入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】宮古高等看護学院機械警備業務
公示日または更新日2022 年 3 月 7 日
組織岩手県
取得日2022 年 3 月 7 日 19:07:39

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】宮古高等看護学院機械警備業務 ページ番号1050680 更新日令和4年3月7日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付します。 入札実施についての詳細事項は、一般競争入札公告(添付ファイル)を参照願います。 令和4年3月7日岩手県立宮古高等看護学院長 吉田 徹競争入札に付する事項1 件名 岩手県立宮古高等看護学院機械警備業務2 仕様等 入札説明書による。3 実施期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで4 実施場所 宮古市崎鍬ヶ崎第4地割1番地13 岩手県立宮古高等看護学院 入札及び開札の日時及び場所1 日時 令和4年3月23日(水曜) 午前10時30分2 場所 宮古市崎鍬ケ崎第4地割1番地13 岩手県立宮古高等看護学院 実習棟1階 講堂 入札参加資格申請の提出入札参加者は、入札説明書4に掲げる必要書類を提出すること。 提出期限 令和4年3月14日(月曜) 午後5時 添付ファイル 入札公告 (PDF 153.5KB) 入札説明書 (PDF 256.7KB) 入札参加申請様式 (Word 46.0KB) 業務仕様書 (PDF 193.1KB) 平面図 (zip 2.2MB) 契約書(案) (PDF 407.0KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ岩手県立宮古高等看護学院〒027-0096 岩手県宮古市崎鍬ケ崎4-1-13電話番号:0193-62-5022 ファクス番号:0193-62-5022 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。令和4年3月7日岩手県立宮古高等看護学院長 吉田 徹1 競争入札に付する事項(1) 件名 岩手県立宮古高等看護学院機械警備業務委託(2) 仕様等 入札説明書による(3) 実施期間 令和4年4月1日~令和9年3月31日(4) 場所岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第4地割1番地13 岩手県立宮古高等看護学院(5) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 令和2・3年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の機械警備に登録されている者であること。また、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の機械警備に申請し登録が見込まれる者であること。(3) 入札日現在で、岩手県宮古市内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。(4) 本学院と同規模以上の施設の機械警備業務を、平成29年1月1日以降、12月以上継続して履行した実績を有していること。(5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154条)に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 条)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第 33 条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団でないこと。(8) 入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書の提出の日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒027-0096 岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第4地割1番地13岩手県立宮古高等看護学院 教務事務室 TEL0193-62-5022なお、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。(2) 入札及び開札の日時及び場所令和4年3月23日(水) 午前10時30分岩手県立宮古高等看護学院 実習棟1階 講堂4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す書類を令和4年3月14日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(4) 入札への参加(3)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(5) 入札の無効この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法会計規則(平成4年岩手県会計規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) 入札手続の停止令和4年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件入札手続きについて停止の措置を行うことがある。(8) その他 詳細は、入札説明書による。

入 札 説 明 書岩手県立宮古高等看護学院機械警備業務岩手県立宮古高等看護学院入 札 説 明 書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 業務件名及び数量岩手県立宮古高等看護学院機械警備業務 1式(2) 業務の仕様その他明細別添「機械警備業務仕様書」による。(3) 履行期間令和4年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第4地割1番地13 岩手県立宮古高等看護学院2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒027-0096 岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第4地割1番地13岩手県立宮古高等看護学院 教務事務室 電話番号0193-62-50223 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 令和2・3年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の機械警備に登録されている者であること。また、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の機械警備に申請し登録が見込まれる者であること。(3) 入札日現在で、岩手県宮古市内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。(4) 本学院と同規模以上の施設の機械警備業務を、平成29年1月1日以降、12月以上継続して履行した実績を有していること。(5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154条)に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 条)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第 33 条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団でないこと。(8) 入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書の提出の日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。4 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和4年3月14日(月)午後5時までに2の場所に提出しなければならない。また、入札参加者は提出した書類について宮古高等看護学院長から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。なお、当該書類の補足、補正は、令和4年3月17日(木)午後5時まで認める。ア 競争参加資格を証明する書類(ア) 入札参加資格申請書(様式1)(イ) 機械警備業務に関する履行実績証明書(様式2)・ 記載した業務の契約書の写しを添付のこと。・ 本学院での機械警備業務の履行実績を有する者にあっては、当該証明書の証明者の記名押印を省略することができる。(ウ) 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第 111 号イ)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写し(エ) 資本関係・人的関係に関する届出書(様式3)イ 業務が履行できることを証明する書類(ア) 誓約書(様式4)・ 国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・ 従業員の労働福祉の状況等(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。(3) 入札参加者が、4(1)に定める書類を提出した後、令和4年3月18日(金)午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く。)機械警備システムを設置するための現地調査を許可する。調査日時については、2に示した担当に連絡のうえ決定すること。5 資本関係等にある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格申請書を提出することができない。なお、これらの関係のある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更正会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更正会社等」という。)である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社の一方が更正会社等である場合を除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。6 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札書は、直接9の日時、場所に持参すること。

郵便、電報、電送、その他の方法による入札は認めない。(3) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることができない。(4) 入札手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。7 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。8 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県立宮古高等看護学院長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))9 入札及び開札の日時及び場所等日時 令和4年3月23日(水) 午前10時30分場所 岩手県立宮古高等看護学院 実習棟1階 講堂(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。10 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。11 入札への参加4(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。12 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札13 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取り消す場合がある。14 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。

9(3)により、入札場から退去させられた者も、また同様とする。15 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。(1) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。(3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。16 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約保証金は契約金額の100分の5以上の額とする。ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日岩手県規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3) 契約の条項は別添契約書案のとおりとする。(4) 長期継続契約であるが、万一、翌年度以降において岩手県歳入歳出予算の当該予算について、減額又は削除があった場合は契約を変更し、又は解除することがあること。17 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和4年3月15日(火)午後5時までに書面により岩手県立宮古高等看護学院長まで申し出ることができる。(2) 前号の疑義に対する回答は、岩手県立宮古高等看護学院内において令和4年3月 17日(木)まで回答書を閲覧に供して行う。18 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2) 令和4年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。

機械警備業務仕様書本業務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。1 警備対象施設(1) 校舎名称 所在地 概要校舎 宮古市崎鍬ヶ崎第4地割1番地13地上3階延床面積1,236.93㎡実習棟 同上地上3階延床面積 690.27㎡講堂 同上地上1階延床面積 456.72㎡寄宿舎 同上地上3階延床面積 933.84㎡2 警備期間令和4年4月1日から令和9年3月31日まで3 業務内容(1) 侵入による盗難、火災、漏電等異常状態の早期感知、阻止及び拡大防止(2) 異常確認時における関係機関への通報、連絡(3) その他発注者受注者の協議により定めた事項3 警備方法機械警備による。ただし、委託開始日において、やむを得ない事由により、機械警備開始が不可能な場合は、機械警備実施可能日まで巡回警備により対応するものとする。4 機械警備に関する事項(1) 受注者は、機械警備に要する警報装置を契約後 20 日以内に警備対象施設に設置しなければならない。なお、警備装置に関しては、下記の仕様を満たすものとする。ア 既設の自動火災報知設備等の作動を感知できるものであること。イ 警備信号の送受信のための通信回線は、受注者の負担により確保する。ウ 警備装置自体に異常や故障が発生した場合は、機器の異常としての信号を送信できるシステムとし、速やかに機器の交換等対応可能なものとすること。また、配線の断線・短絡が発生しても同様に異常の信号を送信できること。(2) 警備装置の設置にあたっては必要最小限とし、設置箇所については発注者と協議のうえ決定する。(3) 前各号の警報装置は、全て受注者の占有に属するものとする。(4) 警報装置の設置等に要する費用は、受注者の負担とする。(5) 受注者は、警報装置の正常な機能を維持するため、適宜、当該装置の機能を点検しなければならない。また、3ヶ月に1回以上の総合点検を発注者の立会いのもとに行い、保守点検報告書を発注者に提出するものとする。万が一、故障により作動に異常が生じたときは、遅滞なく警備上の安全処置を講じ、速やかに修復しなければならない。

この経費は、受注者の負担とする。(6) 警備実施期間及び時間別記1のとおりとする。5 異常事態の対処受注者は、警備対象施設について異常を感知したときは、次の処置を講じなければならない。(1) 火災の場合は、直ちに消防機関へ通報するとともに、警備員を現場に急行させて適切な処置を講じ、発注者が示す緊急連絡先に連絡すること。(2) 盗難、その他の異常の場合は、直ちに警備員を現場に派遣し状況を確認のうえ、その状況により、警察機関等への通報等適切な措置を講ずるとともに、発注者が示す緊急連絡先に連絡すること。6 巡回警備に関する事項3ただし書きに定める事由及び警備装置の不具合等機械警備により難い事由により巡回警備を実施する場合は、次のとおり実施する。(1) 巡回警備は、対象施設内部の各部屋等を点検巡視するものとし、敷地内にある全ての工作物を警備対象とする。ア 施錠の確認及び未施錠箇所の施錠イ 挙動不審者の有無の確認及び退出措置ウ 施設内残留者の確認及び相互の連絡エ 危険物、可燃物の有無及びその排除オ 冷暖房器具及び電気器具の点検及び消灯カ その他火災及び盗難の予防並びに施設の保安上必要な措置(2) 巡回の回数ア 土曜・日曜・祝日及び年末年始(12/29~1/3) 1日2回以上イ 上記以外の日 警備時間内に1回以上(3) 巡回警備にかかる警備報告は、翌日までに書面により発注者に報告するものとする。7 即応体制の整備受注者は、異常事態が発生したときに直ちに必要な措置を講じられるよう、必要な数の警備員、待機所(警備員の待機する場所をいう。)及び車両その他の装備を適正に配置しておかなければならない。8 警備業務従事者(1) 受注者は、警備業務従事者名簿(様式第3)をあらかじめ発注者に提出すること。(2) 受注者が業務に従事させる警備員は、警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)第38条に基づき受注者が実施する教育を受講した者とする。9 緊急連絡先の提出発注者は、緊急連絡先となる名簿に連絡順位を付して、受注者に通知するものとする。10 鍵の預託(1) 発注者は、警備のために必要とする対象施設の鍵を受注者に貸与する。受注者は、貸与を受けた鍵を厳重に管理しなければならない。(2) 前項の鍵は、この契約の目的達成のみに使用し、他の目的に転用又は第三者に貸与若しくは譲渡してはならない。(3) 受注者は、契約期間が満了したとき(契約解除の場合も含む。)は、貸与を受けた鍵を速やかに返還しなければならない。11 契約期間満了等における措置(1) 受注者は、この契約の期間が満了したとき、又は契約書第14条及び第15条の規定により契約が解除されたときは、警備装置を速やかに撤去しなければならない。(2) 前項による警備装置の撤去に要する費用は、受注者の負担とする。(3) 受注者は、警備装置の撤去により、内装を含む対象施設の美観に著しい損害を与えた場合は、受注者の負担により原状回復をしなければならない。別記1 警備実施期間及び時間警備内容 施設名 期 間 時 間防 犯校 舎実習棟委託期間中警備開始信号受信時から警備解除信号受信時まで寄宿舎開寮期間(下記以外)警備開始信号受信時から警備解除信号受信時まで※ 非常口の侵入センサーについては終日稼動のこと。閉寮期間4/1~4月上旬7月下旬~8月中旬12月下旬~1月中旬3月中旬~3/31火災・漏電他校 舎講 堂実習棟寄宿舎委託期間中 終日※ 寄宿舎の閉寮日程は、各年度当初及び変更の都度通知する。様式第3令和 年 月 日岩手県立宮古高等看護学院長 様受注者 住所氏名警備業務従事者名簿従事期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで氏名 年齢 性別 住 所 経験年数 摘 要注:責任者を摘要欄に表示すること。