入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】岩手県立産業技術短期大学校水沢校庁舎清掃業務委託
種別役務
公示日または更新日2022 年 3 月 1 日
組織岩手県
取得日2022 年 3 月 1 日 19:07:05

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】岩手県立産業技術短期大学校水沢校庁舎清掃業務委託 ページ番号1038302 更新日令和4年3月1日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付する。 添付ファイル 入札公告 (PDF 205.0KB) 入札説明 (PDF 149.2KB) 仕様書 (PDF 1007.5KB) 資格審査申請書(様式第1号~3号) (PDF 130.6KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ岩手県立産業技術短期大学校水沢校 事務局 総務担当〒023-0003 岩手県奥州市水沢佐倉河字東広町66-2電話番号:0197-22-4422(内線番号:202) ファクス番号:0197-23-6189 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和4年3月1日岩手県立産業技術短期大学校長1 入札に付する事項(1) 業 務 名 岩手県立産業技術短期大学校水沢校庁舎清掃業務(2) 履行場所 岩手県奥州市水沢佐倉河字東広町66-2(3) 履行期間 令和4年4月1日~令和5年3月31日(4) 業務内容 施設の清掃業務2 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和4年3月18日(金) 午前10時00分(2) 場所岩手県奥州市水沢佐倉河字東広町66-2岩手県立産業技術短期大学校水沢校 3階会議室3 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和2・3年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(庁舎)」において登録を受けている者であること。(3) 入札日現在で、県南広域振興局管内に本店、支店又は営業所を有する者であること。(4) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又2は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。(5) 平成19年1月1日以降、延面積8,000平方メートル以上の建築物の清掃を、12月以上継続して履行した実績を有する者であること。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。(7) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務に係る委託契約に対する指名停止の措置を受けている者でないこと。(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。4 入札保証金免除5 入札参加手続等(1) 入札参加希望者は、岩手県公式ホームページ(※)で配付する一般競争入札参加申請書(様式第1号)に、次の関係書類を添えて、令和4年3月14日(月)午後5時までに10に示す照会先に1部提出すること。ア 契約実績届出書(様式第2号)イ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第3号)ウ アに記載した契約実績を確認できる書類(契約書、仕様書等の写し)(2) 申請書及び関係書類等を審査し、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。3なお、審査結果については一般競争入札参加資格審査結果通知書により、令和4年3月16日(水)までに入札参加希望者にファクスにより通知する。※ 岩手県公式ホームページ http://www.pref.iwate.jp/(3) 提出された申請書等は返却しない。6 入札説明書の配付入札説明書は、岩手県公式ホームページで配付する。7 質問書の受付及び回答方法この一般競争入札に関して質問がある場合は、書面(様式任意。ファクスによる提出可)により令和4年3月7日(月)午後5時までに、10に示す照会先に提出すること。また、回答は、入札参加者に対し令和年3月10日(木)午後5時までにファクスにより送信する。8 入札の方法(1) 入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。(2) 郵送やファクス等による入札書の提出は認めない。9 その他(1) 調達手続きの停止 令和4年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務の入札手続きについて停止の措置を行うことがある。(2) 入札参加申請書及び添付書類に虚偽の記載をした者に対しては、入札参加制限等措置基準に基づき、入札参加制限等の措置を行うことがある。(3) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合は、参加資格を認めないことがある。(4) 契約書の作成を要する。(5) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。(6) その他入札の詳細については一般競争入札説明書に示すとおりとする。10 照会先4岩手県立産業技術短期大学校水沢校事務局〒023-0003 岩手県奥州市水沢佐倉河字東広町66-2電話 0197-22-4422 ファクス 0197-23-6189

1一般競争入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 業務内容(1) 業 務 名 岩手県立産業技術短期大学校水沢校庁舎清掃業務(2) 仕様等 仕様書による(3) 履行期間 令和4年4月1日~令和5年3月31日(4) 履行場所 岩手県奥州市水沢佐倉河字東広町66-22 入札の日時及び場所入札公告に示すとおり。3 入札参加資格及び入札参加手続入札公告に示すとおり。なお、入札公告の3(7)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部(警察署)に照会する場合がある。4 入札参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。(1) 資本関係以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67 条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合25 入札(1) 入札は、入札書を指定の日時及び場所に提出させることによって行うものとする。(2) 入札代理人から入札書が提出された場合は、当該代理人から提出される委任状によって、委任関係を確認するものとする。6 入札の辞退入札書が指定の日時及び場所に提出されなかった場合は、当該入札参加者は辞退したものとして取扱うものとする。7 入札書(1) 入札書は、任意様式に次に掲げる事項を記載の上、押印するものとする。ア 入札年月日イ 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、その所在地、名称又は商号、代表者の氏名及び印。なお、代理人が入札を行う場合は、代理人の住所、氏名及び印を加えるものとする。)ウ あて名は「岩手県立産業技術短期大学校長」とする。エ 入札金額オ 業務名(2) 入札金額は、総価で入札に付すること。また、入札金額の記載に当たっては、落札決定に際し、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者又はその代理人の印で押印をしておかなければならない。ただし、入札金額を訂正することはできない。(4) 入札書は、提出後においては、如何なる理由があっても、書換え、引換え又は撤回をすることができない。8 委任状代理人が入札に参加する場合は、次に掲げる事項を記載した委任状を入札執行前に提出しなければならない。(1) 委任者の住所、氏名及び印(2) 委任事項(3) 受任者の住所、氏名及び印9 入札保証金免除310 入札の無効次の各号の一に該当する入札は、無効とする。(1) 入札金額が判別できない場合(2) 入札書に記名押印のない場合(3) 無資格者又は無権代理人が入札した場合(4) 入札金額を訂正した場合(5) 入札件名の表示に重大な誤りがある場合(6) その他入札に関する条件に違反して入札した場合11 開札及び落札者の決定(1) 開札は、入札終了後直ちに、入札を行った場所で行うものとする。(2) 開札の結果、予定価格の範囲内で、最低の価格で入札した者を落札者と決定するものとする。(3) 落札者となるべき同額の入札をした者が、2人以上いる場合は、その場所において、直ちにくじで落札者を決めなければならない。この場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。(4) 開札して落札者が決定しない場合は、当該入札に係る最低入札額を発表するものとする。12 再度入札(1) 開札の結果、予定価格に達した入札者がいないときは、直ちに、その場所において、再度入札に付することができるものとする。(2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。13 公正な入札の確保(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。14 契約締結の留意事項(1) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。(2) 契約書は、岩手県会計規則第 100 条の規定に基づく積算価格を算定の基礎として、落札価格の金額をもって当該業務の契約金額として作成する。415 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県立産業技術短期大学校水沢校事務局〒023-0003 岩手県奥州市水沢佐倉河字東広町66-2TEL 0197-22-4422・FAX 0197-23-6189

岩手県立産業技術短期大学校水沢校庁舎清掃業務基準仕様書庁舎清掃業務は、この基準仕様書に定めるところにより実施するものとする。ただし、この基準仕様書に定めのない事項であっても、軽易な作業については、委託者の指示により実施するものとする。1 従事者(1) 従事者は、満18歳以上の者とすること。また、作業中は一定の被服を着用し、上衣には会社名及び氏名を記載した名札をつけること。(2) 従事者は、本書に定める作業内容を十分に行い得る者とし、清掃について十分経験を有する者を配置すること。(3) 委託業務を実施するために十分な人員を配置するものとし、従事者名簿(様式第1号)を提出すること。また従事者に変更があった場合も同様とする。(4) 従事者は、すべて身元確実な者とし、作業を行う場合には、機敏に活動するものとする。2 作業日及び作業時間等(1) 作業日は令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。ただし、次の日を除く。・ 土曜、日曜及び祝祭日・ 12月29日~1月3日・ 8月10日、12日、15日及び16日・ 9月、11月、2月及び3月に実施される入学試験の日(2) 作業は、午前8時30分から午後5時までの間に行うこと。ただし、委託者が特に指示した場合は、この限りではない。(3) 作業に当たっては、移動した物は定位置に戻し、建物、設備等に損傷を与えないようにすること。(4) 作業上危険を伴う箇所については、安全施設又は安全帽等必要な措置を取ること。(5) 従事者は、作業を終了次第退庁すること。3 清掃計画及び報告(1) 委託業務は、次の区分により実施するものとし、その内容は別表のとおりとする。ア 日常清掃作業イ 定期清掃作業(2) 毎月の清掃計画(様式第2号)は、前月の25日までに提出し、承認を得ること。ただし、4月分については契約締結後、速やかに提出すること。(3) 実施した清掃内容は、庁舎清掃業務日誌(仕様書様式第3号)により翌日までに報告し、毎月の委託業務が完了した場合は、業務完了報告書(任意様式)により報告すること。4 責任者の選任受託者は、連絡調整に当たらせるため、従事者の中から責任者一人を選任し、報告すること。5 清掃材料等(1) 洗剤、ワックス、機械、器具等の清掃材料は、清掃箇所の材質に適合した品質良好な物を用いること。(2) トイレットペーパー及び水石鹸は、委託者の承認を得て使用すること。6 作業実施に当たっての一般的注意事項衛生及び火気取締りに留意するとともに、委託者の業務に支障のないよう次の事項に十分に注意すること。(1) 窓の開閉等により塵芥を飛散させないこと。(2) 作業に使用する機械・器具等の取扱いにより、衝撃、湿気等で備品その他を損傷させないこと。(3) 作業用材料として、ガソリン、ベンジン等の引火性のあるものは、絶対に使用しないこと。7 作業の一般的仕様(1) 作業のため、机、椅子、その他の物品を移動又は使用する場合は、丁寧に取り扱い、建物、設備等に損傷を与えないように行うこと。(2) 水拭きは、常に清潔な水を用い、拭き跡がでないように行うこと。(3) 拭き掃除及び埃払いは、塵埃が飛散しないよう吸塵掃除機、モップ又は毛ブラシを使用すること。(4) ガラス器具、鏡、陶器類及び金属の部分の清掃仕上げは、良質で清掃素材に適した乾布を使用すること。(5) 床等を洗浄した場合は、洗剤、水分を完全に拭き取り、乾燥した後に樹脂ワックスを塗布すること。(6) 床面、壁面及び階段等に、インク、果汁、油等の汚れがあるときは、それぞれの性質に応じた洗剤を用いて、汚痕が残らないように拭き取ること。(7) 紙屑、茶がら汚物等の可燃物は、毎日収集し、所定の場所に集積すること。また、収集した不燃物は所定の場所に集積すること。(8) 扉の取手、廃棄物容器等の消毒に当たっては、それぞれの目的にあった消毒用石鹸、クレゾール石鹸液を使用すること。(9) 金属類の磨きには、磨き剤を使用すること。(10) 建物回り等に垂氷、雪等が落下するような状態になった場合には、通行人、地上物件等に危険を及ぼさないように措置したうえで除去すること。8 各部分ごとの清掃仕様(1) 床ア 掃除は、塵埃飛散防止のため、ダストモップを使用し、入念に除塵すること。イ 絨毯類の掃除は、絨毯箒又は真空掃除機を用い、軽易に移動できる椅子、衝立等は、移動させたうえで行うこと。ウ ノンアスベストタイル、リノリウム床等化学建材使用の箇所は、自在箒又は真空掃除機を使用し、その他は、固く絞った水拭きモップで塵埃を取り除き、十分に乾燥すること。また、床に汚損物が付着している場合は、指定剤で除去し、洗剤をもって前面にポリッシャーをかけ、汚水を拭き取った後十分に乾燥し、樹脂ワックスを塗布すること。エ テラゾー、クリンカータイル張面等は、掃き掃除した後、ポリッシャー又はモップで水洗いし、乾いたモップで磨き出しすること。汚損物が付着している場合は、付着物を取り除き洗剤をもって前面にポリッシャーをかけ、汚水を拭き取った後十分に乾燥し、樹脂ワックスを塗布すること。オ フローリング、フローリングブロック等木床面は、乾いた雑巾で拭いた後、木質系専用ワックスを塗布して、ポリッシャー又は万能モップでつや出しすること。カ モザイクタイル、コンクリート床は、デッキブラシにより水洗いし、残水が溜らないよう掃除すること。キ 巾木タイルは、乾布でつや出しすること。(2) 壁面、天井、照明器具ア 手の届く範囲で、原則として真空掃除機を使用して塵埃を除き、必要部分は、雑巾で水拭きすること。イ 日常手の届かない部分は、脚立等を用いて羽根箒又は真空掃除機で塵埃を除き、堅く絞った雑巾で水拭きすること。ウ 照明器具は、取り外したうえ塵埃を除き、洗浄して水拭きすること。(3) 外部サッシュ窓から乾いたモップ、羽根箒又はブラシ等を用いて塵埃を除くこと。(4) 窓ガラス、窓枠、ブラインド等ア 窓ガラスは、水拭き又は乾布で磨きあげること。イ 窓ガラスを石鹸水又は薬液を用いて清掃した場合は、乾布で磨きあげること。ウ 窓以外の扉、間仕切り、ランマ等のガラスについても、ガラスの例に準じて行うこと。

また、窓枠、ブラインド等についても同様に行うこと。(5) 机、椅子、キャビネット、更衣ロッカー等乾布又は水拭きにより行うこと。(6) 湯沸室、洗面所等ア 流し及びコンロは、洗剤とタワシを用いて水垢を落とし、水拭きをすること。また、棚等についても同様に行うこと。イ 湯沸、流し台のコンクリート、モルタル塗の腰は、水拭きをすること。(7) 手摺、扉、ノブア 乾布又は水拭きにより行うこと。イ ノブについては、消毒用石鹸等で消毒すること。(8) 金具窓、扉、階段及び手洗い所の金具のうち、地金のものは磨き粉で、メッキのものは研磨剤で磨き出し、さらに乾布で拭き光沢を放つように磨きあげること。(9) ごみ置場衛生上注意を怠らぬように清潔に保つこと。(10) 打ち放しコンリート類サンドペーパー又はワイヤーブラシで汚損部分を水洗いすること。なお、作業時は、足場をかけ下部の危険防止に留意すること。(11) 車庫、自転車置場掃き掃除をし、土砂及び溜り水を除去すること。(12) 除雪積雪の際は、別途協議のうえ、委託者の指示により実施するものとする。(13) 構内見回りを行い、ごみが落ちている場合は除去すること。(14) その他ア 玄関は、水洗いすること。イ 靴拭きマット類は、水洗いすること。ウ 巾木及び踏み込みの汚れが著しいときは、その都度洗剤を用いて清掃すること。エ 便器は、床面清掃の都度拭き掃除を行うこと。オ 汚物入れ及び紙屑入れは、洗剤を用いて洗浄し、消毒すること。カ トイレットペーパー及び水石鹸は、常に補充しておくこと。キ 倉庫等は、掃除機で吸塵し、汚れによっては水拭きをすること。ク 保健室の寝具類は、必要に応じて日光消毒を行うこと。ケ リサイクルが可能なごみは、分別して集積すること。9 作業要領の徹底受託者は、従事者に対し本書の内容を周知させるとともに、作業要領等委託業務に必要な事項の教示及び訓練を行うこと。10 その他(1) 本業務を実施するため必要と認める休憩室及び倉庫は、委託者が供与するものとする。(2) 委託者は、本業務を実施するため必要と認める鍵を貸与するものとし、受託者は、貸与された鍵を厳重に管理するものとする。清掃面積等調書1 建物概要棟区分 階数 延床面積(㎡)管理・教室棟 1階 1,144.88 ㎡2階 1,132.05 ㎡3階 825.69 ㎡4階 683.87 ㎡塔屋 53.10 ㎡第1実習棟 1階 1,961.07 ㎡2階 1,074.24 ㎡第2実習棟 1階 806.29 ㎡体育館 1階 848.56 ㎡合 計 8,529.75 ㎡2 建物内配置(1) 管理・教室棟1階… 玄関、ホール、校長室、職員室、事務室、能力開発研修担当事務室、応接室、製図室、保健室、更衣室(男子、女子)、湯沸室、倉庫、トイレ(男子、女子)、身障者用トイレ2階… 生産技術科講義室(1年、2年)、電気技術科講義室(1年、2年)、建築設備科講義室(1年、2年)、生産技術科研究教材室、電気技術科研究教材室、ホール、男子トイレ、渡り廊下3階… 建築設備科教材研究室、建築設備科資料室、就職相談室、講師控室、会議室、建築設備科実習室、製図・CAD室、PC室・通信ネットワーク実験室、保管庫、校内LANサーバ室、女子トイレ4階… 講堂(視聴覚室)、図書室、学生会室、トイレ(男子、女子)(2) 第1実験・実習棟1階… ポーチ、ホール、トイレ(男子、女子)、生産技術科実習場、実験室、工具室、熱処理室、倉庫、CAD・CAM室シールド室、PR室、建築設備科実習場、コンクリート試験室、実験室、測定室、資料室、工具室(1、2)2階… スロープ、ホール、測定室、コンピュータ室、マイコン・PLC実習室、電気設備実習室、制御回路実験室、実習準備室、倉庫、電気基礎実習室、電気機器通信実習室、トイレ(男子、女子)、身障者用トイレ、保管室(3) 体育館玄関、ホール、アリーナ、用具庫、前室、トイレ(男子、女子)(4) 運動場用具庫、屋外トイレ(男子、女子)(5) 第2実験・実習棟玄関、ホール、事務室書庫、湯沸室、大実習場、小実習場、電気技術科実験室、電気技術科実習室、控室、トイレ(男子、女子)3 窓ガラス面積1,615.46 ㎡4 構内面積(駐車場、中庭、運動場、テニスコート等)31,047.32㎡掃 き 掃 除 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 毎日 毎日 毎日 3/週 1/週 2/週 3/週 2/週 2/週 適宜 毎日 1/週 1/週 毎日 1/週 - 1/週 1/週 1/週 - -モ ッ プ 拭 き 1/週 1/週 - - 1/週 - 毎日 毎日 毎日 - - - 3/週 2/週 2/週 適宜 毎日 - - 毎日 1/週 - - 1/週 1/週 - -水拭き又は掃除機 1/週 - 1/週 - - 1/週 毎日 毎日 毎日 3/週 1/週 - 3/週 2/週 2/週 適宜 毎日 適宜 適宜 毎日 - - 1/週 1/週 1/週 - -見回り拾い掃き 適宜 - - - - - 適宜 - - - - - - - - 適宜 適宜 適宜 - - - 適宜 適宜 - -机、椅子、キャビネット、更衣ロッカー、暖房機器等 乾 布 又 は 水 拭 き- - - - 1/週 1/週 - - - 3/週 - - 3/週 2/週 2/週 適宜 - - - - - - - - - - -屑 入 れ 処 理 - 1/週 - - 1/週 1/週 - - - - - - - - - - 3/週 - - - - - - - - -ドア、ノブ、間仕切り等乾布又は水拭き- 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 - 3/週 3/週 3/週 - - 3/週 2/週 2/週 - - - - - - - - - - - -衛生陶器洗浄、汚物処理、衛生消耗品補給- - 1/週 - - - - - 毎日 - - - - - - - - - - - - - 1/週 - 1/週 - -流し台、ガス台等清掃、茶 殻 の 始 末- - - 1/週 - - - - - - 毎日 - - - - - - - - - - - - - - - -車庫・自転車置場掃 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 適宜 -落ち葉等拾い掃き、雪 か き適宜 - - - - - 適宜 - - - - - - - - - - 適宜 適宜 - - - - - - - -見 回 り ご み 除 去 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 適宜床 面洗剤洗浄、ワックス塗布 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 - 2/年 2/年 2/年 - 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 - - 2/年 2/年 - - - - - -窓 ガ ラ ス 、 窓 枠洗 剤 洗 浄2/年 2/年 - 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 - 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 - - 3/年 2/年 2/年 2/年 - 2/年 2/年 - -天井、壁面、ブラインド、照明器具清掃1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 - - - 1/年 - 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 - - - - - - - - - - -巾木汚れ落とし 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 - 1/年 1/年 - 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 - - 1/年 1/年 - - 1/年 1/年 - -雑 作 業屑かご、汚物入れの洗 浄 、 消 毒- - 1/月 - - - - - 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/年 1/月 - - - - - - - 1/月 - - - -合 計 8,529.75 1,615.46 31,047.32体 育 館 地上1階 848.56 129.29第 二 実 習 棟 地上1階 806.29 142.133,839.59 858.76第 一 実 習 棟地上1階 1,961.07地上2階 1,074.24計 3,035.31 485.28本 館 棟地上1階 1,144.88駐車場、中庭、運動場、テニスコート等地上2階 1,132.05地上3階 825.69地上4階 683.87塔屋 53.10計棟区分 階数 延床面積(㎡) 窓面積(㎡) 構内面積(㎡)清掃面積調書1 建物概要※「適宜」とは、その場所を巡回した際、目視により、床等にゴミ・汚れを発見した場合に、それらの除去作業をすることをいう。

更 衣 室第1実験・実 習 棟便所・洗面所廊 下床 面什 器 ・ 備 品雑 作 業図 書 室講堂・会議室応 接 室便所・洗面所副 校 長 室構内階 段ピ ロ ティ定 期 清 掃内 外 装日 常 清 掃清掃個所作業内容ホール・玄関廊 下便所・洗面所湯 沸 室教室・事務室実 習 場昇 降 口体育館車庫・自転車置場ホール・玄関廊 下非 常 階 段実 習 場湯 沸 室教 室事 務 室 ・ 職 員 室能力開発研修担当教 材 研 究 室別紙 清掃個所及び清掃方法区分 第 2 実 験 ・ 実 習棟 本 館 棟16㸦ϫ ᪋タ᱌ෆ㸧17㸦ϫ ᪋タ᱌ෆ㸧18㸦ϫ ᪋タ᱌ෆ㸧19㸦ϫ ᪋タ᱌ෆ㸧20㸦ϫ ᪋タ᱌ෆ㸧様式第1号令和 年 月 日 岩手県立産業技術短期大学校長 様住所氏名 印受託者庁舎清掃業務従事者名簿備 考 住 所 氏名様式第2号掃 き 掃 除 - - -モ ッ プ 拭 き - - - - - - - - - - - -水拭き又は掃除機 - - - - - - - -見回り拾い掃き - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -机、椅子、キャビネット、更衣ロッカー、暖房機器等 乾 布 又 は 水 拭 き- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -屑 入 れ 処 理 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ドア、ノブ、間仕切り等乾布又は水拭き- - - - - - - - - - - - - - - -衛生陶器洗浄、汚物処理、衛生消耗品補給- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -流し台、ガス台等清掃、茶 殻 の 始 末- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -車庫・自転車置場掃 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -落ち葉等拾い掃き、雪 か き- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -見 回 り ご み 除 去 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -床 面洗剤洗浄、ワックス塗布- - - - - - - - - -窓 ガ ラ ス 、 窓 枠洗 剤 洗 浄- - - - - - -天井、壁面、ブラインド、照明器具清掃- - - - - - - - - - - - - - -巾木汚れ落とし - - - - - - - -雑作業屑かご、汚物入れの洗 浄 、 消 毒- - - - - - - - - - - - - - - - - -承 認 欄便 所 ・ 洗 面 所湯 沸 室担当者教 材 研 究 室総務総括廊 下便 所 ・ 洗 面 所第 2 実 験 ・ 実 習 棟 本 館 棟 区分定 期 清 掃ホール ・ 玄 関廊 下便 所 ・ 洗 面 所廊 下床 面什 器 ・ 備 品清掃個所作業内容内 外 装実 習 場庁 舎 清 掃 業 務 計 画 書 月 分階 段ピ ロ ティ教 室 ・ 事 務 室副 校 長 室ホール ・ 玄 関図 書 室講 堂 ・ 会 議 室応 接 室車 庫 ・ 自 転 車 置 場構 内日 常 清 掃雑 作 業体 育 館教 室湯 沸 室事務室・職員室能力開発研修担当非 常 階 段第1実験・実 習 棟実 習 場昇 降 口更 衣 室様式第3号掃 き 掃 除 - - -モ ッ プ 拭 き - - - - - - - - - - - -水拭き又は掃除機 - - - - - - - -見回り拾い掃き - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -机、椅子、キャビネット、更衣ロッカー、暖房機器等 乾 布 又 は 水 拭 き- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -屑 入 れ 処 理 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ドア、ノブ、間仕切り等乾布又は水拭き- - - - - - - - - - - - - - - -衛生陶器洗浄、汚物処理、衛生消耗品補給- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -流し台、ガス台等清掃、茶 殻 の 始 末- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -車庫・自転車置場掃 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -落ち葉等拾い掃き、雪 か き- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -見 回 り ご み 除 去 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -床 面洗剤洗浄、ワックス塗布- - - - - - - - - -窓 ガ ラ ス 、 窓 枠洗 剤 洗 浄- - - - - - -天井、壁面、ブラインド、照明器具清掃- - - - - - - - - - - - - - -巾木汚れ落とし - - - - - - - -雑 作業屑かご、汚物入れの洗 浄 、 消 毒- - - - - - - - - - - - - - - - - -出勤退庁庁 舎 清 掃 業 務 日 誌総務総括担当者区分 第 2 実 験 ・ 実 習 棟 本 館 棟令和 年 月 日( )従 事 記 録 者㊞年 月 日更 衣 室構 内教 材 研 究 室図 書 室講 堂 ・ 会 議 室応 接 室階 段実 習 場便 所 ・ 洗 面 所昇 降 口ピ ロ ティ非 常 階 段第1実験・実 習 棟体 育 館廊 下車 庫 ・ 自 転 車 置 場ホール ・ 玄 関廊 下便 所 ・ 洗 面 所湯 沸 室事務室・職員室能力開発研修担当実 習 場教 室湯 沸 室教 室 ・ 事 務 室定 期 清 掃内 外 装副 校 長 室便 所 ・ 洗 面 所清掃個所作業内容ホール ・ 玄 関廊 下日 常 清 掃床 面什 器 ・ 備 品雑 作 業※「適宜」とは、その場所を巡回した際、目視により、床等にゴミ・汚れを発見した場合に、それらの除去作業をすることをいう。

【出退庁時刻および氏名】午前 時 分 午後 時 分