日,便所・洗面所,床面,部分水拭き,1回/日,ごみ箱,ごみ収集,1回/日,洗面台・鏡,拭き,1回/日,衛生陶器,洗浄,1回/日,衛生消耗品,補充,1回/日,汚物容器,汚物収集,1回/日,湯沸し室,床面,部分水拭き,1回/日,エレベーター,床面,部分水拭き,1回/日,【定期清掃】,清掃箇所,作業内容,清掃回数,本庁舎,分庁舎,備考,実施の有無,1階,2階,3階,4階,実施の有無,1階,2階,玄関ホール,床面,表面洗浄,2回/年,ワックス,2回/年,事務室等(弾性床),床面,表面洗浄,2回/年,ワックス,2回/年,事務室等(繊維床),床面,洗浄,2回/年,会議室等(弾性床),床面,表面洗浄,2回/年,ワックス,2回/年,会議室等(繊維床),床面,洗浄,2回/年,廊下・エレベーターホール,床面,表面洗浄,2回/年,ワックス,2回/年,便所・洗面所,床面,表面洗浄,2回/年,ワックス,2回/年,湯沸し室,床面,表面洗浄,2回/年,ワックス,2回/年,エレベーター,床面,表面洗浄,2回/年,ワックス,2回/年,階段,床面,表面洗浄,2回/年,ワックス,2回/年,シャワールーム・脱衣室,床面,表面洗浄,2回/年,ワックス,2回/年,建物周り,玄関周り,洗浄,1回/月,共通,照明器具,拭き,1回/年,吹出口・吸込口,拭き,1回/年,窓ガラス,窓ガラス、サッシの拭き,1回/年,ブラインド,スラット等拭き,1回/年,建物周り,構内側溝,泥上げ,1回/年,【ごみ処理】,【特記事項】,清掃箇所,作業内容,清掃回数,実施の有無,ごみ運搬処理,可燃ごみ,収集,1回/日,不燃ごみ,1回/日,資源ごみ,1回/日,(参考),ごみ袋使用量,袋,

5507,4003,8254,6502,800 1,8501,300 2,900 2,9507751,8001,2001,2001,025 9759002,200 6,800 2,7005,400栄養相談室 湯沸室階段室ポンプ室MWCFWC廊 下PSPSEVS機械室風除室倉庫CD湯沸室倉庫MWCFWC宿直室身障者便所夜間通路廊 下廊 下階段室4,500 17,475 1,875 7,850 14,6654,700 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,700 3,975 4,500 4,500 4,500 4,50021,975 1,875 36,40060,250225 200 20018515 14 13 12 11 10 9 8 2 3 4 5 6 7 1F E D C B A3,2001,6501,80014,5009,0006,750 2,000 5,7505,500250F E B C D A3,200 9,000 5,50014,50026580004000400016000400040004000400040004000付属棟(倉庫)( )通 路倉 庫29751040350052552052560,25021,975 1,8754,500 4,500 4,500 4,500 3,75011,200 2,550 4,025 4,20036,4004,500 4,5004,700 2,250 6,5654,500 4,5004,870 2,065 2,065 4,685 1,315 7,8854,500 4,500 4,500 4,500 200185 185 185225 200250 2251 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1510405253500一 階 平 面 図 S=1:1002001,8355,8004,685 9,2006,9003,200ボンベ庫プロパン相談室1,600倉庫倉庫付属棟 倉庫会議室B会議室A 教科書センター県民ホール玄関ホール女子更衣室更衣室土木センター分室中部保健所(遠野市駐在)事務室1A ミーティングルーム庁舎配置図 庁舎1階

5507,4003,8254,6502,800 1,8501,300 2,9007751,8001,200900MWCFWC廊 下PSPSEVS湯沸室倉庫MWCFWC廊 下階段室4,500 1,8754,700 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,700 3,975 4,500 4,500 4,500 4,50021,975 1,875 36,40060,25015 14 13 12 11 10 9 8 2 3 4 5 6 7 1F E D C B A3,2001,6501,80014,5009,0006,750 2,000 5,7505,500250F E B C D A3,200 9,000 5,50014,50060,25021,975 1,8754,500 4,500 4,500 4,500 3,7504,025 4,20036,4004,500 4,500 4,500 4,5004,870 2,065 2,0654,500 4,500 4,500 4,500 200185 185 185225 200250 2251 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15階段室2,700 11,050 9,200 4,315 13,8854,700 4,500 12,9751,8002,700 900更衣室二 階 平 面 図 S=1:100225 200 240 20022,460 9,240200 2,000 6,800縦覧室特別会議室情報ハイウェイ機械室ミーティングルーム遠野土木センター書庫2B書庫2A倉庫事務室2A建築指導課書庫2C庁舎配置図 庁舎2階

5507,4003,8254,6502,800 1,8501,300 2,9007751,800900廊 下PSPSEVS湯沸室倉庫下階段室1,8754,700 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,700 3,975 4,500 4,500 4,500 4,50021,975 1,875 36,40060,25015 14 13 12 11 10 9 8 2 3 4 5 6 7 1F E D C B A3,2001,6501,80014,5009,0006,750 2,000 5,7505,500250F E B C D A3,200 9,000 5,50014,50060,25021,975 1,8754,500 4,500 4,500 4,500 3,7504,025 4,20036,4004,500 4,500 4,500 4,5004,870 2,065 2,0654,500 4,500 4,500 4,500 200185 185 185225 200250 2251 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15階段室1,2008,750 5,0002654,420 9,465225 200 27513,2501,800 3,425 275倉庫三 階 平 面 図 S=1:1002,0002004,250 2508,960 4,5552408,9602409,240 9,2402408,9607,0008,725ミーティングルーム廊更衣室 更衣室 FWC MWCミーティングルーム書庫3A書庫3C書庫3B事務室3A 事務室3B遠野農林振興センター遠野普及サブセンター庁舎配置図 庁舎3階

5 65507,4003,8254,6502,800 1,8501,300 2,900775MWCFWCPSEVS階段室F E D C B A3,2001,6501,80014,5009,0006,7505,500F E B C D A3,200 9,000 5,50014,500階段室廊 下5,350 1508,6504,150 4,500175 175 17560,25021,975 1,8754,500 4,500 4,500 4,500 3,7504,025 4,20036,4004,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 200 225 200250 2251 2 3 8 9 10 11 12 13 14 154,700 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,700 3,975 4,500 4,500 4,500 4,5001,875 36,40060,25015 14 13 12 11 10 9 8 2 3 4 5 6 7 147 5 6 48,7004,725 3,975225 4,500 3,750 225250 4,025 2255 6 48,7004,725 3,975225 4,500 3,750 225250 4,025 225階段室1,650 5,7505,500250E CPS1,650機械室1,650 5,7505,500250E C水槽室2259,4757,7502,250PH一階平面図 S=1:100 PH二階平面図 S=1:100四 階 平 面 図 S=1:100ミーティング ルーム4,275 17,7001,625 3,125 3,100 11,4752,250 2,250 850 225 225 200250通信機械室屋上屋上倉庫事務室4B事務室4A庁舎配置図 庁舎4階

39,9254,000 6,000 6,500 5,500 5,500 6,500 5,5003,975 3,225 3,2252,200 1,77529,500225 225 225 2001 2 3 4 5 6 7 818,4506,000 6,000 6,000 225 225A B C D6,425 6,000 6,025225 2256,000 6,000 6,00018,450200 200車 庫ボイラー室セメント実験室機材庫雑品収納庫 消火器収納庫39,9254,000 6,000 6,500 5,500 5,500 6,500 5,5003,975 6,000 29,950200 225 225 2258 7 6 5 4 3 2 11,775 3,725 3,725 1,7751,775225 12,000575 1,6002,1752,200 1,800洗車機械室洗車ボイラー室39,9254,000 6,000 6,500 5,500 5,500 6,500 5,500200 225 2253,975 4,735 1,200 6,040 5,540 11,935 5,300 1,200290 290 250 2908 7 6 5 4 3 2 11,5008401,0006,475 3,6002,225 2,250 1,9755,325 4,750 1,90018,4506,000 6,000 6,000 225 2254,175 1,760 12,515290A B C D4,750 2,200 2,200 3,365 1,710 2,000 2,2256,425 12,025225 225 2906,000 6,000 6,00018,450200休憩室組合事務室食 堂厨 房理容室物置FWCMWC生活改善実習室保健所倉庫土壌検査室土木倉庫文書保管庫組合倉庫用務員・掃除員室倉庫倉庫39,9254,000 6,000 6,500 5,500 5,500 6,500 5,5004,425 1,500 5,050 4,500 6,250 4,000 3,000 5,000 1,350 2,650 2,2002,000 1,0001,000 2,000 2,000 1,0001,000 2,000225 1,250 1,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,500 1,500 4,000 2,250 3,250 1,300 4,200 200 2001 2 3 4 5 6 7 8一階平面図 S=1:100 二階平面図 S=1:100運転手控室自販機コーナー物品庫倉庫 倉庫倉庫シャワー室庁舎配置図 分庁舎喫煙室

隣地境界線隣地境界線隣地境界線自転車置場自転車置場キュービクル地下貯油タ ンク隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線道路境界線道路境界線倉庫本庁舎 S.40本庁舎 S.53本庁舎 S.53配 置 図 S=1:300付 属 棟プロパンボンベ庫(車庫・食堂・売店・倉庫等)前面道路幅員 16m職員駐車場隣地境界線本庁舎 S.53H.5本庁舎来客駐車場来客駐車場擁 壁擁 壁落石防止ネット来客駐車場擁 壁ハロンボンベ庫洗車用ボイラーゴミ置場倉庫受水槽ガソリントラップ庁舎配置図 土地を含む配置