入札情報は以下の通りです。

件名【企業局入札公告】岩洞第二発電所水圧鉄管ほか内外面点検業務委託
種別役務
公示日または更新日2022 年 6 月 13 日
組織岩手県
取得日2022 年 6 月 13 日 19:06:04

公告内容

id="page" role="main"> 【企業局入札公告】岩洞第二発電所水圧鉄管ほか内外面点検業務委託 ページ番号1057000 更新日令和4年6月13日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付します。入札実施についての詳細事項は、一般競争入札公告(添付ファイル)を参照願います。令和4年6月13日岩手県企業局施設総合管理所長 村上 敏弘競争入札に付する事項業務件名岩洞第二発電所水圧鉄管ほか内外面点検業務委託仕様等入札説明書、特記仕様書等による。履行期間契約日の翌日から令和5年1月20日まで履行場所盛岡市門前寺地内ほか入札及び開札の日時及び場所期日令和4年6月28日(火曜日)午前10時00分場所岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局 施設総合管理所 3階第1会議室必要書類等提出期限及び提出場所令和4年6 月21 日(火曜日)午後5時岩手県企業局施設総合管理所(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1) 添付ファイル 1 入札公告 (PDF 170.9KB) 2 入札説明書 (PDF 375.1KB) 3 申請書様式 (Word 40.5KB) 4 特記仕様書 (PDF 400.6KB) 5 設計書 (PDF 190.0KB) 6 図面 (PDF 2.6MB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ企業局 施設総合管理所〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1電話番号:019-661-4290 ファクス番号:019-661-4299 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

入札公告次のとおり一般競争入札に付する。令和4年6月13日岩手県企業局施設総合管理所長 村 上 敏 弘1 調達内容(1)業務件名 岩洞第二発電所水圧鉄管ほか内外面点検業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 契約日の翌日から令和5年1月20日(4)履行場所 盛岡市門前寺地内ほか(5)入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、令和3・4年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿に登載されている者のうち鋼工作物工事に登録されている者で、盛岡広域振興局、県北広域振興局(二戸地区)、県南広域振興局(花巻地区、北上地区)、沿岸広域振興局(宮古地区)の区域に本店又は営業所(建設業法(昭和24年法律第100号)第7条における経営業務の管理責任者を置く営業所)を有すること。(3)元請として、ダム又は発電設備の水圧鉄管点検業務の実績を有すること。(4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(6)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法 律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)又は県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を受けていないこと。(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先岩手県公式ホームページの入札・コンペ・公募情報により行う。(https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)(問い合わせ先)〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課 電話 019-661-4290(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和4年6月28日(火)午前10時00分 岩手県企業局施設総合管理所3階第1会議室(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)入札保証金に関する事項 免除(2)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加希望する者は、入札説明書に示す書類を令和4年6月 21日(火)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3)入札への参加(2)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(4)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第 14 号)第 10 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7)その他詳細は、入札説明書による。

入 札 説 明 書「岩洞第二発電所水圧鉄管ほか内外面点検業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1)業務件名 岩洞第二発電所水圧鉄管ほか内外面点検業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 契約日の翌日から令和5年1月20日(4)履行場所 盛岡市門前寺地内ほか2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0102岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課電話 019-661-4290(直通) FAX 019-661-42993 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、令和3・4年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿に登載されている者のうち鋼工作物工事に登録されている者で、盛岡広域振興局、県北広域振興局(二戸地区)、県南広域振興局(花巻地区、北上地区)、沿岸広域振興局(宮古地区)の区域に本店又は営業所(建設業法(昭和24年法律第100号)第7条における経営業務の管理責任者を置く営業所)を有すること。(3)元請として、ダム又は発電設備の水圧鉄管点検業務の実績を有すること。(4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(6)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法 律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)又は県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を受けていないこと。(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。4 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和4年6月 21 日(火)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。なお、関係書類の様式は任意とする。ア 事業所に係る調書事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類でも可)、組織体制を記載すること。イ 実績確認資料元請として、ダム又は発電設備の水圧鉄管点検業務の実績を有することを確認できる書類(契約書等の写し)を添付すること。(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3)申請書及び関係資料は岩手県企業局施設総合管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。なお、審査結果は令和4年6月23日(木)までにFAXにより通知する。5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和4年6月21日(火)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。また、回答は、入札参加者に対し令和4年6月24日(金)午後5時までにFAXにより送信する。6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。ただし、金額の訂正は認めない。また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。(4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。7 入札及び開札の日時及び場所令和4年6月28日(火)午前10時00分 岩手県企業局施設総合管理所3階第1会議室8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式により次のことを表示し、押印すること。(1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3)あて名は、「岩手県企業局施設総合管理所長」 とすること。(4)入札金額(5)件名(6)提出入札書の様式は別添に定める様式とする。9 入札保証金免除10 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。(1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4)記名押印のない入札書(5)入札金額を訂正した入札書(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書11 落札者の決定方法(1)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。

(2)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3)(2)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4)落札者の決定は入札条件に示す要領に示すとおり。12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2)落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。① 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合② 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。15 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。(様式第1号)令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所氏名(商号又は名称)代表者氏名 印電話番号FAX番号一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書「岩洞第二発電所水圧鉄管ほか内外面点検業務委託」に係る一般競争入札について、入札参加資格要件を全て満たしており入札に参加したいので、入札説明書4(1)により下記書類を添付して申請します。記添付書類ア 事業所にかかる調書事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類でも可)、組織体制を記載すること。イ 実績確認資料元請として、ダム又は発電設備の水圧鉄管点検業務の実績を有することを確認できる書類(契約書等の写し)を添付すること。本手続きに係る担当者所 属担当者名電話番号FAX番号(入札書書式例)入札書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印(代理人氏名) (印)入札金額(税抜き)金 円件 名委託場所(委任状様式例)委任状令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印私は、下記の者を代理人として、入札に関する次の権限を委任します。入札件名記1 受任者 住 所 受任者使用印氏 名2 委任事項(1) 入札に関すること(2) 上記に附帯する一切の権限3 委任期間令和 年 月 日管理業務等委託契約書1 委託業務の名称2 業務場所3 履行期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで4 業務委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)5 契約保証金上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 岩手県契約担当者企業局施設総合管理所長 ○印受注者(乙) 住所氏名 ○印(総則)第1条 乙は、この契約に定めるもののほか、別添設計書及び別紙特記仕様書に従いこれを誠実に実施するものとする。(工程表)第2条 乙は、委託業務に係る工程表を作成し、この契約締結後7日以内に甲に提出しなければならない。2 甲は、前項の規程による工程表の提出があったときは、速やかにこれを審査し、不適当と認めたときは、乙と協議するものとする。(立会及び指示)第3条 甲は、乙に対して委託業務の実施に関し、関係職員をしてその作業に立ち会わせ、又は必要な事項を指示させることがある。2 乙は、委託業務の実施に関し必要があると認めるときは、甲の指示を受けるものとする。(監督員)第4条 甲は、監督員を定めたときは、速やかに書面によりその職及び氏名を乙に通知しなければならない。

ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じた場合については、この限りではない。(完了報告及び完了確認等)第11条 乙は、委託業務が完了したときは、速やかに成果品を添えて業務完了報告書(様式第2号)を甲に提出しなければならない。2 甲は、前項に規定する業務完了報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内に委託業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 乙は、前項の規定による検査に適合しなかったときは、甲の指示に従い、直ちにこの契約に適合させるための措置をとらなければならない。この場合においては、当該措置の完了を委託業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。4 甲は、第2項の規定による検査によって委託業務の完了を確認したときは、直ちに、成果品の引渡しを受けなければならない。(委託料の支払)第12条 乙は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、請求書(様式第3号)により甲に委託料の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に乙に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分払)第13条 乙は、委託業務完了前に甲に対し、委託料の部分払を請求することができる。2 乙は、前項の規定による部分払を請求しようとするときは、甲に申し出て当該請求に係る出来形部分の検査を受けなければならない。3 甲は、前項の規定による申し出があったときは遅滞なく検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。4 甲は、第2項の規定による検査に合格した部分につき第1項の規定に基づいて乙から請求があったときは、その請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払うものとする。5 第1項の規定に基づいて部分払いを請求できる額は委託業務の出来形部分に対する委託料相当額(以下「出来形検査委託金額」という。)の10分の9以内の額とし、その請求できる回数は委託料の金額に応じ、次の各号に掲げる回数を限度とする。(1) 委託料が1,000千円未満の場合 1回(2) 委託料が1,000千円以上5,000千円未満の場合 2回(3) 委託料が5,000千円以上の場合 3回(履行の追完請求)第14条 甲は、乙が実施した委託業務に契約の内容に適合しないものがあるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、委託料の減額を請求することができる。3 前2項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。(履行遅延における損害金等)第15条 乙が、その責に帰すべき理由により委託期間(第9条の規定に基づく変更後の委託期間内を含む。以下同じ。)内に委託業務を完了することができない場合において、委託期間経過後相当の期間内に完了する見込のあると認めるときは、甲は、乙から損害金を徴収して委託期間を延長することができる。2 前項の規定による損害金の額は、委託料の額から出来高委託金額を控除した額につき遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。3 甲の責めに帰すべき理由により第11条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。(甲の催告による解除権)第16条 甲は乙が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき甲が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づき甲が求める報告を拒み、又は第11条3項の規定による甲の指示に従わなかったとき。(2) 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(3) 履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないとみとめられるとき。(4) 契約の履行について不正の行為をしたとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(甲の催告によらない解除権)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)不正の手段により委託料の支払いをうけたとき。(2)乙が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 委託事業を実施するため必要な物品の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。キ 乙がアからオまでのいずれかに該当する者を物品の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。

)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙が、これに従わなかったとき。(契約が解除された場合の契約保証金)第18条 第16条又は第17条の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。2 前項の規定は、委託料の支払いがあった後においても適用するものとする。注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第18条第1項及び同条第2項を次のように改める。第18条 削除(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第8条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料が当初の委託料の3分の1以下となるとき。(2) 第8条第1項の規定による委託業務の中止期間が履行期間の10分の5の期間を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(契約が解除された場合等の違約金)第21条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合においては、委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。2 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第21条の2を次のように改める。第21条の2 削除(契約解除の場合における契約金額の返還)第22条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合において、すでに契約金額の支払いがなされているときは、甲の定めるところにより、契約金額を返還するものとする。2 乙は、前項の規定によりしなければならない場合において、これを甲の定める納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。(不当介入に対する措置)第23条 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。(調査等)第24条 甲は、必要があると認めるときは、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは乙に報告を求めることができる。(秘密の保持等)第25条 乙(乙の代理人、使用人、その他の従業者を含む。)は、委託業務の実施にあたって知り得た事項を他人に漏らし、若しくは委託業務の成果に関する記録(委託業務の実施過程で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、又は譲渡してはならない。(補則)第26条 この契約について、疑義を生じたとき、若しくは、この契約により難い事情が生じたとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受託者氏 名 印主任技術者通知書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、主任技術者を定めたので、契約書第5条により通知します。委託業務の名称業 務 場 所業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで主任技術者(注) 経歴書等を添付のこと。様式第2号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受託者氏 名 印業 務 完 了 報 告 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、委託業務が令和 年 月 日に完了したので、契約書第11条第1項により報告します。委託業務の名称業 務 場 所業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令和 年 月 日履 行 期 間令和 年 月 日から令和 年 月 日まで様式第3号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受託者氏 名 印請 求 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、契約書第12条第1項(第13条第1項)により業務委託料を請求します。請求金額 金 円委託業務の名称業 務 場 所業 務 委 託 料 金 円前回までの受領済額の内訳第 1 回 円 第 3 回 円第 2 回 円 計 円振込先 銀行名銀行 店 預金 口座番号(注) 請求金額( 金)欄には、請求の別を部分払又は、精算払と表示すること。

岩洞第二発電所水圧鉄管ほか内外面点検業務委託特記仕様書令 和 4 年 度岩手県企業局1(適用業務)第1条 この特記仕様書は、「岩洞第二発電所水圧鉄管ほか内外面点検業務委託」(以下「本業務」という)に適用する。

(業務の目的)第2条 本業務は、岩洞第二発電所水圧鉄管等において、その構造と塗膜劣化状態を把握し、補修塗装の必要性及びその時期を判定することにより、今後の維持管理に万全を期すことを目的とする。

(準拠基準)第3条 受注者は、本業務の実施に当り、仕様書及び図面等によるほか、次に示す基準等に準じて実施しなければならない。

(1)発電水力設備の技術基準 (経済産業省)(2)水門鉄管技術基準 (社団法人水門鉄管協会)(3)機械工事共通仕様書(案) (国土交通省)(4)機械工事施工管理基準(案) (国土交通省)(5)機械工事完成図書作成要領(案) (国土交通省)(6)ダム・堰施設技術基準(案) (国土交通省)(7)機械工事塗装要領(案) (国土交通省)(8)鋼構造物塗膜調査マニュアル (社団法人日本鋼構造協会)(9)その他関係法令及び規格(履行期間)第4条 本業務の委託期間は、令和5年1月 20日までとする。2 本業務における岩洞第二発電所の運転停止期間及び水圧鉄管等内部での作業可能期間は以下のとおり。

(1)岩洞第二発電所 ドラフト令和4年 10月3日 ~ 令和4年 10月7日(2)岩洞第二発電所 水圧鉄管令和4年10月3日 ~ 令和4年10月 14日(3)岩洞第二発電所 濁川サイフォン令和4年9月20日 ~ 令和4年12月 11 日なお、上記期間は岩洞第二発電所における工事及び点検の進捗状況により変更となることがあるため、事前に監督職員と作業可能期間について協議すること。

3 受注者は現場作業に先立ち業務実施計画書の作成や必要な機材等の手配等を行い、鉄管抜水後、速やかに作業に着手できるよう準備すること。

4 現場作業期間における土曜日、日曜日及び国民の祝祭日(以下「休日」という)は、原則として作業は行わないものとする。なお、作業工程等の都合により休日に作業する場合は、事前に監督職員と協議すること。

2(業務内容)第5条 本業務における作業内容は次のとおりとする。

(1)水圧鉄管内面目視点検水圧鉄管内部において目視点検を行い、孔食及び応力集中による変形、塗膜の膨れや剥離、または腐食等の異常の有無を調査し、その位置や形状、並びに寸法等を詳細に記録し、変状マップを作成するものとする。

(2)水圧鉄管内面塗膜厚及び管胴板厚測定水圧鉄管内面について塗膜厚及び管胴板厚測定を行うものとする。測定箇所は、「別紙-点検箇所数量表」に示すとおりとし、測定方法は水圧鉄管内面の1断面につき地左右3 点を測定し、1点につき5回の測定を行うものとする。なお、詳細な測定位置は別途監督職員との協議により決定するものとする。

(3)水圧鉄管外面目視点検水圧鉄管外部において目視点検を行い、孔食及び応力集中による変形、塗膜の膨れや剥離、または腐食等の異常の有無を調査し、その位置や形状、並びに寸法等を詳細に記録し、変状マップを作成するものとする。

(4)水圧鉄管外面塗膜厚測定水圧鉄管外面について塗膜厚測定を行うものとする。測定箇所は、「別紙-点検箇所数量表」に示すとおりとし、測定方法は水圧鉄管の外面から天地左右 4点を測定し、1点につき5回の測定を行うものとする。

なお、詳細な測定位置は別途監督職員との協議により決定するものとする。

(5)伸縮継手点検・調整水圧鉄管の充水後、伸縮継手の点検を行い漏水等の有無を確認するものとする。漏水があった場合には、ボルトの締め付け調整等を行うこと。

なお、岩洞第二発電所鉄管充水後確認予定は、令和4年12月 19日(予備日12月 20日)である。ただし、工事及び点検の進捗状況により変更となることがあるため、事前に監督職員と作業可能期間について協議すること。

(6)ドラフト内面目視点検ドラフト内部において目視点検を行い、孔食及び応力集中による変形、塗膜の膨れや剥離、または腐食等の異常の有無を調査し、その位置や形状、並びに寸法等を詳細に記録し、変状マップを作成するものとする。

(7)ドラフト内面塗膜厚及び管胴板厚測定ドラフト内面について塗膜厚及び管胴板厚測定を行うものとする。測定箇所は、「別紙-点検箇所数量表」に示すとおりとし、測定方法はドラフトの内面から天地左右4 点を測定し、1点につき5回の測定を行うものとする。なお、詳細な測定位置は別途監督職員との協議により決定するものとする。

(8)考察・報告書作成今回の点検結果を踏まえ、水圧鉄管等の劣化状態について考察を行うとともに、今後の点検において留意すべき事項の指摘、及び今後実施する補修塗装工事等の実施時期や工法などについて検討し、報告書を作成すること。

2 点検作業に必要な梯子の設置及び撤去、並びにマンホール蓋の開閉作業は本業務に含まれるものとする。

33 点検においてさらに詳細な調査が必要とされる箇所が確認された場合、または水圧鉄管等に機能上有害となる異常が確認された場合は、直ちにその旨を監督職員に報告し、処理方法について協議を行うものとする。

4 本業務の実施にあたっては、現地点検実施工程表を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。また、点検作業日において、開始時及び終了時には、その都度監督職員に報告すること。

5 受注者は、水圧鉄管内部等に点検機材及び工具等を置き忘れることのないよう、点検前後の確認を必ず行い、十分な注意とその対策を講じなければならない。

なお、万一置き忘れがあった場合は直ちに監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。

6 受注者は、点検時に塗装面を損傷させないよう十分注意しなければならない。

万一塗装面を損傷させた場合は速やかに補修塗装を行うものとする。

(安全管理)第6条 受注者は、労働安全衛生法等の労働安全衛生に関する法規を遵守(労働基準監督署等関係機関への届出)し、常に安全管理に努めること。

2 点検作業時には安全保護帽及び安全帯、並びに業務に必要な保安用具等を使用するとともに、足元を固定のうえ安全を期して事故防止に努めること。

特に、滑落の恐れが予想される箇所での作業の際には、親綱を設置するなどの安全対策を講じること。

3 受注者は業務実施計画書の作成にあたって、共通仕様書で定める項目のほかに、次の事項についても記載し、監督職員の承諾を得ること。

(1)滑落及び墜落防止対策方法(2)酸素欠乏危険作業主任者の選任(労働安全衛生法施行令第6条の21)(業務の報告)第7条 業務が完了した場合は、成果品として次の項目を記載した点検報告書を監督職員に提出すること。

(1)点検結果一覧表(水圧鉄管等の劣化状態に関する考察を含む)(2)変状マップ(3)塗膜厚測定結果表(4)管胴板厚測定結果表(5)点検写真2 成果品の提出部数は2部(原本1部、コピ-1部)とする。

3 提出書類は、日本工業規格(JIS)のA4版とし、添付する図面の大きさはA版、製図寸法はミリメ-トル単位とする。

(その他)1 本業務において疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

2 現地作業期間中は、本業務の他にも点検業務等が予定されていることから、連絡調整を密にし、安全等に十分配慮すること。

4(参 考)本業務において点検を行う水圧鉄管等の仕様は添付図面及び次に示すとおりである。

水圧鉄管延長 151.593m内径 1,600mm~2,100mm管厚 9mm~12mm塗装仕様項目内 面種類 塗膜厚(μm)塗装系 タールエポキシ樹脂系 -素地調整 1種ケレン -プライマー 有機ジンクリッチプライマー 20中塗り 厚膜型タールエポキシ樹脂塗料 200上塗り 厚膜型タールエポキシ樹脂塗料 200標準膜厚 420前回塗装 平成12年度塗装仕様項目外 面種類 塗膜厚(μm)塗装系 塩化ゴム系 -素地調整 1種ケレン -プライマー 有機ジンクリッチプライマー 20下塗り 厚膜型ジンクリッチペイント 50〃 塩化ゴム系塗料 40中塗り 塩化ゴム系塗料 30上塗り 塩化ゴム系塗料 30標準膜厚 170前回塗装 平成12年度5ドラフト延長 9.271m周長 3,831mm~8,846mm管厚 9mm塗装仕様項目内 面種類 塗膜厚(μm)塗装系 タールエポキシ樹脂系 -素地調整 1種ケレン -プライマー 有機ジンクリッチプライマー 20中塗り 厚膜型タールエポキシ樹脂塗料 200上塗り 厚膜型タールエポキシ樹脂塗料 200標準膜厚 420前回塗装 平成12年度濁川サイフォン延長 174.600m内径 2,400mm管厚 9mm、12mm塗装仕様項目鉄管内面種類 塗膜厚(μm)塗装系 タールエポキシ樹脂系 -素地調整 1種ケレン -プライマー 有機ジンクリッチプライマー 15中塗り タールエポキシ樹脂塗料 200上塗り タールエポキシ樹脂塗料 200標準膜厚 415前回塗装 平成20年度塗装仕様項目鉄管外面種類塗装系 エポキシ・ポリウレタン樹脂系 -素地調整 1種ケレン -プライマー 有機ジンクリッチプライマー 20下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 60〃 変性エポキシ樹脂塗料 60中塗り ポリウレタン樹脂塗料 40上塗り ポリウレタン樹脂塗料 30標準膜厚 210前回塗装 平成19年度6別紙1 点検箇所数量表点検・作業項目 数 量 摘 要岩洞第二発電所 水圧鉄管内面目視点検 151.593m内面塗膜厚測定 5 断面内面管胴板厚測定 12断面外観目視点検 127.276m外面塗膜厚測定 5 断面外面管胴板厚測定 10断面伸縮継手点検 2 箇所マンホール開閉作業 3 箇所岩洞第二発電所 ドラフト内面目視点検 9.271m内面塗膜厚測定 4 断面管胴板厚測定 4 断面岩洞第二発電所 濁川サイフォン内面目視点検 174.600m内面塗膜厚測定 6 断面内面管胴板厚測定 2 断面外面目視点検 174.600m外面塗膜厚測定 6 断面外面管胴板厚測定 16断面伸縮継手点検 2 箇所マンホール開閉作業 1 箇所7別紙2 提出書類一覧項 目書類提出備 考契約後業務工程表 1 契約締結後7日以内主任技術者通知書(経歴書含む) 1 契約締結後7日以内実施前業務実施計画書 2 承諾事項、1部返却実施中業務打合簿 2 打合せの都度作業日報 1 作業の都度完了時業務完了報告書 1業務報告書(業務写真含む) 1 業務報告書は市販ファイル製本とし、取り外しが容易な綴じ込みとする。その他請求書 1備 考8電子納品特記仕様書〔業務〕1 適用本業務は、電子納品の対象業務とする。

電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、岩手県電子納品ガイドライン(以下、「岩手県ガイドライン」という。)及び国が策定している電子納品要領・基準等(以下「国の要領等」という。)に基づいて作成した電子データを指す。

2 電子納品実施区分本業務における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。

(○)本業務は、電子納品を「義務」として実施する。

( )本業務は、電子納品の実施を受発注者間の「協議」により決定する。

※いずれかに「○」を記入すること3 電子納品対象書類〔土木、農業農村整備、治山林道、水産、企業局関係〕本業務において、電子納品対象書類を「義務」又は「協議」とする区分は、下表のとおりとする。

フォルダー 書類名作成者備考発注者 受注者REPORT 報告書 △DRAWING 図面 △PHOTO 写真 △※ 作成者欄の「○」は義務を示す。

※ 上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。

※ 岩手県ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載すること。

4 電子成果品は、岩手県ガイドライン及び国の要領等に基づいて作成し、電子媒体(CD-R)で2 部提出すること。

5 電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム・SXF ブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラーがないことを確認するとともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出すること。

6 電子成果品を提出する際には、「電子媒体納品書」を作成し、電子媒体と併せて提出すること。

91 協議実施日等発注者受注者2 電子納品の取扱い(1)電子納品実施区分○チェック※ チェック欄は、いずれか該当する区分に「○」を記入すること。

(2)電子納品対象書類〔土木、農業農村整備、治山林道、水産、企業局関係〕 電子 紙発注者 受注者REPORT 報告書 ○DRAWING 図面 ○PHOTO 写真SURVEY 測量BORING 地質※ チェック欄は、各書類を「電子データ」で作成するか、「紙」で作成するかを記入すること。

3 施行中における情報交換の手段○チェック※ チェック欄は、該当する項目に「○」を記入すること。

4 電子納品データの作成/確認ソフト及びファイル形式の確認○チェック※ チェック欄は、該当する項目に「○」を記入すること。

電子メールを利用する場合の確認事項電子メールの利用情報交換に電子メールを利用しない受信確認の徹底ファイル容量(1通当り2MB以下)ファイル命名規則〔 〕ログの保存ウィルスチェック、セキュリティーパッチ適用の徹底JPEG形式〔但し参考図はTIFF(G4)形式でも可とする〕協議実施日出席者フォルダー項目項目電子納品実施区分備考(部分的に紙納品する場合などを記載)チェック 書類名写真等の画像データその他全般上記形式以外で、使用するファイル形式※ CADデータは、SXF レベル2 Ver2.0に対応したCADソフトで作成すること。 なお、SXF(sfc)に対応できない場合については、発注者の承諾を得た上でSXF(p21)で作成してもよい。

CADデータPDF形式〔 〕〔 〕SXF(sfc)形式令和 年 月 日実施区分項目報告書・打合せ簿等の文書データ表計算データ確認内容Microsoft社 Word2010に対応したファイル形式Microsoft社 Excel2010に対応したファイル形式電子納品を実施(部分的に実施する場合も含む)従来どおり紙納品で実施作成者確認内容情報交換に電子メールを利用する事前協議チェックシート〔業務〕105 国の要領等の確認○チェック6 施行中のデータ保管方法○チェック※ 対応する項目の確認内容を記入した上で、チェック欄に「○」を記入すること。

7 その他○チェック※ 項目及び確認内容に必要な事項を記入した上で、チェック欄に「○」を記入すること。

時期 〔 日ごと〕 バックアップを行う時期通常データを保管する機器データのバックアップを行う機器項目デジタル写真管理情報基準(案)測量成果電子納品要領(案)地質・土質調査成果電子納品要領(案)項目 確認内容国の要領等土木、治山林道、水産、企業局 関係【土木】区分機器名〔 〕容量 〔 GB・MB〕機器名〔 〕確認内容容量 〔 GB・MB〕工事完成図書等の電子納品要領(案)土木設計業務等の電子納品要領(案)CAD製図基準(案)11電子媒体納品書〔業務〕令和 年 月 日様受注者住 所氏 名主任技術者氏名下記のとおり電子媒体を納品します記業務名 TECRIS登録番号電子媒体の種類規格 単位 数量 納品年月 備考CD-RISO9660(レベル1)部 令和 年 月〔備考〕○ 電子納品チェックシステムによるチェック・電子チェックシステムのバージョン:_._._・チェック実施年月日:令和_年_月_日○ CD-Rが複数となる場合のそれぞれの内容・1/○:_・2/○:_印12

令和4年度施 設 名 岩洞第二発電所業 務 名 岩洞第二発電所 水圧鉄管ほか内外面点検業務委託業務箇所名 盛岡市門前寺地内ほか期 間日間令和5年1月20日 まで 付与 日上段: 原 設 計 上段: 原 設 計下段: 変 更 設 計 下段: 変 更 設 計名 称 数 量 単 位1 式積算基準は下記を準用。

「土木工事標準積算基準書(機械編) 機械設備点検・整備業務」1 式1 式委託区分地区名 盛岡単価適用年月 令和4年6月諸経費率年月 令和4年6月施 設 総 合 管 理 所 岩手県企業局 No.(1)円 也業 務 委 託 設 計 書業務の概要岩洞第二発電所 水圧鉄管内外面点検業務設計金額岩洞第二発電所 ドラフト内面点検業務摘 要岩洞第二発電所 濁川サイフォン内外面点検業務委 託 名 委託区分1.00 第1号明細書1.001.00 第2号明細書連絡車、計測機器等1.00岩手県企業局 No.( 2 )直接経費(率分) 式直接材料費 式補助材料費 式直接経費機械経費直接点検・整備費(岩洞第二発電所 水圧鉄管)材料費式設 計 内 訳 書岩洞第二発電所 水圧鉄管ほか内外面点検業務委託工事区分・工種・種別・細別 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 数量増減 金額増減 適 用直接労務費普通作業員 人点検整備工(機械設備据付工)人委 託 名 委託区分式1.00連絡車、計測機器等 式1.00人直接点検・整備費(岩洞第二発電所 ドラフト)数 量 金 額設 計 内 訳 書数量増減 金額増減 規 格 単 位 単 価材料費直接労務費直接経費直接経費(率分)普通作業員 人点検整備工(機械設備据付工)岩手県企業局 No.( 3 )工事区分・工種・種別・細別岩洞第二発電所 水圧鉄管ほか内外面点検業務委託適 用補助材料費委 託 名 委託区分1.00 第3号明細書1.001.00 第4号明細書連絡車、計測機器等1.00設 計 内 訳 書岩洞第二発電所 水圧鉄管ほか内外面点検業務委託数量増減 金額増減適 用直接経費(率分) 式工事区分・工種・種別・細別直接労務費直接材料費点検整備工(機械設備据付工)式人人岩手県企業局 No.( 4 )直接点検・整備費(岩洞第二発電所 濁川サイフォン)材料費補助材料費 式直接経費規 格 単 位機械経費 式普通作業員金 額 数 量 単 価委 託 名 委託区分1.00 第5号明細書1.00 第6号明細書1.00 第7号明細書共通仮設費(率分) 式1.00現場管理費 式1.00点検整備間接費 式1.00点検・整備原価一般管理費等 式1.00点検・整備価格直接点検・整備費計金額増減 数量増減 工事区分・工種・種別・細別 規 格 単 位安全費(岩洞第二発電所 濁川サイフォン)金 額設 計 内 訳 書安全費(岩洞第二発電所 水圧鉄管)式数 量 単 価式適 用岩手県企業局 No.( 5 )安全費(岩洞第二発電所 ドラフト)岩洞第二発電所 水圧鉄管ほか内外面点検業務委託共通仮設費式1式 当りマンホール用ゴムパッキン 3.54板ゴム 厚6mm 幅33mmマンホール用ゴムパッキン 1.77板ゴム 厚12mm 幅33mm岩 手 県 企 業 局 No.( 6 )金 額 適 用m m第1号明細書直接材料費(岩洞第二発電所 水圧鉄管)名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価合 計1式当たり単価1式 当り発動発電機運転 第1号単価表ガソリンエンジン駆動 3kVA岩 手 県 企 業 局 No.( 7 )金 額 適 用 単 価 数 量機械経費(岩洞第二発電所 水圧鉄管)名 称 ・ 規 格 単 位第2号明細書合 計1式当たり単価日直接材料費(岩洞第二発電所 濁川サイフォン)1式 当りマンホール用ゴムパッキン 1.73板ゴム 厚6mm 幅40mm岩 手 県 企 業 局 No.( 8 )第3号明細書名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価合 計1式当たり単価m金 額 適 用1式 当り発動発電機運転 第1号単価表ガソリンエンジン駆動 3kVA岩 手 県 企 業 局 No.( 9 )日機械経費(岩洞第二発電所 濁川サイフォン)名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 適 用合 計第4号明細書1式当たり単価1式 当り送風機損料φ280 6㎥/min酸欠警報器損料携帯型ガス検知器(酸素)滑落防止装置 8.60岩 手 県 企 業 局 No.( 10 )日 日掛㎡金 額 適 用1式当たり単価第5号明細書安全費(岩洞第二発電所 水圧鉄管)名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価合 計1式 当り酸欠警報器損料携帯型ガス検知器(酸素)岩 手 県 企 業 局 No.( 11 )合 計1式当たり単価第6号明細書安全費(岩洞第二発電所 ドラフト)名 称 ・ 規 格 単 価 金 額 適 用日単 位 数 量1式 当り送風機損料φ280 6㎥/min酸欠警報器損料携帯型ガス検知器(酸素)岩 手 県 企 業 局 No.( 12 )適 用日単 位日第7号明細書安全費(岩洞第二発電所 濁川サイフォン)名 称 ・ 規 格 数 量 単 価合 計1式当たり単価金 額1日 当り燃料費 10.2ガソリン(レギュラー)発動発電機損料(出力3kVA) 岩 手 県 企 業 局 No.( 13 )第1号単価表発動発電機運転(送風機運転用)ガソリンエンジン駆動:3kVA名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 適 用ℓ日単 価 金 額合 計1日当たり単価

図面番号 施設名称 図面名称1 - 位置図2 岩洞第二発電所 水圧鉄管路縦断図3 〃 水圧鉄管マンホール構造図4 〃 ドラフト断面図5 〃 濁川サイフォン鉄管縦断図6 〃 濁川サイフォンマンホール構造図 岩洞第二発電所水圧鉄管ほか内外面点検業務委託設 計 図 面 リ ス ト縮尺 ― 図面番号 1岩手県企業局 施設総合管理所業務名岩洞第二発電所水圧鉄管ほか内外面点検業務委託施設名称 -図面名称 位置図岩手県企業局 施設総合管理所施設名称 岩洞第二発電所業務名岩洞第二発電所水圧鉄管ほか内外面点検業務委託縮尺 ― 図面番号 2図面名称 水圧鉄管路縦断図業務名岩洞第二発電所水圧鉄管ほか内外面点検業務委託施設名称 岩洞第二発電所図面名称 水圧鉄管マンホール構造図縮尺 ― 図面番号 3岩手県企業局 施設総合管理所業務名岩洞第二発電所水圧鉄管ほか内外面点検業務委託施設名称 岩洞第二発電所図面名称 ドラフト断面図縮尺 ― 図面番号 4岩手県企業局 施設総合管理所業務名岩洞第二発電所水圧鉄管ほか内外面点検業務委託施設名称 岩洞第二発電所図面名称 濁川サイフォン鉄管縦断図縮尺 ― 図面番号 5岩手県企業局 施設総合管理所業務名岩洞第二発電所水圧鉄管ほか内外面点検業務委託施設名称 岩洞第二発電所図面名称 濁川サイフォン マンホール構造図縮尺 ― 図面番号 6岩手県企業局 施設総合管理所