入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】都南浄化センターほか消防用設備定期点検業務委託
種別役務
公示日または更新日2022 年 5 月 19 日
組織岩手県
取得日2022 年 5 月 19 日 19:05:49

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】都南浄化センターほか消防用設備定期点検業務委託 ページ番号1056294 更新日令和4年5月19日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付する。 令和4年5月19日 北上川上流流域下水道事務所長 澤田 仁 1 競争入札に付する事項 (1) 業務名都南浄化センターほか消防用設備定期点検業務委託 (2) 業務概要 入札説明書及び特記仕様書による (3) 履行期間 契約日の翌日~令和5年3月15日 (4) 履行場所 盛岡市東見前地内ほか (5) 入札方法(1)の業務名で総価により入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の全てを満たす者であること。なお、(6)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿に「設備の保守管理(消防設備)」業務の有資格者として登載されている者で、盛岡広域振興局管内に本店又は名簿に「支店等」として登録されている営業所等(岩手県内に本店を有する者の営業所等に限る。)を有すること。(3) 消防法施行規則第31条の6第6項の規定に基づき、特記仕様書に記載する消防用設備等を点検できる資格を有する者を配置できること。(4) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7) 平成29年4月1日以降、受注金額が100万円以上の消防用設備の点検に関する業務を、元請として1回以上履行した実績を有すること。(8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間において、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていない者であること。(9) 庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒020-0832 岩手県盛岡市東見前3-10-2 北上川上流流域下水道事務所 経営総務課 電話:019-638-2721(2) 入札及び開札の日時及び場所等 令和4年6月6日(月曜)午後1時30分 北上川上流流域下水道事務所 3階第2会議室 (入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要書類等を令和4年5月30日(月曜)正午までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、北上川上流流域下水道事務所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4) (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(5) 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法流域下水道事業財務規則(令和2年岩手県規則第30号)第188条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他 詳細は、入札説明書による。 添付ファイル 01 入札公告(R4都南消防) (PDF 169.0KB) 02 入札説明書(R4都南消防) (PDF 270.5KB) 03 契約書案(R4都南消防) (PDF 427.7KB) 04 特記仕様書(R4都南消防) (PDF 171.7KB) 05 設計書(R4都南消防) (PDF 91.2KB) 06 図面(R4都南消防) (PDF 7.4MB) 07 入札参加申請様式(R4都南消防) (Word 52.0KB) 08 入札書等参考様式 (Word 39.5KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ北上川上流流域下水道事務所 経営総務課〒020-0832 岩手県盛岡市東見前3-10-2電話番号:019-638-2621 ファクス番号:019-638-2622 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

次のとおり一般競争入札に付する。令和4年5月19日北上川上流流域下水道事務所長 澤田 仁1 競争入札に付する事項(1) 業務名 都南浄化センターほか消防用設備定期点検業務委託(2) 業務概要 入札説明書及び特記仕様書による(3) 履行期間 契約日の翌日~令和5年3月15日(4) 履行場所 盛岡市東見前地内ほか(5) 入札方法(1)の業務名で総価により入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の全てを満たす者であること。なお、(6)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。(2) 令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿に「設備の保守管理(消防設備)」業務の有資格者として登載されている者で、盛岡広域振興局管内に本店又は名簿に「支店等」として登録されている営業所等(岩手県内に本店を有する者の営業所等に限る。)を有すること。(3) 消防法施行規則第31条の6第6項の規定に基づき、特記仕様書に記載する消防用設備等を点検できる資格を有する者を配置できること。(4) 岩手県県税条例(昭和 29 年岩手県条例第 22 号)第3条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7) 平成29年4月1日以降、受注金額が100万円以上の消防用設備の点検に関する業務を、元請として1回以上履行した実績を有すること。(8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間において、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていない者であること。(9) 庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒020-0832 岩手県盛岡市東見前3-10-2北上川上流流域下水道事務所 経営総務課 電話:019-638-2721(2) 入札及び開札の日時及び場所等令和4年6月6日(月)午後1時30分北上川上流流域下水道事務所 3階第2会議室(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要書類等を令和4年5月30日(月)正午までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、北上川上流流域下水道事務所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4) (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(5) 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法流域下水道事業財務規則(令和2年岩手県規則第 30 号)第 188 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他 詳細は、入札説明書による。

入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項(1) 業務名 都南浄化センターほか消防用設備定期点検業務委託(2) 業務概要 都南浄化センターほか消防用設備定期点検業務委託特記仕様書による(3) 履行期間 契約日の翌日~令和5年3月15日(4) 履行場所 盛岡市東見前地内ほか2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。なお、(6)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿に「設備の保守管理(消防設備)」業務の有資格者として登載されている者で、盛岡広域振興局管内に本店又は名簿に「支店等」として登録されている営業所等(岩手県内に本店を有する者の営業所等に限る。)を有すること。(3) 消防法施行規則第31条の6第6項の規定に基づき、特記仕様書に記載する消防用設備等を点検できる資格を有する者を配置できること。(4) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7) 平成29年4月1日以降、受注金額が100万円以上の消防用設備の点検に関する業務を、元請として1回以上履行した実績を有すること。(8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間において、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていない者であること。(9) 庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。3 入札参加者に求められる事項入札参加者は、次の書類を令和4年5月30日(月)正午までに(土日祝祭日を除く)に、17(2)の場所に提出しなければならない。また、入札参加者は、提出した書類について北上川上流流域下水道事務所長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。(1) 入札参加者資格を証明する書類① 入札参加資格審査申請書[様式1]② 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号イ)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写し③ 消防用設備定期点検業務に関する履行実績調書[様式2]④ 資本関係・人的関係に関する届出書[様式3]⑤ 誓約書[様式4](2) 入札参加者は、本説明書(特記仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。4 資本関係等のある者の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者(組合(共同企業体を含む。4(4)において同じ。)にあってはその構成員)は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社等をいう。

以下同じ。)と親会社等(同法第2条第4号の規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は再生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。)である場合を除く。ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)から(3)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「北上川上流流域下水道事務所長」とする。)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載。))8 入札及び開札の日時及び場所等令和4年6月6日(月)午後1時30分 北上川上流流域下水道事務所 3階第2会議室(入札書を直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)(1) 入札場所には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場所に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場所から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除する。10 入札への参加(1) 3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(2) 提出書類の審査結果は、令和4年6月1日(水)までにFAXにより通知する。11 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 記名押印のない入札書(4) 入札金額を訂正した入札書(5) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(6) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(7) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(8) 委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(9) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書12 落札者の決定方法(1) 本件委託業務に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、流域下水道事業財務規則(令和2年岩手県規則第30号)第188条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。13 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。再度入札しても落札者がいない場合は、同様に3回目の入札を行うものとする。(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。また、8(3)により、入札場所から退去させられた者も、同様とする。14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。(1) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置又は文書警告を受けていないこと。(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。

)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約保証金は契約金額の100分の5以上の額とする。ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証契約を締結したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3) 契約の条項は別添「契約書案」のとおりとする。16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和4年5月30日(月)までに書面により北上川上流流域下水道事務所長まで申し出ることができる。(2) 前号の疑義に対する回答は、入札参加資格審査申請者全員に対し令和4年6月2日(木)までに回答書をFAXにて通知する。17 その他必要な事項(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件入札又は契約に関して要する費用は、すべて入札参加者又は契約の相手方の負担とし、本件入札が中止された場合等であってもその補償を請求することができないものとする。(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地北上川上流流域下水道事務所経営総務課〒020-0832 岩手県盛岡市東見前3-10-2電話:019-638-2721

都南浄化センターほか消防用設備定期点検業務委託特記仕様書この仕様書は、都南浄化センターほか消防用設備定期点検業務委託に関し、必要な事項について定めるものである。なお、記載されていない事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」等によるものとする。

1.業務の目的消防法第17条の規定に基づき、消防用設備等の機能維持を図ることを目的とする。

2.業務の対象施設(1)施設名称及び住所都南浄化センター 盛岡市東見前地内中川ポンプ場 盛岡市盛岡駅西通地内高田ポンプ場 紫波郡矢巾町大字高田地内繋ポンプ場 盛岡市繋字猿田地内巣子ポンプ場 滝沢市巣子地内舟田ポンプ場 盛岡市下田字牡丹野地内柴沢ポンプ場 盛岡市下田字陣場地内手代森ポンプ場 盛岡市東見前地内東仙北ポンプ場 盛岡市東仙北地内(2) 設備の種類及び数量別紙設備一覧表のとおり3.業務の範囲及び内容消防法に基づく消防用設備等の点検等(1)機器点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7月(2)総合点検(機器点検を含む) ・・・・・・・・・・ 1月(3)消火器内部及び機能点検(放出試験)107本内訳:加圧式 10型51本蓄圧式 10型50本、50型6本(4)消火器の薬剤及びガス充填及び交換等(3)で点検した消火器について、加圧式については、薬剤及びガスを充填する。

蓄圧式については、消火器を交換等(既設処分等を含む)する。

(5)感知器(光電式スポット型2種)不具合個所については予備品と交換する。

4.提出書類(1)業務実施計画書 3部(年間予定表、業務体制、緊急連絡体制、安全管理等)(2)業務報告書 2部(点検・整備記録、写真等)消防署提出分の報告書については3部提出すること1(3)その他監督職員の指示したもの5.消防署への報告消防法第17条の3の3の規定に基づく報告書を点検完了後すみやかに作成し、発注者から指示があったときは、これを所轄消防署に提出すること。報告対象施設(中川ポンプ場、巣子ポンプ場、手代森ポンプ場)6.機械器具、材料等保守及び点検に必要な工具及び機械器具、材料等全て受注者の負担とする。7.留意事項(1)保守及び点検は監督職員の指示のもとに行うものとする。(2)点検作業は、消防設備士または消防設備点検資格者が行わなければならない。(3)点検中にも火災発生の信号が発生する可能性があることを念頭に置いて点検を行うこと。(4)点検の際に同時に清掃調整を行い、設備が有効に機能するように保持すること。(5)次に揚げる部品の交換等に要する費用は、受注者が負担するものとする。ア.設備用各種電球及びソケット類イ.スイッチ、ヒューズウ.発信機用保護ガラスエ.終端抵抗オ.消火薬剤、ガス(消火器用)カ.消火設備放出試験用ガスこれ以外の部品は、発注者が支給し、受注者が交換等を実施するものとする。8.消火訓練初期消火の重要性の説明、消火器等による消火器の取扱い方法と消火訓練及び屋内消火栓を用いた放水設備の取扱い方法を、機器を運転して説明すること。実施時期については、監督職員と協議すること。2別紙 設備一覧表 〔 1 / 2 〕1 消火器具粉末消火器(加圧式) 本 92 5 5 21 123 4 127粉末消火器(車載式) 本 6 13 2 21 1 22粉末消火器(蓄圧式) 本 4 30 19 25 7 32 1 3 7 10 3 141 34 18 8 14 20 19 9 7 2702加圧送水装置 組 1 1 21 3制御盤 面 1 1 21 3消火栓(屋内) 組 26 5 4 35 7 42起動用スイッチ 個 26 5 4 35 7 42表示灯 灯 26 5 4 35 7 42音響装置 組 26 5 4 35 7 42放水試験 式 1 11 2総合点検時は、放水試験を含む。

3消火剤貯蔵容器(二酸化炭素)基99 9 作動試験を含む。

容器弁開放装置(ガス圧式)個99 9(二酸化炭素)起動用ガス容器 個 2 2 2起動用操作箱 個 2 2 2音響装置 組 3 3 3制御盤 面 1 1 1電源装置 組 1 1 1圧力スイッチ 組 2 2 2選択弁 個 2 2 2ヘッド 個 28 28 284消火剤貯蔵容器(ハロン1301) 基227 29 29 作動試験を含む。

容器弁開放装置(ガス圧式) 個227 29 29(ハロン1301)起動用ガス容器 個 2 2 44起動用操作箱 個 2 2 44音響装置 組 3 2 55音声盤 面 1 1 22電源装置 組 1 1 22圧力スイッチ 個 2 2 44逆止弁 個 1 4 55ダンパ 個 9 3 12 12放出表示灯箱 個 6 11 17 17選択弁 個 2 2 44ヘッド 個 33 18 51 51規格等 単位屋内消火栓設備不活性ガス消火設備種別ハロゲン化物消火設備柴 沢 ポ ン プ 場巣 子 ポ ン プ 場備考手 代 森 ポ ン プ 場管 理 棟汚 泥 処 理 棟ボ イ ラー棟塩 素 滅 菌 棟合計東 仙 北 ポ ン プ 場高 田 ポ ン プ 場都南浄化センター余 剰 ガ ス 燃 焼 室 棟2 系 終 沈 電 気 棟機 械 濃 縮 機 棟繋 ポ ン プ 場舟 田 ポ ン プ 場計中 川 ポ ン プ 場消 化 ガ ス 発 電 機 棟汚 泥 焼 却 棟特 高 受 変 電 施 設2 系 初 沈 電 気 棟水 処 理 電 気 室管 道3別紙 設備一覧表 〔 2 / 2 〕規格等 単位 種別柴 沢 ポ ン プ 場巣 子 ポ ン プ 場備考手 代 森 ポ ン プ 場管 理 棟汚 泥 処 理 棟ボ イ ラー棟塩 素 滅 菌 棟合計東 仙 北 ポ ン プ 場高 田 ポ ン プ 場都南浄化センター余 剰 ガ ス 燃 焼 室 棟2 系 終 沈 電 気 棟機 械 濃 縮 機 棟繋 ポ ン プ 場舟 田 ポ ン プ 場計中 川 ポ ン プ 場消 化 ガ ス 発 電 機 棟汚 泥 焼 却 棟特 高 受 変 電 施 設2 系 初 沈 電 気 棟水 処 理 電 気 室管 道5受信機R型(255アドレス) 面 1 11受信機P型1級(30-39回線) 面 1 11受信機P型1級(20-29回線) 面 1 1 21 3受信機P型1級( 1-19回線) 面 0111115受信機P型2級 面 0112差動式分布型感知器 個 12 2 14 5 19差動式スポット型感知器 個 77 8 3 10 98 17 1 116〃(自動試験機能付き) 個 11 11 11定温式スポット型感知器 個 21 2 53 22 984541 1113〃(自動試験機能付き) 個 20 20 20〃(防爆型) 個 2 22煙感知器 個 68 124 23 26 19 1 7 9 277 136 36 6 13 24 34 10 19 555〃(自動試験機能付き) 個 272 32 304 304光電式分離型感知器セット 444中継器 個 1 1 1発信機P型1級 個 27 764110 111 58743 453 84発信機P型2級 個 0336音響装置 個 28 767210 112 648533453499消火栓起動装置 個 1 1 21 3常用電源 組 1111 41111111112予備電源(受信機のみ) 組 1111 411111111126誘導灯 灯9777196 2110 428613238242107571246475誘導標識 枚 79 10 89 26 1157 排煙設備制御盤(42回線) 面 1 11制御盤(12回線) 面 01 1制御盤(3回線) 面 1 11制御盤(1回線) 面 01 1ダンパー(SFD) 個 27 7 34 1 10 45排煙口 個 6 66防火戸ドア式(片開き扉常開) 枚3 33防火戸ドア式(片開き扉常開) 枚8 88電動式シャッター(煙連動) 枚2 22排煙装置(電動機) 台 1 118配線配線 式1111111 11111121111111120誘導灯及び誘導標識自動火災報知設備4

令和4年度委託名 都南浄化センターほか消防用設備定期点検業務委託箇所名 盛岡市東見前地内 ほか上段:原設計設計金額 円也 下段:変更設計日間 令和 5 年 3 月 15 日まで 付与 日数 量 単位1式1式1式1式1式1式1式1式1式№( 1 )実施委託設計書摘要委 託 の 概 要都南浄化センター消防用設備定期点検中川ポンプ場消防用設備定期点検高田ポンプ場消防用設備定期点検繋ポンプ場消防用設備定期点検巣子ポンプ場消防用設備定期点検舟田ポンプ場消防用設備定期点検柴沢ポンプ場消防用設備定期点検手代森ポンプ場消防用設備定期点検東仙北ポンプ場消防用設備定期点検名 称数量 単位 単価 金額1式1式1式1式1式1式1式1式1式1式1式1式直接業務費直接人件費本委託費内訳表名称/規格 条件 摘要業務委託費高田ポンプ場 消防用設備点検機器点検、総合点検明細書(3)繋ポンプ場 消防用設備点検機器点検、総合点検明細書(4)都南浄化センター 消防用設備点検機器点検、総合点検ほか明細書(1)中川ポンプ場 消防用設備点検機器点検、総合点検明細書(2)柴沢ポンプ場 消防用設備点検機器点検、総合点検明細書(7)手代森ポンプ場 消防用設備点検機器点検、総合点検明細書(8)巣子ポンプ場 消防用設備点検機器点検、総合点検明細書(5)舟田ポンプ場 消防用設備点検機器点検、総合点検明細書(6)直接物品費明細書(10)計(直接業務費)東仙北ポンプ場 消防用設備点検機器点検、総合点検明細書(9)計(直接人件費)一般管理費等計(業務委託費)業務管理費計(業務原価)№( 2 )数量 単位 単価 金額2回1回1回1回1回1回1回1回1回2回1回1回1回1回№( 3 )明細書(1)名称/規格 条件 摘要都南浄化センター 消防用設備点検消火器具機器点検屋内消火栓設備機器点検屋内消火栓設備 機器点検及び総合点検不活性ガス消火設備機器点検不活性ガス消火設備機器点検及び総合点検ハロゲン化物消火設備機器点検ハロゲン化物消火設備機器点検及び総合点検自動火災報知設備機器点検自動火災報知設備機器点検及び総合点検誘導灯及び誘導標識機器点検排煙設備機器点検排煙設備機器点検及び総合点検配線総合点検消火訓練立会い都南浄化センター計数量 単位 単価 金額2回1回1回1回1回2回1回1回1回№( 4 )明細書(2)名称/規格 条件 摘要中川ポンプ場 消防用設備点検消火器具機器点検屋内消火栓設備機器点検屋内消火栓設備 機器点検及び総合点検自動火災報知設備機器点検自動火災報知設備機器点検及び総合点検誘導灯及び誘導標識機器点検排煙設備機器点検排煙設備機器点検及び総合点検配線総合点検計数量 単位 単価 金額2回1回1回2回1回1回1回№( 5 )明細書(3)名称/規格 条件 摘要高田ポンプ場 消防用設備点検消火器具機器点検自動火災報知設備機器点検自動火災報知設備機器点検及び総合点検誘導灯機器点検排煙設備機器点検排煙設備機器点検及び総合点検配線総合点検計数量 単位 単価 金額2回1回1回2回1回№( 6 )明細書(4)名称/規格 条件 摘要繋ポンプ場 消防用設備点検消火器具機器点検自動火災報知設備機器点検自動火災報知設備機器点検及び総合点検誘導灯機器点検配線総合点検計数量 単位 単価 金額2回1回1回2回1回№( 7 )明細書(5)名称/規格 条件 摘要巣子ポンプ場 消防用設備点検消火器具機器点検自動火災報知設備機器点検自動火災報知設備機器点検及び総合点検誘導灯機器点検配線総合点検計数量 単位 単価 金額2回1回1回2回1回№( 8 )明細書(6)名称/規格 条件 摘要舟田ポンプ場 消防用設備点検消火器具機器点検自動火災報知設備機器点検自動火災報知設備機器点検及び総合点検誘導灯機器点検配線総合点検計数量 単位 単価 金額2回1回1回2回1回№( 9 )明細書(7)名称/規格 条件 摘要柴沢ポンプ場 消防用設備点検消火器具機器点検自動火災報知設備機器点検自動火災報知設備機器点検及び総合点検誘導灯機器点検配線総合点検計数量 単位 単価 金額2回1回1回2回1回№( 10 )計配線総合点検自動火災報知設備機器点検及び総合点検誘導灯機器点検消火器具機器点検自動火災報知設備機器点検明細書(8)名称/規格 条件 摘要手代森ポンプ場 消防用設備点検数量 単位 単価 金額2回1回1回2回1回№( 11 )明細書(9)名称/規格 条件 摘要東仙北ポンプ場 消防用設備点検消火器具機器点検自動火災報知設備機器点検自動火災報知設備機器点検及び総合点検誘導灯機器点検配線総合点検計数量 単位 単価 金額1式51 本50 本6本№( 12 )計計(積上げ分)消火器蓄圧式(既設処分等含む) 10型消火器蓄圧式(既設処分等含む) 50型消火器薬剤放出試験充填用加圧式 10型(消火薬剤及びガス)率計上分積上げ分明細書(10)名称/規格 条件 摘要直接物品費

図 面 番 号 図 面 名 称 縮 尺 図 面 番 号 図 面 名 称 縮 尺1 都南浄化センター 管理棟 地下1階 平面図 NONE 26 中川ポンプ場 ポンプ棟 2階 平面図 NONE2 都南浄化センター 管理棟 1階 平面図 NONE 27 中川ポンプ場 ポンプ棟 屋上階 平面図 NONE3 都南浄化センター 管理棟 2階 平面図 NONE 28 高田ポンプ場 ポンプ棟 地下2階 平面図 NONE4 都南浄化センター 管理棟 3階・4階・PH階・地下2階 平面図 NONE 29 高田ポンプ場 ポンプ棟 地下1階 平面図 NONE5 都南浄化センター 汚泥処理棟 地下1階 平面図 NONE 30 高田ポンプ場 ポンプ棟 1階 平面図 NONE6 都南浄化センター 汚泥処理棟 1階 平面図 NONE 31 高田ポンプ場 ポンプ棟 2階 平面図 NONE7 都南浄化センター 汚泥処理棟 2階 平面図 NONE 32 繋ポンプ場 ポンプ棟 地下1階 平面図 NONE8 都南浄化センター 機械濃縮棟 地下1階 平面図 NONE 33 繋ポンプ場 ポンプ棟 1階 平面図 NONE9 都南浄化センター 機械濃縮棟 1階・2階 平面図 NONE 34 繋ポンプ場 ポンプ棟 2階 平面図 NONE10 都南浄化センター 機械濃縮棟 屋上階 平面図 NONE 35 繋ポンプ場 ポンプ棟 小屋裏 平面図 NONE11 都南浄化センター ボイラー棟(北) 地下1階・1階 平面図 NONE 36 巣子ポンプ場 ポンプ棟 地下1階 平面図 NONE12 都南浄化センター ボイラー棟(南) 地下1階・1階・2階・3階 平面図 NONE 37 巣子ポンプ場 ポンプ棟 1階 平面図 NONE13 都南浄化センター ボイラー棟

(南) 4階 平面図 NONE 38 巣子ポンプ場 ポンプ棟 2階 平面図 NONE14 都南浄化センター 消化ガス発電機棟 1階 平面図 NONE 39 舟田ポンプ場 ポンプ棟 地下2階・地下1階・1階・2階 平面図 NONE15 都南浄化センター 汚泥焼却棟 地下1階 平面図 NONE 40 柴沢ポンプ場 ポンプ棟 地下2階・地下1階 平面図 NONE16 都南浄化センター 汚泥焼却棟 1階 平面図 NONE 41 柴沢ポンプ場 ポンプ棟 1階・2階 平面図 NONE17 都南浄化センター 塩素滅菌棟 1階 平面図 NONE 42 手代森ポンプ場 ポンプ棟 地下2階・地下1階・1階 平面図 NONE18 都南浄化センター 水処理電気室 地下1階・1階 平面図 NONE 43 東仙北ポンプ場 ポンプ棟 地下1階 平面図 NONE19 都南浄化センター 特高受変電施設 地下1階・1階 平面図 NONE 44 東仙北ポンプ場 ポンプ棟 1階 平面図 NONE20 都南浄化センター 2系初沈電気室棟 地下1階・1階 平面図 NONE 45 東仙北ポンプ場 ポンプ棟 2階 平面図 NONE21 都南浄化センター 2系終沈電気室棟 地下1階・1階 平面図 NONE22 都南浄化センター 管廊 平面図 NONE23 中川ポンプ場 ポンプ棟 地下2階 平面図 NONE24 中川ポンプ場 ポンプ棟 地下1階 平面図 NONE25 中川ポンプ場 ポンプ棟 1階 平面図 NONE図 面 目 録 【 都南浄化センターほか消防用設備定期点検業務委託 】 【 都南浄化センターほか消防用設備定期点検業務委託 】ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨⟶⌮Ჷᆅୗ䠍㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸮㸯㸭㸲㸳ࠉ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮⟶⌮Ჷࠉᆅୗ㸯㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨⟶⌮Ჷ䠍㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸮㸰㸭㸲㸳ࠉ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮⟶⌮Ჷࠉ㸯㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨⟶⌮Ჷ䠎㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸮㸱㸭㸲㸳ࠉ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮⟶⌮Ჷࠉ㸰㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨⟶⌮Ჷ䠏㝵䠐㝵䠬䠤䠎㝵䠬䠤䠍㝵ᆅୗ䠎㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸮㸲㸭㸲㸳ࠉ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮⟶⌮Ჷࠉᆅୗ㸰㝵࣭㸱㝵࣭㸲㝵࣭㹎㹆㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᾘⅆᰦ㉳ື㡢㡪⿦⨨ởἾฎ⌮Ჷᆅୗ䠍㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸮㸳㸭㸲㸳ࠉ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮ởἾฎ⌮Ჷࠉᆅୗ㸯㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᾘⅆᰦ㉳ື㡢㡪⿦⨨ởἾฎ⌮Ჷ䠍㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸮㸴㸭㸲㸳ࠉ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮ởἾฎ⌮Ჷࠉ㸯㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᾘⅆᰦ㉳ື㡢㡪⿦⨨ởἾฎ⌮Ჷ䠎㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク07㸭45ࠉ都༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮ởἾฎ⌮Ჷࠉ㸰㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᾘⅆᰦ㉳ື㡢㡪⿦⨨ᶵᲔ⃰⦰ᶵᲷᆅୗ䠍㝵 䠄ୖ㒊䠅ᆅୗ䠍㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸮㸶㸭㸲㸳ࠉ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮ᶵᲔ⃰⦰ᶵᲷࠉᆅୗ㸯㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨™㸱™㸱™㸴ᶵᲔ⃰⦰ᶵᲷ䠎㝵䠍㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸮㸷㸭㸲㸳ࠉ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮ᶵᲔ⃰⦰ᶵᲷࠉ㸯㝵࣭㸰㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨ᶵᲔ⃰⦰ᶵᲷ䠮㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸯㸮㸭㸲㸳ࠉ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮ᶵᲔ⃰⦰ᶵᲷࠉ㹐㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨࣎࢖࣮ࣛᲷ໭ᆅୗ䠍㝵䠍㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸯㸯㸭㸲㸳ࠉ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࣎࢖࣮ࣛᲷ㸦໭㸧ࠉᆅୗ㸯㝵࣭㸯㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨™㸰 ™㸰 ™㸰 ™㸰࣎࢖࣮ࣛᲷ༡ᆅୗ䠍㝵䠍㝵䠎㝵 䠏㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸯㸰㸭㸲㸳ࠉ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࣎࢖࣮ࣛᲷ㸦༡㸧ࠉᆅୗ㸯㝵࣭㸯㝵࣭㸰㝵࣭㸱㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨࣎࢖࣮ࣛᲷ༡䠐㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸯㸱㸭㸲㸳ࠉ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࣎࢖࣮ࣛᲷ㸦༡㸧ࠉ㸲㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨࢞ࢫⓎ㟁ᶵᲷ䠍䠢ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸯㸲㸭㸲㸳ࠉ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮ᾘ໬࢞ࢫⓎ㟁ᶵᲷ㸯㝵凡 例受 信 機消 火 栓発 信 機消 火 器誘 導 灯定温感知器差動感知器煙 感 知 器消火栓起動音 響 装 置5050 50 50505050 50(任意)(任意)B1-2FB1-2F汚泥焼却棟地 下 1 階岩手県北上川上流流域下水道事務所都南浄化センターほか消防用設備定期点検業務委託15/45 都南浄化センター汚泥焼却棟 地下1階凡 例中 継 器消 火 栓発 信 機消 火 器誘 導 灯定温感知器差動感知器煙 感 知 器分離型感知器音 響 装 置← ←5050505050(任意)(任意)

(任意)

1-2F1-2F 1-3F→ →← ←← ←→ →汚泥焼却棟 1 階岩手県北上川上流流域下水道事務所都南浄化センターほか消防用設備定期点検業務委託16/45 都南浄化センター汚泥焼却棟 1階ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨ሷ⣲⁛⳦Ჷ䠍䠢ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸯㸵㸭㸲㸳ࠉ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮ሷ⣲⁛⳦Ჷ㸯㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨Ỉฎ⌮㟁ẼᐊᲷ䠍㝵ᆅୗ䠍㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸯㸶㸭㸲㸳ࠉ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮Ỉฎ⌮㟁ẼᐊᲷࠉᆅୗ㸯㝵࣭㸯㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨≉㧗ཷኚ㟁᪋タ䠍䠢㻮䠍䠢ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸯㸷㸭㸲㸳ࠉ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮≉㧗ཷኚ㟁᪋タᆅୗ㸯㝵࣭㸯㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨㸰⣔ึỿ㟁ẼᲷ䠍㝵ᆅୗ䠍㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸰㸮㸭㸲㸳ࠉ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮㸰⣔ึỿ㟁ẼᐊᲷᆅୗ㸯㝵࣭㸯㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨㸰⣔⤊ỿ㟁ẼᲷ䠍㝵ᆅୗ䠍㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸰㸯㸭㸲㸳ࠉ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮㸰⣔⤊ỿ㟁ẼᐊᲷᆅୗ㸯㝵࣭㸯㝵ᅗ 㠃 ᖹ ⯡ ୍ ࣮ ࢱ ࣥ ࢭ ໬ ί ༡ 㒔᳜ࠉࠉ᱂ụ ࿴ ΰ ⣲ ሷᲷ ⌮ ฎ Ἶ ở    ࢡ ࣥ ࢱ ໬ ᾘ    ࢡ ࣥ ࢱ ໬ ᾘ ࢡ ࣥ ࢱ ໬ ᾘࢡ ࣥ ࢱ ໬ ᾘࢡ ࣥ ࢱ ໬ ᾘࢡ ࣥ ࢱ 㞳 ศ◁ℐ㐣⿦⨨࣮ ࣡ ࣟ ࣈ ࢫᐊῺ ධ ὶῺὶᨺ    ࢡ ࣥ ࢱ ⦰ ⃰ࢡ ࣥ ࢱ ⦰ ⃰ᡤ 㟁 ኚ 㧗 ≉ᕝ ࠉ ୖ ࠉ ໭ぢࠉ๓ࠉᕝぢ๓ᶫ௒ᐑ㧗⏣ྂ㉺ぢ๓ᕝ㧗ᒇᩜሖ♴ᒃఫཎୖᆅᅋᮌࣀᰠᮌࣀᰠ ⏣ᚿఀ๓ぢᮾ๓ᱜ኱ᚨ┠⏣㤋ྂ㒔༡⑓㝔୰ᓥ㒓ᓮ໭ࠉୖࠉᕝᡭࠉ௦ࠉ᳃ୖᒣ኱ἑᕝ἟⏣ୗྎඵᖭᡭ௦᳃ಖ⫱ᅬᡭ௦᳃ᆏᮏᑠᏛᰯ⚄♫ἑ⏣➉ཎ㏉ⰼᕝཎ⏣᱈⏣ᅜ㐨๓ぢᮾᅗ ෆ ᱌㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮ᵴ Ỉ 㐣 ࢁ ◁              ሪ Ẽ ⤥ụ Ẋ ỿ ⤊ ᭱ᵴ   ᛂ   ཯ụ Ẋ ỿ ึ ᭱᭱ึỿẊụ                      ᭱⤊ỿẊụ཯ᛂࢱࣥࢡࢡ ࣥ ࢱ ࢫ ࢞⨨ ⿦ ◲ ⬺ࢡ ࣥ ࢱ ࢫ ࢞ࢡ ࣥ ࢱ ໬ ᾘ⣔  ➨Ჷ ࢡ ࣥ ࢱ ໬ ᾘᲷ ᶵ 㟁 Ⓨ ࢫ ࢞ ໬ ᾘ⨨ ⿦ ↝ ⇞ࢫ ࢞ ๫ వ⨨ ⿦ ◲ ⬺                 ⅔ ༷ ↝Ჷ ⅔ ༷ ↝                                                                                                                                   "     ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸰㸰㸭㸲㸳ࠉ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮⟶廊Ჷ⟶ࠉࠉᗯ⟶ᗯ࡬ࡢฟධཱྀࡀ࠶ࡿᘓᒇ⟶ᗯ࡬ࡢฟධཱྀᲷ ⌮ ฎ Ἶ ởởἾฎ⌮┘どᐊ୰ኸ┘どᐊ㸰㸲᫬㛫┘ど㸦⥲ྜⅆ⅏ཷಙᶵ㸧ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨୰ᕝ࣏ࣥࣉሙᆅୗ䠎㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸰㸱㸭㸲㸳ࠉ୰ᕝ࣏ࣥࣉሙ࣏ࣥࣉᲷࠉᆅୗ㸰㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨୰ᕝ࣏ࣥࣉሙᆅୗ䠍㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸰㸲㸭㸲㸳ࠉ୰ᕝ࣏ࣥࣉሙ࣏ࣥࣉᲷࠉᆅୗ㸯㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨୰ᕝ࣏ࣥࣉሙ䠍㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸰㸳㸭㸲㸳ࠉ୰ᕝ࣏ࣥࣉሙ࣏ࣥࣉᲷࠉ㸯㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨୰ᕝ࣏ࣥࣉሙ䠎㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸰㸴㸭㸲㸳ࠉ୰ᕝ࣏ࣥࣉሙ࣏ࣥࣉᲷࠉ㸰㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨୰ᕝ࣏ࣥࣉሙ䠮㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸰㸵㸭㸲㸳ࠉ୰ᕝ࣏ࣥࣉሙ࣏ࣥࣉᲷࠉᒇୖ㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨㧗⏣࣏ࣥࣉሙᆅୗ䠎㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸰㸶㸭㸲㸳ࠉ㧗⏣࣏ࣥࣉሙ࣏ࣥࣉᲷࠉᆅୗ㸰㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨㧗⏣࣏ࣥࣉሙᆅୗ䠍㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸰㸷㸭㸲㸳ࠉ㧗⏣࣏ࣥࣉሙ࣏ࣥࣉᲷࠉᆅୗ㸯㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨㧗⏣࣏ࣥࣉሙ䠍㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸱㸮㸭㸲㸳ࠉ㧗⏣࣏ࣥࣉሙ࣏ࣥࣉᲷࠉ㸯㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨㧗⏣࣏ࣥࣉሙ䠎㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸱㸯㸭㸲㸳ࠉ㧗⏣࣏ࣥࣉሙ࣏ࣥࣉᲷࠉ㸰㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨⧅ポンプሙᆅୗ䠍㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸱㸰㸭㸲㸳ࠉ⧅࣏ࣥࣉሙ࣏ࣥࣉᲷࠉᆅୗ㸯㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨⧅ポンプሙ䠍㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸱㸱㸭㸲㸳ࠉ⧅࣏ࣥࣉሙ࣏ࣥࣉᲷࠉ㸯㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨⧅ポンプሙ䠎㝵ᒾᡭ┴໭ୖᕝୖὶὶᇦୗỈ㐨஦ົᡤ㒔༡ί໬ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ᾘ㜵⏝タഛᐃᮇⅬ᳨ᴗົጤク㸱㸲㸭㸲㸳ࠉ⧅࣏ࣥࣉሙ࣏ࣥࣉᲷࠉ㸰㝵ซ౛ཷಙᶵᾘⅆᰦⓎಙᶵᾘⅆჾㄏᑟⅉᐃ ឤ▱ჾᕪືឤ▱ჾ↮ឤ▱ჾᕪືศᕸᆺ㡢㡪⿦⨨⧅ポンプሙᑠᒇ⿬ᒾᡭ

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