入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】岩手県立釜石祥雲支援学校等新校舎移転業務
公示日または更新日2022 年 5 月 23 日
組織岩手県
取得日2022 年 5 月 23 日 19:05:55

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】岩手県立釜石祥雲支援学校等新校舎移転業務 ページ番号1056465 更新日令和4年5月23日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付する。令和4年5月24日岩手県立釜石祥雲支援学校 校長 外舘 悌 1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名岩手県立釜石祥雲支援学校等新校舎移転業務(2) 業務の仕様等入札説明書による。(3) 履行期間令和4年6月20日から令和4年8月31日まで(4) 履行場所岩手県立釜石祥雲支援学校(本校舎)現校舎(釜石市定内町4丁目9番5号)岩手県立釜石祥雲支援学校(高等部)現校舎(釜石市甲子町第10地割614-1・岩手県立釜石高等学校内)岩手県立釜石祥雲支援学校 新校舎(釜石市平田町3丁目1700)(5) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格要件等次に示す要件を満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 岩手県内に本社、支店又は主たる営業所を有し、過去に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を履行した実績を有する者であること。(3) 一般貨物自動車運送事業について、国土交通大臣の許可を受けている者であること。(4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7) この公告の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。(8) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先郵便番号026-0053 釜石市定内町4丁目9番5号 岩手県立釜石祥雲支援学校 事務室(郵送による入札説明書等の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(あて先を明記したもの)及び重量に見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。)(2) 入札説明書等の交付期日令和4年6月2日(木曜) 午後4時30分までこの一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す書類を令和4年6月2日(木曜)午後4時30分までに3(1)の場所に直接持参して提出しなければならない。なお、入札説明書等の交付及び書類の提出については、いずれも土・日曜日及び祝日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。(3) 入札参加決定の通知令和4年6月7日(火曜)までに通知する。4 現場説明希望者に対して、岩手県が指定する日時に実施する。5 入札及び開札の日時及び場所令和4年6月10日(金曜) 午前11時 岩手県立釜石祥雲支援学校 家庭科室6 その他(1) 入札手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。(2) 入札保証金入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」)は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。ただし、入札参加希望者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3) 入札への参加3(2)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加することができる。なお、郵送による入札は認めない。(4) 入札の無効この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(5) 最低制限価格制度適用しない。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) 委託業務手続の停止令和4年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件委託業務手続について停止の措置を行うことがある。(9) その他詳細は、入札説明書による。 添付ファイル 入札公告 (PDF 145.6KB) 入札説明書 (PDF 347.7KB) 仕様書 (PDF 190.4KB) 設計書 (Excel 39.0KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ岩手県立釜石祥雲支援学校〒026-0053 岩手県釜石市定内町4-9-5電話番号:0193-23-0663 ファクス番号:0193-23-0679 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

次のとおり一般競争入札に付する。令和4年5月24日岩手県立釜石祥雲支援学校 校長 外舘 悌1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名岩手県立釜石祥雲支援学校等新校舎移転業務(2) 業務の仕様等入札説明書による。(3) 履行期間令和4年6月20日から令和4年8月31日まで(4) 履行場所岩手県立釜石祥雲支援学校(本校舎)現校舎(釜石市定内町4丁目9番5号)岩手県立釜石祥雲支援学校(高等部)現校舎(釜石市甲子町第10地割614-1・岩手県立釜石高等学校内)岩手県立釜石祥雲支援学校 新校舎(釜石市平田町3丁目1700)(5) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格要件等次に示す要件を満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 岩手県内に本社、支店又は主たる営業所を有し、過去に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を履行した実績を有する者であること。(3) 一般貨物自動車運送事業について、国土交通大臣の許可を受けている者であること。(4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7) この公告の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。(8) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先郵便番号026-0053 釜石市定内町4丁目9番5号 岩手県立釜石祥雲支援学校 事務室(郵送による入札説明書等の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(あて先を明記したもの)及び重量に見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。)(2) 入札説明書等の交付期日令和4年6月2日(木) 午後4時30分までこの一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す書類を令和4年6月2日(木)午後4時30分までに3(1)の場所に直接持参して提出しなければならない。なお、入札説明書等の交付及び書類の提出については、いずれも土・日曜日及び祝日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。(3) 入札参加決定の通知令和4年6月7日(火)までに通知する。4 現場説明希望者に対して、岩手県が指定する日時に実施する。5 入札及び開札の日時及び場所令和4年6月10日(金) 午前11時 岩手県立釜石祥雲支援学校 家庭科室6 その他(1) 入札手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。(2) 入札保証金入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」)は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。ただし、入札参加希望者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3) 入札への参加3(2)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加することができる。なお、郵送による入札は認めない。(4) 入札の無効この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(5) 最低制限価格制度適用しない。(6) 契約書作成の要否要(7) 落札者の決定方法会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) 委託業務手続の停止令和4年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件委託業務手続について停止の措置を行うことがある。(9) その他詳細は、入札説明書による。

- 0 -入札説明書業務名 岩手県立釜石祥雲支援学校等新校舎移転業務岩手県立釜石祥雲支援学校- 1 -入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、順守しなければならない一般的事項を示すものである。1 委託業務の内容(1) 業務名岩手県立釜石祥雲支援学校等新校舎移転業務(2) 業務の仕様等別添仕様書等による。(3) 履行期間令和4年6月20日から令和4年8月31日まで(4) 履行場所岩手県立釜石祥雲支援学校 現校舎(本校舎)(釜石市定内町4丁目9番5号)岩手県立釜石祥雲支援学校 現校舎(高等部)(釜石市甲子町第10地割614-1・岩手県立釜石高等学校内)岩手県立釜石祥雲支援学校 新校舎(釜石市平田町3丁目1700)2 入札参加資格要件次に示す要件を満たす者であること。なお、(6)に示す入札参加資格については、岩手県立釜石祥雲支援学校で調査する場合がある。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 岩手県内に本社、支店又は主たる営業所を有し、過去に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を履行した実績を有する者であること。(3) 一般貨物自動車運送事業について、国土交通大臣の許可を受けている者であること。(4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7) この公告の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。(8) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。- 2 -また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和4年6月2日(木)午後4時30分までの間に17の場所に直接持参して提出しなければならない。当該書類の補足、補正は、令和4年6月3日(金)午後1時まで認める。なお、入札参加者は、提出した書類について、岩手県から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。ア 一般競争入札参加申請書(様式第1号)イ 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の納税証明書をいう。)(写)ウ 一般貨物自動車運送事業許可証(貨物自動車運送事業法に定めるもの)(写)エ 受託実績調書(様式第2号)受託実績が確認できる契約書の写しを添付すること。オ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第3号)(2) 入札参加者は、本説明書(業務仕様書を含む。以下「説明書等」という。)を熟読の上、入札しなければならない。4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して一般競争入札参加申請書を提出することはできない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合の組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合- 3 -その他上記(1)から(3)と同視しうる関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。5 現場説明入札参加者で現場説明を希望する場合は、上記3(1)アの書面により申し込むこと。実施日は、岩手県が指定する日時とする。6 入札の方法等(1) 1(1)の件名で総価で入札する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 提出した入札書は、引き換え、変更及び取消しをすることができない。(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。

7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書(「入札書」である旨記載)(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県立釜石祥雲支援学校長」と記載)(6) 入札参加者の住所、氏名、印(委任された者が入札を行う場合は、委任者の住所、氏名、及び受任者の氏名、印(頭書に「上記代理人」と記載)8 入札及び開札の日時及び場所等令和4年6月10日(金) 午後11時 岩手県立釜石祥雲支援学校 家庭科室(1) 入札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会職員以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札開始時刻後においては、入札場に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。9 入札保証金に関する事項(1) 入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」)は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者(岩手県立釜石祥雲支援学校出納員)に納付しなければならない。ただし、入札参加希望者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。(2) 入札保証金には利息を付さない。(3) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後、落札しなかった場合は、これを当該入札参加者又はその代理人に還付する。また、落札者については契約締結後において還付する。- 4 -なお、入札保証金の還付の際、領収書に印鑑及び収入印紙(200円)が必要であることから準備すること。(4) 落札者の入札保証金については、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。この場合、文書を徴して行うものとする。なお、落札者の入札保証金を契約保証金に充当しない場合は、契約保証金の納付後に還付請求書を提出し、入札保証金の還付を請求するものとする。(5) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとし、一般競争入札参加通知書(様式第4号)により通知のあった者とする。なお、郵送による入札は認めない。11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は、無効とする。(1) 民法(明治29年法律第89号)第90条(公序良俗違反)、第93条(心裡留保)又は第94条(虚偽表示)に該当する入札(2) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(3) 入札保証金を納付せず(納付の免除されたものを除く。)又は金額が不足した場合(4) 委任状を持参しない代理人のした入札(5) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(6) 入札参加者又は代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(7) 記名押印のない入札(8) 金額を訂正した入札(9) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(10) 明らかに連合その他不正な行為によると認められる入札(11) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札担当職員の職務執行を妨害する行為等を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本業務は、最低制限価格制度を適用しない。(2) 本契約に係る入札公告に示した競争入札参加資格を有する入札参加者であって、会計規則第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(3) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定する。(4) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。(2) 開札に立ち会わない入札参加者又は代理人は、再度入札に加わることができない。8(3)により、- 5 -入札場から退去させられた者も同様とする。14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。(1) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止又は文書警告を受けていないこと。(3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止又は文書警告を受けていないこと。(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。ただし、会計規則第113条に定める確実な担保の提供をもってこれに代えることができる。(3) 会計規則第112条第1項各号の一に該当する場合は、契約保証金を免除する。16 本説明書についての問い合わせ等__(1) 本説明書等について疑義がある場合には、岩手県立釜石祥雲支援学校事務長あて令和4年6月2日(木)午後4時30分までに書面により行うこと。(2) 前号の疑義に対する回答は、岩手県立釜石祥雲支援学校事務室において令和4年6月7日(火)午後4時30分まで回答書を閲覧して供する。

17 その他入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地等郵便番号026-0053 岩手県釜石市定内町4丁目9番5号 岩手県立釜石祥雲支援学校 事務室電話番号0193-23-0663- 6 -様式第1号一般競争入札参加申請書令和 年 月 日岩手県立釜石祥雲支援学校長 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地商号又は名称及び代表者の氏名印令和4年5月24日付けで入札公告のあった、「岩手県立釜石祥雲支援学校等新校舎移転業務」に係る一般競争入札に参加したいので、入札説明書3(1)により、下記の書類を添えて申請します。なお、この申請書に記載した事項及び添付書類の内容については、事実と相違なく、指名停止等の欠格要件にも該当していないことを誓約いたします。記1 一般貨物自動車運送事業許可証(写)2 納税証明書(写)(1) 税務署発行(その3の3・「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用)(2) 広域振興局発行(様式第111号イ)3 受託実績調書(様式第2号)4 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第3号)現場説明希望の有無 有 ・ 無 (どちらかに○印)- 7 -様式第2号令和 年 月 日岩手県立釜石祥雲支援学校長 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地商号又は名称及び代表者の氏名印受託実績調書受託期間 受託施設の住所 受託施設名 発注機関 備考12345注:受託実績を確認できる資料(契約書の写し等)を添付すること。- 8 -様式第3号令和 年 月 日岩手県立釜石祥雲支援学校長 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地商号又は名称及び代表者の氏名印資本関係・人的関係に関する届出書みだしのことについて、下記のとおり届出をします。記1 資本関係に関する事項(1) 親会社(会社法第2条第4号に規定するもの)親会社の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商号又は名称住所又は主たる事務所所在地電話番号(2) 子会社(会社法第2条第3号の規定によるもの)のうち、岩手県立釜石祥雲支援学校等新校舎移転業務に係る競争入札に参加する子会社子会社の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商号又は名称住所又は主たる事務所所在地電話番号2 人的関係に関する事項岩手県立釜石祥雲支援学校等新校舎移転業務に係る競争入札に参加する他の会社における役員兼任の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)役職 氏名 兼任先の商号又は名称 兼任先役職3 中小企業等協同組合に関する事項該当の有無 組 合 ・ 組合員 ・ 該当無し (いずれかに○)中小企業等協同組合(中小企業等協同組合法第3条の規定に関するもの)資格者番号 - 協同組合電話番号商号又は名称協同組合住所※ 記載欄は、適宜追加すること。※ 中小企業等協同組合法に規定する協同組合が届出を行う場合は、本書に全役員名簿及び組合員名簿(会員を含む。)を添付すること。- 9 -様式第4号令和 年 月 日申請者 住所又は主たる事務所の所在地商号又は名称及び代表者の氏名岩手県立釜石祥雲支援学校長一般競争入札参加通知書先に申請のあった下記業務への入札参加を決定したので、通知します。記1 入札公告日 令和4年5月24日(火)2 委託業務名 岩手県立釜石祥雲支援学校等新校舎移転業務3 入 札 日 時 令和4年6月10日(金) 午前11時4 入 札 場 所 釜石市定内町4丁目9番5号 岩手県立釜石祥雲支援学校 家庭科室5 入札保証金 入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者(岩手県立釜石祥雲支援学校出納員)に納付しなければならない。ただし、保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。

1別紙岩手県立釜石祥雲支援学校等新校舎移転業務仕様書本仕様書は、岩手県(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)間における、岩手県立釜石祥雲支援学校等新校舎(以下「新校舎」という。)の完成に伴い、現在の岩手県立釜石祥雲支援学校等校舎(以下「現校舎」という。)から新校舎への移転作業に係る業務の大要を示すものである。第1 業務名称岩手県立釜石祥雲支援学校等新校舎移転業務第2 作業場所(1) 搬出場所現校舎 ・本校舎(釜石市定内町4丁目9番5号)・高等部校舎(釜石市甲子町第10地割614―1・釜石高等学校内)(2) 搬入場所新校舎(釜石市平田町3丁目1700)第3 作業計画及び作業時間(1)作業計画は概ねア 事前準備 : 契約締結日~イ 職員に対する作業要領の事前説明 : 令和4年6月下旬から7月上旬ウ 本移転 : 令和4年8月7日(日)から令和4年8月11日(木・祝)(5日間)エ 事後作業(後片付け) : 移転後~令和4年8月31日として行うものとする。(2) 乙は、契約締結後速やかに甲と協議のうえ、7日以内に具体的な移転作業計画書を作成し、甲に提出すること。(3)作業時間は、原則として午前8時30分から午後4時30分までの間に行うものとし、時間延長する場合は甲の承認を得るものとする。(4)作業計画等は変更することもあるため、詳細については甲と乙が別途協議のうえ決定する。第4 移転対象物件主な移転物品は、別添「移転物品一覧」のとおり。※ 移転物品一覧は、入札説明書 3(1)アに示す一般競争入札参加申請書の提出をする旨の申し出のあった者に配付するものとする。※ 移転物品一覧は、①(現校舎)本校舎から新校舎へ ②(現校舎)高等部校舎から新校舎へ③(現校舎)高等部校舎から本校舎へ に分類していること。※ 移転物品一覧の「注」に示すものを実施すること。A:耐震対応(新校舎に搬入の際、甲と協議し確認のうえ備品等の耐震措置を施すこと。)B:ピアノ調律(新校舎に搬入後、ピアノ調律をすること。)C:校歌額の取り外し(現校舎プレイルーム)及び取り付け(新校舎体育館)を行うこと。Ⅾ:耐火金庫等(精密で重量のある備品なので、その取扱いは注意すること。)第5 業務の内容(1) 総括責任者の配置本業務の円滑な推進を図るため、乙は契約締結後速やかに甲が先に示した条件の移転作業業務の経験を有する者を総括責任者として定め、書面をもって甲の承認を得るものとする。(2) 移転準備作業2ア 移転準備要領の作成及び事前説明移転物品の移送方法(梱包要領及び梱包資材等の取扱い方)について、甲と協議のうえ作業要領を作成し、関係職員に説明等を行うものとする。イ 配置図の確認新校舎各室の配置図に基づき、移転物品の配置が円滑に行えるよう関係職員と共同で確認するものとする。ウ 移転用梱包資材の配付移転準備作業に必要な梱包資材(ダンボール、ラベル等)は、甲の承諾を得て、指示する場所へ事前に必要数を配付すること。(3) 新校舎の養生作業ア 作業計画書の作成建物に損傷を与えないよう養生作業計画書を作成し、甲の承諾を得て、養生作業を行うものとする。イ 確認養生作業終了後、甲の確認を得るものとし、補正の必要性等が生じた場合、速やかに当該補正を行い、再度の確認を得るものとする。ウ 撤去養生の撤去は、本移転最終日までに終了するものとする。(4) 荷造り作業移転物品の箱詰め作業、梱包・解梱作業及び棚入れ作業等については、原則として甲が行うものとするが、重量物、危険物及び精密機器等の物品については、乙が行うものとする。(5) 搬送作業ア 作業内容(ア) 移転物品については、現校舎各室からの搬出、搬出車両への積み込み及び新校舎への搬送、搬送車両からの荷下ろし及び新校舎の指定場所へ搬入を行うものとする。(イ) 移転作業計画に従い移転物品を指定する場所に安全かつ円滑に搬送するものとし、搬送途中における移転物品の損傷又は性能等を損なうことのないよう配慮するものとする。イ 作業責任者の配置作業中は、作業責任者を適宜配置し、統制ある移転作業を行うものとする。ウ 搬出・搬入物品の確認移転物品の搬出・搬入については、作業計画書及び配置図により行うものとするが、各室内の搬出・搬入に当たっては甲が立ち会うものとする。エ 安全対策搬送作業において、移転物品及び施設が損傷する恐れがあるとき、又は、作業中、危険を伴う箇所については、必要な安全措置を講ずることとする。オ 防水対策雨天の場合の搬送作業にあたっては、防水対策を講ずることとする。カ 交通事故防止対策天候及び路面状況等を適切に把握し、余裕を持った運転を心がけ、交通安全に努めること。(6) 後片付け作業ア 梱包資材の回収移転作業に使用した梱包資材の回収を行い、新校舎内に残置しないものとする。イ 養生資材の撤去搬送作業終了後、速やかに養生の撤去を行うものとする。3(7) 報告義務ア 作業開始報告作業開始に当たっては、作業前日までに当日の作業計画を提出し、甲の了承を得て作業を開始するものとする。イ 作業終了報告当日の作業結果を甲に報告し、確認を受けるものとする。第6 厳守事項(1) 責任者及び作業員等ア 移転作業に従事する作業従事者の名簿を書面をもって事前に提出すること。イ 搬送作業中における移転物品の監視及び作業員の監督・指導を徹底すること。ウ 作業員は、全て満18歳以上の身元確認な者を充てて来客者及び職員等に迷惑を及ぼさないよう機敏に行動すること。エ 作業中は一定の被服又は名札・腕章等を着用し、当該作業員がこの作業の従事者であることを明確にすること。(2) 移転物品及び施設設備等解梱を必要としない移転物品の解梱は、厳に慎むものとし、又は勝手に抜見しないこと。(3) 資材の費用負担等ア 新校舎の養生に要する資材等は乙の負担とする。イ 移転物品の梱包に必要な消耗品等は、乙の負担とする。(4) その他ア 作業員に対し、作業内容を周知させるとともに、安全かつ円滑に作業ができるよう事前教育を徹底させること。イ 業務上知り得た事項については、他に漏らしてはならないこと。第7 事故の防止及び補償移転作業の実施にあっては、関係法令等を厳守し、事故の防止に万全の注意を払い、万一、事故及び移転物品の破損・遺失等が生じた場合は速やかに報告するとともに、損害の補償等については全て乙の責任において処理するものとする。第8 協議事項その他、この仕様書に定めのない事項については、甲、乙協議のうえ定めるものとする。

R4積算校舎移転業務積算書,項目,数量,日数,単価(円),金額(円),備考, 1,人件費,業者見積,(1),移設作業,①,移設作業指揮者,1,人,4,日,0,②,移設作業員,20,人,4,日,0,※資材撤去含む,(2),養生作業,※現校舎(高等部),①,養生作業指揮者,1,人,1,日,0, 及び新校舎のみ実施,②,養生作業員,10,人,1,日,0,※梱包含む,人件費計,0,①, 2,資材費,業者見積,(1),ダンボール Sサイズ,1300,箱,0,約W42.5cm×H31.5cm×L30.5cm,(2),ダンボール Lサイズ,150,箱,0,約W60.5cm×H31.5cm×L35.5cm,(3),巻段ボール,5,巻,0,(4),エアキャップ,5,巻,0,(5),クラフトテープ,80,巻,0,(6),養生テープ,50,巻,0,(7),布テープ,50,巻,0,(8),マスシングテープ,5,巻,0,(9),標識ラベル,3000,枚,0,(10),養生シート,10,巻,0,(11),ブルーシート,10,本,0,(12),パット,10,袋,0,(13),その他資材,1,式,0,(PPバンド、ストッパー他),資材費計,0,②, 3,作業補助資材費,業者見積,青ベニ、板ベニ、台車,青ベニ 400~500枚程度, '毛布、キルティング他,1,式,0,養生・作業補助資材費計,0,③, 4,車輌費,業者見積,(1),2t車PGWG車,1,台,4,日,0,※車両運転者、誘導者含む,(2),4t車PGWG車,3,台,4,日,(3),作業員送迎車(バス),1,台,4,日,(4),移設作業連絡車(ワゴン),2,台,5,日,(5),養生作業員送迎車(ワゴン),1,台,4,日,(6),資材搬入車 4t車PGWG車,1,台,1,日,0,(7),養生資材運搬車4t車PGWG車,1,台,1,日,0,車輌費計,0,④,業者見積, 5,特殊・精密機器移設作業費,移転物品一覧のとおり,(1) 移設(運搬)費,1,式,0,※対象物品は備考欄に記載,(2) 施工費(取外し、取付け),1,式,0, A耐震、Bピアノ調律、C校歌取付、D金庫,特殊精密機器移設費計,0,⑤,業者見積, 6,一般管理費,※保険料含む,(1) 諸経費,A,(2) 管理費,①~⑤,A×5% ※円単位四捨五入,(3) 保険料,業者見積×100/110(消費税相当額除く),(4) 高速代,業者見積×100/110(消費税相当額除く),一般管理費計,0,⑥,合計(税抜),0,①~⑥の計,