入札情報は以下の通りです。

件名【沿岸広域振興局(宮古)】道路パトロール車(宮古土木センター)《一般競争入札》
種別物品
公示日または更新日2022 年 4 月 27 日
組織岩手県
取得日2022 年 4 月 27 日 19:05:33

公告内容

id="page" role="main"> 【沿岸広域振興局(宮古)】道路パトロール車(宮古土木センター)《一般競争入札》 ページ番号1055916 更新日令和4年4月27日 印刷 大きな文字で印刷 調達内容 購入件名及び数量 道路パトロール車 1台 調達件名の特質等 入札説明書による。 納入期限 令和5年3月29日(水曜日) 納入場所 宮古土木センター(岩手県宮古市五月町1-20) 入札及び開札の日時及び場所 入札日時 令和4年6月9日(木曜日) 午前11時 入札場所 宮古地区合同庁舎1階入札室 必要書類等の提出期限令和4年5月26日(木曜日) 午後5時(注) 詳細は、次の添付ファイル(入札公告及び入札説明書)をご確認ください。 添付ファイル 入札公告 (PDF 153.7KB) 入札説明書 (PDF 305.5KB) 仕様書 (PDF 1.1MB) 参考様式 (Word 24.8KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ沿岸広域振興局 宮古審査指導監〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20電話番号:0193-64-2211(内線番号:216) ファクス番号:0193-63-4703 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

次のとおり一般競争入札に付する。令和4月4月27日沿岸広域振興局長 八重樫 浩 文1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 道路パトロール車 1台(2) 調達件名の特質等 入札説明書による。(3) 納入期限 令和5年3月29日(水)(4) 納入場所 沿岸広域振興局土木部宮古土木センター(岩手県宮古市五月町1番20号)(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。(3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和2・3・4年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。(4) 岩手県内に本社(本店)を有する者又は岩手県外に本社(本店)を有しているが、岩手県内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者であること。(5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先郵便番号027-0072 岩手県宮古市五月町1番20号沿岸広域振興局宮古審査指導監 電話番号0193-64-2211郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量100グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。また、岩手県のホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。(2) 入札及び開札の日時及び場所令和4年6月9日(木)午前11時宮古地区合同庁舎1階入札室(岩手県宮古市五月町1番20号)(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要書類等を令和4年5月 26 日(木)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、沿岸広域振興局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4) 入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加できるものとする。(5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他 詳細は、入札説明書による。

入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 入札件名及び数量 道路パトロール車 1台(2) 調達件名の特質等 別添仕様書のとおり(3) 納入期限 令和5年3月29日(水)(4) 納入場所 沿岸広域振興局土木部宮古土木センター(岩手県宮古市五月町1番20号)2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。(3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和2・3・4年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。(4) 岩手県内に本社(本店)を有する者又は岩手県外に本社(本店)を有しているが、岩手県内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者であること。(5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成 12 年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、入札参加申込書に次の書類(以下「仕様書等」という。)を添付のうえ、令和4年5月26日(木)午後5時までに13(2)の場所に各1部提出しなければならない。なお、郵便による提出も認めるが期日必着とする。また、仕様等について疑義がある場合は、仕様書等の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問合せ先に説明を求めることができる。ア 仕様書(ア) 当該物品仕様書の内容が網羅されていること。(イ) 当該物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。(ウ) 当該物品のカタログ等仕様がわかる資料を添付すること。イ 定価見積書(調達物品及び搬入等費用を含む定価見積書(消費税及び地方消費税抜き)なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合は、その旨を記載するとともに店頭価格又は実売価格を記載すること。)定価見積書の提出にあたっては、次の事項を記載すること。(ア) 提出年月日(イ) 入札参加者の住所、氏名、印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)、電話番号、FAX番号及び担当者名(問い合わせ先)(ウ) 調達件名(物品名)(エ) 数量(オ) 仕様(当該物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。)(カ) 納入期限(キ) 納入場所(2) (1)の書類を提出した者は、入札日の前日までの間において当該仕様書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3) 提出された書類は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満たし、かつ、使用目的に耐え得ると認められた仕様書等を提出した者に限り入札に参加できるものとする。なお、仕様書等の補足、補正等は認めるが、令和4年6月2日(木)午後5時までとする。(4) 審査結果は、令和4年6月7日(火)までに電話又はFAXにより通知する。4 入札の方法等(1) 1(1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札書は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。(3) 郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(4) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印で押印をしておかなければならない。また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。5 入札、開札の日時及び場所(1) 日時令和4年6月9日(木) 午前11時(2) 場所宮古地区合同庁舎1階入札室(岩手県宮古市五月町1番20号)6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、岩手県で示す書式により次のことを表示し押印すること。(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の職・氏名及び印)(3) 宛名は、「沿岸広域振興局長」とする。(4) 入札金額(5) 件名(6) 規格・銘柄(7) 数量(8) 納入期限9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。11 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がいない場合は、入札を打ち切ることとする。

12 契約に関する事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。(5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地沿岸広域振興局宮古審査指導監〒027-0072 岩手県宮古市五月町1番20号 電話0193-64-2211(3) 仕様書に関する照会先沿岸広域振興局土木部宮古土木センター 管理課〒027-0072 岩手県宮古市五月町1番20号 電話0193-64-2221(申込書書式例)令和 年 月 日沿岸広域振興局長 様所在地又は住所商号又は名称代表者(職)氏名 印電話番号FAX番号(担当者名)入 札 参 加 申 込 書下記調達件名に係る一般競争入札に参加したく、別添のとおり仕様審査に必要な書類を添付のうえ申し込みます。記1 調達件名及び数量道路パトロール車 1台2 提出書類(1)仕様書(2)定価見積書入札書令和4年6月9日沿岸広域振興局長 様所在地又は住所商号又は名称代表者(職)氏名 印(代理人氏名) (印)一金億千百十万千百十一円件 名 道路パトロール車規格・銘柄付属品及びその他の条件については「仕様書」のとおり数 量 1台納入期限 令和5年3月29日(水)委任状令和 年 月 日沿岸広域振興局長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者(職)氏名 印私は、下記の者を代理人として、入札及び見積に関する次の権限を委任します。入札件名 道路パトロール車 1台記1 受任者受任者使用印氏 名2 委任事項入札及び見積に関する一切の権限3 委任期間令和4年6月9日(契約書書式例)物 品 売 買 契 約 書(案)岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、物品の売買について、次のとおり契約を締結する。第1 甲が乙から購入する物品の品名、規格及び数量は、次のとおりとする。(1) 品 名 道路パトロール車(2) 規 格 付属品及びその他の条件については、別添「仕様書」のとおり(3) 数 量 1台第2 契約金額及び契約保証金は、次のとおりとする。なお、第1号の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。(1) 契約金額 金 円(うち消費税額 円)(2) 契約保証金 金 円第3 物品の受渡場所及び納入期限は、次のとおりとする。(1) 場 所 沿岸広域振興局土木部宮古土木センター(岩手県宮古市五月町1番20号)(2) 納入期限 令和5年3月29日(水)第4 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、通知を受けた日から起算して10日以内に、物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。2 乙又は乙の指定する者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。第5 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。この場合における検収は、第4の定めるところによる。第6 甲は、物品の納入が完了した後において、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代価を支払うものとする。第7 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して支払の日までの日数に応じ、契約金額につき年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。第8 乙は、自己の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、契約金額から既成部分又は既納部分相当額を控除した額につき年2.5パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。第9 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。第10 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。(2) 乙が、正当な理由なく、第9第1項の履行の追完を行わないとき。(3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。(4) その他乙又はその代理人が、この契約に違反したとき。第11 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。(2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。(4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6) 次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額の100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。第13 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。第14 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 前項ただし書の規定により売掛金債権を譲渡した場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。第15 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。第 16 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 岩手県契約担当者沿岸広域振興局長 八重樫 浩 文 印乙印

自動車購入仕様書購入車名 道路パトロール車購入車種小型乗用 普通乗用 ( セダン ワゴン ワンボックスワゴン )小型貨物 普通貨物 ( バン ワンボックスバン トラック )軽乗用 軽貨物 ( セダン バン ワンボックスバン 軽トラック )その他(普通乗用RV車・ジープタイプ車)排 気 量 2300cc~3000cc以下 ガソリン ・ ディーゼルド ア 数 2, 3, 4, 5, その他( )ドア乗車定員 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, その他( )人変 速 機 フロア(MT,AT) コラム(MT,AT)駆動方法 4WD, FF, FR車 体 色 別紙仕様書のとおり付 属 品品 名 数量 有無 特 別 仕 様エアコン 1式 有 文字入れ( 有 無 )・内 容(文字名 岩手県道路パトロール車)・場 所 別紙 写真の通り別紙仕様書内容に関する(19) 車載標識装置(MWS02242・森尾電機製)(本体支給品)取付 1式に関しては本体標識装置を支給品として車両に取付(表示文字に関しては別途協議として、システム入力も含む)自賠責保険料、重量税及び自動車リサイクル料金については、別途支払。フロアマット 1式 有ゴムマット(別紙) 1式 有リアワイパー 1式 有リアガラス熱線付 1式 有ラジオ(FM付) 1式 有フォーグランプ 1式 有ドアバイザー 1式 有標準工具 1式 有※別紙仕様書のとおり納入場所 宮古土木センター希望納期 令和 5年 3月 29日参考車種 日産 キャラバン・トヨタ ハイエース文字入れ(参考例)仕様書道路パトロール車(4×4・1BOX車)仕様書令和4年度道路パトロール車(4×4・1BOX)仕様書概 要この仕様書は、道路パトロール車(4×4・1BOX)に適用するもので、納入機は下記に定める性能、諸元、各部構造その他を満足し、操縦性能が良好であって、かつ十分な耐久性のあるものとする。納入機は運輸省令昭和26年第67号(以降の改正分を含む)「道路運送車両の保安基準」に適合するものでなければならない。ここに明記されていない箇所については岩手県(以下「甲」という)と物品供給人(以下「乙」という)が協議のうえ決定するものとする。1.性 能(1)排出ガス及び燃費ベース車両において以下の要領及び基準等に適合するものとする。ア 低排出ガス車認定実施要領(平成 12 年運輸省告示 103 号)の基準のうち、平成 17 年基準排出ガス50%低減レベル以上イ 乗用自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等(平成 11 年通商産業省、運輸省告示第2号)または貨物自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等(平成11年通商産業省、運輸省告示第3号)(2)最小回転半径(最外側車輪中心) 5.8m 以下2.主要諸元(1)全 長 5,000 mm 以下(2)全 幅 2,000 mm 以下(3)全 高 2,000 mm 以下(黄色灯火・赤色警光灯・標識装置・サーチライトを含まず)(4)最低地上高 170 mm 以上(5)荷物室容積(JIS D0303-V211又はVDA法相当) 3,500 L 以上(6)車両総質量 3,500 ㎏ 以下なお「6.付属装置及び付属品 6.2車両総質量に含まないもの」以外は、本車両総質量に含むものとする。(7)乗車定員 5 又は6人3.車 体(1)機 関形 式 水冷、ガソリン又はディーゼル機関、寒冷地仕様最高出力 95 kW 以上最大トルク 300Nm 以上(2)動力伝達装置主変速機 フルオートマチック(3)走行装置車輪配列 前2、後2(4)駆動方式型 式 総輪駆動式(5)制動装置アンチロックブレーキシステム 1式(6)かじ取装置型 式 倍力装置付(7)運転室構 造 全鋼製密閉形乗降扉 4扉荷物室扉 1式ただし、扉開時に黄(赤)色灯火等が後方車両から視認できる構造とする。ハンドル位置 右ハンドル4.計器類(1)機関回転計 1式(2)機関水温計 1式(3)燃料計 1式5.照明装置類(1)散光式警光灯(散光式、黄・赤一体形LEDタイプ) 1式全幅 1,100㎜以上、全奥310㎜以下、全高 160mm以下、2段切換最大実効光度10,500㏅以上 16ユニット以上(2)前部霧灯 1式6.付属装置及び付属品6.1 車両総質量に含むもの(1)電子アンプ(減光付)・電子サイレン(拡声装置・マイク付) 1式(出力50W以上、スピーカ(30W以上)、音圧90~120dB(A)20mにおいて)(2)カーオーディオ(AM・FMラジオ付、拡声装置及び室内スピーカに接続) 1式(3)カーエアコン 1式(4)運転席・助手席SRSエアバッグ 1式(5)スペアタイヤ(取付け器具付) 1式(6)停止表示機材(停止表示板) 1個(7)標準付属工具 1式(8)リアワイパー 1式(9)リア熱線ガラス 1式(10)ドアバイザー 1式(11)床マット(純正品と社外ゴムマット) 1式(12)接近注意ステッカー(リアガラス) 1式(13)カラーモニター(7インチ以上)((14・19)に連動とする) 1式(14)後方カメラ 1式(15)ドライブレコーダー(200万画素以上) 1式(16)被害軽減(自動)ブレーキ機能 1式(17)LED補助警光灯 2個定格電圧:DC12V/24V使用温度範囲:-20℃~60℃サイズ:横幅120mm×高さ70mm×奥行40mm色:黄色(18)サーチライト 1個定格電圧:DC12Vサイズ:φ210mm×高さ185mm (参考寸法)色:黄色リモコンを付属すること(19) 車載標識装置(MWS02242・森尾電機製)(本体支給品)取付 1式(20)車装式スポットライト(助手席側) 1式(21)取付台(散光式警光灯・車載標識装置) 別添参考図参照 1式(22)リア強化スプリング 1式6.2 車両総質量に含まないもの(1)取扱説明書(各装置) 1部(2)履歴簿 1部7.塗 装国土交通省建設機械塗装基準による。車体の両側両面及び後面の幅15cmの帯状かつ水平の部分を白色に、車体その他の部分を黄色に、それぞれ塗色するものとし、両側面に「岩手県道路パトロール車」の文字を入れる。8.検 査完成検査は、寸法、外観、溶接、その他組立状況を検査し、さらに車両や作業装置類の動作等の確認を行い全般的な機能を検査する。検査に要する器具、人員等は乙において準備するものとする。9.保 証納入後1箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、乙は無償修理を行わなければならない。ただし、製造会社等が別に定めた保証期間が1箇年以上にわたる場合はそれを適用する。特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、甲と乙が協議のうえ、乙に無償修理を行わせることがある。10.その他の事項10-1 製造期日等の指定納入機は、納入期日前1箇年以内に製造されたもので、新品でなければならない。10-2 灯火・警光灯の取付方法の指定黄色灯火・赤色警光灯及びスピーカ(以下「灯火等」という)の取付方法は、次のとおりとする。イ)灯火等の規格、取付位置については、「道路維持作業用自動車及び道路管理用緊急自動車の取扱について(昭和55年6月5日付け、建設省機発第473号(以降の改正分を含む)」に準じるものとする。ロ)灯火等は、運転室又は作業装置上部に堅固に取付け、灯火等の重量、振動に耐えるよう取付部分に必要な補強を行うものとする。

10-3 提出図書の言語の指定取扱説明書など提出を義務づけられた図書に使用する言語は、日本語とする。10-4 緩和申請等について本履行にあたり、車両登録、基準緩和の申請及び緊急自動車指定、道路維持作業車の申請・届出については乙が行うものとする。また、これらにかかる費用は乙の負担とする。ただし、これにより難い場合は甲の指示をうけるものとする。10-5 付属装置及び付属品等に関する取付位置は別途協議とする10-6 自賠責保険料、重量税及び自動車リサイクル料金は別途支払うものとする。それ以外の登録及び納車費用は購入価格にすべて含めるものとする。参考取付台正面100mm 100mm350mm 350mm側面350mm各サイズは取付位置によって変更250mm400mm