入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】宮古高等看護学院清掃業務
公示日または更新日2022 年 3 月 7 日
組織岩手県
取得日2022 年 3 月 7 日 19:07:41

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】宮古高等看護学院清掃業務 ページ番号1050584 更新日令和4年3月7日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付します。 入札実施についての詳細事項は、一般競争入札公告(添付ファイル)を参照願います。 令和4年3月7日岩手県立宮古高等看護学院長 吉田 徹競争入札に付する事項1 件名 岩手県立宮古高等看護学院清掃業務2 仕様等 入札説明書による。3 実施期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで4 実施場所 宮古市崎鍬ヶ崎第4地割1番地13 岩手県立宮古高等看護学院 入札及び開札の日時及び場所1 日時 令和4年3月23日(水曜) 午前10時45分2 場所 宮古市崎鍬ケ崎第4地割1番地13 岩手県立宮古高等看護学院 実習棟1階 講堂 入札参加資格申請の提出入札参加者は、入札説明書4に掲げる必要書類を提出すること。 提出期限 令和4年3月14日(月曜) 午後5時 添付ファイル 入札公告 (PDF 154.7KB) 入札説明書 (PDF 197.9KB) 入札参加申請様式 (Word 49.0KB) 清掃業務基準仕様書 (PDF 1.3MB) 契約書(案) (PDF 199.8KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ岩手県立宮古高等看護学院〒027-0096 岩手県宮古市崎鍬ケ崎4-1-13電話番号:0193-62-5022 ファクス番号:0193-62-5022 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。令和4年3月7日岩手県立宮古高等看護学院長 吉田 徹1 競争入札に付する事項(1) 件名 岩手県立宮古高等看護学院清掃業務委託(2) 仕様等 入札説明書による(3) 実施期間 令和4年4月1日~令和5年3月31日(4) 場所岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第4地割1番地13 岩手県立宮古高等看護学院(5) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。(2) 令和2・3年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(庁舎)に登録されている者であること。また、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(庁舎)に申請し登録が見込まれる者であること。(3) 延べ面積 1,000 平方メートル以上の建築物の清掃業務を、平成 29 年1月1日以降、12月以上継続して履行した実績を有していること。(4) 岩手県内に本社、支店又は営業所等を有する者であること。(5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(6) 民事再生法(平成11年法律第225条)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続開始の申立てがなされている者でないこと。(7) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8) 入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書の提出の日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒027-0096 岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第4地割1番地13岩手県立宮古高等看護学院 教務事務室 TEL0193-62-5022なお、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。(2) 入札及び開札の日時及び場所令和4年3月23日(水) 午前10時45分岩手県立宮古高等看護学院 実習棟1階 講堂4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す書類を令和4年3月14日(月)午後5までに3(1)の場所に提出しなければならない。(4) 入札への参加(3)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(5) 入札の無効この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法会計規則(平成4年岩手県会計規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) 入札手続の停止令和4年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件入札手続きについて停止の措置を行うことがある。(9) その他詳細は、入札説明書による。

入 札 説 明 書岩手県立宮古高等看護学院清掃業務岩手県立宮古高等看護学院入 札 説 明 書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 業務件名及び数量岩手県立宮古高等看護学院清掃業務 1式(2) 業務の仕様その他明細別添「清掃業務基準仕様書」による。(3) 履行期間令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(4) 履行場所岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第4地割1番地13 岩手県立宮古高等看護学院2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒027-0096 岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第4地割1番地13岩手県立宮古高等看護学院 教務事務室 電話番号0193-62-50223 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。(2) 令和2・3年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(庁舎)に登録されている者であること。また、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(庁舎)に申請し登録が見込まれる者であること。(3) 延べ面積 1,000 平方メートル以上の建築物の清掃業務を、平成 29 年1月1日以降、12月以上継続して履行した実績を有していること。(4) 岩手県内に本社、支店又は営業所等を有する者であること。(5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(6) 民事再生法(平成11年法律第225条)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続開始の申立てがなされている者でないこと。(7) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8) 入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書の提出の日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。4 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和4年3月14日(月)午後5時までに2の場所に提出しなければならない。また、入札参加者は提出した書類について宮古高等看護学院長から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。なお、当該書類の補足、補正は、令和4年3月17日(木)午後5時まで認める。ア 競争参加資格を証明する書類(ア) 入札参加資格申請書(様式1)(イ) 建築物の清掃業務に関する履行実績証明書(様式2)(ウ) 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第 4 条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号イ)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写し(エ) 資本関係・人的関係に関する届出書(様式3)イ 業務が履行できることを証明する書類建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第32条の規定に基づき交付された登録証明書の写しウ 誓約書(様式4)(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。5 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格申請書を提出することができない。なお、これらの関係のある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が、民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社又は会社更生法第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社等」という。)である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社の一方が更正会社等である場合を除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。6 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札書は、直接9の日時、場所に持参すること。郵便、電報、電送、その他の方法による入札は認めない。(3) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることができない。

(4) 入札手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。7 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の前に委任状を提出しなければならない。8 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県立宮古高等看護学院長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))9 入札及び開札の日時及び場所等日時 令和4年3月23日(水) 午前10時45分場所 岩手県立宮古高等看護学院 実習棟1階 講堂(1) 入札場所には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場所に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。10 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。11 入札への参加4(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札件名の表示に重大な誤りがある場合(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) その他入札に関する条件に違反して提出した入札13 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取り消す場合がある。14 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。(2) 入札執行回数の制限は設けないこととする。15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約保証金は契約金額の 100 分の5以上の額とする。ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3) 契約の条項は別添契約書案のとおりとする。16 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2) 令和4年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。

清 掃 業 務 基 準 仕 様 書清掃業務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。1 従事者(1) 従事者は、作業中一定の被服を着用し、名札をつけるものとする。(2) 従事者は、満18歳以上の者とすること。(3) 従事者は、本書に定める作業内容を十分に行い得る者とし、清掃について十分な経験を有する者を配置すること。(4) 受託者は、委託者との連絡調整に当たらせるため、従事者の中から責任者を一人選任すること。(5) 受託者は、業務に着手する前に清掃業務従事者名簿(様式第2)を発注者に提出すること。なお、提出後に異動があった場合にも同様とする。2 作業場所及び清掃方法清掃の場所及び清掃方法は、別紙1及び別紙2のとおりとする。3 作業日程及び時間(1) 日常清掃は、土日、祝祭日、お盆(8月15日、16日)及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く毎日とし、8時から15時までの間に行うこと。(2) 定期清掃は、8時から17時までとし、実施日は発注者と協議のうえ決定する。4 清掃計画及び報告(1) 毎月の清掃実施計画は、清掃予定表(様式第3)により前月の 25 日までに報告し、あらかじめ委託者に承認を得るものとする。ただし、4月分の清掃実施計画については、月の最初の清掃日に提出するものとする。(2) 毎日の清掃業務が完了した都度、清掃業務完了報告書(様式第4)を速やかに提出すること。5 清掃材料等(1) 洗剤、ワックス、機械器具等の清掃材料及び補充品は、岩手県グリーン購入基本方針に掲げる事項を配慮のうえ、清掃箇所の材質に適合した品質良好なものを用いること。(2) 清掃材料及び補充品に要する経費は、受託者(以下「受注者」という。)の負担とし、電気、水道及びガスの使用料金は委託者の負担とするものとする。6 作業に当たっての一般的注意事項衛生及び火気取り扱いに留意するとともに、講義等に支障のないよう次の事項に十分注意すること。(1) 窓の開閉等により塵芥を飛散させないこと。(2) 作業に使用する機械器具等の取り扱いにより、衝撃、湿気等で備品その他を損傷させないこと。(3) 騒音等で講義の妨げとならないよう注意すること。(4) 作業用材料として、ガソリン、ベンジン等の引火性のあるものは、絶対に使用しないこと。(5) 高所等、危険を伴う箇所での作業については、安全対策として必要な措置を講ずること。7 作業の一般的仕様(1) 作業のため、机、椅子、その他物品等を移動又は使用する場合は、丁寧に取り扱い、建物、設備等に損傷を与えないように行うこと。(2) 水拭きは、常に清潔な水を用い、拭き跡の出ないように行うこと。(3) 拭き掃除及び塵払いは、塵芥が飛散しないよう吸塵掃除機、モップ又は毛ブラシを使用すること。(4) ガラス器具、鏡、陶器類及び金属の部分の清掃仕上げは、良質で清掃素材に適した乾布を使用すること。(5) 床等を洗浄した場合は、洗剤、水分を完全に拭き取り、乾燥した後にワックス塗布してつや出し磨きを行うこと。(6) 床面、壁面及び階段等に、インク、果汁、油等の汚れがあるときは、それぞれの性質に応じた洗剤を用いて拭き取り、汚痕の出ないように行うこと。(7) 集積したゴミは、「可燃ごみ」「不燃ごみ」「資源ごみ」に分別のうえ、敷地内の所定の場所に運搬すること。(8) 扉の取手、廃棄物容器等の消毒に当たっては、それぞれの目的に合った消毒用石鹸等を使用すること。(9) 金属類の磨きには、磨剤を使用すること。(10) トイレットペーパー及び水石鹸は、常に補充しておくこと。8 その他清掃業務を実施するために必要と認める休養室及び倉庫は、委託者が供与するものであること。別紙1清掃面積等調書1 建物概要棟区分 階数 軒高 建物最高 建築面積 延床面積 ガラス面積校舎 地上3階m12.0m14.5㎡490.66㎡1236.931階2階3階㎡167.00156.40151.60実習棟 地上3階m11.5m12㎡241.07㎡690.271階2階3階㎡10.909.538.18体育館 8.0 11.7 503.10 456.72 102.46体育館手洗 地上1階 4.1 4 6.74 10.36 1階 1.26計 1241.57 2394.28 607.332 建物配置校舎1階学院長室、講師室、教務事務室、カウンセリング室、保健室、職員更衣室、男子更衣室、女子更衣室、倉庫、手洗、玄関・風除室、下足室、機械室2階 教室1・2・3、会議室、教材室、手洗3階 図書室兼視聴覚室、情報科学室、標本室、手洗実習棟1階 講堂、備蓄庫、手洗、階段室、玄関2階 看護実習室、在宅看護実習室(和室、浴室、洗面室含む)、器具庫3階 カンファレンス室、多目的ホール、倉庫(1)、倉庫(2)、手洗体育館 アリーナ、ギャラリー、玄関体育館手洗 1階 手洗3 清掃面積等(1) 建物床材質 該当箇所 面積ビニールタイル・ビニールシート貼 下記以外の室、廊下、階段 1528.06㎡磁器タイル風除室、玄関(校舎・実習棟・体育館)、在宅看護実習室(浴室)91.48㎡畳敷 在宅介護実習室(畳間部分) 16.52㎡カーペット 情報科学室 28.70㎡フローリングボード(体育館仕様) 体育館アリーナ部分 420.00㎡モルタル 機械室、非常階段 56.12㎡(2) 衛生器具等種 類 個数 設置箇所 ( )個数大便器 28台 手洗(25)、在宅看護実習室(1)、体育館脇(2)小便器 7台 手洗(7)洗面台 17個 手洗(12)、講師室(1)、会議室(1)、看護実習室 (2)、職員更衣室(1)水石鹸入れ 7個 手洗(7)化粧鏡 25枚手洗(13)、講師室(1)、会議室(1)、看護実習室(2)、校舎棟 2・3階廊下水飲場(6)、実習棟3階廊下流し台(1)、職員更衣室(1)流し台 4台 保健室(1)、看護実習室(1)、在宅看護実習室(1)、実習棟3階廊下(1)水飲場 2台 校舎棟2・3階廊下4 清掃除外区域1階ポンプ室、構内駐車場・植栽部分、寄宿舎また、学院長室、講師室及び教務事務室、情報科学室の備品等の清掃は要しない。

別紙2床窓台什器ドア等拭きごみ収集床表面洗浄窓ガラス清掃天井煤払い照明器具換気口学院⾧室 2/週 2/週 2/週 2/年 2/年 1/年講師室 1/日 1/日 1/日 洗面台・鏡台 1/日 2/年 2/年 1/年教務事務室 1/日 1/日 1/日 窓口ガラス 1/日 2/年 2/年 1/年保健室 1/日 1/日 1/日 流し台 1/日 2/年 2/年 1/年カウンセリング室1/日1/週1/日1/週2/年 2/年 1/年職員更衣室 2/週 2/週 洗面台・鏡台 2/週 2/年 2/年 1/年男子更衣室女子更衣室1/日1/週1/日1/週1/日1/週2/年 2/年 1/年倉庫 1/週 1/週 2/年 1/年玄関ホール・下足室 1/日 1/日 ガラス扉 1/日 2/年 1/年風除室 1/日 1/日 ガラス扉 1/日 2/年 2/年 1/年廊下 1/日 1/日 2/年 2/年 1/年男子便所・女子便所 1/日 1/日 1/日洗面台・鏡台衛生陶器洗浄汚物収集、消耗品補充1/日 2/年 2/年 1/年機械室 2/週会議室 1/週 1/週 1/週 洗面台・鏡台 1/週 2/年 2/年 1/年教材室教室1~3 2/年 2/年 1/年廊下1/日2/週1/日2/週水飲場・鏡面1/日2/週2/年 2/年 1/年男子便所女子便所1/日2/週1/日2/週1/日2/週洗面台・鏡台衛生陶器洗浄汚物収集、消耗品補充1/日2/週2/年 2/年 1/年図書室兼視聴覚室 2/週 2/週 2/週 2/年 2/年 1/年情報科学室 2/週 2/週 2/週 2/年 1/年標本室 1/週 1/週 2/年 2/年 1/年廊下1/日2/週1/日2/週水飲場・鏡面1/日2/週2/年 2/年 1/年女子便所1/日2/週1/日2/週1/日2/週洗面台・鏡台衛生陶器洗浄汚物収集、消耗品補充1/日2/週2/年 2/年 1/年1/日 1/日 2/年 2/年 1/年玄関周り・犬走り 1/日非常階段 1/月定期清掃その他校舎1階 校舎2階 校舎3階校舎階段外清 掃 作 業 基 準 表清掃場所日常清掃床窓台什器ドア等拭きごみ収集床表面洗浄窓ガラス清掃天井煤払い照明器具換気口定期清掃その他清掃場所日常清掃講堂 1/週 1/週 流し台 1/週 2/年 2/年 1/年備蓄庫 2/年男子便所女子便所1/日 1/日 1/日洗面台・鏡台衛生陶器洗浄汚物収集、消耗品補充1/日 2/年 1/年廊下・階段室 1/日 1/日 ガラス扉 1/日 2/年 2/年 1/年玄関ポーチ 1/日 1/日 ガラス扉 1/日 2/年看護実習室 1/週 1/週 洗面台・鏡面 1/週 2/年 2/年 1/年器具庫在宅看護演習室 1/月 1/月 流し台 1/月 2/年 2/年 1/年畳間 1/月 1/月 2/年 1/年浴室・便所 1/月 1/月洗面台・鏡台衛生陶器洗浄1/月 2/年 2/年 1/年廊下1/日2/週1/日2/週2/年 2/年 1/年カンファレンス室 1/週 1/週 2/年 2/年 1/年カンファレンス室倉庫 1/週 1/週 2/年 2/年 1/年多目的ホール 1/週 1/週 2/年 2/年 1/年倉庫男子便所女子便所1/日2/週1/日2/週洗面台・鏡台衛生陶器洗浄汚物収集、消耗品補充1/日2/週2/年 2/年 1/年廊下1/日2/週1/日2/週1/日2/週水飲場・鏡台1/日2/週2/年 2/年 1/年1/日 1/日 2/年 2/年 1/年4/年 4/年4/年 4/年1/週なし1/週なし1/週なし洗面台・鏡台衛生陶器洗浄汚物収集、消耗品補充1/週なし2/年 1/年注1  (夏季休暇:R4.8.8~R4.8.17、冬期休暇:R4.12.26~R5.1.16、春季休暇:R5.3.13~R5.3.31)2  本書によるほか、別に清掃箇所、実施について指示することがある。

4  体育館清掃については、5月・7月・10月・2月を基本とするが、学校行事の日程に合わせて別途協議する。

     通常期と⾧期休業期間の周期が異なる箇所(上段:通常期、下段:⾧期休業期間)実習棟1階 実習棟2階 実習棟3階実習棟階段体育館体育館玄関体育館便所様式第2令和 年 月 日岩手県立宮古高等看護学院長 様受託者 住所氏名清掃業務従事者名簿従 事 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで氏 名 年齢 住 所 摘 要注:現場責任者を摘要欄に表示すること。様式第3清 掃 予 定 表令和 年 月分日 曜校舎棟 実習棟体育館日 常清 掃定 期清 掃日 常清 掃定 期清 掃12345678910111213141516日 曜校舎棟 実習棟体育館日 常清 掃定 期清 掃日 常清 掃定 期清 掃171819202122232425262728293031実施する日に○を記載すること。※ 体育館は、5月・7月・10月・2月を基本とするが、学校行事の日程に合わせて別途協議する。※ 定期清掃は、夏季、冬季休暇に合わせ別途協議する。学院長 事務長副学院長兼教務科主任担当者様式第4 学院⾧ 事務⾧ 副学院⾧兼教務科主任 担 当 受注者令和   年   月    日(   )床窓台什器ドア等拭きごみ収集床表面洗浄窓ガラス清掃天井煤払い照明器具換気口学院⾧室講師室教務事務室 窓口ガラス保健室 流し台カウンセリング室職員更衣室 洗面台・鏡台男子更衣室女子更衣室倉庫玄関ホール・下足室 ガラス扉風除室 ガラス扉廊下男子便所・女子便所機械室会議室 洗面台・鏡台教材室教室1~3廊下 水飲場・鏡面男子便所女子便所図書室兼視聴覚室情報科学室標本室廊下 水飲場・鏡面女子便所玄関周り・犬走り非常階段洗面台・鏡台衛生陶器洗浄汚物収集、消耗品補充洗面台・鏡台衛生陶器洗浄汚物収集、消耗品補充校舎2階 校舎3階校舎階段外清 掃 業 務 完 了 報 告 書清掃場所日常清掃 定期清掃その他校舎1階洗面台・鏡台洗面台・鏡台衛生陶器洗浄汚物収集、消耗品補充床窓台什器ドア等拭きごみ収集床表面洗浄窓ガラス清掃天井煤払い照明器具換気口清掃場所日常清掃 定期清掃その他講堂 流し台備蓄庫男子便所女子便所廊下・階段室 ガラス扉玄関ポーチ ガラス扉看護実習室 洗面台・鏡面器具庫在宅看護演習室 流し台畳間浴室・便所廊下カンファレンス室カンファレンス室倉庫多目的ホール倉庫男子便所女子便所廊下 水飲場・鏡台注1  (夏季休暇:R4.8.8~R4.8.17、冬期休暇:R4.12.26~R5.1.16、春季休暇:R5.3.13~R5.3.31)2  本書によるほか、別に清掃箇所、実施について指示することがある。

3  定期清掃は、夏季休暇、冬期休暇に合わせて別途協議する。

4  体育館清掃については、5月・7月・10月・2月を基本とするが、学校行事の日程に合わせて別途協議する。

洗面台・鏡台衛生陶器洗浄汚物収集、消耗品補充洗面台・鏡台衛生陶器洗浄洗面台・鏡台衛生陶器洗浄汚物収集、消耗品補充洗面台・鏡台衛生陶器洗浄汚物収集、消耗品補充実習棟3階実習棟階段体育館体育館玄関体育館便所     通常期と⾧期休業期間の周期が異なる箇所(上段:通常期、下段:⾧期休業期間)実習棟1階 実習棟2階