入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】北上川上流流域下水道事務所移転に係る運搬等業務
公示日または更新日2022 年 7 月 15 日
組織岩手県
取得日2022 年 7 月 15 日 19:06:05

公告内容

id="page" role="main"> 【入札公告】北上川上流流域下水道事務所移転に係る運搬等業務 ページ番号1057816 更新日令和4年7月15日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付する。 令和4年7月15日 北上川上流流域下水道事務所長 澤田 仁 1 競争入札に付する事項 (1) 業務名北上川上流流域下水道事務所移転に係る運搬等業務 (2) 業務概要 入札説明書及び仕様書による (3) 履行期間 契約日の翌日から令和4年9月20日 (4) 履行場所 盛岡市東見前3-10-2 (5) 入札方法(1)の業務名で総価により入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の全てを満たす者であること。なお、(5)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 盛岡広域振興局管内に本店又は営業所等を有すること。(3) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (6) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事、建設関連業務、庁舎等管理業務、物品購入等及び一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止措置及び入札参加制限を受けていない者であること。(7)措置基準に基づく文書警告を受けている場合、発注業務の申請日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、発注業務の申請日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。(8)一般貨物自動車運送事業者であること。(9)引越に関連した事故等(人身・物損)に対して、適正な保険加入や補償体制があること。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒020-0832 岩手県盛岡市東見前3-10-2 北上川上流流域下水道事務所総務課 電話:019-638-2721(2) 入札及び開札の日時及び場所等 令和4年8月2日(火曜)午前11時00分 北上川上流流域下水道事務所 3階第2会議室 (入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の額とする。入札執行の当日に北上川上流流域下水道事務所企業出納員に納付しなければならない。ただし、この一般競争入札に参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した時は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要書類を令和4年7月26日(火曜)正午までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、北上川上流流域下水道事務所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4) 入札への参加(3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(5) 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法流域下水道事業財務規則(令和2年岩手県規則第30号)第188条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他 詳細は、入札説明書による。 添付ファイル 01 入札公告 (PDF 171.8KB) 02 入札説明書 (PDF 271.4KB) 03 仕様書 (PDF 1.3MB) 04 金抜設計書 (PDF 152.0KB) 05 位置図 (PDF 402.8KB) 06 契約書案 (PDF 211.5KB) 07 入札参加申請様式 (Word 47.5KB) 08 入札書等参考様式 (Word 39.5KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ北上川上流流域下水道事務所 経営総務課〒020-0832 岩手県盛岡市東見前3-10-2電話番号:019-638-2621 ファクス番号:019-638-2622 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

次のとおり一般競争入札に付する。令和4年7月15日北上川上流流域下水道事務所長 澤田 仁1 競争入札に付する事項(1) 業務名 北上川上流流域下水道事務所移転に係る運搬等業務(2) 業務概要 入札説明書及び特記仕様書による(3) 履行期間 契約日の翌日から令和4年9月20日まで(4) 履行場所 盛岡市東見前3-10-2(5) 入札方法(1)の業務名で総価により入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の全てを満たす者であること。なお、(5)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。(2) 盛岡広域振興局管内に本店または営業所等を有すること。(3) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(6) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間において、岩手県から県営建設工事、建設関連業務、庁舎等管理業務、物品購入等及び一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止措置又は入札参加制限を受けていない者であること。(7) 措置基準に基づく文書警告を受けている場合、発注業務の申請日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、発注業務の申請日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。(8)一般貨物自動車運送事業者であること。(9)引越に関連した事故等(人身・物損)に対して、適正な保険加入や補償体制があること。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒020-0832 岩手県盛岡市東見前3-10-2北上川上流流域下水道事務所 経営総務課 電話:019-638-2721(2) 入札及び開札の日時及び場所等令和4年8月2日(火)午前11時00分北上川上流流域下水道事務所 3階第2会議室(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の額を岩手県に納付しなければならない。ただし、この一般競争入札に参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要書類等を令和4年7月26日(火)正午までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、北上川上流流域下水道事務所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4) 入札への参加(3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(5) 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法流域下水道事業財務規則(令和2年岩手県規則第 30 号)第 188 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他 詳細は、入札説明書による。

入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項(1) 業務名 北上川上流流域下水道事務所移転に係る運搬等業務(2) 業務概要 別添仕様書による(3) 履行期間 契約日の翌日から令和4年9月20日まで(4) 履行場所 盛岡市東見前3-10-22 入札参加資格次の全てを満たす者であること。なお、(5)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 盛岡広域振興局管内に本店または営業所等を有すること。(3) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(6) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間において、岩手県から県営建設工事、建設関連業務、庁舎等管理業務、物品購入等及び一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止措置又は入札参加制限を受けていない者であること。(7) 措置基準に基づく文書警告を受けている場合、発注業務の申請日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、発注業務の申請日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。(8) 一般貨物自動車運送事業者であること。(9) 引越に関連した事故等(人身・物損)に対して、適正な保険加入や補償体制があること。3 入札参加者に求められる事項入札参加者は、次の書類を令和4年7月26日(火)正午までに(土日祝祭日を除く)に、17(2)の場所に提出しなければならない。また、入札参加者は、提出した書類について北上川上流流域下水道事務所長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。(1) 入札参加者資格を証明する書類① 入札参加資格審査申請書[様式第1]② 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号イ)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写し③ 資本関係・人的関係に関する届出書[様式第2]④ 一般貨物自動車運送事業許可証の写し⑤ 引越に関連した事故等の補償体制説明書類⑥ 誓約書[様式第3](2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。4 資本関係等のある者の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者(組合(共同企業体を含む。4(4)において同じ。)にあってはその構成員)は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。なお、これらの関係がある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同法第2条第4号の規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は再生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。)である場合を除く。ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)から(3)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。

7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「北上川上流流域下水道事務所長」とする。)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載。))8 入札及び開札の日時及び場所等令和4年8月2日(火)午前11時00分 北上川上流流域下水道事務所 3階第2会議室(入札書を直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)(1) 入札場所には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場所に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場所から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。9 入札保証金に関する事項(1) 入札保証金の100分の110に相当する金額の100分の3以上の額とする。入札執行の当日に北上川上流流域下水道事務所企業出納員に納付しなけれなならない。ただし、この一般競争入札に参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。(2)入札参加者は、入札保証金を納付した場合には領収票を、入札保証保険契約を締結した場合には保険証券を、入札書提出に先立ち、提出しなければならない。(3)入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後、落札しなかった場合は、これを当該入札参加者又はその代理人に還付する。ただし、落札者については契約締結後において還付する。(4)落札者の入札保証金については、契約保証金の一部に充当することができる。この場合、契約保証金充当申出書を提出すること。なお、落札者の入札保証金を契約保証金に充当しない場合は、契約締結後において入札保証金還付請求書を提出し、入札保証金を請求するものとする。(5)入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。10 入札への参加(1) 3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(2) 提出書類の審査結果は、令和4年7月28日(木)までにFAXにより通知する。11 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 記名押印のない入札書(4) 入札金額を訂正した入札書(5) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(6) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(7) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(8) 委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(9) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書12 落札者の決定方法(1) 本件委託業務に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、流域下水道事業財務規則(令和2年岩手県規則第30号)第188条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。13 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。再度入札しても落札者がいない場合は、同様に3回目の入札を行うものとする。(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。また、8(3)により、入札場所から退去させられた者も、同様とする。14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。(1) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置又は文書警告を受けていないこと。(3) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約保証金は契約金額の100分の5以上の額とする。ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証契約を締結したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3) 契約の条項は別添「契約書案」のとおりとする。16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和4年7月26日(火)までに書面により北上川上流流域下水道事務所長まで申し出ることができる。(2) 前号の疑義に対する回答は、入札参加資格審査申請者全員に対し令和4年7月29日(金)までに回答書をFAXにて通知する。17 その他必要な事項(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件入札又は契約に関して要する費用は、すべて入札参加者又は契約の相手方の負担とし、本件入札が中止された場合等であってもその補償を請求することができないものとする。(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地北上川上流流域下水道事務所 経営総務課〒020-0832 岩手県盛岡市東見前3-10-2電話:019-638-2721

北上川上流流域下水道事務所移転に係る運搬等業務仕様書1 業務名北上川上流流域下水道事務所移転に係る運搬等業務2 業務の目的本業務は、北上川上流流域下水道都南浄化センター管理本館ほか建築設備更新工事に伴い、一時的に管理本館4階の大会議室へ移転している当該事務所について、同館1階事務室への移転を行うもの。備品(机、椅子等の什器類)、書類及び書庫内の書類を搬出し、指定された場所に搬入・設置することを目的とする。3 履行場所搬出場所 搬入場所 建物階数 昇降機有無北上川上流流域下水道事務所盛岡市東見前3-10-2(都南浄化センター管理本館4階大会議室)同左(都南浄化センター管理本館1階事務室)4階建 有(1機)4 業務期間(1) 本業務の履行期間は、契約日から令和4年9月20日までとする。

(2) 引越物品の搬出入は、令和4年9月中旬の平日2日間とする。詳細の日時については契約後発注者と協議するものとする。5 業務の内容(1) 搬出場所にある物品等「別紙1移転物品等一覧」の物品(以下「引越物品」という。)を搬入場所の指定する位置に移動すること。搬出場所、搬入場所の平面図は別紙2、3のとおり。(2) 搬出入場所の必要箇所の養生を行うこと。ただし、消防設備に障害がないようにすること。養生後、施工した部分に欠損が生じた場合には、速やかに補修を行うこと。

また、万が一移設した備品及び施設に損傷を与えた場合は、担当者へ報告するとともに、受注者の負担で損傷の補填を行うものとする。(3) 本業務に必要となる梱包資材・その他資材類を供給し、引越物品の設置及び開梱作業完了後、速やかに梱包資材・その他資材類の回収を行い、搬出入場所に残置しないこと。移転当日に回収できない梱包資材は、発注者と協議の上、後日回収すること。(4) 引越物品の搬出入、解体、組立設置① 書架棚の分解、搬出入を行うこと。書類及び書庫内の書籍の箱詰め及び開梱は発注者が行うこととする。1② 引越物品は、「別紙1移転物品等一覧」のとおりであるが、本業務遂行に際し、一覧と現品が一致しない場合、一覧に誤謬、脱漏があった場合及びその他予期できなかった事態が発生した場合は、速やかに発注者に報告し指示を受けること。③ 引越物品については、原則、指定する搬入場所へ移転するものとする。引越物品の搬送準備、搬送順序及び配置について、十分な打合せを行うものとする。④ OA 機器及びその他の機器の搬出入に際しては、発注者と十分な打合せを行い、細心の注意を持って行うこと。6 本業務に伴う現場管理(1) 受注者は、発注者と連絡を密にし、契約書及び本仕様書を遵守するとともに、本業務を円滑に遂行するため、現場責任者及び作業に従事する全ての者の氏名、身分、担当職務等をあらかじめ届け出ること。(2) 受注者は、詳細な現場検証を行い、事前打ち合わせを行った上で、現場責任者、搬出・搬入ルートの図面、作業手順、養生箇所等を記載した「移転業務実施計画書」を作成し、打ち合わせ後10日以内に担当者に提出すること。また、「移転業務実施計画書」の記載内容に変更があった場合には、速やかに変更計画書を提出し、担当者の承認を受けること。(3) 受注者は、作業完了後は、「業務完了報告書」を速やかに提出し、確認を受けること。7 留意事項(1) 事故の無いように安全に配慮し業務を進めること。

(2) 作業にあたり生じる資材代等、一切の経費は受託者の負担とすること。

(3) 移転物品等の移転に際しては細心の注意を払い、管理に万全を帰すこと。

(4) その他、本仕様書に記載のない事項及び本仕様書についての疑義はその都度、発注者と協議すること。2別紙1 移転物品等一覧部屋名 寸法番号 W L H 数量(現在) 備考1 880 510 1790 1 棚2 880 380 1790 8 棚3 880 380 430 8 棚(2の上に設置)5 1750 900 700 2 机6 880 430 930 1 キャビネット8 1760 870 700 1 机9 880 380 1790 21 棚10 880 380 900 2 棚11 1500 750 700 1 机12 1350 550 440 1 机(114,115のソファの間)13 1780 430 980 1 机15 1750 400 880 2 棚16 870 420 440 1 棚17 380 1340 620 1 棚18 870 380 1310 2 棚19 880 380 430 2 棚20 880 380 880 2 棚(19の上に設置)21 880 400 1790 4 棚22 1760 400 880 2 棚23 880 400 970 2 棚24 880 400 880 2 棚(23の上に設置)25 1000 700 700 1 机26 550 300 480 1 棚27 660 430 570 1 プリンター台28 700 600 660 1 机29 570 600 920 1 棚30 1800 450 690 1 机31 440 450 1200 1 机32 390 620 1330 3 棚33 570 580 1330 1 棚34 510 400 900 1 金庫36 1000 700 700 1 プリンタ-37 450 630 740 1 プリンター38 450 420 620 1 棚39 1000 620 700 9 机40 880 380 400 1 棚41 440 300 900 1 棚42 450 620 740 1 棚43 1000 700 700 1 プリンター44 880 380 880 2 棚45 450 500 530 1 棚46 880 380 880 1 棚47 310 510 1790 1 棚48 520 380 510 1 棚49 880 380 510 2 棚50 510 330 600 1 棚51 500 300 600 1 棚52 470 430 470 1 棚54 310 510 1790 2 ロッカー55 900 510 1790 10 ロッカー89 700 400 1100 1 棚90 1870 700 1220 1 大型プリンター95 770 500 1020 1 テレビ台96 400 630 700 11 棚97 500 500 850 2 シュレッター98 4500 640 1880 1 棚99 4500 640 1880 1 棚100 880 510 1790 1 棚(上下2段分)101 600 500 850 40 椅子(ローラー移動式)102 1800 600 1850 2 黒板103 1800 600 1850 3 ホワイトボード104 880 380 1750 1 棚105 1800 460 800 3 長机(白)106 1480 450 690 1 長机(ポットの下)107 1000 400 1800 1 パンフレット立て108 880 400 1850 1 書類棚109 980 740 1760 1 書庫(倉庫D)110 920 300 880 5 飛沫防止用アクリル板111 1530 400 1000 1 裁断機112 470 530 1050 1 冷蔵庫113 440 300 900 1 名刺棚114 800 630 760 2 ソファ(1人掛)115 1800 630 760 1 ソファ(2人掛)116 1850 400 700 1 棚4F事務室→1F事務室34配置については検討中別紙3 搬入場所平面図搬入場所参考図1 2 3 4 5 6 7H I J K L M N O P Q REXP.JN1階平面図 1:100 A AB B処理試驗室浴室男子便所押入電子計算機室押入宿直室吸気塔器具庫B廊下事務室倉庫PSPSPSPSPSDSDS研究室前室A湯沸室BEV湯沸室A書庫B熱交換器室恒温恒湿 検鏡室ボンベ室書庫A書庫C展示ホール実験室器具庫A 前室B 低温室 天秤室 培養室 薬品室 暗室 薬品庫エレべーターホール前室C女子便所踏込C階段ロッカー室 器材倉庫応接室機器分析室D階段生物試験室 水質試験室仮眠室UPDNB階段UPA階段UPDNUPDN玄関ホール中央管理室1,800 5,400 5,400 1,800 1,800 5,400 5,400 1,8007,200 7,200 7,200 7,200 3,600 7,20039,6003,600 1,800 1,8005,400 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 3,600 7,200 90066,6005

設 計 精 算令和4年度業 務 名履行場所 盛岡市東見前3-10-2摘 要単価地区単価使用年月歩掛適用年月基準適用年月労務単価割増率豪雪割増運搬等業務- 1 -令和4年9月20日まで名 称 数 量業務の概要北上川上流流域下水道事務所移転に係る運搬等業務総括主査円也単 位課 長1 式岩手県県土整備部業 務 委 託 設 計 書工事番号:単位 数量 単価 金額 摘要式 1式 1式 1式 1岩手県県土整備部 - 2 -消費税相当額 総括表運搬等業務価格業務価格業務委託料費目工事番号:業務名 北上川上流流域下水道事務所移転に係る運搬等業務業 種項 目 運搬等業務規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要式 1資材搬出入車両、作業員送迎車ほか式 1移設作業指揮者、移転作業員式 1移設用ダンボール等式 1青ベニ、台車ほか式 1精密機械移設運搬式 1取外し、取付け作業式 1式 1式 1式 1式 1式 1間接費 諸経費- 3 -項目・工種・ 種別 ・細別運搬等業務価格運搬等業務費運搬等業務 車輌費 移設補助機材費 特殊精密機械移動費業務委託費内訳書 人件費 資材費 施工費消費税相当額岩手県県土整備部