入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】盛岡地区合同庁舎自動火災報知設備更新工事設計業務
種別工事
公示日または更新日2022 年 4 月 20 日
組織岩手県
取得日2022 年 4 月 20 日 19:06:04

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】盛岡地区合同庁舎自動火災報知設備更新工事設計業務 ページ番号1053718 更新日令和4年4月20日 印刷 大きな文字で印刷 条件付一般競争入札公告令和4年4月20日岩手県知事 達増 拓也1 業務概要(1) 業務名 盛岡地区合同庁舎自動火災報知設備更新工事設計業務(2) 業務対象地域 盛岡市内丸11-1(3) 業務内容 盛岡地区合同庁舎自動火災報知設備更新に係る工事設計業務(4) 委託予定期間 120日間2 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時 令和4年5月12日(木曜)午前10時00分(2) 場所 岩手県庁舎地階管財課会議室(ボイラー室内)3 入札方法入札金額については、業務に要する一切の費用を含めた額とする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。4 入札参加資格(1) 2020・2021年度建設関連業務競争入札参加資格者名簿の建築関係建設コンサルタント業務に登録され建築(電気)を申請業務としている者で、岩手県の区域に本店を有すること。(2) 会社として、次のアからコまでのいずれかの技術者が2名以上在籍していること。ただし、一級建築士又は、二級建築士については、1名以上在籍していること。ア 一級建築士イ 二級建築士ウ 技術士・総合技術管理部門(電気電子-電気設備)エ 技術士・電気電子部門(電気設備)オ RCCM(電気電子)カ 大学・高等専門学校卒業後当該業務の経験20年以上の者キ 高等学校・専修学校を卒業後当該業務の経験25年以上の者ク 電気主任技術者ケ 電気工事士コ 電気工事施工管理技士サ 建築設備士 (3) 平成24年4月1日以降に、元請として自動火災報知設備を含む設計業務の受注実績を有すること。(4) 次に掲げるア及びイの基準を満たす者を管理技術者(業務の成果品の品質を維持・確保するため本業務委託をつかさどる者をいう。以下同じ)として1に示した業務に配置できること。ア 管理技術者は(1)~(11)のいずれかの資格を有すること(1) 一級建築士(2) 二級建築士(3) 技術士・総合技術管理部門(電気電子-電気設備)(4) 技術士・電気電子部門(電気設備)(5) RCCM(電気電子)(6) 大学・高等専門学校卒業後当該業務の経験20年以上の者(7) 高等学校・専修学校を卒業後当該業務の経験25年以上の者(8) 電気主任技術者(9) 電気工事士(10) 電気工事施工管理技士(11) 建築設備士イ 入札日前3か月以上継続して雇用している者であること。5 入札保証金 免除6 入札説明書の配付入札説明書は12の場所で交付する。なお、岩手県のホームページからダウンロードすることができる。7 入札参加資格申請書の受付期限及び提出方法この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格審査申請書に確認書類を添え令和4年4月27日(水曜)午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時まで)に12の場所に持参のうえ、1部を提出しなければならない。なお、当該書類の補足、補正は、令和4年4月28日(木曜)午後5時まで認める。8 設計図書及び契約条項の閲覧(1) 閲覧 入札及び開札の日の午後5時まで(2) 閲覧方法 設計書(金抜き)、特記仕様書等の閲覧は、岩手県のホームページにより行う。9 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意。ファクスによる提出可)により令和4年4月22日(金曜)正午までに12に示す照会先に提出すること。また、回答は、質問者及び入札参加希望者に対し令和4年4月26日(火曜)午後5時までにファクスにより送信する。10 入札書の提出方法(1) 入札書を直接持参すること。なお、郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(2) 入札に関する詳細は、条件付一般競争入札心得によること。11 その他(1) 入札参加資格審査申請書及び確認書類に虚偽の記載をした者に対しては、建設関連業務に係る指名停止等措置基準に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。(2) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合又は受注の重複等により管理技術者による業務の遂行が困難と認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。(3) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。(4) その他詳細については、条件付一般競争入札公告〔共通事項〕及び条件付一般競争入札説明書に示すとおりとする。12 照会先〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県総務部管財課 設備担当 電話019-629-5119(直通) ファクス 019-629-5139 添付ファイル 1入札公告 (PDF 205.8KB) 2入札説明書 (PDF 458.3KB) 3参加申請書 (Word 37.0KB) 4資格確認調書 (Excel 56.5KB) 5契約書案 (PDF 404.9KB) 6仕様書 (PDF 755.4KB) 7算定調書 (PDF 135.3KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ総務部 管財課 設備担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1電話番号:019-629-5119 ファクス番号:019-629-5139 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

条件付一般競争入札公告令和4年4月20日岩手県知事 達増 拓也1 業務概要(1) 業務名 盛岡地区合同庁舎自動火災報知設備更新工事設計業務(2) 業務対象地域 盛岡市内丸11-1(3) 業務内容 盛岡地区合同庁舎自動火災報知設備更新に係る工事設計業務(4) 委託予定期間 120日間2 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時 令和4年5月12日(木)午前10時00分(2) 場所 岩手県庁舎地階管財課会議室(ボイラー室内)3 入札方法入札金額については、業務に要する一切の費用を含めた額とする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。4 入札参加資格(1) 2020・2021 年度建設関連業務競争入札参加資格者名簿の建築関係建設コンサルタント業務に登録され建築(電気)を申請業務としている者で、岩手県の区域に本店を有すること。(2) 会社として、次のアからコまでのいずれかの技術者が2名以上在籍していること。ただし、一級建築士又は、二級建築士については、1名以上在籍していること。ア 一級建築士イ 二級建築士ウ 技術士・総合技術管理部門(電気電子-電気設備)エ 技術士・電気電子部門(電気設備)オ RCCM(電気電子)カ 大学・高等専門学校卒業後当該業務の経験20年以上の者キ 高等学校・専修学校を卒業後当該業務の経験25年以上の者ク 電気主任技術者ケ 電気工事士コ 電気工事施工管理技士サ 建築設備士(3) 平成24年4月1日以降に、元請として自動火災報知設備を含む設計業務の受注実績を有すること。(4) 次に掲げるア及びイの基準を満たす者を管理技術者(業務の成果品の品質を維持・確保するため本業務委託をつかさどる者をいう。以下同じ)として1に示した業務に配置できること。ア 管理技術者は①~⑪のいずれかの資格を有すること① 一級建築士② 二級建築士③ 技術士・総合技術管理部門(電気電子-電気設備)④ 技術士・電気電子部門(電気設備)⑤ RCCM(電気電子)⑥ 大学・高等専門学校卒業後当該業務の経験20年以上の者⑦ 高等学校・専修学校を卒業後当該業務の経験25年以上の者⑧ 電気主任技術者⑨ 電気工事士⑩ 電気工事施工管理技士⑪ 建築設備士イ 入札日前3か月以上継続して雇用している者であること。5 入札保証金 免除6 入札説明書の配付入札説明書は12の場所で交付する。なお、岩手県のホームページからダウンロードすることができる。7 入札参加資格申請書の受付期限及び提出方法この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格審査申請書に確認書類を添え令和4年4月27日(水)午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時まで)に12の場所に持参のうえ、1部を提出しなければならない。なお、当該書類の補足、補正は、令和4年4月28日(木)午後5時まで認める。8 設計図書及び契約条項の閲覧(1) 閲覧 入札及び開札の日の午後5時まで(2) 閲覧方法 設計書(金抜き)、特記仕様書等の閲覧は、岩手県のホームページにより行う。9 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意。FAX による提出可)により令和4年4月 22日(金)正午までに12に示す照会先に提出すること。また、回答は、質問者及び入札参加希望者に対し令和4年4月26日(火)午後5時までにFAXにより送信する。10 入札書の提出方法(1) 入札書を直接持参すること。なお、郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(2) 入札に関する詳細は、条件付一般競争入札心得によること。11 その他(1) 入札参加資格審査申請書及び確認書類に虚偽の記載をした者に対しては、建設関連業務に係る指名停止等措置基準に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。(2) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合又は受注の重複等により管理技術者による業務の遂行が困難と認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。(3) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。(4) その他詳細については、条件付一般競争入札公告〔共通事項〕及び条件付一般競争入札説明書に示すとおりとする。12 照会先〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県総務部管財課 設備担当 電話019-629-5119(直通) FAX 019-629-5139条件付一般競争入札公告〔共通事項〕1 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項及び第2項各号のいずれかの規定に該当しない者であること。(なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。)(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3) 申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号。以下「措置基準」という。)に基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていないこと。(4) 措置基準に基づく文書警告を受けている場合、発注業務の申請日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、発注業務の申請日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。(5) 受注を希望する業務に、入札日現在において申請者と3ヶ月以上の雇用関係にある者を管理技術者として配置できること。2 不正又は不誠実な行為がある場合等の取扱い上記の入札参加資格要件を全て満たす場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、参加資格を認めないことがある。(1) 不正又は不誠実な行為があること。(2) 経営状況が著しく不健全であると認められること。(3) 業務が重複し、管理技術者による業務の遂行が困難であると認められること。(4) 建設関連業務について業務成績が著しく不良であること。(5) その他不公正又は不誠実と認められる事由等があり、建設関連業務の受託者(以下「受託者」という。)として不適当であると認められること。

3 入札参加手続等(1) 入札参加申請と入札参加資格確認入札公告に示す期限までに次の書類(以下、「入札参加資格審査申請書等」という。)を提出して、入札参加資格要件の確認を受けた者でなければ入札に参加できないこと。ア 入札参加資格審査申請書イ 入札参加資格確認調書ウ 管理技術者の資格、雇用関係、及び業務実績を確認できる書類エ 入札参加資格で求める業務実績を確認できる書類オ その他入札参加資格のために必要と認める書類(2) 入札参加資格確認書類の提出方法及び提出場所入札公告に示す場所等へ持参により提出すること。(3) 入札参加資格確認調書の記載内容の補正等ア 入札参加資格の確認に際し、入札執行者が入札参加資格確認調書の記載内容の補正が必要と認められた場合(軽微な補正を除く。)は、入札参加資格確認調書の差替え等を認めることができるものとする。ただし、管理技術者等、照査技術者及び担当技術者ついては、一度提出した後の変更は認めないものとする。(4) 設計図書等の閲覧等ア 本業務に係る設計書、図面、仕様書及び契約条項等(以下「設計図書等」という。)は、発注機関が入札公告で示す方法において、閲覧できるものとする。イ 設計図書等に対する質問及び回答① 設計図書等について質問がある場合は、入札公告に示す期間内に発注機関に質問書を提出することができる。なお、一般的事項に関しては、電話又は口頭により照会して差し支えない。② 質問書に対する回答は、入札公告に示す期間までにFAXで回答することとし、質問者への直接回答は原則として行わないものとする。(5) 入札方式並びに開札の日時及び場所入札及び開札の日時及び場所は、入札公告に示すとおりとする。4 入札保証金入札公告に示すとおりとする。5 入札方法等(1) 入札書の提出等ア 入札書の提出方法は、入札公告に示すとおりとする。イ 質問回答において、積算に関わる事項を知らせることがあるので、質問回答を閲覧のうえ、入札書の提出を行うこと。ウ 入札書の提出は、指定された方法としなければならない。エ 一度提出した入札書の書替え、引換え又は撤回は認めない。オ 落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 競争入札の趣旨が失われると認められるときは、入札を取りやめることがある。6 落札の決定方法(1) 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札とする。(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上ある場合は、入札執行者の指示により、当該入札者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定するものとする。7 入札結果等の公表(1) 契約締結後における対象業務の入札結果は、競争入札及び随意契約の情報の公表に係る要綱により、行政情報センター又は行政情報サブセンターのホームページに掲載するとともに、閲覧に供することにより公表するものとする。(2) 入札結果の公表までの間は、入札の経緯、結果の問い合わせには、一切応じないものとする。8 入札の無効等契約締結後において、入札が無効となることが明らかになった場合は、県の指示に従わなければならない。9 契約保証金契約金額の10分の1以上の金額とする。10 管理技術者の配置管理技術者、照査技術者(設計図書に定める場合)及び担当技術者(設計図書に定める場合)は、入札日において、入札公告に示す要件を満たす者でなければならない。11 その他(1) 入札参加者は、条件付一般競争入札説明書及び入札心得を遵守しなければならない。(2) 落札者の決定後、この入札に付する業務に係る委託契約の締結までの間において、公正な入札が確保されていなかった場合及び当該落札者が入札公告に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該委託契約を締結しないことがある。(3) 入札参加申請書、確認書類等に虚偽の記載をした者に対しては、建設関連業務に係る指名停止等措置基準に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。(4) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。(5) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本委託業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。

条件付一般競争入札説明書1 入札参加資格(1) 資格者名簿への登録建設関連業務に係る条件付一般競争入札に参加するため、次に掲げる5業種について、令和2・3年度建設関連業務競争入札参加資格者名簿に登録されていること。ア 測量イ 建築関係建設コンサルタントウ 土木関係建設コンサルタントエ 地質調査オ 補償関係コンサルタント(2) 次に掲げる業種にあっては、それぞれに定める登録を受けていること。ア 測量 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録イ 建築関係建設コンサルタント 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録ウ 補償関係コンサルタント(不動産の鑑定評価に関する業務に限る。) 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項の規定による登録2 業務実績(1) 業務実績と認められるものは、業務が完成し、申請書の受付期限の日までに引き渡しが完了しているものに限ること。(2) 業務実績の確認は、業務実績要件に示した設計数量、規模、方法等の必要事項を具体的に挙証できる資料(契約書、仕様書、図面等の写し)により行うものとし、当該業務の発注者の証明書等によるものは認めないこと。(3) 実績としての業務が、財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報システム(テクリス)」等に登録されている場合は、完成時業務カルテ受領書の写し及び業務カルテの写しをもって、挙証資料に代えることができること。ただし、設計数量、規模、方法等の必要事項が確認できるものに限る。(4) 一体的な施設等として、連続した年度で別発注とされた業務にあっては、当該複数の契約業務の諸元数値をもって業務実績とみなすことができること。ただし、当該複数の契約内容及び一体的な施設等の業務であることを確認できる書類を提出できるものに限ること。(5) 受注実績については、発注者(財団法人岩手県土木技術振興協会を含む)から直接委託を受けた業務であるものとし、発注者は、国、地方公共団体、民間であるかは問わないこと。3 管理技術者(1) 管理技術者の業務経験ア 管理技術者は、業務経験時の地位がより高い者が望ましいこと。また、業務経験時の状況が見習いの場合、実質的に業務に関与していなかった場合は、経験として認めないこと。イ 管理技術者の業務経験は、業務の着手から完成まで携わった者を原則として認めるものであるが、社内人事等の都合で一部の期間携わらなかった者でも認められる場合があること。ただし、著しく短期間の経験である場合は認めないこと。ウ 管理技術者に一定の資格要件(例:○○部門技術士)を設定している場合、「業務経験」時における当該資格の保有は要件としていないこと。ただし、資格を保有した上での「業務経験」を要件としている場合は除く。(2) 管理技術者については、他の業務(国、市町村等発注委託業務を含む。)と重複して申請することができること。(3) 管理技術者を重複して申請した場合において、他の業務を落札した場合に、資格要件を満たす管理技術者を配置することができなくなり、本業務の遂行が不可能となるときは、入札してはならない。なお、管理技術者の変更は、病休・死亡・退職等合理的な理由がない限り、原則として認めない。(4) 他の委託業務を落札したことにより、資格要件を満たす技術者を配置することができないにもかかわらず入札した結果、本業務における成果品等に支障があった場合は、建設関連業務に係る指名停止等措置基準に基づき、指名停止等の措置を行うことがあること。4 資本関係等のある会社の参加制限(1) 次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、同一委託業務の入札に重複して入札参加申請書を提出することはできない。なお、上記の関係がある複数の者から申請があった場合は、その全者の入札参加を認めないものとする。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、ア)については、会社の一方が更生会社等である場合は除く。ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(2) 入札参加希望者が(1)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、条件付一般競争入札心得に定める公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。4 契約成立要件(1) 落札者の決定後、この入札に付する業務に係る委託契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。ア 会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。イ 岩手県から措置基準に基づく指名停止を受けていないこと。ウ 措置基準に基づく文書警告(非指名を含む)を受けていないこと。エ 公告に定める要件を充足する管理技術者等(原則として資格確認書類に記載された者から変更することは認めない)を配置できること。オ 公告に定める要件を充足する業務実績を有すること。(2) 議会の議決を要する委託にあって、既に仮契約を締結した場合においても、議決までの間に仮契約の相手方が(1)に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合においては、仮契約を解除すること。(3) 契約にあっては、委託事業の全部を一括して若しくは設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請負わせてはならない5 その他(1) 手続における交渉はないこと。(2) 提出された書類は返却しないこと。(3) その他詳細は、条件付一般競争入札心得によること。

条件付一般競争入札心得1 趣旨岩手県が発注する建設関連業務の委託契約に係る条件付き一般競争入札に参加しようとする者は(以下、「入札参加者」という。)は、この入札心得、入札公告、入札説明書又は閲覧に供した仕様書、図面、契約書案及び添付書類等(以下、「設計図書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。2 入札書記載金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 入札書記載事項等入札書(様式は任意)には、次の事項を記載しなければならない。また、入札書に使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨とする。(1) 入札年月日(入札を行う日)(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(委託業務名)(5) あて名(岩手県知事とする。)(6) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地商号又は名称、代表者住所氏名、代理人氏名及び印、頭書に「上記代理人」と記載すること。)3 入札等(1) 入札書は、入札公告で指定した日時に、入札箱に投入すること。(2) 入札者は、代理人に入札をさせるときは、入札書提出の前に委任状(様式は任意)を提出しなければならない。なお、年間委任状等により、支店、営業所等に権限を委任している場合は、当該委任状も併せて提出すること。(3) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者(代理人が入札を行う場合は、代理人。以下同じ。)の印で押印すること。また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は取消しすることができない。なお、入札金額の訂正は認めない。(4) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札について辞退の申し出を行う者を除き、最初の入札における入札者のみとする。(5) 入札書は直接持参すること。郵送、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(6) 入札の執行回数は定めない。4 入札の不参加(1) 入札参加資格申請書等の確認の結果、入札に参加できると認められた者は入札に参加するものとする。ただし、やむを得ない事情により入札に参加できない場合には入札に参加しないことができる。この場合、事前に申し出る必要はないが、開札後に入札に参加しなかった理由について調査することがある。(2) 入札書提出後の書換え、引換え、撤回又は不参加の申出は、一切認めないこと。(3) 第1項の規定により入札に参加しなかった者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。5 入札の延期、取止め等(1) 天災地変その他やむを得ない事由により入札執行が困難なときは、入札を延期し、中止し、又は取りやめることがある。(2) 入札参加者の質問等により設計図書の表示誤りや不明確な表示などが判明した場合で、当該事由の判明時期が入札書等提出期限以前であるときは、訂正後の設計図書を入札執行機関(岩手県)のホームページで閲覧に付すとともに、入札書等提出期限、開札日等について延期することがある。この場合、変更後の入札書等提出期限、開札日等については入札執行機関のホームページで示すものとする。(3) 発注機関の長は、入札公告、設計図書等に不備があり、入札参加者の適切な入札が行われないと認められるときは、入札公告で示す入札手続きを取り止めることがある。(4) 入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行できないと認められるときは、入札執行担当職員は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは入札の執行を取りやめることがある。また、この場合において既に入札が執行されているときは、入札を無効とすることがある。(5) 競争入札の趣旨が失われるときは、入札を取りやめることがある。6 入札の無効等次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 90 条(公序良俗違反)、第 93 条(心裡留保)、第 94 条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 入札書に記名押印していない入札(4) 入札金額を訂正した入札(5) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札(7) 同一業務委託の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(8) 委任状が提出されていない代理人のした入札(9) 入札保証金の額が入札公告に記載した所定の額に満たない入札(10) 一定の資本関係又は人的関係のある複数の者のした入札(11) 入札書の提出後に同一の技術者を重複して参加した他の委託業務の落札者となったことにより管理技術者等を配置できなくなった入札(12) 現場説明のある場合は、現場説明に参加しない者のした入札(13) 明らかに連合その他不正な行為によると認められる入札(14) その他入札に関する条件に違反した入札7 落札者の決定方法(1) 本件発注に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、入札執行者の指示により、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。8 公正な入札の確保等(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。9 契約締結の留意事項(1) 落札者の決定後、委託契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が条件付一般競争入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。

(2) 契約にあっては、委託事業の全部を一括して若しくは設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。

建築設計業務委託共通仕様書第1章 総則1.1 適用1 建築設計業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、営繕工事に係る建築設計(建築の意匠及び構造、電気設備、機械設備の基本設計、実施設計及び積算をいう。)の業務(以下「設計業務」という。)委託に適用する。2 設計仕様書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を規定するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(4)の順序のとおりとする。(1) 現場説明書及び質問回答書(2) 別冊の図面(3) 特記仕様書(4) 共通仕様書3 受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。1 「受注者」とは、設計業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。2 「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第9条に定める者であり、総括調査員、主任調査員、調査員を総称していう。3 「検査職員」とは、設計業務の完了の検査に当たって、契約書第31条の規定に基づき、検査を行う者をいう。4 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第10条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。5 「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。6 「設計仕様書」とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。7 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。) を総称していう。8 「共通仕様書」とは、各設計業務に共通する事項を定める図書をいう。9 「特記仕様書」とは、当該設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。10 「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計2業務の契約条件を説明するための書面をいう。11 「質問回答書」とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。12 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。13 「指示」とは、調査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。14 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。15 「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。16 「報告」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務の遂行に係る事項について、書面をもって知らせることをいう。17 「申出」とは、受注者が契約内容の履行又は変更に関して、発注者に対して、書面をもって同意を求めることをいう。18 「承諾」とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、調査職員が書面により同意することをいう。19 「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。20 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。21 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。22 「提出」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。23 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を有する場合はテレックス、電信及びファクシミリにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。24 「検査」とは、契約図書に基づき、設計業務の確認をすることをいう。25 「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。26 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。27 「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。第2章 設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、その範囲及び内容は次に掲げるところによ3る。1 一般業務及び追加業務の範囲は特記による。2 一般業務の内容は、平成21年国土交通省告示第15号別添一第1項に掲げるものを基本とする。3 追加業務の内容は特記による。第3章 業務の実施3.1 業務の着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に設計業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。3.2 設計業務の条件1 受注者は、業務の着手に当たり、設計仕様書を基に設計条件を設定し、調査職員の承諾を得なければならない。また、受注者は、これらの設計仕様書を示されなければならない。2 受注者は、設計計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。また、電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に調査職員と協議し、その承諾を得なければならない。3.3 適用基準等1 受注者は、業務の実施に当たっては、特記仕様書に定める基準等(以下「適用基準等」という。)に基づき行うものとする。2 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合には、あらかじめ、調査職員と協議し、その承諾を得なければならない。3 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。3.4 調査職員1 発注者は、設計業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。2 調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。3 調査職員の権限は、契約書第9条第2項に定める事項とする。4 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。

ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員はその指示等を行った後74日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。3.5 管理技術者1 受注者は、設計業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。2 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。3 管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。また、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。4 管理技術者に委任できる権限は、契約書第10条第2項に定める事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもってその内容を含め報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第 10条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。) を有するものとされ、発注者及び調査職員は、管理技術者に対し指示等を行えば足りるものとする。5 管理技術者は、調査職員が指示するところにより、関連する他の設計業務の受注者と十分に協議のうえ、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。3.6 提出書類1 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料(以下「委託料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除く。2 受注者か発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。3.7 打合せ及び記録1 設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。2 設計業務着手時及び特記仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。3.8 業務計画書1 受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。2 業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。(1) 業務概要(2) 業務実施方針5(3) 業務工程(4) 業務実施体制(5) 打ち合わせ計画(6) 使用する基準及び主な図書(7) 連絡体制(8) その他3 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。4 調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。3.9 資料の貸与及び返却1 調査職員は、特記仕様書において貸与すると定める図面及び適用基準等並びにその他関連資料(以下「貸与資料」という。) を受注者に貸与するものとする。2 受注者は、貸与資料の必要がなくなった場合は直ちに調査職員に返却するものとする。3 受注者は、貸与資料を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一 、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。4 受注者は、特記仕様書に定める守秘義務が求められる資料については、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。3.10 関係官公庁への手続き等1 受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。2 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を調査職員に報告し協議するものとする。3.11 設計業務の成果物1 受注者は設計業務が完了したときは、設計仕様書に示す成果物を業務完了届とともに提出し、検査を受けるものとする。2 受注者は、設計仕様書に定めがある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合には、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行うものとする。3 成果物において使用する計量単位は、国際単位系(SI単位)のほか、非SI単位を併記することができるものとする。4 成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。これにより難い場合には、あらかじめ、調査職員と協議し、承諾を得る。63.12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。3.13 検査1 受注者は、契約書第31条第1項の規定に基づいて、発注者に対して業務の完了を業務完了届により通知する時までに、契約図書により義務付けられた書類の整備を完了し、調査職員に提出しておかなければならない。2 発注者は、設計業務の検査に当たっては、あらかじめ、受注者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。その通知があった場合、受注者は、検査に必要な書類、成果物等を整備しなければならない。3 検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、次の各号に掲げる検査を行うものとする。(1) 設計業務成果物の検査(2) 設計業務管理状況の検査(設計業務の状況について、書類、記録、写真等により検査を行う。)3.14 修補1 受注者は、発注者から修補を求められた場合には、速やかに修補をしなければならない。2 検査職員は、修補の必要あると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補を指示することができるものとする。3 検査職員が修補の指示をした場合には、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。4 検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第31条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。3.15 条件変更等1 契約書第18条第1項第5号に定める「予期することのできない特別な状態」とは、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。2 調査職員が、受注者に対して契約書第18条、第19条及び第21条に定める設計仕様書の変更又は訂正の指示を行う場合は、書面によるものとする。

3.16 契約内容の変更1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務委託契約の変更を行うものとする。(1) 業務委託料の変更を行う場合(2) 履行期間の変更を行う場合7(3) 調査職員と受注者が協議し、設計業務施行上必要があると認められる場合(4) 契約書第30条の規定に基づき業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更を行う場合2 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。(1) 3.15の規定に基づき調査職員が受注者に指示した事項(2) 設計業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項(3) その他発注者又は調査職員と受注者との協議で決定された事項3.17 履行期間の変更1 発注者は、受注者に対して設計業務の変更の指示を行う場合においては、履行期間の変更を行うか否かを合わせて事前に通知しなければならない。2 受注者は、契約書第22条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、修正した業務工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。3 契約書第23条の規定に基づき発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は、速やかに、業務工程表を修正し提出しなければならない。3.18 一時中止1 契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、設計業務の全部又は-部を一時中止させるものとする。(1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合(2) 環境問題等の発生により設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3) 天災等により設計業務の対象箇所の状態が変動した場合2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、設計業務の全部又は-部を-時中止させることができるものとする。3.19 発注者の賠償責任1 発注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。(1) 契約書第27条に定める一般的損害、契約書第28条に定める第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべきものとされた場合(2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合3.20 受注者の賠償責任81 受注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。(1) 契約書第27条に定める一般的損害、契約書第28条に定める第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべきものとされた場合(2) 契約書第40条に定める瑕疵責任に係る損害が生じた場合3.21 部分使用1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第33条の規定に基づき、受注者に対して成果物の一部の使用を請求することができるものとする。(1) 別途設計業務の用に供する必要がある場合(2) その他特に必要と認められた場合2 受注者は、成果物の一部の使用に同意した場合には、成果物の一部の使用同意書を発注者に提出するものとする。3.22 再委託1 契約書第7条第1項に定める「指定した主たる部分」とは、設計業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受注者は、これを再委託することはできない。2 コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務は、契約書第7条第3項に定める「軽微な部分」に該当するものとし、受注者が、この部分を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を必要としない。3 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。4 受注者は、設計業務を再委託に付する場合においては、書面により行い、協力者との関係を明確にしておくとともに、協力者に対し設計業務の実施について適切な指導及び管理のもとに設計業務を実施しなければならない。なお、協力者は、岩手県の委託契約に係る入札参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。3.23 特許権等の使用受注者は、契約書第8条の規定に基づき、発注者に特許権等の使用に関して要する費用負担を求める場合、権利を所有する第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を得なければならない。3.24 守秘義務受注者は、契約書第 1 条第 5 項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者にもらしてはならない。1建築設計業務委託特記仕様書Ⅰ 業務概要1.業務名称 ( 盛岡地区合同庁舎自動火災報知設備更新工事設計業務 )2.計画施設概要本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は次のとおりとする。(1) 施設名称 ( 盛岡地区合同庁舎 )(2) 敷地の場所 ( 盛岡市内丸11-1 )(3) 施設用途 ( 庁舎 )平成31年国土交通省告示第98号 別添二 第四号 第2類とする。3.適用本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載された特記事項については「 ・ 」 印が付いたものを適用する。「 ・ 」印の付かない場合は、「※」印を適用する。「 ・ 」 印と 「 ※ 」 印が付いた場合は共に適用する。4.設計与条件(1) 敷地の条件a.敷地の面積 ( ― ㎡)b.用途地域及び地区の指定 ( ― )(2) 施設の条件a.施設の延べ面積(本館・別館) (16,003㎡ )b.主要構造 (SRC 他)(3) 建設の条件a.予定工事費( 盛岡地区合同庁舎14,438,000円(税込み))b.設計工期 ( 契約締結日の翌日より150日間 )(4) 設計与条件の資料設計与条件については、次の資料による。※企画書・基本設計書・指示事項書・Ⅱ 業務仕様本特記仕様書に記載されていない事項は、「建築設計業務委託共通仕様書」による。

1. 設計業務の内容及び範囲(1) 一般業務の範囲・a.基本設計・建築(総合)基本設計に関する標準業務・建築(構造)基本設計に関する標準業務・電気設備基本設計に関する標準業務2・機械設備基本設計に関する標準業務・b.実施設計・建築(総合)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)・建築(構造)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)・電気設備実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)・機械設備(昇降機を含む)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)(2) 追加業務の内容及び範囲・積算業務・建築積算 (積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積の徴集、見積検討資料の作成)・電気設備積算 (積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積の徴集、見積検討資料の作成)・機械設備積算 (積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積の徴集、見積検討資料の作成)・透視図作成〔種類( ) 判の大きさ( ) 枚数( ) 額の有無( ) 材質( ) 〕・透視図の写真撮影〔カット枚数( ) 判の大きさ( ) 白黒・カラーの別( )電子データ( ) 〕・模型制作〔縮尺( ) 主要材料( )ケースの有無( ) 材質( ) 〕・模型の写真撮影〔カット枚数( )判の大きさ( ) 白黒・カラーの別( ) 電子データ( ) 〕・計画通知、確認申請手続き業務(手数料の納付は含まない)・関係法令等に基づく各種申請手続き業務(標識看板の作成、設置報告書等の届出)・防災計画評定又は防災性能評定に関する申請手続き業務・省エネルギー関係計画書の作成及び申請手続き業務・リサイクル計画書の作成・概略工事工程表の作成・建築物の利用に関する説明書の作成・住民説明等に必要な資料の作成(法令等に基づくものを除く。)・日影図の作成・総合的な環境保全性に関する検討・評価資料の作成・現状図の作成(現地調査を含む)2.業務の実施(1) 一般事項a.基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準に基づき行う。b.実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準に基づき行う。c.積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行う。d.調査職員の指示により、関連する資料とともに調査職員に提出する。(2) 適用基準等本業務については、以下に掲げる技術基準等を適用する。受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。なお「番号等」に「○○版」とあるのは、国土交通省大臣官房官庁営繕部が監修した出版物等を指す。3・a 共 通公共建築工事積算基準 (平成28年版)公共建築工事共通費積算基準 (平成28年版)公共建築工事標準単価積算基準 (令和3年版)公共建築工事積算基準等資料 (令和2年版)建築物解体工事共通仕様書 (平成31年版)官庁施設の基本的性能基準 (令和2年版)官庁施設の総合診断・対津波計画基準 (平成25年版)官庁施設の総合耐震診断・改修基準 (平成8年版)官庁施設の環境保全性基準 (令和3年版)官庁施設の環境保全性に関する診断・改修計画基準 (平成18年版)省エネルギー建築設計指針まちづくりユニバーサルデザイン ガイドライン・b 建 築建築工事設計図書作成基準 (令和3年版)敷地調査共通仕様書 (令和3年版)公共建築工事標準仕様書(建築工事編) (平成31年版)公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) (平成31年版)公共建築木造工事標準仕様書 (令和3年版)建築設計基準 (令和元年版)建築構造設計基準 (令和3年版)建築工事標準詳細図 (平成28年版)擁壁設計標準図 (平成12年版)構内舗装・排水設計基準 (平成27年版)表示・標識標準・c 建築積算公共建築数量積算基準 (平成29年版)公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編) (令和3年版)公共建築工事見積標準書式(建築工事編) (令和3年版)・d 設 備建築設備計画基準 (令和3年版)建築設備設計基準 (令和3年版)建築設備工事設計図書作成基準 (令和3年版)公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) (平成31年版)公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) (平成31年版)公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) (平成31年版)公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) (平成31年版)公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) (平成31年版)公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) (平成31年版)雨水利用・排水再利用設備計画基準 (平成28年版)建築設備耐震設計・施工指針 (2014年版)建築設備設計計算書作成の手引 (平成30年版)4・e 設備積算公共建築設備数量積算基準 (平成29年版)公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編) (令和3年版)公共建築工事見積標準書式(設備工事編) (令和3年版)(3) 管理技術者の資格要件建築士法に基づく一級建築士とする。(建築設備改修等を除く)。(4) 貸与資料等(a) 既存設計図書等・既存建築物設計図書一式・既存工作物設計図書一式・建築工事図面・設計書・電気設備工事図面・設計書・機械設備工事図面・設計書(b) 既存資料・既存敷地調査資料(柱状図)(c) 資料の貸与及び返却貸 与 資 料 適用・適用基準のうち、 ・貸与に○印の付いたもの・・・貸与場所( 管財課 ) 貸与時期(契約締結後 )返却場所( 管財課 ) 返却時期(委託工期完了日 )3.成果物作成すべき設計図書は、原則として次に掲げるものとする。なお、次に掲げる場合によりがたい場合は甲の指示によるものとする。また、設計図書の規格及び縮尺等については、発注者が指示するものとする。5(1) 基本設計成果物 縮尺 図面の大きさ 適用a.建築(総合)・ 建築(総合)基本設計図書計画説明書仕様概要書仕上概要表面積表及び求積図敷地案内図配置図平面図(各階)断面図立面図(各面)・ 工事費概算書・ 仮設計画概要書・ ( )b.建築(構造)・建築(構造)基本設計図書構造計画説明書構造設計概要書・ 工事費概算書・ ( )c.電気設備・電気設備基本設計図書電気設備計画説明書電気設備設計概要書・ 工事費概算書・ ( )d.機械設備・機械設備基本設計図書機械設備計画説明書機械設備設計概要書・ 工事費概算書・ ( )6e.その他・ 透視図・ 模型・ リサイクル計画書・ 設計説明書・ ( )・ ( )f.資料・ 各種技術資料・ 各記録書・ 建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)目標値報告書・ グリーン庁舎評価システム(GBES)目標値報告書・ グリーン診断・改修計画システム(GBES-Re)目標値報告書・ ( )・ ( )(注):建築(構造)の成果物は、建築(意匠)基本設計の成果物の中に含めることができる。:電気設備及び機械設備の成果物は、建築(意匠)基本設計の成果物の中に含めることができる。:建築(意匠)の設計図は、適宜、追加してもよい。

7(2) 実施設計成果物等縮尺 図面の大きさ 適用a.建築(総合)・ 建築(総合)設計図※ 建築物概要書※ 仕様書※ 仕上表※ 面積表及び求積図※ 敷地案内図※ 配置図※ 平面図(各階)※ 断面図※ 立面図(各面)※ 矩計図※ 展開図※ 天井伏図(各階)平面詳細図※ 部分詳細図(断面含む)※ 建具表※ 外構図総合仮設計画図・ 計画通知図書・ 中高層建築物の届出書・ ( )・ ( )b.建築(構造)・ 建築(構造)設計図※ 仕様書※ 構造基準図※ 伏図(各階)※ 軸組図※ 部材断面表※ 各部断面図標準詳細図各部詳細図・ 構造計画書・ 工事費概算書・ 計画通知図書・ ( )8成果物等縮尺 図面の大きさ 適用c.電気設備・ 電気設備設計図※ 特記仕様書※ 敷地案内図・配置図放送設備仕様書(仕様、保護・警報、単線結線図、装置参考外形図、基礎図他)電灯設備図(街灯)動力設備図電熱設備図結線図受変電設備図静止形電源設備図発電設備図幹線・動力・電灯・コンセント設備図照明設備更新図油配管系統・平面図既存倉庫棟解体・造作図※ 既設設備撤去・切り回し工事図誘導支援設備図テレビ共同受信設備図テレビ電波障害防除設備図監視カメラ設備図駐車場管制設備図防犯・入退室管理設備図※ 火災報知設備図中央監視制御設備図NO SCALENO SCALE適宜A1A1各階ごと構内配電線路図(外構図共)※ 構内通信線路図※ その他付帯設備工事図(切替・仮設、配管・配線図等)・電気設備設計計算書(自家用発電設備出力計算書、同出力計算シート等)・ 計画通知図書・ 中高層建築物の届出書・ ( )・ ( )適宜適宜A1A1各階ごと各階ごと9成果物等縮尺 図面の大きさ 適用d.機械設備・ 空気調和設備設計図※ 仕様書※ 敷地案内図※ 配置図※ 機器表※ 空気調和設備図※ 換気設備図排煙設備図自動制御設備図屋外設備図・ 給排水衛生設備設計図仕様書敷地案内図配置図※ 機器表※ 衛生器具設備図※ 給水設備図※ 排水設備図※ 給湯設備図消火設備図厨房設備図ガス設備図※ し尿浄化槽設備図ごみ処理設備図さく井設備図屋外設備図・ 昇降機設備設計図昇降機設備図搬送機設備図・ 空気調和設備設計計算書・ 給排水衛生設備設計計算書・ 昇降機設備設計計算書・ 計画通知図書・ 中高層建築物の届出書・ ( )・ ( )10成果物等 縮尺 図面の大きさ 適用e.建築積算・ 建築工事積算数量算出書・ 建築工事積算数量調書・ 見積書等関係資料・ 営繕工事積算チェックリスト・ いわて公共建築環境配慮チェックシートf.電気設備積算・ 電気設備工事積算数量算出書・ 電気設備工事積算数量調書・ 見積書等関係資料・ いわて公共建築環境配慮チェックシート・ ( )g.機械設備積算・ 機械設備工事積算数量算出書・ 機械設備工事積算数量調書・ 見積書等関係資料・ いわて公共建築環境配慮チェククシートh.そ の 他・ 透視図・ 透視図の写真・ 模型・ 模型の写真・ 防災計画書・ 省エネルギー関係計算書・ リサイクル計画書・ 設計説明書・ 概略工事工程表・ 営繕事業広報ポスター・ 施設使用条件書・ 建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)・ グリーン庁舎評価システム(GBES)・ グリーン診断・改修計画システム(GBES-Re)・ ( )i.資 料・ 各種技術資料・ 構造計算データ・ 各記録書・ ( )11(注):建築(構造)の成果物は、建築(意匠)実施設計の成果物の中に含めることができる。:積算数量算出書の作成は、営繕積算システムRIBC((財)建築コスト管理システム研究所)による。:設計図は、適宜、追加してもよい。4.提出部数提出すべき図書は、次の各号に掲げる部数とする。(1)「岩手県電子納品ガイドライン」により納品するもの① 表―1の②、③及び④に掲げる図書② 表―1の⑨に掲げる図書(オリジナルフォルダに「営繕積算システムRIBC」のデータを格納すること。)(2)紙面で納品するもの① 表―1の①に掲げる図書及び資料(A4版製本).. 2部② 表―1の⑤、⑥及び⑦に掲げる図書.. 2部③ 表―1の⑤、⑥及び⑦に掲げる図書(二つ折りA2版程度製本版).. 2部④ 表―1の⑤、⑥及び⑦に掲げる図書(縮小二つ折りA4版製本版).. 2部⑤ 表―1の⑧に掲げる図書.. 2部⑥ 表―1の⑩に掲げる図書.. 2部(3)電子媒体で納品するもの(「岩手県電子納品ガイドライン」によらないもの)表―1の⑤、⑥及び⑦に掲げるCADデータ(可能な限りSXF(sfc)形式で納品すること。).. 1部表―1① 基本設計に関する説明資料(設計概要、設計方針、工事費概算書等)② 建築に関する設計計算書・構造計算書③ 電気、給排水、暖冷房及び空調等必要とする関係設備に関する設計計算書④ 数量積算書(材料及び労務)⑤ 仕様書(特記仕様書を含む)⑥ 附近見取図、配置図、各階平面図、立面図(4面)、主要断面図、仕上表、敷地の求積図及び測量図(平面、縦横断面)、各階床及び天井伏図、基礎伏図、詳細図、展開図構造図及び建具表⑦ 電気、給排水、暖冷房及び空調等必要とする関係設備に関する設計図⑧ 現場説明書(必要とする場合)⑨ 工事内訳明細書(原則として「営繕積算システムRIBC」による金額入れ)⑩ その他甲が必要と認める図書5.施設利用者の意見聴取ひとにやさしいまちづくり条例第 20 条が適用される建築物については、施設の利用が見込まれるものから聴取した意見を整理し、設計に反映するよう努めるものとする。6.保険の加入原則として賠償責任保険等に加入すること。電子納品特記仕様書〔業務〕1 適用本業務は、電子納品の対象業務とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、岩手県電子納品ガイドライン(以下、「岩手県ガイドライン」という。)及び国が策定している電子納品要領・基準等(以下「国の要領等」という。)に基づいて作成した電子データを指す。2 電子納品実施区分本業務における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。(○)本業務は、電子納品を「義務」として実施する。( )本業務は、電子納品の実施を受発注者間の「協議」により決定する。※いずれかに「○」を記入すること3 電子納品対象書類本業務において、電子納品対象書類を「義務」又は「協議」とする区分は、下表のとおりとする。フォルダー 書類名作成者備考発注者 受注者REPORT基本設計設計概要 △設計方針 △工事費概算書 △その他の資料 △実施設計設計計算書 ○構造計算書 ○設備計算書 ○数量積算書 ○工事内訳明細書 ○仕様書 △現場説明書 △その他の資料 △DRAWING 設計図 設計図 △※ 作成者欄の「○」は義務、「△」は協議を示す。※ 上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。

※ 岩手県ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載すること。4 電子成果品は、岩手県ガイドライン及び国の要領等に基づいて作成し、電子媒体(CD-R)で2 部提出すること。5 電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム・SXF ブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラーがないことを確認するとともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出すること。6 電子成果品を提出する際には、「電子媒体納品書」を作成し、電子媒体と併せて提出すること。